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2006-11-24

特定高齢者の選定の基準に該当しない場合について、509号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)


(問29)特定高齢者には該当しないが、介護予防一般高齢者
施策のメニューでは対応できないと判断される高齢者がいる場
合、特定高齢者とみなして事業を実施してもよいか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問12」(P.32)と同
旨)


(答)
1.特定高齢者の選定の基準に該当しない場合、介護予防特定
高齢者施策の対象とはならない。
2.特定高齢者には該当しないが、何らかのニーズが認められ
る者に対しては、介護予防一般高齢者施策のメニューを工夫す
るなど、市町村において、適切に支援していただきたい。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

《特定高齢者》について解説しましょう。

「地域包括支援センター業務マニュアルの159ページです。

『1)特定高齢者把握事業
1.対象者
■第1号被保険者

2.実施主体
■市町村
※地域包括支援センターに委託することができます。
ただし、委託する場合においても、市町村は地域包括支援セン
ターから把握の状況等について報告を受けることが必要です。
また、「生活機能評価」については、平成18、19年度につ
いては、老人保健事業の基本健康診査において実施します。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

昨日、『「猫の手も借りたい」とはこういう状態を言うのでしょ
う。』と書きましたが、今は、猫だましでもいい!という心境で
す。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-23

介護予防・地域支え合い事業について、508号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)


(問28)これまで「介護予防・地域支え合い事業」において
実施されてきた「生活管理指導員派遣事業」は「訪問型介護蘭h事業」において実施することは可能か。
また、「生活管理指導短期宿泊事業」を地域支援事業の対象に
することは可能か。
(10月31日担当課長会議Q&A「問11」(P.4)と同旨)


(答)
1.「生活管理指導員派遣事業」において事業が実施されてい
る音に対して生活機能評価等を行った結果、《特定高齢者》と
判断された者又は生活環境等の状態から特定高齢者と同等であ
ると判断された者については、「訪問型介護予防事業」の対象
に該当するものとして判断して差し支えない。

2.また、1と同様に「生活管理指導短期宿泊事業」の対象者
のうち、特定高齢者又はそれと同等であると判断された毒につ
いては、「通所型介護予防事業」の対象者として差し支えない。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

《特定高齢者》について解説しましょう。

「地域包括支援センター業務マニュアルの159ページです。

『特定高齢者施策の対象者の把握の方法
■市町村は多様なルートを経由して対象者を把握します。
1.本人・家族から直接(当事者ルート)
2.他の地域住民から(住民ルート)
3.地域の民間組織や団体から
4.行政関連の窓口や事業・活動から(行政ルート)
5.様々な関係機関から(関係機関ルート)』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

「介護サービス情報の公開」の調査員の訪問まで1週間を切っ
てしまいました。
とはいえ、通常の業務もこなさなければなりません。
「猫の手も借りたい」とはこういう状態を言うのでしょう。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-22

通所型介護予防事業は、送迎も可能かについて、507号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)


(問27)《通所型介護予防事業》は対象者の通いを基本とし
ているが、送迎も可能か。
(10月31日担当課長会議Q&A「問10」(P.3)と同旨)


(答)
送迎についても、通いの範疇に含まれると考えており、同事業
の中で実施することは可能である。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

《通所型介護予防事業》について解説しましょう。

「地域包括支援センター業務マニュアルの157ページです。

『通所型介護予防事業:把握された特定高齢者を対象に、通所
により介護予防を目的として「運動器の機能向上」「栄養改善」
「口腔機能の向上」等に効果があると認められる事業を実施し
ます。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

合格発表までもうすぐです。
合格を確信されている方でも合格通知が来ないうちは心が落ち
着かないものですよね。
その気持ちは理解できます。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-21

特定施設入所者生活介護事業所数が前年比50%以上の増加について、506号。

今日は新聞記事を見ましょう。

特に覚える必要はありませんが、全国の介護保険のサービス利
用の概況です。

ふくしチャンネルです。

特定施設入所者生活介護事業所数が前年比50%以上の増加
−厚生労働省、「2005年介護サービス施設・事業所調査結果の概況」−
2006/11/17(Fri.)
http://www.fukushi.com/news/2006/11/061117-a.html

 『厚生労働省は、全国の介護保険施設、居宅サービス事業所
と居宅介護支援事業所を対象とした調査「2005年介護サービス
施設・事業所調査結果の概況」を公表した。

 結果をみると、居宅サービス事業所では、訪問介護が20,618
事業所、通所介護が17,652事業所となっており、介護保険施設
では、介護老人福祉施設が5,535施設、介護老人保健施設が3,278
施設となっている。居宅サービス事業所数は増加傾向にあり、
増減率を前年と比較すると、特定施設入所者生活介護(52.1%)、
認知症対応型共同生活介護(30.0%)、通所介護(19.9%)、
訪問介護(19.4%)、福祉用具貸与(17.2%)などが高くなっ
ている。

 居宅サービス事業所では、訪問介護が1,090,112人、通所介護
が1,097,273人となっており、介護保険施設では、介護老人福祉
施設が 376,328人、介護老人保健施設が269,352人となっている。
居宅サービス事業所の利用者数は増加傾向にあり、増減率を前
年と比較すると特定施設入所者生活介護(47.2%)、認知症対
応型共同生活介護(35.3%)、福祉用具貸与(30.6%)、訪問
介護(12.1%)、通所介護(10.2%)などにおいて増加率が高
くなっている。

 居宅サービス事業所を開設主体別にみると、訪問介護、認知
症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護、福祉用具貸
与、居宅介護支援は「営利法人(会社)」が多くなっている。
また、訪問介護、認知症対応型共同生活介護では「営利法人(会
社)」が増加し50%を超えた。介護保険施設を開設主体別にみ
ると、介護老人福祉施設は「社会福祉法人」が90.4%と最も多
く、介護老人保健施設と介護療養型医療施設では「医療法人」
が73.7%、76.6%と最も多くなっている。

 居宅サービス事業所を2005年9月中の利用人員階級別にみる
と、訪問介護、訪問看護ステーション、通所介護は「20〜39人」、
訪問入浴介護は「1〜19人」、通所リハビリテーションは「40
〜59人」が最も多くなっている。また、1事業所当たりの利用者
数をみると、訪問看護ステーション、通所リハビリテーション、
短期入所生活介護、認知症対応型共同生活介護では前年に比べ
増加している。

 要介護度別に利用者をみると、訪問介護、通所介護、通所リ
ハビリテーション、特定施設入所者生活介護、居宅介護支援で
は「要介護1」が最も多くなっている。いっぽう、訪問入浴介護
では「要介護5」が50%を超えている。

 居宅サービス事業所における2005年9月中の利用者の状況を
みると、延利用者数は、訪問介護が13,504,106人と最も多くな
っている。利用者1 人当たり利用回数をみると、訪問介護、訪
問看護ステーション、通所介護については前年を上回っている。

 短期入所生活介護事業所におけるユニットケアの状況をみる
と、全事業所(6,216事業所)のうち「小規模生活単位型」が547
事業所、「一部小規模生活単位型」が104事業所となっている。

 認知症対応型共同生活介護事業所における共同生活住居(ユ
ニット)数をみると、全事業所(7,084事業所)のうち「1ユニ
ット」が3,229事業所、「2ユニット」が3,220事業所でほぼ同数
となっている。また、平均ユニット数は1.6ユニットとなってお
り、1ユニット当たりの定員は8.8人となっている。


 利用者の状況をみると、2005年9月中の利用者数は229,868人、
延利用者数は1,189,331人となっており、利用者1人当たりの訪
問回数は 5.2回となっている。利用者1人当たりの訪問回数を要
介護度別にみると「要介護5」が6.3回と最も多く、要介護度が
高くなるに従い訪問回数が多くなっている。また、要介護度別
に利用者1人当たりの訪問回数を前年と比較しても全体的に前
年を上回っている。

 都道府県別に65歳以上人口10万対の介護保険施設定員をみる
と、徳島県が4,799人で最も多く、次いで富山県が4,428人、石
川県が4,277人となっている。いっぽう、少ない都道府県は東京
都が2,239人で最も少なく、次いで埼玉県が2,479人、神奈川県
が2,618人となっている。

 施設の種類ごとに定員をみると、介護老人福祉施設は383,326
人、介護老人保健施設は297,769人、介護療養型医療施設は
129,942人となっており、在所者数は、それぞれ376,328人、
269,352人、120,448人で利用率は3施設とも90%を超えている。

 施設の定員規模別に施設数をみると、介護老人福祉施設では
「50〜59人」が43.7%、介護老人保健施設では「100〜109人」
が40.7%、介護療養型医療施設では「1〜9人」が28.8%と、そ
れぞれ最も多くなっている。

 各施設における室定員別室数をみると、介護老人福祉施設と
介護老人保健施設の個室が前年に比べ増加しており、その中で
もユニットの中の居室(療養室)の割合が増えている。介護療
養型医療施設は、いずれの室においても前年に比べ減少してい
る。

 在所者を要介護度別にみると、介護老人福祉施設では「要介
護5」が32.3%、介護老人保健施設では「要介護4」が27.2%と
最も多い。介護療養型医療施設では「要介護5」が54.0%と最も
多く、在所者数の50%を超えている。

 介護老人保健施設における認知症専門棟の状況をみると、認
知症専門棟のある施設、定員と在所者数のいずれも増加してい
る。また、全施設に占める割合も30%を超えている。

 介護老人福祉施設におけるユニットケアの状況をみると、全
施設(5,535施設)のうち、ユニットケアを実施している施設は
771施設で、そのうち「小規模生活単位型」が468施設、「一部
小規模生活単位型」が303施設となっており、平均ユニット数は
それぞれ6.9、3.0となっている。

 介護老人保健施設のうちユニットを整備している施設は、全
施設(3,278施設)のうち、238施設となっており、平均ユニッ
ト数は5.1となっている。

 居宅サービス事業所の常勤換算従事者数は、訪問系サービス
では、訪問介護184,858人、訪問入浴介護11,004人、訪問看護ス
テーション 26,502人、通所系サービスでは、通所介護169,502
人となっている。また、介護保険施設の常勤換算従事者数は、
介護老人福祉施設229,389 人、介護老人保健施設169,244人、介
護療養型医療施設99,955人となっている。

 1事業所当たり常勤換算看護・介護職員数をみると、訪問系サ
ービスでは、訪問介護は8.5人、訪問看護ステーションは4.2人、
通所系サービスでは、通所介護は6.5人となっている。9月中の
常勤換算看護・介護職員1人当たり延利用者数は、訪問介護が
77.7人、訪問看護ステーションが69.1人、通所介護事業所が66.3
人となっている。

 介護保険施設の「看護・介護職員」について、常勤換算従事
者1人当たりの在所者数をみると、介護老人福祉施設が2.3人、
介護老人保健施設が2.2人となっている。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

上の記事をどう捉えるかは自由です。
私はケアマネですから『要介護度別に利用者をみると、訪問介
護、通所介護、通所リハビリテーション、特定施設入所者生活
介護、居宅介護支援では「要介護1」が最も多くなっている。い
っぽう、訪問入浴介護では「要介護5」が50%を超えている。』
といったあたりが気になります。

これは2005年の話ですから「要介護1」の方が多いですが、
2006年は全く違ったものになるはずです。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-20

訪問型介護予防事業において、訪問する担当者について、505号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)


(問26)訪問型介護予防事業において、訪問する担当者は、
ホームヘルパー等でもよいのか。
(10月31日担当課長会議Q&A「問9」(P.3)と同旨)


(答)
訪問型介護予防事業の担当者については、保健師、看護職員、
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、歯科衛生
士等であり、ホームヘルパー等は想定していない(問19は例
外)」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

昨日の記事で訪問型介護予防事業の対象者に触れました。
今日は事業内容です。

『当該事業については、介護予防ケアマネジメント事業におい
て地域包括支援センターにより個別の対象者ごとに作成される
介護予防ケアプランに基づき実施されるものとします。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

読売新聞の記事です。

『介護保険と障害者施策の統合、市長9割が反対・慎重
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20061117i301.htm


障害者自立支援法の施行後の混乱が続く中、障害者施策を将来、
介護保険制度と統合する構想について、全国の市長の91%が
「統合すべきではない」または「慎重に議論すべき」と考えて
いることが、全国市長会の調査で明らかになった。


調査は今年9月、東京都23区を含む802全市を対象に首長
自身の意向を尋ね、746市(回答率93%)から回答があっ
た。

障害者施策との統合については22%が反対し、賛成は8%に
とどまった。反対または慎重とした理由は、「社会参加を前提と
する障害者施策と、現行の介護保険制度とでは目的が異なる」
が63%と最多で、53%が「保険料や利用者負担に課題が生
じる」を挙げた。一方、賛成派は、「地域福祉の観点から総合的
に考える必要がある」「障害者に対する関心・理解が深まり、社
会全体で支える意識が高まる」などを理由に挙げた。』


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-19

訪問型介護予防事業について、504号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)


(問25)市町村において地域保健活動として行っている精神
保健福祉活動で訪問している事業については《訪問型介護予防
事業》として考えてよいか。
(10月31日担当課長会議Q&A「問8」(P.3)と同旨)


(答)
1.介護予防事業は、介護予防の観点から実施するものであり、
精神保健福祉活動とは事業の趣旨・目的が異なることから、訪
問型介護予防事業には当てはまらない。

2.しかしながら、事業の効果を上げる観点から、介護予防事
業の実施に当たっては、関係部局、関係機関が、連携して様々
な事業等を総合的に活用できるよう実施していただ<ことが望
ましいと考えている。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

上のQ&Aにある《訪問型介護予防事業》とは、地域包括支援
センター業務マニュアルにはこうあります。

『対象者
■ 特定高齢者把握事業により把握され、介護予防ケアマネジ
メント事業により事業実施が適当とされた特定高齢者(具体的
には、閉じこもり、認知症、うつ等のおそれがある(又はこれ
らの状態にある)高齢者を中心として、通所形態による事業実
施が困難である者が対象。』

この文章を読んだ後にもう一度上のQ&Aを読んでください。
イメージが容易になると思います。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

この週末は勤務です。
情報公開対策です。
「対策」というほどのものではないですけど・・・・


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-18

介護予防特定高齢者施策と介護予防一般高齢者施策について、503号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)


(問24)介護予防特定高齢者施策と介護予防一般高齢者施策
を一体的に実施することは可能か。
(12月19日担当課長会議Q&A「問14」・(P.32)と
同旨)


(答)
1.介護予防特定高齢者施策と介護予防一般高齢者施策は、事
業の目的や対象者が異なっていることから、一体的に実施する
ことは想定していない。

2.ただし、一般高齢者施策は全ての高齢者を対象に実施する
ものであり、特定高齢者の参加を妨げるものではない。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

昨日お伝えした表をもう一度掲載します。
この表を見ながら上の文章を読めば「介護予防特定高齢者」や
「介護予防一般高齢者」の概念がよくわかると思います。


『介護予防の事業・サービスと主な対象者

施策/予防給付
主な対象者/要支援(1・2)
内容/要支援状態の改善や重度化予防を行う。
介護予防ケアマネジメントの有無/○

施策/介護予防特定高齢者施策(地域支援事業)
主な対象者/要支援・要介護状態となるおそれがある高齢者
(特定高齢者)
*市町村(保険者)の高齢者人口のおよそ5%
内容/生活機能低下の早期発見・早期対応を行う。
介護予防ケアマネジメントの有無/○

施策/介護予防一般高齢者施策(地域支援事業)
主な対象者/活動的な状態にある高齢者を含む全ての高齢者
内容/生活機能の維持・向上(特に高齢者の精神・身体・社会
の各相における活動性の維持・向上)を図る。
介護予防ケアマネジメントの有無/×』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

兵庫県神戸市の総合リハビリテーションに行って来ました。
時には外部の方のお話を伺うのもよい刺激になります。
井の中の蛙になってはいけません。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-17

介護予防事業の特定高齢者施策における運動器の機能向上や栄養改善などの各プログラムについて、502号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)

(問23)介護予防事業の特定高齢者施策における運動器の機
能向上や栄養改善などの各プログラムは、平成18年4月から
必須で実施しなければならないのか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問13」(P.32)と同
旨)


(答)
一部の市町村においては、平成18年4月から全てのプログラ
ムを実施できないことも想定されるところであるが、この場合
においても、平成19年度中には全てのプログラムが実施でき
る休制を整備するよう努められたい。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

厚生労働省作成の「地域包括支援センター業務マニュアル」の
142ページにこんな表があります。

『介護予防の事業・サービスと主な対象者

施策/予防給付
主な対象者/要支援(1・2)
内容/要支援状態の改善や重度化予防を行う。
介護予防ケアマネジメントの有無/○

施策/介護予防特定高齢者施策(地域支援事業)
主な対象者/要支援・要介護状態となるおそれがある高齢者
(特定高齢者)
*市町村(保険者)の高齢者人口のおよそ5%
内容/生活機能低下の早期発見・早期対応を行う。
介護予防ケアマネジメントの有無/○

施策/介護予防一般高齢者施策(地域支援事業)
主な対象者/活動的な状態にある高齢者を含む全ての高齢者
内容/生活機能の維持・向上(特に高齢者の精神・身体・社会
の各相における活動性の維持・向上)を図る。
介護予防ケアマネジメントの有無/×』


この表を何度も繰り返し読んでください。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

『覇王の夢』津本陽(2005/8)読了。
桶狭間は知っていましたが、四天王寺が桶狭間以上の危機だっ
たとは驚きました。
私は、時には歴史小説も読むのです。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-16

老人保健事業の変更点について、501号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「1.老人保健事業関係

(3)その他


(問22)平成20年度から新たな健診・保健指導が導入され
ることになっているが、老人保健事業の変更点について、国の
老人保健事業担当課長会議等で説明される予定はあるのか。
(8月3日Q&A「問7」と同旨)


(答)
平成20年度以降の健診・保健指導の内容等について省内で検
討中であり、適宜、担当課長会議等の場で情報提供をしていく
こととしている。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

厚生労働省作成の「地域包括支援センター業務マニュアル」の
「はじめに」を引用します。

『このたびの介護保険制度の見直しにおいては、「地域包括ケ
ア」の考え方が基本方向として提起されました。

この地域包括ケアという考え方は、高齢者が住み慣れた地域で、
尊厳あるその人らしい生活を継続することができるようするこ
とを目指すもので、その実現のためには、できる限り要介護に
ならないよう「介護予防サービス」を適切に確保するとともに、
要介護状態になっても高齢者のニーズや状態の変化に応じて必
要なサービスが切れ目なく提供される、「包括的かつ継続的な
サービス体制」を確立する必要があります。

新たに導入された「地域包括支援センター」は、こうした地域
包括ケアを支える中核機関として、1.総合相談支援・権利擁護、
2.包括的・継続的ケアマネジメント支援、3.介護予防ケアマネ
ジメントといった機能を担うことが期待されています。

そして、どのようなサービスを利用すべきか分からない住民に
対して、そのニーズに適切に対応できる「ワンストップサービ
ス」の拠点としての役割も求められています。

このマニュアルは、こうした重要な機能を担う地域包括支援セ
ンターに配属される保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員
等が業務を行う際にどのようなことに留意する必要があるかを
示すことを目的にしています。

この中で特に強調している第一点は、「地域包括支援ネットワ
ークの構築」です。

地域包括ケアを実現するためには、地域の利用者やサービス事
業者、関係団体、民生委員、インフォーマルサービス関係者、
一般住民等によって構成される人的なネットワークを構築する
必要があります。

このため、センター職員全員が、共通的な業務としてネットワ
ークの構築に取り組む必要があります。

第二点が、「チームアプローチ」です。

センターの職員は、3人の専門職がすべての業務を担当し、包括
的に高齢者を支えているという意識を常に持つことが求められ
ています。

今後我が国において、真の意味での地域包括ケアが実現するか
どうかは、地域包括支援センターがその設置目的のとおりに助ェに機能するかどうかにかかっていると言っても過言ではあり
ません。

このマニュアルが、地域包括支援センターに配属される各専門
職の業務遂行のための一助となることを期待しています。』

明日から本文を見ていきます。

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●編集後記●

『69—sixty nine—』村上龍(1985)読了。
日本版「アメリカングラフティ」だと思いました。
時にはこんな小説もいいものです。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-15

C型肝炎緊急総合対策の中で実施している老人保健事業による肝炎ウイルス検診について、500号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「1.老人保健事業関係

(3)その他

(問21)C型肝炎緊急総合対策の中で実施している老人保健事
業による肝炎ウイルス検診について、今年度は5カ年計画の5
年目であるが、平成19年度についても、老人保健事業として
実施するのか(または節目外検診のみ継続する等)。
(8月3日事務連絡Q&A「問6」と同旨)

(答)
専門家会議の報告書の「平成14年度から開始されているC型肝
炎ウイルス検査については、今後も、過去に肝機能の異常を指
摘された者などハイリスク・グループを中心として、検査を希
望する苔が受診できる体制を強化していくべきである。」との
提言を踏まえて、現在、省内調整を進めているところである。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/08/h0802-2.html


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

お便りを頂きました。

『申し訳ありませんが、「特定高齢者」概念を教えていただき
ませんでしょうか?
今年の10月22日「ケアマネ試験」受験しましたが、特定高
齢者の意味が分かりませんでした。
よろしくおねがいします。』


そうですね。
介護予防の対象者である「特定高齢者」「一般高齢者」「要支
援1・2」についての整理をすることにしましょう。

今までのQ&Aで「特定高齢者」「一般高齢者」といった単語
や「介護予防事業」「基本健康診査」等の言葉を目にされた筈
です。

今の段階ではそれでOKです。
来年の受験までに理解できればよいのですから。

テキストには、厚生労働省作成の「地域包括支援センター業務
マニュアル」を使用します。



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●編集後記●

以前、「このQ&A、あまりに多いので1日2つにします。」と
書きましたが、Q&Aは1つにして「特定高齢者」「一般高齢
者」の解説をすることにしましょう。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-14

老人保健事業における「機能訓練(A型)」と65歳以上の者に対する介護予防事業における「運動器の機能向上プログラム」について、499号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「1.老人保健事業関係
(2)経費関係

(問19)65歳末満の者に対する老人保健事業における「機
能訓練(A型)」と65歳以上の者に対する介護予防事業にお
ける「運動器の機能向上プログラム」を一体的に実施してもよ
いか。
この場合、担当する保健師等の人員に要する経費や会場借料、
光熱費等の経費については、人数等で按分する方法で切り分け
てよいか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問7」と同旨)


(答)
1.両事業については、分けて実施することが原則である。
ただし、各事業の効果的な実施に支障を来さず、かつ、事業に
要する経費を適切に按分できる場合については、一体的に実施
しても差し支えないものと考える。

2.なお、適切な按分方法としては、例えば、両事業に共通す
る人件費、光熱費等の経費について、参加人数で割る等の単純
な方法ではな<、事業に要する時間等で按分するなど、より実
態を反映させた方法を用い、適切に処理されたい。」


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(問20)保健事業費等負担金により購入した機能訓練車につ
いては、介護予防事業に利用することは可能か。
(12月19日担当課長会議Q&A「問8」(P.30)と同旨)


(答)
可能である。
ただし、老人保健事業の対象者の利用に支障を来たさないよう
留意する必要がある。


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●編集後記●

このQ&A、あまりに多いので1日2つにします。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-13

基本健康診査における生活機能評価について、498号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「1.老人保健事業関係
(2)経費関係

(問18)基本健康診査における生活機能評価に関する項目の
結果について、医療機関から地域包括支援センターヘの情報提
供に関する経費については、地域支援事業の対象経費としてよ
いか。
(10月31日担当課長会議Q&A「問6」(P.2)と同旨)


(答)基本健康診査を委託して実施した場合、その結果につい
ては、委託契約上、実施機関から市町村へ報告されるものと考
えられることから、情報提供に関する経費について、別途、地
域支援事業の経費として計上することはできない。


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●編集後記●

もうすぐ500号です。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-12

基本健康診査の通年の実施体制について、497号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係

問17)基本健康診査の通年の実施体制とは、どのような体制
を指すのか。
(6月9日意見交換会Q&A「問10」(P.128)と同旨)


(答)
1.「特定高齢者の候補者」が把握された際には、速やかに基
本健康診査等により特定高齢者の判定を行い、特定高齢者と判
定された場合には、早急に介護予防の支援を行う必要がある。

このため、何カ月も待つことなく基本健康診査を受診できるよ
うな体制の整備が重要である。

2.このような通年の実施体制の整備は、「特定高齢者の候補
者」が把握された際の受診機会の確保が目的であり、一般の高
齢者に積極的に広報する必要もなく、少数の協力的な医療機関
と委託契約を結ぶ等により、月に最低1固の受診機会を確保で
きればよいと考えている。


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●編集後記●

《一般の高齢者に積極的に広報する必要もなく、》という文章
は、国の姿勢を鮮やかに示しています。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-11

既に基本健康診査を受診している場合について、496号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係

(問16)一定期間、介護予防特定高齢者施策の介護予防プロ
グラムに参加した後には、介護予防ケアプランを見直すために、
基本健康診査を実施する必要はないか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問5」(P.29)と同旨)


(答)
当該年度に既に基本健康診査を受診している場合には、基本チ
ェックリスト等の入手可能な情報に基づき、プログラムの効果
等の評価を行い、必要に応じて介護予防ケアプランを見直すこ
ととなる。


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●編集後記●

今日の(答)の文章は、試験問題にできそうな文章です。
そう思われませんか?


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-10

特定高齢者である可能性が高い者について、495号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係

(問15)特定高齢者である可能性が高い者が把握され、その
者が既に当該年度に基本健康診査を受診している場合、どのよ
うに対応したらよいか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問4」(P.29)と同旨)


(答)
1.基本健康診査は、原則、同一人について年1回行うことと
なっている。

2.このため、状態に大きな変化がない場合は、当該年度に受
診した際の基本健康診査の結果に基づき特定高齢者の判定を行
って差し支えない。

3.一方、状態に大きな変化がある場合は、適宜、医療機関の
受診を勧奨し、この中で必要な検査を実施することが考えられ
る。」


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●編集後記●

「特定高齢者」という言葉や「基本健康診査」は来年の試験に
きっと出ます。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-09

高齢者の虐待について、494号。

トピックスを見ましょう。
埼玉県の事例です。
大事なところは、《 》で括っています。
埼玉県以外の方は、《 》だけを読まれてもOKです。

高齢者の虐待については、今年の問題57で出題されています。
来年の試験でも出ると判断すべきです。

WEB埼玉です。
http://www.saitama-np.co.jp/news11/07/02x.html

『2006年11月7日(火)
 
高齢者虐待 前年比2.5倍
県、対応専門員を研修へ
 

家族から暴力を受けたり、介護放棄など虐待を受けた高齢者が、
二〇〇五年度には百八十七人に上ることが六日、県のまとめで
分かった。

〇六年八月時点で前年同期比二・五倍と深刻な状況が続いてお
り、県は九日から市町村の相談体制を充実するため、職員を対
象にした「高齢者虐待対応専門員」の養成研修を行う。

県介護保険課のまとめでは、〇二年度は六十五人、〇三年度は
百四十一人、〇四年度は百五十人と年々増加し、〇五年度はさ
らに三十七人増えた。

介護保険制度によりケアマネジャーらが家庭の中に入ったり、
虐待の認識が広がったことも増加の一因という。

〇五年度、虐待を受けたのは男性五十二人、女性百三十五人。

《虐待の内容は殴る、けるなど「身体的虐待」が百八件、食事
や介護の世話を放棄する「ネグレクト」が五十九件、悪口を言
うなど精神的に苦痛を与える「心理的虐待」四十一件、年金や
財産を勝手に使う「経済的虐待」四十一件、性的虐待が一件だ
った(複数回答)。》

虐待するのは実の息子が一番多く八十五件、次いで実の娘三藷�件。

《〇六年四月から高齢者虐待防止法が施行され、市町村に立ち
入り調査の権限や関係機関の連携などが盛り込まれた》が、虐
待の知識やノウハウを持っている市町村は少ないという。

そこで県は、全七十一市町村・百四十四人の職員を対象に三日
間の研修を実施。

虐待防止のネットワーク構築方法や具体的事例、また虐待する
側を支援するための生活保護、アルコール依存症のケアについ
ても学ぶ。

実際に市町村で虐待防止ネットワークを構築してもらい、来年
一月に課題を報告。
研修終了後、県は専門員の認定証書を交付する。』


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●編集後記●

こういった新聞記事は軽いのですぐ読めます。
それでいて大事なことがさりげなく書かれています。
テキストを読む前にこういった新聞記事をたくさん読まれるこ
とをお勧めします。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-08

健診を受診していない者に対して、493号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係

(問12)平成18年8月3日付事務連絡「老人保健事業及
び介護予防事業等に関するQ&A」の問3において、生活機舶]価の判定結果について(問13)基本健康診査以外の方法で把
握された者で、健診を受診していない者に対しては、必ず受診
勧奨を行わなければならないのか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問2」(P.28)と同旨)


(答)
1.基本チェックリストでは、「特定高齢者の候補者」を絞り
込むことは可能であるが、運動器の機能向上等の各プログラム
の必要性を確認し、特定高齢者を最終決定するためには、医学
的評価が必要である。

2.このため、民生委員や家族等を通じて把握され、医学的評
価を受けていない「特定高齢者の候補者」については、必要な
検査を実施するため、医療機関又は基本健康診査等の受診を勧
奨していただきたい。

3.なお、既に医療機関において基本健康診査の検査項目に該
当する項目を受診している場合については、当該項目を省略す
ることができる。」


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「(問14)基本健康診査は、要介護認定を受けている者も受
診する必要があるのか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問3」(P.29)と同旨)


(答)
1.基本健康診査は、従来から要介護認定を受けている者も含
めて、全ての高齢者を対象としてきたところである。

2.なお、生活機能評価の結果は、特定高齢者の選定のためだ
けではなく、要支援、要介護者について、運動器の機能向上等
の各プログラムの必要性の判断や安全管理にも活用できること
となっている。」


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●編集後記●

どうでしょうか?
当初は意味不明に見えたQ&Aも少しは理解できるようになら
れましたか?
明日は軽い話題にして、その後もうしばらくこのQ&Aを続け
ます。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-07

基本チェックリストの結果について、492号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係

(問11)基本チェックリストの結果、特定高齢者の候補者の
条件、特定高齢者の決定方法のいずれの条件も満たしているが、
基本健康診査(生活機能評価)において、「生活機能の著しい
低下無」にチェックされている場合、どう取り扱えばよいか。
(9月11日Q&A「問1」と同旨)


(答)
基本チェックリストの結果からは特定高齢者の条件を満たして
いるが、基本健康診査(生活機能評価)の結果、「生活機能の
著しい低下無」にチェックされている者については、健診医に
確認を行うなど十分に連絡を取った上で、基本チェックリスト
の結果等から、市町村が総合的に判断して差し支えない。」


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「(問12)平成18年8月3日付事務連絡「老人保健事業及
び介護予防事業等に関するQ&A」の問3において、生活機舶]価の判定結果については、「医療を優先すべき」、「生活機
能の著しい低下あり」、「生活機能の著しい低下無し」につい
て報告するよう記載されているが、平成18年3月9日付通知
「地域保健・老人保健事業報告の一部改正について」では、「生
活機能の著しい低下を認める者」のみ報告するようなっている。
報告する内容はどららが正しいのか。
(9月11日Q&A「問2」と同旨)


(答)
老人保健事業報告における生活機能評価の結果については、平
成18年3月9日付け「地域保健・老人保健事業報告の一部改
正について」に基づき、「生活機能の著しい低下を認める者」
のみ御報告願いたい。

【参考】
l平成18年8月3日老人保健事業及び介護予防事業等に関す
るQ&A
(平成18年6月9日意鮫換会資料Q&Aの追加・修正)
(問3)
生活機能評価の判定結果は、集計して報告することが必要か。
(答)

生活機能評価の結果(「医療を優先すべき」、「生活機能の著
しい低下有り」、「生活機能の著しい低下無し」)については、
老人保健事業報告として報告していただ<ことに言なってい
る。」


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●編集後記●

「最強ヘッジファンドLTCMの興亡」日経ビジネス人文庫を
読了しました。
私はこういうニュージャーナリズムも大好きです。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-06

介護予防事業や新予防給付の対象について、491号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係

(問9)基本健康診査は当該年度に65歳になる者が受診して
おり、現在64歳の受診者に対しても生活機能評価を実施して
いるが、どのように取り扱えばよいか。
(8月3日Q&A「問4」と同旨)


(答)
介護予防事業や新予防給付の対象は65歳以上の者であるため、
65歳末満の者に対して生活機能評価を行い、何らかの対応が
必要であるとの判断を行った場合には、老人保健事業の機能訓
練等を活用して、適宜、支援していただきたい。」

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「(問10)基本チェックリストを自分で記入する際に、低め
に自己評価をする者がおり、正しい状態が反映されていない場
合があるが、どのように取り扱えばよいか。
(8月3日Q&A「問5」と同旨、一部補足)


(答)
1.基本チェックリストは、「できる」、「できない」という
「能力」をチェックすることを目的としておらず、高齢者本人
の主観に基づき「している」、「していない」という「活動」
や「参加」の状況をチェックすることを目的としているので、
面接者等がその評価を補正する必要はない。

2.ただし、垣答者の勘違いなどにより、明らかに回答が間違
えていると考えられる場合は、再度、面接者等が本人に確認の
上、修正することは可能である。」


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●編集後記●

今月の末に「介護サービス情報の公表制度」の訪問調査があり
ます。
詳しい内容は、またお伝え致します。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-05

療養病床で介護サミット、490号。

気になるニュースです。

さきがけON THE WEB です。
http://www.sakigake.jp/p/news/science.jsp?nid=2006103001000417



『療養病床で介護サミット 11月、全国8都市で開催

厚生労働省は30日、介護保険を運営する市区町村長との意見
交換会(介護保険サミット)を11月に全国8都市で開催する
ことを決めた。

療養病床の再編について理解を求め、地域ケア、介護保険料の
抑制に向けた取り組みなどについて、話し合う。

医療費削減のため政府が打ち出した療養病床の再編については、
2011年度末までに療養病床38万床を15万床に削減、介
護保険適用の老人保健施設などへの転換を促すことが決まって
いる。

だが、共同通信社がことし5−6月、全国の市区町村長を対象に
実施したアンケートでは、患者の退院後の受け皿が不安である
ことを理由に、6割近くが再編に「反対」の考えを示すなど、
消極的な意見が多く、現地に赴いて意見を交わす必要があると
判断した。

意見交換会には、同省幹部が参加、病院から老健施設などに移
行しやすいよう施設基準の弾力化や、既存病床の計画的な転換
など「地域ケア整備構想」を策定して中長期的な受け皿づくり
をどう打ち出すかなど意見交換し、首長らの不安を解消させた
い考えだ。

介護保険料の上昇傾向についても、給付を抑制するためにコス
トがかかる施設介護から在宅介護へとどう取り組んでいくのか
意見交換する。


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●編集後記●

新しいドメインを取得しました。
あたらしいサイトを1つ作成します。
アップすればお知らせいたします。


それでは、また会える日まで!!
See You!!