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2006-06-03

指定を受けていない事業者で特定福祉用具を購入した場合について、358号。

介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について

から、内容を見ていきます。

【福祉用具販売】

『Q:施行日以降、《指定を受けていない事業者》で利用
者が特定福祉用具を購入した場合であっても、当分の間、
保険者の判断で《福祉用具購入費を支給することは》
可能か。


A:認められない。
特定福祉用具販売は、今回の制度改正により、福祉
用具専門相談員が関与する「サービス」として位置づ
けられたものであり、その「サービスの質」が担保さ
れない「購入」に対して福祉用具購入費を支給するこ
とは認められない。』



●解説●

ホームセンター等で、ポータブルトイレや手すりを売って
いるのを見かけます。
通常のホームセンターは、《指定を受けていない事業者》
であると思います。
この《指定を受けていない事業者》で購入した場合につ
いては、市町村は、《福祉用具購入費を支給することは》
不可能になりました。

これに対応して、従業員に福祉用具専門相談員の資格を取
らせようという業者の記事が新聞等に出ることがあります。
これは、上のQ&Aを理解していれば、業者が何を狙って
いるかが一目瞭然のはずです。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

私の前に2枚のペーパーがあります。

『介護制度改革
INFORMATION vol.103
平成18年5月8日
厚生労働省介護制度改革本部


『平成18年5月8日

都道府県介護保険担当主管課(室)御中

厚生労働省老健局老人保健課

リハビリテーションマネジメント加算及び短期集中リハ
ビリテーション 実施加算(3月超)算定時の請求明細書摘
要欄の記載について 介護保険行政の推進につきましては、
日頃から御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、標記につきまして、別紙による取り扱いとしました
ので、取り急ぎご連絡いたします。
各自治体におかれましては、これらを参照のうえ、事務を
進めていただきますようお願いいたします。』

通所リハ施設や老健施設の職員にとっては、重要な文書で
す。

ここにあります。 ↓
http://tinyurl.com/mfwc5

それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-02

利用者が、あきらかに直近の認定調査時点から状態が悪化しているような場合が悪化しているような場合について、357号。

厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日

から、内容を見ていきます。

【福祉用具貸与】

『Q:利用者が、あきらかに直近の認定調査時点から状態
が悪化しているような場合には、ケアマネ(地域包括支援
センター)及び保険者が必要と認めた場合には、支給すること
は可能か。


A:一般的には、直近の認定調査結果が実態と乖離して
いることはあり得ないが、仮に、直近の認定調査時点
から著しく状態が悪化しており、長期的に固定化する
ことが見込まれる場合は、要介護度自体にも影響があ
ることが想定されることから、要介護度の区分変更瑞ソが必要と思われる。』


●解説●

確かに、「変更申請」をすればいいと思いますが、通常は、多
少ADLが変化しても、利用状況が限度額に入っていれば変更
申請はしないものです。

状態が変わるたびに変更申請をしていたのでは、業務が膨大
になります。
特に上のような場合は、要介護2以上になると確信できなけれ
ば、ケアマネは動かないでしょうと思います。

本人や家族の強い要請があれば別ですけど。

介護ベッドをレンタルされていた要介護1の方が、更新で要支
援2になってしまったような場合は、変更申請をしても、おそ
らく申請却下の手続きになるような気がします。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

そろそろ5月分の給付管理の準備をしなくてはいけません。
介護予防の方の4月分の給付管理票は手書きで実施しました。
どうやら5月分も手書きになりそうです。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-01

福祉用具貸与費の算定について、355号。

厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日

から、内容を見ていきます。

【福祉用具貸与】

『Q:福祉用具貸与費の算定については、認定調査の直近
の結果を用い、その要否を判断することとされている
が、認定調査結果にかかわらず、サービス担当者会議
等の結果を踏まえ、ケアマネ(地域包括支援センター)
及び保険者が必要と認めた場合には、支給することは
可能か。


A:福祉用具貸与費の算定における状態像については、
介護給付費分科会において、要介護認定の認定調査に
おける基本調査の結果を活用して客観的に判定するこ
とが求められており、認められない。
なお、車いす、移動用リフトの一部(段差解消機)
では、該当する基本調査結果がないため、サービス担
当者会議等の結果で判断する場合がある。』



●解説●

これは、ケアマネ泣かせのQ&Aです。

この解釈通知が来るまでは、『ケアマネ(地域包括支援セ
ンター)及び保険者が必要と認めた場合には、支給するこ
とは可能』であると判断していました。

要支援の方で、ベッドや車いすをレンタルされている方は
私の担当している方の中にもおられます。

介護保険上は電動カーも「車いす」です。
「9月いっぱいで返してください」なんて言える訳があり
ません。
新規の方になら、「制度が変わったので、レンタルは認めら
れなくなったんです。」って言えますが、今レンタルして
いる方に、「返してください」なんて言えません。

「・・・・どうしよう・・・・」

あなたの近くにこの問題で悩んでいるケアマネはいま
せんか?


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

いよいよ6月です。
新しいテキストは、まだ出版されないようです。
発行元の長寿社会開発センターのアナウンスは、
「介護支援専門員実務研修受講試験をお受けになる
方は、『介護支援専門員基本テキスト』(平成18年
6月以降 改訂版発行予定)をご購入ください。」の
ままです。
http://www.nenrin.or.jp/center/publishing/index.html

いつになったら出るのやら・・・・


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-31

福祉用具貸与事業の人員基準について、356号。

厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日

から、内容を見ていきます。

【福祉用具貸与】

『Q従来、福祉用具貸与事業の人員基準の福祉用具専門
相談員として「ヘルパー2級課程以上の修了者」が認
められていたが、制度改正後も認められるのか。
また、福祉用具販売の福祉用具専門相談員としても
認められるのか。


A:従来と同様に認められ、福祉用具販売としても同様
である。
また、介護職員基礎研修課程を修了した者も同様の
である。』



●解説●

「介護職員基礎研修課程を修了した者」という文言が入りま
した。

「介護職員基礎研修課程」については、311号で少し触れま
した。

再掲します。
《  》の中は、311号です。


《介護職員にとって、「えっ〜〜」っていう情報が出ています。

全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)の文章は、『』で括っています。


介護職員基礎研修の創設

『介護は人が人に対して行うサービスであり、介護に携わる職
員の専門性を高めることは、介護サービスの質の向上を図る上
で大変重要である。』

『このような観点から、「介護サービス従事者の研修体系のあ
り方に関する研究会」において、介護に携わる職員の研修体系
について検討を行ってきたところであるが、この検討内容を踏
まえ、平成18年度においては、訪問介護に従事できる養成研
修として、現行の訪問介護員養成研修に加え、新たに「介護職
員基礎研修」を位置づける予定である。

介護職員基礎研修については、高齢者の尊厳を支えられるよう
なケアを行える人材を養成するという観点から、現行の訪問介
護員養成研修の課程に認知症の理解や医療・看護との連携など
を加えるとともに、全体の時間数の充実を図り、500時間の
研修とすることとしている。

なお、これまでの実務経験や訪問介護員養成研修課程の受講の

有無により、一定の科目免除措置を講じる予定である。』》
 

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

この号は、356号になっています。
こちらのミスで355号は明日配信されます。
6/1号をまぐまぐに送信した後で、5/31を送信していな
いことに気づきました。
ほんとは、差し替えればいいのですけど・・・・


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-30

月の途中で要支援状態区分から要介護状態区分に変更について、354号。

厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日

から、内容を見ていきます。

【居宅介護支援】

『Q:月の途中で要支援状態区分から要介護状態区分に
変更となり、事業所が変更となった場合の取り扱い
はどのように行うのか。


A:月の途中に要支援状態区分から要介護状態区分に変
更となり事業所が変更となった場合には、介護支援業
務を行う主体が地域包括支援センターたる介護予防支
援事業者から居宅介護支援事業者に移るため、担当す
る事業者が変更となるが、この場合には、月末に担当
した事業所(小規模多機能型居宅介護事業所及び介護
予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。)が給付
管理票を作成し、提出することとし、居宅介護支援費
を併せて請求するものとする。

また、逆の場合は、月末に担当した地域包括支援セ
ンターたる介護予防支援事業者が給付管理票を作成、
提出し、介護予防支援費を請求するものとする。』


『Q:居宅介護支援事業所の介護支援専門員を利用してい
る者が小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場
合、介護支援専門員は当該小規模多機能型居宅介護事
業所の介護支援専門員に変更されることとなり、国保
連合会へのr給付管理票」の作成と提出については、
当該小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員
が行うこととなるが、月の途中で変更が行われた場合
の小規模多機能型居宅介護の利用開始前又は利用終了
後の居宅介護サービス利用に係る国保連合会への「給
付管理票」の作成と提出はどこが行うのか。


A:利用者が月を通じて小規模多機能型居宅介護(又は
介護予防小規模多機能型居宅介護。以下略)を受けて
いる場合には、小規模多機能型居宅介護事業所の介護
支援専門員がケアププラン作成を行うこととなる。

この場合の給付管壇は、他の居宅介護サービスを含
めて「給付管理票」の作成と提出を行い、当該月につ
いて居宅介護支援費(又は介護予防支援費。以下略)
は算定されないこととなる。

月の途中で小規模多機能型居宅介護の利用を開始又
は終了した場合は、居宅介護支援費の算定は可能であ
るため、小規模多機能型居宅介護の利用開始前又は利
用終了後の居宅介護支援事業所の介護支援専門員が小
規模多機能型居宅介護を含めてその利用者に係る「給
付管理票」の作成と提出を行い、居宅介護支援費の請
求を行うこととなる。

なお、同月内で複数の居宅介護支援事業所が担当す
る場合には、月末時点(又は最後)の居宅介護支援事
業所の介護支援専門員が「給付管理票」の作成と提出
を行い、居宅介護費を提出することとなる。』

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

上のいずれのケースもよく考えれば理解できることで
すが、画面で見てるだけでは「なんのことやら?」と
思います。
そんな時は、印刷してみてください。

これで、【居宅介護支援】の項目は終了しました。
福祉用具と住宅改修も見ることにします。

重要な変更点ですので。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-29

特定事業所集中減算の算定について、353号。

厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日

から、内容を見ていきます。

【居宅介護支援】

『Q:特定事業所集中減算の算定に当たって、対象となる
特定事業所」の範囲は、同一法人単位で判断するのか、
あるいは、系列法人まで含めるのか。


A:同一法人格を有する法人単位で判断されたい。』


『Q:取扱件数が40件を超過することを理由に一律に、
サービス提供を拒否すれば、基準違反になるのか。


A:指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なくサービ
ス提供を拒否できないこととされている。

ただし、現行制度上も、例えば、当該事業所の現員から
は利用申し込みに応じきれない場合などについては、
「正当な理由」に該当するものとされている。

したがって、40件を超えることを理由に拒否する
ケースについて、一概に適否を判断するのではなく、
従前どおり、個別ケースの状況に応じて、判断すべき
である。

なお、いずれにせよ、自らサービスを提供できない場合
については利用者に対して事情を丁寧に説明した上で、
別の事業所を紹介するなど利用者に支障がないよう
配慮することが必要である。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

下のQ&Aについては、「おっしゃる通りです。」
ただし、40件を超えるとご存じのように報酬は40%
減産です。

10〜15件もオーバーしているのならともかく、1件
オーバーすると40%報酬を減らされるとなれば、サー
ビス提供を拒否したくもなりますよね。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-28

報酬の支給区分の基準となる取扱件数について、352号。

厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日

から、内容を見ていきます。

【居宅介護支援】

『Q:報酬の支給区分の基準となる取扱件数は、実際に報
酬請求を行った件数という意味か。


A:取扱件数の算定は、実際にサービ入が利用され、給
付管理を行い、報酬請求を行った件数をいう。したが
って、単に契約をしているだけのケースについては、
取扱件数にカウントしない。』



『Q:居宅介護支援の基本単位の取扱いについて、例えば、
介護支援専門員1人当たりの取扱件数について、要介
護1・2=20件、要介護3・4・5=15件、経過
的要介護=10件、介護予防支援業務の受託件数=4
件である居宅介護支援事業者(18年4月1目時点で
既に指定を受けている既存の事業者)を想定した場合、
(1)18年9月末目までの経過措置期間
(2)経過措置期間終了後の18年10月以降
の取扱いを具体的に示されたい。


A:このケースの場合、
(1)18年9月末目までの経過措置期間中における
既存事業者(18年4月1日時点で既に指定を受
けている既存の事業者)の場合
居宅介護支援費の支給区分(I〜III)の判断に
際し、「経過的要介護」と「介護予防支援の受託
件数」については、取扱件数の算定から除外する
こととしている。したがって、本ケースの場合に
ついては、取扱件数は35件(20件十15件)
であるから、居宅介護支援費(I)が適用になる。
この場合の報酬は、
10000円×20件=20万円
13000円×15件=19.5万円
8500円×10件=8.5万円
(受託単価)×4件=受託価格
の総和ということになる。
(2)経過措置期間終了後の18年10月以降の場合
取扱件数は、
20件十15件十10件十(4件×1/2)
=47件
したがって、居宅介護支援費(I)が適用とな
る。
この場合の報酬は、
6000円×20件=12万円
7800円×15件=11.7万円
8500円×10件=8.5万円
(受託単価)×4件=受託価格
の総和ということになる。
※ 説明の簡略化の観点から、加算・減算については、
考慮していない。
※ 取扱件数が所定件数を超えた場合の逓減制の対象は、
要介護1〜5のすべてのケースについてであり、所定件
数を超えた件数のみが逓減されるわけではないことに
注意されたい(なお、経過的要介護については、逓減報
酬はない)。
したがって、例えば、取扱件数が40件を超過した場合、
40件を超過した数のみが居宅介護支援費(I)となるわけ
ではなく、すべての要介護1〜5に係る報酬について居宅
介護支援費(III)が適用されることになる。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


●編集後記●

居宅介護支援費(I)は、取扱件数が40件未満の場合。
居宅介護支援費(II)は、取扱件数が40件以上60件
未満の場合で、報酬は40%カット。
居宅介護支援費(III)は、取扱件数が60件以上で報酬
は60%カットです。

まあ、どんな事業でも報酬を60%カットされれば、経営
など成り立つわけがありません。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-27

居宅介護支援費の算定区分の判定のための取扱について、351号。

厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日

から、内容を見ていきます。

【居宅介護支援】

『Q:居宅介護支援費の算定区分の判定のための取扱
件数については、事業所の所属するケアマネジャー1人当
たりの平均で計算するという取扱いでよいのか。


A:基本的には、事業所に所属するケアマネジャー1人
(常勤換算)当たりの平均で計算することとし、事業
所の組織内の適正な役割分担により、事業内のケアマ
ネジヤーごとに多少の取扱件数の差異が発生し、結果
的に一部ケアマネジャーが当該事業所の算定区分に係
る件数を超える件数を取り扱うことが発生することも
差し支えない。ただし、一部のケアマネジャーに取扱
件数が著しく偏るなど、居宅介護支援の質の確保の観
点で支障があるような場合については、是正する必要
がある。』


『Q:ケアマネジャー1人当たりというのは二常勤換
算によるものか。
その場合、管理者がケアマネジャーであれば1人とし
て計算できるのか。


A:取扱件数や介護予防支援業務受託上限の計算に当
たってのケアマネジヤー1人当たり」の取扱について
は、常勤換算による。

なお、管理者がケアマネジャーである場合、管理者
がケアマネジメント業務を兼ねている場合について
は、管理者を常勤換算1のケアマネジャーとして取り
扱って差し支えない。ただし、管理者としての業務に
専念しており、ケアマネジメント業務にまったく従事
していない場合については、当該管理者については、
ケアマネジャーの人数として算定することはできな
い。』

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


●編集後記●

今日のQ&Aには解説は不要と考えます。

最近は、介護制度改革 INFORMATION vol.80を中心に
解説を実施していますが、私の机の上には、vol.94
・95・96もあります。
94にいたっては、329枚もあります。
おまけに、「医療・介護関係事業者における個人情報の
適切な取扱いのためのガイドライン」も4月21日に改正
されていますし・・・・


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-26

介護予防支援業務について、350号。

『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』

から、内容を見ていきます。

【介護予防支援】

『Q:介護予防支援業務を指定居宅介護支援事業所に委託
する場合の委託業務の範囲や委託期間は、介護予防支
援事業者と指定居宅介護支援事業者の間の契約で、自
由に決定することができるのか。

また、その際の委託料については、なんらかのガイド
ラインが示されるのか。


A:委託した場合であっても、最終的な責任を本来の業
務実施主体である介護予防支援事業者が負うという前
提で、基本的には、委託の範囲は、介言撃予防支援事業
者と指定居宅介護支援事業者の間の契約で決定される
ものである。

その際の委託料についても、両者の契約による」べき
ものであり、ガイドライン等を示す予定はない。』



『Q:インフォーマルサービスのみの介護予防サービス計
画について、介護予防支援費を算定することは可能か。


A:介護予防給付の利用実績のない場合は、給付管理票
を作成できないため、介護予防支援費を算定すること
はできない。』



●解説●

上のQ%Aは、昨日に続いて「自分で考えなさい!」って
いう文章だと解釈しました。

「もうすぐ介護保険は破綻するのだから、介護予防は、
介護保険料を使って実施するのではなく、市町村の一般
財源を使って実施しなさい!」と国が言っていると捉え
ました

私は、かなり、へそ曲がりなんでしょうか?


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

これで、『介護制度改革 INFORMATION vol.80 』の
【介護予防支援】の解説は修了です。
かなり詳しく解説した理由は、この資料はWAM NET
にアップされていないんです。

なぜだか不明ですが、受験生がこの資料を目にすることが
出来ない可能性が高いんです。

現任のケアマネは、おそらく事務所の片隅で見たことがあ
るでしょうが・・・

「えっ、見たことがない?」
それは・・・・・


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-25

介護予防訪問介護等定額制サービスについて、349号。

『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』

から、内容を見ていきます。

【介護予防支援】

『介護予防訪問介護等定額制サービスのサービス提供
目時の調整業務等は、誰が行うこととなるのか。


A:従前はケアマネジャーが行っていたところである
が、介護予防サービスにおける介護予防訪問介護等の
定額報酬であるサービスの場合は、必ずしも、介護予.
防支援事業者が行う必要はなく、サービス提供事業者
が利用者との話し合いで行うこととして差し支えな
い。

※介護予防サービスについても、出来高払いのサービ
スの取披いについては、従前どおりである。』



『Q:介護予防支援の様式のうち、7表・8表の取扱いは
どのようにすればよいのか。


A:7表・8表については、介護予防サービスにおいて
は、目標や方針、支援要素などを介護予防支援事業者
が決定することとしている。

サービスの具体的な提供方法や提供日等については、
当該介護予防支援亭業者が作成した介護予防サービス
計画を踏まえ、サービス提供事業者と利用者の協議に
より決定されることとされている。

これらを踏まえ、7表・8表については、現行のも
のを、適宜、介護予防支援事業者の判断により、業務
に支障のない範囲内で簡素化して利用することとして
差し支えない。』


●解説●

私は、下のQ&Aの内容を読んで、国が、「ケアマネや事業
者の判断で好きなようにしなさい。」と言っていると、解釈しま
した。
周りの人は、「そんなことはないだろう」って言いますけど・・・・

1日がかりで、自分で介護予防の方のための利用票と利用別
表を作成しました。

「ふ〜〜〜う」
他事業所のケアマネはどうしているやら?
教えてください!


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

介護給付の方を毎月訪問するのがケアマネの義務です。
ですから、7表・8表は、1ヵ月単位です。

ところが、新予防給付の方を毎月訪問する必要はありません。
もちろん可能な限り訪問しますが、報酬をカットされるような
義務にはなっていません。

ってことは、7表・8表も3ヵ月単位でいいのかしら?


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-24

介護予防支援業務を実施する担当職員を配置するスペースについて、348号。

『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』

から、内容を見ていきます。

【介護予防支援】

『Q:介護予防支援業務を実施する担当職員を配置するス
ペースが不足しているため、地域包括支援センターと
は別の場所に執務室を確保し、業務を実施することは
可能か。


A:地域包括支援センターの業務については、指定介護
予防支援に関する業務を含め、専門職がチームにより
一体的に実施することが求められることから、執務ス
ペースについても一体であることが望ましい。

ただし、職員配置の都合上、不可能な場合について
は、当面、分離することもやむを得ないが、その場合
についても、

1.相互に連絡・調整を密に行い、地域包括支鐸セン
ターとしての業務の組織的・一体的な実施に支障
がないものであること

2.可能な限り速やかに、一体的に実施できる執務ス
ペースを確保すること
が必要である。

※なお、介護予防支援の担当職員の執務スペースを、例えば、居宅介護
支援事業所内に置いて、居宅介護支援業務と混然一体で実施すること
は認められない。』



『Q:介護予防サービス計画において、介護予防訪問介護
等の具体的な回数やサービス提供日、サービス提供時
間を設定する場合、介護予防プランの様式のどの部分
に記載すればよいのか。


A:介護予防訪問介護等定額制のサービスについては、
介護予防サービス計画においては、目標や方針、支援
要素などを、利用者の意向も踏まえ決定することとし
ており、具体的な介護予防サービスの提供方法や提供
目等については、当該介護予防サービス計画を踏まえ、
《利用者とサービス提供事業者の協議等により決定され
ること》とされている。』


●解説●

下のアンサーは、答えになっていないと思うのは私だけで
しょうか?

利用者に手渡す「介護予防プラン」のどの部分に書けばよ
いかを訊く問いに対し、《利用者とサービス提供事業者の協
議等により決定されること》とされているというアンサー
は、「君らで勝手に決めろ」と言っていることに等しいと
判断します。

お言葉に甘えて、勝手にさせて頂きます。


●編集後記●

もう少しで『介護制度改革 INFORMATION vol.80 』の
【介護予防支援】の解説が修了します。

次は、当然【居宅介護支援】ですが、少し趣きを変えた記
事を1つ、2つ考えています。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-23

地域包括支援センターの人員基準について、347号。

『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』

から、内容を見ていきます。

【介護予防支援】

『Q:地域包括支援センターの人員基準を満たす担当職員
が介護予防サービス計画を作成した場合、必ず保健師
がチェックしなければならないのか。


A:介護予防支援業務の実施に当たっては、給付管理業
務のような事務的な部分を除き、人員基準を満たす担
当職員が対応しなければならない。

その業務の実施に当たっては、指定介護予防支援事
業所である地域包括支援センターにおいて組織(チー
ム)として対応することを原則とするが、必ずしも、
保健師によるチェックなどを要するものではない。』


『Q:介護予防サービス計画の作成を居宅介護支援事業所
に委託した場合の同意は、保健師が行わなければなら
ないか。


A:必ずしも保健師が行う必要はなく、担当職員による
もので差し支えないが、組織(チーム)としての対応、
意思決定は必要である。』



●解説●

上のQ%Aと下のQ&Aの両方を読むと、「誰でもいいん
だ!」っていう解釈が成り立つように思います。

地域包括支援センターは、3つの職種の3人で構成される
となっていますが、それぞれに人事基準があります。

上の解釈を読むと、組織(チーム)としての対応ができてい
れば、その人事基準を必ずしも守る必要がないと受け取れ
ます。

たとえば「成年後見人に関する問い合わせに、保健師が対
応してもいいのでしょうか?」って質問してみたくなりま
した。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

まあそんなイヤミばかりを言っても仕方ないですけど・・

貴方の街の地域包括支援センターは、しっかり運営されて
いますか?


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-22

介護予防支援の委託件数の上限の算定について、346号。

『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』

から、内容を見ていきます。

【介護予防支援】

『介護予防支援の委託件数の上限の算定する場合、給
付の算定に結びつかなかったケースについても算定す
るのか。


A:上限の計算の際、件数を算定するのは、介護予防サ
ービスを利用し、給付管理票を作成したケースについ
てである。
したがって、お尋ねのケースについては件数を算定する必
要はない。』



『Q:介護予防支援事業所の管理者と他の事業所の管理者
は兼務可能か。


A:介護予防支援事業所の管理者は、原則として専任で
なければならない。

ただし、当該介護予防支援事業所の介護予防支援業
務、当該指定介護予防支援事業者である地域包括支援
センターの業務に限って、介護予防支援事業所の管理
に支障がない場合には、兼務可能である(介護予防支
援基準第3条参照)。

したがって、他の事業所の管理者との兼務をするこ
とはできない。』



●解説●

上のQ&Aの内容に関しては、あっさりと理解できると思います。

給付管理票の作成がないケースについては算定できません。
それは、居宅介護支援の場合も同様です。

下のQ&Aは、地域包括支援センターの管理者のことですので、
私たちにはあんまり関係がないと判断します。


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●編集後記●

そろそろ6月の利用票(7・8票)を持って利用者の自宅を訪問する
時期になってきました。
介護予防支援の7票・8票の取り扱いについては後日お伝えします。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-20

介護予防支援業務を実施する地域包括支援センターについて、345号。

介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について

から、内容を見ていきます。

【介護予防支援】

『Q:介護予防支援業務を実施する地域包括支援センター
設置法人と同一法人が、居宅介護支援事業所を複数経
営している場合、当該居宅介護支援事業所のケアマネ
ジャーが介護予防支援業務を実施する場合、8件の制
限がかかるのか。


A:お尋ねのケースについては、当該ケアマネジャーが
どのような立場で介護予防支援業務を実施するのかに
よって取扱いが異なる。

具体的には次のとおり。

1.居宅介護支援事業所のケアマネジヤーとしてではな
く、介護予防支援事業所の非常勤の担当職員として
介護予防支援事業所において業務を実施する場合

・居宅介護支援事業所として業務を実施するわけ
ではないので、8件の上限は適用されない。

2.居宅介護支援事業所のケアマネジャーとして居宅介
護支援事業所において業務を実施する場合

・あくまでも、当該居宅介護支援事業所が、介護
予防支援事業所から委託を受けて介護予防支援業
務を実施することとなるため、8件の上限が適用
される。

※なお、次の問及び全国介護保険担当課長ブロック
会議資料(平成18年2月)「地域包括支援センター・
介護予防支援関係Q&A(追補)」参照』



『Q:16介護予防支援業務の委託件数の上限の算定に
ついては、常勤・非常勤の別にかかわらず、介護支援専門員
1人当たり8件なのか。


A:委託件数の上限の算定に当たっては、常勤換算した
介護支援専門員の人数に8を乗じた数として取り扱う。』


●解説●

昨日、お話した介護予防支援の担当件数に関するQ&Aで
す。

上のようなケースはあまりないと思います。

下のような場合、つまりパート勤務のケアマネは、その常
勤換算で担当できる件数が決まるということです。

たとえば、週3日勤務で常勤換算が0.6のケアマネの場
合は、8件×0.6=4.8件なので、4件までしか担当
できないということになります。

ただし、経過措置が6ヵ月ありますから、今年の10月ま
では何件でも担当できます。


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●編集後記●

介護予防支援の担当件数を「常勤換算」で行うという解釈
が示されたのは、今年3月の末です。

1〜3月は、常勤・非常勤を問わず1人8件という解釈を
する人もありました。

この解釈が示されて急に、「やっぱりそうだと思ってた」
って言う人が、あっちにもこっちにもゴロゴロいました。

一種の後出しジャンケンです。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-19

介護予防支援の担当件数の標準について、344号。

『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』

から、内容を見ていきます。

【介護予防支援】

『介護予防支援の担当件数の標準は示されるのか。


A:介護予防支援の人員基準上「必要な数」とされてお
り、特に具体的な担当職員1人当たりの担当件数は示
していない(介護予防支援基準第2条)が、業務に支
障のない人員を配置することが必要である。


※なお、介護予防支援の人員基準は、地域包括支援センタ
ーの設置基準で定められた3職種の人員基準とは別に定め
られているものであり、3職種との兼務は可能であるが、
介護予防支援の業務に支障のない人貫を配置することが求
められる。』



『Q:介護予防支援業務の担当職員については、非常勤と
して、他の指定事業所の業務と兼任することは可能か。


A:介護予防支援業務の担当職員については、必ずしも
常勤である必要はなく、業務に支障のない範囲で、他
の事業所の業務と兼務することも可能である。』


●解説●

上のQ&Aでいう「介護予防支援の担当件数の標準」とい
うのは、介護予防支援を実施する地域包括支援センターで
の担当件数と考えて下さい。

地域包括支援センターから介護予防支援業務を受託する
介護支援専門員の委託件数は常勤換算で8件です。

この件については、後日、別のQ&Aで伝えます。

つまり、地域包括支援センターの保健師や主任ケアマネ
は、介護予防支援を何件でも担当できるが、委託を受ける
居宅介護支援事業所のケアマネは、常勤換算で8件まで
担当できると私は解釈しています。


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●編集後記●

上の件は、納得いかない点もあるんですが、これ以外の解
釈は出来ないと判断しています。

それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-18

初回加算の算定要件について、343号。

『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』

から、内容を見ていきます。

【介護予防支援】

『Q:初回加算の算定要件である「新規」には、契約は継
続しているが給付管理を初めて行う利用者を含むと解
してよいか。


A:「新規」とは、初めて給付管理を行い、報酬請求を
行う月について適用するものである。したがって、《従
前より、契約関係は存在していた利用者についても、
初めて報酬請求に至った月において、初回加算を算定
することが可能である。》

なお、この考え方については、居宅介護支援費に係
る初回加算についても、共通である。』



『Q:契約期間が終了したものの、その翌目に、再度、
契約がされた場合については、再度の契約時に初回加
算は算定できるのか。


A:初回加算については、実質的に、介護予防支援事業
所が、初めて、利用者に対する対応を行う際に、その
手間等を評価するという趣旨であるので、契約が実質
的に継続するようなケースについては、算定すること
はできない。

なお、この取扱方針は、形式的な空白期間を置いた
としても同様である。』


●解説●

「初期加算」という考え方は、この4月の介護予防支援
から導入された加算方法です。

《従前より、契約関係は存在していた利用者についても、
初めて報酬請求に至った月において、初回加算を算定
することが可能である。》っていうのは、従来ケアプラン
作成を受託していた利用者が、更新申請を実施した結果、
要支援1または2と認定された場合だと理解して下さい。

前回の認定が、「要支援」の方も「経過的要介護」として、
介護給付されていますから、この場合も「初期加算」の
算定は、可能です。


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●編集後記●

自分の担当していた方が、新たに要支援1・2と判定され
ると基本情報から作成しなければいけません。

25項目の基本チェックリストの実施やら新たな契約等
するべきことが山積みです。

これで「初期加算250単位」を算定できたとしても、徒
労感が残ります。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-17

利用者が要介護者から要支援者に変更となった事例について、342号。

『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』

から、内容を見ていきます。

内容が多岐にわたりますので、介護支援専門員に関係する
「介護予防支援」と「居宅支援」のみ見ていきます。

【介護予防支援】

『Q:利用者が要介護者から要支援者に変更となった事例
について、従前、ケアプランを作成していた居宅介護
支援事業所が、地域包括支援センターから委託を受け
て、新規に介護予防サービス計画を作成する場合、初
回加算は算定できるのか。


A:初回加算については、介護予防サービス計画を新た
に作成するに当たり、新たなアセスメント等を要する
ことを評価したものでおり、お尋ねの事例については、
算定可能である。

なお、この考え方については、居宅介護支援費に係
る初回加算についても、共通である。』



『Q:介護予陣支援業務を委託している居宅介護支援事業
所が変更となった場合についても、初回加算を算定す
ることができるのか。

また、転居等により介護予防支援事業所が変更となった
場合はどうか。


A:1前者のケースについては、委託された居宅介護支援事
業所は変更になっても、当該介護予防支援事業所と
しては初めて当該利用者を担当するわけではないの
で、初回加算を算定することができない。


また、後者のように、転居等により介護予防支援事
業所が変更となった場合については、介護予防支援事
業所としては初めて当該利用者を担当するわけなの
で、初回加算を算定することが可能である。』


●解説●

【介護予防支援】っていうのは、乱暴に言えば、要支援
1・2の方のケアプランを作成するってことです。

今は落ち着きましたが、今年の1〜3月くらいまで、かな
り右往左往された方や事業所もあったんではないかと推
測しています。

上のQ&Aなども今になって冷静に考えれば当たり前の
ことなんですが、当時は「どう解釈していいのやら・・・」
って感じでした。

今年の1月にこの程度の解釈通知を出してくれていたら、
現場の混乱もなかったと思います。

恨み言ですが・・・・

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●編集後記●

当メルマガの編集方針を伝えます。

6月発行予定の新テキストが発行されるまでは、この4月
の制度改正に伴う通達・解釈通知・マスコミ報道等を中心
に進めます。

昨日までに「INFORMATION vol.78」に関する解説が修
了しました。

今日からは、「INFORMATION vol.80」です。
この解説に2〜3週間程度予定しています。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-16

通所介護の看護師が機能訓練指導員を兼務した場合について、341号。

厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日

から、内容を見ていきます。

通所介護・通所リハビリテーション

【個別機能訓練加算関係】

『Q:通所介護の看護師が機能訓練指導員を兼務した場合であ
っても個別の機能訓練実施計画を策定すれば個別機能訓練加算
は算定可能か。

また、当該職員が、介護予防通所介護の選択的サービスに必要
な機能訓練指導員を兼務できるか。


A:個別機能訓練加算を算定するには、1日120分以上専従
で1名以上の機能訓練指導員の配置が必要となる。

通所介護事業所の看護師については、サービス提供時間帯を通
じて専従することまでは求めていないことから、当該看護師が
本来業務に支障のない範囲で、機能訓練指導員を兼務し、要件
を満たせば、個別機能訓練加算を算定することは可能であり、
また、当該看護師が併せて介護予防通所介護の選択的サービス
の算定に必要となる機能訓練指導員を兼務することも可能であ
る。

ただし、都道府県等においては、看護師1名で、本来の業務で
ある健康管理や必要に応じて行う利用者の観察、静養といった
サービス提供を行いつつ、それぞれの加算の要件を満たすよう
な業務をなし得るのかについて、業務の実態を十分に確認する
ことが必要である。』



【栄養マネジメント加算関係】

『Q:栄養マネジメント加算の対象とする「低栄養状態又はそ
のおそれのある者」の確認は医師の診断等により行う必要があ
るのか。

A:通所介護・通所リハビリテーションの栄養改善サービスの
対象者については、サービス担当者会議等における医師の指導
の下に、栄養ケア計画策定時に、介護支援専門員、管理栄養士
等が低栄養状態のリスクの状況や食生活の状況を確認すること
によって判断するものである。


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●編集後記●

『厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日』からのQ&Aについては、このくらい
にします。

まだまだ、重要なQ&Aもありますがきりがないので。

4月に入ってからの通知や通達もありますから、そちらの方を
と考えています。


村上龍氏のJMMの月曜日版の『村上龍、金融経済の専門家た
ちに聞く』のように1つの問いに何人かが解説をするようなこ
とは出来ないかと考えています。

私の解釈や考え方に異議を唱える方も沢山おられると判断して
いますから。
なんとかしたいです。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-15

個別機能訓練加算について体制ありと届け出た事業所について、340号。

介護制度改革
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について

から、内容を見ていきます。

通所介護・通所リハビリテーション  

【個別機能訓練加算関係】

『Q:個別機能訓練加算について体制ありと届け出た事業
所は、全ての利用者の計画を作成し、個別機能訓練を実施
しなければならないのか。

また、利用者全てが対象の場合は特定の曜日のみ機能訓練
指導員を配置して加算をとることが出来ないということ
になるのか。

(現行の機能訓練指導員加算は、特定の曜日のみ機能訓練
指導員を配置して加算を算定することができる)。


A:個別機能訓練加算は、体制加算ではなく、個別の計画
作成等のプロセスを評価するものであることから、利用者
の同意が得られない場合には算定できないが、原則として、
当該単位の全ての利用者について計画作成してその同意
を得るよう努めることが望ましい。

また、特定の曜日のみ専従の機能訓練指導員を配置して、
個別機能訓練を実施することも可能であり、その場合、当
該曜日の利用者のみに加算を算定することとなるが、その
場合であっても、当該曜日の利用者全員の計画を作成する
ことが基本となる。

なお、利用者の選択に資するよう、特定の曜日にのみ専従
の機能訓練指導員を配置している旨について利用者にあ
らかじめ説明しておくことも必要である。』



●解説●

今年3月までは、デイサービスの「機能訓練加算」は、体
制加算だったんです。

それが、今年4月以降は、「個別機能訓練加算」になって、
体制加算ではなくなりました。

この加算を算定するためには、膨大な作業量が必要になり
ます。

「・・・・」
私には、どうすることもできません。


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●編集後記●

ようやく5月の半ばになりました。
しかし、まだ落ち着きません。

「いつになったら、・・・」


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-14

言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員の行う業務について、339号。

厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日

から、内容を見ていきます。

介護予防通所介護・通所リハビリテーション

【選択的サービス関係  口腔機能向上加算】

『Q:言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員の行う業務につい
て、委託した場合についても加算を算定することは可能か。

また、労働者派遣法に基づく派遣された職員ではどうか。


A: 口腔機能向上サービスを適切に実施する観点から、介護蘭h通所介護・通所リハビリテーション事業者に雇用された言語
聴覚士、歯科衛生士又は看護職員(労働者派遣法に基づく紹介
予定派遣により派遣されたこれらの職種の者を含む。)が行う
ものであり、御指摘のこれらの職種の者の業務を委託すること
は認められない。

(なお、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションに
おける口腔機能向上加算についても同様の取扱いである。)』


これは、解説は不要です。
そのままです。
何度か、『言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を派遣します』
っていうチラシがFAXで来たことがありましたが、そういう
業者に派遣を依頼するのは出来なくなったと判断しています。


トピックスを1つ。

南日本新聞ニュースピックアップ [2006 05/11 14:32]
http://www.373news.com/2000picup/2006/05/picup_20060511_12.htm

『福祉用具返却相次ぐ 介護保険法改正で補助制限
レンタル業者「心苦しい」

鹿児島市内の福祉用具レンタル業者の倉庫に、電動ベッドや車
いすが山積みになっている。
4月の介護保険法改正で、福祉用具貸与に対する行政の補助が
制限されて、利用者からの返却が相次いでいるため。

月100台ほどの回収増となった業者もあり、利用者からの相
談も増えているという。
電動ベッドは、これまで「起き上がりや寝返り、立ち上がりが
何かにつかまってできる」場合も本人の1割負担、月1200
円程度で利用できた。

《ところが、法改正により「起き上がりや寝返りが全くできない」
場合に補助対象を限定。

車いすは5メートル程度の歩行が困難な場合のみ。》

いずれも介護認定調査の段階でほぼ決まる。
電動ベッド約500台を扱う同市内の業者は、この2カ月で約
30台を回収した。
福祉用具専門相談員の男性(55)は「暮らしに余裕がないお
年寄りの生活必需品を引き取ることが多い。
『貸しはがし』のようで心苦しい」と顔を曇らせた。
4月だけで電動ベッド約100台の回収増となったカクイック
スウィング(鹿児島市)は、利用者や福祉関係者から制度運用
の問題点を聞き取る実態調査を始めた。

同社の西園靖彦常務取締役は「回収が自立支援を阻害し症状を
悪化させる例が多々ある。
市町村の裁量で例外措置がとれるよう関係機関に訴えていきた
い」と話した。』

10月までは、経過措置が認められています。
「10月から、どうしよう・・・・」と、私も心配しています。


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●編集後記●

神戸市のサイトには、こんなページもあるのです。
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/18/carenet/tokuyou/seibi.pdf

これは、ほんとに助かります。
既存の施設は、どこも100以上の待機者を抱えています。

上のページを見て、新しい施設に申し込むように家族にお話が
できます。


それでは、また明日!!
See You!!