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2006-11-02

「介護予防のための生活機能評価」の判定報告について、487号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係

(問4)「介護予防のための生活機能評価」の判定報告は、こ
れまでの健康診査結果通知書に記載欄を追加する等の方法によ
り行っても差し支えないか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問3」(P.27)と同旨)

(答)
生活機能評価の判定報告については、例えば、既存の健康診査
結果通知書に、「医療を優先すべき」、「生活機能の著しい低
下有り」、「生活機能の著しい低下無し」の記載欄を追加して
1枚の書式とし、通知書の医師氏名の記載は1カ所とする等の
方法でも差し支えない。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

11月になりました。
少し落ち着きましたか?


それでは、また会える日まで!!
See You!!

医療の介護保険範囲見直し、486号。

神戸新聞 WEB NEWS です。
http://www.kobe-np.co.jp/kyodonews/news/0000149304.shtml



『医療の介護保険範囲見直し
2006/10/26 02:03

厚生労働省は25日までに、特別養護老人ホームと老人保健施
設の両介護保険施設の役割や機能を全面的に見直すことを含め
て将来像の検討に入った。

介護保険で受けられる医療サービスの適用範囲や医師、看護師
の配置基準見直しなどが重要課題となる。

もう一つの介護保険施設である介護型療養病床が2011年度
末までに廃止されることに伴い、受け皿になることが期待され
ている両施設の見直しが必要と判断。

加えて有料老人ホームや自宅でのみとりなどを含めた終末期医
療全体のあり方についても議論を進める方針。

《これら介護3施設は、療養病床が病気を抱えた長期療養者の施
設、老健が入院は必要がないが自宅療養ができるまでのリハビ
リ施設、特養は日常生活で常に介護が必要な高齢者の生活施設、
と役割が異なる。》

医療については、人工的に栄養分を投与する「経管栄養」や、
たんの吸引などはいずれの施設でも可能だが、医師の常勤が3
人いる療養病床での処置は多い。

常勤1人の老健、非常勤1人の特養では極めて少ない。

このため老健、特養が療養病床の受け皿となるには、看護師を
含めた医療スタッフの拡大が必要との指摘がある一方、訪問診
療や訪問介護で十分とする意見もある。

また介護保険は、療養病床が投薬や注射などに加え超音波検査
やエックス線診断などまで使えるのに対し、特養はいずれも使
えず、老健は投薬や注射などまでしか使えないなど、保険適用
が複雑で分かりにくいとの指摘がある。

このため同省は社会保障審議会に新設した「介護施設の在り方
委員会」で、これらの点の見直しについて議論する。次回09
年度の介護報酬改定では体系が大きく変わる可能性もありそう
だ。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

とりあえず、来年の試験を受験される方は、この辺から覚える
こととしましょう。

《これら介護3施設は、療養病床が病気を抱えた長期療養者の施
設、老健が入院は必要がないが自宅療養ができるまでのリハビ
リ施設、特養は日常生活で常に介護が必要な高齢者の生活施設、
と役割が異なる。》


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-31

介護予防特定高齢者施策について、485号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)

老人保健事業及び介護予防事業等に関する
Q&Aについて(平成18年10月)
本Q&Aは、老人保健事業、介護予防事業、地域包括支援セン
ター、新予防給付、介護予防市町村支援事業について、従来発
出していたQ&Aを事項別に整理するとともに、新たなQ&A
の追加等を行ったものである。
※ 新たなQ&A等:問7、問10、問40、問41』


「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係


(問3)生活機能評価の項目を別の評価方法におきかえて基本
健康診査の中で実施して特定高齢者を決定し、介護予防特定高
齢者施策を実施してもよいか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問1」(P.27)と同旨)


(答)
地域支援事業における介護予防特定高齢者施策は、地域支援事
業実施要綱において示す方法により特定高齢者を決定し、実施
していただきたい。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

上のようなQ&Aを読む必要なんてあるの?と思われている方
は多いと思います。

今年の試験の「問題11」は、『地域支援事業について正しいも
のはどれか。
2つ選べ。』でした。

来年も地域支援事業についての問題がでると予想されます。
ということは、上のQ&Aを読んでおいた方がいいと私は判断
しています。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-30

老人保健事業の対象者が生活機能評価の項目を受診する場合、484号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)

老人保健事業及び介護予防事業等に関する
Q&Aについて(平成18年10月)
本Q&Aは、老人保健事業、介護予防事業、地域包括支援セン
ター、新予防給付、介護予防市町村支援事業について、従来発
出していたQ&Aを事項別に整理するとともに、新たなQ&A
の追加等を行ったものである。
※ 新たなQ&A等:問7、問10、問40、問41』


「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係

(問2)老人保健事業の対象者が生活機能評価の項目を受診す
る場合、これまでの基本健康診査と別に実施することは可能か。
(12月19日担当課長会議Q&A「問1」(P.28)と同旨)

(答)
1.生活機能評価の項目は、これまでの基本健康診査の項目も
含め、総合的に判断することとしていることから、一体的に実
施する必要がある。

2.このため、一体的に実施しない場合については国庫負担の
対象とはならない。」

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●


「老人保健事業」についてググってみてください。
各都道府県が一般の方向けに解説しているサイトに行ってみて
ください。

http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient-ff&ie=UTF-8&rlz=1B2GGGL_jaJP177&q=%E8%80%81%E4%BA%BA%E4%BF%9D%E5%81%A5%E4%BA%8B%E6%A5%AD

これが一番早い理解の方法です。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-29

基本健康診査の項目に、新たに追加された生活機能について、483号。

今年の問題を見ながら書いています。
何度も過去問だけではダメと言ってきました。
しかし、「チョットやりすぎでは?」と思っています。
問11は地域支援事業だし、問12は特定高齢者関連、問14
に至っては介護サービス情報の公開制度です。

このへんは、現任のケアマネでも結構悩むのではないでしょう
か?

地域包括支援センターの職員か在宅介護支援センターの管理者
でないと正解を導けない問題です。

で、このあたりの知識の整理をしましょう。

479号にこう書きました。
『すべてを読む必要はありませんが、資料7:老人保健事業及
び介護予防事業等に関するQ&Aについては、読まれた方がよ
い思います。』

この資料を使って説明をしていきましょう。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)

老人保健事業及び介護予防事業等に関する
Q&Aについて(平成18年10月)
本Q&Aは、老人保健事業、介護予防事業、地域包括支援セン
ター、新予防給付、介護予防市町村支援事業について、従来発
出していたQ&Aを事項別に整理するとともに、新たなQ&A
の追加等を行ったものである。
※ 新たなQ&A等:問7、問10、問40、問41』


「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係

(問1)基本健康診査の項目に、新たに追加された生活機舶]価の項目は、全て実施できるようにしておかなくてはならな
いのか。

(10月31日 担当課長会議Q&A「問1」(P.1)、
12月19日担当課長会議Q&A「問2」(P.24)と同旨)

(答)
1.生活機能評価に関する項目のうら、反復唾嚥下テスト、心
電図検査、貧血検査、血清アルブミン検査については、実施が
必要と考えられる者について医師が選択して実施する項目とし、
これらの項目以外は必須項目とする。

2.生活機能評価に関する項目は、従来の基本健康診査と同様、
必須項目については、全ての受診者に実施することを原則とし
ており、一部でも実施できるようにしなかった場合には、国庫
負担の対象とならない。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


●編集後記●

上のQ&Aは、ちんぷんかんぷんでしょうが、とにかく読んで
ください。
このてのQ&Aを30〜50も読めば理解できるようになりま
す。
本当です。
信じてください。

合否の発表日まで、このQ&Aを続けます。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-28

要介護認定調査検討会設置について、482号。

WAM NETに気になる情報がアップされています。

第1回要介護認定調査検討会資料(平成18年10月10日)

●概要
要介護認定調査検討会設置について、高齢者介護実態調査につ
いて、今後の進め方についてを議題とした内容の資料が掲載さ
れています。

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/6BE5293798784E5A492572050001B311?OpenDocument


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

どうやら来年4月より、認定調査票が変更されるようです。
相当複雑な調査内容になりそうです。

介護保険に障害者を含めようという動きはご存じだと思います
が、具体的な動きが出てきました。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

『レディー・ジョカー』を読了しました。
上下2巻の圧巻の小説でした。
楽しい時間を過ごせました。

それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-27

齢者の開眼片足立ち時間の測定に関する留意事項について、481号。

認定調査の項目に「3−2 片足での立位保持」というのがhttp://www.blogger.com/img/gl.link.gif
ります。
この項目に関する通知です。



事務連絡

平成18年9月29日

各都道府県 介護保険担当課(室) 御中

厚生労働省老健局老人保健課


高齢者の開眼片足立ち時間の測定に関する留意事項について


この度、介護保険の通所リハビリテーションにおける開眼片足
立ち時間の測定中に経過的要介護者の大腿骨頸部骨折の事例が
発生し、別紙のとおり長寿科学総合研究の主任研究者より「厚
生労働省健康危機管理基本指針」に基づく健康危険情報が厚生
労働省に報告されたところである。

開眼片足立ち時間の測定については、運動器の機能向上マニュ
アル(平成17年12月、運動器の機能向上についての研究班)
において、介護予防特定高齢者施策及び新予防給付における開
眼片足立ち時間の測定に関し、「測定者は対象者の傍らに立ち、
安全を確保する。」こととされているところである。

《介護給付における開眼片足立ち時間の測定についても同様の
対応が徹底されるよう、》貴都道府県内市町村及び関係事業者
等への周知をお願いする。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

認定調査の変更については後日詳しくお伝えします。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-26

ケアマネ委託料上げ 来月から民間受注増へ独自策について、480号。

少しビックリのニュースです。
私は目を疑いました。
高知新聞の記事です。
http://www.kochinews.co.jp/0610/061024evening03.htm

『2006年10月24日


ケアマネ委託料上げ 来月から民間受注増へ独自策

高知市は24日までに、改正介護保険法に基づき7月から実施
している「要支援」区分のケアマネジメント業務の民間委託料
を、11月から1件当たり月額6000円(現行3600円)
に引き上げる方針を固めた。

介護予防支援員(ケアマネジャー=ケアマネ)不足による“ケ
アマネ難民”の発生回避へ、厚生労働省の定める報酬単価
(1件4000円)へ独自に上乗せして民間委託を進める考え。

23日夜の高齢者保健福祉計画推進協議会に報告した。

予防プラン作成などのケアマネジメント業務に各自治体は嘱託
ケアマネの採用や民間委託で対応しているが、ケアマネの有資
格者の多くは民間に就職済みで嘱託職員が集まりにくい上、「要
支援」対象は国が報酬を引き下げたため民間委託が進まないの
が実情。

高知市では7—9月にプランを計754件作成したが、このう
ち民間委託は227件と「予想通り伸びていない」(健康福祉
部)状況。

嘱託職員は9月末で16人を確保しているが、新制度移行前は
ケアマネ1人月2—3件程度だった新規のプラン作成が移行後
は月10件程度となり、超勤時間が月100時間を超えている
職員もいるという。

同市はこうした状況が今後1年は続くと想定しており、「プラ
ン作成の半数は民間に頼みたい」と委託料アップを決定。引き
上げ分は一般会計から拠出するため「介護保険料には影響しな
い」としている。

県内では須崎市が10月から委託料を月額6000円に引き上
げたが、大半の市町村でケアマネ確保が課題になっている。



■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

上の流れがひとえに高知県だけのことにとどまるのか、日本中
に拡がるのか、注目しましょう。

とはいえ、『引き上げ分は一般会計から拠出するため「介護保険
料には影響しない」としている。』っていうのは、驚きました。

そうであれば、介護保険料なんてどうにでもなるんです。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-25

第2回地域包括支援センター・介護予防に関する意見交換会について、479号。

WAM NETに気になる情報がアップされています。

第2回地域包括支援センター・介護予防に関する意見交換会資
料(平成18年10月18日開催)

地域包括支援センター関連、介護予防関連について等を議事と
した内容の資料が掲載されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/CD9DBB325121ACF74925720D000D5479?OpenDocument


すべてを読む必要はありませんが、資料7:老人保健事業及び
介護予防事業等に関するQ&Aについては、読まれた方がよい
思います。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/0/cd9dbb325121acf74925720d000d5479/$FILE/20061018siryou7_1.pdf

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/0/cd9dbb325121acf74925720d000d5479/$FILE/20061018siryou7_2.pdf


両方で30数枚の資料ですからすぐ読めます。
破棄せずにファイルされることをお勧めします。
たとえ、今、必要でなくとも必要になるときは、きっと来ます。
私は、そう信じています。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

上のようにしてファイルした資料が、私の書庫に数千枚ありま
す。
これは私の財産です。
「介護サービス情報の公表」の調査や指導監査の実地調査の対
応は、この資料がないと「どうしていいやら・・」です。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-24

療養病床ある病院、7割が収入減、478号

今日も軽い記事を1つ。
(軽いとはいえ内容は深刻です。)

『療養病床ある病院、7割が収入減 新診療報酬で』
http://www.asahi.com/health/news/TKY200610050411.html


2006年10月06日01時50分

「病状が安定したお年寄りが長期入院する療養病床を減らすた
めに7月から新たな診療報酬が実施されたことに伴い、療養病
床がある病院の7割が収入減となっていることが4日、日本病
院会(2702病院加盟、山本修三会長)の調査で分かった。
同会は「経営が成り立たない療養病床が閉鎖され、行き場を失
うお年寄りが続出するおそれがある」としている。

調査は会員の1015の病院を対象に実施、216病院から回
答があった。
今年7月の病院収入を昨年同期と比べると、療養病床のうち医
療保険から支払われる病床をもつ病院の68.5%で収入が減
っており、約2割は20%以上の減収だった。

今回の診療報酬改定では、患者を医療の必要度で三つに区分し、
病状が重い人の入院料を引き上げる一方、病状が軽い人の入院
料は大幅に引き下げた。
このため、病状の軽い人の割合が多い、療養病床を持つ病院が
収入減となったとみられる。

療養病床には、医療保険から支払われる「医療型」と、介護保
険から支払われる「介護型」があり、合わせて全国に約38万
床ある。厚生労働省は医療費削減のため、12年度までにこれ
らの約6割を削減する方針で、リハビリを中心とした介護施設
への転換を狙っている。

同会は「厚労省の基準で病状が軽いとされた入院患者でも、多
くは持続的な治療が必要だ。療養病床の廃止によって医療の質
が低下するのは確実だ」としている。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

こういうトピックをこつこつ読んで具体的なイメージを掴んで
おくことが合格への早道だと思います。

試験前に介護保険法やら設置基準やらを読んでもイメージが沸
きません。

来年受験する方のみならず、来年業務につく方もこういう記事
を読んでおいてイメージを確立した上で業務に就く方が効率的
です。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

私も周りには、確実に「合格しています。」と話す人はいません。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-23

「介護サービス情報公表制度」について、477号。

試験を受験された皆様、お疲れ様でした。
しばらくは、合否の事など考えたくないという気持ちだと思い
ます。


しばらく、新聞記事やらWAM NETを見ていきましょう。

『いよいよ始まった「介護サービス情報公表制度」
質の高い介護事業者を利用者が自ら選択可能に』

http://business.nikkeibp.co.jp/article/tech/20060929/110887/


「2006年4月の介護保険制度改正で、新たに「介護サービス情報
の公表制度」が導入され、いよいよ9月から全国で本格的にスタ
ートした。
これに伴い、すべての介護サービス事業者にサービス内容や運
営状況などの情報開示が義務づけられ、その情報をもとに要介
護者やその家族が介護事業者を選べるようになった。

2000年に介護保険制度がスタートして今年で7年目。
介護保険マーケットは多くの事業者が参入した興隆期から、情
報公表制度の導入を機に「選択の時代」に移行したといえる。

そもそも、なぜ情報公表制度が導入されたのだろうか。
その背景には、介護保険スタート後、訪問介護やグループホー
ムなどへの新規参入が進んだ結果、事業者間でサービスの質に
大きな差が生まれたことがある。
介護保険制度は利用者が介護サービス事業者と直接契約を結ん
でサービスを利用する仕組み上、利用者が介護サービス事業者
を選ぶための環境整備は大きな課題だった。

こうした経緯から今回、厚労省は情報公表制度を導入。
要介護者や家族が介護事業者を選ぶために必要と考えられる情
報を定めて、その公表をすべてのサービス事業者に義務づけた。
これにより、利用者は公表データに基づいて事業所を比較検討
した上で、自分に合った適切なサービスを選択できるようにな
ったのだ。

開示対象は基本情報と調査情報の2種類

情報公表制度の実施主体は都道府県である。介護事業者は調査
票の項目に従って、自らのサービス提供体制や実績などを記入
し、都道府県、または都道府県が指定する指定情報公表センタ
ーに対して報告しなければならない



■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

『介護サービス情報公表制度』については、現任のケアマネが
あわてふためいてる筈です。

各事業所が公開の対象ですから、ケアマネのみならず、通所の
事業所も訪問の事業所もあわてふためいてる筈です。

この記事の内容程度は押さえておいてください。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

今日、ようやく問題を手に入れました。

「・・・・・・」
やっぱり過去問対策のみでは歯が立たなかったのではないでし
ょうか?
「地域包括支援センター」なんて過去問には出てきませんもの。

10月中はお手軽な記事をお伝えします。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

厚労省は情報公表制度を導入について、477号。

試験を受験された皆様、お疲れ様でした。
しばらくは、合否の事など考えたくないという気持ちだと思い
ます。


しばらく、新聞記事やらWAM NETを見ていきましょう。

『いよいよ始まった「介護サービス情報公表制度」
質の高い介護事業者を利用者が自ら選択可能に』

http://business.nikkeibp.co.jp/article/tech/20060929/110887/



「2006年4月の介護保険制度改正で、新たに「介護サービス情報
の公表制度」が導入され、いよいよ9月から全国で本格的にスタ
ートした。
これに伴い、すべての介護サービス事業者にサービス内容や運
営状況などの情報開示が義務づけられ、その情報をもとに要介
護者やその家族が介護事業者を選べるようになった。

2000年に介護保険制度がスタートして今年で7年目。
介護保険マーケットは多くの事業者が参入した興隆期から、情
報公表制度の導入を機に「選択の時代」に移行したといえる。

そもそも、なぜ情報公表制度が導入されたのだろうか。
その背景には、介護保険スタート後、訪問介護やグループホー
ムなどへの新規参入が進んだ結果、事業者間でサービスの質に
大きな差が生まれたことがある。
介護保険制度は利用者が介護サービス事業者と直接契約を結ん
でサービスを利用する仕組み上、利用者が介護サービス事業者
を選ぶための環境整備は大きな課題だった。

こうした経緯から今回、厚労省は情報公表制度を導入。
要介護者や家族が介護事業者を選ぶために必要と考えられる情
報を定めて、その公表をすべてのサービス事業者に義務づけた。
これにより、利用者は公表データに基づいて事業所を比較検討
した上で、自分に合った適切なサービスを選択できるようにな
ったのだ。

開示対象は基本情報と調査情報の2種類

情報公表制度の実施主体は都道府県である。介護事業者は調査
票の項目に従って、自らのサービス提供体制や実績などを記入
し、都道府県、または都道府県が指定する指定情報公表センタ
ーに対して報告しなければならない

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

『介護サービス情報公表制度』については、現任のケアマネが
あわてふためいてる筈です。

各事業所が公開の対象ですから、ケアマネのみならず、通所の
事業所も訪問の事業所もあわてふためいてる筈です。

この記事の内容程度は押さえておいてください。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

今日、ようやく問題を手に入れました。

「・・・・・・」
やっぱり過去問対策のみでは歯が立たなかったのではないでし
ょうか?
「地域包括支援センター」なんて過去問には出てきませんもの。

10月中はお手軽な記事をお伝えします。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-21

地域福祉権利擁護事業について適切なもの、476号。

2005年の問題です。

問題60 地域福祉権利擁護事業について適切なものはどれか。
3つ選べ。

1 判断能力の不十分な者が、事業を実地している社会福祉協
議会等と契約を結び、生活支援員によるサービスを受ける。

2 生活支援によるサービスは、居宅サービス計画に位置づけ
られた内容に基づき提供される。

3 利用者は、その所得の状況に応じて定められた全国一律の
利用料を負担する。

4 生活支援員は、介護保険サービス事業者との契約の手続き
や利用料の支払の援助等を行う。

5 第三者的機関である運営適正化委員会は、事業の適正な運
営を確保するため、定期的に事業の実施状況の報告を受けるこ
ととなっている。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解は、1・4・5です。

昨日に続いて難問です。
私自身は、「地域福祉権利擁護事業」を評価していません。
「成年後見人制度」でないとクライアントを守れないと思いま
す。
それは、あくまで私の主観です。

それはともかく「地域福祉権利擁護事業」の問題がでたら消去
法でいきましょう。
それしか手がありません。


2についてです。
「居宅サービス計画」はいわゆるケアプランですから違います。

3についてです。
「地域福祉権利擁護事業」を実施している社協が決定します。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

今日は早く休んで下さい。
いよいよ明日は本番です。
自分の中にある「力」を惜しげもなく発揮して下さい。
免除の全くない方でも2時間です。
免除のある方ならたった90分です。

たった90分で自分の人生を変えることができます。

私も何年か前を思い出します。
試験場から駅に歩く数分の間に自分の背中から「翼」が生えて
くるような錯覚を覚えました。
その「翼」によって、今いる場所に飛んできました。
その幸せを貴方にも体験して欲しいと思います。

それはともかく、長い間お付き合い、ありがとうございました。
しばらく発行を止めるのか、それともまた毎日発行するのか、
明日の気分の儘にします。

三日坊主と自分でも思っていたのに・・・・
1年半の長きにわたって・・・・
480回近くも・・・・

少し自分を見直しました。
「結構、いいヤツかもしれない」と自分を褒めてやろうと思っ
ています。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-20

介護保険と生活保護の関係について正しいもの、475号。

2005年の問題です。

問題59 介護保険と生活保護の関係について正しいものはど
れか。
3つ選べ。

1 生活保護受給者である第1号被保険者の保険料は、介護扶
助の対象となる。

2 介護保険の被保険者以外の生活保護受給者が介護扶助を受
ける場合、生活保護制度で行う要介護認定は、市町村の介護認
定審査会に委託して行われる。

3 介護扶助の給付方法は、原則として、現物給付により行わ
れる。

4 住宅改修費は、介護扶助の給付対象にはならない。

5 生活保護受給者である第1号被保険者が居宅介護を希望す
る場合には、介護扶助の申請時に居宅介護支援計画の写しが必
要である。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解は、2・3・5です。

私は社会福祉士なので、この問題は簡単に解けますが、「看護
師」の資格を持つ受験生にとっては、超難問であると想像しま
す。

助言です。
この問題、「捨てましょう。」
無責任のようですが、「捨てましょう。」

1は、「介護扶助」ではなく、「生活扶助」です。
生活保護の扶助には、8つあって・・・・・

そんな話は試験合格後にしましょう。
試験合格者が受ける研修でもこんな細かい知識を問う研修はあ
りません。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

本日2回目の配信です。
いよいよ明日は試験前の最終配信です。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

障害者福祉制度について正しいもの、474号。

2005年の問題です。

問題58 障害者福祉制度について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1 障害者基本法による障害者とは、身体障害者及び知的障害
者のことである。

2 在宅の身体障害者が障害者福祉サービスを利用する場合に
は、都道府県に居宅生活支援費の支給を申請する。

3 身体障害者福祉法では、心臓、腎臓、呼吸器等の障害は対
象外である。

4 要介護認定を受けていて介護サービスを利用している者で
あっても、身体障害者手帳の交付申請ができる。

5 身体障害者福祉サービスのガイドヘルプサービスは、介護
保険の支給限度基準額の対象とはならない。


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正解は、4・5です。

1についてです。
「精神障害者」も含まれます。

『障害者福祉制度』については、激変が予想されます。
現に自立支援法の成立により、昨年とは大きく変わっています。
しかし、この時期に障害者福祉制度の見直しは間に合いません。
1が「誤り」ということだけ記憶しましょう。


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●編集後記●

今日は2回配信です。
夕方もう一度配信します。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-19

介護保険給付以外の資源について適切なもの、473号。

2005年の問題です。

問題57 介護保険給付以外の資源について適切なものはどれ
か。
3つ選べ。

1 介護支援専門員は、フォーマルなサービスのみならず、イ
ンフォーマルなサポート(サービス)を活用して要介護者を支
援する。

2 フォーマルなサービスの内容や程度は、利用者個人の持つ
ネットワークによって大きく異なる。

3 介護支援専門員は、社会資源のほかに、要介護者自身の迫ヘ、資産、意欲等を活用する。

4 市町村が法に基づかないで実施している保健福祉サービス
は、介護保険以外のフォーマルなサービスであることから、介
護支援専門員がその活用を検討する必要はない。

5 ボランティア活動については、社会福祉協議会や市町村で
把握している場合が多いので、介護支援専門員は日常的にその
情報を収集しておく。


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正解は、1・3・5です。

「フォーマル」「インフォーマル」という言葉は試験に合格し
てケアマネになった後も使います。

ただし、インフォーマルなサービスを組み合わせてもケアプラ
ン作成料を頂けないわけで、そんなケアプランの作成はケアマ
ネだけしか作れないわけではありません。
いわゆる「書生論」の世界です。
辛口で言えば、試験用の問題です。


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●編集後記●

試験日まで残り2日で残り3問ですから、明日は2回配信です。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-18

身体拘束に該当する行為について、472号。

2005年の問題です。

問題56 身体拘束に該当する行為はどれか。
3つ選べ。

1 立ち上がってしまう人に対して、立ち上がりを妨げるよう
な椅子を用いること。

2 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で
囲むこと。

3 脱衣を防ぐために、つなぎ服を着せること。

4 歩行介助の際に、手をつないだり、腕を組むこと。

5 椅子で座位の姿勢を保持するために、クッションを用


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正解は、1・2・3です。

ほとんど冗談のような問題です。
解説のやりようがないです。

ただし、「身体拘束」は重いテーマです。
こんな冗談で済まないくらい重いテーマです。
ただ、そんな「現実」も受験の際は忘れましょう。


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●編集後記●

実は、試験が済めば、「旅行に行こう!」と考えています。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-17

介護老人福祉施設について適切なもの、471号。

2005年の問題です。

問題55 介護老人福祉施設について適切なものはどれか。
3つ選べ。

1 入所定員が20人以上の介護老人福祉施設は、少なくとも
1名以上の常勤の介護支援専門員を置かなければならない。

2 医師及び介護支援専門員が特に必要と認めた場合には、入
所者は、訪問看護等の医療ニーズに対応した居宅サービスを利
用することができる。

3 介護支援専門員は、入所申込者の入所に際し、心身状況や
病歴を把握する必要はあるが、生活歴に関する情報は収集する
必要がない。

4 入所者が居宅での生活を営むことができるかどうかについ
て、介護職員等の従業者の間で協議し、定期的に検討しなけれ
ばならない。

5 介護支援専門員は、入所者や家族から苦情の申し出があっ
た場合には、その内容等を記録しなくてはならない。


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正解は、1・4・5です。

2についてです。
施設に入所されている方は、「訪問看護」だけではなく、すべて
の「居宅サービス」を利用することは不可能です。
看護師が配置されていないグループホーム等の利用者の容態が
急変し、看護師の派遣をお願いした場合は、料金は利用者では
なく、施設が負担します。


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●編集後記●

昨日は、試験が終われば本を読みまくる旨の話をしましたが、
それ以外にもいろんなことを計画しています。
貴方もですか?


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-16

住宅改修費について適切なもの、470号。

2005年の問題です。

問題54 住宅改修費について適切なものはどれか。
2つ選べ。

1 支給額には支給限度基準額が設定されており、要支援、要
介護状態区分にかかわらず定額である。

2 要介護3から要介護5に重くなった場合には、再度、住宅
改修費の支給を受けることができる。

3 転居前に住宅改修費の支給を受けていた場合には、転居後
に住宅改修の必要があっても、住宅改修費の支給は受けられな
い。

4 右開きの戸を左開きに変更する工事は、住宅改修費支給対
象となる場合がある。

5 支給申請に必要な「住宅改修が必要な理由書」の作成は、
原則として要介護者本人が行う。


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正解は、1・4です。

1についてです。
介護度がどうであれ上限は20万です。

2についてです。
過去に1度上限枠を使い切っていたとしても3段階介護度が重
くなれば再度利用できます。
ですから、要介護2から要介護5になっていれば可能です。
「要介護3から要介護5に重くなった場合」はダメです。


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●編集後記●

新聞の書籍紹介のページを切り抜いています。
試験が終わったら購入するつもりで。
試験が終われば3冊注文するつもりにしています。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-15

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)について、469号。

2005年の問題です。

問題53 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)にお
けるサービスの提供について適切なものはどれか。
2つ選べ。

1 グループホーム内における生活が重要であり、利用者が地
域に出かけていくことは危険なので避けたほうがよい。

2 自立を促進するために、利用者の日常生活動作のできる部
分、できない部分を理解することが有効である。

3 意欲が低下している利用者には、叱咤激励して役割を持た
せることが有効である。

4 利用者には見当識障害がある場合が多いので、環境的な配
慮はあまり必要がない。

5 利用者の自立を高めるためには、「手続き記憶」を活用し
た働きかけが有効である。


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正解は、2・5です。

詳しい解説は不要でしょう。

「手続き記憶」については、ウィキペディア(Wikipedia)で調
べてみました。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%98%E6%86%B6#.E6.89.8B.E7.B6.9A.E3.81.8D.E8.A8.98.E6.86.B6


なんとあっさりとした答が返ってきました。
「物事を行うときの手続きについての記憶である。
いわゆる体で覚える記憶がこれにあたる。」とのことです。


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●編集後記●

お互いあと少しです。
10/22が終われば少しのんびりしてみようと計画していま
す。
貴方もそうですか?


それでは、また会える日まで!!
See You!!