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2006-04-15

主任介護支援専門員について、314号。

以前、地域包括支援センターを解説した際に、「主任介護支援
専門員」のことをお伝えしました。
詳しくは、ここで述べられています。


全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)の文章は、『』で括っています。


主任介護支援専門員の養成について

『平成18年度より、介護支援専門員のキヤリアアップの一環
として主任介護支援専門員を位置付け、地域包括支援センター
への配置を義務づけるとともに、主任介護支援専門員が管理者
であること等の要件の1つとする報酬上の加算(特定事業所加
算)を創設することとしている。

主任介護支援専門員は、一定の実務経験を有する者が新たに
創設される「主任介護支援専門員研修」を修了することを要件と
している。

この一定の実務経験は、「介護支援専門員としての業務に常勤
で60ケ月以上であって、専従又は居宅介護支援事業所の管理
者と兼務している介護支援専門員」を想定している(本要件を
満たした上で、都道府県の実情に応じて、さらに適切な者を受
講対象として選定することも可能となるよう現在検討している
ところである)。』

60ヶ月とは、ずいぶんと長い経験を求めてきています。
私自身も5年の経験はありません。


『ただし、地域包括支援センターに主任介護支援専門員の経過
措置として平成18年4月より配置される者については、この
実務経験の要件を満たしていなくても、主任介護支援専門員研
修を受講できることとする予定である。』

『各都道府県においては、主任介護支援専門員の養成にご配意
をお願いするとともに、特に地域包括支援センターに配属され
る者から優先的に主任介護支援専門員研修を受講できるよう特
にご配意願いたい。』

「地域包括支援センターに配属される」ケアマネは結構いるで
しょうから、私が受講できるのは、ずいぶんと先になるはずで
す。

別にスネているわけではありませんけど・・・・・


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

4/13配信の312号は、ずいぶんと激しいマスコミ批判と
取れる内容でした。

バックナンバーで訂正しました。
まあ、いろいろと事情のあるのでしょうし・・・・
高圧的になるのは、大人げないと自分でも感じてしまいました。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-14

介護支援専門員に対する研修体系について、313号。

介護支援専門員に対する研修体系が変わります。


全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)の文章は、『』で括っています。


介護支援専門員の質の向上

介護支援専門員の研修体系の見直し

『介護支援専門員の資質向上については、各都道府県における
介護支援専門員の適切な養成(実務研修の実施)及び現に介護
支援専門員として活動している者に対する+分な研修の機会を
確保(現任研修の実施)することが求められる。』

『この度の制度改正に伴い、実務研修の充実や更新時研修、実
務研修修了後一定期間実務に就かなかった者に対する研修、地
域包括支援センター等に配置される主任介護支援専門員の養成
研修の創設等介護支援専門員の研修体系を見直すこととして』いる。

具体的には、

1、介護支援専門員実務研修を修了し、実際に実務に就いた後
6ヶ月〜1年程度の者を対象として、ケアマネジメントのプロ
セスを振り返ることを主な内容とした「実務従事者基礎研修」
を創設し、原則として対象者全員が受講すること

2、現行の現任研修基礎研修課程を見直し、実務に就いた後6
ヶ月以降の者を対象とした「専門研修課程1」を創設すること

3、現行の現任研修専門研修課程を見直し、実務に就いた後3
年以上の者を対象とした「専門研修課程2」を創設すること

4、主任介護支援専門員となる者を対象として、介護支援専門
員に対する支援の方法等を内容とした「主任介護支援専門員研
修」を創設すること

5、実務に従事している者の更新研修については、初めての更
新の際の更新研修は、専門研修課程1及び専門研修課程2を受
講することとし、2回目以降の更新の際の更新研修は、専門研
修課程2を受講すること(5年間の問にこれらの研修を受講し
ていれば、更新時の研修については免除する予定)

6、法第69条の2第1項の登録を受けてから5年以上経過し
た者が介護支援専門員証の交付を申請する際に受講すべき研修
及び介護支援専門員証の有効期間の5年間に全く実務に従事し
ていない者の更新研修の内容は、実務研修と同様の内容とする
こと

等を位置付ける予定である。』

専門研修課程1・2は、原文ではギリシャ数字です。
(機種依存文字なので、表示できないため打ち変えました。)


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

明日は、今日の続きで、「主任介護支援専門員(主任ケアマネ)
のことについて掘り下げていきます。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-13

介護予備軍に予防手帳について、312号。

気分転換に新聞記事を見ましょう・

東京新聞も西日本新聞も神戸新聞も河北新報もまったく
同じ記事です。



東京新聞
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20060411/mng_____sya_____008.shtml

西日本新聞
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/politics/20060411/20060411_001.shtml

河北新報
http://www.kahoku.co.jp/news/2006/04/2006041001003193.htm


『介護予備軍に予防手帳 厚労省

自覚促し給付費抑制
 
厚生労働省は十日、将来、介護が必要となる可能性が高い
六十五歳以上の要介護予備軍らに対し、「介護予防手帳」
(仮称)を交付することを決めた。

生活機能の低下などのリスク情報や介護予防の取り組み
に向けた目標などを提示。

本人が自覚し、要介護状態にならないよう運動や食事改善
などに積極的に取り組むよう促す。



虚弱な高齢者の重度化を食い止めることで、二〇〇〇年度
の介護保険制度発足以来、毎年二けた前後で増え続けてい
る介護給付費の伸びを抑制する狙いもある。

対象は、現在は自立しているが、何も手を打たなければ、
要介護になりかねない「特定高齢者」。

現在、六十五歳以上人口の5%程度(現時点で約百三十万
人)と見込まれ、四月以降、市区町村が医療機関、薬局、
保健師、家族らからの情報に基づき地域で幅広く選ぶ。


選定作業は、年に一回以上の頻度で介護予防の検査を実施。
検査を受ける人は、友人宅を訪問しているか、日々の生活
に充実感があるかなどの生活面や、転倒不安があるかとい
った運動面、食生活など二十五項目のチェックリストに自
己申告する。

担当医はリストを参考に血液検査や問診などを行い、総合
判定。

市区町村はこの結果を踏まえ、介護予防プログラムに参加
させる特定高齢者を選ぶ。

地域によっては、特定高齢者でなくても、希望すれば参加
できる。

プログラムは市区町村が運営する地域包括支援センター
が立て、運動機能の向上、栄養改善、閉じこもり・うつ蘭hなど通所系サービスが中心となる。

料金は無料や一割負担など地域によって定められる。


<メモ>特定高齢者

自立しているが、要介護、要支援になる恐れのある高齢者を指す。

介護保険の対象者とは異なる区分で、昨年の介護保険法改
正で、2006年度から市区町村が選ぶことになった。

健常者と要介護、要支援認定者の間の「グレーゾーン」に
いる人が対象となる。

特定高齢者になると、運動機能の向上や閉じこもり予防な
ど通所型の介護予防プログラムに参加。介護保険は利用で
きないが、1割負担や無料で参加でき、一定期間後に効果が評価される。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

http://kaigoshien.blogspot.com/

に、2月の記事を移植し終わりました。

1月の移植をおわれば、「リンク」もなんとかしたいと思
います。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-12

介護職員基礎研修の創設について、311号。

介護職員にとって、「えっ〜〜」っていう情報が出ています。

全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)の文章は、『』で括っています。


介護職員基礎研修の創設

『介護は人が人に対して行うサービスであり、介護に携わる職
員の専門性を高めることは、介護サービスの質の向上を図る上
で大変重要である。』

『このような観点から、「介護サービス従事者の研修体系のあ
り方に関する研究会」において、介護に携わる職員の研修体系
について検討を行ってきたところであるが、この検討内容を踏
まえ、平成18年度においては、訪問介護に従事できる養成研
修として、現行の訪問介護員養成研修に加え、新たに「介護職
員基礎研修」を位置づける予定である。

介護職員基礎研修については、高齢者の尊厳を支えられるよう
なケアを行える人材を養成するという観点から、現行の訪問介
護員養成研修の課程に認知症の理解や医療・看護との連携など
を加えるとともに、全体の時間数の充実を図り、500時間の
研修とすることとしている。

なお、これまでの実務経験や訪問介護員養成研修課程の受講の

有無により、一定の科目免除措置を講じる予定である。』
 


現任の訪問介護員等に対する研修の実施

『現任の訪問介護員の質の向上については、これまで、現任の
訪問介護員等に対するテーマ別の研修、サービス提供責任者に
対する研修等の事業を訪問介護員資質向上等推進事業において
実施してきたところである。』

『質の高い訪問介護サービスを実現するためには、訪問介護員
等に対し、その時々にあったテーマや、地域の実情に応じたテ
ーマによる研修は有効である。』

『また、特にサービス提供責任者については、居宅介護支援事
業者との連携や、利用者の状況を把握した上での訪問介護計画
の作成、他の訪問介護員に対する指導等訪問介護サービスにお
ける中核的な役割を果たすものであることから、その専門性を
向上させることは、質の高い訪問介護サービスを実現する上で
大変重要である。』


いくら、『介護に携わる職員の専門性を高めることは、介護サ
ービスの質の向上を図る上で大変重要である。』とはいえ、
500時間の研修っていうのは、ただごとではありません。


1日8時間の研修だとしても、62.5日掛かります。
現実的な数字だとは思えないですが、「介護福祉士」の研修時
間に合わせるのが目的でしょうか?

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

昨年1年間の集計やら活動報告書やら、年度初めは大変です。
おまけに、介護予防の導入も重なってくるし、契約書の見直し
もしなければいけないし・・・・・

そう言いながら、みんなニヤニヤしています。
前向きの忙しさは、時には必要です。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-11

「特定事業所加算」について 、310号。

今日で「特定事業所加算」についての記事は終わりにします。

『算定要件

・定期的に研修を実施し、又は外部の研修を受講させているこ
と。

・地域包括支援センターから紹介された支援困難ケースを受託
し、地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加し
ていること。

・減算要件に該当していないこと。

・介護支援専門員1人当たりの利用者の平均件数が35件を超
えておらず、かつ介護予防支援業務の委託を受けていないこ
と。』



全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)の文章は、『』で括っています。

『「計画的な研修」については、当該事業所における介護支援
専門員の資質向上のための研修体系と当該研修実施のための勤
務体制の確保を定めるとともに、介護支援専門員について個別
具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等について、
毎年度少なくとも年度が始まる3月前までに次年度の計画を定
めなければならない。

また、管理者である主任介護支援専門員は、研修目標の達成状
況について、適宜、確認し、必要に応じて改善措置をこうじな
ければならないこと。

なお、年度の途中で加算取得の届け出をする場合にあっては、
当該届け出を行うまでに当該計画を策定すればよいこと。』

『特定事業所加算取得事業所については、自ら積極的に支援困
難ケースを受け入れるものでなければならず、また、そのだめ、
常に地域包括支援センターとの連携を図らなければならないこ
と。』

『特定事業所加算の趣旨を踏まえ、単に減算の適用になってい
ないのみならず、特定事業所加算の趣旨を踏まえた、中立公正を
確保し、実質的にサービス提供事業者からの独立公正を確保し
た事業所である必要があること。』


どうです、笑って諦める気になられましたか?

私は、とっくに諦めています。
「フィクションだ!」と、まで言ってしまいました。

今年7月以降に「特定事業所加算」を算定している事業所があ
れば、連絡してください。

見学に伺いたいと思います。
決してイヤミじゃなく、本気でそう思います。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

3月分の実績の伝送が終わりました。
伝送ソフトも3月中にバージョンアップすると聞いています。
年度初めは大変です。
ふ〜〜っ!


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-10

特定疾患の申請をして認定されていないといけないのかについて、309号。

堅苦しい文章ばかりでは、退屈でしょうから、お便りを紹
介します。

しかし、単なる息抜きではありません。
重要な内容です。

『質問 : 40〜65才の方(つまり、第2号被保険者)
で、パーキンソン病のような特定疾患にかかっている人は
介護サービスを受けられるのですが、これは、パーキンャ燈aと診断されただけでよいのでしょうか。

或いは、特定疾患の申請をして認定されていないといけな
いのでしょうか。

知人に、パーキンソン病だけど特定疾患の認定を受けてい
ない人がいるので気になりました。

知人の主治医は神経内科が専門でなく、申請書はかけない
らしいです。(神経内科が専門でも、認定してもらってな
い人も知ってますが)

お忙しいところ申し訳ありません。よろしくお願い申し上げます。』


私の返答です。

『「ケアマネになろうよ!」のPIPPINです。
お便りありがとうございます。
キーボードとの格闘のみでは、モチベーション(士気)が
上がりません。

お便りが、励みになります。

おたずねの件は、介護が必要か?必要でないか?が決め手
になります。

それは、65歳以上の第1号被保険者も同様です。

80歳の方で、パーキンソン病を患っておられる方でも、
自力でなんとか自立した生活を送れる方は、
介護保険では、「非該当」になると思います。

当然、「介護サービスを受けられ」ません。

「40〜65才の方で、パーキンソン病のような特定疾
患にかかっている人」も同じ基準です。

介護が必要で、そうでなければ自立した生活を送れない方
は、介護保険の適用になります。

ただ、それは、理念の話です。


具体的には、どうすればいいのか?
それを、おたずねだと思います。

「特定疾患の申請」というのは、ありません。

認定に必要なものは、65歳以上の第1号被保険者と同じ、
「主治医の意見書」と「認定調査員の調査票」と「認定調
査員の特記事項」だけです。

65歳未満の方に特別に必要なものは、「医療被保険証の
コピー」だけです。

ですから、主治医が意見書の中で、「パーキンソン病」で
あると書いてくれれば問題は解決します。


肩すかしのような答えですが、これが「現実」です。

私が認定調査をした方で、65歳未満の方は4名おられま
す。

特別に手続きをした記憶がありません。

ケアマネとして実務を行っていれば、悩むこともなく、
「医療保険証をコピーしに、コンビニまで行ってきます。
すぐに、帰ってきますから」って、一言増えるだけだ、と
判断できますが、これに悩む方もいるのですね。

ただ、たった一人の居宅支援事業所ならともかくケアマネ
が何人かいる事業所にお勤めの新人ケアマネは、先輩に相
談されたほうが良いと思います。

主治医との「あうんの呼吸」が使えるケアマネに任せたほ
うがベターです。


「目から鱗」の思いです。
イヤミで言っているのではなく、少し反省しながらこのお
便りを拝読しました。

ケアマネは、ある種「個人事業主」です。
同僚・みんなと相談して、ケアプランを作成するのではな
く、自分とクライアント本人と家族と相談してケアプラン
を作成します。

事業所の同僚のケアマネに相談しても意味がないのです。
同僚は、クライアントのADLや家族の意向を知りません
から。

私から見れば、「針の穴を通す」ようなことを平然とする
ケアマネがいます。

逆に、私が苦もなく行うことを、「そんなことができるの
か?」と、ビックリするケアマネもいます。

それが、「ノウハウ」というものかもしれません。

失礼ながら、「こんなことで悩む人もいるんだ!」と、思
ってしまいました。

ケアマネ資格を持っている方でも悩んでいるのだから、
「40〜65才の方で、パーキンソン病のような特定疾患
にかかっている人」本人はもっと悩んでいるはずです。


だったら、なんとかしなくては・・・・
「もう少し、頑張ってみよう。」
そう思いました。

「もう、いいか!」って、思ったこともあったのですけ
ど・・・・


「花冷え」という言葉もございます。
お身体、ご自愛のほど。


お便り、嬉しく拝読いたしました。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

順調にブログの移植が出来ています。
もうすぐ、2006年3月が修了します。

「やれば、出来るやん!」

明日は、訪問介護員、つまりヘルパーさんについての記事
です。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-09

地域包括支援センターから紹介された支援困難ケースについて、308号。

今日で「特定事業所加算」についての記事は終わりにします。

『算定要件

・定期的に研修を実施し、又は外部の研修を受講させているこ
と。

・地域包括支援センターから紹介された支援困難ケースを受託
し、地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加し
ていること。

・減算要件に該当していないこと。

・介護支援専門員1人当たりの利用者の平均件数が35件を超
えておらず、かつ介護予防支援業務の委託を受けていないこ
と。』


全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)の文章は、『』で括っています。

『「計画的な研修」については、当該事業所における介護支援
専門員の資質向上のための研修体系と当該研修実施のための勤
務体制の確保を定めるとともに、介護支援専門員について個別
具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等について、
毎年度少なくとも年度が始まる3月前までに次年度の計画を定
めなければならない。

また、管理者である主任介護支援専門員は、研修目標の達成状
況について、適宜、確認し、必要に応じて改善措置をこうじな
ければならないこと。

なお、年度の途中で加算取得の届け出をする場合にあっては、
当該届け出を行うまでに当該計画を策定すればよいこと。』

『特定事業所加算取得事業所については、自ら積極的に支援困
難ケースを受け入れるものでなければならず、また、そのだめ、
常に地域包括支援センターとの連携を図らなければならないこ
と。』

『特定事業所加算の趣旨を踏まえ、単に減算の適用になってい
ないのみならず、特定事業所加算の趣旨を踏まえた、中立公正を
確保し、実質的にサービス提供事業者からの独立公正を確保し
た事業所である必要があること。』


どうです、笑って諦める気になられましたか?

私は、とっくに諦めています。
「フィクションだ!」と、まで言ってしまいました。

今年7月以降に「特定事業所加算」を算定している事業所があ
れば、連絡してください。

見学に伺いたいと思います。
決してイヤミじゃなく、本気でそう思います。



■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

3月分の実績の伝送が終わりました。
伝送ソフトも3月中にバージョンアップすると聞いています。
年度初めは大変です。
ふ〜〜っ!


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-08

利用者のうち、中重度者(要介護3〜5)の占める割合について、307号。

今日も、「特定事業所加算」について書いていきます。

『算定要件

・利用者のうち、中重度者(要介護3〜5)の占める割合が
60%以上であること。

・24時間緊急呼び出しに対応できる体制が確保されているこ
と。』


全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)の文章は、『』で括っています。

『「24時間連絡可能な体制」とは、常時、担当者が携帯電話
等により連絡を取ることができ、必要に応じて相談に応じるこ
とが可能な体制をとる必要があることを言うものであり、当該
事業所の介護支援専門員が輪番制による対応等も可能であるこ
と。』


『要介護3から5までの者の割合が6 0%以上という条件に
ついては、届出曰の前3ヶ月のみではなく、常に、直近3月間
で満たしている必要があること。

ただし、中重度の利用者が急遽入院した場合など当該事業所に
とって正当な理由があると認められる場合については、一時的
にこの割合を満たさない場合があっても差し支えないこと。

なお、特定事業所加算を取得する事業所については、積極的に
支援困難ケースに取り組むべきこととされているものであり、
こうしだ割合を満たすのみではなく、それ以外のケースについ
ても、常に積極的に支援困難ケースを受け入れるべきちのであ
り、原則として、簡易なケースについては、取り扱うべきもの
ではないこと。』

『また、要件のうち、「地域包括支援センターから支援が困難
な事例を紹介された場合」に該当するケースについては、例外
的に60%要件の枠外として取り扱うことが可能であること
(すなわち、当該ケースについては、要介護3から5までの者
の割合の計算の対象外として取り扱うことが可能)』

「これは、無理だ。止めよう」って声が聞こえてきます。
それでも、明日もう1日だけ検討します。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

新しいバックナンバーのことを書きます。

http://kaigoshien.blogspot.com/


結構、充実してきたと思いませんか?

楽天とライブドアのブログを閉鎖しようかと思っています。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-07

サービス提供に当たっての留意事項に関する伝達等の会議について、306号。

しばらく、「特定事業所加算」について書いていきます。

『算定要件

・サービス提供に当たっての留意事項に関する伝達等の会議を
定期的に開催しいていること。』


全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)にこんな文章があります。

『』の中は、この資料からの抜粋です。

『「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事
項に係る伝達等を目的とした会議」は、次の要件を満たすもの
でなければならないこと。

○ 議題については、管理者たる主任介護支援専門員がその
責務により決定するべきでありが、少なくとも次のような議事
を含めること。
・現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針
・過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善万策
・地域における事業者や活用できる社会資源の状況
・保健医療及び福祉に関する諸制度
・ケアマネジメントに関する技術
・利用者からの苦情があった場合は、その内容及び改善方針
・その他必要な事項

○ 議事については、記録を作成し、2年間保存しなければな
らないこと。

○ 「定期的」とは、おおむね週1回以上であること。』

もう、このへんで「特定事業所」になることをあきらめる方が
ほとんどだと思います。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

ニュースです。

『2006年4月7日にWAM NET に新しい情報がアップされま
した。

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/2D311BEE1ED7007
A49257149000397AF?OpenDocument


『介護給付費請求書(様式第一号)様式の変更について


●概略
介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する
省令(平成十二年厚生省令第二十号)附則第二条に規定する「介
護給付費請求書」(様式第一号)について、「障害者自立支援
法(平成十七年法律第百二十三号)」及び「石綿による健康被
害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)」の施行、並
びに「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額
の軽減制度の実施について」の一部改正(平成十八年三月三処齠�老発第0331017号通知)の実施にともない、別紙の
とおり同様式の変更案を作成しましたのでお知らせ致します。』


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-06

「特定事業所加算」について、305号。

しばらく、「特定事業所加算」について書いていきます。

復習です。
すでに、検討された方は、もう何度も読まれた文章です。

『算定要件

過去3ヶ月において次の要件を満たした事業所について算定で
きる。

・常勤専従の介護支援専門員が3名以上配置されていること。

・サービス提供に当たっての留意事項に関する伝達等の会議を
定期的に開催しいていること。

・利用者のうち、中重度者(要介護3〜5)の占める割合が
60%以上であること。

・24時間緊急呼び出しに対応できる体制が確保されているこ
と。

・定期的に研修を実施し、又は外部の研修を受講させているこ
と。

・地域包括支援センターから紹介された支援困難ケースを受託
し、地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加し
ていること。

・減算要件に該当していないこと。

・介護支援専門員1人当たりの利用者の平均件数が35件を超
えておらず、かつ介護予防支援業務の委託を受けていないこ
と。』

結構、シビアな条件です。
こんな事業所あるのでしょうか?


全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)にこんな文章があります。

『』の中は、この資料からの抜粋です。

『「3年以上の実務経験」とは、常勤専従による介護支援専門
員としての実務経験であること。
また、「主任介護支援専門員と同等と認められる研修課程」と
は、ケアマネジメントリーダー養成研修であること。』

現在、主任介護支援専門員研修は、まだ実施されていませんが、
対象者は、『必ず18年度中に主任介護支援専門員研修課程を
修了しなければならない』とのことです。

『常勤かつ専従の介護支援専門員3名とは別に、管理者を置く
必要があること。
(したがって、特定事業所には、少なくと管理者たる主任介護
支援専門員及び常勤かつ専従の介護支援専門員3名の合計4名
が必要となること。
なお、管理者たる主任介護支援専門員が、当該事業所における
居宅介護支援業務に従事することは差し支えないこと。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

新しいバックナンバーについて今日も書きます。
http://kaigoshien.blogspot.com/


毎日、のぞいてみてください。


毎日、チェックすれば日々の更新箇所が見えます。

「なんだ、ブログってこうやって書いていくんだ!」って分か
るはずです。

Websites は、ほぼ完成した状態で公開します。(もちろん、公
開後も更新をしますが・・・)
ブログは、1つの投稿の積み重ねです。
毎日、少しずつ、投稿していきます。
コツコツ、コツコツ。
それが何よりのコツです。

受験生でない方、すでにケアマネ試験に合格された方は、ブロ
グを書いてみることを検討してください。
『新米ケアマネ日記』なんて、どうでしょう?


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-05

居宅介護支援の「特定事業所加算」の創設について、304号。

今年の1月26日に社会保障審議会介護給付費分科会(第39
回)で、居宅介護支援の「特定事業所加算」の創設が発表され
ました。

500単位/月です。
居宅介護支援費が、取扱件数が40件未満のケアマネの場合は、
要介護1・2の方のケアプラン作成料が1000単位です。

これに、「特定事業所加算」の500単位がつけば、1500
単位、つまり、5割増しです。

あまりに魅力的です。
私も検討したことがありました。
これを検討しないケアマネや事業主はいないと思います。
居宅支援事業所は、赤字かトントンが大半ですから、皆さん、
検討されたはずです。


しばらく、この「特定事業所加算」について書いていきます。



全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)にこんな文章があります。

『居宅介護支援費に関する「特定事業所加算」の取扱いについ


1 趣旨

特定事業所加算制度は、中重度者や支援困難ケースへの積極的
な対応を行うほか、専門性の高い人材を確保し、質の高いケア
マネジメントを実施している事業所を評価し、地域全体のケア
マネジメントの質の向上に資することを目的とするものである。

2 基本的取扱方針

この特定事業所加算制度の対象となる事業所については、
・公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立
した事業所であること
・経験及び能力を有する主任介護支援専門員による管理監督体
制の下、常勤かつ専従の介護支援専門員が配置され、どのよう
な支援困難ケースでも適切に処理できる体制が整備されている、
いわばモデル的な居宅介護支援事業所であること

が必要となるものである。
本制度については、こうした基本的な取扱方針を十分に踏まえ、
中重度者や支援困難ケースを中心とした質の高いケアマネジメ
ントを行うという特定事業所の趣旨に合致した適切な運用を図
られるよう留意されたい。』

解説は、明日実施します。


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●編集後記●

新しいバックナンバーのことを昨日書きました。

http://kaigoshien.blogspot.com/


現在、制作中のサイトを毎日見て、「昨日は、ココを直したん
だ」なんて進行過程を見るのもおもしろいですよ。

毎日、のぞいてみてください。


あか抜けたデザインにしました。(つもりです。)


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-04

住宅改修の支給限度額がリセットについて、303号。

「住宅改修」について見ていきます。

従来、住宅改修については、区分支給限度基準額は、同一被保
険者の同一の住宅の改修について、20万円が限度とされてい
ましたが、要介護状態区分が3段階以上上がった場合について
は、例外として、その限度額がいったんリセットされることと
なっていました。

このリセット自体は変わりませんが、要支援2についての取り
扱いはどうなるのでしょう?



全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)に、こんなQ&Aがあります。

「「Q: 今回の制度改正では、要支援2が追加されたが、住宅
改修の支給限度額がリセットされる「介護の必要の程度が著し
く高くなった場合」の取り扱いはどのようになるのか。?

(答)今回の制度改正により、新たに「要支援2」の区分が設
けられましたが、要支援2については.要介護認定等基準時間
が32分以上50分未満分未満である状態(当該状態に相当す
ると認められないものを除)
又はこれに相当すると認められる状態であるという点で、要介
護1と同様の状態であり、改修における介護の必要の程度を図
る目安としては、同じものとして整理することとなる。

したがって、要支援1から要介護2となった場合、要介護状態
区分等は3段階上がるが、介護の必要の程度を図る目安(段階)
は2段階の上昇にとどまっており.支給限度額はリセットされ
ないこととなる。」

つまり、介護保険上の要区分状態では、要支援2=要介護1と
いうことのようです。


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●編集後記●

3月までは、バックナンバーの公開をライブドアと楽天のブロ
グで実施してきました。

しかし、4月からのバックナンバーの公開は別の方法を考えて
います。
http://kaigoshien.blogspot.com/

で、公開しようかと思います。

現在、制作中です。
一度のぞいてみてください。


この辺のセッティングは、まだまだ改善中です。
4月中の公開できればいいですが・・・・・

改正された法律や条文をすべて入れ替えて、今年の1月以降の
バックナンバーを書き込んで・・・・・
間に合わないかもしれない・・・・


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-03

「住宅改修」の「やむを得ない事情がある場合」について、302号。

「住宅改修」について見ていきます。

こんな文章があります。

「「やむを得ない事情がある場合」とは、入院又は入所者が退
院又は退所後に住宅での生活を行うため、あらかじめ住宅改修
に着工する必要がある場合等、住宅改修を行おうとするときに
申請を行うことが制度上困難な場合をいう。
なお、平成18年4月1日前に住宅改修に着エした場合につい
ても、同様の取り扱いとなる。」


厚生労働省介護制度改革本部の

介護制度改革
INFORMATION Vol.80

に、こんなQ&Aがあります。

「Q:事前申請制度が定着する当分の間、事前に申請がなかっ
た住宅改修についても、「やむ得ない場合」として事後申請に
よる住宅改修費の支給を認めて良いか?

(答)「やむを得ない事情がある場合」とは「入院又は入居者
が退院又は退所後に住宅での生活を行うため、あらかじめ住宅
改修に着工する必要がある場合等、住宅改修を行おうとすると
きに申請を行うことが制度上困難な場合」を想定しているが、
当分の間、経過的に保険者の判断で運用することは差し支えな
い。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

厚生労働省介護制度改革本部の

介護制度改革
INFORMATION Vol.80

に、介護予防支援業務の委託件数の上限の算定は、常勤換算
したケアマネの人数に8を乗じた数だとあります。

ってことは、週4日(つまり常勤換算0.8)の非常勤のケアマネ
の場合は、6件ってことです。

「えっ〜〜〜。初耳!」


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-02

住宅改修の具体的な手続きの流れについて、301号。

今日よりしばらくは「住宅改修」について見ていきます。

従来は、事後申請でしたが、本年4月以降は事前申請になりま
す。
いきなり4月から変更となるなではなく、既に今年1月頃から
経過措置として、事前申請に変わっている市町村がほとんどで
はないかと思います。



住宅改修の具体的な手続きの流れは以下の通りです。


1,住宅改修についてケアマネジャー等に相談

2,利用者は、住宅改修の支給申請書類の一部を保険者へ提出
保険者は、提出された書類等により、保険給付として適当な改
修かどうか確認する。

(利用者の提出書類)
・支給申請書
・住宅改修が必要な理由書
 ・工事見積もり書
・住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真又は簡単
な図を用いたもの)

3,施行→完成

4,利用者は、工事終了後領収書等の費用発生の事実がわかる
書類等を保険者へ提出
正式な支給申請」が行われる。

保険者は、事前に提出された書顛との確認、エ事が行われたか
どうかの確認を行い、当該住宅改修費の支給を必要と認めた場
合、住宅改修費を支給する。

(利用者の提出書類)
・住宅改修の要した費用係る領収書
・工事費内訳書
・住宅改修の完成後の状態を確認できる書類(便所、浴室、
廊下等の箇所ごとの改修前及び改修後それぞれの写真とし、
原則として撮影日がわかるもの)
・住宅の所有者の承諾書(住宅改修を行った住宅の所有者が当該
利用者でない場合)


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●編集後記●

本日は、「住宅改修」の基本を見ました。
明日もこの続きを実施します。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-01

養護老人ホーム以外の住所地特例対象施設について、300号。

さあ、「住所地特例」を詳しく見て行きましょう。

「住所地特例」については、今年の試験前の復習(8月末から
10月上旬)まで、触れるつもりはありません。
ですから、徹底的にいきます。

一昨日の文章が初級編です。
今日の文章が中級編です。
当然、明日の文章は上級編になります。

今年、初めて受験される方は、この時期は初級編の理解で充分
です。
しかし、現任のケアマネや昨年の受験者はできれば、条文も読
んでください。
条文は明日、提示します。

この「住所地特例」の適用は、養護老人ホームとそれ以外の住
所地特例対象施設とに別れます。

まず、養護老人ホーム以外の住所地特例対象施設についてです。

こんな文章があります。
『それ以外の住所地特例対象施設については、住所地特例対象
施設が増えたことに伴って、1,施行日までに対象施設を把握
する必要があること、2,対象施設に対し住所地特例に係る事
務を周知する必要があるという点である。』


養護老人ホームについては、こんな文章があります。

『改正法附則第6条では、施行(平成18年4月1日)の際、現に措
置を受けて養護老人ホームに入所している者は、施行日以後引
き続き当該養護老人ホームに入所している間は、当該措置をと
った市町村が行う介護保険の被保険者とすると規定している。』

また、こんな文章もあります。

『旧保険者に関する留意事項

通常、養護老人ホーム入所者は養護老人ホーム所在地に住民票
を移しているので、基本的には施設所在地市町村が旧保険者と
なる。
ただし、例えばA市町村(新保険者)が措置を行い、B市町村に
ある養護老人ホームに入所したが、当該養護老人ホームに住所
を移さず、C市町村に住所がある場合等、施設所在地市町村と旧
保険者が一致しない場合もあるが、こうした場合、旧保険者はC
市町村になるので、照会先はC市町村となる。
この場合において、新保険者は、必要であれば養護老人ホーム
に問い合わせを行うなどして旧保険者を把握する必要がある。』

これって、結構やっかいな文章です。
明日は、もっとやっかいな文章です。


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●編集後記●

なんと300号です。
エイプリールフールではありません。
本当に祝300号です。


それでは、また明日!!
See You!!

住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例について。

さあ、「住所地特例」を詳しく見て行きましょう。

昨日、お約束した根拠になる条文です。
おそらく、PCの画面では無理でしょう。
プリントアウトして何度も読み直さないと理解できないと思い
ます。

これで、「住所地特例」については完璧だと思います。

『○介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(抄)
(平成18年4月1日施行予定)

(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例)

第十三条 次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」とい
う。)に入所又は入居(以下この条において「入所等」という。)
をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住
所を変更したと認められる被保険者(第三号に掲げる施設に入
所することにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと
認められる被保険者にあっては、老人福祉法第十一条第一項第
一号の規定による入所措置がとられた者に限る。

以下この条において「住所地特例対象被保険者」という。)であ
って、当該住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(当
該住所地特例対象施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)
の区域内に住所を有していたと認められるものは、第九条の規
定にかかわらず、当該他の市町村が行う介護保険の被保険者と
する。

ただし、二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をして
いる住所地特例対象被保険者であって、現に入所等をしている
住所地対象施設(以下この項及び次項において「現入所施設」
という。)に入所等をする直前に入所等をしていた住所地特例対
象施設(以下この項において「直前入所施設」という。)及び現
入所施設のそれぞれに入所等をすることにより直前入所施設及
び現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更した
と認められるもの(次項において「特定継続入所被保険者」と
いう。)については、この限りでない。

− 介護保険施設
二 特定施設
三 老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム


2 特定継続入所被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、
第九条の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う介
護保険の被保険者とする。

一 継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設
のそれぞれに入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対
象施設の所在する場所に順次住所を変更したと認められる住所
地特例対象被保険者であって、当該二以上の住所地特例対象施
設のうち最初の住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町
村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)により
当該一の住所地特例対象施設の所在する場所以外の場所から当
該他の住所地特例対象施設の所在する場所への住所の変更(以
下この号において「特定住所変更」という。)を行ったと認めら
れる住所地特例対象被保険者であって、最後に行った特定住所
変更に係る継続入所等の際他の市町村(現入所施設が所在する
市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認
められるもの 当該他の市町村

二 継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設
のうち一の住所地特例対象施設から継続して他の住所地特例対
象施設に入所等をすること(以下この号において「継続入所等」
という。)により当該一の住所地特例対象施設の所在する場所以
外の場所から当該他の住所地特例対象施設の所在する場所への
住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を
行ったと認められる住所地特例対象被保険者であって、最後に
行った特定住所変更に係る継続入所等の際他の市町村(現入所
施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を
有していたと認められるもの

当該他の市町村


3 住所地特例対象被保険者が入所等をしている住所地特例対象施
設は、当該住所地特例対象施設の所在する市町村及び当該住所地
特例対象被保険者に対し介護保険を行う市町村に、必要な協力をし
なければならない。』


わかりやすく言えば、養護老人ホームに入所している方は、住
所は施設のある市町村ですが、その市町村の被保険者になるの
ではなくて、入所の措置をした市町村の被保険者になります。

そういうことを言うのに、上のような文章が必要になるのです。



■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

こんな文書を読みこなさないとケアマネはできないとしたら、
「ケアマネになんかならない!」って声が聞こえそうですが、
それは勘弁してください。

読みこなす必要はありませんが、知っておいた方が仕事をしや
すいのは事実です。

「住所地特例」は今日で終了です。
明日からは、「住宅改修」についてしばらく話します。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-03-31

小規模多機能型居宅介護について。

「住所地特例」についての解説の途中ですが、おもしろい
新聞記事が出ました。

読売新聞の記事に「小規模多機能型居宅介護」の記事が出
ていました。
「小規模多機能型居宅介護」は、具体的なイメージが出来
ない方が多いのではと想像しています。
新聞記事から行きましょう。
何本かの記事を読んだ後で、6月出版予定のテキストで再
確認しましょう。


【やさしい介護学】4月から介護保険対象の“宅老所”
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/kaigo_news/20060327ik07.htm



『顔なじみ 近所でケア


和気あいあいと昼食の配ぜんを手伝うお年寄り(長野県上
田市の宅老所「戸沢の家」で) 昨年国会で成立した改正
介護保険法が4月から施行されます。
新しく導入される「小規模多機能型居宅介護」は、「介護
が必要になっても、住み慣れた地域で暮らし続ける」とい
う理想に近づくサービスとして、改正の目玉になっていま
す。
サービスの内容や、利用の際の注意点などを調べました。
(森谷直子)

長野県上田市の宅老所「南天神の家」を今月中旬に訪ねる
と、昼食が終わった後、8人のお年寄りがこたつやソファ
でくつろいでいました。

食堂のテーブルに座って歌っていたA子さん(82)は要
介護2。夫(84)と2人暮らしで、以前は別のデイサー
ビスセンターに通っていました。
しかし、利用者の人数が多すぎて、認知症(痴呆(ちほう))
のA子さんに十分対応出来ないため、定員12人と小規模
な「南天神の家」をケアマネジャーに勧められたそうです。

日曜日以外の毎日、朝から夕方までここで過ごすほか、こ
の日は、翌日夫が通院で不在のため、そのまま泊まってい
きました。

「南天神の家」のような宅老所は、お年寄りが少人数の家
庭的な雰囲気の中で過ごせ、必要ならそこに泊まったり、
顔見知りの職員にヘルパーとして自宅に来てもらうこと
もできます。

お年寄りにとって環境の変化は大敵です。特に認知症の人
は、慣れない場所に行ったり、知らない人に介護されたり
すると、状態が不安定になってしまうことがあります。

介護が必要になっても住み慣れたところで暮らし続けら
れるよう、4月から始まる「小規模多機能型居宅介護」は
この宅老所をモデルにしています。
「通い」を中心に、お年寄りの状態や希望に応じて「泊ま
り」と「訪問」を随時組み合わせて提供する新しいサービ
スです。
主に認知症のお年寄りを想定していますが、認知症でない
人も利用できます。定員は「通い」15人以下、「泊まり」
9人以下と小規模に行うことになっています。


宅老所が「通い」「泊まり」「訪問」のほかに、必要なら
「居住」も受け入れる所が多いのに対し、「小規模多機伯^」には、「居住」は含まれません。

ただ、介護保険のサービスに位置づけられたことで、多く
の利用者にとっては、負担が軽くなります。

A子さん(82歳、要介護2)の場合でみてみると、3月
は「南天神の家」のデイサービス19日間、他施設でのシ
ョートステイ(短期入所)9日間で、合計24万3710
円分のサービスを利用。
限度額(19万4800円)を超えた分は全額自己負担で
す。
このほかに「南天神の家」に泊まった費用(1泊6000
円)も全額自己負担でした。

ここをはじめ、上田市内に八つの宅老所を運営する社会福
祉法人「恵仁福祉協会」は、来年度以降、「小規模多機伯^」の指定事業者になる予定です。
その場合、利用料は定額制となり、A子さんの場合は、何
日通って何日泊まっても16万3250円なので、限度額
内に収まります。

定額制だけに、サービスの利用頻度が少ない人の場合は、
「小規模多機能型」ではなく、従来のデイサービスやショ
ートステイを組み合わせた方が、費用は安くなることもあ
ります。

ただし、「自宅近くの小規模拠点1か所で、顔なじみの職
員から、状況に応じて様々なサービスを受けられる」「宿
泊などの急な依頼にも対応してくれる」という利点は、従
来のサービスにはないものなので、そうした利点を必要と
しているかどうかを考えて、どちらを選ぶかを決めるとい
いでしょう。


あえて指定受けぬ所も

新しい「小規模多機能型居宅介護」のサービスを提供する事業者
は、市町村が指定します。
自宅近くに、このサービスを始める指定事業者があるかどうかは、市
町村に問い合わせましょう。

「宅老所・グループホーム全国ネットワーク」代表世話人の川原秀
夫さんによると、同ネットワークに加盟している約300の宅老所のう
ち半数が、介護保険の指定事業者になって、「小規模多機能型」
のサービスを始める見込みです。
さらに、新しく参入する業者もたくさん出てくるとみられています。

事業者が増えるのは良いことですが、サービスの質にばらつきが出る
心配もあります。

「利用する側も、いつ、どんな手助けがあれば楽になるかを、遠慮なく
事業者に話し、どれだけ柔軟に対応してくれるかで、事業者を選ぶ
といいでしょう」と、川原さんは話しています。

また、宅老所の中には、あえて介護保険の指定事業者にならずに、自主
事業として運営を続ける所もあります。
介護保険のサービスとして行う場合には、ほかの市町村の住民は
利用出来ないなどの制約があるためです。

介護保険の指定事業者でなくても、良質なサービスを提供してくれ
る宅老所が近くにあれば、それを利用するのも一つの方法です。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

貴方の近くに介護福祉士や社会福祉士に合格された方
がおられましたら、こうおしゃって下さい。

「次は、ケアマネですネ!」
そして、このメルマガを紹介して下さい。
よろしくお願いします。
お互い、背中の翼を大きくする為に!


それでは、また明日!!
See You!!

住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例について、299号。

さあ、「住所地特例」を詳しく見て行きましょう。

昨日、お約束した根拠になる条文です。
おそらく、PCの画面では無理でしょう。
プリントアウトして何度も読み直さないと理解できないと思い
ます。

これで、「住所地特例」については完璧だと思います。

『○介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(抄)
(平成18年4月1日施行予定)

(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例)

第十三条 次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」とい
う。)に入所又は入居(以下この条において「入所等」という。)
をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住
所を変更したと認められる被保険者(第三号に掲げる施設に入
所することにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと
認められる被保険者にあっては、老人福祉法第十一条第一項第
一号の規定による入所措置がとられた者に限る。

以下この条において「住所地特例対象被保険者」という。)であ
って、当該住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(当
該住所地特例対象施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)
の区域内に住所を有していたと認められるものは、第九条の規
定にかかわらず、当該他の市町村が行う介護保険の被保険者と
する。

ただし、二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をして
いる住所地特例対象被保険者であって、現に入所等をしている
住所地対象施設(以下この項及び次項において「現入所施設」
という。)に入所等をする直前に入所等をしていた住所地特例対
象施設(以下この項において「直前入所施設」という。)及び現
入所施設のそれぞれに入所等をすることにより直前入所施設及
び現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更した
と認められるもの(次項において「特定継続入所被保険者」と
いう。)については、この限りでない。

− 介護保険施設
二 特定施設
三 老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム



2 特定継続入所被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、
第九条の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う介
護保険の被保険者とする。

一 継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設
のそれぞれに入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対
象施設の所在する場所に順次住所を変更したと認められる住所
地特例対象被保険者であって、当該二以上の住所地特例対象施
設のうち最初の住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町
村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)により
当該一の住所地特例対象施設の所在する場所以外の場所から当
該他の住所地特例対象施設の所在する場所への住所の変更(以
下この号において「特定住所変更」という。)を行ったと認めら
れる住所地特例対象被保険者であって、最後に行った特定住所
変更に係る継続入所等の際他の市町村(現入所施設が所在する
市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認
められるもの 当該他の市町村

二 継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設
のうち一の住所地特例対象施設から継続して他の住所地特例対
象施設に入所等をすること(以下この号において「継続入所等」
という。)により当該一の住所地特例対象施設の所在する場所以
外の場所から当該他の住所地特例対象施設の所在する場所への
住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を
行ったと認められる住所地特例対象被保険者であって、最後に
行った特定住所変更に係る継続入所等の際他の市町村(現入所
施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を
有していたと認められるもの

当該他の市町村



3 住所地特例対象被保険者が入所等をしている住所地特例対象施
設は、当該住所地特例対象施設の所在する市町村及び当該住所地
特例対象被保険者に対し介護保険を行う市町村に、必要な協力をし
なければならない。』


わかりやすく言えば、養護老人ホームに入所している方は、住
所は施設のある市町村ですが、その市町村の被保険者になるの
ではなくて、入所の措置をした市町村の被保険者になります。

そういうことを言うのに、上のような文章が必要になるのです。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

こんな文書を読みこなさないとケアマネはできないとしたら、
「ケアマネになんかならない!」って声が聞こえそうですが、
それは勘弁してください。

読みこなす必要はありませんが、知っておいた方が仕事をしや
すいのは事実です。

「住所地特例」は今日で終了です。
明日からは、「住宅改修」についてしばらく話します。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-03-30

4月以降の「住所地特例」の対象施設について、298号。

お約束通り「住所地特例」についてお伝えします。


平成18年4月から住所地特例(介護保険法第十三条)の
見直しが行われます。

「以前は、こうだったけど、4月以降はこうなる」という
覚え方ではなくて、そのまま覚えてください。

つまり、今年の4月以前のことは忘れてください。
制度改正の場合はそうやって暗記してください。
改正前も暗記していたのでは、暗記量が2倍になってしま
います。


4月以降の「住所地特例」の対象施設は次の施設です。

・介護保険三施設(注:地域密着型介護老人福祉施設は含
まれない。)

・養護老人ホーム

・特定施設
  ○有料老人ホーム
  ○養護老人ホーム
  ○経費老人ホーム
  ○適合高齢者専用賃貸住宅


●解説●

これ、今年の試験に絶対「出ます」。

言い切っちゃいました。

「住所地特例」は、制度の基幹に関わることです。
それが、変更されたのですから、試験問題も作り易いです。
「出ます」と思いませんか?


「住所地特例」の解説は明日に続きます。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

いよいよ、明日は介護福祉士と社会福祉士の合格発表です。

「介護福祉士」について、以前読者の方のメールをやりと
りしました。

こんな内容です。

『こんばんは!
「ケアマネになろうよ!」のpippin です。

お便りありがとうございます。

読み返して、「・・・・・」でした。

私の勤務する事業所にもヘルパーステーションがありま
す。
1月末、介護福祉士の国家試験の前に、受験するヘルパー
のサービス提供責任者(ヘルパー2級保持者)に、
「なにがなんでも、受かってもらわないと困る」と、口が
酸っぱくなるほど言いました。

そんなことを言わなければならない立場に、いつの間にか
なってしまいました。

子育てが終わり、なけなしの小遣いからヘルパー3級の受
講料を捻出してこの世界に入ってきて、ようやく利用者の
ことや制度の仕組みが理解できるようになってきたいう
方に対して、ずいぶん冷たい言葉を投げかけなければなら
ない立場になってしまいました。


皮膚感覚ですが・・・・・・
確固たる裏付けがないですが・・・・・・
「介護福祉士がサービス提供責任者でないヘルパーステ
ーションはたたむしかない」という日は、もうそこまで来
ていると思っています。

皮膚感覚です。
根拠になるものはありません。
それを承知で言っています。

「利用者は貴方の援助を求めている。

今までも、これから先も・・・・
だから、このヘルパーステーションは来年も再来年も存在
しなければいけない。

そのためには、貴方に介護福祉士になってもらわなければ
ならない。

石にかじりついても、介護福祉士になってもらわないとい
けない。」

「鬼やな!」
おっしゃる通りです。

「あんたは、ケアマネやからそんなことが言えるや!」
私はケアマネだから、自分の大事な利用者を貴方にまかせ
ているのです。


ケアマネとヘルパーが愚痴を言い合っても未来はありま
せん。
個人的な思いはともかく、サービス提供責任者が介護福祉
士がでないヘルパー事業所にとって四苦八苦して生き残
る道を探すよりも、サービス提供責任者を介護福祉士にし
てしまう方が簡単です。


ヘルパーの方にとっての「鬼」は、悩みぬいたあげく「鬼」
になることを選択した「泣き虫」かもしれません。

自己弁護は、このくらいにしておきます。

冬を越したとはいえ、春風邪もやっかいです。
お体、ご自愛のほど。

「ケアマネになろうよ。」
PIPPIN』


それでは、また明日!!
See You!!

2006-03-29

地域包括支援センターが包括的支援事業以外に目的とする事業にていて、297号。

全国介護保険担当課長ブロック会議資料の解説を今日で終了し
ます。


『(27)地域包括支援センター

地域包括支援センターが包括的支援事業以外に目的とする事
業を、介護予防事業の特定高齢者把握事業とする。

・地域包括支援センターを設置する際の届出手続を規定する。

・地域包括支援センターの人見配置基準は、第1号被保険者の数
がおおむね3000〜6000人ごとに常勤専従の保健師、社会福祉士
及び主任介護支援専門員をそれぞれ1人置くこととする。

・上記の例外は、
1.第1号被保険者の数が3000人未満の市町村等の場合、
2.合併市町村又は広域連合の場合、
3.人口規模にかかわらず地理的制約等のために特定の生活圏域
に地域包括支援センターを設置することが必要な場合とする。

・地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会
の意見を踏まえて適切、公正かつ中立な運営を確保する。

・包括的支援事業を委託できる者は、包括的支援事業を適切に
実施できる医療法人、社会福祉法人等の市町村が適当と認める
ものとする。

(28)主任介護支援専門員の研修

・主任介護支援専門員の研修の内容は、保健医療サービス等と
の連絡調整に関する知識及び技術、介護予防サービス計画等に
関する専門的知識及び技術等の修得等とする。』



●解説●

「地域包括支援センター」に関しては、まだまだ色んな情報
が出てくると思います。

わずか3人でとてつもない仕事をしなければいけないようです。

WAM NET に地域包括支援センター業務マニュアルが昨年末に掲
載されました。



250ページ近くあります。
昨年末、これを読んだときに、「こんなの無理よ!」って言い
切ってしまいました。
このメルマガの読者で配属されるのが決定している方がおられ
ましたら様子をお知らせください。


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●編集後記●

明日からは、しばらく「住所地特例」を解説します。
その後も、1つずつ解説をしていきます。


それでは、また明日!!
See You!!