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2006-12-03

「特定高齢者の決定方法」で示した各介護予防プログラムの基準に該当しない場合について、516号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)


(問38)「特定高齢者の決定方法」で示した各介護予防プロ
グラムの基準に該当しない場合であっても、《運動器の機能向上
プログラム、栄養改善プログラム、口腔機能の向上プログラム》
等の対象として良いか。
(8月3日Q&A「問14」と同旨)

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(答)
1.「特定高齢者の決定方法」で示した各介護予防プログラム
の基準は、特定高齢者を決定するための基準であり、特定高齢
者の決定後に実施する介護予防ケアマネジメントにおいては、
当該基準に該当しない介護予防プログラムであっても、課題分
析(アセスメント)の結果に基づき、適宜、介護予防ケアプラ
ンに加えても差し支えない。

2.なお、この場合であっても、課題分析(アセスメント)に
おいて支援の必要性が認められることが条件であり、例えば、
全く栄養状態に問題がない高齢者を、栄養改善プログラムに参
加させることは通当でない。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

《運動器の機能向上プログラム、栄養改善プログラム、口腔機
能の向上プログラム》の3つは必ず覚えてください。

今年6月9日に行われた第1回地域包括支援センター・介護蘭hに関する意見交換会資料から抜粋します。

『(イ)通所型介護予防事業

1.事業内容
通所型介護予防事業においては、特定高齢者に対して、次のa
からdまでに掲げるプログラム(機能訓練、健康教育等)を実施
し、自立した生活の確立と自己実現の支援を行う。

なお、閉じこもり予防・支援、認知症予防・支援及びうつ予防・
支援については、専用の通所形態のプログラムはつくらず、次
のaからdまでに掲げるプログラムや地域における自発的な活動
等を活用し、支援を行うものとする。

a 運動器の機能向上プログラム

運動器の機能が低下している又はそのおそれのある対象者に対
し、理学療法士等を中心に看護職員、介護職員等が協働して運
動器の機能向上に係る個別の計画を作成し、当該計画に基づき
有酸素運動、ストレッチ、簡易な器具を用いた運動等を実施し、
運動器の機能を向上させるための支援を行う。

b 栄養改善プログラム

低栄養状態にある又はそのおそれのある対象者に対し、管理栄
養士(平成20年3月31日までの間に限り、栄養管理業務に閲し5
年以上の実務経験を有する栄養士を含む。)が看護職員、介護
職員等と協働して栄養状態を改善するための個別の計画を作成
し、当該計画に基づき個別的な栄養相談や集団的な栄養教育等
を実施し、低栄養状態を改善するための支援を行う。

c 口腔機能の向上プログラム

口腔機能が低下している又はそのおそれのある対象者に対し、
歯科衛生士等が看護職員、介護職員等と協働して口腔機能の向
上に係る個別の計画を作成し、当該計画に基づき摂食・嚥下機
能訓練、口腔清掃の自立支援等を実施し、口腔機能を向上させ
るための支援を行う。』

内容までの暗記は必要ありませんが、この3つのプログラムが
あるということは覚えてください。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


●編集後記●

第4回介護保険制度の被保険者・受給者範囲に関する有識者会
議(平成18年11月22日開催)がWAM NETで公開され
ていることは昨日お伝えしました。

内容は、介護保険にどう障害者を取り入れるかというものです。
順次伝えていきます。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-12-01

介護予防手帳について、515号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)


(問36)介護予防手帳はどのような形態とすればよいか。
また、老人保健事業の健康手帳と介護予防手帳を、一体のもの
として作成して良いか。
(2月17日介護制度改革INFORMATLON(Vol.61)(Q&Aそ
の2)「問4」と3月7日介護制度改革INFORMATION(Vol.70)
(Q&Aその3)「問1」と同旨)

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(答)
1.以下を参考に介護予防手帳を作成していただきたい。
○名称:各市町村で命名して差し支えない。
○用途:介護予防事業の効果的な実施のためには、本人、家族、
包括支援センター、事業者等の関係者が、介護予防事業に関す
る情報を共有することが求められる。
このため、生活機能の状況や、介護予防ケアプランの内
容等をファイリンクし、本人に携行させる媒体として、介護蘭h手帳を活用するものとする。
○交付対象者:特定高齢者及びその他希望する者
○大きさ :A4版を標準とする。
○形態:二穴ファイルを標準とする。
○ファイリンクする書類の例
1.基本チェックリスト
2.健康診査等の結果票
3.医療機関から提供された診療情報
4.利用者基本情報
5.介護予防サービス・支援計画書
6.介護予防サービス・支援評価� 7.事業者による事前・事後アセスメントの結果票
8.介護予防に関する啓発資料
(各プログラムの内容、地域のサービス資源、相談窓口のリス
ト等)
9.その他、介護予防に関する書類

2.老人保健事業の健康手帳との一体化については、適切な経
理処理等が必要である。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

「KYOKO—きょうこー」村上龍著(1995)読了
あとがきに
「『キョウコ』は希望と再生の物語だ。
閉塞的な状況に苛立ち、自分を解放して生きようと何かを探し
続ける人々が、この作品に触れて、勇気を得てくれることを、
私は願っている。」
とあります。
現実離れしたおとぎ話ですが、私は相手と向かい合う際にキョ
ウコのような向かい合い方をするケアマネになりたいと思いま
した。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-30

介護予防特定高齢者施策を実施した結果、改善の効果が認められた特定高齢者について、514号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)


(問35)介護予防特定高齢者施策に一定期間参加したことに
より状態が改善したとしても、その後の継続がなければ改善の
維持は困難と考えられるが、介護予防事業においてはどう対応
すればよいか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問16」(P.33)と同
旨)


(答)
1.介護予防特定高齢者施策を実施した結果、改善の効果が認
められ特定高齢者に該当しな<なった場合には、その心身の状
態を再び悪化させないよう、介護予防一般高齢者施策への参加、
家庭や地域における自主的な取組等を継続することが重要であ
る。

2.その受け皿づくりのためにも、介護予防一般高齢者施策の
地域介護予防活動支援事業により、地域活動組織やボランティ
ア等の育成・支援に積極的に取り組むことが必要である。

3.なお、特定高齢者に該当する者は、地域包括支援センター
における介護予防ケアマネジメントで必要と判断されれば、く
り返し、介護予防特定高齢者施策に参加することが可能であ
る。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

介護予防一般高齢者施策の1つに地域介護予防活動支援事業が
あり、その中に「介護予防に資する地域活動組織の育成・支援」
があります。
地域包括支援センター業務マニュアルの167〜168ページ
を読んでみてください。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

介護予防一般高齢者施策と介護予防特定高齢者施策がほぼ理解
できるようになってきた方が多くなったと判断しています。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-28

介護予防普及啓発事業及び地域介護予防活動支援事業について、513号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)



(問33)介護予防普及啓発事業及び地域介護予防活動支援事
業については、実施主体が市町村となっているが、委託するこ
とはできないのか。
(10月31日担当課長会議Q&A「問15」(P.5)と同旨)


(答)
介護予防普及啓発事業及び地域介護予防活動支援事業について
は、事業の趣旨に沿ったものであれば、市町村が通当と認めた
ものに対して委託できる。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

介護予防一般高齢者施策は
1.介護予防普及啓発事業
2.地域介護予防活動支援事業
3.介護予防一般高齢者施策評価事業
の3つです。

上の2つについては、市町村が通当と認めたものに対して委託
可能ですが、一番下の事業は昨日のQ&Aで見たように委託不
可能です。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

試験の合格発表は都道府県ごとに実施されます。
兵庫県の発表まであと1週間になりました。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-27

介護予防特定高齢者施策評価事業及び介護予防一般高齢者施策評価事業について、512号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)


(問32)《介護予防特定高齢者施策評価事業》及び《介護蘭h一般高齢者施策評価事業》については、実施主体が市町村と
なっているが、委託することはできないのか。
(10月31日担当課長会議Q&A「問14」(P.5)と同旨)


(答)
1.評価事業については、事務の一部(データの集計や分析等)
について委託することが可能である。
2.しかしながら、これらの分析結果に基づく事業の評価は、
市町村が自ら実施することが通当である。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

介護予防特定高齢者施策は
1.特定高齢者把握事業
2.通所型介護予防事業
3.訪問型介護予防事業
4.《介護予防特定高齢者施策評価事業》
の4つです。

介護予防一般高齢者施策は
1.介護予防普及啓発事業
2.地域介護予防活動支援事業
3.《介護予防一般高齢者施策評価事業》
の3つです。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

介護予防特定高齢者施策と介護予防一般高齢者施策についての
理解はできるようになっていただけましたでしょうか?


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-26

通所型介護予防事業の参加者について、511号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)


(問31)通所型介護予防事業の参加者について、訪問型介護
予防事業として居宅を訪問することは差し支えないか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問18」(P.34)と同
旨)


(答)
1.訪問型介護予防事業は、通所が困難な者を対象とすること
となっていることから、通所型介護予防事業の参加者に対して、
同時期に訪問型介護予防事業が実施されることは想定していな
い。

2.なお、通所型介護予防事業の効果的な実施を図る観点から、
当該参加者の居宅における生活状態等を把握するために居宅を
訪問させることが考えられるが、この場合においては、通所型
介護予防事業を担当するスタッフにより対応されたい。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

訪問型介護予防事業については、504号よ505号でも触れ
ました。
http://kaigoshien.blogspot.com/2006/11/blog-post_19.html
http://kaigoshien.blogspot.com/2006/11/blog-post_20.html

再確認しましょう。

『訪問型介護予防事業

1.対象者
■ 特定高齢者把握事業により把握され、介護予防ケアマネジ
メント事業により事業実施が適当とされた特定高齢者(具体的
には、閉じこもり、認知症、うつ等のおそれがある(又はこれ
らの状態にある)高齢者を中心として、通所形態による事業実
施が困難である者が対象。

2.事業内容
■ 特定高齢者把握事業により把握された閉じこもり、認知症、
うつ等のおそれがある(又はこれらの状態にある)高齢者を対
象に、本事業に従事する者(以下従事者という)がその者の居
宅を訪問して、その生活機能に関する問題を総合的に把握・評
価し、必要な相談・指導を実施します。

■ 当該事業については、介護予防ケアマネジメント事業にお
いて地域包括支援センターにより個別の対象者ごとに作成され
る介護予防ケアプランに基づき実施されるものとします。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

訪問型介護予防事業については、以後も折りにふれお伝えしま
す。

それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-25

通所型介護予防事業における栄養改善プログラムの実施について、510号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)


(問30)通所型介護予防事業における栄養改善プログラムの
実施に当たっては、管理栄養士だけではなく栄養士もアセスメ
ント等を実施することは可能か。
(12月19日担当課長会議Q&A「問17」(P.34)と同
旨)


(答)
《通所型介護予防事業における栄養改善プログラム》の実施に
当たっては、管理栄養士が事業の実施を担当することが原則で
あるが、現時点におけるサービス提供体制を考慮し、経過措置
として、平成20年3月31日までの間に限り、栄養管理業務
に閲し5年以上の実務経験を有する栄養士に、本業務の実施を
担当させることができる。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

《通所型介護予防事業における栄養改善プログラム》について
解説しましょう。

「地域包括支援センター業務マニュアルの162ページです。

『2)通所型介護予防事業

(イ)栄養改善事業

1.対象者
■低栄養状態のおそれがある(又は低栄養状態にある)高齢者

■事業内容
高齢者の低栄養状態を早期に発見するとともに、「食べること」
を通じて低栄養状態を改善し、自分らしい生活の確立と自己実
現を支援することを目的として、個別適な栄養相談、集団的な
栄養教育の事業を実施する。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

メルマガの番号がおかしかったですね。
507号が2つありました。
この号で訂正します。

それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-24

特定高齢者の選定の基準に該当しない場合について、509号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)


(問29)特定高齢者には該当しないが、介護予防一般高齢者
施策のメニューでは対応できないと判断される高齢者がいる場
合、特定高齢者とみなして事業を実施してもよいか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問12」(P.32)と同
旨)


(答)
1.特定高齢者の選定の基準に該当しない場合、介護予防特定
高齢者施策の対象とはならない。
2.特定高齢者には該当しないが、何らかのニーズが認められ
る者に対しては、介護予防一般高齢者施策のメニューを工夫す
るなど、市町村において、適切に支援していただきたい。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

《特定高齢者》について解説しましょう。

「地域包括支援センター業務マニュアルの159ページです。

『1)特定高齢者把握事業
1.対象者
■第1号被保険者

2.実施主体
■市町村
※地域包括支援センターに委託することができます。
ただし、委託する場合においても、市町村は地域包括支援セン
ターから把握の状況等について報告を受けることが必要です。
また、「生活機能評価」については、平成18、19年度につ
いては、老人保健事業の基本健康診査において実施します。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

昨日、『「猫の手も借りたい」とはこういう状態を言うのでしょ
う。』と書きましたが、今は、猫だましでもいい!という心境で
す。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-23

介護予防・地域支え合い事業について、508号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)


(問28)これまで「介護予防・地域支え合い事業」において
実施されてきた「生活管理指導員派遣事業」は「訪問型介護蘭h事業」において実施することは可能か。
また、「生活管理指導短期宿泊事業」を地域支援事業の対象に
することは可能か。
(10月31日担当課長会議Q&A「問11」(P.4)と同旨)


(答)
1.「生活管理指導員派遣事業」において事業が実施されてい
る音に対して生活機能評価等を行った結果、《特定高齢者》と
判断された者又は生活環境等の状態から特定高齢者と同等であ
ると判断された者については、「訪問型介護予防事業」の対象
に該当するものとして判断して差し支えない。

2.また、1と同様に「生活管理指導短期宿泊事業」の対象者
のうち、特定高齢者又はそれと同等であると判断された毒につ
いては、「通所型介護予防事業」の対象者として差し支えない。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

《特定高齢者》について解説しましょう。

「地域包括支援センター業務マニュアルの159ページです。

『特定高齢者施策の対象者の把握の方法
■市町村は多様なルートを経由して対象者を把握します。
1.本人・家族から直接(当事者ルート)
2.他の地域住民から(住民ルート)
3.地域の民間組織や団体から
4.行政関連の窓口や事業・活動から(行政ルート)
5.様々な関係機関から(関係機関ルート)』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

「介護サービス情報の公開」の調査員の訪問まで1週間を切っ
てしまいました。
とはいえ、通常の業務もこなさなければなりません。
「猫の手も借りたい」とはこういう状態を言うのでしょう。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-22

通所型介護予防事業は、送迎も可能かについて、507号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)


(問27)《通所型介護予防事業》は対象者の通いを基本とし
ているが、送迎も可能か。
(10月31日担当課長会議Q&A「問10」(P.3)と同旨)


(答)
送迎についても、通いの範疇に含まれると考えており、同事業
の中で実施することは可能である。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

《通所型介護予防事業》について解説しましょう。

「地域包括支援センター業務マニュアルの157ページです。

『通所型介護予防事業:把握された特定高齢者を対象に、通所
により介護予防を目的として「運動器の機能向上」「栄養改善」
「口腔機能の向上」等に効果があると認められる事業を実施し
ます。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

合格発表までもうすぐです。
合格を確信されている方でも合格通知が来ないうちは心が落ち
着かないものですよね。
その気持ちは理解できます。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-21

特定施設入所者生活介護事業所数が前年比50%以上の増加について、506号。

今日は新聞記事を見ましょう。

特に覚える必要はありませんが、全国の介護保険のサービス利
用の概況です。

ふくしチャンネルです。

特定施設入所者生活介護事業所数が前年比50%以上の増加
−厚生労働省、「2005年介護サービス施設・事業所調査結果の概況」−
2006/11/17(Fri.)
http://www.fukushi.com/news/2006/11/061117-a.html

 『厚生労働省は、全国の介護保険施設、居宅サービス事業所
と居宅介護支援事業所を対象とした調査「2005年介護サービス
施設・事業所調査結果の概況」を公表した。

 結果をみると、居宅サービス事業所では、訪問介護が20,618
事業所、通所介護が17,652事業所となっており、介護保険施設
では、介護老人福祉施設が5,535施設、介護老人保健施設が3,278
施設となっている。居宅サービス事業所数は増加傾向にあり、
増減率を前年と比較すると、特定施設入所者生活介護(52.1%)、
認知症対応型共同生活介護(30.0%)、通所介護(19.9%)、
訪問介護(19.4%)、福祉用具貸与(17.2%)などが高くなっ
ている。

 居宅サービス事業所では、訪問介護が1,090,112人、通所介護
が1,097,273人となっており、介護保険施設では、介護老人福祉
施設が 376,328人、介護老人保健施設が269,352人となっている。
居宅サービス事業所の利用者数は増加傾向にあり、増減率を前
年と比較すると特定施設入所者生活介護(47.2%)、認知症対
応型共同生活介護(35.3%)、福祉用具貸与(30.6%)、訪問
介護(12.1%)、通所介護(10.2%)などにおいて増加率が高
くなっている。

 居宅サービス事業所を開設主体別にみると、訪問介護、認知
症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護、福祉用具貸
与、居宅介護支援は「営利法人(会社)」が多くなっている。
また、訪問介護、認知症対応型共同生活介護では「営利法人(会
社)」が増加し50%を超えた。介護保険施設を開設主体別にみ
ると、介護老人福祉施設は「社会福祉法人」が90.4%と最も多
く、介護老人保健施設と介護療養型医療施設では「医療法人」
が73.7%、76.6%と最も多くなっている。

 居宅サービス事業所を2005年9月中の利用人員階級別にみる
と、訪問介護、訪問看護ステーション、通所介護は「20〜39人」、
訪問入浴介護は「1〜19人」、通所リハビリテーションは「40
〜59人」が最も多くなっている。また、1事業所当たりの利用者
数をみると、訪問看護ステーション、通所リハビリテーション、
短期入所生活介護、認知症対応型共同生活介護では前年に比べ
増加している。

 要介護度別に利用者をみると、訪問介護、通所介護、通所リ
ハビリテーション、特定施設入所者生活介護、居宅介護支援で
は「要介護1」が最も多くなっている。いっぽう、訪問入浴介護
では「要介護5」が50%を超えている。

 居宅サービス事業所における2005年9月中の利用者の状況を
みると、延利用者数は、訪問介護が13,504,106人と最も多くな
っている。利用者1 人当たり利用回数をみると、訪問介護、訪
問看護ステーション、通所介護については前年を上回っている。

 短期入所生活介護事業所におけるユニットケアの状況をみる
と、全事業所(6,216事業所)のうち「小規模生活単位型」が547
事業所、「一部小規模生活単位型」が104事業所となっている。

 認知症対応型共同生活介護事業所における共同生活住居(ユ
ニット)数をみると、全事業所(7,084事業所)のうち「1ユニ
ット」が3,229事業所、「2ユニット」が3,220事業所でほぼ同数
となっている。また、平均ユニット数は1.6ユニットとなってお
り、1ユニット当たりの定員は8.8人となっている。


 利用者の状況をみると、2005年9月中の利用者数は229,868人、
延利用者数は1,189,331人となっており、利用者1人当たりの訪
問回数は 5.2回となっている。利用者1人当たりの訪問回数を要
介護度別にみると「要介護5」が6.3回と最も多く、要介護度が
高くなるに従い訪問回数が多くなっている。また、要介護度別
に利用者1人当たりの訪問回数を前年と比較しても全体的に前
年を上回っている。

 都道府県別に65歳以上人口10万対の介護保険施設定員をみる
と、徳島県が4,799人で最も多く、次いで富山県が4,428人、石
川県が4,277人となっている。いっぽう、少ない都道府県は東京
都が2,239人で最も少なく、次いで埼玉県が2,479人、神奈川県
が2,618人となっている。

 施設の種類ごとに定員をみると、介護老人福祉施設は383,326
人、介護老人保健施設は297,769人、介護療養型医療施設は
129,942人となっており、在所者数は、それぞれ376,328人、
269,352人、120,448人で利用率は3施設とも90%を超えている。

 施設の定員規模別に施設数をみると、介護老人福祉施設では
「50〜59人」が43.7%、介護老人保健施設では「100〜109人」
が40.7%、介護療養型医療施設では「1〜9人」が28.8%と、そ
れぞれ最も多くなっている。

 各施設における室定員別室数をみると、介護老人福祉施設と
介護老人保健施設の個室が前年に比べ増加しており、その中で
もユニットの中の居室(療養室)の割合が増えている。介護療
養型医療施設は、いずれの室においても前年に比べ減少してい
る。

 在所者を要介護度別にみると、介護老人福祉施設では「要介
護5」が32.3%、介護老人保健施設では「要介護4」が27.2%と
最も多い。介護療養型医療施設では「要介護5」が54.0%と最も
多く、在所者数の50%を超えている。

 介護老人保健施設における認知症専門棟の状況をみると、認
知症専門棟のある施設、定員と在所者数のいずれも増加してい
る。また、全施設に占める割合も30%を超えている。

 介護老人福祉施設におけるユニットケアの状況をみると、全
施設(5,535施設)のうち、ユニットケアを実施している施設は
771施設で、そのうち「小規模生活単位型」が468施設、「一部
小規模生活単位型」が303施設となっており、平均ユニット数は
それぞれ6.9、3.0となっている。

 介護老人保健施設のうちユニットを整備している施設は、全
施設(3,278施設)のうち、238施設となっており、平均ユニッ
ト数は5.1となっている。

 居宅サービス事業所の常勤換算従事者数は、訪問系サービス
では、訪問介護184,858人、訪問入浴介護11,004人、訪問看護ス
テーション 26,502人、通所系サービスでは、通所介護169,502
人となっている。また、介護保険施設の常勤換算従事者数は、
介護老人福祉施設229,389 人、介護老人保健施設169,244人、介
護療養型医療施設99,955人となっている。

 1事業所当たり常勤換算看護・介護職員数をみると、訪問系サ
ービスでは、訪問介護は8.5人、訪問看護ステーションは4.2人、
通所系サービスでは、通所介護は6.5人となっている。9月中の
常勤換算看護・介護職員1人当たり延利用者数は、訪問介護が
77.7人、訪問看護ステーションが69.1人、通所介護事業所が66.3
人となっている。

 介護保険施設の「看護・介護職員」について、常勤換算従事
者1人当たりの在所者数をみると、介護老人福祉施設が2.3人、
介護老人保健施設が2.2人となっている。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

上の記事をどう捉えるかは自由です。
私はケアマネですから『要介護度別に利用者をみると、訪問介
護、通所介護、通所リハビリテーション、特定施設入所者生活
介護、居宅介護支援では「要介護1」が最も多くなっている。い
っぽう、訪問入浴介護では「要介護5」が50%を超えている。』
といったあたりが気になります。

これは2005年の話ですから「要介護1」の方が多いですが、
2006年は全く違ったものになるはずです。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-20

訪問型介護予防事業において、訪問する担当者について、505号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)


(問26)訪問型介護予防事業において、訪問する担当者は、
ホームヘルパー等でもよいのか。
(10月31日担当課長会議Q&A「問9」(P.3)と同旨)


(答)
訪問型介護予防事業の担当者については、保健師、看護職員、
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、歯科衛生
士等であり、ホームヘルパー等は想定していない(問19は例
外)」


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昨日の記事で訪問型介護予防事業の対象者に触れました。
今日は事業内容です。

『当該事業については、介護予防ケアマネジメント事業におい
て地域包括支援センターにより個別の対象者ごとに作成される
介護予防ケアプランに基づき実施されるものとします。』


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●編集後記●

読売新聞の記事です。

『介護保険と障害者施策の統合、市長9割が反対・慎重
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20061117i301.htm


障害者自立支援法の施行後の混乱が続く中、障害者施策を将来、
介護保険制度と統合する構想について、全国の市長の91%が
「統合すべきではない」または「慎重に議論すべき」と考えて
いることが、全国市長会の調査で明らかになった。


調査は今年9月、東京都23区を含む802全市を対象に首長
自身の意向を尋ね、746市(回答率93%)から回答があっ
た。

障害者施策との統合については22%が反対し、賛成は8%に
とどまった。反対または慎重とした理由は、「社会参加を前提と
する障害者施策と、現行の介護保険制度とでは目的が異なる」
が63%と最多で、53%が「保険料や利用者負担に課題が生
じる」を挙げた。一方、賛成派は、「地域福祉の観点から総合的
に考える必要がある」「障害者に対する関心・理解が深まり、社
会全体で支える意識が高まる」などを理由に挙げた。』


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-19

訪問型介護予防事業について、504号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)


(問25)市町村において地域保健活動として行っている精神
保健福祉活動で訪問している事業については《訪問型介護予防
事業》として考えてよいか。
(10月31日担当課長会議Q&A「問8」(P.3)と同旨)


(答)
1.介護予防事業は、介護予防の観点から実施するものであり、
精神保健福祉活動とは事業の趣旨・目的が異なることから、訪
問型介護予防事業には当てはまらない。

2.しかしながら、事業の効果を上げる観点から、介護予防事
業の実施に当たっては、関係部局、関係機関が、連携して様々
な事業等を総合的に活用できるよう実施していただ<ことが望
ましいと考えている。」


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上のQ&Aにある《訪問型介護予防事業》とは、地域包括支援
センター業務マニュアルにはこうあります。

『対象者
■ 特定高齢者把握事業により把握され、介護予防ケアマネジ
メント事業により事業実施が適当とされた特定高齢者(具体的
には、閉じこもり、認知症、うつ等のおそれがある(又はこれ
らの状態にある)高齢者を中心として、通所形態による事業実
施が困難である者が対象。』

この文章を読んだ後にもう一度上のQ&Aを読んでください。
イメージが容易になると思います。


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●編集後記●

この週末は勤務です。
情報公開対策です。
「対策」というほどのものではないですけど・・・・


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-18

介護予防特定高齢者施策と介護予防一般高齢者施策について、503号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)


(問24)介護予防特定高齢者施策と介護予防一般高齢者施策
を一体的に実施することは可能か。
(12月19日担当課長会議Q&A「問14」・(P.32)と
同旨)


(答)
1.介護予防特定高齢者施策と介護予防一般高齢者施策は、事
業の目的や対象者が異なっていることから、一体的に実施する
ことは想定していない。

2.ただし、一般高齢者施策は全ての高齢者を対象に実施する
ものであり、特定高齢者の参加を妨げるものではない。」


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昨日お伝えした表をもう一度掲載します。
この表を見ながら上の文章を読めば「介護予防特定高齢者」や
「介護予防一般高齢者」の概念がよくわかると思います。


『介護予防の事業・サービスと主な対象者

施策/予防給付
主な対象者/要支援(1・2)
内容/要支援状態の改善や重度化予防を行う。
介護予防ケアマネジメントの有無/○

施策/介護予防特定高齢者施策(地域支援事業)
主な対象者/要支援・要介護状態となるおそれがある高齢者
(特定高齢者)
*市町村(保険者)の高齢者人口のおよそ5%
内容/生活機能低下の早期発見・早期対応を行う。
介護予防ケアマネジメントの有無/○

施策/介護予防一般高齢者施策(地域支援事業)
主な対象者/活動的な状態にある高齢者を含む全ての高齢者
内容/生活機能の維持・向上(特に高齢者の精神・身体・社会
の各相における活動性の維持・向上)を図る。
介護予防ケアマネジメントの有無/×』


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●編集後記●

兵庫県神戸市の総合リハビリテーションに行って来ました。
時には外部の方のお話を伺うのもよい刺激になります。
井の中の蛙になってはいけません。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-17

介護予防事業の特定高齢者施策における運動器の機能向上や栄養改善などの各プログラムについて、502号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)

(問23)介護予防事業の特定高齢者施策における運動器の機
能向上や栄養改善などの各プログラムは、平成18年4月から
必須で実施しなければならないのか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問13」(P.32)と同
旨)


(答)
一部の市町村においては、平成18年4月から全てのプログラ
ムを実施できないことも想定されるところであるが、この場合
においても、平成19年度中には全てのプログラムが実施でき
る休制を整備するよう努められたい。」


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厚生労働省作成の「地域包括支援センター業務マニュアル」の
142ページにこんな表があります。

『介護予防の事業・サービスと主な対象者

施策/予防給付
主な対象者/要支援(1・2)
内容/要支援状態の改善や重度化予防を行う。
介護予防ケアマネジメントの有無/○

施策/介護予防特定高齢者施策(地域支援事業)
主な対象者/要支援・要介護状態となるおそれがある高齢者
(特定高齢者)
*市町村(保険者)の高齢者人口のおよそ5%
内容/生活機能低下の早期発見・早期対応を行う。
介護予防ケアマネジメントの有無/○

施策/介護予防一般高齢者施策(地域支援事業)
主な対象者/活動的な状態にある高齢者を含む全ての高齢者
内容/生活機能の維持・向上(特に高齢者の精神・身体・社会
の各相における活動性の維持・向上)を図る。
介護予防ケアマネジメントの有無/×』


この表を何度も繰り返し読んでください。


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●編集後記●

『覇王の夢』津本陽(2005/8)読了。
桶狭間は知っていましたが、四天王寺が桶狭間以上の危機だっ
たとは驚きました。
私は、時には歴史小説も読むのです。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-16

老人保健事業の変更点について、501号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「1.老人保健事業関係

(3)その他


(問22)平成20年度から新たな健診・保健指導が導入され
ることになっているが、老人保健事業の変更点について、国の
老人保健事業担当課長会議等で説明される予定はあるのか。
(8月3日Q&A「問7」と同旨)


(答)
平成20年度以降の健診・保健指導の内容等について省内で検
討中であり、適宜、担当課長会議等の場で情報提供をしていく
こととしている。」


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厚生労働省作成の「地域包括支援センター業務マニュアル」の
「はじめに」を引用します。

『このたびの介護保険制度の見直しにおいては、「地域包括ケ
ア」の考え方が基本方向として提起されました。

この地域包括ケアという考え方は、高齢者が住み慣れた地域で、
尊厳あるその人らしい生活を継続することができるようするこ
とを目指すもので、その実現のためには、できる限り要介護に
ならないよう「介護予防サービス」を適切に確保するとともに、
要介護状態になっても高齢者のニーズや状態の変化に応じて必
要なサービスが切れ目なく提供される、「包括的かつ継続的な
サービス体制」を確立する必要があります。

新たに導入された「地域包括支援センター」は、こうした地域
包括ケアを支える中核機関として、1.総合相談支援・権利擁護、
2.包括的・継続的ケアマネジメント支援、3.介護予防ケアマネ
ジメントといった機能を担うことが期待されています。

そして、どのようなサービスを利用すべきか分からない住民に
対して、そのニーズに適切に対応できる「ワンストップサービ
ス」の拠点としての役割も求められています。

このマニュアルは、こうした重要な機能を担う地域包括支援セ
ンターに配属される保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員
等が業務を行う際にどのようなことに留意する必要があるかを
示すことを目的にしています。

この中で特に強調している第一点は、「地域包括支援ネットワ
ークの構築」です。

地域包括ケアを実現するためには、地域の利用者やサービス事
業者、関係団体、民生委員、インフォーマルサービス関係者、
一般住民等によって構成される人的なネットワークを構築する
必要があります。

このため、センター職員全員が、共通的な業務としてネットワ
ークの構築に取り組む必要があります。

第二点が、「チームアプローチ」です。

センターの職員は、3人の専門職がすべての業務を担当し、包括
的に高齢者を支えているという意識を常に持つことが求められ
ています。

今後我が国において、真の意味での地域包括ケアが実現するか
どうかは、地域包括支援センターがその設置目的のとおりに助ェに機能するかどうかにかかっていると言っても過言ではあり
ません。

このマニュアルが、地域包括支援センターに配属される各専門
職の業務遂行のための一助となることを期待しています。』

明日から本文を見ていきます。

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●編集後記●

『69—sixty nine—』村上龍(1985)読了。
日本版「アメリカングラフティ」だと思いました。
時にはこんな小説もいいものです。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-15

C型肝炎緊急総合対策の中で実施している老人保健事業による肝炎ウイルス検診について、500号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「1.老人保健事業関係

(3)その他

(問21)C型肝炎緊急総合対策の中で実施している老人保健事
業による肝炎ウイルス検診について、今年度は5カ年計画の5
年目であるが、平成19年度についても、老人保健事業として
実施するのか(または節目外検診のみ継続する等)。
(8月3日事務連絡Q&A「問6」と同旨)

(答)
専門家会議の報告書の「平成14年度から開始されているC型肝
炎ウイルス検査については、今後も、過去に肝機能の異常を指
摘された者などハイリスク・グループを中心として、検査を希
望する苔が受診できる体制を強化していくべきである。」との
提言を踏まえて、現在、省内調整を進めているところである。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/08/h0802-2.html


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お便りを頂きました。

『申し訳ありませんが、「特定高齢者」概念を教えていただき
ませんでしょうか?
今年の10月22日「ケアマネ試験」受験しましたが、特定高
齢者の意味が分かりませんでした。
よろしくおねがいします。』


そうですね。
介護予防の対象者である「特定高齢者」「一般高齢者」「要支
援1・2」についての整理をすることにしましょう。

今までのQ&Aで「特定高齢者」「一般高齢者」といった単語
や「介護予防事業」「基本健康診査」等の言葉を目にされた筈
です。

今の段階ではそれでOKです。
来年の受験までに理解できればよいのですから。

テキストには、厚生労働省作成の「地域包括支援センター業務
マニュアル」を使用します。



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●編集後記●

以前、「このQ&A、あまりに多いので1日2つにします。」と
書きましたが、Q&Aは1つにして「特定高齢者」「一般高齢
者」の解説をすることにしましょう。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-14

老人保健事業における「機能訓練(A型)」と65歳以上の者に対する介護予防事業における「運動器の機能向上プログラム」について、499号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「1.老人保健事業関係
(2)経費関係

(問19)65歳末満の者に対する老人保健事業における「機
能訓練(A型)」と65歳以上の者に対する介護予防事業にお
ける「運動器の機能向上プログラム」を一体的に実施してもよ
いか。
この場合、担当する保健師等の人員に要する経費や会場借料、
光熱費等の経費については、人数等で按分する方法で切り分け
てよいか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問7」と同旨)


(答)
1.両事業については、分けて実施することが原則である。
ただし、各事業の効果的な実施に支障を来さず、かつ、事業に
要する経費を適切に按分できる場合については、一体的に実施
しても差し支えないものと考える。

2.なお、適切な按分方法としては、例えば、両事業に共通す
る人件費、光熱費等の経費について、参加人数で割る等の単純
な方法ではな<、事業に要する時間等で按分するなど、より実
態を反映させた方法を用い、適切に処理されたい。」


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(問20)保健事業費等負担金により購入した機能訓練車につ
いては、介護予防事業に利用することは可能か。
(12月19日担当課長会議Q&A「問8」(P.30)と同旨)


(答)
可能である。
ただし、老人保健事業の対象者の利用に支障を来たさないよう
留意する必要がある。


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●編集後記●

このQ&A、あまりに多いので1日2つにします。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-13

基本健康診査における生活機能評価について、498号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「1.老人保健事業関係
(2)経費関係

(問18)基本健康診査における生活機能評価に関する項目の
結果について、医療機関から地域包括支援センターヘの情報提
供に関する経費については、地域支援事業の対象経費としてよ
いか。
(10月31日担当課長会議Q&A「問6」(P.2)と同旨)


(答)基本健康診査を委託して実施した場合、その結果につい
ては、委託契約上、実施機関から市町村へ報告されるものと考
えられることから、情報提供に関する経費について、別途、地
域支援事業の経費として計上することはできない。


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●編集後記●

もうすぐ500号です。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-12

基本健康診査の通年の実施体制について、497号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係

問17)基本健康診査の通年の実施体制とは、どのような体制
を指すのか。
(6月9日意見交換会Q&A「問10」(P.128)と同旨)


(答)
1.「特定高齢者の候補者」が把握された際には、速やかに基
本健康診査等により特定高齢者の判定を行い、特定高齢者と判
定された場合には、早急に介護予防の支援を行う必要がある。

このため、何カ月も待つことなく基本健康診査を受診できるよ
うな体制の整備が重要である。

2.このような通年の実施体制の整備は、「特定高齢者の候補
者」が把握された際の受診機会の確保が目的であり、一般の高
齢者に積極的に広報する必要もなく、少数の協力的な医療機関
と委託契約を結ぶ等により、月に最低1固の受診機会を確保で
きればよいと考えている。


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●編集後記●

《一般の高齢者に積極的に広報する必要もなく、》という文章
は、国の姿勢を鮮やかに示しています。


それでは、また会える日まで!!
See You!!