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2006-05-06

通所系サービスの1月当たりの延べ利用人員について、332号。

328号でお約束していた「定員規模別の報酬の基礎となる
月平均利用人員の算定」について、今日より3回、解説します。

通所介護と通所リハの月間ののべ利用者が900人以上の施設が
対象ですから、毎日の利用者が35〜40人くらいの施設が分水嶺
になるかと判断します。

35人×26営業日=910人ですから。
土日が休みの施設なら、40人でも、40×22=880でクリアです。
土曜日は、家族が自宅にいるので、利用者が少ないっていう施設
もありますから。

それでは、Q&Aです。


【規模別報酬関係】

『Q:通所系サービスの1月当たりの延べ利用人員が90
0人を超えると減算(90%)となるが、これにかかる経
過措置はないのか。

A:一定以上の利用人員になると、管理コスト等について
規模のメリットを享受し、収支状況が大幅に改善すること
から定員規模別の報酬設定を行うものであり、《特段の経
過措置は考えていない。》

なお、平成18年度について、平成17年度の実績に基づ
いて規模を適正に判断することとしているが、これにより
がたい場合については、推計値により判断することとして
いる。』


『Q:実績規模別報酬について、利用者等のニーズに応え
て日祝日にも実施している事業所が不利となるが、これら
の事業所の算定特例は検討されないのか。

A:利用者の日祝日にサービスを受けるニーズに適切に対
応する観点から、実績規模別の報酬に関する利用者の計算
に当たり、正月等の特別な期間を除いて毎日事業を実施し
ている事業所については、一週当たりの利用延人員数に
6/7を乗じた数を合算したものにより、月当たりの平均
利用者数を計算し、当該利用者数に基づき実績規模別の報
酬を算定する取扱いとする。』



●解説●

《特段の経過措置は考えていない。》っていうのは、「後
出しジャンケン」です。

定員のことなど、今まで何も言われてなかったのですから。

これから先の未来のことなら、ともかく、今まで何の指摘
もなく実施してきたことを、「問題があるから報酬を減算
する」っていわれても・・・・・・

納得いきますか?


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

先日、こう書きました。

『各市町村は、第3期(平成18年〜20年)介護保険事業計画
を策定しているはずです。
そこに、グループホームの建設のプランがあればOKですが、無ければ
建設はあきらめてください。』

気になって、神戸市の第3期(平成18年〜20年)介護保険事
業計画を見てみました。

平成18年〜20年の、グループホームの建設の計画は、108床でし
た。
1ユニット9床だとすると12ユニットです。
特養や老健に併設されるのなら1ユニットってこともあ
りますが、独立型だと最低3〜4ユニットだと判断します。

ってことは・・・・・・
我が兵庫県の県庁所在地である神戸市でもこの先3年間
で3〜5施設程度の建設しか認めないってことです。

自分の住んでいる第3期(平成18年〜20年)介護保険事業
計画を見てみてください。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-05

グループホーム、駆け込み指定急増について、331号。

GWは、いつもは読まないような新聞を読みましょう。
5/2の記事です。

南日本新聞ニュース
http://www.373news.com/2000picup/2006/05/picup_20060502_12.htm

『グループホーム、駆け込み指定急増/鹿児島市
本年度から市町村に開設拒否権 1−3月に30件

高齢者や障害者が少人数で共同生活するグループホームの鹿児
島市内の指定数が昨年度末、急増していたことが分かった。

1−3月分だけで総指定数の約3割を占める30件。

一転して4月はゼロで、介護保険法が改正されて本年度から指
定が難しくなったことを反映した動きとみられる。

《これまでグループホームは事業者が県に申請し、人員など一
定の基準を満たせば指定を受けられた。

ところが、介護保険法改正で指定権限が市町村に移行。

市町村には開設拒否権が認められた。》

年度末の急増で、同市の総指定数は97件になった。

同市が過去の実績などを基に算出した第2期介護保険事業計画
によると、施設の見込み数は約20件。

約5倍の超過となっている。

同市介護保険課は「今後は需給を見極めながら、市の考える適
正量へバランスよく移行できるよう整備していきたい」と話し
ている。

認知症ケアの切り札として家庭的な介護が受けられるグループ
ホームは、利益も確保しやすいことから全国的に急増している。

本年度から特定市町村への集中、介護保険財政への圧迫などを
避ける狙いで開設手順が改正された。

鹿児島県の2005年度末のグループホーム指定数は計288
件。

00年度の29件から10倍に増えている。1−3月の指定は
38件だった。』


《これまでグループホームは事業者が県に申請し、人員など一
定の基準を満たせば指定を受けられた。

ところが、介護保険法改正で指定権限が市町村に移行。

市町村には開設拒否権が認められた。》

これは、今まで何度も言ってきたことですが、再度確認してく
ださい。

「しばらくは、グループホームの建設は出来ない」って思って
います。

「グループホームを造りたい」って方もおられると思います。

各市町村は、第3期(平成18年〜20年)介護保険事業計画
を策定しているはずです。
そこに、グループホームの建設のプランがあればOKですが、
無ければ建設はあきらめてください。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

遅ればせながら、GWの休暇に入ります。
国保連への請求や地域包括支援センターへの報告書の作成が
終了しました。


それでは、また来週!!
See You!!

2006-05-04

5年で2000億円助成 居住系施設に転換について、330号。

昨日に続いて、今日も新聞記事から。

たまには、別の視点で見て見ましょう。
介護保険施設を造るのは、ケマネネではなく、建築会社です。

彼らは、どんな情報を得ているのでしょう?

建通新聞社東京支社 建設ニュース
http://www.kentsu.co.jp/tokyo/news/p02412.html

『■ 【東京】5年で2000億円助成 居住系施設に転換
(5/2)

厚生労働省は、療養病床から老人保健施設や有料老人ホームな
どの居住系サービス施設への転換を支援するため、2008年
度に創設する「病床転換助成事業」に毎年400億円程度、12
年度までの5年間にわたって約2000億円を投入したい考え
だ。


患者1人当たりの医師や看護師が多く、費用が高い療養病床の
居住系サービス施設への転換を促し、医療の必要性が低いにも
かかわらず長期間入院し続けるいわゆる「社会的入院」を解消
し、増え続ける医療給付の抑制を図る。

現行のまま推移したと仮定した場合、12年度には医療保険適用
病床が25万床、介護保険適用病床が13万床になると推計される
ことから、同省は12年度時点での医療保険適用を15万床に抑え、
23万床を老健施設や居住系サービス利用に振り向けたいと考え
ている。

助成事業の実施主体は都道府県。

費用は国、都道府県、被用者・国保保険者支援金が負担。

社会保険診療報酬支払基金が保険者から助成金を徴収し、都道
府県に交付する。

助成は新築と改修が対象。

新築の場合は、都道府県が設定している保健福祉圏域内であれ
ば、移転して新築することも認める。

主として医療療養病床からの転換を想定しているが、長期入院
になっている一般病床や精神病床からの転換も対象にする方向
で検討している。

(2006/5/2)』



昨年12/13発行の第267号にこう書きました。


『厚生労働省による「介護療養型医療施設」潰しが始まりま
した。

介護療養型医療施設の関係者さん、どうします?』

本当に始まりました。
建築業界は、それを前提に既に動いています。

Just move it !!
私たちも手をこまねいていないで、動きましょう。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

業務ソフトのサポートから連絡がありました。

『認定調査票の第10群の1、日中の生活の選択肢について
「よく動いている」を「よく働いている」にバージョンアップ
しました。』とのことでした。

「え〜〜〜、そんな変更は聞いてない」
現任のケアマネが知らないようなことを、業務ソフトのサポー
トは知っています。

「どうやって情報収集をしてるの?」って思いました。
やっぱり「餅は餅屋」でしょうか?

上の新聞記事もびっくりです。
「介護療養型医療施設」の関係者の皆さん、上の記事の内容を
ご存じでしたか?

私たちは、介護保険の「餅屋」ですよね。
他の業界の新聞を見て、世の中の動きを知るなんてことは、無
いようにしましょう。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-03

4月1日の改正介護保険法施行について、329号。

気分転換に新聞記事を見ましょう・
昨日、おもしろい記事が出ました。

タイトルを見て読んでしまいました。
通常、タイトルを見て、諦めるのですが・・・・

『今月から 何が変わった? 介護保険』

サンデー山口です。
http://www.sunday-yamaguchi.co.jp/news/2006/2006.04/15kaigohoken.htm


大事なところは、《 》で括っています。
山口市のみのローカルな話題もありますが、まず、全文を
読んでください。
解説はその後にお読み下さい。


『4月1日の改正介護保険法施行に伴い、山口市の介護保険
事業も大幅に見直された。

また同時に、旧1市4町ごとでまちまちだった介護保険料
が統一。

介護サービスも、地域密着型、要介護状態の予防・改善を
重視した内容へと転換が図られている。

山口市での主な変更点と新制度をまとめた。


40歳以上の人は必ず加入しなければならない介護保険。

今回の改正は00年4月の制度創設以来初の大幅見直しで、
新たに「介護予防」に焦点を当てたのがポイント。

要介護状態になる前の段階で悪化を防ぐ“水際作戦”で、
要介護者の増大を抑えようという狙いだ。

これにより、予防を目的とした介護サービスの提供や、要

《介護保険料
 
全国的に引き上げられた保険料は、これまで6ないし5段
階だった徴収区分を7段階に変更。》

月額で第1、第2段階1927円、第3段階3122円、
第4段階4236円、第5段階5295円、第6段階63
54円、第7段階7413円となった。

ちなみに、基準額(第4段階)で地域別に見た月額保険料
の差額は、山口295円、小郡589円、秋穂600円、
徳地547円の増、阿知須のみ377円減。

なお、05年度税制改革の影響で保険料が上昇した人には、
徐々に保険料を上げる措置がとられる。


《地域支援事業

要支援・介護になる恐れの高いお年寄りの自立支援と状態
悪化の防止を狙った事業。

まず、市が5〜10月で実施する基本健康診査での生活機舶]価や5月市報とともに配布するチェックリストの結果
を参考に、虚弱な状態の「特定高齢者」とそれに該当しな
い「一般高齢者」を把握。特定高齢者に対しては、運動機
能の向上や認知症予防などを目的とした通所型サービス、
訪問 型サービスを提供する。

一般高齢者へは、出張講座の開催や高齢者グループの育成
を支援する「生きがい・健康づくり講師人材バンク」の導
入などで健康増進を図る。》


地域密着型サービス

可能な限り住み慣れた地域で支援や介護が受けられるよ
う、市内を徳地、北東部(仁保・小鯖・大内・宮野)、中
央部(大殿・白石・湯田)、鴻南(吉敷・平川・大歳)、
南部(小郡・秋穂・阿知須・旧山口市南部)の5圏域に区
分けしてサービスを提供する。

従来の施設サービス、在宅サービスに加え、住宅型施設へ
の通所や短期宿泊ができる「小規模多機能型居宅介護」、
夜間介護や通報に対応する「夜間対応型訪問介護」などが
受けられるようになった。


地域包括支援センター

地域支援事業や地域密着型サービスを、対象者の状態に合
わせてマネジメントする機関。

市役所1階に設置され、保健師7人、社会福祉士2人、主
任ケアマネジャー2人が駐在。

包括的・総合的なケアマネジメントやプランの作成、相
談・支援、高齢者の虐待防止や権利擁護などを行う。

各総合支所には分室がある。』


●解説●

《介護保険料
 
全国的に引き上げられた保険料は、これまで6ないし5段
階だった徴収区分を7段階に変更。》

この件については、後日詳しく解説します。

問題は、
《地域支援事業

要支援・介護になる恐れの高いお年寄りの自立支援と状態
悪化の防止を狙った事業。

まず、市が5〜10月で実施する基本健康診査での生活機舶]価や5月市報とともに配布するチェックリストの結果
を参考に、虚弱な状態の「特定高齢者」とそれに該当しな
い「一般高齢者」を把握。特定高齢者に対しては、運動機
能の向上や認知症予防などを目的とした通所型サービス、
訪問 型サービスを提供する。

一般高齢者へは、出張講座の開催や高齢者グループの育成
を支援する「生きがい・健康づくり講師人材バンク」の導
入などで健康増進を図る。》です。

これは、重要です。
今年の試験に絶対出ます。
そう、言い切ります。
昨年までは、介護保険とは縁が無いように思えた地域支援
事業ですが、今年からは違います。

地域支援事業の事業費は、第1号保険者の納める保険料で賄い
ます。
これは、結構、重要です。
詳しい解説は、後日実施しますが、今日のところは、この《 》の中を
まる暗記してください。



■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

私のネット環境を全てバージョンアップするつもりにし
ています。

近日中にメールアドレスを変えます。
バックナンバーも変えます。
創刊号からの全ての発行済みのメルマガを閲覧できるよ
うにします。

そして、なによりも、自宅に「光」が入ります。
「まだだったの!」って馬鹿にしないでください。
山間の小さな街なんです。
昨年8月に申し込んで、ようやく、昨日、工事のお知らせ
の連絡がありました。

たぶん、この電話局で最初の「光」です。
ADSLの時もそうでした。

ネットの力は強大です。
この力を自在に駆使すれば、ケアマネ世界の「オリンポス
山の最高位」登ることは可能です。

ピラミッドの頂点は、東京でも大阪でもなくて、「山間の
小さな街」かもしれない。

自分の背中を信じています。
少し、自信過剰が入っています。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-02

通所介護における定員遵守規定について、328号。

3/22の厚生労働省介護制度改革本部・介護制度INFORMATION
Vol.78 からの通所介護・通所リハビリテーション運営基準に関
するQ&Aを2つ。


通所介護・通所リハビリテーション
【定員関係】

『Q:通所介護における定員遵守規定に、「ただし、災害その
他のやむを得ない事情がある場合はこの限りではない」との規
定が加えられた趣旨如何。

A:従前より、災害等やむを得ない事情がある場合には、その
都度、定員遵守規定にかかわらず、定員超過しても減算の対象
にしない旨の通知を発出し、弾力的な運用を認めてきたところ
であるが、これを入所系サービスと同様、そのような不測の事
態に備え、あらかじめ、規定する趣旨である。 したがって、そ
の運用に当たっては、真にやむを得ない事情であるか、その都
度、各自治体において、適切に判断されたい。』


『Q:通所系サービス各事業所を経営する者が、市町村から特
定高齢者に対する通所型介護予防事業も受託して、これらを一
体的にサービス提供することは可能か。
また、その場合の利用者の数の考え方如何。

A:それぞれのサービス提供に支障がない範囲内で受託するこ
とは差し支えないが、その場合には、通所系サービスの利用者
について、適切なサービスを提供する観点から、特定高齢者も
定員に含めた上で、人員及び設備基準を満たしている必要があ
る。

また、プログラムについても、特定高齢者にかかるものと要介
護者、要支援者にかかるものとの区分が必要であるとともに、
経理についても、明確に区分されていることが必要である。

なお、定員規模別の報酬の基礎となる月平均利用人員の算定の
際には、(一体的に実施している要支援者は含むこととしてい
るが)特定高齢者については含まない。』


昨日、お伝えしたように、「通所サービスと介護予防通所サー
ビス」の定員を合算するというのは、納得いきましたが、今日
の2つ目のQ&Aは、「ちょっと苦しい」と重いました。

「特定高齢者も定員に含めた上で、人員及び設備基準を満たし
ている必要がある。」ってことです。

「そこまで、考えていない」っていう施設が大半だと思います。

今年3月まで、各市町村で、介護保険の非該当の方を対象に「自
立支援デイサービス」等が実施されていたと思いますが、それ
は、定員外でした。
「う〜〜〜ん」、整合性が苦しいと思います。

「定員規模別の報酬の基礎となる月平均利用人員の算定」って
なんだか分かりますか?
次回よりは、この辺を少しずづ解説します。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

昨日、メールアドレスの変更の件を伝えましたが、このメルマ
ガのバックナンバーもなんとかしたいと思っています。

古いものを作り直すよりも、新しく作ったほうが速いんです。
その方向で検討しています。
新しいバックナンバーを作って、現在の中途半端なバックナン
バーをすべて破棄しようと思います。

どうせ、破棄すると思ってますから、更新する気にならなく
て・・・


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-01

通所サービスと介護予防通所サービスについて、327号。

お便りを紹介します。

『お疲れ様です。
 多忙な4月も終わってほっとしておりますが
ところで、デイサービスの運営基準で、
《人員配置》はどう変わりましたか?
利用者負担もあちこちでバラツキがあるようですね
自分で勉強せずにメルマガに頼っておりますが(笑)
以上 では では』


私の返信です。

『「ケアマネになろうよ!」のPIPPINです。

そういう、リクエストがあれば、それなりに対応するのが、発
行人の義務でしょう!(笑)

GWは、発行をやめて、ゆっくりしようかと思ってましたが・・・・

昼休みに書き上げて、そのまま、配信します。

誤字・脱字があれば、「慌てて書いたんだ!」と笑ってください。

それでは、またお便りおまちしています。』


3/22の厚生労働省介護制度改革本部・介護制度INFORMATION
Vol.78 からデイサービスの運営基準に関するQ&Aを2つ。

通所介護・通所リハビリテーション
【定員関係】

『Q:通所サービスと介護予防通所サービスについて、それぞ
れの定員を定めるのか、それとも全体の定員の枠内で、介護と
予防が適時振り分けられれば良いものか。
その場合、定員超過の減算はどちらを対象に、どのように見る
べきか。

A:通所サービスと介護予防通所サービスを一体的に行う事業
所の定員については、介護給付の対象となる利用者(要介護者)
と予防給付の対象となる利用者(要支援者)との合算で、利用
定員を定めることとしている。

例えば、定員20人という場合、要介護者と要支援者とを合わ
せて20という意味であり、利用日によって、要介護者が10
人、要支援者が10人であっても、要介護者が15人、要支援
者が5人であっても、差し支えないが、合計が20人を超えた
場合には、介護給付及び予防給付の両方が減算の対象となる。』


『Q:小規模、通常規模通所介護費を算定している事業所につ
いては、月平均の利用者数で定員超過した場合となっているが、
今回の改正で月平均の利用者数とされた趣旨は。

A:介護予防通所サービスについては、月額の定額報酬とされ
たことから減算についても月単位で行うことが必要となったた
め、定員超過の判断も月単位(月平均)とすることとしている。

また、多くの事業所は、介護と予防の両サービスを一体的に提
供し、それぞれの定員を定めていないと想定されることから、
介護給付についても予防給付にあわせて、月単位の取扱いとし
たところである。』



上の2つの説明は、違和感のないものです。
私も、「それはそうだろう」って読みました。

ところが、「えっ〜〜〜」って思う説明もあります。

それは、次回に回しましょう。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

Web 等でメールアドレスを公開していますので、スパムメール
がすごいんです。

1日100通は来ます。
おまけに件名も切羽つまったものも多くて、つい見てしまいま
す。
「お願いです。」とか「先日の件で」とかだと、見てしまいま
すよね。

このGWの間に非公開にしようと思っています。

それでも、すでに収集されているわけで、根本的な対策として
は、アドレス変更しかないように思えます。

なんらかの対応をしないと仕事になりません。
非公開にしていますが、このメルマガに返信してくだされば、
私に届きます。
よろしくお願いします。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-30

65歳以上の介護保険料、9割以上が値上げについて、326号。

気分転換に新聞記事を見ましょう・
昨日、おもしろい記事が出ました。

朝日新聞です。
http://www.asahi.com/life/update/0428/018.html

試験に関係するのは、《 》で囲っています。
試験対策も大事ですが、GWですから・・・・・
試験対策よりも、気分転換です。

『65歳以上の介護保険料、9割以上が値上げ 厚労省調査

2006年04月28日22時12分

厚生労働省は28日、4月に改定された65歳以上の介護
保険料(基準月額)の全国集計を発表した。

保険を運営する市町村などの92%が保険料を引き上げ
ており、月額4000円超が37%と、前回03年4月の
改定時(7%)の5倍以上に増えた。

厚労省は、要介護認定者が増え、サービスの利用が膨らん
だためとみている。

最も高い沖縄県与那国町の保険料は6100円と、全国で
初めて6000円を超えた。

《65歳以上の保険料は3年ごとに見直され、》00年4
月の制度スタート以来、今回が2回目。

1679の市町村と広域連合の改定状況を集計した。

うち、保険料を引き上げたのは1549。据え置きが73、
引き下げは57だった。全国平均は、3293円から40
90円にアップ。

改定前に93%を占めていた4000円以下は、63%に
減った。

都道府県別の平均保険料は、最高が沖縄県の4875円で、
最低の茨城県の3461円の1.4倍。

前回の1.9倍からは差が縮まった。

厚労省は「制度が普及して、サービスの利用が均等化して
きた」(介護保険課)とみている。

政令指定都市は平均4401円で935円増えた。

保険料が最も安いのは岐阜県七宗町の2200円。同町の
2.8倍となった与那国町の担当者は「身寄りがなく施設
に長期間入る人が多い。さらに人口が減っており1人あた
りの負担が大きくなった」と説明している。

一方、引き上げ率が一番高かったのは新潟県粟島浦村で、
2516円から5500円と倍以上に。逆に下落率が大き
かったのは福島県桧枝岐村で3770円から2890円
と23%減った。

粟島浦村では「施設入所者が増えたため」と言う。

利用者負担を除く介護保険からの給付費は、00年からの
3年間の平均で3兆9812億円だったが、03、04年
の平均は5兆2937億円。制度の普及やお年寄りの増加
を反映して膨らんでいる。」



《65歳以上の保険料は3年ごとに見直され》ます。
これは、ご存じの通りです。
「えっ、初耳だ。」って方は復習をしましょう。


月額6,000円ってことは、1年で72,000円
です。

『介護保険をやめようよ!』っていう人が出てきても
おかしくないと思っています。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

GWです。
発行が滞りましても、大目に見て下さるようお願いします。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-29

介護予防通所介護における運動器機能向上加算の人員配置について、325号。

3/22の厚生労働省介護制度改革本部・介護制度INFORMATION
Vol.78 からQ&Aを3つ。

介護予防通所介護・通所リハビリテーション

【選択的サービス関係 運動器機能向上加算】

『Q:介護予防通所介護における運動器機能向上加算の人員配
置は、人員基準に定める看護職員以外に利用時間を通じて1名
以上の配置が必要か。

また、1名の看護職員で、運動器機能向上加算、口腔機能向上
加算の両方の加算を算定してもかまわないか。

A:運動器機能向上加算を算定するための前提となる人員配置
は、PT、OT、ST、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッ
サージ指圧師のいずれかである。

看護職員については、提供時間帯を通じて専従することまでは
求めていないことから、本来の業務である健康管理や必要に応
じて行う利用者の観察、静養といったサービス提供にとって支
障がない範囲内で、運動器機能向上サービス、口腔機能向上サ
ービスの提供を行うことができる。

ただし、都道府県等においては、看護職員1名で、基本サービ
スのほか、それぞれの加算の要件を満たすような業務をなし得
るのかどうかについて、業務の実態を十分に確認することが必
要である。


『Q:運動器の機能向上について、個別の計画を作成している
ことを前提に、サービスは集団的に提供してもよいか。

A:個別にサービス提供することが必要であり、集団的な提供
のみでは算定できない。なお、加算の算定に当たっては、個別
の提供を必須とするが、加えて集団的なサービス提供を行うこ
とを妨げるものではない。』


『Q:運動器の機能向上加算は1月間に何回か。また、1日当
たりの実施時間に目安はあるのか。

利用者の運動器の機能把握を行うため、利用者の自己負担によ
り医師の診断書等の提出を求めることは認められるのか。

A:利用回数、時間の目安を示すことは予定していないが、適
宜、介護予防マニュアルを参照して実施されたい。
また、運動器の機能については、地域包括支援センターのケア
マネジメントにおいて把握されるものと考えている。』



一番上のQ&Aをを読んで下さい。

『運動器機能向上加算を算定するための前提となる人員配置は、
PT、OT、ST、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサー
ジ指圧師のいずれかである。』とあります。

通常のデイサービスでは、PT、OT、ST、柔道整復師又は
あん摩マッサージ指圧師は、いないと思います。
そうすると、看護職員の負担が高くなるわけです。
「これを機にPTを採用しよう」なんていうデイサービスは少
ないと判断しています。
PTを採用できるほどの単価ではないんです。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

明日で、4月が終了します。
皆様自身や勤務する施設は、改正介護保険制度の1ヶ月をどの
ように乗り越えられましたでしょうか?
上手く行きましたか?


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-28

選択的サービスについて、324号。

3/22の厚生労働省介護制度改革本部・介護制度INFORMATION
Vol.78 からQ&Aを3つ。

介護予防通所介護・通所リハビリテーション

【選択的サービス関係  総論】

『Q:選択的サービスについては、月一回利用でも加算対象と
なるのか。
また、月4回の通所利用の中で1回のみ提供した場合には加算
対象となるのか。

A:利用者が月何回利用しているのかにかかわらず、算定要件
を満たしている場合には加算の対象となる。』

『Q:選択的サービスを算定するのに必要な職員は兼務するこ
とは可能か。

A:選択的サービスの算定に際して必要となる職員は、毎日配
置する必要はなく、一連のサービス提供に当たり必要な時間配
置していれば足りるものであって、当該時間以外については、
他の職務と兼務することも可能である。』

『Q:各加算に関する計画書はそれぞれ必要か。
既存の介護予防通所介護・通所リハビリテーションサービス計
画書の中に入れてもよいか。
また、サービス計画書の参考様式等は作成しないのか。

A:各加算の計画書の様式は特に問わず、介護予防通所介護・
通所リハビリテーションサービス計画書と一体的に作成する場
合でも、当該加算に係る部分が明確に判断できれば差し支えな
い。

なお、計画書の参考様式については特に示すことは考えていな
いので、厚生労働省のホームページに掲載している「介護予防
に関する事業の実施に向けた具体内容について」(介護予防マ
ニュアル)や「栄養マネジメント加算及び経口移行加算に関す
る事務処理手順例及び様式例の提示について(平成17年9月
7日老老発第0907002号)も参考に各事業所で工夫して、適切な
サービス提供が図られるよう、必要な計画の作成を行われた
い。』


3つめのQ&Aは、介護予防通所介護・通所リハビリテーショ
ンのスタッフにとっては、朗報だったはずです。

新たな書類が必要かと「ドキドキ」していました。
「これだったら、算定できる。」と我が施設のスタッフも喜ん
でいました。


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●編集後記●

GWの間の発行は未定です。
可能な限り、発行するつもりにしてますけれど・・・・
仕事も溜まってますので、出勤です。
トホホ・・・・

それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-27

送迎・入浴が単位数に包括されていることについて、323号。

3/22の厚生労働省介護制度改革本部・介護制度INFORMATION
Vol.78 からQ&Aを3つ。

介護予防通所介護・通所リハビリテーション

【基本単位関係】

『Q:送迎・入浴が単位数に包括されているが、送迎や入浴を
行わない場合についても減算はないのか。

A:送迎・入浴については、基本単位の中に算定されているこ
とから、事業所においては、引き続き希望される利用者に対し
て適切に送迎・入浴サービスを提供する必要があると考えてい
る。ただし、利用者の希望がなく送迎・入浴サービスを提供し
なかったからといって減算することは考えていない。』

『Q:介護予防通所介護・通所リハビリテーションの定員超過・
人員欠如の減算については、歴月を通じて人員欠如の場合のみ
を減算とするのか。

A:介護予防通所介護・通所リハビリテーションについては、
月単位の包括報酬としていることから、従来の一日単位での減
算が困難であるため、前月の平均で定員超過・人員欠如があれ
ば、次の月の全利用者について所定単位数を70%を算定する
取扱いとしたところである。なお、この取扱いについては、居
宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションについても同
様としたので留意されたい。』

【アクティビティ実施加算関係】

『Q:計画のための様式は示されるのか。また、アクティビテ
ィ実施加算を算定するための最低回数や最低時間などは示され
るのか。

A:様式や最低回数・時間等を特に示す予定はない。従来と同
様の計画(通所介護計画等)に基づくサービス提供が適切にな
されれば、加算の対象とすることとしている。』



こうやって、Q&Aを1つ1つ読んでいく作業が必要になりま
す。
これはケアマネになった後も同様です。

「えっ〜〜〜。試験に合格すればいいわけではないの〜〜!」
って悲鳴が聞こえそうですが、ついていけなくなった時が、ケ
アマネ引退の時かもしれません。

野球選手やサッカー選手のようにドラマチックではないですけ
ど・・・

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●編集後記●

そろそろ、要支援1・2の方の給付管理票を地域包括支援セン
ターに提出する準備をしなければいけません。

お互い初めてのことなので、どうなることやら。
GWで5/3〜7が休日なので、実質5/2が提出期限になり
ます。
4月中に準備をしていなければ、焦りそうです。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-24

リハビリテーションマネジメントの基本的考え方について、322号。

WAM NET に、「リハビリテーションマネジメント、口腔機能向
上加算及び栄養ケア・マネジメント等に関する様式例」がアッ
プされました。

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb01Keij.nsf/dfe753e2ca3bc66349256a15003e67dc/3
799827efe4a63cd49257157003e8584?OpenDocument


資料1−1:リハビリテーションマネジメントの基本的考え方
並びに加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について
(通知)
資料1−2:診療情報提供書
資料1−3:ケアマネジメント連絡用紙
資料1−4:アセスメント上の留意点
資料1−5:リハビリテーション実施計画書
資料1−6:介護保険制度におけるリハビリテーションマネジ
メントのフローチャート
資料2−1:口腔機能向上加算等に関する事務処理手順例及び
様式例の提示について(通知)
資料2−2:口腔機能向上加算等に関する様式例
資料2−3:口腔機能向上サービスのフローチャート及び歯科
衛生士等の居宅療養管理指導のフローチャート
資料3−1:居宅サ-ビスにおける栄養ケア・マネジメント等に
関する事務処理手順例及び様式例の提示について(通知)
資料3−2:栄養スクリーニング
資料3−3:栄養アセスメント
資料3−4:栄養ケア計画
資料3−5:栄養ケア提供経過記録
資料3−6:栄養ケアモニタリング
資料3−7:栄養ケア・マネジメントのフローチャート及び管
理栄養士の居宅療養管理指導における栄養ケア・マネジメント
のフローチャート

です。

通所介護や通所リハビリテーションでの加算に必要な書類です。

word や excel で書いてありますので、ダウンロードして自分
のPCに入れれば記入できます。
お試しください。

口腔ケアや栄養ケアを実施しようとしている通所介護や通所リ
ハビリテーションは、様式が分からなかったので、苦労されて
いたはずです。

これで、大丈夫です。

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●編集後記●

なんと、サーバーが不安定です。
バックアップが取れていないのです。

弱った。
またまた、修理です。
保険に入っているからいいようなものの、以前は、サーバーが
ダウンすれば、背筋が凍りました。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-22

短期集中リハビリテーション実施加算について、321号。

3/22の厚生労働省介護制度改革本部・介護制度INFORMATION
Vol.78 からQ&Aを3つ。


訪問リハビリテーション
【短期集中リハビリテーション実施加算関係】
「Q:短期集中リハビリテーション実施加算について、退院(所)
後に認定がなされた場合の起算点はどちらか。逆の場合はどう
か。

A:退院後に認定が行われた場合、認定が起算点となり、逆の
場合は、退院(所)日が起算点である。」


介護予防通所介護・通所リハビリテーション
【サービスの提供方法等関係】
「Q:介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションを、
それぞれ週1回ずつ利用する等同時に利用することは可能か。

A:地域包括支援センターが、利用者のニーズを踏まえ、適切
にマネジメントを行って、計画に位置づけることから、基本的
には、介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションの
いずれか一方が選択されることとなり、両者が同時に提供され
ることは想定していない。」


「Q:これまで急なキャンセルの場合又は連絡がない不在の場
合はキャンセル料を徴収することができたが、月単位の介護報
酬となった後もキャンセル料を徴収することは可能か。
また、キャンセルがあった場合においても、報酬は定額どおり
の算定が行われるのか。

A:キャンセルがあった場合においても、介護報酬上は定額ど
おりの算定がなされることを踏まえると、キャンセル料を設定
することは想定しがたい。」



真ん中の、「介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーシ
ョン」との同時利用の禁止は、ずいぶん衝撃的でした。

この文章を読んだ瞬間に「えっ〜!」といった顔になったケア
マネが私の周りに沢山います。

禁止の理由も「利用者のニーズを踏まえ、適切にマネジメント
を行って、計画に位置づけることから、」という因果関係がは
っきりしないものです。

介護給付の対象者は、「利用者のニーズを踏まえ、適切にマネ
ジメントを行って、計画に位置づけることから、」同時利用が
可能で、予防給付の対象者は、「利用者のニーズを踏まえ、適
切にマネジメントを行って、計画に位置づけることから、」同
時利用ができないという理屈です。

要介護1だった方でデイサービスを週3〜4回利用されている
方は、沢山おられます。

要支援2に認定されるとおおむね週2回の利用となります。
どうしても、週に3〜4回利用したいという利用者には、同時
利用を勧めるつもりにしていました。
そうすれば、週4回まで対応可能です。

その思惑があっさり否定されてしまいました。
「う〜〜〜ん!」
あなたの近くにも頭を抱えているケアマネはいませんか?


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●編集後記●

業務ソフトと伝送ソフトのバージョンアップが終了しました。

4月1日より、石綿(アスベスト)による健康被害の救済に関
する法律による給付とかがソフトに組み込まれました。

「へ〜、そうなんだ」
毎日、新聞を読んでるはずなのに、気づきませんでした。
同じく4月1日より障害者の給付率も変更になっています。

もう、手書きには戻れそうもありません。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-21

月の途中で、利用者が死亡し、又は施設に入所した場合について、320号。

ケアプラン作成料(居宅介護支援費もしくは、介護予防支援費)
について今日も書きます。


少し古いですが、以前の解釈通知から3つのQ&Aです。


「Q:月の途中で、利用者が死亡し、又は施設に入所した場合、
居宅介護支援費を請求できるか?

A:死亡、入所の時点で居宅介護支援を行っており、かつ当該
月分の給付管理票を国保連合会に提出している事業者は居宅介
護支援費を請求できる。」


「Q:月の途中で、事業者の変更がある場合の居宅介護支援費
請求者は?

A:利用者に対し月末時点で居宅介護支援を行い給付管理票を
国保連合会に提出する事業者について居宅介護支援費を算定す
る。
よって、月の途中で変更があった場合は、変更後の事業者につ
いてのみ居宅介護支援費を算定する(ただし、月の途中で他の
市町村に転出する場合を除く)。」


「Q:月の途中で、事業者の変更がある場合の居宅介護支援費
請求者は?

A:利用者に対し月末時点で居宅介護支援を行い給付管理票を
国保連合会に提出する事業者について居宅介護支援費を算定す
る。
よって、月の途中で変更があった場合は、変更後の事業者につ
いてのみ居宅介護支援費を算定する
(ただし、月の途中で他の市町村に転出する場合を除く)。」


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●編集後記●

解説が不要ですね。

調子にのって、明日は、今年3月22日に出た介護制度改革
INFORMATION Vol.78の中のQ&Aを解説し
ます。


業務ソフトのバージョンアップが必要です。
先月末に新しいサービスコードに入れ替える必要があり、バー
ジョンアップしたばかりなんですけど・・・・


今度は、今年4月から追加になった各種サービスでの加算を算
定可能にする必要があります。
またまた出費がかさみます。
トホホ〜〜〜〜


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-20

ケアプラン作成料(居宅介護支援費もしくは、介護予防支援費)について、319号。

ケアプラン作成料(居宅介護支援費もしくは、介護予防支援費)
について今日と明日も書きます。

もし、この件、ケアプラン作成料や給付管理票についての質問
があれば、今日、明日中にお願いします。

もう、この件は、試験前の総復習までしないつもりです。
(別に、脅かしているんではないんです・・・)


少し古いですが、以前の解釈通知から3つのQ&Aです。


「Q:要介護認定申請と同時に暫定ケアプランの作成を行い、
利用者がサービスを利用して利用実績を介護支援専門員が管理
していたが、月末までに認定結果がでなかった場合、居宅介護
支援費の請求はできるか?」

「A:認定結果が判明した後、翌々月に暫定ケアプランを確定
させたうえで請求する。
ただし、翌月の請求日までに認定結果が判明すれば請求でき
る。」


「Q:ケアプラン上は、訪問通所サービスが予定されていたが、
利用者の都合によりキャンセルが続き、結果的に当該月のサー
ビスの利用実績がなかった。
これについてケアプランの変更を行っていない場合、居宅介護
支援費を請求できるか?」

「A:この場合、居宅介護支援費は算定できない。」


「Q:数か月に1〜2度短期入所のみを利用する場合、給付管
理票の作成されない月があるが、その場合、居宅介護支援費の
請求は?」


「A:サービス利用票が作成されない月及びサービス利用票を
作成した月においても利用実績のない月については、居宅介護
支援事業所は給付管理票が作成できず、この場合居宅介護支援
費の請求はできない。」


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●編集後記●

解釈通知を転載してて思いました。
「これって、結構、分かり易いかも」

へたな解説をするより、解釈通知を載せたほうが、理解が進み
そうです。



しばらく、解釈通知を転載します。

自分の解説よりも行政資料のほうが理解しやすいとは、少し複
雑な気分ですが・・・・・

あまり書かなくていいので、簡単なんですけど・・・・


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-19

通所リハビリの短期集中リハビリについて、318号。

ケアプラン作成料(居宅介護支援費もしくは、介護予防支援費)
については、あと数日書くつもりにしています。

4月中に、ケアプラン作成料(居宅介護支援費もしくは、介護
予防支援費)のことを完璧にマスターしましょう。

受験生はもちろんのこと、経験の浅いケマネネや給付管理をし
ていないケアマネ(事業所の経理が給付管理をしていてケアマ
ネがしていない事業所は結構あります。)は、知らないことが
多いはずです。

正直に言えば、私もケアマネになって1年くらいは、給付管理
を行っていなかったので、分からないままでした。

それはともかく、お便りを紹介します。


『現役のケアマネですが、試験に合格し仕事をしたのはいいの
ですが、改正に次ぐ改正で頭の中がいっぱいいっぱいです。


ここで質問なのですが、通所リハビリの短期集中リハビリにつ
いてですが、入院にも色々な原因があり期間もばらばらですが、
この原因により加算についても算定できるか判断していくと思
いますが、今回の改正の短期集中とはあくまでも短期で、入院
はないがリハビリは必要な、これまでのようなリハ加算2のよ
うな方に関しては、今後はリハマネ加算でしか対応が出来ない
のでしょうか、すっきりとした答えがなく困っています。


ちなみに事業所さんによっては、現在の短期集中3は、これま
でのリハ加算2と同じく特に入院がなくても、アセスメント上
認めることが出来れば算定出来るということで、理解している
ようですがどちらが正しいのでしょうか。

いい解釈があれば教えてください。』


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●編集後記●

私の返答です。

『「ケアマネになろうよ」のPIPPINです。

おっしゃる通り解釈通知がでていませんので、なんとも言いよ
うがないです。

「事業所さんによっては、現在の短期集中3は、これまでのリ
ハ加算2と同じく特に入院がなくても、アセスメント上認める
ことが出来れば算定出来るということで」
は、個人的には、ちょっと苦しいと思います。

通所介護、通所ケアの「解釈通知」は、3月22日に1回のみ
出ただけです。
これ以外の情報は、私もまったく持っていません。

以下の4問のQ&Aのみです。
しかも、すべて、リハビリテーションマネジメント加算のみで
す。
「短期集中リハビリ」に関しては、まったくありません。

5月10日が、4月分の請求の締め切りになります。

それまでには、請求関係で膨大な解釈通知が出るとにらんでい
るのでいるのですが・・・・

出してもらわないと困るんです。
出ましたら、すぐお伝えします。


【リハビリテーションマネジメント加算関係】

『(問53)リハビリテーション実施計画書の様式は示されるの
か。


(答) 「リハビリテーション実施計画書」については、新しい
様式等について別途通知する予定である。


(問54)リハビリテーションマネジメント加算を算定するに
当たっては、理学療法士等の配置は1単位に対して常勤換算方
法で0.2以上の人員基準を満たしていれば問題ないか。


(答) リハビリテーションマネジメントについては、体制より
もプロセスを重視する観点から加算を創設したものであり、体
制は現行のままでも要件にあるプロセスを適切に踏んでいれば、
算定可能である。


(問55)リハビリテーションマネジメント加算について、原
則として利用者全員に対して実施することが必要とされている
が、実施しない人がいても良いのか。


(答) 利用者の同意が得られない場合には算定できないが、原
則として、全ての利用者について計画を作成してその同意を得
るよう努めることが望ましい。


(問56)利用者ごとのリハビリテーション計画を作成したが、
集団で実施するリハビリテーションで十分なため、1対1で実施
するリハビリテーションを実施しなかった場合、リハビリテー
ションマネジメント加算は算定することが可能か。


(答) リハビリテーションマネジメント加算の対象としている
リハビリテーションは、リハビリテーション実施計画に基づき
利用者ごとの1対1のリハビリテーションによることが前提で
あり、集団リハビリテーションのみでは算定することはできな
い。なお、1対1のリハビリテーションの提供を必須とするが、
加えて集団リハビリテーションの提供を行うことを妨げるもの
ではない。』


上の解釈通知は、
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/2C90D58D9BC514C
E4925713B0039A67E?OpenDocument


です。

解釈通知については、後日詳しくお伝えします。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-18

給付管理票が作成できるか?そうでないかについて、317号。

「月半ばで、ケアプラン作成事業所がA事業所からB事業所に
変わった場合のケアプラン作成料は、どちらが受け取るのか?」
とか「プランを作成したものの、急に体調不良で入院してしま
って、サービス利用がなかった方のケアプラン作成料は、受け
取れないのか?」等の問題は、現任のケアマネは、あっさり皮
膚感覚で理解していると思います。

『給付管理票が作成できるか?そうでないかがポイントです。』

受験生の理解は、それで充分です。

ですから、同じ市町村でケアマネをA事業所からB事業所に変
えた方の給付管理票は、B事業所のケアマネが作りますから、
ケアプラン作成料は、B事業所のケアマネが受け取ります。

C市にいてD事業所のケアマネにケアプラン作成を依頼されて
いた方が、月半ばにE市に引越をして(住民票を動かして)F
事業所のケアマネにケアプラン作成を依頼された場合は、D事
業所のケアマネがC市に給付管理票を提出し、(実際には市町
村から依頼を受けた国保連ですが、)F事業所のケアマネがE
市に給付管理票を提出します。

ですから、この場合は、D・F事業所のケアマネともケアプラ
ン作成料を受け取れます。


「介護制度改革 INFOMMATION」Vol.80に、こ
んなQ&Aがあります。

「Q:インフォーマルサービスのみの介護予防サービス計画書
について、介護予防支援費を算定することは可能か?」


答は、見なくても分かると思いますが、一応載せておきます。

「A:介護予防給付の利用実績のない場合は、給付管理票を作
成できないため、介護予防支援費を算定することはできない。」


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●編集後記●

情報です。

WAM NETに「平成18年4月の介護保険制度改正に対応
した介護給付費請求書等の様式について」がアップされました。

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb01Keij.nsf/dfe753e2ca3bc66349256a15003e67dc/0
e9b8b5c5cae60fe492570b2002b45ee?OpenDocument

です。

すべてを見る必要はありませんが、下から2番目の「様式第処黶F給付管理票」は見て下さい。

上のことが、イメージできると思います。
インフォーマルサービスを書く欄がないのです。

この4月から、作成区分が
1、居宅介護支援事業者作成
2、被保険者自己作成
3、介護予防支援事業者作成
の3つになりました。

また、担当介護支援専門員番号を記入するようになりました。
例の8桁の番号です。
名義貸しに対する対策です。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-17

特殊寝台(Bed)や車椅子の貸与について、316号。

ケアプランの作成料に関する記事の途中ですが、お便りを
紹介させて下さい。

『いつも貴重な情報・意見をありがとうございます。


4月に入り、介護保険法も変わり、非常に納得のいかない
ことがあります。


それは、特殊寝台(Bed)や車椅子の貸与についてです。

要支援1・2及び要介護1の方は、今回の改正より原則と
して特殊寝台(Bed)や車椅子の貸与は認められなくなり
ます。

例外として要介護1の方は、寝返りや起き上がりが手すり
等につかまってもできなければ特殊寝台(Bed)の貸与が
認められ、立ち上がりが何かにつかまっても出来なければ
車椅子の貸与を認めるとあります。

この例外の規定に納得できません。


本来、Bedは畳や床から立ち上がったり起き上がったりす
ることが困難な人に必要な代物だと思います。

また車椅子は、歩行が困難な人に必要な代物と考えるのが
普通ではないでしょうか?

今回の介護保険法の解釈では、膝や腰に痛みがあり、膝や
腰への負荷はかえって症状を悪化し予防的観点からは逆
行する人でも手すりにつかまって寝返りや起き上がりが
できればBedを取り上げられてしまいます。

また、Bedから何かにつかまって立ち上がりができれば歩
けなくても車椅子が取り上げられてしまいます。


結局、自費で購入するか、無理して家族が介護するか、寝
たきりにするか、いずれにしても生活自立支援、介護予防
の理念から大きく離れていると思います。

しかも要介護1と認定される方の大半はこの様な問題を
抱えています。』


おっしゃる通りです。

3/27のインフォメーションVol.80 が出るまでは「要
支援1・2の人でもあっても、ケアマネが本人や福祉用具
専門相談員とケアカンファレンスを実施して、本当にその
方が自立した生活をおくる上で、必要と認めされるならば、
レンタルは継続出来る」っていう認識でした。


「国」は、そこまでやるか?って驚いてるケアマネが
ほとんどだろうと思います。

要支援1・2の方の通所介護と通所リハとの両方の利用の件やら、
特定事業所集中減算の件やら・・・・・・

どうするつもりなんでしょう?


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●編集後記●

ただいま、ライブドア版と楽天版のバックナンバーを
移植しています。
http://kaigoshien.blogspot.com/


4/16、夕現在、1〜12号と247〜315号を移し終えまし
した。

4月中に、13〜30号と210〜246号を移籍したいと思い
ます。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-16

介護予防サービス利用の際について、315号。

ケアマネの常識としては、「ケアプランは、ケアマネがつくる
もの」っていうのがありますが、ケアプランは本人もしくは、
家族でも作成可能です。

ケアプランの作成料は、利用者負担ではないので、「ケアマネ
さんに作ってもらおう」っていう方が大半ですが、自身や家族
で作られる方もおられます。

では、要支援1・2の方もセルフケアプランは可能でしょうか?

結論から先に言えば、「可能です。」


全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)の文章は、『』で括っています。

『介護予防サービス利用の際はもとより、居宅サービスの利用
に際しても、利用者が自らケアプランを作成しようとしている
場合には、市町村においては、例えば、地域包括支援センター
において利用者に対する必要な相談・援助を行うなど利用者に
対する支援について配慮願いたい。』

この場合も、介護給付のセルフケアプランと同様に、保険者で
ある市町村が、居宅介護サービス費を利用者に代わって事業者
に支給します。


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●編集後記●

ケアプラン作成料のことを明日も解説します。

ケアプラン作成料を受け取るには、どうすればいいのでしょう
か?

月半ばで、ケアマネを変更した利用者のケアプラン作成料は、
誰が受け取るのでしょう?

明日に期待してください。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-15

主任介護支援専門員について、314号。

以前、地域包括支援センターを解説した際に、「主任介護支援
専門員」のことをお伝えしました。
詳しくは、ここで述べられています。


全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)の文章は、『』で括っています。


主任介護支援専門員の養成について

『平成18年度より、介護支援専門員のキヤリアアップの一環
として主任介護支援専門員を位置付け、地域包括支援センター
への配置を義務づけるとともに、主任介護支援専門員が管理者
であること等の要件の1つとする報酬上の加算(特定事業所加
算)を創設することとしている。

主任介護支援専門員は、一定の実務経験を有する者が新たに
創設される「主任介護支援専門員研修」を修了することを要件と
している。

この一定の実務経験は、「介護支援専門員としての業務に常勤
で60ケ月以上であって、専従又は居宅介護支援事業所の管理
者と兼務している介護支援専門員」を想定している(本要件を
満たした上で、都道府県の実情に応じて、さらに適切な者を受
講対象として選定することも可能となるよう現在検討している
ところである)。』

60ヶ月とは、ずいぶんと長い経験を求めてきています。
私自身も5年の経験はありません。


『ただし、地域包括支援センターに主任介護支援専門員の経過
措置として平成18年4月より配置される者については、この
実務経験の要件を満たしていなくても、主任介護支援専門員研
修を受講できることとする予定である。』

『各都道府県においては、主任介護支援専門員の養成にご配意
をお願いするとともに、特に地域包括支援センターに配属され
る者から優先的に主任介護支援専門員研修を受講できるよう特
にご配意願いたい。』

「地域包括支援センターに配属される」ケアマネは結構いるで
しょうから、私が受講できるのは、ずいぶんと先になるはずで
す。

別にスネているわけではありませんけど・・・・・


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●編集後記●

4/13配信の312号は、ずいぶんと激しいマスコミ批判と
取れる内容でした。

バックナンバーで訂正しました。
まあ、いろいろと事情のあるのでしょうし・・・・
高圧的になるのは、大人げないと自分でも感じてしまいました。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-14

介護支援専門員に対する研修体系について、313号。

介護支援専門員に対する研修体系が変わります。


全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)の文章は、『』で括っています。


介護支援専門員の質の向上

介護支援専門員の研修体系の見直し

『介護支援専門員の資質向上については、各都道府県における
介護支援専門員の適切な養成(実務研修の実施)及び現に介護
支援専門員として活動している者に対する+分な研修の機会を
確保(現任研修の実施)することが求められる。』

『この度の制度改正に伴い、実務研修の充実や更新時研修、実
務研修修了後一定期間実務に就かなかった者に対する研修、地
域包括支援センター等に配置される主任介護支援専門員の養成
研修の創設等介護支援専門員の研修体系を見直すこととして』いる。

具体的には、

1、介護支援専門員実務研修を修了し、実際に実務に就いた後
6ヶ月〜1年程度の者を対象として、ケアマネジメントのプロ
セスを振り返ることを主な内容とした「実務従事者基礎研修」
を創設し、原則として対象者全員が受講すること

2、現行の現任研修基礎研修課程を見直し、実務に就いた後6
ヶ月以降の者を対象とした「専門研修課程1」を創設すること

3、現行の現任研修専門研修課程を見直し、実務に就いた後3
年以上の者を対象とした「専門研修課程2」を創設すること

4、主任介護支援専門員となる者を対象として、介護支援専門
員に対する支援の方法等を内容とした「主任介護支援専門員研
修」を創設すること

5、実務に従事している者の更新研修については、初めての更
新の際の更新研修は、専門研修課程1及び専門研修課程2を受
講することとし、2回目以降の更新の際の更新研修は、専門研
修課程2を受講すること(5年間の問にこれらの研修を受講し
ていれば、更新時の研修については免除する予定)

6、法第69条の2第1項の登録を受けてから5年以上経過し
た者が介護支援専門員証の交付を申請する際に受講すべき研修
及び介護支援専門員証の有効期間の5年間に全く実務に従事し
ていない者の更新研修の内容は、実務研修と同様の内容とする
こと

等を位置付ける予定である。』

専門研修課程1・2は、原文ではギリシャ数字です。
(機種依存文字なので、表示できないため打ち変えました。)


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●編集後記●

明日は、今日の続きで、「主任介護支援専門員(主任ケアマネ)
のことについて掘り下げていきます。


それでは、また明日!!
See You!!