介護制度改革
I N F O R M A T I O N
vol.125
平成18年8月14日
厚生労働省介護制度改革本部
「平成18 年4月改定関係Q&A(Vol.7)
【訪問介護の特定事業所加算について】
『Q:訪問介護事業所に係る特定事業所加算の人材要件のうち
「すべてのサービス提供責任者について、5年以上の実務経験
を有する介護福祉士であること」との要件については、介護福
祉士資格を取得する前の介護の経験を含むものとして取扱って
よいか。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
A:特定事業所加算の人材要件の1つとして「指定訪問介護事
業所のすべてのサービス提供責任者が5年以上の実務経験を有
する介護福祉士であること」との要件については、在宅や施設
を問わず「介護業務に従事した期、間」を意味するものであり、
介護福祉士資格を取得した後の実務経験年数を求めているもの
ではない。
したがって、介護福祉士資格を取得する前の介護の経験を含む
もとして差し支えない。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
明日から、試験問題に戻るつもりでしたが、もう1つ残ってま
した。
あしからず。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-09-04
2006-09-02
訪問介護の特定事業所加算について、432号。
介護制度改革
I N F O R M A T I O N
vol.125
平成18年8月14日
厚生労働省介護制度改革本部
「平成18 年4月改定関係Q&A(Vol.7)
【訪問介護の特定事業所加算について】
『Q: 重度対応要件のうち『「利用実人員」の総数に占める要
介護4又は要介護5の者の数の割合が20%以上』の具体的な
算定方法如何。
A: 1訪問介護に関する特定事業所加算の算定要件の1つで
ある「重度対応要件」については、要介護4及び5のいわゆる
重度者の占める割合が2割以上であることとされているが、そ
の算定方法については、重度者に対し頻回に対応しているか否
か等の実態についても踏まえる観点から、利用回数も勘案して
計算することとする。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
2 したがって、例えば、下記表のような利用状況の訪問介護事
業者の場合、重度者の割合の計算方法は、次のとおりとなる。
・28回÷98回=0.2857・・=28.6%
※この場合「20%(2割)以上」の要件を満たす、
要介護度 5月 6月 7月 3ヶ月計
要支援1 4回 4回 4回 12回
要支援2 4回 4回 4回 12回
要介護1 4回 6回 4回 14回
要介護2 4回 6回 6回 16回
要介護3 4回 6回 6回 16回
要介護5 8回10回10回 28回
利用者合計6人 合計98回』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
試験問題の解説の途中ですが、重要なQ&Aですのであえて発
行します。
明日もこの続きです。
明後日から、また、試験問題に戻ります。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
I N F O R M A T I O N
vol.125
平成18年8月14日
厚生労働省介護制度改革本部
「平成18 年4月改定関係Q&A(Vol.7)
【訪問介護の特定事業所加算について】
『Q: 重度対応要件のうち『「利用実人員」の総数に占める要
介護4又は要介護5の者の数の割合が20%以上』の具体的な
算定方法如何。
A: 1訪問介護に関する特定事業所加算の算定要件の1つで
ある「重度対応要件」については、要介護4及び5のいわゆる
重度者の占める割合が2割以上であることとされているが、そ
の算定方法については、重度者に対し頻回に対応しているか否
か等の実態についても踏まえる観点から、利用回数も勘案して
計算することとする。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
2 したがって、例えば、下記表のような利用状況の訪問介護事
業者の場合、重度者の割合の計算方法は、次のとおりとなる。
・28回÷98回=0.2857・・=28.6%
※この場合「20%(2割)以上」の要件を満たす、
要介護度 5月 6月 7月 3ヶ月計
要支援1 4回 4回 4回 12回
要支援2 4回 4回 4回 12回
要介護1 4回 6回 4回 14回
要介護2 4回 6回 6回 16回
要介護3 4回 6回 6回 16回
要介護5 8回10回10回 28回
利用者合計6人 合計98回』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
試験問題の解説の途中ですが、重要なQ&Aですのであえて発
行します。
明日もこの続きです。
明後日から、また、試験問題に戻ります。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-09-01
介護支援専門員の対応として、431号。
2005年の問題です。
問題25 Aさん(79歳)は要介護5で、夫Bさん(80歳)
と二人暮らしである。
脳梗塞後遺症のため寝たきり状態であり、仙骨部に軽度の褥瘡
がある。
訪問介護を週2回、訪問看護を週2回、訪問入浴を週1回利用
している。
Bさんが高熱を出し、昨日、緊急入院したとの連絡があった。介護支援専門員の対応として、より適切なものはどれか。
2つ選べ。
1 連絡の内容からBさんの入院が2日から3日程度で済むの
ではないかと考えたため、当面様子をみることにする。
2 至急、隣町に住んでいる家族に支援を依頼するとともに、
居宅サービス計画の変更を検討する。
3 Aさんを緊急入院させる。
4 Aさんの了解を得て、短期入所生活介護を手配する。
5 居宅サービス計画の変更をせずに、民生委員に定期的に見
回りをしてもらうように依頼する。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解は、2・4です。
この問題は解説不要だと思います。
1は論外ですし、3については不可能でしょう。
5についても、寝たきり状態の方が民生委員の見守りだけで生
活できるとは思えません。
ここで1点を落とすと合格は無理でしょう。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
いよいよ9月です。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
問題25 Aさん(79歳)は要介護5で、夫Bさん(80歳)
と二人暮らしである。
脳梗塞後遺症のため寝たきり状態であり、仙骨部に軽度の褥瘡
がある。
訪問介護を週2回、訪問看護を週2回、訪問入浴を週1回利用
している。
Bさんが高熱を出し、昨日、緊急入院したとの連絡があった。介護支援専門員の対応として、より適切なものはどれか。
2つ選べ。
1 連絡の内容からBさんの入院が2日から3日程度で済むの
ではないかと考えたため、当面様子をみることにする。
2 至急、隣町に住んでいる家族に支援を依頼するとともに、
居宅サービス計画の変更を検討する。
3 Aさんを緊急入院させる。
4 Aさんの了解を得て、短期入所生活介護を手配する。
5 居宅サービス計画の変更をせずに、民生委員に定期的に見
回りをしてもらうように依頼する。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解は、2・4です。
この問題は解説不要だと思います。
1は論外ですし、3については不可能でしょう。
5についても、寝たきり状態の方が民生委員の見守りだけで生
活できるとは思えません。
ここで1点を落とすと合格は無理でしょう。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
いよいよ9月です。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-08-30
介護支援専門員が行う対応として、430号。
2005年の問題です。
問題24 Aさん(80歳)は要介護2で、脳梗塞後遺症で左
足に麻痺がある。歩行に時間がかかったため、かつてトイレに
間に合わなかったことがあることから、現在はおむつを使用し
ている。
Aさんからは自宅のトイレで排泄したいとの強い希望があり、
それを可能にする居宅サービス計画を立ててほしいとの依頼が
あった。
これを受けて介護支援専門員が行う対応として、より適切なも
のはどれか。
3つ選べ。
1 清潔保持のため、清拭の回数を増やす。
2 本人の歩行能力を最大限発揮するため、訪問リハビリテー
ションの利用を考える。
3 トイレを使用することは難しいので、おむつの使用を継続
する。
4 Aさんの家族に対して、Aさんの寝室をトイレにより近い
居室に移すことを提案する。
5 トイレへ行きやすい環境をつくるため、段差を解消する住
宅改修を行うことを提案する。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解は、です。2・4・5
こういう事例問題は、問題文をよく読めば簡単に正解がわかり
ます。
ほとんど、日本語の理解力を問う問題です。
いきおい、解説にも力が入りません。
2にしても4にしても5にしても本人を見ないで「正解」とす
るには勇気がいりますが、所詮、試験とはそういうものです。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
あんまり否定的なことばかり言いたくないのですけど・・・
ひどい問題を見るとイヤミの1つも言いたくなります。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
問題24 Aさん(80歳)は要介護2で、脳梗塞後遺症で左
足に麻痺がある。歩行に時間がかかったため、かつてトイレに
間に合わなかったことがあることから、現在はおむつを使用し
ている。
Aさんからは自宅のトイレで排泄したいとの強い希望があり、
それを可能にする居宅サービス計画を立ててほしいとの依頼が
あった。
これを受けて介護支援専門員が行う対応として、より適切なも
のはどれか。
3つ選べ。
1 清潔保持のため、清拭の回数を増やす。
2 本人の歩行能力を最大限発揮するため、訪問リハビリテー
ションの利用を考える。
3 トイレを使用することは難しいので、おむつの使用を継続
する。
4 Aさんの家族に対して、Aさんの寝室をトイレにより近い
居室に移すことを提案する。
5 トイレへ行きやすい環境をつくるため、段差を解消する住
宅改修を行うことを提案する。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解は、です。2・4・5
こういう事例問題は、問題文をよく読めば簡単に正解がわかり
ます。
ほとんど、日本語の理解力を問う問題です。
いきおい、解説にも力が入りません。
2にしても4にしても5にしても本人を見ないで「正解」とす
るには勇気がいりますが、所詮、試験とはそういうものです。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
あんまり否定的なことばかり言いたくないのですけど・・・
ひどい問題を見るとイヤミの1つも言いたくなります。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-08-29
介護支援専門員の対応として、より適切なものについて、429号。
2005年の問題です。
問題23 Aさん(75歳)はひとり暮らしである。
要介護1であり、最近、認知症の症状が出てきた。
介護支援専門員の対応として、より適切なものはどれか。
2つ選べ。
1 火の始末が心配なので、Aさんが自分で行なっている調理
等の火を扱う家事はすべて訪問介護のみで行なう居宅サービス
計画を作成した。
2 金銭の管理が困難となってきたので、通帳等を預かって管
理した。
3 不当な訪問販売や住宅のリフォームによる被害が生じない
か不安であるとAさんから訴えられたので、成年後見制度の活
用を市役所に相談した。
4 散歩すると帰れなくなることがあるため、地域のボランテ
ィアによる外出の支援を居宅サービス計画に位置づけた。
5 介護支援専門員の判断により、認知症であることを近所に
伝え、見守りを依頼した。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解は、3・4です。
これは、タテマエ問題です。
2 ケアマネが通帳を預かってはいけません。
3 タテマエでは正解です。
かなり理解がある市役所であるという前提ですが・・・・
5 正解にしたいところですが、認知症であることを近所に言
い広めるのはね。
ただ、独居で認知症の方には、近所の方の協力が必要です。
そこを逆手にとった問題です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
もうすぐ8月が終わります。
受験勉強は進んでいますか?
それでは、また会える日まで!!
See You!!
問題23 Aさん(75歳)はひとり暮らしである。
要介護1であり、最近、認知症の症状が出てきた。
介護支援専門員の対応として、より適切なものはどれか。
2つ選べ。
1 火の始末が心配なので、Aさんが自分で行なっている調理
等の火を扱う家事はすべて訪問介護のみで行なう居宅サービス
計画を作成した。
2 金銭の管理が困難となってきたので、通帳等を預かって管
理した。
3 不当な訪問販売や住宅のリフォームによる被害が生じない
か不安であるとAさんから訴えられたので、成年後見制度の活
用を市役所に相談した。
4 散歩すると帰れなくなることがあるため、地域のボランテ
ィアによる外出の支援を居宅サービス計画に位置づけた。
5 介護支援専門員の判断により、認知症であることを近所に
伝え、見守りを依頼した。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解は、3・4です。
これは、タテマエ問題です。
2 ケアマネが通帳を預かってはいけません。
3 タテマエでは正解です。
かなり理解がある市役所であるという前提ですが・・・・
5 正解にしたいところですが、認知症であることを近所に言
い広めるのはね。
ただ、独居で認知症の方には、近所の方の協力が必要です。
そこを逆手にとった問題です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
もうすぐ8月が終わります。
受験勉強は進んでいますか?
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-08-28
指定福祉用具貸与事業者の指導にていて、428号。
昨日の続きです。
『(略)
(4)指定福祉用具貸与事業者の指導
1.保険給付対象外サービスに係る配慮
指定福祉用具貸与事業者が、保険給付の対象外となった利用者
の選択により当該利用者が費用を支払うことによる福祉用具貸
与の契約を行う場合、当該契約に基づくサービス提供は、指定
福祉用具貸与自体ではないものの、介護保険法に基づく指定事
業者であることにかんがみ、サービス内容や価格に関する利用
者への説明、衛生管理や安全性の確保等に配慮すること。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
2.介護保険対象サービスと対象外サービスの価格差
指定福祉用具貸与事業者が、保険給付の対象となる指定福祉用
具貸与と保険給付の対象外の福祉用具貸与サービスの双方を行
う場合について、サービス内容の相違等によって両者の価格が
異なることは、通常問題とはならないこと。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
3.販売を行う場合の配慮
利用者の希望に応じて、従前、福祉用具貸与の対象とされてい
た福祉用具をあらためて当該利用者に販売する際には、不当な
価格とならないよう配慮するとともに、福祉用具としての衛生
面や安全性の確保等に留意するほか、電気用品安全法(昭和3
6年法律第234号)に基づく経過措置が平成18年3月31
日をもって終了していることにかんがみ、PSEマークを付す
等同法に基づく必要な措置を講ずること。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
事務連絡では、この後、『対象外種目』と『例外に該当する者』
等が続きます。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
『(略)
(4)指定福祉用具貸与事業者の指導
1.保険給付対象外サービスに係る配慮
指定福祉用具貸与事業者が、保険給付の対象外となった利用者
の選択により当該利用者が費用を支払うことによる福祉用具貸
与の契約を行う場合、当該契約に基づくサービス提供は、指定
福祉用具貸与自体ではないものの、介護保険法に基づく指定事
業者であることにかんがみ、サービス内容や価格に関する利用
者への説明、衛生管理や安全性の確保等に配慮すること。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
2.介護保険対象サービスと対象外サービスの価格差
指定福祉用具貸与事業者が、保険給付の対象となる指定福祉用
具貸与と保険給付の対象外の福祉用具貸与サービスの双方を行
う場合について、サービス内容の相違等によって両者の価格が
異なることは、通常問題とはならないこと。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
3.販売を行う場合の配慮
利用者の希望に応じて、従前、福祉用具貸与の対象とされてい
た福祉用具をあらためて当該利用者に販売する際には、不当な
価格とならないよう配慮するとともに、福祉用具としての衛生
面や安全性の確保等に留意するほか、電気用品安全法(昭和3
6年法律第234号)に基づく経過措置が平成18年3月31
日をもって終了していることにかんがみ、PSEマークを付す
等同法に基づく必要な措置を講ずること。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
事務連絡では、この後、『対象外種目』と『例外に該当する者』
等が続きます。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-08-27
保険給付対象となる軽度者の確認にていて、427号。
昨日の続きです。
『(略)
3 留意すべき事項
(1)保険給付対象となる軽度者の確認
今般の制度改正後においても、例外的に福祉用具貸与が必要で
ある者に該当すると判定された者については保険給付の対象と
なるので、軽度者であることをもって機械的に保険給付の対象
外とすることのないよう、こうした例外に該当するか否かにつ
いて確実に確認をするよう留意するとともに、ケアマネジメン
トを担当する者は、保険給付の対象とならない場合の理由を利
用者に対して丁寧に説明すること。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(2)保険給付対象外のサービス利用
今般の制度改正により保険給付の対象外となった利用者につい
ても、保険給付の対象外であることを前提に当該利用者の選択
により引き続き、指定福祉用具貸与事業者との契約により、自
ら費用を支払うことによるサービス利用を妨げるものではない
こと。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(3)利用者意思の確認等
経過措置期間の終了に当たっては、福祉用具貸与事業者は、機
械的・一律に貸与していた福祉用具を回収するのではなく、利
用者に対して、自ら費用を支払うことによるサービス利用の継
続の意思の有無を確認することが望ましいこと。
また、福祉用具貸与が終了する場合にあっても、ケアマネジメ
ント担当者は、当該利用者の日常生活支援の観点から、必要に
応じて、利用者の希望を踏まえつつ、幅広い観点から代替的な
措置について助言するよう努めること。
その際、利用者が自ら費用を支払うことによりサービス利用を
継続する場合や福祉用具を購入する場合については、不当な価
格により購入や貸与を受けることのないよう配慮すること。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
あと1日だけこの事務連絡を見ます。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
『(略)
3 留意すべき事項
(1)保険給付対象となる軽度者の確認
今般の制度改正後においても、例外的に福祉用具貸与が必要で
ある者に該当すると判定された者については保険給付の対象と
なるので、軽度者であることをもって機械的に保険給付の対象
外とすることのないよう、こうした例外に該当するか否かにつ
いて確実に確認をするよう留意するとともに、ケアマネジメン
トを担当する者は、保険給付の対象とならない場合の理由を利
用者に対して丁寧に説明すること。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(2)保険給付対象外のサービス利用
今般の制度改正により保険給付の対象外となった利用者につい
ても、保険給付の対象外であることを前提に当該利用者の選択
により引き続き、指定福祉用具貸与事業者との契約により、自
ら費用を支払うことによるサービス利用を妨げるものではない
こと。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(3)利用者意思の確認等
経過措置期間の終了に当たっては、福祉用具貸与事業者は、機
械的・一律に貸与していた福祉用具を回収するのではなく、利
用者に対して、自ら費用を支払うことによるサービス利用の継
続の意思の有無を確認することが望ましいこと。
また、福祉用具貸与が終了する場合にあっても、ケアマネジメ
ント担当者は、当該利用者の日常生活支援の観点から、必要に
応じて、利用者の希望を踏まえつつ、幅広い観点から代替的な
措置について助言するよう努めること。
その際、利用者が自ら費用を支払うことによりサービス利用を
継続する場合や福祉用具を購入する場合については、不当な価
格により購入や貸与を受けることのないよう配慮すること。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
あと1日だけこの事務連絡を見ます。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-08-24
軽度者に対する福祉用具の貸与について、426号。
昨日の続きです。
『(略)
2 制度改正の概要
軽度者に対する福祉用具の貸与については、その状態像からは
利用が想定しにくい次の種目については、原則として保険給付
の対象としないこととしている。
・車いす(付属品含む)
・特殊寝台(付属品含む)
・床ずれ防止用具
・体位変換器
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト
ただし、軽度者についても、その状態像に応じて一定の条件に
該当する者については、保険給付の対象とすることとしている。
こうした保険給付の対象となる条件への該当性については【別
紙】の区分に応じて、原則として、要介護認定の認定調査にお
ける基本調査の結果を活用して客観的に判定することとされて
いるその際車いす及び段差解消機については認定調査結果によ
る以外「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認めら
れる者」及び「生活環境において段差の解消が必要と認められ
る者」に該当するか否かについて、主治医の意見を踏まえつつ、
サービス担当者会議等を開催するなどの適切なケアマネジメン
トを通じて、指定介護予防支援事業者又は指定居宅介護支援事
業者が判断することができる。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
もうしばらくこの事務連絡の記事を続けます。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
『(略)
2 制度改正の概要
軽度者に対する福祉用具の貸与については、その状態像からは
利用が想定しにくい次の種目については、原則として保険給付
の対象としないこととしている。
・車いす(付属品含む)
・特殊寝台(付属品含む)
・床ずれ防止用具
・体位変換器
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト
ただし、軽度者についても、その状態像に応じて一定の条件に
該当する者については、保険給付の対象とすることとしている。
こうした保険給付の対象となる条件への該当性については【別
紙】の区分に応じて、原則として、要介護認定の認定調査にお
ける基本調査の結果を活用して客観的に判定することとされて
いるその際車いす及び段差解消機については認定調査結果によ
る以外「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認めら
れる者」及び「生活環境において段差の解消が必要と認められ
る者」に該当するか否かについて、主治医の意見を踏まえつつ、
サービス担当者会議等を開催するなどの適切なケアマネジメン
トを通じて、指定介護予防支援事業者又は指定居宅介護支援事
業者が判断することができる。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
もうしばらくこの事務連絡の記事を続けます。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-08-23
福祉用具貸与費及び介護予防福祉用具貸与費の取扱い等について、425号。
軽度者における福祉用具の貸与の制度改正の経過措置が来月末
で切れます。
この件で重要な「事務連絡」が出ています。
この事務連絡をしばらく見ましょう。
『 平成18年8月14日
各都道府県介護保険担当課(室)御中
厚生労働省老健局振興課
福祉用具貸与費及び介護予防福祉用具貸与費の取扱い等につい
て
標記については、先般の介護報酬改定により、平成18年4月
1日より、要支援者及び要介護1の者(以下「軽度者」という)
について、その状態像からは利用が想定されにくい種目につい
て、一定の条件に該当する者を除き、保険給付の対象としない
こととした。
その上で、既にサービスを利用している者に対する配慮のため、
これらの者に対しては、同年9月30日までの間は、引き続き、
保険給付を行うことができる旨の経過措置が講じられていると
ころです。
こうした経過措置については、本年9月末をもって終了するこ
とから、各都道府県におかれては、下記事項について御了知の
上、保険者たる市町村、福祉用具貸与事業者その他の事業者団
体、ケアマネジメント機関である介護予防支援事業者(地域包
括支援センター)や居宅介護支援事業所及びこれらに所属する
ケアマネジメント担当者並びにその他の地域の様々な関係機関
等が十分に連携しつつ、それぞれの役割に応じた対応を行うこ
とで、制度改正の内容等に関する利用者の十分な理解を得て、
支障なく経過措置期間を終了し、新制度への円滑な移行が図れ
るようお願いいたします。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
『 記
1 制度改正の趣旨軽度者に対する福祉用具貸与について、利用
者の状態像からはその利用が想定しにくい福祉用具貸与が給付
されるといった不適切な事例が見受けられたことなどから「介
護保険における福祉用具の選定の判断基準につ、いて(平成1
6年6月17日老振発第0617001号)を示し、適正」化
を図ってきたところであるが、今般の制度改正は、その趣旨を
更に徹底し、介護保険における福祉用具がより適切に利用され
るようにする観点から行われたものである。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
数日お休みを頂きました。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
で切れます。
この件で重要な「事務連絡」が出ています。
この事務連絡をしばらく見ましょう。
『 平成18年8月14日
各都道府県介護保険担当課(室)御中
厚生労働省老健局振興課
福祉用具貸与費及び介護予防福祉用具貸与費の取扱い等につい
て
標記については、先般の介護報酬改定により、平成18年4月
1日より、要支援者及び要介護1の者(以下「軽度者」という)
について、その状態像からは利用が想定されにくい種目につい
て、一定の条件に該当する者を除き、保険給付の対象としない
こととした。
その上で、既にサービスを利用している者に対する配慮のため、
これらの者に対しては、同年9月30日までの間は、引き続き、
保険給付を行うことができる旨の経過措置が講じられていると
ころです。
こうした経過措置については、本年9月末をもって終了するこ
とから、各都道府県におかれては、下記事項について御了知の
上、保険者たる市町村、福祉用具貸与事業者その他の事業者団
体、ケアマネジメント機関である介護予防支援事業者(地域包
括支援センター)や居宅介護支援事業所及びこれらに所属する
ケアマネジメント担当者並びにその他の地域の様々な関係機関
等が十分に連携しつつ、それぞれの役割に応じた対応を行うこ
とで、制度改正の内容等に関する利用者の十分な理解を得て、
支障なく経過措置期間を終了し、新制度への円滑な移行が図れ
るようお願いいたします。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
『 記
1 制度改正の趣旨軽度者に対する福祉用具貸与について、利用
者の状態像からはその利用が想定しにくい福祉用具貸与が給付
されるといった不適切な事例が見受けられたことなどから「介
護保険における福祉用具の選定の判断基準につ、いて(平成1
6年6月17日老振発第0617001号)を示し、適正」化
を図ってきたところであるが、今般の制度改正は、その趣旨を
更に徹底し、介護保険における福祉用具がより適切に利用され
るようにする観点から行われたものである。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
数日お休みを頂きました。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-08-19
介護支援専門員の対応として、より適切なもの、424号。
2005年の問題です。
問題22 Aさん(70歳)は、夫Bさん(72歳)と2人暮
らしである。
Aさんに認知症の症状が現れ、要介護3の認定を受けた。
Bさんは「介護保険は利用者負担が重い」と言って、Aさんが
介護サービスを利用することを拒んでいる。
隣町に住む長女のCさんが週に4日、Aさんの介護に訪れてい
る。
CさんはAさんの介護に疲れきっており、Aさんを特別養護老
人ホームに入所させたいと考えているが、Aさんは「この家に
いたい」と言っている。
介護支援専門員の対応として、より適切なものはどれか。
2つ選べ。
1 Cさんが疲れきっていることを重視し、認知症であるAさ
んの話す内容にかかわらず、Cさんの負担軽減を優先して、特
別養護老人ホームへの入所を提案する。
2 Aさんの世帯の経済状況が苦しいようなので、高額介護サ
ービス費、社会福祉法人の利用者負担減免制度等についてBさ
んに説明し、介護サービスの利用を勧める。
3 Aさんの希望が最優先されるべきであるので、Cさんの考
えにかかわらず、これまでと同様にCさんが介護を継続するこ
とを前提として、居宅サービス計画を作成する。
4 介護支援専門員が、専門家の見地から、よりAさんに適し
ていると判断した認知症対応型共同生活介護の利用を決定する。
5 在宅での生活を望むAさんの希望とCさんの負担軽減に配
慮し、通所介護や短期入所の利用を組み入れた居宅サービス計
画を提案する。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解は、2・5です。
1・3・4が明らかに違うので簡単に正解を導けますが、《高
額介護サービス費、社会福祉法人の利用者負担減免制度等につ
いてBさんに説明し、》といったあたりは、ちょっと苦しい。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
25問が終了すれば、数日お休みを頂こうと思っています。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
問題22 Aさん(70歳)は、夫Bさん(72歳)と2人暮
らしである。
Aさんに認知症の症状が現れ、要介護3の認定を受けた。
Bさんは「介護保険は利用者負担が重い」と言って、Aさんが
介護サービスを利用することを拒んでいる。
隣町に住む長女のCさんが週に4日、Aさんの介護に訪れてい
る。
CさんはAさんの介護に疲れきっており、Aさんを特別養護老
人ホームに入所させたいと考えているが、Aさんは「この家に
いたい」と言っている。
介護支援専門員の対応として、より適切なものはどれか。
2つ選べ。
1 Cさんが疲れきっていることを重視し、認知症であるAさ
んの話す内容にかかわらず、Cさんの負担軽減を優先して、特
別養護老人ホームへの入所を提案する。
2 Aさんの世帯の経済状況が苦しいようなので、高額介護サ
ービス費、社会福祉法人の利用者負担減免制度等についてBさ
んに説明し、介護サービスの利用を勧める。
3 Aさんの希望が最優先されるべきであるので、Cさんの考
えにかかわらず、これまでと同様にCさんが介護を継続するこ
とを前提として、居宅サービス計画を作成する。
4 介護支援専門員が、専門家の見地から、よりAさんに適し
ていると判断した認知症対応型共同生活介護の利用を決定する。
5 在宅での生活を望むAさんの希望とCさんの負担軽減に配
慮し、通所介護や短期入所の利用を組み入れた居宅サービス計
画を提案する。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解は、2・5です。
1・3・4が明らかに違うので簡単に正解を導けますが、《高
額介護サービス費、社会福祉法人の利用者負担減免制度等につ
いてBさんに説明し、》といったあたりは、ちょっと苦しい。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
25問が終了すれば、数日お休みを頂こうと思っています。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-08-18
利用者からの苦情に対する介護支援専門員の受け止め方・対応について、423号。
2005年の問題です。
問題21 利用者からの苦情に対する介護支援専門員の受け止
め方・対応として、より適切なものはどれか。
3つ選べ。
1 苦情を利用者の主体的、意欲的行動として積極的に受け止
める姿勢を持つ必要がある。
2 苦情が現れた背景及び経過を十分に分析し、ケアマネジメ
ントの向上につなげていくべきである。
3 市町村は利用者と事業者の間には介入できないので、利用
者の苦情は、介護支援専門員が解決すべきである。
4 訪問介護、通所介護等の個別サービスに関する苦情であっ
ても、介護支援専門員のアセスメント不足、サービス調整不足
に起因する場合もある。
5 苦情を受けた場合には、国民健康保険団体連合会に通告す
る義務を負う。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解は、1・2・4です。
解説は不要です。
なんか心構えを問う問題のようで、どう解説していいのか不明
です。
5は、義務がありません。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
バックナンバーの更新が出来なくて困っています。
「パスワードが違います」のようなコメントが出てアクセスを
弾かれます。
近日中になんとかするつもりにしてますが、もうしばらくお持
ちください。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
問題21 利用者からの苦情に対する介護支援専門員の受け止
め方・対応として、より適切なものはどれか。
3つ選べ。
1 苦情を利用者の主体的、意欲的行動として積極的に受け止
める姿勢を持つ必要がある。
2 苦情が現れた背景及び経過を十分に分析し、ケアマネジメ
ントの向上につなげていくべきである。
3 市町村は利用者と事業者の間には介入できないので、利用
者の苦情は、介護支援専門員が解決すべきである。
4 訪問介護、通所介護等の個別サービスに関する苦情であっ
ても、介護支援専門員のアセスメント不足、サービス調整不足
に起因する場合もある。
5 苦情を受けた場合には、国民健康保険団体連合会に通告す
る義務を負う。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解は、1・2・4です。
解説は不要です。
なんか心構えを問う問題のようで、どう解説していいのか不明
です。
5は、義務がありません。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
バックナンバーの更新が出来なくて困っています。
「パスワードが違います」のようなコメントが出てアクセスを
弾かれます。
近日中になんとかするつもりにしてますが、もうしばらくお持
ちください。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-08-17
介護支援専門員の業務について、422号。
2005年の問題です。
問題20 介護支援専門員の業務について適切なものはどれか。
3つ選べ。
1 居宅介護サービス計画の実施状況を把握するにあたっては、
少なくとも1か月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面
接するとともに、少なくとも3か月に1回、実施状況の把握の
結果を記録することとされている。
2 業務の中立性が求められるので、居宅サービス計画の策定
後は、やむを得ない場合以外はサービス提供事業者と直接連絡
を行わない。
3 要介護認定が更新された場合には、居宅介護サービス計画
の変更の必要性について検討するため、サービス担当者会議の
開催、計画に位置づけられたサービス等の担当者に対する照会
等により、専門的な意見を求めることとされている。
4 利用者の支援上解決すべき課題の把握は、利用者の居宅を
一度も訪問せずに、介護支援専門員の所属する居宅介護支援事
業所で利用者及びその家族に面接して行うことができる。
5 利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サー
ビスの利用を希望している場合は、利用者の同意を得て主治の
医師の意見を求めなければならない。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
古いテキストや問題集で勉強されている方はご注意ください。
1については、今年3月以前は正解でした。
しかし、今年4月以後は不正解になります。
現時点での、正解は、3・5だと判断しています。
昨年までは1も正解でした。
根拠文書です。
『指定居宅介護支援等の事業の人員、設備及び運営に関する基
準について』です。
『介護支援専門員は、モニタリングに当たっては、
居宅サービス計画の作成後においても、利用者及び
その家族、主治の医師、指定居宅サービス事業者等
との連絡を継続的に行うこととし、当該指定居宅サ
ービス事業者等の担当者との連携により、モニタリ
ングが行われている場合においても、特段の事情の
ない限り、少なくとも1月に1回は利用者の居宅で
面接を行い、かつ、少なくとも《1月》に1回はモニタ
リングの結果を記録することが必要である。
また、「特段の事情」とは、利用者の事情により、
利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することがで
きない場合を主として指すものであり、介護支援専
要の有無について十分見極める必要があるものであ
る。
なお、当該サービス担当者会議の要点又は当該担当
者への照会内容について記録するとともに、基準第
29 条の第2項の規定に基づき、当該記録は、2年間
保存しなければならない。』
この《1月》が、以前は、3月でした。
結構狙われる点かもしれません。
こういう変更点は、古いテキストでは不明ですので、新しいテ
キストを使用されることをお勧めします。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
上のような変更点はいっぱいあります。
大きな声では言えませんが、テキストが変わっていない通信講
座の会社があるそうです。
どうするつもりなんでしょう?
それでは、また会える日まで!!
See You!!
問題20 介護支援専門員の業務について適切なものはどれか。
3つ選べ。
1 居宅介護サービス計画の実施状況を把握するにあたっては、
少なくとも1か月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面
接するとともに、少なくとも3か月に1回、実施状況の把握の
結果を記録することとされている。
2 業務の中立性が求められるので、居宅サービス計画の策定
後は、やむを得ない場合以外はサービス提供事業者と直接連絡
を行わない。
3 要介護認定が更新された場合には、居宅介護サービス計画
の変更の必要性について検討するため、サービス担当者会議の
開催、計画に位置づけられたサービス等の担当者に対する照会
等により、専門的な意見を求めることとされている。
4 利用者の支援上解決すべき課題の把握は、利用者の居宅を
一度も訪問せずに、介護支援専門員の所属する居宅介護支援事
業所で利用者及びその家族に面接して行うことができる。
5 利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サー
ビスの利用を希望している場合は、利用者の同意を得て主治の
医師の意見を求めなければならない。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
古いテキストや問題集で勉強されている方はご注意ください。
1については、今年3月以前は正解でした。
しかし、今年4月以後は不正解になります。
現時点での、正解は、3・5だと判断しています。
昨年までは1も正解でした。
根拠文書です。
『指定居宅介護支援等の事業の人員、設備及び運営に関する基
準について』です。
『介護支援専門員は、モニタリングに当たっては、
居宅サービス計画の作成後においても、利用者及び
その家族、主治の医師、指定居宅サービス事業者等
との連絡を継続的に行うこととし、当該指定居宅サ
ービス事業者等の担当者との連携により、モニタリ
ングが行われている場合においても、特段の事情の
ない限り、少なくとも1月に1回は利用者の居宅で
面接を行い、かつ、少なくとも《1月》に1回はモニタ
リングの結果を記録することが必要である。
また、「特段の事情」とは、利用者の事情により、
利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することがで
きない場合を主として指すものであり、介護支援専
要の有無について十分見極める必要があるものであ
る。
なお、当該サービス担当者会議の要点又は当該担当
者への照会内容について記録するとともに、基準第
29 条の第2項の規定に基づき、当該記録は、2年間
保存しなければならない。』
この《1月》が、以前は、3月でした。
結構狙われる点かもしれません。
こういう変更点は、古いテキストでは不明ですので、新しいテ
キストを使用されることをお勧めします。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
上のような変更点はいっぱいあります。
大きな声では言えませんが、テキストが変わっていない通信講
座の会社があるそうです。
どうするつもりなんでしょう?
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-08-16
介護支援専門員が業務に従事する場合の基本姿勢について、421号。
2005年の問題です。
問題19 介護支援専門員が業務に従事する場合の基本姿勢と
して、より適切なものはどれか。
2つ選べ。
1 支給限度基準額の上限額までサービスが提供されるよう配
慮しなければならない。
2 要介護者を擁護する立場にあるが、介護者等の立場にもで
きる限り配慮する必要がある。
3 介護サービス事業者との連携により良質な介護サービスが
提供できることから、同一法人の介護サービス事業所でサービ
スが提供されるように配慮しなければならない。
4 利用者の生活環境の急激な変化を避けるため、単一のサー
ビスにより居宅サービス計画を作成するように配慮しなければ
ならない。
5 要介護者のニーズを踏まえて、居宅サービス計画に介護給
付以外の保健医療・福祉サービス、住民の自発的な活動による
サービス等も位置づけるよう配慮しなければならない。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解は、2・5です。
解説は不要と判断します。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
他都道府県のことはわかりませんが、兵庫県では、受験の申し
込みは今日までです。
お忘れの方はおられないと思いますが、気をつけてください。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
問題19 介護支援専門員が業務に従事する場合の基本姿勢と
して、より適切なものはどれか。
2つ選べ。
1 支給限度基準額の上限額までサービスが提供されるよう配
慮しなければならない。
2 要介護者を擁護する立場にあるが、介護者等の立場にもで
きる限り配慮する必要がある。
3 介護サービス事業者との連携により良質な介護サービスが
提供できることから、同一法人の介護サービス事業所でサービ
スが提供されるように配慮しなければならない。
4 利用者の生活環境の急激な変化を避けるため、単一のサー
ビスにより居宅サービス計画を作成するように配慮しなければ
ならない。
5 要介護者のニーズを踏まえて、居宅サービス計画に介護給
付以外の保健医療・福祉サービス、住民の自発的な活動による
サービス等も位置づけるよう配慮しなければならない。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解は、2・5です。
解説は不要と判断します。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
他都道府県のことはわかりませんが、兵庫県では、受験の申し
込みは今日までです。
お忘れの方はおられないと思いますが、気をつけてください。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-08-15
要介護認定にかかる手続きについて、より適切なもの、420号。
2005年の問題です。
問題18 B市に住む54歳のAさんの要介護認定にかかる手
続きについて、より適切なものはどれか。
3つ選べ。
1 Aさんは、指定居宅介護支援事業所に勤めている知人の介
護支援専門員に要介護認定の申請手続きを代わって行ってもら
った。
2 Aさんは、要介護認定の申請の際に医療保険の被保険者証
を提示した。
3 Aさんは、要介護認定の申請書に特定疾病に該当する旨の
主治医の意見書を添付するようにB市から言われた。
4 B市の保健師が、約1週間後に、認定調査のためにAさん
の居宅を訪れた。
5 Aさんは、認定結果に不服があったため、B市が設置した
介護保険審査会に審査請求を行った。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
昨年の問題ですので、当時の正解は、1・2・4です。
しかし、今年の4月以降は、すべての指定居宅介護支援事業所
が申請代行を出来るとはいえなくなりました。
ですから、1は不正解とすべきと思います。
ですから、現在は2・4のみが正解です。
5については、介護保険審査会は市町村に設置されるのではな
く、都道府県です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
WAM NET に8/14付けで『社会福祉法人経営の現状と課題(概
要版)』が掲載されていますことは昨日お伝えした通りです。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb16GS70.nsf/vAdmPBigcategory60/8FF3BB2FFC038C07492571CA002C675C?OpenDocument
なんとこの中に、イコール・フッティング論なる言葉が出てき
ます。
民間企業企業と社会福祉法人の競争条件が均一ではないという
論理です。
ちょっと、ヤナ感じです。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
問題18 B市に住む54歳のAさんの要介護認定にかかる手
続きについて、より適切なものはどれか。
3つ選べ。
1 Aさんは、指定居宅介護支援事業所に勤めている知人の介
護支援専門員に要介護認定の申請手続きを代わって行ってもら
った。
2 Aさんは、要介護認定の申請の際に医療保険の被保険者証
を提示した。
3 Aさんは、要介護認定の申請書に特定疾病に該当する旨の
主治医の意見書を添付するようにB市から言われた。
4 B市の保健師が、約1週間後に、認定調査のためにAさん
の居宅を訪れた。
5 Aさんは、認定結果に不服があったため、B市が設置した
介護保険審査会に審査請求を行った。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
昨年の問題ですので、当時の正解は、1・2・4です。
しかし、今年の4月以降は、すべての指定居宅介護支援事業所
が申請代行を出来るとはいえなくなりました。
ですから、1は不正解とすべきと思います。
ですから、現在は2・4のみが正解です。
5については、介護保険審査会は市町村に設置されるのではな
く、都道府県です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
WAM NET に8/14付けで『社会福祉法人経営の現状と課題(概
要版)』が掲載されていますことは昨日お伝えした通りです。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb16GS70.nsf/vAdmPBigcategory60/8FF3BB2FFC038C07492571CA002C675C?OpenDocument
なんとこの中に、イコール・フッティング論なる言葉が出てき
ます。
民間企業企業と社会福祉法人の競争条件が均一ではないという
論理です。
ちょっと、ヤナ感じです。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-08-14
他の市町村から転入し、在宅サービスを受けることとなった場合の要介護認定にかかる手続きについて、419号。
2005年の問題です。
問題17 要介護認定を受けていた在宅の被保険者が他の市町
村から転入し、在宅サービスを受けることとなった場合の要介
護認定にかかる手続きについて正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 被保険者は、転出した市町村に被保険者証を返還する。
2 転入先の市町村は、転入した被保険者に対し、要介護認定
を受けたことを証明する書類を交付する。
3 被保険者は、転入先の市町村で要介護認定の新規申請を行
う。
4 転入先の市町村は、転入した被保険者が転入後2週間以内
に認定申請をしたときは、認定審査会の審査判定を経ることな
く、その被保険者の要介護認定を行うことができる。
5 転入後最初に行われた要介護認定の有効期間は、転入前に
受けた要介護認定の有効期間の残りの期間となる。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解は、1・3・4です。
4については、条文を見ましょう。
介護保険法の第36条です。
『(住所移転後の要介護認定及び要支援認定)
第三十六条 市町村は、他の市町村による要介護認定又は要支
援認定を受けている者が当該市町村の行う介護保険 の被保険
者となった場合において、当該被保険者が、その資格を取得し
た日から十四日以内に、当該他の市町村から交付された当該要
介護認定又は要支援認定に 係る事項を証明する書面を添えて、
要介護認定又は要支援認定の申請をしたときは、第二十七条第
四項及び第七項前段又は第三十二条第三項及び第六項前段の規
定にかかわらず、認定審査会の審査及び判定を経ることなく、
当該書面に記載されている事項に即して、要介護認定又は要支
援認定をすることができる。
(平一七法七七・一部改正)』
5については、新規申請扱いであると気づけば簡単にわかると
思います。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
WAM NET に8/14付けで『社会福祉法人経営の現状と課題(概
要版)』が掲載されました。
これは、一体なんの前触れでしょう。
国は社会福祉法人制度を変えようとしているのかしら?と思う
のは穿ったみかたでしょうか。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
問題17 要介護認定を受けていた在宅の被保険者が他の市町
村から転入し、在宅サービスを受けることとなった場合の要介
護認定にかかる手続きについて正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 被保険者は、転出した市町村に被保険者証を返還する。
2 転入先の市町村は、転入した被保険者に対し、要介護認定
を受けたことを証明する書類を交付する。
3 被保険者は、転入先の市町村で要介護認定の新規申請を行
う。
4 転入先の市町村は、転入した被保険者が転入後2週間以内
に認定申請をしたときは、認定審査会の審査判定を経ることな
く、その被保険者の要介護認定を行うことができる。
5 転入後最初に行われた要介護認定の有効期間は、転入前に
受けた要介護認定の有効期間の残りの期間となる。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解は、1・3・4です。
4については、条文を見ましょう。
介護保険法の第36条です。
『(住所移転後の要介護認定及び要支援認定)
第三十六条 市町村は、他の市町村による要介護認定又は要支
援認定を受けている者が当該市町村の行う介護保険 の被保険
者となった場合において、当該被保険者が、その資格を取得し
た日から十四日以内に、当該他の市町村から交付された当該要
介護認定又は要支援認定に 係る事項を証明する書面を添えて、
要介護認定又は要支援認定の申請をしたときは、第二十七条第
四項及び第七項前段又は第三十二条第三項及び第六項前段の規
定にかかわらず、認定審査会の審査及び判定を経ることなく、
当該書面に記載されている事項に即して、要介護認定又は要支
援認定をすることができる。
(平一七法七七・一部改正)』
5については、新規申請扱いであると気づけば簡単にわかると
思います。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
WAM NET に8/14付けで『社会福祉法人経営の現状と課題(概
要版)』が掲載されました。
これは、一体なんの前触れでしょう。
国は社会福祉法人制度を変えようとしているのかしら?と思う
のは穿ったみかたでしょうか。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-08-13
介護制度改革 INFORMATION vol.119について、418号。
介護制度改革
INFORMATION
vol.119
平成18年7月20日
厚生労働省介護制度改革本部
『略
2 離島等のへき地に対する特例措置について
(1)介護予防支援事業者が介護予防支援業務を居宅介護支援
事業者に委託する際の件数は、介護支援専門員1人当たり8件
を上限とする規定について、離島等のへき地に住所を有する利
用者に係る介護予防支援の委託の場合については、適用しない
こととすること。
(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平
成11年厚生省令第38号)第13条第25号及び介護予防支援基準第
12条第5号の一部改正)
(2)指定居宅介護支援事業所の介護報酬の取扱件数の算定に
当たっては、離島等のへき地に住所を有する利用者に係る指定
介護予防支援業務の受託を受けた場合の件数を含まないことと
すること。(指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関す
る基準(平成12年厚生省告示第20号)別表注1(1)の一部改
正)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
『3 要支援者の見込み数及び必要な人員確保の計画の内容及
び策定方法について
介護予防支援事業所における人員の確保を確実にする観点から
、要支援者に係る認定更新が概ね一巡する平成19年3月末ま
での要支援者の見込み数及びその介護予防支援業務に必要な人
員確保計画を各市町村において策定し、都道府県を通じて本年
9月末までに取りまとめることとしていること。なお、具体的
な計画の内容及び策定方法については、追って、早急に通知す
る予定であること。
(参考)今後のスケジュール(予定)
・7月下旬改正省令・通知等パブリックコメント募集
・同上要支援者の見込み数及び必要な人員確保の計画の内容及
び策定方法について通知
・8月下旬改正省令・通知等公布』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
最後の3に『具体的な計画の内容及び策定方法については、追
って、早急に通知する予定であること。』とありますが、これ
が、
介護制度改革
INFORMATION
vol.122
平成18年7月31日です。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
INFORMATION
vol.119
平成18年7月20日
厚生労働省介護制度改革本部
『略
2 離島等のへき地に対する特例措置について
(1)介護予防支援事業者が介護予防支援業務を居宅介護支援
事業者に委託する際の件数は、介護支援専門員1人当たり8件
を上限とする規定について、離島等のへき地に住所を有する利
用者に係る介護予防支援の委託の場合については、適用しない
こととすること。
(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平
成11年厚生省令第38号)第13条第25号及び介護予防支援基準第
12条第5号の一部改正)
(2)指定居宅介護支援事業所の介護報酬の取扱件数の算定に
当たっては、離島等のへき地に住所を有する利用者に係る指定
介護予防支援業務の受託を受けた場合の件数を含まないことと
すること。(指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関す
る基準(平成12年厚生省告示第20号)別表注1(1)の一部改
正)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
『3 要支援者の見込み数及び必要な人員確保の計画の内容及
び策定方法について
介護予防支援事業所における人員の確保を確実にする観点から
、要支援者に係る認定更新が概ね一巡する平成19年3月末ま
での要支援者の見込み数及びその介護予防支援業務に必要な人
員確保計画を各市町村において策定し、都道府県を通じて本年
9月末までに取りまとめることとしていること。なお、具体的
な計画の内容及び策定方法については、追って、早急に通知す
る予定であること。
(参考)今後のスケジュール(予定)
・7月下旬改正省令・通知等パブリックコメント募集
・同上要支援者の見込み数及び必要な人員確保の計画の内容及
び策定方法について通知
・8月下旬改正省令・通知等公布』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
最後の3に『具体的な計画の内容及び策定方法については、追
って、早急に通知する予定であること。』とありますが、これ
が、
介護制度改革
INFORMATION
vol.122
平成18年7月31日です。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-08-12
介護予防支援業務の指定居宅介護支援事業所への委託に係る経過措置期間の延長等について、417号。
介護制度改革
INFORMATION
vol.119
平成18年7月20日
厚生労働省介護制度改革本部
が出ました。
例の「いわゆる8件問題」の経過措置の延長です。
重要なので、試験問題を中断して見ていきましょう。
事務連絡です。
『介護予防支援業務の指定居宅介護支援事業所への委託に係る
経過措置期間の延長等について
本年4月に施行された介護保険制度改正においては、ケアマネ
ジメントの質の向上の観点から、予防給付と介護給付に係るケ
アマネジメント機関についてその役割を分担することとすると
ともに、指定居宅介護支援事業所への介護予防支援業務の委託
件数の上限を設けたところです。その一方、新たな制度の円滑
な施行を図る観点から、平成18年9月30日までの間、平成18年3
月31日までに指定を受けた指定居宅介護支援事業者(以下「既
存事業者」という)に対する介護予防支援業務の委託。件数の
上限等に係る経過措置が講じられているところです。
しかしながら、今般、地域包括支援センターの担当職員が新制
度に習熟していないことに加え年度途中における職員の採用や
予算措置等が困難な面があることや各自治体における地域包括
支援センターの体制整備の実情等を踏まえ、本年6月28日の社会
保障審議会介護給付費分科会において、当該経過措置期間を平
成19年3月31日まで6ヶ月間延長するとともに、離島等のへき地
(特別地域加算の対象となる地域をいう。以下同じ)に対する
特例措置を講ずるべきとの方針が決定されたところです。
これらを踏まえ、具体的に下記の措置を講ずることとしたので、
御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹
底を図るとともに、その運用に遺漏のないようお願いいたしま
す。
なお、基本的には、新制度への円滑な移行に向けて速やかに体
制整備を行っていただくことが肝要であり、今般の経過措置の
延長については、そのための必要最小限の特例的な措置として
認められたものであるので、こうした趣旨を踏まえ、今般の方
針に基づき、平成19年3月末の経過措置期間終了時点を見据
えた計画的かつ円滑な地域包括支援センターの実施体制の整備
に努められますようお願いいたします。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
『1 既存事業者に対する経過措置期間の延長
指定介護予防支援事業者が指定介護予防支援業務を指定居宅介
護支援事業者に委託する際の件数は、介護支援専門員1人当た
り8件を上限とする規定について、既存事業者については平成
18年9月30日までの間適用しないとする経過措置につき、当該経
過措置の期間を平成19年3月31日までの6ヶ月間延長することと
すること。
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基
準等の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第33号)附
則第8条及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方
法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「介護蘭h支援基準」という)附則第2項の一部改正)
指定居宅介護支援事業所の介護報酬の取扱件数の算定に当たっ
ては、既存事(2)業者については平成18年4月1日から平成18
年9月30日までの間、介護予防支援業務に係る受託を受けた場合
の件数及び経過的要介護者に係る指定居宅介護支援の件数を含
まないこととされているが、当該経過措置の期間を平成19年3
月31日までの6ヶ月間延長することとすること。( 指定居宅サ
ービスに要する費用の額の算定に関する基準訪問通所サービス
居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅
介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実
施上の留意事項について(平成12年老企第36号)第三7(1)
及び(2)の一部改正)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
介護制度改革
INFORMATION
vol.119
平成18年7月20日
厚生労働省介護制度改革本部
は重要なので、明日も続けます。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
INFORMATION
vol.119
平成18年7月20日
厚生労働省介護制度改革本部
が出ました。
例の「いわゆる8件問題」の経過措置の延長です。
重要なので、試験問題を中断して見ていきましょう。
事務連絡です。
『介護予防支援業務の指定居宅介護支援事業所への委託に係る
経過措置期間の延長等について
本年4月に施行された介護保険制度改正においては、ケアマネ
ジメントの質の向上の観点から、予防給付と介護給付に係るケ
アマネジメント機関についてその役割を分担することとすると
ともに、指定居宅介護支援事業所への介護予防支援業務の委託
件数の上限を設けたところです。その一方、新たな制度の円滑
な施行を図る観点から、平成18年9月30日までの間、平成18年3
月31日までに指定を受けた指定居宅介護支援事業者(以下「既
存事業者」という)に対する介護予防支援業務の委託。件数の
上限等に係る経過措置が講じられているところです。
しかしながら、今般、地域包括支援センターの担当職員が新制
度に習熟していないことに加え年度途中における職員の採用や
予算措置等が困難な面があることや各自治体における地域包括
支援センターの体制整備の実情等を踏まえ、本年6月28日の社会
保障審議会介護給付費分科会において、当該経過措置期間を平
成19年3月31日まで6ヶ月間延長するとともに、離島等のへき地
(特別地域加算の対象となる地域をいう。以下同じ)に対する
特例措置を講ずるべきとの方針が決定されたところです。
これらを踏まえ、具体的に下記の措置を講ずることとしたので、
御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹
底を図るとともに、その運用に遺漏のないようお願いいたしま
す。
なお、基本的には、新制度への円滑な移行に向けて速やかに体
制整備を行っていただくことが肝要であり、今般の経過措置の
延長については、そのための必要最小限の特例的な措置として
認められたものであるので、こうした趣旨を踏まえ、今般の方
針に基づき、平成19年3月末の経過措置期間終了時点を見据
えた計画的かつ円滑な地域包括支援センターの実施体制の整備
に努められますようお願いいたします。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
『1 既存事業者に対する経過措置期間の延長
指定介護予防支援事業者が指定介護予防支援業務を指定居宅介
護支援事業者に委託する際の件数は、介護支援専門員1人当た
り8件を上限とする規定について、既存事業者については平成
18年9月30日までの間適用しないとする経過措置につき、当該経
過措置の期間を平成19年3月31日までの6ヶ月間延長することと
すること。
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基
準等の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第33号)附
則第8条及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方
法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「介護蘭h支援基準」という)附則第2項の一部改正)
指定居宅介護支援事業所の介護報酬の取扱件数の算定に当たっ
ては、既存事(2)業者については平成18年4月1日から平成18
年9月30日までの間、介護予防支援業務に係る受託を受けた場合
の件数及び経過的要介護者に係る指定居宅介護支援の件数を含
まないこととされているが、当該経過措置の期間を平成19年3
月31日までの6ヶ月間延長することとすること。( 指定居宅サ
ービスに要する費用の額の算定に関する基準訪問通所サービス
居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅
介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実
施上の留意事項について(平成12年老企第36号)第三7(1)
及び(2)の一部改正)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
介護制度改革
INFORMATION
vol.119
平成18年7月20日
厚生労働省介護制度改革本部
は重要なので、明日も続けます。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-08-04
要介護認定について正しいもの、416号。
2005年の問題です。
問題16 要介護認定について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1 第1次判定で用いられる「間接生活介助」とは、呼吸の管
理、褥瘡処置の実施等の診療の補助等をいう。
2 要介護認定は、介護の必要性の軽重を判断するものであり、
その人の病気の重さと一致するとは限らない。
3 市町村の介護認定審査会で判断が困難な場合には、都道府
県の介護保険審査会が審査判定を行う。
4 要介護更新認定の場合には、認定有効期間は原則6か月で
あり、最長24か月とすることができる。
5 市町村は、既に要介護認定を受けた被保険者について、そ
の後、介護の必要の程度が増加したと認めたときであっても、
申請がなければ要介護度を変更できない。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解は、2・5です。
4の間違いの理由と5の正しい理由を正しく理解してください。
介護保険法の第30条です。
『第三十条 市町村は、要介護認定を受けた被保険者について、
その介護の必要の程度が低下したことにより当該要介護認定
に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至っ
たと認めるときは、要介護状態区分の変更の認定をすることが
できる。
この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところに
より、当該変更の認定に係る被保険者に対しその被保険者証の
提出を求め、これに当該変更の認定に係る要介護状 態区分及び
次項において準用する第二十七条第五項後段の規定による認定
審査会の意見(同項第二号に掲げる事項に係るものに限る。)を
記載し、これを返付するものとする。』
4の間違いの理由は、原則12月間です。
しかし、新規認定の場合や要介護認定から要支援認定になった
場合とかまとめて覚える必要があります。
いずれ、詳しく解説します。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
1泊2日で旅行に出かけます。
その間は、休刊します。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
問題16 要介護認定について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1 第1次判定で用いられる「間接生活介助」とは、呼吸の管
理、褥瘡処置の実施等の診療の補助等をいう。
2 要介護認定は、介護の必要性の軽重を判断するものであり、
その人の病気の重さと一致するとは限らない。
3 市町村の介護認定審査会で判断が困難な場合には、都道府
県の介護保険審査会が審査判定を行う。
4 要介護更新認定の場合には、認定有効期間は原則6か月で
あり、最長24か月とすることができる。
5 市町村は、既に要介護認定を受けた被保険者について、そ
の後、介護の必要の程度が増加したと認めたときであっても、
申請がなければ要介護度を変更できない。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解は、2・5です。
4の間違いの理由と5の正しい理由を正しく理解してください。
介護保険法の第30条です。
『第三十条 市町村は、要介護認定を受けた被保険者について、
その介護の必要の程度が低下したことにより当該要介護認定
に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至っ
たと認めるときは、要介護状態区分の変更の認定をすることが
できる。
この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところに
より、当該変更の認定に係る被保険者に対しその被保険者証の
提出を求め、これに当該変更の認定に係る要介護状 態区分及び
次項において準用する第二十七条第五項後段の規定による認定
審査会の意見(同項第二号に掲げる事項に係るものに限る。)を
記載し、これを返付するものとする。』
4の間違いの理由は、原則12月間です。
しかし、新規認定の場合や要介護認定から要支援認定になった
場合とかまとめて覚える必要があります。
いずれ、詳しく解説します。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
1泊2日で旅行に出かけます。
その間は、休刊します。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-08-03
要介護認定について正しいもの、415号。
2005年の問題です。
問題15 要介護認定について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1 要介護認定申請をしようとする被保険者に主治医がいない
ときは、市町村の保健師が意見書を作成する。
2 主治医の意見書に記載された被保険者の疾病に関する留意
事項は、被保険者証に記載される。居宅介護支援事業者は、そ
の記載に配慮して居宅サービス計画を作成するよう努めなけれ
ばならない。
3 介護認定審査会は、第2次判定を行う場合には、第1次判
定結果よりも重度に変更することはできるが、軽度に変更する
ことはできない。
4 サービスの利用に関する介護認定審査会の意見は、被保険
者証に記載される。サービス提供事業者は、その意見に配慮し
てサービスを提供するよう努めなければならない。
5 市町村の指定した被保険者が受けることのできるサービス
の種類は、被保険者証に記載される。この場合には、指定して
いないサービスを利用しても、保険給付は行われない。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解は、4・5です。
「主治医の意見書」は医師が記入します。
そして、「主治医の意見書」の意見書がない認定はありません。
「もう、ここ10年くらい医者にかかっていない」という方の
介護保険の申請があった場合は、結構やっかいです。
「どうしょ〜」って思ったりします。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
問題14は、飛ばしました。
この問題は、対応する必要ないと判断しています。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
問題15 要介護認定について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1 要介護認定申請をしようとする被保険者に主治医がいない
ときは、市町村の保健師が意見書を作成する。
2 主治医の意見書に記載された被保険者の疾病に関する留意
事項は、被保険者証に記載される。居宅介護支援事業者は、そ
の記載に配慮して居宅サービス計画を作成するよう努めなけれ
ばならない。
3 介護認定審査会は、第2次判定を行う場合には、第1次判
定結果よりも重度に変更することはできるが、軽度に変更する
ことはできない。
4 サービスの利用に関する介護認定審査会の意見は、被保険
者証に記載される。サービス提供事業者は、その意見に配慮し
てサービスを提供するよう努めなければならない。
5 市町村の指定した被保険者が受けることのできるサービス
の種類は、被保険者証に記載される。この場合には、指定して
いないサービスを利用しても、保険給付は行われない。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解は、4・5です。
「主治医の意見書」は医師が記入します。
そして、「主治医の意見書」の意見書がない認定はありません。
「もう、ここ10年くらい医者にかかっていない」という方の
介護保険の申請があった場合は、結構やっかいです。
「どうしょ〜」って思ったりします。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
問題14は、飛ばしました。
この問題は、対応する必要ないと判断しています。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-08-02
介護保険の財政について、414号。
2005年の問題です。
問題13 介護保険の財政について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 市町村は、収支の均衡を保ち、介護保険事業の健全な運営
を確保するため、特別会計を設けなければならない。
2 特別調整交付金は、災害等の特別な事情がある市町村につ
いて、保険料の減免額や利用者の1割負担の減免額の一定部分
を対象として交付される。
3 介護保険の保険給付費の50%は、第1号被保険者の保険
料により賄われている。
4 通常の努力を行ってもなお生じる保険料収納率の悪化によ
り、予定していた保険料収納額に不足が生じた場合には、財政
安定化基金から交付金が交付される。
5 第2号被保険者が支払った保険料は、その被保険者が住所
を有する市町村の保険料収入となる。
正解は、1・2・4
1について解説します。
介護保険法の第3条です。
『(保険者)
第三条 市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、
介護保険を行うものとする。
2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出につ
いて、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければな
らない。』
4については、丸暗記してください。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
今年受験される方に老婆心ながら・・・
「もう、試験の申し込みは終わりましたか?」
「お忘れの方は急いでください。」
それでは、また会える日まで!!
See You!!
問題13 介護保険の財政について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 市町村は、収支の均衡を保ち、介護保険事業の健全な運営
を確保するため、特別会計を設けなければならない。
2 特別調整交付金は、災害等の特別な事情がある市町村につ
いて、保険料の減免額や利用者の1割負担の減免額の一定部分
を対象として交付される。
3 介護保険の保険給付費の50%は、第1号被保険者の保険
料により賄われている。
4 通常の努力を行ってもなお生じる保険料収納率の悪化によ
り、予定していた保険料収納額に不足が生じた場合には、財政
安定化基金から交付金が交付される。
5 第2号被保険者が支払った保険料は、その被保険者が住所
を有する市町村の保険料収入となる。
正解は、1・2・4
1について解説します。
介護保険法の第3条です。
『(保険者)
第三条 市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、
介護保険を行うものとする。
2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出につ
いて、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければな
らない。』
4については、丸暗記してください。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
今年受験される方に老婆心ながら・・・
「もう、試験の申し込みは終わりましたか?」
「お忘れの方は急いでください。」
それでは、また会える日まで!!
See You!!
登録:
投稿 (Atom)