介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
から、内容を見ていきます。
【介護予防支援】
『Q:介護予防支援業務を実施する地域包括支援センター
設置法人と同一法人が、居宅介護支援事業所を複数経
営している場合、当該居宅介護支援事業所のケアマネ
ジャーが介護予防支援業務を実施する場合、8件の制
限がかかるのか。
A:お尋ねのケースについては、当該ケアマネジャーが
どのような立場で介護予防支援業務を実施するのかに
よって取扱いが異なる。
具体的には次のとおり。
1.居宅介護支援事業所のケアマネジヤーとしてではな
く、介護予防支援事業所の非常勤の担当職員として
介護予防支援事業所において業務を実施する場合
・居宅介護支援事業所として業務を実施するわけ
ではないので、8件の上限は適用されない。
2.居宅介護支援事業所のケアマネジャーとして居宅介
護支援事業所において業務を実施する場合
・あくまでも、当該居宅介護支援事業所が、介護
予防支援事業所から委託を受けて介護予防支援業
務を実施することとなるため、8件の上限が適用
される。
※なお、次の問及び全国介護保険担当課長ブロック
会議資料(平成18年2月)「地域包括支援センター・
介護予防支援関係Q&A(追補)」参照』
『Q:16介護予防支援業務の委託件数の上限の算定に
ついては、常勤・非常勤の別にかかわらず、介護支援専門員
1人当たり8件なのか。
A:委託件数の上限の算定に当たっては、常勤換算した
介護支援専門員の人数に8を乗じた数として取り扱う。』
●解説●
昨日、お話した介護予防支援の担当件数に関するQ&Aで
す。
上のようなケースはあまりないと思います。
下のような場合、つまりパート勤務のケアマネは、その常
勤換算で担当できる件数が決まるということです。
たとえば、週3日勤務で常勤換算が0.6のケアマネの場
合は、8件×0.6=4.8件なので、4件までしか担当
できないということになります。
ただし、経過措置が6ヵ月ありますから、今年の10月ま
では何件でも担当できます。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
介護予防支援の担当件数を「常勤換算」で行うという解釈
が示されたのは、今年3月の末です。
1〜3月は、常勤・非常勤を問わず1人8件という解釈を
する人もありました。
この解釈が示されて急に、「やっぱりそうだと思ってた」
って言う人が、あっちにもこっちにもゴロゴロいました。
一種の後出しジャンケンです。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-05-20
2006-05-19
介護予防支援の担当件数の標準について、344号。
『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』
から、内容を見ていきます。
【介護予防支援】
『介護予防支援の担当件数の標準は示されるのか。
A:介護予防支援の人員基準上「必要な数」とされてお
り、特に具体的な担当職員1人当たりの担当件数は示
していない(介護予防支援基準第2条)が、業務に支
障のない人員を配置することが必要である。
※なお、介護予防支援の人員基準は、地域包括支援センタ
ーの設置基準で定められた3職種の人員基準とは別に定め
られているものであり、3職種との兼務は可能であるが、
介護予防支援の業務に支障のない人貫を配置することが求
められる。』
『Q:介護予防支援業務の担当職員については、非常勤と
して、他の指定事業所の業務と兼任することは可能か。
A:介護予防支援業務の担当職員については、必ずしも
常勤である必要はなく、業務に支障のない範囲で、他
の事業所の業務と兼務することも可能である。』
●解説●
上のQ&Aでいう「介護予防支援の担当件数の標準」とい
うのは、介護予防支援を実施する地域包括支援センターで
の担当件数と考えて下さい。
地域包括支援センターから介護予防支援業務を受託する
介護支援専門員の委託件数は常勤換算で8件です。
この件については、後日、別のQ&Aで伝えます。
つまり、地域包括支援センターの保健師や主任ケアマネ
は、介護予防支援を何件でも担当できるが、委託を受ける
居宅介護支援事業所のケアマネは、常勤換算で8件まで
担当できると私は解釈しています。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
上の件は、納得いかない点もあるんですが、これ以外の解
釈は出来ないと判断しています。
それでは、また明日!!
See You!!
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』
から、内容を見ていきます。
【介護予防支援】
『介護予防支援の担当件数の標準は示されるのか。
A:介護予防支援の人員基準上「必要な数」とされてお
り、特に具体的な担当職員1人当たりの担当件数は示
していない(介護予防支援基準第2条)が、業務に支
障のない人員を配置することが必要である。
※なお、介護予防支援の人員基準は、地域包括支援センタ
ーの設置基準で定められた3職種の人員基準とは別に定め
られているものであり、3職種との兼務は可能であるが、
介護予防支援の業務に支障のない人貫を配置することが求
められる。』
『Q:介護予防支援業務の担当職員については、非常勤と
して、他の指定事業所の業務と兼任することは可能か。
A:介護予防支援業務の担当職員については、必ずしも
常勤である必要はなく、業務に支障のない範囲で、他
の事業所の業務と兼務することも可能である。』
●解説●
上のQ&Aでいう「介護予防支援の担当件数の標準」とい
うのは、介護予防支援を実施する地域包括支援センターで
の担当件数と考えて下さい。
地域包括支援センターから介護予防支援業務を受託する
介護支援専門員の委託件数は常勤換算で8件です。
この件については、後日、別のQ&Aで伝えます。
つまり、地域包括支援センターの保健師や主任ケアマネ
は、介護予防支援を何件でも担当できるが、委託を受ける
居宅介護支援事業所のケアマネは、常勤換算で8件まで
担当できると私は解釈しています。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
上の件は、納得いかない点もあるんですが、これ以外の解
釈は出来ないと判断しています。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-05-18
初回加算の算定要件について、343号。
『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』
から、内容を見ていきます。
【介護予防支援】
『Q:初回加算の算定要件である「新規」には、契約は継
続しているが給付管理を初めて行う利用者を含むと解
してよいか。
A:「新規」とは、初めて給付管理を行い、報酬請求を
行う月について適用するものである。したがって、《従
前より、契約関係は存在していた利用者についても、
初めて報酬請求に至った月において、初回加算を算定
することが可能である。》
なお、この考え方については、居宅介護支援費に係
る初回加算についても、共通である。』
『Q:契約期間が終了したものの、その翌目に、再度、
契約がされた場合については、再度の契約時に初回加
算は算定できるのか。
A:初回加算については、実質的に、介護予防支援事業
所が、初めて、利用者に対する対応を行う際に、その
手間等を評価するという趣旨であるので、契約が実質
的に継続するようなケースについては、算定すること
はできない。
なお、この取扱方針は、形式的な空白期間を置いた
としても同様である。』
●解説●
「初期加算」という考え方は、この4月の介護予防支援
から導入された加算方法です。
《従前より、契約関係は存在していた利用者についても、
初めて報酬請求に至った月において、初回加算を算定
することが可能である。》っていうのは、従来ケアプラン
作成を受託していた利用者が、更新申請を実施した結果、
要支援1または2と認定された場合だと理解して下さい。
前回の認定が、「要支援」の方も「経過的要介護」として、
介護給付されていますから、この場合も「初期加算」の
算定は、可能です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
自分の担当していた方が、新たに要支援1・2と判定され
ると基本情報から作成しなければいけません。
25項目の基本チェックリストの実施やら新たな契約等
するべきことが山積みです。
これで「初期加算250単位」を算定できたとしても、徒
労感が残ります。
それでは、また明日!!
See You!!
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』
から、内容を見ていきます。
【介護予防支援】
『Q:初回加算の算定要件である「新規」には、契約は継
続しているが給付管理を初めて行う利用者を含むと解
してよいか。
A:「新規」とは、初めて給付管理を行い、報酬請求を
行う月について適用するものである。したがって、《従
前より、契約関係は存在していた利用者についても、
初めて報酬請求に至った月において、初回加算を算定
することが可能である。》
なお、この考え方については、居宅介護支援費に係
る初回加算についても、共通である。』
『Q:契約期間が終了したものの、その翌目に、再度、
契約がされた場合については、再度の契約時に初回加
算は算定できるのか。
A:初回加算については、実質的に、介護予防支援事業
所が、初めて、利用者に対する対応を行う際に、その
手間等を評価するという趣旨であるので、契約が実質
的に継続するようなケースについては、算定すること
はできない。
なお、この取扱方針は、形式的な空白期間を置いた
としても同様である。』
●解説●
「初期加算」という考え方は、この4月の介護予防支援
から導入された加算方法です。
《従前より、契約関係は存在していた利用者についても、
初めて報酬請求に至った月において、初回加算を算定
することが可能である。》っていうのは、従来ケアプラン
作成を受託していた利用者が、更新申請を実施した結果、
要支援1または2と認定された場合だと理解して下さい。
前回の認定が、「要支援」の方も「経過的要介護」として、
介護給付されていますから、この場合も「初期加算」の
算定は、可能です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
自分の担当していた方が、新たに要支援1・2と判定され
ると基本情報から作成しなければいけません。
25項目の基本チェックリストの実施やら新たな契約等
するべきことが山積みです。
これで「初期加算250単位」を算定できたとしても、徒
労感が残ります。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-05-17
利用者が要介護者から要支援者に変更となった事例について、342号。
『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』
から、内容を見ていきます。
内容が多岐にわたりますので、介護支援専門員に関係する
「介護予防支援」と「居宅支援」のみ見ていきます。
【介護予防支援】
『Q:利用者が要介護者から要支援者に変更となった事例
について、従前、ケアプランを作成していた居宅介護
支援事業所が、地域包括支援センターから委託を受け
て、新規に介護予防サービス計画を作成する場合、初
回加算は算定できるのか。
A:初回加算については、介護予防サービス計画を新た
に作成するに当たり、新たなアセスメント等を要する
ことを評価したものでおり、お尋ねの事例については、
算定可能である。
なお、この考え方については、居宅介護支援費に係
る初回加算についても、共通である。』
『Q:介護予陣支援業務を委託している居宅介護支援事業
所が変更となった場合についても、初回加算を算定す
ることができるのか。
また、転居等により介護予防支援事業所が変更となった
場合はどうか。
A:1前者のケースについては、委託された居宅介護支援事
業所は変更になっても、当該介護予防支援事業所と
しては初めて当該利用者を担当するわけではないの
で、初回加算を算定することができない。
また、後者のように、転居等により介護予防支援事
業所が変更となった場合については、介護予防支援事
業所としては初めて当該利用者を担当するわけなの
で、初回加算を算定することが可能である。』
●解説●
【介護予防支援】っていうのは、乱暴に言えば、要支援
1・2の方のケアプランを作成するってことです。
今は落ち着きましたが、今年の1〜3月くらいまで、かな
り右往左往された方や事業所もあったんではないかと推
測しています。
上のQ&Aなども今になって冷静に考えれば当たり前の
ことなんですが、当時は「どう解釈していいのやら・・・」
って感じでした。
今年の1月にこの程度の解釈通知を出してくれていたら、
現場の混乱もなかったと思います。
恨み言ですが・・・・
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
当メルマガの編集方針を伝えます。
6月発行予定の新テキストが発行されるまでは、この4月
の制度改正に伴う通達・解釈通知・マスコミ報道等を中心
に進めます。
昨日までに「INFORMATION vol.78」に関する解説が修
了しました。
今日からは、「INFORMATION vol.80」です。
この解説に2〜3週間程度予定しています。
それでは、また明日!!
See You!!
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』
から、内容を見ていきます。
内容が多岐にわたりますので、介護支援専門員に関係する
「介護予防支援」と「居宅支援」のみ見ていきます。
【介護予防支援】
『Q:利用者が要介護者から要支援者に変更となった事例
について、従前、ケアプランを作成していた居宅介護
支援事業所が、地域包括支援センターから委託を受け
て、新規に介護予防サービス計画を作成する場合、初
回加算は算定できるのか。
A:初回加算については、介護予防サービス計画を新た
に作成するに当たり、新たなアセスメント等を要する
ことを評価したものでおり、お尋ねの事例については、
算定可能である。
なお、この考え方については、居宅介護支援費に係
る初回加算についても、共通である。』
『Q:介護予陣支援業務を委託している居宅介護支援事業
所が変更となった場合についても、初回加算を算定す
ることができるのか。
また、転居等により介護予防支援事業所が変更となった
場合はどうか。
A:1前者のケースについては、委託された居宅介護支援事
業所は変更になっても、当該介護予防支援事業所と
しては初めて当該利用者を担当するわけではないの
で、初回加算を算定することができない。
また、後者のように、転居等により介護予防支援事
業所が変更となった場合については、介護予防支援事
業所としては初めて当該利用者を担当するわけなの
で、初回加算を算定することが可能である。』
●解説●
【介護予防支援】っていうのは、乱暴に言えば、要支援
1・2の方のケアプランを作成するってことです。
今は落ち着きましたが、今年の1〜3月くらいまで、かな
り右往左往された方や事業所もあったんではないかと推
測しています。
上のQ&Aなども今になって冷静に考えれば当たり前の
ことなんですが、当時は「どう解釈していいのやら・・・」
って感じでした。
今年の1月にこの程度の解釈通知を出してくれていたら、
現場の混乱もなかったと思います。
恨み言ですが・・・・
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
当メルマガの編集方針を伝えます。
6月発行予定の新テキストが発行されるまでは、この4月
の制度改正に伴う通達・解釈通知・マスコミ報道等を中心
に進めます。
昨日までに「INFORMATION vol.78」に関する解説が修
了しました。
今日からは、「INFORMATION vol.80」です。
この解説に2〜3週間程度予定しています。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-05-16
通所介護の看護師が機能訓練指導員を兼務した場合について、341号。
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
から、内容を見ていきます。
通所介護・通所リハビリテーション
【個別機能訓練加算関係】
『Q:通所介護の看護師が機能訓練指導員を兼務した場合であ
っても個別の機能訓練実施計画を策定すれば個別機能訓練加算
は算定可能か。
また、当該職員が、介護予防通所介護の選択的サービスに必要
な機能訓練指導員を兼務できるか。
A:個別機能訓練加算を算定するには、1日120分以上専従
で1名以上の機能訓練指導員の配置が必要となる。
通所介護事業所の看護師については、サービス提供時間帯を通
じて専従することまでは求めていないことから、当該看護師が
本来業務に支障のない範囲で、機能訓練指導員を兼務し、要件
を満たせば、個別機能訓練加算を算定することは可能であり、
また、当該看護師が併せて介護予防通所介護の選択的サービス
の算定に必要となる機能訓練指導員を兼務することも可能であ
る。
ただし、都道府県等においては、看護師1名で、本来の業務で
ある健康管理や必要に応じて行う利用者の観察、静養といった
サービス提供を行いつつ、それぞれの加算の要件を満たすよう
な業務をなし得るのかについて、業務の実態を十分に確認する
ことが必要である。』
【栄養マネジメント加算関係】
『Q:栄養マネジメント加算の対象とする「低栄養状態又はそ
のおそれのある者」の確認は医師の診断等により行う必要があ
るのか。
A:通所介護・通所リハビリテーションの栄養改善サービスの
対象者については、サービス担当者会議等における医師の指導
の下に、栄養ケア計画策定時に、介護支援専門員、管理栄養士
等が低栄養状態のリスクの状況や食生活の状況を確認すること
によって判断するものである。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
『厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日』からのQ&Aについては、このくらい
にします。
まだまだ、重要なQ&Aもありますがきりがないので。
4月に入ってからの通知や通達もありますから、そちらの方を
と考えています。
村上龍氏のJMMの月曜日版の『村上龍、金融経済の専門家た
ちに聞く』のように1つの問いに何人かが解説をするようなこ
とは出来ないかと考えています。
私の解釈や考え方に異議を唱える方も沢山おられると判断して
いますから。
なんとかしたいです。
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
から、内容を見ていきます。
通所介護・通所リハビリテーション
【個別機能訓練加算関係】
『Q:通所介護の看護師が機能訓練指導員を兼務した場合であ
っても個別の機能訓練実施計画を策定すれば個別機能訓練加算
は算定可能か。
また、当該職員が、介護予防通所介護の選択的サービスに必要
な機能訓練指導員を兼務できるか。
A:個別機能訓練加算を算定するには、1日120分以上専従
で1名以上の機能訓練指導員の配置が必要となる。
通所介護事業所の看護師については、サービス提供時間帯を通
じて専従することまでは求めていないことから、当該看護師が
本来業務に支障のない範囲で、機能訓練指導員を兼務し、要件
を満たせば、個別機能訓練加算を算定することは可能であり、
また、当該看護師が併せて介護予防通所介護の選択的サービス
の算定に必要となる機能訓練指導員を兼務することも可能であ
る。
ただし、都道府県等においては、看護師1名で、本来の業務で
ある健康管理や必要に応じて行う利用者の観察、静養といった
サービス提供を行いつつ、それぞれの加算の要件を満たすよう
な業務をなし得るのかについて、業務の実態を十分に確認する
ことが必要である。』
【栄養マネジメント加算関係】
『Q:栄養マネジメント加算の対象とする「低栄養状態又はそ
のおそれのある者」の確認は医師の診断等により行う必要があ
るのか。
A:通所介護・通所リハビリテーションの栄養改善サービスの
対象者については、サービス担当者会議等における医師の指導
の下に、栄養ケア計画策定時に、介護支援専門員、管理栄養士
等が低栄養状態のリスクの状況や食生活の状況を確認すること
によって判断するものである。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
『厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日』からのQ&Aについては、このくらい
にします。
まだまだ、重要なQ&Aもありますがきりがないので。
4月に入ってからの通知や通達もありますから、そちらの方を
と考えています。
村上龍氏のJMMの月曜日版の『村上龍、金融経済の専門家た
ちに聞く』のように1つの問いに何人かが解説をするようなこ
とは出来ないかと考えています。
私の解釈や考え方に異議を唱える方も沢山おられると判断して
いますから。
なんとかしたいです。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-05-15
個別機能訓練加算について体制ありと届け出た事業所について、340号。
介護制度改革
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
から、内容を見ていきます。
通所介護・通所リハビリテーション
【個別機能訓練加算関係】
『Q:個別機能訓練加算について体制ありと届け出た事業
所は、全ての利用者の計画を作成し、個別機能訓練を実施
しなければならないのか。
また、利用者全てが対象の場合は特定の曜日のみ機能訓練
指導員を配置して加算をとることが出来ないということ
になるのか。
(現行の機能訓練指導員加算は、特定の曜日のみ機能訓練
指導員を配置して加算を算定することができる)。
A:個別機能訓練加算は、体制加算ではなく、個別の計画
作成等のプロセスを評価するものであることから、利用者
の同意が得られない場合には算定できないが、原則として、
当該単位の全ての利用者について計画作成してその同意
を得るよう努めることが望ましい。
また、特定の曜日のみ専従の機能訓練指導員を配置して、
個別機能訓練を実施することも可能であり、その場合、当
該曜日の利用者のみに加算を算定することとなるが、その
場合であっても、当該曜日の利用者全員の計画を作成する
ことが基本となる。
なお、利用者の選択に資するよう、特定の曜日にのみ専従
の機能訓練指導員を配置している旨について利用者にあ
らかじめ説明しておくことも必要である。』
●解説●
今年3月までは、デイサービスの「機能訓練加算」は、体
制加算だったんです。
それが、今年4月以降は、「個別機能訓練加算」になって、
体制加算ではなくなりました。
この加算を算定するためには、膨大な作業量が必要になり
ます。
「・・・・」
私には、どうすることもできません。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
ようやく5月の半ばになりました。
しかし、まだ落ち着きません。
「いつになったら、・・・」
それでは、また明日!!
See You!!
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
から、内容を見ていきます。
通所介護・通所リハビリテーション
【個別機能訓練加算関係】
『Q:個別機能訓練加算について体制ありと届け出た事業
所は、全ての利用者の計画を作成し、個別機能訓練を実施
しなければならないのか。
また、利用者全てが対象の場合は特定の曜日のみ機能訓練
指導員を配置して加算をとることが出来ないということ
になるのか。
(現行の機能訓練指導員加算は、特定の曜日のみ機能訓練
指導員を配置して加算を算定することができる)。
A:個別機能訓練加算は、体制加算ではなく、個別の計画
作成等のプロセスを評価するものであることから、利用者
の同意が得られない場合には算定できないが、原則として、
当該単位の全ての利用者について計画作成してその同意
を得るよう努めることが望ましい。
また、特定の曜日のみ専従の機能訓練指導員を配置して、
個別機能訓練を実施することも可能であり、その場合、当
該曜日の利用者のみに加算を算定することとなるが、その
場合であっても、当該曜日の利用者全員の計画を作成する
ことが基本となる。
なお、利用者の選択に資するよう、特定の曜日にのみ専従
の機能訓練指導員を配置している旨について利用者にあ
らかじめ説明しておくことも必要である。』
●解説●
今年3月までは、デイサービスの「機能訓練加算」は、体
制加算だったんです。
それが、今年4月以降は、「個別機能訓練加算」になって、
体制加算ではなくなりました。
この加算を算定するためには、膨大な作業量が必要になり
ます。
「・・・・」
私には、どうすることもできません。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
ようやく5月の半ばになりました。
しかし、まだ落ち着きません。
「いつになったら、・・・」
それでは、また明日!!
See You!!
2006-05-14
言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員の行う業務について、339号。
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
から、内容を見ていきます。
介護予防通所介護・通所リハビリテーション
【選択的サービス関係 口腔機能向上加算】
『Q:言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員の行う業務につい
て、委託した場合についても加算を算定することは可能か。
また、労働者派遣法に基づく派遣された職員ではどうか。
A: 口腔機能向上サービスを適切に実施する観点から、介護蘭h通所介護・通所リハビリテーション事業者に雇用された言語
聴覚士、歯科衛生士又は看護職員(労働者派遣法に基づく紹介
予定派遣により派遣されたこれらの職種の者を含む。)が行う
ものであり、御指摘のこれらの職種の者の業務を委託すること
は認められない。
(なお、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションに
おける口腔機能向上加算についても同様の取扱いである。)』
これは、解説は不要です。
そのままです。
何度か、『言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を派遣します』
っていうチラシがFAXで来たことがありましたが、そういう
業者に派遣を依頼するのは出来なくなったと判断しています。
トピックスを1つ。
南日本新聞ニュースピックアップ [2006 05/11 14:32]
http://www.373news.com/2000picup/2006/05/picup_20060511_12.htm
『福祉用具返却相次ぐ 介護保険法改正で補助制限
レンタル業者「心苦しい」
鹿児島市内の福祉用具レンタル業者の倉庫に、電動ベッドや車
いすが山積みになっている。
4月の介護保険法改正で、福祉用具貸与に対する行政の補助が
制限されて、利用者からの返却が相次いでいるため。
月100台ほどの回収増となった業者もあり、利用者からの相
談も増えているという。
電動ベッドは、これまで「起き上がりや寝返り、立ち上がりが
何かにつかまってできる」場合も本人の1割負担、月1200
円程度で利用できた。
《ところが、法改正により「起き上がりや寝返りが全くできない」
場合に補助対象を限定。
車いすは5メートル程度の歩行が困難な場合のみ。》
いずれも介護認定調査の段階でほぼ決まる。
電動ベッド約500台を扱う同市内の業者は、この2カ月で約
30台を回収した。
福祉用具専門相談員の男性(55)は「暮らしに余裕がないお
年寄りの生活必需品を引き取ることが多い。
『貸しはがし』のようで心苦しい」と顔を曇らせた。
4月だけで電動ベッド約100台の回収増となったカクイック
スウィング(鹿児島市)は、利用者や福祉関係者から制度運用
の問題点を聞き取る実態調査を始めた。
同社の西園靖彦常務取締役は「回収が自立支援を阻害し症状を
悪化させる例が多々ある。
市町村の裁量で例外措置がとれるよう関係機関に訴えていきた
い」と話した。』
10月までは、経過措置が認められています。
「10月から、どうしよう・・・・」と、私も心配しています。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
神戸市のサイトには、こんなページもあるのです。
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/18/carenet/tokuyou/seibi.pdf
これは、ほんとに助かります。
既存の施設は、どこも100以上の待機者を抱えています。
上のページを見て、新しい施設に申し込むように家族にお話が
できます。
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
から、内容を見ていきます。
介護予防通所介護・通所リハビリテーション
【選択的サービス関係 口腔機能向上加算】
『Q:言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員の行う業務につい
て、委託した場合についても加算を算定することは可能か。
また、労働者派遣法に基づく派遣された職員ではどうか。
A: 口腔機能向上サービスを適切に実施する観点から、介護蘭h通所介護・通所リハビリテーション事業者に雇用された言語
聴覚士、歯科衛生士又は看護職員(労働者派遣法に基づく紹介
予定派遣により派遣されたこれらの職種の者を含む。)が行う
ものであり、御指摘のこれらの職種の者の業務を委託すること
は認められない。
(なお、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションに
おける口腔機能向上加算についても同様の取扱いである。)』
これは、解説は不要です。
そのままです。
何度か、『言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を派遣します』
っていうチラシがFAXで来たことがありましたが、そういう
業者に派遣を依頼するのは出来なくなったと判断しています。
トピックスを1つ。
南日本新聞ニュースピックアップ [2006 05/11 14:32]
http://www.373news.com/2000picup/2006/05/picup_20060511_12.htm
『福祉用具返却相次ぐ 介護保険法改正で補助制限
レンタル業者「心苦しい」
鹿児島市内の福祉用具レンタル業者の倉庫に、電動ベッドや車
いすが山積みになっている。
4月の介護保険法改正で、福祉用具貸与に対する行政の補助が
制限されて、利用者からの返却が相次いでいるため。
月100台ほどの回収増となった業者もあり、利用者からの相
談も増えているという。
電動ベッドは、これまで「起き上がりや寝返り、立ち上がりが
何かにつかまってできる」場合も本人の1割負担、月1200
円程度で利用できた。
《ところが、法改正により「起き上がりや寝返りが全くできない」
場合に補助対象を限定。
車いすは5メートル程度の歩行が困難な場合のみ。》
いずれも介護認定調査の段階でほぼ決まる。
電動ベッド約500台を扱う同市内の業者は、この2カ月で約
30台を回収した。
福祉用具専門相談員の男性(55)は「暮らしに余裕がないお
年寄りの生活必需品を引き取ることが多い。
『貸しはがし』のようで心苦しい」と顔を曇らせた。
4月だけで電動ベッド約100台の回収増となったカクイック
スウィング(鹿児島市)は、利用者や福祉関係者から制度運用
の問題点を聞き取る実態調査を始めた。
同社の西園靖彦常務取締役は「回収が自立支援を阻害し症状を
悪化させる例が多々ある。
市町村の裁量で例外措置がとれるよう関係機関に訴えていきた
い」と話した。』
10月までは、経過措置が認められています。
「10月から、どうしよう・・・・」と、私も心配しています。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
神戸市のサイトには、こんなページもあるのです。
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/18/carenet/tokuyou/seibi.pdf
これは、ほんとに助かります。
既存の施設は、どこも100以上の待機者を抱えています。
上のページを見て、新しい施設に申し込むように家族にお話が
できます。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-05-12
栄養改善サービスについて、338号。
介護制度改革
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
から、内容を見ていきます。
介護予防通所介護・通所リハビリテーション
【選択的サービス関係 栄養改善加算】
『Q:栄養改善サービスについて、今回の報酬改定では3
月毎に継続の確認を行うこととなっているが、「栄養改善
マニュアル」においては、6月を1クールとしている。
どのように実施したらよいのか。
A:低栄養状態の改善に向けた取組は、食生活を改善しそ
の効果を得るためには一定の期間が必要であることから、
栄養改善マニュアルにおいては6月を1クールとして示
されている。
報酬の算定に当たっては、3月目にその継続の有無を確認
するものであり、対象者の栄養状態の改善や食生活上の問
題点が無理なく改善できる計画を策定のうえ、3月毎に低
栄養状態のスクリーニングを行い、その結果を地域包括支
援センターに報告し、当該地域包括支援センターにおいて、
低栄養状態の改善に向けた取組が継続して必要と判断さ
れた場合には継続して支援されたい。』
【選択的サービス関係 口腔機能向上加算】
『Q:言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が介護予防通
所介護(通所介護)の口腔機能向上サービスを提供するに
当たっては、医師又は歯科医師の指示は不要なのか。
(各資格者は、診療の補助行為を行う場合には医師又は歯
科医師の指示の下に業務を行うこととされている。)
A:介護予防通所介護(通所介護)で提供する口腔機能向
上サービスについては、ケアマネジメントにおける主治の
医師又は主治の歯科医師からの意見も踏まえつつ、口腔清
掃の指導や実施、摂食・嚥下機能の訓練の指導や実施を適
切に実施する必要がある。』
●解説●
下のQ&Aは、かなりデリケートな内容です。
言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が、医師又は歯科医
師の指がないまま、どこまでやれるか?っていう内容です。
言葉は、汚いですが、本音はそういう内容です。
看護師は医師からの指示で動きます。
これは、法律上も整備されています。
では、歯科衛生士はどこまで自分の判断でできるのか?
その根拠はどうなのか?
結構シビアな問題です。
「言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員」となっています
が、現実には、『歯科衛生士』の為のQ&Aだと理解して
います。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
神戸市のサイトはおすすめですっていう話の続きです。
誰が見ても、「自宅では無理、施設を探すしかない」って
ことになっても施設入所のノウハウを持ったケアマネな
んてそうざらにはいません。
「どうしよう・・・」
ようやく、神戸市のサイトの出番です。
まだまだ、引っ張ります。
次回に続きます。
それでは、また明日!!
See You!!
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
から、内容を見ていきます。
介護予防通所介護・通所リハビリテーション
【選択的サービス関係 栄養改善加算】
『Q:栄養改善サービスについて、今回の報酬改定では3
月毎に継続の確認を行うこととなっているが、「栄養改善
マニュアル」においては、6月を1クールとしている。
どのように実施したらよいのか。
A:低栄養状態の改善に向けた取組は、食生活を改善しそ
の効果を得るためには一定の期間が必要であることから、
栄養改善マニュアルにおいては6月を1クールとして示
されている。
報酬の算定に当たっては、3月目にその継続の有無を確認
するものであり、対象者の栄養状態の改善や食生活上の問
題点が無理なく改善できる計画を策定のうえ、3月毎に低
栄養状態のスクリーニングを行い、その結果を地域包括支
援センターに報告し、当該地域包括支援センターにおいて、
低栄養状態の改善に向けた取組が継続して必要と判断さ
れた場合には継続して支援されたい。』
【選択的サービス関係 口腔機能向上加算】
『Q:言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が介護予防通
所介護(通所介護)の口腔機能向上サービスを提供するに
当たっては、医師又は歯科医師の指示は不要なのか。
(各資格者は、診療の補助行為を行う場合には医師又は歯
科医師の指示の下に業務を行うこととされている。)
A:介護予防通所介護(通所介護)で提供する口腔機能向
上サービスについては、ケアマネジメントにおける主治の
医師又は主治の歯科医師からの意見も踏まえつつ、口腔清
掃の指導や実施、摂食・嚥下機能の訓練の指導や実施を適
切に実施する必要がある。』
●解説●
下のQ&Aは、かなりデリケートな内容です。
言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が、医師又は歯科医
師の指がないまま、どこまでやれるか?っていう内容です。
言葉は、汚いですが、本音はそういう内容です。
看護師は医師からの指示で動きます。
これは、法律上も整備されています。
では、歯科衛生士はどこまで自分の判断でできるのか?
その根拠はどうなのか?
結構シビアな問題です。
「言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員」となっています
が、現実には、『歯科衛生士』の為のQ&Aだと理解して
います。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
神戸市のサイトはおすすめですっていう話の続きです。
誰が見ても、「自宅では無理、施設を探すしかない」って
ことになっても施設入所のノウハウを持ったケアマネな
んてそうざらにはいません。
「どうしよう・・・」
ようやく、神戸市のサイトの出番です。
まだまだ、引っ張ります。
次回に続きます。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-05-11
給食管理業務を委託している業者の管理栄養士について、337号。
介護制度改革
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
から、内容を見ていきます。
通所介護・通所リハビリテーション 介護予防通所介
護・通所リハビリテーション
介護制度改革
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
から、内容を見ていきます。
介護予防通所介護・通所リハビリテーション
【選択的サービス関係 栄養改善加算】
『Q:管理栄養士は給食管理業務を委託している業者の管
理栄養士でも認められるのか。
労働者派遣法により派遣された管理栄養士ではどうか。
A: 当該加算に係る栄養管理の業務は、介護予防通所介
護・通所リハビリテーション事業者に雇用された管理栄養
士(労働者派遣法に基づく紹介予定派遣により派遣された
管理栄養士を含む。)が行うものであり、御指摘の給食管
理業務を委託している業者の管理栄養士では認められな
い。
なお、食事の提供の観点から給食管理業務を委託している
業者の管理栄養士の協力を得ることは差し支えない。
(居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションにお
ける栄養マネジメント加算についても同様の取扱いであ
る。)』
『Q:管理栄養士ではなく、栄養士でも適切な個別メニュ
ーを作成することができれば認められるのか。
A:適切なサービス提供の観点から、加算の算定には、管
理栄養士を配置し、当該者を中心に、多職種協働により行
うことが必要である。
(なお、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーショ
ンにおける栄養マネジメント加算についても同様の取扱
いである。)』
●解説●
最近は、病院や介護保険施設の給食業務を他の業者に外部
委託する施設が多くなりました。
専門的には、アウトソーシングというらしいです。
そんな場合に、「栄養改善加算」がとれるのか?っていう
問が上の質問です。
「ダメなんや・・・・・」
ということのようです。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
神戸市のサイトはおすすめですっていう話の続きです。
きれい事ではなく現実の話の続きです。
介護保険の理念である、「住み慣れた自宅でいつまでも暮
らす」っていうのもわかるんだけど、「もう、無理やろ〜
〜」っていうケースに年に何回は遭遇します。
そんなときの対応が出来ないケアマネは、窮地におちいり
ます。
神戸市のサイトの話なんですけど、いつになったら出てく
るのやら・・・・
まだまだ、引っ張ります。
次回に続きます。
それでは、また明日!!
See You!!
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
から、内容を見ていきます。
通所介護・通所リハビリテーション 介護予防通所介
護・通所リハビリテーション
介護制度改革
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
から、内容を見ていきます。
介護予防通所介護・通所リハビリテーション
【選択的サービス関係 栄養改善加算】
『Q:管理栄養士は給食管理業務を委託している業者の管
理栄養士でも認められるのか。
労働者派遣法により派遣された管理栄養士ではどうか。
A: 当該加算に係る栄養管理の業務は、介護予防通所介
護・通所リハビリテーション事業者に雇用された管理栄養
士(労働者派遣法に基づく紹介予定派遣により派遣された
管理栄養士を含む。)が行うものであり、御指摘の給食管
理業務を委託している業者の管理栄養士では認められな
い。
なお、食事の提供の観点から給食管理業務を委託している
業者の管理栄養士の協力を得ることは差し支えない。
(居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションにお
ける栄養マネジメント加算についても同様の取扱いであ
る。)』
『Q:管理栄養士ではなく、栄養士でも適切な個別メニュ
ーを作成することができれば認められるのか。
A:適切なサービス提供の観点から、加算の算定には、管
理栄養士を配置し、当該者を中心に、多職種協働により行
うことが必要である。
(なお、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーショ
ンにおける栄養マネジメント加算についても同様の取扱
いである。)』
●解説●
最近は、病院や介護保険施設の給食業務を他の業者に外部
委託する施設が多くなりました。
専門的には、アウトソーシングというらしいです。
そんな場合に、「栄養改善加算」がとれるのか?っていう
問が上の質問です。
「ダメなんや・・・・・」
ということのようです。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
神戸市のサイトはおすすめですっていう話の続きです。
きれい事ではなく現実の話の続きです。
介護保険の理念である、「住み慣れた自宅でいつまでも暮
らす」っていうのもわかるんだけど、「もう、無理やろ〜
〜」っていうケースに年に何回は遭遇します。
そんなときの対応が出来ないケアマネは、窮地におちいり
ます。
神戸市のサイトの話なんですけど、いつになったら出てく
るのやら・・・・
まだまだ、引っ張ります。
次回に続きます。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-05-10
管理栄養士を配置することについて、336号。
介護制度改革
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
から、内容を見ていきます。
通所介護・通所リハビリテーション 介護予防通所介
護・通所リハビリテーション
介護制度改革
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
から、内容を見ていきます。
介護予防通所介護・通所リハビリテーション
【選択的サービス関係 栄養改善加算】
『Q:管理栄養士を配置することが算定要件になっている
が、常勤・非常勤の別を問わないのか。
A: 管理栄養士の配置については、常勤に限るものはな
く、非常勤でも構わないが、非常勤の場合には、利用者の
状況の把握・評価、計画の作成、多職種協働によるサービ
スの提供等の業務が遂行できるような勤務体制が必要で
ある。
(なお、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーショ
ンにおける栄養マネジメント加算についても同様の取扱
いである。)』
『Q:管理栄養士が、併設されている介護保険施設の管理
栄養士を兼ねることは可能か。
A:介護保険施設及び介護予防通所介護・通所リハビリテ
ーションのいずれのサービス提供にも支障がない場合に
は、介護保険施設の管理栄養士と介護予防通所介護・通所
リハビリテーションの管理栄養士とを兼務することは可
能である。
(なお、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーショ
ンにおける栄養マネジメント加算についても同様の取扱
いである。)』
●解説●
すいません。
昨年10月までは、栄養士と管理栄養士の違いが理解出来
てなかった栄養に関しては、シロウトのケアマネです。
管理栄養士の方を単に、「メニューを考える方」程度の理
解でした。
昨年12月に「低栄養の改善」のモデル事業を実施した時
に認識が変わりました。
「凄い人がいる〜〜」
明日も「栄養改善加算」について書きます。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
神戸市のサイトはおすすめですっていう話の続きです。
きれい事ではなく現実の話の続きです。
山間(やまあい)の小さな街でなんとか一人暮らし。
子供はいるが、遠く離れた東京や大阪でマンション暮らし。
東京や大阪で結婚し、就職もしている。
今さら、山間(やまあい)の小さな街になんか帰れない。
マンションのローンは残っているし、大学に行っている孫
の学費の負担も重いし・・・・
そんな方が、ある日、畑からの帰りに転倒・骨折してしま
った。
救急車で病院に入院して治療をしたけれど、治って退院を
迫られている」なんてケースの続きです。
えっ、神戸市の話ではなかったの?
そうなんです。
神戸市のサイトの話です。
次回に続きます。
それでは、また明日!!
See You!!
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
から、内容を見ていきます。
通所介護・通所リハビリテーション 介護予防通所介
護・通所リハビリテーション
介護制度改革
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
から、内容を見ていきます。
介護予防通所介護・通所リハビリテーション
【選択的サービス関係 栄養改善加算】
『Q:管理栄養士を配置することが算定要件になっている
が、常勤・非常勤の別を問わないのか。
A: 管理栄養士の配置については、常勤に限るものはな
く、非常勤でも構わないが、非常勤の場合には、利用者の
状況の把握・評価、計画の作成、多職種協働によるサービ
スの提供等の業務が遂行できるような勤務体制が必要で
ある。
(なお、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーショ
ンにおける栄養マネジメント加算についても同様の取扱
いである。)』
『Q:管理栄養士が、併設されている介護保険施設の管理
栄養士を兼ねることは可能か。
A:介護保険施設及び介護予防通所介護・通所リハビリテ
ーションのいずれのサービス提供にも支障がない場合に
は、介護保険施設の管理栄養士と介護予防通所介護・通所
リハビリテーションの管理栄養士とを兼務することは可
能である。
(なお、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーショ
ンにおける栄養マネジメント加算についても同様の取扱
いである。)』
●解説●
すいません。
昨年10月までは、栄養士と管理栄養士の違いが理解出来
てなかった栄養に関しては、シロウトのケアマネです。
管理栄養士の方を単に、「メニューを考える方」程度の理
解でした。
昨年12月に「低栄養の改善」のモデル事業を実施した時
に認識が変わりました。
「凄い人がいる〜〜」
明日も「栄養改善加算」について書きます。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
神戸市のサイトはおすすめですっていう話の続きです。
きれい事ではなく現実の話の続きです。
山間(やまあい)の小さな街でなんとか一人暮らし。
子供はいるが、遠く離れた東京や大阪でマンション暮らし。
東京や大阪で結婚し、就職もしている。
今さら、山間(やまあい)の小さな街になんか帰れない。
マンションのローンは残っているし、大学に行っている孫
の学費の負担も重いし・・・・
そんな方が、ある日、畑からの帰りに転倒・骨折してしま
った。
救急車で病院に入院して治療をしたけれど、治って退院を
迫られている」なんてケースの続きです。
えっ、神戸市の話ではなかったの?
そうなんです。
神戸市のサイトの話です。
次回に続きます。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-05-09
介護予防通所介護における運動器機能向上加算の「経験のある介護職員」について、335号。
介護制度改革
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
から、内容を見ていきます。
通所介護・通所リハビリテーション 介護予防通所介
護・通所リハビリテーション
【選択的サービス関係 運動器機能向上加算】
『Q:と介護予防通所介護における運動器機能向上加算の
「経験のある介護職員」とは何か。
A:特に定める予定はないが、これまで機能訓練等におい
て事業実施に携わった経験があり、安全かつ適切に運動器
機能向上サービスが提供できると認められる介護職員を
想定している。 』
Q:介護予防通所リハビリテーションにおける運動器機伯�上加算を算定するための人員の配置は、PT、OT、S
Tではなく、看護職員ではいけないのか。
A:介護予防通所リハビリテーションにおいては、リハビ
リテーションとしての運動器機能向上サービスを提供す
ることとしており、より効果的なリハビリテーションを提
供する観点から、リハビリの専門職種であるPT、OT又
はSTの配置を算定要件上求めているところであり、看護
職員のみの配置では算定することはできない。
なお、サービス提供に当たっては、医師又は医師の指示を
受けたこれらの3職種若しくは看護職員が実施すること
は可能である。』
●解説●
今年2月上旬から3月下旬にかけて、各事業所で、「経験
のある介護職員」って何だろう?って会話が飛び交ってい
たと思います。
厚生労働省が、予防通所介護の運動器機能向上を、「経験
のある介護職員」が実施すると言い始めたたのが原因です。
「経験のある介護職員」を確保してるかどうかで、通所介
護施設の経営者は、やきもきしました。
考えてみれば、かな、あいまいな言葉です。
確かに、1日でも業務にたづさわれば、「経験」はあるの
だし・・・・
かといって、1週間や1ヵ月程度の経験ではなにも出来な
いし・・・・
その答えが、上の文言です。
それでも、答えになっていないような・・・・
経験の時間的な長さは、あいまいなままです。
『私も、「経験のある介護職員」の一人です。』ってみん
ないいますよね。
せっかくの解釈通知だけれど、なにも解決していない・・・
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
神戸市のサイトはおすすめですっていう話の続きです。
介護保険の理念は、「住み慣れた我が家でいつまでも暮ら
す」っていうのは、百も承知です。
けれども、「もう、自宅では無理だ!」と、判断する時が
あります。
これは、きれい事ではない現実の話です。
「独居で、転倒・骨折して、病院に入院したけれど退院を
迫られている」なんてケースをあなたはどう対応します。
施設入所しかないように思えます。
神戸市の話なんですが、そうは聞こえませんか?
この話、長くなりそうです。
次回に続きます。
それでは、また明日!!
See You!!
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
から、内容を見ていきます。
通所介護・通所リハビリテーション 介護予防通所介
護・通所リハビリテーション
【選択的サービス関係 運動器機能向上加算】
『Q:と介護予防通所介護における運動器機能向上加算の
「経験のある介護職員」とは何か。
A:特に定める予定はないが、これまで機能訓練等におい
て事業実施に携わった経験があり、安全かつ適切に運動器
機能向上サービスが提供できると認められる介護職員を
想定している。 』
Q:介護予防通所リハビリテーションにおける運動器機伯�上加算を算定するための人員の配置は、PT、OT、S
Tではなく、看護職員ではいけないのか。
A:介護予防通所リハビリテーションにおいては、リハビ
リテーションとしての運動器機能向上サービスを提供す
ることとしており、より効果的なリハビリテーションを提
供する観点から、リハビリの専門職種であるPT、OT又
はSTの配置を算定要件上求めているところであり、看護
職員のみの配置では算定することはできない。
なお、サービス提供に当たっては、医師又は医師の指示を
受けたこれらの3職種若しくは看護職員が実施すること
は可能である。』
●解説●
今年2月上旬から3月下旬にかけて、各事業所で、「経験
のある介護職員」って何だろう?って会話が飛び交ってい
たと思います。
厚生労働省が、予防通所介護の運動器機能向上を、「経験
のある介護職員」が実施すると言い始めたたのが原因です。
「経験のある介護職員」を確保してるかどうかで、通所介
護施設の経営者は、やきもきしました。
考えてみれば、かな、あいまいな言葉です。
確かに、1日でも業務にたづさわれば、「経験」はあるの
だし・・・・
かといって、1週間や1ヵ月程度の経験ではなにも出来な
いし・・・・
その答えが、上の文言です。
それでも、答えになっていないような・・・・
経験の時間的な長さは、あいまいなままです。
『私も、「経験のある介護職員」の一人です。』ってみん
ないいますよね。
せっかくの解釈通知だけれど、なにも解決していない・・・
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
神戸市のサイトはおすすめですっていう話の続きです。
介護保険の理念は、「住み慣れた我が家でいつまでも暮ら
す」っていうのは、百も承知です。
けれども、「もう、自宅では無理だ!」と、判断する時が
あります。
これは、きれい事ではない現実の話です。
「独居で、転倒・骨折して、病院に入院したけれど退院を
迫られている」なんてケースをあなたはどう対応します。
施設入所しかないように思えます。
神戸市の話なんですが、そうは聞こえませんか?
この話、長くなりそうです。
次回に続きます。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-05-08
事業所規模別の報酬に関する利用者数の計算について、334号。
【規模別報酬関係】のQ&Aの続きです。
3回シリーズの最後です。
【規模別報酬関係】
『Q:事業所規模別の報酬に関する利用者数の計算に当た
り、新規に要介護認定を申請中の者が暫定ケアプランによ
りサービス提供を受けている場合は含まれるのか。
A:いわゆる暫定ケアプランによりサービス提供を受けて
いる者は、平均利用延人員数の計算に当たって含めない取
扱いとする。』
『Q:平成17年度における通所介護における平均利用延
人員数の計算に当たって、認知症型通所介護の利用者数も
含めて計算するのか。
A:認知症型通所介護の利用者については、平均利用延人
員数の計算には含めない取扱いとする。』
●解説●
ジャンケンのルールは、相手が出すであろう手を予想して、
それに勝つ手を出すってことです。
相手が出した手を見て、自分の手を選べるのなら、誰も負
けることはないのです。
100戦100勝です。
そんな卑屈な方法を「行政」がするのだとした・・・・
考えられることは、ただ1つ・・・・
そこまで、財政は破綻しているのですね。
そうまでしないと、もたないのですね。
「だったら、私は別の世界に行くよ!」って言う人も出て
くるでしょう。
それも、覚悟の上なのんですね。
恨み言はこのへんにしましょう。
減算のことばかりだと、気分が滅入ります。
明日からは、加算の話をしましょう。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
神戸市を笑いものにする気はないのです。
ちょっと、ウケたので記事にしてみただけです。
悪気はないのです。
こんな時代だから、ケアマネもネットを駆使することにな
ります。
ネットを自在に駆使するケアマネとまったく使えないケアマネ
とがいるとしたら、貴方はどちらのケアマネを信頼しますか?
もちろん、前者ですよね。
だったら、神戸市のサイトはおすすめです。
詳しくは、次回に。
それでは、また明日!!
See You!!
3回シリーズの最後です。
【規模別報酬関係】
『Q:事業所規模別の報酬に関する利用者数の計算に当た
り、新規に要介護認定を申請中の者が暫定ケアプランによ
りサービス提供を受けている場合は含まれるのか。
A:いわゆる暫定ケアプランによりサービス提供を受けて
いる者は、平均利用延人員数の計算に当たって含めない取
扱いとする。』
『Q:平成17年度における通所介護における平均利用延
人員数の計算に当たって、認知症型通所介護の利用者数も
含めて計算するのか。
A:認知症型通所介護の利用者については、平均利用延人
員数の計算には含めない取扱いとする。』
●解説●
ジャンケンのルールは、相手が出すであろう手を予想して、
それに勝つ手を出すってことです。
相手が出した手を見て、自分の手を選べるのなら、誰も負
けることはないのです。
100戦100勝です。
そんな卑屈な方法を「行政」がするのだとした・・・・
考えられることは、ただ1つ・・・・
そこまで、財政は破綻しているのですね。
そうまでしないと、もたないのですね。
「だったら、私は別の世界に行くよ!」って言う人も出て
くるでしょう。
それも、覚悟の上なのんですね。
恨み言はこのへんにしましょう。
減算のことばかりだと、気分が滅入ります。
明日からは、加算の話をしましょう。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
神戸市を笑いものにする気はないのです。
ちょっと、ウケたので記事にしてみただけです。
悪気はないのです。
こんな時代だから、ケアマネもネットを駆使することにな
ります。
ネットを自在に駆使するケアマネとまったく使えないケアマネ
とがいるとしたら、貴方はどちらのケアマネを信頼しますか?
もちろん、前者ですよね。
だったら、神戸市のサイトはおすすめです。
詳しくは、次回に。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-05-07
同一事業所で2単位以上の通所介護を提供する場合について、333号。
【規模別報酬関係】のQ&Aの続きです。
3回シリーズの2回目です。
『Q:同一事業所で2単位以上の通所介護を提供する場合、
規模別報酬の算定は単位毎か、すべての単位を合算するの
か。
A:実績規模別の報酬に関する利用者の計算は、すべての
単位を合算で行う。
ただし、3時間以上4時間未満の単位を利用した者につい
ては1/2を乗じた数、4時間以上6時間未満の単位を利
用した者については3/4を乗じた数を合算することと
し、また、予防給付の対象(要支援者)の利用者数につい
ては、同時にサービスの提供を受けた者の最大数を営業日
毎に合算する取扱いとする。』
『Q:事業所規模別に報酬が変更となるが、前年度請求実
績から、国保連合会が請求チェックしないのか。
A:事業所規模別の報酬請求については、国保連合会によ
る事前チェックは実施しないため、監査等の事後チェック
で適正な報酬請求を担保することとなる。』
●解説●
昨日もいいましたが、これは、「後出しジャンケン」です。
「だったら、定員を減らす!」っていう施設もあるかと思
います。
それはそれで、経営戦略として「あり」だと思います。
「すでに、施設を作って、運営もしているのに、今更そん
なことを言われても。おまけに、経過措置もないとは。」
という、悲鳴も分かります。
繰り返しますが、これは、「後出しジャンケン」です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
神戸市の第3期(平成18年〜20年)介護保険事業計画
でネタを1つ。
英語で、長期入所はロングステイ、短期入所はショートス
テイです。
ショートステイの対象者で、連続利用が3ヵ月以上の方が
おられる施設も多いかと思います。
「だって、自宅に帰れないもん!」
なんらかの理由で、自宅に帰れない方で、長期入所待ちの
方などがそうです。
これは、ミディアムステイが正しいでしょう。
ロングショートなどというベラボーな言い方もあります
が、文法上はメチャクチャです。
で、神戸市の介護保険事業計画ですが、このミディアム
ステイを「ミドルステイ」と表記してありました。
ミドルは、ミディアムエイジなので、「中年」です。
年中ではなくて、中年です。
ミドルステイは、直約すると、中年滞在。
神戸市、恐るべし!
一応、担当者にメールしましたけれど・・・・
GW明けなので、担当者はそれどころではないでしょうね。
それでは、また明日!!
See You!!
3回シリーズの2回目です。
『Q:同一事業所で2単位以上の通所介護を提供する場合、
規模別報酬の算定は単位毎か、すべての単位を合算するの
か。
A:実績規模別の報酬に関する利用者の計算は、すべての
単位を合算で行う。
ただし、3時間以上4時間未満の単位を利用した者につい
ては1/2を乗じた数、4時間以上6時間未満の単位を利
用した者については3/4を乗じた数を合算することと
し、また、予防給付の対象(要支援者)の利用者数につい
ては、同時にサービスの提供を受けた者の最大数を営業日
毎に合算する取扱いとする。』
『Q:事業所規模別に報酬が変更となるが、前年度請求実
績から、国保連合会が請求チェックしないのか。
A:事業所規模別の報酬請求については、国保連合会によ
る事前チェックは実施しないため、監査等の事後チェック
で適正な報酬請求を担保することとなる。』
●解説●
昨日もいいましたが、これは、「後出しジャンケン」です。
「だったら、定員を減らす!」っていう施設もあるかと思
います。
それはそれで、経営戦略として「あり」だと思います。
「すでに、施設を作って、運営もしているのに、今更そん
なことを言われても。おまけに、経過措置もないとは。」
という、悲鳴も分かります。
繰り返しますが、これは、「後出しジャンケン」です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
神戸市の第3期(平成18年〜20年)介護保険事業計画
でネタを1つ。
英語で、長期入所はロングステイ、短期入所はショートス
テイです。
ショートステイの対象者で、連続利用が3ヵ月以上の方が
おられる施設も多いかと思います。
「だって、自宅に帰れないもん!」
なんらかの理由で、自宅に帰れない方で、長期入所待ちの
方などがそうです。
これは、ミディアムステイが正しいでしょう。
ロングショートなどというベラボーな言い方もあります
が、文法上はメチャクチャです。
で、神戸市の介護保険事業計画ですが、このミディアム
ステイを「ミドルステイ」と表記してありました。
ミドルは、ミディアムエイジなので、「中年」です。
年中ではなくて、中年です。
ミドルステイは、直約すると、中年滞在。
神戸市、恐るべし!
一応、担当者にメールしましたけれど・・・・
GW明けなので、担当者はそれどころではないでしょうね。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-05-06
通所系サービスの1月当たりの延べ利用人員について、332号。
328号でお約束していた「定員規模別の報酬の基礎となる
月平均利用人員の算定」について、今日より3回、解説します。
通所介護と通所リハの月間ののべ利用者が900人以上の施設が
対象ですから、毎日の利用者が35〜40人くらいの施設が分水嶺
になるかと判断します。
35人×26営業日=910人ですから。
土日が休みの施設なら、40人でも、40×22=880でクリアです。
土曜日は、家族が自宅にいるので、利用者が少ないっていう施設
もありますから。
それでは、Q&Aです。
【規模別報酬関係】
『Q:通所系サービスの1月当たりの延べ利用人員が90
0人を超えると減算(90%)となるが、これにかかる経
過措置はないのか。
A:一定以上の利用人員になると、管理コスト等について
規模のメリットを享受し、収支状況が大幅に改善すること
から定員規模別の報酬設定を行うものであり、《特段の経
過措置は考えていない。》
なお、平成18年度について、平成17年度の実績に基づ
いて規模を適正に判断することとしているが、これにより
がたい場合については、推計値により判断することとして
いる。』
『Q:実績規模別報酬について、利用者等のニーズに応え
て日祝日にも実施している事業所が不利となるが、これら
の事業所の算定特例は検討されないのか。
A:利用者の日祝日にサービスを受けるニーズに適切に対
応する観点から、実績規模別の報酬に関する利用者の計算
に当たり、正月等の特別な期間を除いて毎日事業を実施し
ている事業所については、一週当たりの利用延人員数に
6/7を乗じた数を合算したものにより、月当たりの平均
利用者数を計算し、当該利用者数に基づき実績規模別の報
酬を算定する取扱いとする。』
●解説●
《特段の経過措置は考えていない。》っていうのは、「後
出しジャンケン」です。
定員のことなど、今まで何も言われてなかったのですから。
これから先の未来のことなら、ともかく、今まで何の指摘
もなく実施してきたことを、「問題があるから報酬を減算
する」っていわれても・・・・・・
納得いきますか?
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
先日、こう書きました。
『各市町村は、第3期(平成18年〜20年)介護保険事業計画
を策定しているはずです。
そこに、グループホームの建設のプランがあればOKですが、無ければ
建設はあきらめてください。』
気になって、神戸市の第3期(平成18年〜20年)介護保険事
業計画を見てみました。
平成18年〜20年の、グループホームの建設の計画は、108床でし
た。
1ユニット9床だとすると12ユニットです。
特養や老健に併設されるのなら1ユニットってこともあ
りますが、独立型だと最低3〜4ユニットだと判断します。
ってことは・・・・・・
我が兵庫県の県庁所在地である神戸市でもこの先3年間
で3〜5施設程度の建設しか認めないってことです。
自分の住んでいる第3期(平成18年〜20年)介護保険事業
計画を見てみてください。
それでは、また明日!!
See You!!
月平均利用人員の算定」について、今日より3回、解説します。
通所介護と通所リハの月間ののべ利用者が900人以上の施設が
対象ですから、毎日の利用者が35〜40人くらいの施設が分水嶺
になるかと判断します。
35人×26営業日=910人ですから。
土日が休みの施設なら、40人でも、40×22=880でクリアです。
土曜日は、家族が自宅にいるので、利用者が少ないっていう施設
もありますから。
それでは、Q&Aです。
【規模別報酬関係】
『Q:通所系サービスの1月当たりの延べ利用人員が90
0人を超えると減算(90%)となるが、これにかかる経
過措置はないのか。
A:一定以上の利用人員になると、管理コスト等について
規模のメリットを享受し、収支状況が大幅に改善すること
から定員規模別の報酬設定を行うものであり、《特段の経
過措置は考えていない。》
なお、平成18年度について、平成17年度の実績に基づ
いて規模を適正に判断することとしているが、これにより
がたい場合については、推計値により判断することとして
いる。』
『Q:実績規模別報酬について、利用者等のニーズに応え
て日祝日にも実施している事業所が不利となるが、これら
の事業所の算定特例は検討されないのか。
A:利用者の日祝日にサービスを受けるニーズに適切に対
応する観点から、実績規模別の報酬に関する利用者の計算
に当たり、正月等の特別な期間を除いて毎日事業を実施し
ている事業所については、一週当たりの利用延人員数に
6/7を乗じた数を合算したものにより、月当たりの平均
利用者数を計算し、当該利用者数に基づき実績規模別の報
酬を算定する取扱いとする。』
●解説●
《特段の経過措置は考えていない。》っていうのは、「後
出しジャンケン」です。
定員のことなど、今まで何も言われてなかったのですから。
これから先の未来のことなら、ともかく、今まで何の指摘
もなく実施してきたことを、「問題があるから報酬を減算
する」っていわれても・・・・・・
納得いきますか?
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
先日、こう書きました。
『各市町村は、第3期(平成18年〜20年)介護保険事業計画
を策定しているはずです。
そこに、グループホームの建設のプランがあればOKですが、無ければ
建設はあきらめてください。』
気になって、神戸市の第3期(平成18年〜20年)介護保険事
業計画を見てみました。
平成18年〜20年の、グループホームの建設の計画は、108床でし
た。
1ユニット9床だとすると12ユニットです。
特養や老健に併設されるのなら1ユニットってこともあ
りますが、独立型だと最低3〜4ユニットだと判断します。
ってことは・・・・・・
我が兵庫県の県庁所在地である神戸市でもこの先3年間
で3〜5施設程度の建設しか認めないってことです。
自分の住んでいる第3期(平成18年〜20年)介護保険事業
計画を見てみてください。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-05-05
グループホーム、駆け込み指定急増について、331号。
GWは、いつもは読まないような新聞を読みましょう。
5/2の記事です。
南日本新聞ニュース
http://www.373news.com/2000picup/2006/05/picup_20060502_12.htm
『グループホーム、駆け込み指定急増/鹿児島市
本年度から市町村に開設拒否権 1−3月に30件
高齢者や障害者が少人数で共同生活するグループホームの鹿児
島市内の指定数が昨年度末、急増していたことが分かった。
1−3月分だけで総指定数の約3割を占める30件。
一転して4月はゼロで、介護保険法が改正されて本年度から指
定が難しくなったことを反映した動きとみられる。
《これまでグループホームは事業者が県に申請し、人員など一
定の基準を満たせば指定を受けられた。
ところが、介護保険法改正で指定権限が市町村に移行。
市町村には開設拒否権が認められた。》
年度末の急増で、同市の総指定数は97件になった。
同市が過去の実績などを基に算出した第2期介護保険事業計画
によると、施設の見込み数は約20件。
約5倍の超過となっている。
同市介護保険課は「今後は需給を見極めながら、市の考える適
正量へバランスよく移行できるよう整備していきたい」と話し
ている。
認知症ケアの切り札として家庭的な介護が受けられるグループ
ホームは、利益も確保しやすいことから全国的に急増している。
本年度から特定市町村への集中、介護保険財政への圧迫などを
避ける狙いで開設手順が改正された。
鹿児島県の2005年度末のグループホーム指定数は計288
件。
00年度の29件から10倍に増えている。1−3月の指定は
38件だった。』
《これまでグループホームは事業者が県に申請し、人員など一
定の基準を満たせば指定を受けられた。
ところが、介護保険法改正で指定権限が市町村に移行。
市町村には開設拒否権が認められた。》
これは、今まで何度も言ってきたことですが、再度確認してく
ださい。
「しばらくは、グループホームの建設は出来ない」って思って
います。
「グループホームを造りたい」って方もおられると思います。
各市町村は、第3期(平成18年〜20年)介護保険事業計画
を策定しているはずです。
そこに、グループホームの建設のプランがあればOKですが、
無ければ建設はあきらめてください。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
遅ればせながら、GWの休暇に入ります。
国保連への請求や地域包括支援センターへの報告書の作成が
終了しました。
それでは、また来週!!
See You!!
5/2の記事です。
南日本新聞ニュース
http://www.373news.com/2000picup/2006/05/picup_20060502_12.htm
『グループホーム、駆け込み指定急増/鹿児島市
本年度から市町村に開設拒否権 1−3月に30件
高齢者や障害者が少人数で共同生活するグループホームの鹿児
島市内の指定数が昨年度末、急増していたことが分かった。
1−3月分だけで総指定数の約3割を占める30件。
一転して4月はゼロで、介護保険法が改正されて本年度から指
定が難しくなったことを反映した動きとみられる。
《これまでグループホームは事業者が県に申請し、人員など一
定の基準を満たせば指定を受けられた。
ところが、介護保険法改正で指定権限が市町村に移行。
市町村には開設拒否権が認められた。》
年度末の急増で、同市の総指定数は97件になった。
同市が過去の実績などを基に算出した第2期介護保険事業計画
によると、施設の見込み数は約20件。
約5倍の超過となっている。
同市介護保険課は「今後は需給を見極めながら、市の考える適
正量へバランスよく移行できるよう整備していきたい」と話し
ている。
認知症ケアの切り札として家庭的な介護が受けられるグループ
ホームは、利益も確保しやすいことから全国的に急増している。
本年度から特定市町村への集中、介護保険財政への圧迫などを
避ける狙いで開設手順が改正された。
鹿児島県の2005年度末のグループホーム指定数は計288
件。
00年度の29件から10倍に増えている。1−3月の指定は
38件だった。』
《これまでグループホームは事業者が県に申請し、人員など一
定の基準を満たせば指定を受けられた。
ところが、介護保険法改正で指定権限が市町村に移行。
市町村には開設拒否権が認められた。》
これは、今まで何度も言ってきたことですが、再度確認してく
ださい。
「しばらくは、グループホームの建設は出来ない」って思って
います。
「グループホームを造りたい」って方もおられると思います。
各市町村は、第3期(平成18年〜20年)介護保険事業計画
を策定しているはずです。
そこに、グループホームの建設のプランがあればOKですが、
無ければ建設はあきらめてください。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
遅ればせながら、GWの休暇に入ります。
国保連への請求や地域包括支援センターへの報告書の作成が
終了しました。
それでは、また来週!!
See You!!
2006-05-04
5年で2000億円助成 居住系施設に転換について、330号。
昨日に続いて、今日も新聞記事から。
たまには、別の視点で見て見ましょう。
介護保険施設を造るのは、ケマネネではなく、建築会社です。
彼らは、どんな情報を得ているのでしょう?
建通新聞社東京支社 建設ニュース
http://www.kentsu.co.jp/tokyo/news/p02412.html
『■ 【東京】5年で2000億円助成 居住系施設に転換
(5/2)
厚生労働省は、療養病床から老人保健施設や有料老人ホームな
どの居住系サービス施設への転換を支援するため、2008年
度に創設する「病床転換助成事業」に毎年400億円程度、12
年度までの5年間にわたって約2000億円を投入したい考え
だ。
患者1人当たりの医師や看護師が多く、費用が高い療養病床の
居住系サービス施設への転換を促し、医療の必要性が低いにも
かかわらず長期間入院し続けるいわゆる「社会的入院」を解消
し、増え続ける医療給付の抑制を図る。
現行のまま推移したと仮定した場合、12年度には医療保険適用
病床が25万床、介護保険適用病床が13万床になると推計される
ことから、同省は12年度時点での医療保険適用を15万床に抑え、
23万床を老健施設や居住系サービス利用に振り向けたいと考え
ている。
助成事業の実施主体は都道府県。
費用は国、都道府県、被用者・国保保険者支援金が負担。
社会保険診療報酬支払基金が保険者から助成金を徴収し、都道
府県に交付する。
助成は新築と改修が対象。
新築の場合は、都道府県が設定している保健福祉圏域内であれ
ば、移転して新築することも認める。
主として医療療養病床からの転換を想定しているが、長期入院
になっている一般病床や精神病床からの転換も対象にする方向
で検討している。
(2006/5/2)』
昨年12/13発行の第267号にこう書きました。
『厚生労働省による「介護療養型医療施設」潰しが始まりま
した。
介護療養型医療施設の関係者さん、どうします?』
本当に始まりました。
建築業界は、それを前提に既に動いています。
Just move it !!
私たちも手をこまねいていないで、動きましょう。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
業務ソフトのサポートから連絡がありました。
『認定調査票の第10群の1、日中の生活の選択肢について
「よく動いている」を「よく働いている」にバージョンアップ
しました。』とのことでした。
「え〜〜〜、そんな変更は聞いてない」
現任のケアマネが知らないようなことを、業務ソフトのサポー
トは知っています。
「どうやって情報収集をしてるの?」って思いました。
やっぱり「餅は餅屋」でしょうか?
上の新聞記事もびっくりです。
「介護療養型医療施設」の関係者の皆さん、上の記事の内容を
ご存じでしたか?
私たちは、介護保険の「餅屋」ですよね。
他の業界の新聞を見て、世の中の動きを知るなんてことは、無
いようにしましょう。
それでは、また明日!!
See You!!
たまには、別の視点で見て見ましょう。
介護保険施設を造るのは、ケマネネではなく、建築会社です。
彼らは、どんな情報を得ているのでしょう?
建通新聞社東京支社 建設ニュース
http://www.kentsu.co.jp/tokyo/news/p02412.html
『■ 【東京】5年で2000億円助成 居住系施設に転換
(5/2)
厚生労働省は、療養病床から老人保健施設や有料老人ホームな
どの居住系サービス施設への転換を支援するため、2008年
度に創設する「病床転換助成事業」に毎年400億円程度、12
年度までの5年間にわたって約2000億円を投入したい考え
だ。
患者1人当たりの医師や看護師が多く、費用が高い療養病床の
居住系サービス施設への転換を促し、医療の必要性が低いにも
かかわらず長期間入院し続けるいわゆる「社会的入院」を解消
し、増え続ける医療給付の抑制を図る。
現行のまま推移したと仮定した場合、12年度には医療保険適用
病床が25万床、介護保険適用病床が13万床になると推計される
ことから、同省は12年度時点での医療保険適用を15万床に抑え、
23万床を老健施設や居住系サービス利用に振り向けたいと考え
ている。
助成事業の実施主体は都道府県。
費用は国、都道府県、被用者・国保保険者支援金が負担。
社会保険診療報酬支払基金が保険者から助成金を徴収し、都道
府県に交付する。
助成は新築と改修が対象。
新築の場合は、都道府県が設定している保健福祉圏域内であれ
ば、移転して新築することも認める。
主として医療療養病床からの転換を想定しているが、長期入院
になっている一般病床や精神病床からの転換も対象にする方向
で検討している。
(2006/5/2)』
昨年12/13発行の第267号にこう書きました。
『厚生労働省による「介護療養型医療施設」潰しが始まりま
した。
介護療養型医療施設の関係者さん、どうします?』
本当に始まりました。
建築業界は、それを前提に既に動いています。
Just move it !!
私たちも手をこまねいていないで、動きましょう。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
業務ソフトのサポートから連絡がありました。
『認定調査票の第10群の1、日中の生活の選択肢について
「よく動いている」を「よく働いている」にバージョンアップ
しました。』とのことでした。
「え〜〜〜、そんな変更は聞いてない」
現任のケアマネが知らないようなことを、業務ソフトのサポー
トは知っています。
「どうやって情報収集をしてるの?」って思いました。
やっぱり「餅は餅屋」でしょうか?
上の新聞記事もびっくりです。
「介護療養型医療施設」の関係者の皆さん、上の記事の内容を
ご存じでしたか?
私たちは、介護保険の「餅屋」ですよね。
他の業界の新聞を見て、世の中の動きを知るなんてことは、無
いようにしましょう。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-05-03
4月1日の改正介護保険法施行について、329号。
気分転換に新聞記事を見ましょう・
昨日、おもしろい記事が出ました。
タイトルを見て読んでしまいました。
通常、タイトルを見て、諦めるのですが・・・・
『今月から 何が変わった? 介護保険』
サンデー山口です。
http://www.sunday-yamaguchi.co.jp/news/2006/2006.04/15kaigohoken.htm
大事なところは、《 》で括っています。
山口市のみのローカルな話題もありますが、まず、全文を
読んでください。
解説はその後にお読み下さい。
『4月1日の改正介護保険法施行に伴い、山口市の介護保険
事業も大幅に見直された。
また同時に、旧1市4町ごとでまちまちだった介護保険料
が統一。
介護サービスも、地域密着型、要介護状態の予防・改善を
重視した内容へと転換が図られている。
山口市での主な変更点と新制度をまとめた。
40歳以上の人は必ず加入しなければならない介護保険。
今回の改正は00年4月の制度創設以来初の大幅見直しで、
新たに「介護予防」に焦点を当てたのがポイント。
要介護状態になる前の段階で悪化を防ぐ“水際作戦”で、
要介護者の増大を抑えようという狙いだ。
これにより、予防を目的とした介護サービスの提供や、要
《介護保険料
全国的に引き上げられた保険料は、これまで6ないし5段
階だった徴収区分を7段階に変更。》
月額で第1、第2段階1927円、第3段階3122円、
第4段階4236円、第5段階5295円、第6段階63
54円、第7段階7413円となった。
ちなみに、基準額(第4段階)で地域別に見た月額保険料
の差額は、山口295円、小郡589円、秋穂600円、
徳地547円の増、阿知須のみ377円減。
なお、05年度税制改革の影響で保険料が上昇した人には、
徐々に保険料を上げる措置がとられる。
《地域支援事業
要支援・介護になる恐れの高いお年寄りの自立支援と状態
悪化の防止を狙った事業。
まず、市が5〜10月で実施する基本健康診査での生活機舶]価や5月市報とともに配布するチェックリストの結果
を参考に、虚弱な状態の「特定高齢者」とそれに該当しな
い「一般高齢者」を把握。特定高齢者に対しては、運動機
能の向上や認知症予防などを目的とした通所型サービス、
訪問 型サービスを提供する。
一般高齢者へは、出張講座の開催や高齢者グループの育成
を支援する「生きがい・健康づくり講師人材バンク」の導
入などで健康増進を図る。》
地域密着型サービス
可能な限り住み慣れた地域で支援や介護が受けられるよ
う、市内を徳地、北東部(仁保・小鯖・大内・宮野)、中
央部(大殿・白石・湯田)、鴻南(吉敷・平川・大歳)、
南部(小郡・秋穂・阿知須・旧山口市南部)の5圏域に区
分けしてサービスを提供する。
従来の施設サービス、在宅サービスに加え、住宅型施設へ
の通所や短期宿泊ができる「小規模多機能型居宅介護」、
夜間介護や通報に対応する「夜間対応型訪問介護」などが
受けられるようになった。
地域包括支援センター
地域支援事業や地域密着型サービスを、対象者の状態に合
わせてマネジメントする機関。
市役所1階に設置され、保健師7人、社会福祉士2人、主
任ケアマネジャー2人が駐在。
包括的・総合的なケアマネジメントやプランの作成、相
談・支援、高齢者の虐待防止や権利擁護などを行う。
各総合支所には分室がある。』
●解説●
《介護保険料
全国的に引き上げられた保険料は、これまで6ないし5段
階だった徴収区分を7段階に変更。》
この件については、後日詳しく解説します。
問題は、
《地域支援事業
要支援・介護になる恐れの高いお年寄りの自立支援と状態
悪化の防止を狙った事業。
まず、市が5〜10月で実施する基本健康診査での生活機舶]価や5月市報とともに配布するチェックリストの結果
を参考に、虚弱な状態の「特定高齢者」とそれに該当しな
い「一般高齢者」を把握。特定高齢者に対しては、運動機
能の向上や認知症予防などを目的とした通所型サービス、
訪問 型サービスを提供する。
一般高齢者へは、出張講座の開催や高齢者グループの育成
を支援する「生きがい・健康づくり講師人材バンク」の導
入などで健康増進を図る。》です。
これは、重要です。
今年の試験に絶対出ます。
そう、言い切ります。
昨年までは、介護保険とは縁が無いように思えた地域支援
事業ですが、今年からは違います。
地域支援事業の事業費は、第1号保険者の納める保険料で賄い
ます。
これは、結構、重要です。
詳しい解説は、後日実施しますが、今日のところは、この《 》の中を
まる暗記してください。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
私のネット環境を全てバージョンアップするつもりにし
ています。
近日中にメールアドレスを変えます。
バックナンバーも変えます。
創刊号からの全ての発行済みのメルマガを閲覧できるよ
うにします。
そして、なによりも、自宅に「光」が入ります。
「まだだったの!」って馬鹿にしないでください。
山間の小さな街なんです。
昨年8月に申し込んで、ようやく、昨日、工事のお知らせ
の連絡がありました。
たぶん、この電話局で最初の「光」です。
ADSLの時もそうでした。
ネットの力は強大です。
この力を自在に駆使すれば、ケアマネ世界の「オリンポス
山の最高位」登ることは可能です。
ピラミッドの頂点は、東京でも大阪でもなくて、「山間の
小さな街」かもしれない。
自分の背中を信じています。
少し、自信過剰が入っています。
それでは、また明日!!
See You!!
昨日、おもしろい記事が出ました。
タイトルを見て読んでしまいました。
通常、タイトルを見て、諦めるのですが・・・・
『今月から 何が変わった? 介護保険』
サンデー山口です。
http://www.sunday-yamaguchi.co.jp/news/2006/2006.04/15kaigohoken.htm
大事なところは、《 》で括っています。
山口市のみのローカルな話題もありますが、まず、全文を
読んでください。
解説はその後にお読み下さい。
『4月1日の改正介護保険法施行に伴い、山口市の介護保険
事業も大幅に見直された。
また同時に、旧1市4町ごとでまちまちだった介護保険料
が統一。
介護サービスも、地域密着型、要介護状態の予防・改善を
重視した内容へと転換が図られている。
山口市での主な変更点と新制度をまとめた。
40歳以上の人は必ず加入しなければならない介護保険。
今回の改正は00年4月の制度創設以来初の大幅見直しで、
新たに「介護予防」に焦点を当てたのがポイント。
要介護状態になる前の段階で悪化を防ぐ“水際作戦”で、
要介護者の増大を抑えようという狙いだ。
これにより、予防を目的とした介護サービスの提供や、要
《介護保険料
全国的に引き上げられた保険料は、これまで6ないし5段
階だった徴収区分を7段階に変更。》
月額で第1、第2段階1927円、第3段階3122円、
第4段階4236円、第5段階5295円、第6段階63
54円、第7段階7413円となった。
ちなみに、基準額(第4段階)で地域別に見た月額保険料
の差額は、山口295円、小郡589円、秋穂600円、
徳地547円の増、阿知須のみ377円減。
なお、05年度税制改革の影響で保険料が上昇した人には、
徐々に保険料を上げる措置がとられる。
《地域支援事業
要支援・介護になる恐れの高いお年寄りの自立支援と状態
悪化の防止を狙った事業。
まず、市が5〜10月で実施する基本健康診査での生活機舶]価や5月市報とともに配布するチェックリストの結果
を参考に、虚弱な状態の「特定高齢者」とそれに該当しな
い「一般高齢者」を把握。特定高齢者に対しては、運動機
能の向上や認知症予防などを目的とした通所型サービス、
訪問 型サービスを提供する。
一般高齢者へは、出張講座の開催や高齢者グループの育成
を支援する「生きがい・健康づくり講師人材バンク」の導
入などで健康増進を図る。》
地域密着型サービス
可能な限り住み慣れた地域で支援や介護が受けられるよ
う、市内を徳地、北東部(仁保・小鯖・大内・宮野)、中
央部(大殿・白石・湯田)、鴻南(吉敷・平川・大歳)、
南部(小郡・秋穂・阿知須・旧山口市南部)の5圏域に区
分けしてサービスを提供する。
従来の施設サービス、在宅サービスに加え、住宅型施設へ
の通所や短期宿泊ができる「小規模多機能型居宅介護」、
夜間介護や通報に対応する「夜間対応型訪問介護」などが
受けられるようになった。
地域包括支援センター
地域支援事業や地域密着型サービスを、対象者の状態に合
わせてマネジメントする機関。
市役所1階に設置され、保健師7人、社会福祉士2人、主
任ケアマネジャー2人が駐在。
包括的・総合的なケアマネジメントやプランの作成、相
談・支援、高齢者の虐待防止や権利擁護などを行う。
各総合支所には分室がある。』
●解説●
《介護保険料
全国的に引き上げられた保険料は、これまで6ないし5段
階だった徴収区分を7段階に変更。》
この件については、後日詳しく解説します。
問題は、
《地域支援事業
要支援・介護になる恐れの高いお年寄りの自立支援と状態
悪化の防止を狙った事業。
まず、市が5〜10月で実施する基本健康診査での生活機舶]価や5月市報とともに配布するチェックリストの結果
を参考に、虚弱な状態の「特定高齢者」とそれに該当しな
い「一般高齢者」を把握。特定高齢者に対しては、運動機
能の向上や認知症予防などを目的とした通所型サービス、
訪問 型サービスを提供する。
一般高齢者へは、出張講座の開催や高齢者グループの育成
を支援する「生きがい・健康づくり講師人材バンク」の導
入などで健康増進を図る。》です。
これは、重要です。
今年の試験に絶対出ます。
そう、言い切ります。
昨年までは、介護保険とは縁が無いように思えた地域支援
事業ですが、今年からは違います。
地域支援事業の事業費は、第1号保険者の納める保険料で賄い
ます。
これは、結構、重要です。
詳しい解説は、後日実施しますが、今日のところは、この《 》の中を
まる暗記してください。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
私のネット環境を全てバージョンアップするつもりにし
ています。
近日中にメールアドレスを変えます。
バックナンバーも変えます。
創刊号からの全ての発行済みのメルマガを閲覧できるよ
うにします。
そして、なによりも、自宅に「光」が入ります。
「まだだったの!」って馬鹿にしないでください。
山間の小さな街なんです。
昨年8月に申し込んで、ようやく、昨日、工事のお知らせ
の連絡がありました。
たぶん、この電話局で最初の「光」です。
ADSLの時もそうでした。
ネットの力は強大です。
この力を自在に駆使すれば、ケアマネ世界の「オリンポス
山の最高位」登ることは可能です。
ピラミッドの頂点は、東京でも大阪でもなくて、「山間の
小さな街」かもしれない。
自分の背中を信じています。
少し、自信過剰が入っています。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-05-02
通所介護における定員遵守規定について、328号。
3/22の厚生労働省介護制度改革本部・介護制度INFORMATION
Vol.78 からの通所介護・通所リハビリテーション運営基準に関
するQ&Aを2つ。
通所介護・通所リハビリテーション
【定員関係】
『Q:通所介護における定員遵守規定に、「ただし、災害その
他のやむを得ない事情がある場合はこの限りではない」との規
定が加えられた趣旨如何。
A:従前より、災害等やむを得ない事情がある場合には、その
都度、定員遵守規定にかかわらず、定員超過しても減算の対象
にしない旨の通知を発出し、弾力的な運用を認めてきたところ
であるが、これを入所系サービスと同様、そのような不測の事
態に備え、あらかじめ、規定する趣旨である。 したがって、そ
の運用に当たっては、真にやむを得ない事情であるか、その都
度、各自治体において、適切に判断されたい。』
『Q:通所系サービス各事業所を経営する者が、市町村から特
定高齢者に対する通所型介護予防事業も受託して、これらを一
体的にサービス提供することは可能か。
また、その場合の利用者の数の考え方如何。
A:それぞれのサービス提供に支障がない範囲内で受託するこ
とは差し支えないが、その場合には、通所系サービスの利用者
について、適切なサービスを提供する観点から、特定高齢者も
定員に含めた上で、人員及び設備基準を満たしている必要があ
る。
また、プログラムについても、特定高齢者にかかるものと要介
護者、要支援者にかかるものとの区分が必要であるとともに、
経理についても、明確に区分されていることが必要である。
なお、定員規模別の報酬の基礎となる月平均利用人員の算定の
際には、(一体的に実施している要支援者は含むこととしてい
るが)特定高齢者については含まない。』
昨日、お伝えしたように、「通所サービスと介護予防通所サー
ビス」の定員を合算するというのは、納得いきましたが、今日
の2つ目のQ&Aは、「ちょっと苦しい」と重いました。
「特定高齢者も定員に含めた上で、人員及び設備基準を満たし
ている必要がある。」ってことです。
「そこまで、考えていない」っていう施設が大半だと思います。
今年3月まで、各市町村で、介護保険の非該当の方を対象に「自
立支援デイサービス」等が実施されていたと思いますが、それ
は、定員外でした。
「う〜〜〜ん」、整合性が苦しいと思います。
「定員規模別の報酬の基礎となる月平均利用人員の算定」って
なんだか分かりますか?
次回よりは、この辺を少しずづ解説します。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
昨日、メールアドレスの変更の件を伝えましたが、このメルマ
ガのバックナンバーもなんとかしたいと思っています。
古いものを作り直すよりも、新しく作ったほうが速いんです。
その方向で検討しています。
新しいバックナンバーを作って、現在の中途半端なバックナン
バーをすべて破棄しようと思います。
どうせ、破棄すると思ってますから、更新する気にならなく
て・・・
それでは、また明日!!
See You!!
Vol.78 からの通所介護・通所リハビリテーション運営基準に関
するQ&Aを2つ。
通所介護・通所リハビリテーション
【定員関係】
『Q:通所介護における定員遵守規定に、「ただし、災害その
他のやむを得ない事情がある場合はこの限りではない」との規
定が加えられた趣旨如何。
A:従前より、災害等やむを得ない事情がある場合には、その
都度、定員遵守規定にかかわらず、定員超過しても減算の対象
にしない旨の通知を発出し、弾力的な運用を認めてきたところ
であるが、これを入所系サービスと同様、そのような不測の事
態に備え、あらかじめ、規定する趣旨である。 したがって、そ
の運用に当たっては、真にやむを得ない事情であるか、その都
度、各自治体において、適切に判断されたい。』
『Q:通所系サービス各事業所を経営する者が、市町村から特
定高齢者に対する通所型介護予防事業も受託して、これらを一
体的にサービス提供することは可能か。
また、その場合の利用者の数の考え方如何。
A:それぞれのサービス提供に支障がない範囲内で受託するこ
とは差し支えないが、その場合には、通所系サービスの利用者
について、適切なサービスを提供する観点から、特定高齢者も
定員に含めた上で、人員及び設備基準を満たしている必要があ
る。
また、プログラムについても、特定高齢者にかかるものと要介
護者、要支援者にかかるものとの区分が必要であるとともに、
経理についても、明確に区分されていることが必要である。
なお、定員規模別の報酬の基礎となる月平均利用人員の算定の
際には、(一体的に実施している要支援者は含むこととしてい
るが)特定高齢者については含まない。』
昨日、お伝えしたように、「通所サービスと介護予防通所サー
ビス」の定員を合算するというのは、納得いきましたが、今日
の2つ目のQ&Aは、「ちょっと苦しい」と重いました。
「特定高齢者も定員に含めた上で、人員及び設備基準を満たし
ている必要がある。」ってことです。
「そこまで、考えていない」っていう施設が大半だと思います。
今年3月まで、各市町村で、介護保険の非該当の方を対象に「自
立支援デイサービス」等が実施されていたと思いますが、それ
は、定員外でした。
「う〜〜〜ん」、整合性が苦しいと思います。
「定員規模別の報酬の基礎となる月平均利用人員の算定」って
なんだか分かりますか?
次回よりは、この辺を少しずづ解説します。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
昨日、メールアドレスの変更の件を伝えましたが、このメルマ
ガのバックナンバーもなんとかしたいと思っています。
古いものを作り直すよりも、新しく作ったほうが速いんです。
その方向で検討しています。
新しいバックナンバーを作って、現在の中途半端なバックナン
バーをすべて破棄しようと思います。
どうせ、破棄すると思ってますから、更新する気にならなく
て・・・
それでは、また明日!!
See You!!
2006-05-01
通所サービスと介護予防通所サービスについて、327号。
お便りを紹介します。
『お疲れ様です。
多忙な4月も終わってほっとしておりますが
ところで、デイサービスの運営基準で、
《人員配置》はどう変わりましたか?
利用者負担もあちこちでバラツキがあるようですね
自分で勉強せずにメルマガに頼っておりますが(笑)
以上 では では』
私の返信です。
『「ケアマネになろうよ!」のPIPPINです。
そういう、リクエストがあれば、それなりに対応するのが、発
行人の義務でしょう!(笑)
GWは、発行をやめて、ゆっくりしようかと思ってましたが・・・・
昼休みに書き上げて、そのまま、配信します。
誤字・脱字があれば、「慌てて書いたんだ!」と笑ってください。
それでは、またお便りおまちしています。』
3/22の厚生労働省介護制度改革本部・介護制度INFORMATION
Vol.78 からデイサービスの運営基準に関するQ&Aを2つ。
通所介護・通所リハビリテーション
【定員関係】
『Q:通所サービスと介護予防通所サービスについて、それぞ
れの定員を定めるのか、それとも全体の定員の枠内で、介護と
予防が適時振り分けられれば良いものか。
その場合、定員超過の減算はどちらを対象に、どのように見る
べきか。
A:通所サービスと介護予防通所サービスを一体的に行う事業
所の定員については、介護給付の対象となる利用者(要介護者)
と予防給付の対象となる利用者(要支援者)との合算で、利用
定員を定めることとしている。
例えば、定員20人という場合、要介護者と要支援者とを合わ
せて20という意味であり、利用日によって、要介護者が10
人、要支援者が10人であっても、要介護者が15人、要支援
者が5人であっても、差し支えないが、合計が20人を超えた
場合には、介護給付及び予防給付の両方が減算の対象となる。』
『Q:小規模、通常規模通所介護費を算定している事業所につ
いては、月平均の利用者数で定員超過した場合となっているが、
今回の改正で月平均の利用者数とされた趣旨は。
A:介護予防通所サービスについては、月額の定額報酬とされ
たことから減算についても月単位で行うことが必要となったた
め、定員超過の判断も月単位(月平均)とすることとしている。
また、多くの事業所は、介護と予防の両サービスを一体的に提
供し、それぞれの定員を定めていないと想定されることから、
介護給付についても予防給付にあわせて、月単位の取扱いとし
たところである。』
上の2つの説明は、違和感のないものです。
私も、「それはそうだろう」って読みました。
ところが、「えっ〜〜〜」って思う説明もあります。
それは、次回に回しましょう。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
Web 等でメールアドレスを公開していますので、スパムメール
がすごいんです。
1日100通は来ます。
おまけに件名も切羽つまったものも多くて、つい見てしまいま
す。
「お願いです。」とか「先日の件で」とかだと、見てしまいま
すよね。
このGWの間に非公開にしようと思っています。
それでも、すでに収集されているわけで、根本的な対策として
は、アドレス変更しかないように思えます。
なんらかの対応をしないと仕事になりません。
非公開にしていますが、このメルマガに返信してくだされば、
私に届きます。
よろしくお願いします。
それでは、また明日!!
See You!!
『お疲れ様です。
多忙な4月も終わってほっとしておりますが
ところで、デイサービスの運営基準で、
《人員配置》はどう変わりましたか?
利用者負担もあちこちでバラツキがあるようですね
自分で勉強せずにメルマガに頼っておりますが(笑)
以上 では では』
私の返信です。
『「ケアマネになろうよ!」のPIPPINです。
そういう、リクエストがあれば、それなりに対応するのが、発
行人の義務でしょう!(笑)
GWは、発行をやめて、ゆっくりしようかと思ってましたが・・・・
昼休みに書き上げて、そのまま、配信します。
誤字・脱字があれば、「慌てて書いたんだ!」と笑ってください。
それでは、またお便りおまちしています。』
3/22の厚生労働省介護制度改革本部・介護制度INFORMATION
Vol.78 からデイサービスの運営基準に関するQ&Aを2つ。
通所介護・通所リハビリテーション
【定員関係】
『Q:通所サービスと介護予防通所サービスについて、それぞ
れの定員を定めるのか、それとも全体の定員の枠内で、介護と
予防が適時振り分けられれば良いものか。
その場合、定員超過の減算はどちらを対象に、どのように見る
べきか。
A:通所サービスと介護予防通所サービスを一体的に行う事業
所の定員については、介護給付の対象となる利用者(要介護者)
と予防給付の対象となる利用者(要支援者)との合算で、利用
定員を定めることとしている。
例えば、定員20人という場合、要介護者と要支援者とを合わ
せて20という意味であり、利用日によって、要介護者が10
人、要支援者が10人であっても、要介護者が15人、要支援
者が5人であっても、差し支えないが、合計が20人を超えた
場合には、介護給付及び予防給付の両方が減算の対象となる。』
『Q:小規模、通常規模通所介護費を算定している事業所につ
いては、月平均の利用者数で定員超過した場合となっているが、
今回の改正で月平均の利用者数とされた趣旨は。
A:介護予防通所サービスについては、月額の定額報酬とされ
たことから減算についても月単位で行うことが必要となったた
め、定員超過の判断も月単位(月平均)とすることとしている。
また、多くの事業所は、介護と予防の両サービスを一体的に提
供し、それぞれの定員を定めていないと想定されることから、
介護給付についても予防給付にあわせて、月単位の取扱いとし
たところである。』
上の2つの説明は、違和感のないものです。
私も、「それはそうだろう」って読みました。
ところが、「えっ〜〜〜」って思う説明もあります。
それは、次回に回しましょう。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
Web 等でメールアドレスを公開していますので、スパムメール
がすごいんです。
1日100通は来ます。
おまけに件名も切羽つまったものも多くて、つい見てしまいま
す。
「お願いです。」とか「先日の件で」とかだと、見てしまいま
すよね。
このGWの間に非公開にしようと思っています。
それでも、すでに収集されているわけで、根本的な対策として
は、アドレス変更しかないように思えます。
なんらかの対応をしないと仕事になりません。
非公開にしていますが、このメルマガに返信してくだされば、
私に届きます。
よろしくお願いします。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-04-30
65歳以上の介護保険料、9割以上が値上げについて、326号。
気分転換に新聞記事を見ましょう・
昨日、おもしろい記事が出ました。
朝日新聞です。
http://www.asahi.com/life/update/0428/018.html
試験に関係するのは、《 》で囲っています。
試験対策も大事ですが、GWですから・・・・・
試験対策よりも、気分転換です。
『65歳以上の介護保険料、9割以上が値上げ 厚労省調査
2006年04月28日22時12分
厚生労働省は28日、4月に改定された65歳以上の介護
保険料(基準月額)の全国集計を発表した。
保険を運営する市町村などの92%が保険料を引き上げ
ており、月額4000円超が37%と、前回03年4月の
改定時(7%)の5倍以上に増えた。
厚労省は、要介護認定者が増え、サービスの利用が膨らん
だためとみている。
最も高い沖縄県与那国町の保険料は6100円と、全国で
初めて6000円を超えた。
《65歳以上の保険料は3年ごとに見直され、》00年4
月の制度スタート以来、今回が2回目。
1679の市町村と広域連合の改定状況を集計した。
うち、保険料を引き上げたのは1549。据え置きが73、
引き下げは57だった。全国平均は、3293円から40
90円にアップ。
改定前に93%を占めていた4000円以下は、63%に
減った。
都道府県別の平均保険料は、最高が沖縄県の4875円で、
最低の茨城県の3461円の1.4倍。
前回の1.9倍からは差が縮まった。
厚労省は「制度が普及して、サービスの利用が均等化して
きた」(介護保険課)とみている。
政令指定都市は平均4401円で935円増えた。
保険料が最も安いのは岐阜県七宗町の2200円。同町の
2.8倍となった与那国町の担当者は「身寄りがなく施設
に長期間入る人が多い。さらに人口が減っており1人あた
りの負担が大きくなった」と説明している。
一方、引き上げ率が一番高かったのは新潟県粟島浦村で、
2516円から5500円と倍以上に。逆に下落率が大き
かったのは福島県桧枝岐村で3770円から2890円
と23%減った。
粟島浦村では「施設入所者が増えたため」と言う。
利用者負担を除く介護保険からの給付費は、00年からの
3年間の平均で3兆9812億円だったが、03、04年
の平均は5兆2937億円。制度の普及やお年寄りの増加
を反映して膨らんでいる。」
《65歳以上の保険料は3年ごとに見直され》ます。
これは、ご存じの通りです。
「えっ、初耳だ。」って方は復習をしましょう。
月額6,000円ってことは、1年で72,000円
です。
『介護保険をやめようよ!』っていう人が出てきても
おかしくないと思っています。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
GWです。
発行が滞りましても、大目に見て下さるようお願いします。
それでは、また明日!!
See You!!
昨日、おもしろい記事が出ました。
朝日新聞です。
http://www.asahi.com/life/update/0428/018.html
試験に関係するのは、《 》で囲っています。
試験対策も大事ですが、GWですから・・・・・
試験対策よりも、気分転換です。
『65歳以上の介護保険料、9割以上が値上げ 厚労省調査
2006年04月28日22時12分
厚生労働省は28日、4月に改定された65歳以上の介護
保険料(基準月額)の全国集計を発表した。
保険を運営する市町村などの92%が保険料を引き上げ
ており、月額4000円超が37%と、前回03年4月の
改定時(7%)の5倍以上に増えた。
厚労省は、要介護認定者が増え、サービスの利用が膨らん
だためとみている。
最も高い沖縄県与那国町の保険料は6100円と、全国で
初めて6000円を超えた。
《65歳以上の保険料は3年ごとに見直され、》00年4
月の制度スタート以来、今回が2回目。
1679の市町村と広域連合の改定状況を集計した。
うち、保険料を引き上げたのは1549。据え置きが73、
引き下げは57だった。全国平均は、3293円から40
90円にアップ。
改定前に93%を占めていた4000円以下は、63%に
減った。
都道府県別の平均保険料は、最高が沖縄県の4875円で、
最低の茨城県の3461円の1.4倍。
前回の1.9倍からは差が縮まった。
厚労省は「制度が普及して、サービスの利用が均等化して
きた」(介護保険課)とみている。
政令指定都市は平均4401円で935円増えた。
保険料が最も安いのは岐阜県七宗町の2200円。同町の
2.8倍となった与那国町の担当者は「身寄りがなく施設
に長期間入る人が多い。さらに人口が減っており1人あた
りの負担が大きくなった」と説明している。
一方、引き上げ率が一番高かったのは新潟県粟島浦村で、
2516円から5500円と倍以上に。逆に下落率が大き
かったのは福島県桧枝岐村で3770円から2890円
と23%減った。
粟島浦村では「施設入所者が増えたため」と言う。
利用者負担を除く介護保険からの給付費は、00年からの
3年間の平均で3兆9812億円だったが、03、04年
の平均は5兆2937億円。制度の普及やお年寄りの増加
を反映して膨らんでいる。」
《65歳以上の保険料は3年ごとに見直され》ます。
これは、ご存じの通りです。
「えっ、初耳だ。」って方は復習をしましょう。
月額6,000円ってことは、1年で72,000円
です。
『介護保険をやめようよ!』っていう人が出てきても
おかしくないと思っています。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
GWです。
発行が滞りましても、大目に見て下さるようお願いします。
それでは、また明日!!
See You!!
登録:
投稿 (Atom)