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2007-01-22

「生活管理指導短期宿泊事業」の対象者及び対象者と同等の者について、介護予防事業の一般高齢者施策の対象とすることは可能かについて、550号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年12月)』

(問4) これまで「介護予防・地域支え合い事業」において実
施されてきた「生活管理指導短期宿泊事業」の対象者及び対象
者と同等の者について、介護予防事業の一般高齢者施策の対象
とすることは可能か。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(答)
1「生活管理指導員派遣事業」及び「生活管理指導短期宿泊事
業」については、「基本的生活習慣が欠如していたり、対人関
係が成立しないなど、いわゆる社会適応が困難な高齢者に対し
て訪問又は短期間の宿泊により日常生活に対する指導、支援を
行い、要介護状態への進行を予防する」ため、保健師、ホーム
ヘルパー等を派遣し、また、当該者を宿泊させ指導等を行う事
業として、平成17年度まで「介護予防・地域支え合い事業」
において実施されてきたところである。

2平成18年度は、このような状況に置かれている者について、
生活機能評価等を行った結果、特定高齢者と判断された者又は
生活環境等の状況から特定高齢者と同等であると判断された者
については、「訪問型介護予防事業」や「通所型介護予防事業」
の対象に該当するものと判断して差し支えないとしてきたとこ
ろである。
(「老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)」問28)

3 平成19年度以降は、介護予防特定高齢者施策の対象とはせ
ず、介護予防一般高齢者施策において対応していただくことを
予定している。
なお、介護予防一般高齢者施策においては、原則として個別の
訪問活動を実施することは想定していないことから、このよう
な状況に置かれた者に対する事業については、介護予防一般高
齢者施策の例外的な取扱いであることにご留意願いたい。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

12月20日付け老振発第1220001号には、こんな文言
もあります。

『「主任介護支援専門員に準ずる者」に関し、ケマネジメント
研修未終了者に関する平成18年度限りとしていた経過措置に
ついて、平成19年度まで延長する・・・・』

この辺は、市町村の勝ちです。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2007-01-21

特定高齢者の候補者が十分集まらないので、一般高齢者施策として、市町村が独自に該当基準を定めて実施してよいかについて、549号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年12月)』

(問3)国が定める基本チェックリストの該当基準には該当し
ないが、特定高齢者の候補者が十分集まらないので、一般高齢
者施策として、市町村が独自に該当基準を定めて実施してよい
か。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(答)
市町村が独自に基本チェックリストの該当基準を定めて介護蘭h事業の対象者を決め、事業を行うことは可能である。
この場合、当該事業は特定高齢者施策ではなく、一般高齢者施
策となるものである。


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●編集後記●

昨日、『いわゆる8件問題の経過措置の延長はなくなりました。』
とお伝えしました。
12月20日付け老振発第1220001号にこんな文言があ
ります。

「当該経過措置については、新たな制度の円滑な施行を図る観
点から、必要最小限の特定措置としているものであることから、
平成19年3月末をもって終了することとしており、延長はあ
りません。」

国は市町村を押し切りました。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2007-01-20

介護予防特定高齢者施策と介護予防一般高齢者施策を同じ会場で実施について、548号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年12月)』

(問2) 特定高齢者と決定される者の数が少ないこと等から、
介護予防特定高齢者施策と介護予防一般高齢者施策を同じ会場
で実施したいと考えているが、可能か。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(答)
1 特定高齢者を対象とした事業と一般高齢者を対象とした事
業を同一の会場で実施することは可能である。

2 こうした場合でも、特定高齢者については、介護予防ケアプ
ランの作成、モニタリングの実施等は必要であり、適切なサー
ビスの質を確保する必要がある。

3 事業費としては、特定高齢者については介護予防特定高齢者
施策、一般高齢者については介護予防一般高齢者施策の対象と
なる。
(「老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)」問24は本Q&Aに差し替えるものと
する。)


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●編集後記●

いわゆる8件問題の経過措置の延長はなくなりました。
昨年12月20日付けで発表されました。
この4月からの対応も真剣にやる気になりました。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2007-01-19

市町村が特定高齢者の把握事業を地域包括支援センターに委託する場合について、547号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年12月)』

(問1) 市町村が特定高齢者の把握事業を地域包括支援センタ
ーに委託する場合、当該委託費は地域支援事業交付金の対象と
なるか。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(答)
特定高齢者把握事業については地域包括支援センターが市町村
から委託を受けることができる事業となっており(法施行規則
第140条の50)、同センターの職員(保健師を含む。)が
行う場合、委託費は地域支援事業交付金の対象となる。

こうした委託を受けた場合の地域包括支援センターの運営財源
は、地域支援事業交付金(包括的支援事業、特定高齢者把握事
業)及び介護報酬(予防給付のケアプラン経費)となる。


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今日も、新聞記事を見ましょう。

日経新聞の記事です。
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20070114AT3S1200H13012007.html

『介護サービス、情報開示の対象を4月から拡大

厚生労働省は介護保険でサービスを提供する事業者に義務付け
る情報開示制度の対象を4月から拡大する。

現在は訪問介護など九サービスが対象だが、リハビリテーショ
ンや医療機関での長期療養など3サービスを新たに加える。

これにより介護サービスの大半が情報開示の対象となる。
利用者がサービスを選びやすくするとともに事業者の質の改善
を促す狙い。

リハビリ事業者の情報開示は高齢者の自宅を訪問するサービス
と高齢者が施設に通うサービスの両方を対象とする。

計画的に療法を提供しているかどうかや、住宅改修や福祉用具
利用の支援の有無、高齢者を安全に送迎するための取り組みな
どの公表を求める。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年12月)』は、問1から4までだけです。

今日より4日で終了します。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2007-01-18

都道府県は、最終的な評価として、市町村に対するランク付けを行う必要があるのかについて、546号。

老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)

「5.介護予防市町村支援事業

(問79)都道府県は、最終的な評価として、市町村に対する
ランク付けを行う必要があるのか。例えば、○市はA、B、C、D
のBランクである、というような評価が必要か。
(6月9日意見交換会Q&A「問52」(P.145)と同旨)


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(答)
介護予防関連事業の改善に向けて、市町村を支援することが事
業の目的であるので、市町村のランク付けは不要である。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

今日も、新聞記事を見ましょう。

読売新聞の解説からです。
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20070111ik07.htm


『[解説]介護用ベッド利用制限

判断基準実態と隔たり 欠かせぬ適切な供給システム

介護保険制度改正で、要介護度の低い高齢者が介護用ベッドを
利用できなくなって3か月が過ぎた。
一律的な利用制限には問題がある。(社会保障部 小山孝)

モーターでベッドの上半身部分を起こすことができる介護用ベ
ッドは、起きあがりを楽にするだけでなく、介護する人の負担
も減らせる。費用の1割を払えば要介護度にかかわらず介護保
険でレンタル給付されたが、昨年4月の改正で、「要支援1」
「要支援2」「要介護1」の軽度の人は原則、利用できなくな
った。
経過措置を経て昨年10月から本格実施されている。

国が利用制限に踏み切った背景には、介護費用の急激な増加が
ある。

ベッドや車いすを含む福祉用具レンタルの総費用は、2001
年4月に40.2億円だったが、昨年4月には4倍近い152・
9億円に急増した。介護用ベッドは付属品も含めれば、その約
6割を占める「人気商品」だ。
ベッドの利用者をみると、約4割を軽度者で占めている。

安易な利用が費用の無駄を生み、高齢者の自立を妨げてきたと
の指摘も介護現場にはあった。

ベッドはケアマネジャーが必要と判断すれば借りられるが、「楽
だから」という理由で安易に使用を勧めるケースもあった。

都内の事業者が軽度の利用者約300人の利用状況を調べたと
ころ、約半数がベッドの電源を入れずに使っていた。

今回の見直しについて、自治体や事業者の間では、「やむを得
ない」という意見が大勢だが、本当に必要な人までベッドを借
りられない状況も一部で生じている。

千葉県我孫子市に住むパーキンソン病の男性(80歳、要介護
1)は、「病気の性質上、時間帯によって体が動かない。
ベッドがなければ生活できない」と訴える。
我孫子市が制限対象となった市民約180人を調査したところ、
リウマチや変形性膝(ひざ)関節症などを患う約1割の人は、
軽度であってもベッドが必要なことが判明した。

しかし市が認めても保険は使えないため、自費でベッドをレン
タルする際の補助制度を市は創設した。

軽度の人でも利用できる例外はある。

要介護度を決める要介護認定調査項目のうち、「起きあがり」
「寝返り」の項目を介護用ベッドの利用可否の判定に応用し、
いずれかが「できない」と認定されていたら、ベッドは使える
というものだ。

しかし、この判定方法では体調によりベッドが必要になる人ま
で省かれやすく、「判断基準が生活実態を反映していない」と
神戸市ケアマネジャー連絡会の神谷良子代表は指摘する。

介護用ベッドなどの福祉用具は適切に使えば高齢者の自立を促
す有効な手段になる。

しかし、適切に供給するシステムや、安易な利用をチェックす
る自治体の機能が十分働かなかったことが「乱用」につながっ
た。その反省に立った見直しも、必要な人まで使えないという
事態を生んでしまった。国は早急に実態を把握し、必要な人に
はベッドが供給されるようにすべきだ。
(2007年1月11日 読売新聞)』


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●編集後記●

上の記事の内容は既にご存じの内容であると思います。
上手くまとめられていると思いました。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2007-01-17

介護予防関連事業の事業評価について、545号。

老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)

「5.介護予防市町村支援事業

(問78)介護予防関連事業の事業評価について、評価事項と
してあげられている、実施内容・方法、実施体制、介護予防の
効果等について、都道府県は、改めて調査した上で評価を実施
しなければならないのか。
(6月9日意見交換会Q&A「問51」(P.145)と同旨)


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(答)
介護予防事業報告等により全市町村から報告される情報を活用
するとともに、適時、都道府県の判断により、追加の調査等を
実施し、実施要綱で示している全ての評価項目について評価を
する必要がある。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

少し、新聞記事を見ましょう。

四国新聞の記事です。

介護予防啓発など業務拡大/地域包括支援センター
http://www.shikoku-np.co.jp/national/main/article.aspx?id=20061226000005

2006/12/26 02:01

『厚生労働省は25日までに、4月から始まった介護予防のケ
アプラン作成などをする地域包括支援センターで、これまで市
町村が直接実施していた介護予防の普及啓発やボランティアへ
の支援など、新たな業務を市町村から受託できるようにする方
針を決めた。

来年1月中旬までに制度改正を目指す。

要介護度が比較的軽い高齢者を対象とする介護予防の通所介護
事業所のうち、筋力トレーニングなど運動機能向上サービスの
届け出は、共同通信の調べで半数にとどまる。

介護予防への理解が進まず、利用者が少なくて採算が取れない
と考える事業所がかなりあるためで、センターの社会福祉士ら
専門家が啓発をすることで効率的に介護予防の知識を普及する
ことを狙うほか、利用者がより使いやすくする。

自治体から新たに受託する事業費用は国の地域支援事業交付金
の交付対象になっているため、センターの収入増を図り人員を
増やす効果も見込む。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

上の記事を読んでどう思われましたか?
『来年1月中旬までに制度改正を目指す。』って、また「覚え
直し」です。
ヤレヤレ・・・


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2007-01-16

要支援者や要介護者に対して、介護予防特定高齢者施策の中で配食の支援を実施する場合について、544号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』

「4.新予防給付

(問76)要支援者や要介護者に対して、介護予防特定高齢者
施策の中で配食の支援を実施する場合には、どのような手続き
が必要か。
(3月7日]介護制度改革INFORMATlON(vol.70)(Q&A
その3)「問2」と同旨)


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(答)
1.要介護・要支援者による介護予防特定高齢者施策の配食の
支援の利用は、閉じこもり等により通所形態によるサービス利
用が困難であって、低栄養状態を改善するために配食の支援の
利用が必要であると考えられる場合に限り、認められるもので
あり、特定高齢者を決定する際の基準を満たす必要がある。

2.介護予防特定高齢者施策の配食の支援の利用に当たっては、
市町村や地域包括支援センターと十分に調整の上、介護予防特
定高齢者施策の中で配食の支援を実施することの妥当性につい
て、個別に判断するものとする。

3.なお、介護予防特定高齢者施策の対象とならない場合には、
地域支援事業の任意事業や市町村の一般施策として実施するこ
とが考えられる。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

5.介護予防市町村支援事業

(問77)市町村は市町村事業として「介護予防特定高齢者施
策評価事業」等を実施することになっているが、当該事業の結
果を、都道府県が実施する介護予防市町村支援事業における事
業評価において活用してもよいか。
(6月9日意見交換会Q&A「問50」(P.145)と同旨)


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(答)
市町村が実施する評価事業の結果を介護予防市町村支援事業に
おいて活用することは可能である。
その際には、市町村と十分に調整が必要である。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

とうとう、明日でこのQ&Aが終了します。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2007-01-15

要支援・要介護認定を受けている者が、自主的に認定の取下げを届け出た場合について、543号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「4.新予防給付

(問74)要支援・要介護認定を受けている者が、自主的に認
定の取下げを届け出た場合は、特定高齢者と見なすことができ
るとあるが、その際、要介護認定の手続きはどのようになるか。
(9月11日Q&A「問3」と同旨)


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(答)
1.平成18年第1回地域包括支援センター・介護予防に関す
る意見交換会資料「老人保健事業、介護予防事業等に関するQ
&Aの整理(平成18年6月)」問47において、要支援・要
介護認定(以下「要介護認定等」という。)を自主的に取り下
げる場合についての記載があるが、この取扱いについては、介
護保険法第31条及び第34条に規定する要介護認定等の取消
として取り扱うものである。

2.この際の手続きとしては、当該被保険者からの取消を求め
る理由を記した届出(別紙「介護保険(要介護認定・要支援認
定)取消届」参照)により手続きを開始し、被保険者証の提出
その他の手続きについては、介護保険法第31条及び箋34条
に従って取り扱うものであるが、当該被保険者においては、要
介護認定等を受けることを求めていないことから、認定調査及
び主治医意見書の入手手続きを省略することは可能である。

3.なお、前述の手続きにより要介護認定等の取消が行われた
場合においては、
1- 当該取消の効力については、届出日に遡って効力を有するも
のではなく、取消日以降の将来に向かってのみ存すること
2- 当該取消以降においては、要介護認定等の申請を再度行うま
での間は、介護保険法による給付を受けることができないこと
について、当該取消の届出を行う者に対し十分に説明をし、承
諾の上で届出が行われるようにする必要がある。

4.また、今後の要介護認定等の申請受付に当たっては、要介
護認定等を受けた場合、地域支援事業の特定高齢者施策の対象
とはならない旨についても説明していただくようあわせて留意
されたい。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(問75)要介護者や要支援者であっても、介護予防特定高齢
者施策の栄養改善プログラムにおいて、配食の支援を受けるこ
とは可能か。
(12月19日担当課長会議Q&A「問10」と同旨)


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(答)
1.介護予防特定高齢者施策については、要支援状態又は要介
護状態となる前段階の虚弱な高齢者を対象とすることを原則と
考えている。
2.ただし、要介護者等であっても、閉じこもり等により通所
形態によるサービス利用が困難であって、低栄養状態を改善す
るために配食の支援の利用が必要であると考えられる場合には、
介護予防特定高齢者施策の栄養改善プログラムにおいて、配食
の支援を利用することは可能である。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

1/20より昨年の問題の解説を始めるつもりにしています。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2007-01-14

新予防給付において、運動器の機能向上等のプログラムが提供できない場合について、542号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』

「4.新予防給付

(問72)新予防給付において、運動器の機能向上等のプログ
ラムが提供できない場合、要支援者が介護予防特定高齢者施策
のプログラムに参加することは可能か。
(2月17日]介護制度改革INFORMATION(Vol.61)(Q&A
その2)「問7」と同旨)


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(答)
1.介護予防特定高齢者施策においては、原則として要支援・
要介護者を事業の対象外としており、質問のような場合におい
ても、要支援者を介護予防特定高齢者施策の対象とすることは
できない。(「問47」は例外)

2.なお、要支援・要介護認定の取り消し後に、介護予防特定
高齢者施策の対象とすることは差し支えない。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(問73)要支援・要介護認定を受けている音が、自主的に認
定の取り下げを行った場合には、特定高齢者と見なして介護蘭h特定高齢者施策の対象として良いか。
(6月9日意見交換会Q&A「問50」(P.145)と同旨)


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(答)
要支援・要介護状態の者は、継続的な取組を実施しなければ、
生活機能が更に低下するおそれが高い者であることから、特定
高齢者と見なした上で、家庭や地域での自主的な取組へ円滑に
移行させるための支援を介護予防特定高齢者施策において継続
して差し支えない。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

問73などの対応は、ずいぶん良心的だと思います。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2007-01-13

新予防給付の介護予防ケアマネジメントについて、541号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』

「4.新予防給付

(問70)新予防給付の介護予防ケアマネジメントにおいて、
心電図や血清アルブミン等の検査データは必要か。
(2月17日介護制度改革INFORMATION(Vol.61)(Q&Aそ
の2)「問5」と同旨)


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(答)
新予防給付の介護予防ケアマネジメントでは、介護予防ケアプ
ランの作成に必要となる検査データ等について、かかりつけ医
等から情報収集を行うことになるが、必要と考えられる検査デ
ータに不足があれば、適時、かかりつけ医における検査の実施
や、基本健康診査の受診を勧奨する等の対応が必要である。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(問71)「特定高齢者の決定方法」で示された各種介護予防
プログラムの判定基準は、新予防給付の介護予防ケアマネジメ
ントにおいても適用する必要があるか。
(2月17日]介護制度改革INFORMATION(Vol.61)(Q&A
その2)「問6」と同旨)


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(答)
1.新予防給付の対象となる要支援者は、特定高齢者と比べて
心身の状態が不安定であることから、運動器の機能向上や栄養
改善などのプログラムを組み合わせて、総合的な支援を行う必
要がある。

2.このため、「特定高齢者の決定方法」で示した各介護予防
プログラムの基準に該当しない場合であっても、適時、介護蘭hケアプランに組み入れても差し支えないこととする。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

もう少しでこのQ&Aが終了します。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2007-01-12

住所地特例対象施設である有料老人ホームに入所している要介護認定非該当者などについて、540号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(5)その他

(問68)住所地特例対象施設である有料老人ホームに入所し
ている要介護認定非該当者など遠隔地に居住する被保険者に対
する介護予防事業は、どのように実施するのか。
(9月11日Q&A「問6」と同旨)


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(答)
1.遠隔地に居住する被保険者に対する介護予防事業は、当該
被保険者の保険者が実施することとなるが、この場合、介護保
険法第115条の40第4項の規定に基づき当該事業を委託す
ることができる。

2.この場合、地方自治法上の事務の委託に係る手続は必要で
はなく、保険者と居住する市区町村や当該市区町村から事業の
委託を受けている者などと委託契約を交わすことなどで事業を
実施することが可能である。

3.この場合の介護予防ケアマネジメントは介護保険法第11
5条の40第1項の規定に基づき当該被保険者に係る包括的支
援事業を一括して居住地の地域包括支援センター(介護予防支
援事業所)等に委託することなどで実施することとなる。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

3.地域包括支援センター

(問69)地域包括支援センターを設置できない場合は、介護
予防事業を行わなくてもよいか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問23」(P.36)と同
旨)


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(答)
1.地域包括支援センターは、平成19年度末までに設置すれ
ばよいこととなっているが、地域包括支援センターを設置でき
ない場合であっても、介護予防事業については必ず実施するこ
ととなっている。

2.この場合、介護予防ケアマネジメントは、市町村が直轄で
実施することになる。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

問69などは、当たり前のようですが、Qを出した方もいるわけ
で、混乱があったと想像します。

それでは、また会える日まで!!
See You!!

2007-01-11

地域支援事業において、介護予防ケアプランを作成する場合について、539号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(5)その他

(問66)地域支援事業において、介護予防ケアプランを作成
する場合、利用者と地域包括支援センターは契約書をもって契
約を締結する必要があるのか。
(8月3日Q&A「問16」と同旨)


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(答)
介護予防ケアマネジメントを開始する際には、あらかじめ利用
申込者又はその家族に対し、介護予防ケアマネジメントに関す
る重要事項を記した文章を交付して説明を行い、介護予防ケア
マネジメントの開始について利用申込者の同意を得る必要があ
るが、契約書については作成しなくても差し支えない。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(問67)要支援認定では、認定された場合に申請日にさかの
ぼり新予防給付通用とし処理することになっているが、申請し
てから認定されるまでの間、介護予防特定高齢者施策において
支援してもよいか。
(8月3日Q&A「問17」と同旨)


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(答)
要支援認定は、その申請のあった日にさかのぼって効力が生ず
るところであり、申請の時点で、新予防給付に切り換える必要
がある。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

上の問67などは、押さえておく必要があると思います。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2007-01-10

市町村の一般財源で「訪問車」や「巡回車」を購入した場合について、538号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』

「2.介護予防事業関係

(4)経費関係

(問64)市町村の一般財源で「訪問車」や「巡回車」を購入
した場合、地域支援事業にのみ使用することを条件に、車の維
持管理費を地域支援事業において支出することは可能か。
(12月19日担当課長会議Q&A「問22」(P.35)と同
旨)


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(答)可能である。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(問65)特定高齢者の把握のため、民生委員や医師に通報を
依頼する場合、特定高齢者把握事業から謝金を支出することは
可能か。
(12月19日担当課長会議Q&A「問20」(P.35)と同
旨)


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(答)
1.特定高齢者の把握は、特定高齢者把握事業において実施す
ることとなっているが、民生委員や医師等の情報提供に対する
謝金等は、特定高齢者把握事業の交付対象とはならない。

2.なお、医師及び歯科医師については、要件を満たす場合に
は診療情報提供料として診療報酬を請求することが可能である
。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

そろそろ正月ボケを取っ払って真剣に行きましょう。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2007-01-09

地域支援事業の介護予防事業における備品購入費について、537号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』

「2.介護予防事業関係

(4)経費関係

(問62)地域支援事業の介護予防事業における備品購入費に
ついては10万円以下とのことだが、例外はないのか。
(10月31日担当課長会議Q&A「問17」(P.6)と同旨)


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(答)
介護予防事業における備品購入費について、介護予防のための
器具等を購入する場合については、購入単価が10万円以下の
ものに限ることとしている。また、賃借料について、介護予防
のための器具等をレンタル又はリースする場合も、購入単価が
10万円以下のものに限ることとしている。
なお、市町村の判断で、地域支援事業交付金以外の一般財源に
より購入することを妨げるものではない。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(問63)訪問型介護予防事業のための「訪問車」や「巡回車」
を購入した場合は交付の対象となるのか。
(12月19[]担当課長会議Q&A「問21」(P.35)と
同旨)


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(答)
1.市町村の実情に応じ、必要があると判断される場合は、交
付の対蒙になる。

2.なお、訪問華や巡回車等の購入によって、本来の事業の実
施に必要となる財源の確保に支障を来たすことのないよう留意
することが必要である。


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●編集後記●

最近のWAM NET のことの続きです。

第1回社会保障審議会年金部会資料(平成18年12月27日
開催)が公開されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/D0033D6401A43141492572520029C0C6?OpenDocument

●概略
平成16年改正以後の年金関係の動きについて、財政検証につ
いて、今後の進めかたについてなどが掲載されています。

それでは、また会える日まで!!
See You!!

2007-01-08

何らかの健康問題を抱えているが、特定高齢者に該当しない者への対応について、536号。

老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)


「2.介護予防事業関係

(3)介護予防一般高齢者施策

(問60)何らかの健康問題を抱えているが、特定高齢者に該
当しない者への対応について、介護予防一般高齢者施策の工夫
としてどこまで認められるか。
(8月3日Q&A「問20」と同旨)

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(答)
介護予防一般高齢者施策においては、講演や相談等の通所形態
による事業については、その内容や方法について、特に制限を
設けていないので、市町村において、便宜、工夫していただき
たい。

なお、介護予防一般高齢者施策において、保健師等による訪問
活動を実施することは想定していない。


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(4)経費関係

(問61)地域支援事業における介護予防事業について、正規
職員の人件費として費用を計上することはできないのか。
(10月31日担当課長会議Q&A「問16」(P.6)と同旨)


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(答)
地域支援事業交付金の対象経費については、器具等を購入する
場合等を除き、制限を設けないこととしている。
(「問62」参照)


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●編集後記●

最近のWAM NET のことの続きです。

障害保健福祉関係主管課長会議資料(平成18年12月26日
開催)が公開されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/vAdmPBigcategory50/D900F0EB1BD1AC7E4925725100099734?OpenDocument


●概略
障害者自立支援法の円滑な運営のための改善策、平成19年度
障害保健福祉関係予算(案)、障害者自立支援給付支払事務、
障害者自立支援対策臨時特例交付金等の内容の資料が掲載され
ています。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2007-01-07

特定高齢者に該当しない高齢者について、535号。

老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)

「2.介護予防事業関係

(3)介護予防一般高齢者施策

(問58)特定高齢者に該当しない高齢者に対し、今までの地
域保健における保健師等の訪問活動に加えて、介護予防に資す
る基本的な知識を普及啓発するためのパンフレットの配布や地
域における自主的な介護予防に資する活動の育成・支援する手
段としての保健師等の訪問活動は、一般高齢者施策として実施
することは可能か。
(8月3日Q&A「問18」と同旨)


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(答)
介護予防の普及啓発を目的として保健師等による訪問活動を実
施することは重要であるが、一般の高齢者を対象に実施する保
健師等による訪問活動の経費については一般財源化されており、
介護予防一般高齢者施策の対象とはならない。


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(問59)一般高齢者施策で教室等を行う時に、送迎について
交付金の対象としてよいか。
(8月3日Q&A「問19」と同旨)


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(答)
生活機能の低下により、送迎なしでは通所が困難である音に限
り、送迎の対象として差し支えない。


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●編集後記●

最近のWAM NET のことについて書いていきます。

第96回中央社会保険医療協議会総会資料(平成18年12月
20日開催)の情報が公開されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/095604E806DC83E04925724C00023110?OpenDocument


●概略
医療機器の保険適用、先進医療専門家会議の検討結果、平成
18年度診療報酬改定の影響について等を議事とした内容の資
料が掲載されています。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2007-01-06

特定高齢者の基準には該当するが、本人が介護予防特定高齢者施策への参加を拒んでいる場合について、534号。

老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)

「2.介護予防事業関係

(2)特定高齢者把握事業関係

(56)特定高齢者の基準には該当するが、本人が介護予防特
定高齢者施策への参加を拒んでいる場合、どのように取り扱え
ばよいか。
(8月3日Q&A「問10」と同旨)


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(答)
特定高齢者把握事業においては、本人の意向等にかかわらず、
特定高齢者の基準に該当する場合、特定高齢者として決定して
差し支えない。

なお、特定高齢者の決定後、介護予防ケアマネジメントの過程
において、本人の意向等により介護予防特定高齢者施策への参
加を見合せることも想定される。


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(問57)要支援、要介護認定を受けている者が、自主的に認
定の取り下げを行った場合は基本健康調査から特定高齢者の決
定までのプロセスを経ずに「特定高齢者」と見なして事業を実
施してよいか。
(8月3日Q&A「問12」と同旨)


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(答)
特定高齢者把握事業における手続きを経ずに、特定高齢者と見
なして差し支えない。

ただし、サービスの実施に当たっては、介護予防ケアマネジメ
ントにおいて、生活機能評価の結果等も踏まえて課題分析(ア
セスメント)を行い、プログラムの内容等を決定していただき
たい。」


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●編集後記●

特定高齢者施策は今日で終了です。
明日からは、一般高齢者施策です。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2007-01-05

要介護認定の結果、非該当になった者の主治医意見書について、533号。

老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)

「2.介護予防事業関係

(2)特定高齢者把握事業関係

(問54)要介護認定の結果、非該当になった者の主治医意見
書を、特定高齢者の把握に活用しても差し支えないか。
(個人情報保護・内容の観点)
(8月3日Q&A「問8」と同旨)
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(答)
特定高齢者の把握や決定に主治医意見書を活用する際には、本
人や主治医に連絡を取り、同意を得る必要がある。
また、実施されていない検査等がある場合には、別途、当該検
査を実施した上で、生活機能評価を実施する必要がある。


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(問55)医療機関において基本健診の検査項目に該当する項
目を受診している場合については、当該医療機関から「介護蘭hのための生活機能評価」判定報告書のみを提出してもらえば
いいのか。検査結果の全てを添付してもらう必要があるの机ま
た、判定報告書に代わり、診療情報提供書を活用してもよいか。
(8月3日Q&A「問9」と同旨)


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(答)
1.検査結果は、介護予防ケアマネジメントや、事業実施時の
事前アセスメント等にも活用することになるので、検査結果に
ついても情報提供してもらう必要がある。

2.また、必要となる情報が記載されていれば、書式は問わな
い(診療情報提供書でも可)。」


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●編集後記●

新しい情報が次から次へと届いています。
お伝えしたいことも山ほどあります。
まずは、この情報を終わらせましょう。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2007-01-03

閉じこもり、認知症、うつ等の理由により、生活機能評価の受診が困難な高齢者について、532号。

老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』

「2.介護予防事業関係

(2)特定高齢者把握事業関係

(問53)閉じこもり、認知症、うつ等の理由により、生活機
能評価の受診が困難な高齢者について、基本チェックリストの
結果のみを「特定高齢者の決定方法」(地域支援事業実施要綱
別添3)に通用した場合、「閉じこもり予防・支援」、「認知
症予防・支援」、「うつ予防・支援」に該当する場合には、生
活機能評価を実施せずにこれらの介護予防プログラムの対象者
としてよいか。
(9月11日Q&A「問5」と同旨)


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(答)
1 特定高齢者の決定に当たっては、生活機能評価を受診して
いることが原則であるが、閉じこもり、認知症、うつ等の理由
により、生活機能評価の受診が困難な高齢者については、その
者の状況にかんがみ、例外的に生活機能評価を受診していない
場合でも、「閉じこもり予防・支援」、「認知症予防・支援」、
「うつ予防・支援」の介護予防プログラムの対象者として特定
高齢者と決定してよいものとする。

2 これは、こうした者については、保健師等の速やかな訪問に
より、心身の状況や環境等を把握し、受診勧奨等の必要な支援
を行うことが重要であるための例外的な取扱いであり、運動器
の機能向上等の通所型介護予防事業について、生活機能評価の
受診が必要になることは他の者の場合と同様のものである。

3 なお、この場合であっても、「特定高齢者の候補者選定」で
示す基準(地域支援事業実施要綱1(1)イ(ア)3.)を満た
していることが前提であって、「特定高齢者の決定方法」で示
す基準のみに該当しても、特定高齢者とはならないことに留意
されたい。


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●編集後記●

この正月休みの間に遅れていたブログの更新が追いつきました。
あとは、メルマガの刷新が課題です。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-12-29

介護予防」基準を4月から緩和について、531号。

ちょうど良いニュースがありました。

読売新聞です。
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/kaigo_news/20061227ik0c.htm


「介護予防」基準を4月から緩和、対象者集まらず

厚生労働省は27日、介護保険の「介護予防事業」の対象者を
拡大する方針を決めた。来年4月から、選定要件を緩和する。
同事業は、今年4月施行の改正介護保険法の目玉事業。

高齢者が要介護状態になるのを防ぎ、給付費を抑制する狙いが
あるが、現行の選定方法では対象者が予想以上に少なく、この
ままでは目的が達成できないと判断した。

介護予防事業は、介護サービスを使う前の虚弱な高齢者が対象。
厚労省が作った基本チェックリストなどで市町村が選定し、希
望者は筋力トレーニングや口腔(こうくう)ケアなどの予防事
業に参加する。

厚労省は、65歳以上の全人口の約5%、事業初年度の今年度
は約3%が該当すると見込んでいた。しかし、全1842市町
村に今年9月1日現在の対象者数などを尋ねたところ、有効回
答があった1519市町村で4万8549人、65歳以上人口
のわずか0・21%にとどまっていることがわかった。

現行のチェックリストは、25の質問項目に高齢者自身が回答。
市町村はそれをもとに、まず候補者を選び出し、さらに心身の
状況をみて対象者を決定する。ただし、例えば運動機能に関す
る質問では、「階段を手すりや壁をつたわらずに昇れるか」「1
5分位続けて歩けるか」など、5項目すべてに該当しなければ
候補者にもなれず、市町村から要件緩和を求める声が上がって
いた。

同省は質問の数や内容は変えないものの、専門家の意見を参考
に、対象者になるために必要な該当項目数を減らすなどし、目
標の5%を確保することにした。

「給付の無駄を省き、介護保険を将来も安定的に運営するため
には、介護予防は不可欠。必要な見直しをして、一刻も早く軌
道に乗せたい」と厚労省老健局では話している。

また、9割近い市町村から「対象者の把握が困難」との声が寄
せられたほか、高齢者の間で介護予防に対する理解も十分でな
いことから、必要な費用を交付して、来年1月から、市町村の
地域包括支援センターで介護予防の普及啓発などもできるよう
にする。

介護給付費は毎年10%以上のペースで増え続け、今年度は
6・5兆円。厚労省は介護予防や施設居住費の自己負担化など
で、2012年度に10兆円に達する見込みの給付費を、2兆
円近く抑制できるとしていた。
(2006年12月27日 読売新聞)


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●編集後記●

年内の最後のメルマガです。
よいお年を。


それでは、また会える日まで!!
See You!!