『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(4)経費関係
(問62)地域支援事業の介護予防事業における備品購入費に
ついては10万円以下とのことだが、例外はないのか。
(10月31日担当課長会議Q&A「問17」(P.6)と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
介護予防事業における備品購入費について、介護予防のための
器具等を購入する場合については、購入単価が10万円以下の
ものに限ることとしている。また、賃借料について、介護予防
のための器具等をレンタル又はリースする場合も、購入単価が
10万円以下のものに限ることとしている。
なお、市町村の判断で、地域支援事業交付金以外の一般財源に
より購入することを妨げるものではない。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(問63)訪問型介護予防事業のための「訪問車」や「巡回車」
を購入した場合は交付の対象となるのか。
(12月19[]担当課長会議Q&A「問21」(P.35)と
同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1.市町村の実情に応じ、必要があると判断される場合は、交
付の対蒙になる。
2.なお、訪問華や巡回車等の購入によって、本来の事業の実
施に必要となる財源の確保に支障を来たすことのないよう留意
することが必要である。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
最近のWAM NET のことの続きです。
第1回社会保障審議会年金部会資料(平成18年12月27日
開催)が公開されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/D0033D6401A43141492572520029C0C6?OpenDocument
●概略
平成16年改正以後の年金関係の動きについて、財政検証につ
いて、今後の進めかたについてなどが掲載されています。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-01-09
2007-01-08
何らかの健康問題を抱えているが、特定高齢者に該当しない者への対応について、536号。
老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)
「2.介護予防事業関係
(3)介護予防一般高齢者施策
(問60)何らかの健康問題を抱えているが、特定高齢者に該
当しない者への対応について、介護予防一般高齢者施策の工夫
としてどこまで認められるか。
(8月3日Q&A「問20」と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
介護予防一般高齢者施策においては、講演や相談等の通所形態
による事業については、その内容や方法について、特に制限を
設けていないので、市町村において、便宜、工夫していただき
たい。
なお、介護予防一般高齢者施策において、保健師等による訪問
活動を実施することは想定していない。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(4)経費関係
(問61)地域支援事業における介護予防事業について、正規
職員の人件費として費用を計上することはできないのか。
(10月31日担当課長会議Q&A「問16」(P.6)と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
地域支援事業交付金の対象経費については、器具等を購入する
場合等を除き、制限を設けないこととしている。
(「問62」参照)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
最近のWAM NET のことの続きです。
障害保健福祉関係主管課長会議資料(平成18年12月26日
開催)が公開されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/vAdmPBigcategory50/D900F0EB1BD1AC7E4925725100099734?OpenDocument
●概略
障害者自立支援法の円滑な運営のための改善策、平成19年度
障害保健福祉関係予算(案)、障害者自立支援給付支払事務、
障害者自立支援対策臨時特例交付金等の内容の資料が掲載され
ています。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)
「2.介護予防事業関係
(3)介護予防一般高齢者施策
(問60)何らかの健康問題を抱えているが、特定高齢者に該
当しない者への対応について、介護予防一般高齢者施策の工夫
としてどこまで認められるか。
(8月3日Q&A「問20」と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
介護予防一般高齢者施策においては、講演や相談等の通所形態
による事業については、その内容や方法について、特に制限を
設けていないので、市町村において、便宜、工夫していただき
たい。
なお、介護予防一般高齢者施策において、保健師等による訪問
活動を実施することは想定していない。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(4)経費関係
(問61)地域支援事業における介護予防事業について、正規
職員の人件費として費用を計上することはできないのか。
(10月31日担当課長会議Q&A「問16」(P.6)と同旨)
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(答)
地域支援事業交付金の対象経費については、器具等を購入する
場合等を除き、制限を設けないこととしている。
(「問62」参照)
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●編集後記●
最近のWAM NET のことの続きです。
障害保健福祉関係主管課長会議資料(平成18年12月26日
開催)が公開されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/vAdmPBigcategory50/D900F0EB1BD1AC7E4925725100099734?OpenDocument
●概略
障害者自立支援法の円滑な運営のための改善策、平成19年度
障害保健福祉関係予算(案)、障害者自立支援給付支払事務、
障害者自立支援対策臨時特例交付金等の内容の資料が掲載され
ています。
それでは、また会える日まで!!
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2007-01-07
特定高齢者に該当しない高齢者について、535号。
老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)
「2.介護予防事業関係
(3)介護予防一般高齢者施策
(問58)特定高齢者に該当しない高齢者に対し、今までの地
域保健における保健師等の訪問活動に加えて、介護予防に資す
る基本的な知識を普及啓発するためのパンフレットの配布や地
域における自主的な介護予防に資する活動の育成・支援する手
段としての保健師等の訪問活動は、一般高齢者施策として実施
することは可能か。
(8月3日Q&A「問18」と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
介護予防の普及啓発を目的として保健師等による訪問活動を実
施することは重要であるが、一般の高齢者を対象に実施する保
健師等による訪問活動の経費については一般財源化されており、
介護予防一般高齢者施策の対象とはならない。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(問59)一般高齢者施策で教室等を行う時に、送迎について
交付金の対象としてよいか。
(8月3日Q&A「問19」と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
生活機能の低下により、送迎なしでは通所が困難である音に限
り、送迎の対象として差し支えない。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
最近のWAM NET のことについて書いていきます。
第96回中央社会保険医療協議会総会資料(平成18年12月
20日開催)の情報が公開されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/095604E806DC83E04925724C00023110?OpenDocument
●概略
医療機器の保険適用、先進医療専門家会議の検討結果、平成
18年度診療報酬改定の影響について等を議事とした内容の資
料が掲載されています。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)
「2.介護予防事業関係
(3)介護予防一般高齢者施策
(問58)特定高齢者に該当しない高齢者に対し、今までの地
域保健における保健師等の訪問活動に加えて、介護予防に資す
る基本的な知識を普及啓発するためのパンフレットの配布や地
域における自主的な介護予防に資する活動の育成・支援する手
段としての保健師等の訪問活動は、一般高齢者施策として実施
することは可能か。
(8月3日Q&A「問18」と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
介護予防の普及啓発を目的として保健師等による訪問活動を実
施することは重要であるが、一般の高齢者を対象に実施する保
健師等による訪問活動の経費については一般財源化されており、
介護予防一般高齢者施策の対象とはならない。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(問59)一般高齢者施策で教室等を行う時に、送迎について
交付金の対象としてよいか。
(8月3日Q&A「問19」と同旨)
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(答)
生活機能の低下により、送迎なしでは通所が困難である音に限
り、送迎の対象として差し支えない。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
最近のWAM NET のことについて書いていきます。
第96回中央社会保険医療協議会総会資料(平成18年12月
20日開催)の情報が公開されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/095604E806DC83E04925724C00023110?OpenDocument
●概略
医療機器の保険適用、先進医療専門家会議の検討結果、平成
18年度診療報酬改定の影響について等を議事とした内容の資
料が掲載されています。
それでは、また会える日まで!!
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2007-01-06
特定高齢者の基準には該当するが、本人が介護予防特定高齢者施策への参加を拒んでいる場合について、534号。
老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)
「2.介護予防事業関係
(2)特定高齢者把握事業関係
(56)特定高齢者の基準には該当するが、本人が介護予防特
定高齢者施策への参加を拒んでいる場合、どのように取り扱え
ばよいか。
(8月3日Q&A「問10」と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
特定高齢者把握事業においては、本人の意向等にかかわらず、
特定高齢者の基準に該当する場合、特定高齢者として決定して
差し支えない。
なお、特定高齢者の決定後、介護予防ケアマネジメントの過程
において、本人の意向等により介護予防特定高齢者施策への参
加を見合せることも想定される。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(問57)要支援、要介護認定を受けている者が、自主的に認
定の取り下げを行った場合は基本健康調査から特定高齢者の決
定までのプロセスを経ずに「特定高齢者」と見なして事業を実
施してよいか。
(8月3日Q&A「問12」と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
特定高齢者把握事業における手続きを経ずに、特定高齢者と見
なして差し支えない。
ただし、サービスの実施に当たっては、介護予防ケアマネジメ
ントにおいて、生活機能評価の結果等も踏まえて課題分析(ア
セスメント)を行い、プログラムの内容等を決定していただき
たい。」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
特定高齢者施策は今日で終了です。
明日からは、一般高齢者施策です。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)
「2.介護予防事業関係
(2)特定高齢者把握事業関係
(56)特定高齢者の基準には該当するが、本人が介護予防特
定高齢者施策への参加を拒んでいる場合、どのように取り扱え
ばよいか。
(8月3日Q&A「問10」と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
特定高齢者把握事業においては、本人の意向等にかかわらず、
特定高齢者の基準に該当する場合、特定高齢者として決定して
差し支えない。
なお、特定高齢者の決定後、介護予防ケアマネジメントの過程
において、本人の意向等により介護予防特定高齢者施策への参
加を見合せることも想定される。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(問57)要支援、要介護認定を受けている者が、自主的に認
定の取り下げを行った場合は基本健康調査から特定高齢者の決
定までのプロセスを経ずに「特定高齢者」と見なして事業を実
施してよいか。
(8月3日Q&A「問12」と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
特定高齢者把握事業における手続きを経ずに、特定高齢者と見
なして差し支えない。
ただし、サービスの実施に当たっては、介護予防ケアマネジメ
ントにおいて、生活機能評価の結果等も踏まえて課題分析(ア
セスメント)を行い、プログラムの内容等を決定していただき
たい。」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
特定高齢者施策は今日で終了です。
明日からは、一般高齢者施策です。
それでは、また会える日まで!!
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2007-01-05
要介護認定の結果、非該当になった者の主治医意見書について、533号。
老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)
「2.介護予防事業関係
(2)特定高齢者把握事業関係
(問54)要介護認定の結果、非該当になった者の主治医意見
書を、特定高齢者の把握に活用しても差し支えないか。
(個人情報保護・内容の観点)
(8月3日Q&A「問8」と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
特定高齢者の把握や決定に主治医意見書を活用する際には、本
人や主治医に連絡を取り、同意を得る必要がある。
また、実施されていない検査等がある場合には、別途、当該検
査を実施した上で、生活機能評価を実施する必要がある。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(問55)医療機関において基本健診の検査項目に該当する項
目を受診している場合については、当該医療機関から「介護蘭hのための生活機能評価」判定報告書のみを提出してもらえば
いいのか。検査結果の全てを添付してもらう必要があるの机ま
た、判定報告書に代わり、診療情報提供書を活用してもよいか。
(8月3日Q&A「問9」と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1.検査結果は、介護予防ケアマネジメントや、事業実施時の
事前アセスメント等にも活用することになるので、検査結果に
ついても情報提供してもらう必要がある。
2.また、必要となる情報が記載されていれば、書式は問わな
い(診療情報提供書でも可)。」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
新しい情報が次から次へと届いています。
お伝えしたいことも山ほどあります。
まずは、この情報を終わらせましょう。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)
「2.介護予防事業関係
(2)特定高齢者把握事業関係
(問54)要介護認定の結果、非該当になった者の主治医意見
書を、特定高齢者の把握に活用しても差し支えないか。
(個人情報保護・内容の観点)
(8月3日Q&A「問8」と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
特定高齢者の把握や決定に主治医意見書を活用する際には、本
人や主治医に連絡を取り、同意を得る必要がある。
また、実施されていない検査等がある場合には、別途、当該検
査を実施した上で、生活機能評価を実施する必要がある。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(問55)医療機関において基本健診の検査項目に該当する項
目を受診している場合については、当該医療機関から「介護蘭hのための生活機能評価」判定報告書のみを提出してもらえば
いいのか。検査結果の全てを添付してもらう必要があるの机ま
た、判定報告書に代わり、診療情報提供書を活用してもよいか。
(8月3日Q&A「問9」と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1.検査結果は、介護予防ケアマネジメントや、事業実施時の
事前アセスメント等にも活用することになるので、検査結果に
ついても情報提供してもらう必要がある。
2.また、必要となる情報が記載されていれば、書式は問わな
い(診療情報提供書でも可)。」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
新しい情報が次から次へと届いています。
お伝えしたいことも山ほどあります。
まずは、この情報を終わらせましょう。
それでは、また会える日まで!!
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2007-01-03
閉じこもり、認知症、うつ等の理由により、生活機能評価の受診が困難な高齢者について、532号。
老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(2)特定高齢者把握事業関係
(問53)閉じこもり、認知症、うつ等の理由により、生活機
能評価の受診が困難な高齢者について、基本チェックリストの
結果のみを「特定高齢者の決定方法」(地域支援事業実施要綱
別添3)に通用した場合、「閉じこもり予防・支援」、「認知
症予防・支援」、「うつ予防・支援」に該当する場合には、生
活機能評価を実施せずにこれらの介護予防プログラムの対象者
としてよいか。
(9月11日Q&A「問5」と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1 特定高齢者の決定に当たっては、生活機能評価を受診して
いることが原則であるが、閉じこもり、認知症、うつ等の理由
により、生活機能評価の受診が困難な高齢者については、その
者の状況にかんがみ、例外的に生活機能評価を受診していない
場合でも、「閉じこもり予防・支援」、「認知症予防・支援」、
「うつ予防・支援」の介護予防プログラムの対象者として特定
高齢者と決定してよいものとする。
2 これは、こうした者については、保健師等の速やかな訪問に
より、心身の状況や環境等を把握し、受診勧奨等の必要な支援
を行うことが重要であるための例外的な取扱いであり、運動器
の機能向上等の通所型介護予防事業について、生活機能評価の
受診が必要になることは他の者の場合と同様のものである。
3 なお、この場合であっても、「特定高齢者の候補者選定」で
示す基準(地域支援事業実施要綱1(1)イ(ア)3.)を満た
していることが前提であって、「特定高齢者の決定方法」で示
す基準のみに該当しても、特定高齢者とはならないことに留意
されたい。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
この正月休みの間に遅れていたブログの更新が追いつきました。
あとは、メルマガの刷新が課題です。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(2)特定高齢者把握事業関係
(問53)閉じこもり、認知症、うつ等の理由により、生活機
能評価の受診が困難な高齢者について、基本チェックリストの
結果のみを「特定高齢者の決定方法」(地域支援事業実施要綱
別添3)に通用した場合、「閉じこもり予防・支援」、「認知
症予防・支援」、「うつ予防・支援」に該当する場合には、生
活機能評価を実施せずにこれらの介護予防プログラムの対象者
としてよいか。
(9月11日Q&A「問5」と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1 特定高齢者の決定に当たっては、生活機能評価を受診して
いることが原則であるが、閉じこもり、認知症、うつ等の理由
により、生活機能評価の受診が困難な高齢者については、その
者の状況にかんがみ、例外的に生活機能評価を受診していない
場合でも、「閉じこもり予防・支援」、「認知症予防・支援」、
「うつ予防・支援」の介護予防プログラムの対象者として特定
高齢者と決定してよいものとする。
2 これは、こうした者については、保健師等の速やかな訪問に
より、心身の状況や環境等を把握し、受診勧奨等の必要な支援
を行うことが重要であるための例外的な取扱いであり、運動器
の機能向上等の通所型介護予防事業について、生活機能評価の
受診が必要になることは他の者の場合と同様のものである。
3 なお、この場合であっても、「特定高齢者の候補者選定」で
示す基準(地域支援事業実施要綱1(1)イ(ア)3.)を満た
していることが前提であって、「特定高齢者の決定方法」で示
す基準のみに該当しても、特定高齢者とはならないことに留意
されたい。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
この正月休みの間に遅れていたブログの更新が追いつきました。
あとは、メルマガの刷新が課題です。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-12-29
介護予防」基準を4月から緩和について、531号。
ちょうど良いニュースがありました。
読売新聞です。
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/kaigo_news/20061227ik0c.htm
「介護予防」基準を4月から緩和、対象者集まらず
厚生労働省は27日、介護保険の「介護予防事業」の対象者を
拡大する方針を決めた。来年4月から、選定要件を緩和する。
同事業は、今年4月施行の改正介護保険法の目玉事業。
高齢者が要介護状態になるのを防ぎ、給付費を抑制する狙いが
あるが、現行の選定方法では対象者が予想以上に少なく、この
ままでは目的が達成できないと判断した。
介護予防事業は、介護サービスを使う前の虚弱な高齢者が対象。
厚労省が作った基本チェックリストなどで市町村が選定し、希
望者は筋力トレーニングや口腔(こうくう)ケアなどの予防事
業に参加する。
厚労省は、65歳以上の全人口の約5%、事業初年度の今年度
は約3%が該当すると見込んでいた。しかし、全1842市町
村に今年9月1日現在の対象者数などを尋ねたところ、有効回
答があった1519市町村で4万8549人、65歳以上人口
のわずか0・21%にとどまっていることがわかった。
現行のチェックリストは、25の質問項目に高齢者自身が回答。
市町村はそれをもとに、まず候補者を選び出し、さらに心身の
状況をみて対象者を決定する。ただし、例えば運動機能に関す
る質問では、「階段を手すりや壁をつたわらずに昇れるか」「1
5分位続けて歩けるか」など、5項目すべてに該当しなければ
候補者にもなれず、市町村から要件緩和を求める声が上がって
いた。
同省は質問の数や内容は変えないものの、専門家の意見を参考
に、対象者になるために必要な該当項目数を減らすなどし、目
標の5%を確保することにした。
「給付の無駄を省き、介護保険を将来も安定的に運営するため
には、介護予防は不可欠。必要な見直しをして、一刻も早く軌
道に乗せたい」と厚労省老健局では話している。
また、9割近い市町村から「対象者の把握が困難」との声が寄
せられたほか、高齢者の間で介護予防に対する理解も十分でな
いことから、必要な費用を交付して、来年1月から、市町村の
地域包括支援センターで介護予防の普及啓発などもできるよう
にする。
介護給付費は毎年10%以上のペースで増え続け、今年度は
6・5兆円。厚労省は介護予防や施設居住費の自己負担化など
で、2012年度に10兆円に達する見込みの給付費を、2兆
円近く抑制できるとしていた。
(2006年12月27日 読売新聞)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
年内の最後のメルマガです。
よいお年を。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
読売新聞です。
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/kaigo_news/20061227ik0c.htm
「介護予防」基準を4月から緩和、対象者集まらず
厚生労働省は27日、介護保険の「介護予防事業」の対象者を
拡大する方針を決めた。来年4月から、選定要件を緩和する。
同事業は、今年4月施行の改正介護保険法の目玉事業。
高齢者が要介護状態になるのを防ぎ、給付費を抑制する狙いが
あるが、現行の選定方法では対象者が予想以上に少なく、この
ままでは目的が達成できないと判断した。
介護予防事業は、介護サービスを使う前の虚弱な高齢者が対象。
厚労省が作った基本チェックリストなどで市町村が選定し、希
望者は筋力トレーニングや口腔(こうくう)ケアなどの予防事
業に参加する。
厚労省は、65歳以上の全人口の約5%、事業初年度の今年度
は約3%が該当すると見込んでいた。しかし、全1842市町
村に今年9月1日現在の対象者数などを尋ねたところ、有効回
答があった1519市町村で4万8549人、65歳以上人口
のわずか0・21%にとどまっていることがわかった。
現行のチェックリストは、25の質問項目に高齢者自身が回答。
市町村はそれをもとに、まず候補者を選び出し、さらに心身の
状況をみて対象者を決定する。ただし、例えば運動機能に関す
る質問では、「階段を手すりや壁をつたわらずに昇れるか」「1
5分位続けて歩けるか」など、5項目すべてに該当しなければ
候補者にもなれず、市町村から要件緩和を求める声が上がって
いた。
同省は質問の数や内容は変えないものの、専門家の意見を参考
に、対象者になるために必要な該当項目数を減らすなどし、目
標の5%を確保することにした。
「給付の無駄を省き、介護保険を将来も安定的に運営するため
には、介護予防は不可欠。必要な見直しをして、一刻も早く軌
道に乗せたい」と厚労省老健局では話している。
また、9割近い市町村から「対象者の把握が困難」との声が寄
せられたほか、高齢者の間で介護予防に対する理解も十分でな
いことから、必要な費用を交付して、来年1月から、市町村の
地域包括支援センターで介護予防の普及啓発などもできるよう
にする。
介護給付費は毎年10%以上のペースで増え続け、今年度は
6・5兆円。厚労省は介護予防や施設居住費の自己負担化など
で、2012年度に10兆円に達する見込みの給付費を、2兆
円近く抑制できるとしていた。
(2006年12月27日 読売新聞)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
年内の最後のメルマガです。
よいお年を。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-12-27
要支援・要介護認定の有効期間が満了した者について、530号。
老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(2)特定高齢者把握事業関係
(問52)要支援・要介護認定の有効期間が満了した者や更新
認定により非該当と判定された者についても、基本健康診査か
ら特定高齢者の決定までのプロセスを経ずに「特定高齢者」と
見なして事業を実施してよいか。
(9月11日Q&A「問4」と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
介護予防特定高齢者施策への参加の意向が確認された時点で、
既に有効期間が満了していた場合や、更新認定により非該当と
判定されていた場合については、通常どおり、特定高齢者把握
事業の所定の手続きを経て、特定高齢者の決定を行う必要があ
る。
(要介護認定等の有効期間内の者に関する取扱いについては、
平成18年8月3日付事務連絡「老人保健事業及び介護予防事
業等に関するQ&A」問12を参照)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
来年になれば今年の問題の解説を始めようと準備しています。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(2)特定高齢者把握事業関係
(問52)要支援・要介護認定の有効期間が満了した者や更新
認定により非該当と判定された者についても、基本健康診査か
ら特定高齢者の決定までのプロセスを経ずに「特定高齢者」と
見なして事業を実施してよいか。
(9月11日Q&A「問4」と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
介護予防特定高齢者施策への参加の意向が確認された時点で、
既に有効期間が満了していた場合や、更新認定により非該当と
判定されていた場合については、通常どおり、特定高齢者把握
事業の所定の手続きを経て、特定高齢者の決定を行う必要があ
る。
(要介護認定等の有効期間内の者に関する取扱いについては、
平成18年8月3日付事務連絡「老人保健事業及び介護予防事
業等に関するQ&A」問12を参照)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
来年になれば今年の問題の解説を始めようと準備しています。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-12-25
基本チェックリストの全項目を聞き取ることが必要かについて、529号。
老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(2)特定高齢者把握事業関係
(問50)要介護状態等であって、認知症や難聴等により、基
本チェックリストの実施が困難な者についても、基本健康診査
の場で、基本チェックリストの全項目を聞き取ることが必要か。
(2月17日介護制度改革INFORMATlON(vol.61)(Q&A
その2)「問3」と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1.「基本チェックリスト」の結果は、生活機能の低下の程度
を判断するデータの一つとして、特定高齢者の決定や介護予防
ケアマネジメント等の際に活用することとしており、介護予防
事業や新予防給付の利用が想定される者については、原則とし
て、全項目について聴取していただきたい。
2.なお、要介護者についても、「基本チェックリスト」を活
用して生活機能の低下の程度を判断することは重要であると考
えているが、認知症等により問診の実施が囲難なケースについ
ては、全項目の聴取が出来なくてもやむを得ないものと考えて
いる。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
今年も残りわずかになりました。
しかし、今年中にしなければいけない仕事は山積みです。
どうしましょう!
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(2)特定高齢者把握事業関係
(問50)要介護状態等であって、認知症や難聴等により、基
本チェックリストの実施が困難な者についても、基本健康診査
の場で、基本チェックリストの全項目を聞き取ることが必要か。
(2月17日介護制度改革INFORMATlON(vol.61)(Q&A
その2)「問3」と同旨)
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(答)
1.「基本チェックリスト」の結果は、生活機能の低下の程度
を判断するデータの一つとして、特定高齢者の決定や介護予防
ケアマネジメント等の際に活用することとしており、介護予防
事業や新予防給付の利用が想定される者については、原則とし
て、全項目について聴取していただきたい。
2.なお、要介護者についても、「基本チェックリスト」を活
用して生活機能の低下の程度を判断することは重要であると考
えているが、認知症等により問診の実施が囲難なケースについ
ては、全項目の聴取が出来なくてもやむを得ないものと考えて
いる。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
今年も残りわずかになりました。
しかし、今年中にしなければいけない仕事は山積みです。
どうしましょう!
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-12-20
基本チェックリストは、共通のものを使用する必要について、528号。
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(2)特定高齢者把握事業関係
(問49)基本チェックリストは、共通のものを使用する必要
があるか。
また、基本チェックリストの項目(表現ISてりも含めて)を変
更又は追加、あるいはその他の検査を追加してもよいか。
(12月19日担当課長芸議Q&A「問1」(P.24)、
「問2」(P.27)と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1.基本チェックリストは、約1万人を対象に実施した調査結
果を踏まえて作成したもので、一定の手法による特定高齢者の
決定及び自治体間の介護予防事業の効果を比較評価する際等に
活用することを想定している。
このため、基本健康診査及び介護予防事業においては、基本チ
ェックリストの内容を共通に使用していただく必要がある。
2.基本チェックリストで示した25項目は表現Jぶりも含めて
変更することなく、地域支援事業実施要綱において示す方法に
より、基本健康診査の検査結果とあわせて特定高齢者を決定し
ていただきたい。
3.なお、調査研究等を目的として基本チェックリストの項目
あるいは検査項目の追加を行った場合、当該検査等については
老人保健事業の対象とはならない。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
年末はとにかく慌ただしく、忙しいです。
今年中にしけければならない認定調査がまだ、4件残っていま
す。
おまけに、訪問しなければいけない方が20人近く残っていま
す。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(2)特定高齢者把握事業関係
(問49)基本チェックリストは、共通のものを使用する必要
があるか。
また、基本チェックリストの項目(表現ISてりも含めて)を変
更又は追加、あるいはその他の検査を追加してもよいか。
(12月19日担当課長芸議Q&A「問1」(P.24)、
「問2」(P.27)と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1.基本チェックリストは、約1万人を対象に実施した調査結
果を踏まえて作成したもので、一定の手法による特定高齢者の
決定及び自治体間の介護予防事業の効果を比較評価する際等に
活用することを想定している。
このため、基本健康診査及び介護予防事業においては、基本チ
ェックリストの内容を共通に使用していただく必要がある。
2.基本チェックリストで示した25項目は表現Jぶりも含めて
変更することなく、地域支援事業実施要綱において示す方法に
より、基本健康診査の検査結果とあわせて特定高齢者を決定し
ていただきたい。
3.なお、調査研究等を目的として基本チェックリストの項目
あるいは検査項目の追加を行った場合、当該検査等については
老人保健事業の対象とはならない。
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●編集後記●
年末はとにかく慌ただしく、忙しいです。
今年中にしけければならない認定調査がまだ、4件残っていま
す。
おまけに、訪問しなければいけない方が20人近く残っていま
す。
それでは、また会える日まで!!
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2006-12-19
特定高齢者を把握した結果について、527号。
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(2)特定高齢者把握事業関係
(問48)特定高齢者を把握した結果、対象者数が高齢者人口
の5%を上回る結果となってもよいか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問11」(P.31)と同
旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1.特定高齢者については、高齢者人口の概ね5%としてお示
ししているところであるが、当該市町村に居住する後期高齢者
の割合や健康状態等により、その割合に増減を生じることも見
込まれ、結果的に5%よりも上回ることも想定されるところで
ある。
2.なお、この場合にあっても、地域支援事業については政令
で定める額の範囲内で行うことが必要である。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
今月は年末ですので、利用票を持参しての訪問は28日頃には
終了しておく必要があります。
いつもの月より3日程度少ない感覚です。
結構、今月は大変です。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(2)特定高齢者把握事業関係
(問48)特定高齢者を把握した結果、対象者数が高齢者人口
の5%を上回る結果となってもよいか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問11」(P.31)と同
旨)
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(答)
1.特定高齢者については、高齢者人口の概ね5%としてお示
ししているところであるが、当該市町村に居住する後期高齢者
の割合や健康状態等により、その割合に増減を生じることも見
込まれ、結果的に5%よりも上回ることも想定されるところで
ある。
2.なお、この場合にあっても、地域支援事業については政令
で定める額の範囲内で行うことが必要である。
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●編集後記●
今月は年末ですので、利用票を持参しての訪問は28日頃には
終了しておく必要があります。
いつもの月より3日程度少ない感覚です。
結構、今月は大変です。
それでは、また会える日まで!!
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2006-12-15
特定高齢者把握事業の委託について、526号。
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(2)特定高齢者把握事業関係
(問47)特定高齢者把握事業の一部は地域包括支援センター
に委託できることになっているが、例えば、在宅介護支援セン
ターには委託できないのか。
(10月31日担当課長会議Q&A「問13」(P.5)と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
特定高齢者の選定に当たっては、対象者の生活機能等の聞き取
りを行うなど、介護予防ケアマネジメントと一体的に実施する
ことを基本として考えており、委託する場合は、地域包括支援
センターにおいて実施することが望ましい。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
「いわゆる8件問題」について私たちは今年度まで、つまり来
年3月末までという認識を持っています。
「そろそろ地域包括支援センターに引き継ぐ準備をしなけれ
ば」と思っていますが、そうは考えておられない方もおられる
ようです。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(2)特定高齢者把握事業関係
(問47)特定高齢者把握事業の一部は地域包括支援センター
に委託できることになっているが、例えば、在宅介護支援セン
ターには委託できないのか。
(10月31日担当課長会議Q&A「問13」(P.5)と同旨)
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(答)
特定高齢者の選定に当たっては、対象者の生活機能等の聞き取
りを行うなど、介護予防ケアマネジメントと一体的に実施する
ことを基本として考えており、委託する場合は、地域包括支援
センターにおいて実施することが望ましい。
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●編集後記●
「いわゆる8件問題」について私たちは今年度まで、つまり来
年3月末までという認識を持っています。
「そろそろ地域包括支援センターに引き継ぐ準備をしなけれ
ば」と思っていますが、そうは考えておられない方もおられる
ようです。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-12-14
特定高齢者把握事業について、525号。
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(2)特定高齢者把握事業関係
(問46)特定高齢者把握事業については、把握する方法とし
て保健師等が悉皆的に訪問して実施することは考えられるのか。
(10月31日担当課長会議Q&A「問12」(P.4)と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1.地域保健における保健師等の訪問活動により特定高齢者を
把握することは重要であるが、当該活動の費用については一般
財源化されており、特定高齢者把握事業として地域支援事業交
付金の対象とはならないものである。
2.特定高齢者の把握ルートは様々なルートがあり、地域の実
情等に応じて、様々な地域資源を活用して対応していただきた
い。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
少しお休みを頂きました。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(2)特定高齢者把握事業関係
(問46)特定高齢者把握事業については、把握する方法とし
て保健師等が悉皆的に訪問して実施することは考えられるのか。
(10月31日担当課長会議Q&A「問12」(P.4)と同旨)
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(答)
1.地域保健における保健師等の訪問活動により特定高齢者を
把握することは重要であるが、当該活動の費用については一般
財源化されており、特定高齢者把握事業として地域支援事業交
付金の対象とはならないものである。
2.特定高齢者の把握ルートは様々なルートがあり、地域の実
情等に応じて、様々な地域資源を活用して対応していただきた
い。
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●編集後記●
少しお休みを頂きました。
それでは、また会える日まで!!
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2006-12-10
「運動機能測定」について、524号。
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(2)特定高齢者把握事業関係
(問45)「運動機能測定」については、介護予防特定高齢者
施策の中で必ず実施しなければならないのか。その場合、実施
場所はどのようになるのか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問9」(P.31)と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
「運動機能測定」は、特定高齢者の決定に用いるものであり、
市町村の実情に応じて実施していただきたい。この場合、実施
の場所等は市町村において適宜判断されたい。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
朝日新聞の WEB SITE からです。
『在宅医療ピンチ 訪問ステーションの看護師、大病院へ
http://www.asahi.com/health/news/TKY200612050428.html
2006年12月06日09時55分
お年寄りの在宅医療を支える「訪問看護ステーション」で看護
師の人材難が深刻になっていることが、関係財団の調査で明ら
かになった。
今年度中に退職する看護師がいるステーションが6割近くにの
ぼり、病院に再就職する人が多い。
看護師の大病院集中を招いている4月の診療報酬改定の余波と
みられ、休止や閉鎖に追い込まれるステーションも出ている。
医療費抑制のため「病院から自宅へ」の流れを進める厚生労働
省だが、今回の改定が裏目に出て、在宅医療を危機に陥れてい
る格好だ。
看護師が自宅などに出向いてケアにあたる訪問看護ステーショ
ンは、医師が往診する「在宅療養支援診療所」とともに在宅医
療を支える両輪と位置づけられる。
厚労省は04年度までに全国で9900カ所と見込んでいたが、
経営と労働環境の厳しさから今年4月で5700カ所にとどま
る。
調査は「看護師が集まらない」との現場の声を受け、日本訪問
看護振興財団が10月に実施。看護師の離職状況について12
10カ所にアンケートし、503カ所から回答があった。
それによると、4月以降に辞めた看護師がいるのは181カ所
(36%)。
今年度内の退職予定者がいる105カ所(21%)と合わせる
と、計57%で今年度中の離職者・離職予定者がいた。
再就職先が分かっているケースのうち、最も多かったのは病院
の38件。
病院で訪問看護を「続ける」は1件のみで「続けない」が31
件だった。
診療所は計18件で訪問看護を「続ける」3件、「続けない」
11件。別の訪問看護ステーションへの再就職は26件だった。
人材流出の理由としては「診療報酬改定で病院の看護師確保が
激しくなり影響を受けている」など、今春の改定を挙げる答え
が目立った。
膨らむ医療費の伸びを抑えるため、発症後間もない「急性期」
の医療を充実させて長期入院患者を減らす一方、受け皿として
在宅医療を整備し、自宅で療養したり最期をみとったりできる
ようにするのが厚労省の方針。
春の改定では急性期医療充実をめざし、看護師を増やすと高い
報酬が得られるようにした。
この改定後、都市部の大病院などが待遇や研修態勢を整えて全
国から看護師をかき集めており、中小病院だけでなくステーシ
ョンもこのあおりを受けた形。自宅で安心して医療が受けられ
る仕組みをめざす厚労省自らが、結果的にその実現を阻害して
いる構図だ。
同財団によると、05年度の1カ所あたりの看護師数は平均3.
81人(常勤換算)。
収益の7割強を占める介護保険では「看護職員2.5人(同)
以上」が基準で、これに達しなければ休止せざるを得ず、1人
でも辞める影響は大きい。
財団の佐藤美穂子常務理事は「予想以上に厳しい結果。患者・
家族への影響が心配だ」と話す。
厚労省保険局は「今春の改定で現場に急速すぎる変化が起きて
いるのは認識している。急性期医療の充実と同時に在宅医療の
推進もめざしており、バランスがとれるようさらに検討したい」
としている。
◇
訪問看護ステーション〉
数人程度の看護師らが所属してお年寄りの家庭などに出向き、
医師と連携して健康状態の観察や在宅リハビリ指導、人工呼吸
器の管理や痛みのコントロールなどをする。
訪問看護は病院や診療所も行ってきたが、在宅医療を進め、ケ
アの質を高める目的で92年に制度化。
今春の介護保険見直しでは、特別養護老人ホームやグループホ
ームとの連携が強化された。』
最後の8行をよく読んでください。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(2)特定高齢者把握事業関係
(問45)「運動機能測定」については、介護予防特定高齢者
施策の中で必ず実施しなければならないのか。その場合、実施
場所はどのようになるのか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問9」(P.31)と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
「運動機能測定」は、特定高齢者の決定に用いるものであり、
市町村の実情に応じて実施していただきたい。この場合、実施
の場所等は市町村において適宜判断されたい。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
朝日新聞の WEB SITE からです。
『在宅医療ピンチ 訪問ステーションの看護師、大病院へ
http://www.asahi.com/health/news/TKY200612050428.html
2006年12月06日09時55分
お年寄りの在宅医療を支える「訪問看護ステーション」で看護
師の人材難が深刻になっていることが、関係財団の調査で明ら
かになった。
今年度中に退職する看護師がいるステーションが6割近くにの
ぼり、病院に再就職する人が多い。
看護師の大病院集中を招いている4月の診療報酬改定の余波と
みられ、休止や閉鎖に追い込まれるステーションも出ている。
医療費抑制のため「病院から自宅へ」の流れを進める厚生労働
省だが、今回の改定が裏目に出て、在宅医療を危機に陥れてい
る格好だ。
看護師が自宅などに出向いてケアにあたる訪問看護ステーショ
ンは、医師が往診する「在宅療養支援診療所」とともに在宅医
療を支える両輪と位置づけられる。
厚労省は04年度までに全国で9900カ所と見込んでいたが、
経営と労働環境の厳しさから今年4月で5700カ所にとどま
る。
調査は「看護師が集まらない」との現場の声を受け、日本訪問
看護振興財団が10月に実施。看護師の離職状況について12
10カ所にアンケートし、503カ所から回答があった。
それによると、4月以降に辞めた看護師がいるのは181カ所
(36%)。
今年度内の退職予定者がいる105カ所(21%)と合わせる
と、計57%で今年度中の離職者・離職予定者がいた。
再就職先が分かっているケースのうち、最も多かったのは病院
の38件。
病院で訪問看護を「続ける」は1件のみで「続けない」が31
件だった。
診療所は計18件で訪問看護を「続ける」3件、「続けない」
11件。別の訪問看護ステーションへの再就職は26件だった。
人材流出の理由としては「診療報酬改定で病院の看護師確保が
激しくなり影響を受けている」など、今春の改定を挙げる答え
が目立った。
膨らむ医療費の伸びを抑えるため、発症後間もない「急性期」
の医療を充実させて長期入院患者を減らす一方、受け皿として
在宅医療を整備し、自宅で療養したり最期をみとったりできる
ようにするのが厚労省の方針。
春の改定では急性期医療充実をめざし、看護師を増やすと高い
報酬が得られるようにした。
この改定後、都市部の大病院などが待遇や研修態勢を整えて全
国から看護師をかき集めており、中小病院だけでなくステーシ
ョンもこのあおりを受けた形。自宅で安心して医療が受けられ
る仕組みをめざす厚労省自らが、結果的にその実現を阻害して
いる構図だ。
同財団によると、05年度の1カ所あたりの看護師数は平均3.
81人(常勤換算)。
収益の7割強を占める介護保険では「看護職員2.5人(同)
以上」が基準で、これに達しなければ休止せざるを得ず、1人
でも辞める影響は大きい。
財団の佐藤美穂子常務理事は「予想以上に厳しい結果。患者・
家族への影響が心配だ」と話す。
厚労省保険局は「今春の改定で現場に急速すぎる変化が起きて
いるのは認識している。急性期医療の充実と同時に在宅医療の
推進もめざしており、バランスがとれるようさらに検討したい」
としている。
◇
訪問看護ステーション〉
数人程度の看護師らが所属してお年寄りの家庭などに出向き、
医師と連携して健康状態の観察や在宅リハビリ指導、人工呼吸
器の管理や痛みのコントロールなどをする。
訪問看護は病院や診療所も行ってきたが、在宅医療を進め、ケ
アの質を高める目的で92年に制度化。
今春の介護保険見直しでは、特別養護老人ホームやグループホ
ームとの連携が強化された。』
最後の8行をよく読んでください。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-12-09
基本チェックリストの質問項目について、523号。
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(2)特定高齢者把握事業関係
(問44)基本チェックリストの質問項目は「〜していますか」
という表現が多いが、実際にしていなくてもその行為を「でき
る」かどうかで判断してもよいか。
(6月9日意見交換会Q&A「問30」(P.136)と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1.基本チェックリストは、「できる」、「できない」という
「能力」をチェックすることを目的としておらず、高齢者本人
の主観に基づき「している」、「していない」という「活動」
や「参加」の状況をチェックすることを目的としている。
2.ある行為を実施する「能力」力てある高齢者であっても、
「活動」や「参加」が低調である場合には、廃用症候群のリス
クが高いと考えられることから、基本チェックリストでは、あ
えて「〜していますか」という表現を多用しているところであ
る。
3.なお、実際に行う機会のない行為については、類似の行為
に当てはめて判断していただきたい(例 ハスや電車がない地域
における「バスや電車で1人で外出していますか」という質問
項目への回答 等)。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
WAM NET に「介護福祉士制度及び社会福祉士制度の在りかたに
関する意見(案)」についてを議事とした内容の資料が掲載さ
れています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/F76AD0921E8C707B4925723B00058A92?OpenDocument
この問題の背後には、フィりピン等による介護福祉士や看護師
の受け入れ要請に対する対応があるのだと思います。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(2)特定高齢者把握事業関係
(問44)基本チェックリストの質問項目は「〜していますか」
という表現が多いが、実際にしていなくてもその行為を「でき
る」かどうかで判断してもよいか。
(6月9日意見交換会Q&A「問30」(P.136)と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1.基本チェックリストは、「できる」、「できない」という
「能力」をチェックすることを目的としておらず、高齢者本人
の主観に基づき「している」、「していない」という「活動」
や「参加」の状況をチェックすることを目的としている。
2.ある行為を実施する「能力」力てある高齢者であっても、
「活動」や「参加」が低調である場合には、廃用症候群のリス
クが高いと考えられることから、基本チェックリストでは、あ
えて「〜していますか」という表現を多用しているところであ
る。
3.なお、実際に行う機会のない行為については、類似の行為
に当てはめて判断していただきたい(例 ハスや電車がない地域
における「バスや電車で1人で外出していますか」という質問
項目への回答 等)。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
WAM NET に「介護福祉士制度及び社会福祉士制度の在りかたに
関する意見(案)」についてを議事とした内容の資料が掲載さ
れています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/F76AD0921E8C707B4925723B00058A92?OpenDocument
この問題の背後には、フィりピン等による介護福祉士や看護師
の受け入れ要請に対する対応があるのだと思います。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-12-08
基本チェックリストのパイロット調査について、522号。
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(2)特定高齢者把握事業関係
(問43)基本チェックリストのパイロット調査では、どのよ
うな調査方法により、どのような結果が得られたのか。
(6月9日意見交換会Q&A「問28」(P.135)と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1.パイロット調査は、基本チェックリストの妥当性を検証す
るとともに、特定高齢者を通確に把握・選定するための基準を
設定することを目的に実施したものである。
2.調査方法は、平成17年7月から8月にかけて、全国12
市町村において調査地区を指定し、当該地区に在住する全ての
高齢者に調査票を配布し、後日、調査員が回収する方法により
実施した。
3.本調査の結果に基づき、基本チェックリストの内容を修正
するとともに、特定高齢者の選定基準等を設定したところであ
るが、当該基準により、高齢者人口の9.5%程度の特定高齢
者の候補者が把握・選定されることを見込んでいるところであ
る。(詳細は別紙の通り)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
合格発表が既に終了した都道府県がほとんどだと思います。
貴方は合格されましたでしょうか?
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(2)特定高齢者把握事業関係
(問43)基本チェックリストのパイロット調査では、どのよ
うな調査方法により、どのような結果が得られたのか。
(6月9日意見交換会Q&A「問28」(P.135)と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1.パイロット調査は、基本チェックリストの妥当性を検証す
るとともに、特定高齢者を通確に把握・選定するための基準を
設定することを目的に実施したものである。
2.調査方法は、平成17年7月から8月にかけて、全国12
市町村において調査地区を指定し、当該地区に在住する全ての
高齢者に調査票を配布し、後日、調査員が回収する方法により
実施した。
3.本調査の結果に基づき、基本チェックリストの内容を修正
するとともに、特定高齢者の選定基準等を設定したところであ
るが、当該基準により、高齢者人口の9.5%程度の特定高齢
者の候補者が把握・選定されることを見込んでいるところであ
る。(詳細は別紙の通り)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
合格発表が既に終了した都道府県がほとんどだと思います。
貴方は合格されましたでしょうか?
それでは、また会える日まで!!
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2006-12-07
少数の特定高齢者しか見つけることができないので、市町村の判断について、521号。
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(2)特定高齢者把握事業関係
(問42)基本健康診査や地壬射主民を対象とした健康づくり
教室等において特定高齢者の選定を実施しているが、《国が示し
た基準》では、少数の特定高齢者しか見つけることができないの
で、市町村の判断により基準を緩めてもよいか。
(6月9日意見交換会Q&A「問28」(P.135)と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1.基本健康診査等において、少数の特定高齢者しか見つける
ことができない理由は、基本健康診査の受診者等の多くが、自
ら受診・参加できる自立した高齢者であるためであると考えら
れる。
2.基本健康診査だけではなく、医療機関や民生委員からの情
報提供、要介護認定非該当者、訪問活動等による実態把握等、
様々な経路を通じて、特定高齢者の把握に努めていただくこと
が重要であり、市町村の判断により基準を緩めず、国の基準に
基づき実施していただきたい。
3.なお、厚生労働省が昨年夏に実施した基本チェックリスト
のパイロット調査では、在宅高齢者の約10%が特定高齢者の
候補者に該当するという結果が得られているところである。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
《国が示した基準》というのを「地域包括支援センター業務マ
ニュアルで確認しましょう。
マニュアルの149ページです。
『記入された25項目の基本チェックリストのうち以下の1か
ら4のいずれかに該当する人を特定高齢者の候補者として判定
します。
1.うつ予防・支援関係の項目を除く20項目のうち12項目以
上該当する者
2.運動器の機能向上5項目全て該当する者
3.栄養改善2項目全て該当する者
4.口腔機能の向上3項目全て該当する者』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
第4回介護保険制度の被保険者・受給者範囲に関する有識者会
議(平成18年11月22日開催)の資料の中にこんな文章が
あります。
『地域包括支援センターの多くは、制度改正の初年度、新規立
ち上げでもあり、新規体制と介護予防プラン作成に、多くの時
間が費やされ、他の事業が充分に実施できていない状況であ
る。』
たしかにそうです。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(2)特定高齢者把握事業関係
(問42)基本健康診査や地壬射主民を対象とした健康づくり
教室等において特定高齢者の選定を実施しているが、《国が示し
た基準》では、少数の特定高齢者しか見つけることができないの
で、市町村の判断により基準を緩めてもよいか。
(6月9日意見交換会Q&A「問28」(P.135)と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1.基本健康診査等において、少数の特定高齢者しか見つける
ことができない理由は、基本健康診査の受診者等の多くが、自
ら受診・参加できる自立した高齢者であるためであると考えら
れる。
2.基本健康診査だけではなく、医療機関や民生委員からの情
報提供、要介護認定非該当者、訪問活動等による実態把握等、
様々な経路を通じて、特定高齢者の把握に努めていただくこと
が重要であり、市町村の判断により基準を緩めず、国の基準に
基づき実施していただきたい。
3.なお、厚生労働省が昨年夏に実施した基本チェックリスト
のパイロット調査では、在宅高齢者の約10%が特定高齢者の
候補者に該当するという結果が得られているところである。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
《国が示した基準》というのを「地域包括支援センター業務マ
ニュアルで確認しましょう。
マニュアルの149ページです。
『記入された25項目の基本チェックリストのうち以下の1か
ら4のいずれかに該当する人を特定高齢者の候補者として判定
します。
1.うつ予防・支援関係の項目を除く20項目のうち12項目以
上該当する者
2.運動器の機能向上5項目全て該当する者
3.栄養改善2項目全て該当する者
4.口腔機能の向上3項目全て該当する者』
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●編集後記●
第4回介護保険制度の被保険者・受給者範囲に関する有識者会
議(平成18年11月22日開催)の資料の中にこんな文章が
あります。
『地域包括支援センターの多くは、制度改正の初年度、新規立
ち上げでもあり、新規体制と介護予防プラン作成に、多くの時
間が費やされ、他の事業が充分に実施できていない状況であ
る。』
たしかにそうです。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-12-06
特定高齢者の送迎にタクシーを利用することについて、520号。
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)
(問41)特定高齢者が少数なので、送迎車を用意するとコス
トがかかりすぎる。
このため、特定高齢者の送迎にタクシーを利用することは可狽ゥ。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1.特定高齢者の送迎にタクシーを利用することは可能である。
2.その際、市町村から介護予防事業が委託されている場合は、
受託事業者が、市町村が直接介護予防事業を実施している場合
は当該市町村が、タクシー会社と事前に委託契約などを締結し
ていることが地域支援事業交付金の交付の条件となるので、留
意されたい。
【参考】///////////////////////////////////////////////////////
(問)
タクシー以外の移送手段としては、どのようなものが考えられ
るのか。
(答)
無償により、施設が自己の所有する車両を利用して利用者を移
送する方法などが考えられ、この場合には、道路運送法の許可
は不要である。
ただし、有償であれば、原則として道路運送法による許可が必
要となるので留意されたい。
なお、ガソリン代程度の些少な費用を受け取る場合については、
好意に対する任意の謝礼にとどまるものと解されるものは「有
償輸送」には該当しない。
道路運送法上の手続については、管轄の地方運輸局に問い合わ
せいただきたい。
///////////////////////////////////////////////////////
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
『共生型サービス』についてのデメリットを事例で何件か取り
上げていました。
いくつかの事例のうち2つ紹介します。
事例1:
・中度徘徊傾向の痴呆の利用者と高次脳・軽度うつ傾向の利用
者が、相互に感化しあい不安定になってしまった。
事例2:
・肢体不自由児のデイ的集まりに、知的・自閉の利用者が数名
共有利用始めた。
・肢体不自由児の親たちが、活動性・不注意・他害等のリスク
を感じ、恐れて離れていってしまった。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)
(問41)特定高齢者が少数なので、送迎車を用意するとコス
トがかかりすぎる。
このため、特定高齢者の送迎にタクシーを利用することは可狽ゥ。
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(答)
1.特定高齢者の送迎にタクシーを利用することは可能である。
2.その際、市町村から介護予防事業が委託されている場合は、
受託事業者が、市町村が直接介護予防事業を実施している場合
は当該市町村が、タクシー会社と事前に委託契約などを締結し
ていることが地域支援事業交付金の交付の条件となるので、留
意されたい。
【参考】///////////////////////////////////////////////////////
(問)
タクシー以外の移送手段としては、どのようなものが考えられ
るのか。
(答)
無償により、施設が自己の所有する車両を利用して利用者を移
送する方法などが考えられ、この場合には、道路運送法の許可
は不要である。
ただし、有償であれば、原則として道路運送法による許可が必
要となるので留意されたい。
なお、ガソリン代程度の些少な費用を受け取る場合については、
好意に対する任意の謝礼にとどまるものと解されるものは「有
償輸送」には該当しない。
道路運送法上の手続については、管轄の地方運輸局に問い合わ
せいただきたい。
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●編集後記●
『共生型サービス』についてのデメリットを事例で何件か取り
上げていました。
いくつかの事例のうち2つ紹介します。
事例1:
・中度徘徊傾向の痴呆の利用者と高次脳・軽度うつ傾向の利用
者が、相互に感化しあい不安定になってしまった。
事例2:
・肢体不自由児のデイ的集まりに、知的・自閉の利用者が数名
共有利用始めた。
・肢体不自由児の親たちが、活動性・不注意・他害等のリスク
を感じ、恐れて離れていってしまった。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-12-05
「地域支援事業の実施について」、519号。
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)
(問40)「地域支援事業の実施について」(平成18年老発
第0609001)において、通所型介護予防事業の実施担当
者として「経験のある介護職員等」があげられているが、この
「等」にはどのような者が含まれるのか。
(趣旨の明確化を図るため、9月11日Q&A「問7」を一部
改正)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1.通所型介護予防事業については、「地域支援事業の実施に
ついて」(平成18年老老発第0609001号)1(1)(イ)
3において、医師、歯科医師、保健師、看護職員、理学療法士、
作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、歯科衛生士、経験のあ
る介護職員等が実施することとしている。
2.この「等」については、例えば、運動器の機能向上プログ
ラムであれば、「日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止
するための訓練を行う能力を有する者」として、通所介護事業
所等に配置されることとされている機能訓練指導員(理学療法
士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん
摩マッサージ指圧師)が含まれる。
3.なお、本事業の実施担当者を限定列挙としていないのは、
各市町村が事業に必要な専門的知識を有する者を実施担当者
とすることができるという趣旨であり、各市町村においては、
この趣旨を踏まえた通切な対応をされたい。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
『共生型サービス』についてはメリットもありデメリットもあ
ります。
全体的なメリットとして
1.介護ニーズに普遍的対応が可能である。
2.社会資源の少ない地域において資源の有効活用が図られる。
3.相対的に社会資源が増え相互に選択肢の幅が広がる。
4.箱物・人材等の有効活用によりコストの削減につながる。
5.特に、障害者にとっては身近なところに社会資源が格段に増
えることにつながる。
もちろんデメリットもたくさんあります。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)
(問40)「地域支援事業の実施について」(平成18年老発
第0609001)において、通所型介護予防事業の実施担当
者として「経験のある介護職員等」があげられているが、この
「等」にはどのような者が含まれるのか。
(趣旨の明確化を図るため、9月11日Q&A「問7」を一部
改正)
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(答)
1.通所型介護予防事業については、「地域支援事業の実施に
ついて」(平成18年老老発第0609001号)1(1)(イ)
3において、医師、歯科医師、保健師、看護職員、理学療法士、
作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、歯科衛生士、経験のあ
る介護職員等が実施することとしている。
2.この「等」については、例えば、運動器の機能向上プログ
ラムであれば、「日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止
するための訓練を行う能力を有する者」として、通所介護事業
所等に配置されることとされている機能訓練指導員(理学療法
士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん
摩マッサージ指圧師)が含まれる。
3.なお、本事業の実施担当者を限定列挙としていないのは、
各市町村が事業に必要な専門的知識を有する者を実施担当者
とすることができるという趣旨であり、各市町村においては、
この趣旨を踏まえた通切な対応をされたい。
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●編集後記●
『共生型サービス』についてはメリットもありデメリットもあ
ります。
全体的なメリットとして
1.介護ニーズに普遍的対応が可能である。
2.社会資源の少ない地域において資源の有効活用が図られる。
3.相対的に社会資源が増え相互に選択肢の幅が広がる。
4.箱物・人材等の有効活用によりコストの削減につながる。
5.特に、障害者にとっては身近なところに社会資源が格段に増
えることにつながる。
もちろんデメリットもたくさんあります。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-12-04
当初、事業計画において介護予防特定高齢者施策として位置付けていた事業について、517号。
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)
(問39)当初、事業計画において介護予防特定高齢者施策と
して位置付けていた事業について、介護予防一般高齢者施策に
変更をして事業を実施することに問題はないか。
(8月3日Q&A「問15」と同旨)
(答)
差し支えない。ただし、介護保険事業計画において見込んでい
た介護予防効果が得られない等の問題が生じる可能性があるこ
とについては、十分に考慮する必要がある。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
第4回介護保険制度の被保険者・受給者範囲に関する有識者会
議の資料に『共生型サービス』という言葉が随所に見られます。
私は、不明にも初めて見ました。
「高齢者や障害者が、年齢や傷害の種別にかかわらず、一つの
事業所で相互にサービスが利用できるサービスのようです。
特区事業などにより普及しているそうです。
知らなかった・・・・・
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)
(問39)当初、事業計画において介護予防特定高齢者施策と
して位置付けていた事業について、介護予防一般高齢者施策に
変更をして事業を実施することに問題はないか。
(8月3日Q&A「問15」と同旨)
(答)
差し支えない。ただし、介護保険事業計画において見込んでい
た介護予防効果が得られない等の問題が生じる可能性があるこ
とについては、十分に考慮する必要がある。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
第4回介護保険制度の被保険者・受給者範囲に関する有識者会
議の資料に『共生型サービス』という言葉が随所に見られます。
私は、不明にも初めて見ました。
「高齢者や障害者が、年齢や傷害の種別にかかわらず、一つの
事業所で相互にサービスが利用できるサービスのようです。
特区事業などにより普及しているそうです。
知らなかった・・・・・
それでは、また会える日まで!!
See You!!
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