2005年の問題です。
問題12 介護保険の保険料について適切なものはどれか。
2つ選べ。
1 介護保険の保険者は身近な市町村であるが、保険料は広域
的に都道府県が定める。
2 サービスが不足する市町村において、基盤整備を行う必要
があるため、保険料が高くなる傾向にある。
3 特別徴収とは、年金保険者が年金を支払う際に介護保険料
を徴収し、市町村へ納入する方法である。
4 保険料を滞納した場合、保険給付を制限されることがある。
5 介護保険制度では、特別の理由があっても、保険料の減免
を行うことはできない。
正解は、3・4
1について解説します。
「保険料は広域的に都道府県が定める。」なんてことはあり得
ないです。
第1号被保険者の保険料は、市町村が決めます。
第2号被保険者の保険料は、医療保険の各保険者が決定します。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
いよいよ8月です。
なんとかがんばって発行します。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-08-01
2006-07-31
居宅サービス事業者等の指定について、412号。
2005年の問題です。
問題11 居宅サービス事業者等の指定について正しいものは
どれか。
2つ選べ。
1 ある都道府県内で居宅サービス事業所の指定を受けている
事業者は、その都道府県内に別の居宅サービス事業所を設ける
場合には、新たに指定を受ける必要はない。
2 基準該当サービスについては、設備及び運営に関する基準
が定められていないので、市町村長は、必要に応じて事業所を
指定することができる。
3 都道府県知事は、指定の申請者が法人格を有していなけれ
ば、訪問介護にかかる指定を行えない。
4 病院、診療所又は薬局は、健康保険法の指定を受けたとき
は、居宅療養管理指導、訪問看護及び訪問リハビリテーション
にかかる居宅介護サービスの指定を受けたものとみなされる。
5 都道府県知事は、指定居宅介護支援事業者が委託を受けた
要介護認定の調査の結果について市町村に虚偽の報告をしたと
きは、指定を取り消すことができる。
正解は、3・5です。
2の解説をしましょう。
「基準該当サービス」についても基準は定められています。
テキストでは、第4巻の270ページです。
『指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基
準』の第5節が基準該当居宅サービスに関する基準です。
内容まで暗記する必要はないと思います。
「基準該当サービスについては、設備及び運営に関する基準
が定められていないので」という文章を読んで、「おかしい」
と感じる程度で結構です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
『指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基
準』も楽天版のブログにアップしています。
昨日お話した、「医療機関等における個人情報の保護」の下で
す。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
問題11 居宅サービス事業者等の指定について正しいものは
どれか。
2つ選べ。
1 ある都道府県内で居宅サービス事業所の指定を受けている
事業者は、その都道府県内に別の居宅サービス事業所を設ける
場合には、新たに指定を受ける必要はない。
2 基準該当サービスについては、設備及び運営に関する基準
が定められていないので、市町村長は、必要に応じて事業所を
指定することができる。
3 都道府県知事は、指定の申請者が法人格を有していなけれ
ば、訪問介護にかかる指定を行えない。
4 病院、診療所又は薬局は、健康保険法の指定を受けたとき
は、居宅療養管理指導、訪問看護及び訪問リハビリテーション
にかかる居宅介護サービスの指定を受けたものとみなされる。
5 都道府県知事は、指定居宅介護支援事業者が委託を受けた
要介護認定の調査の結果について市町村に虚偽の報告をしたと
きは、指定を取り消すことができる。
正解は、3・5です。
2の解説をしましょう。
「基準該当サービス」についても基準は定められています。
テキストでは、第4巻の270ページです。
『指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基
準』の第5節が基準該当居宅サービスに関する基準です。
内容まで暗記する必要はないと思います。
「基準該当サービスについては、設備及び運営に関する基準
が定められていないので」という文章を読んで、「おかしい」
と感じる程度で結構です。
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●編集後記●
『指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基
準』も楽天版のブログにアップしています。
昨日お話した、「医療機関等における個人情報の保護」の下で
す。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-07-30
指定居宅介護支援事業者における利用者等の個人情報の取扱いについて、411号。
2005年の問題です。
問題10 指定居宅介護支援事業者における利用者等の個人情
報の取扱いについて正しいものはどれか。
2つ選べ。
1 居宅介護支援では、居宅介護支援業務を行うためという目
的であれば、利用者の同意がなくても利用者の個人情報を他の
事業者に伝えることができる。
2 利用者からの利用申込に対して自らサービスを提供するこ
とが困難であるため、他の居宅介護支援事業者の紹介等を行う
場合であっても、利用者があらかじめ同意していなければ、利
用者の個人情報を他の居宅介護支援事業者に伝えてはならない。
3 サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いる
場合には、あらかじめ文書により、利用者の同意を得ておかな
ければならない。
4 サービス担当者会議等において利用者の家族の個人情報を
用いる場合には、あらかじめ文書により、利用者の同意を得て
おかなければならない。
5 居宅介護支援事業所の従業員は、その事業所をやめた後に、
利用者の介護に必要だとして他の事業者から求められた場合に
は、居宅介護支援業務を行っていたときに知った利用者の個人
情報をその事業者に提供することができる。
正解は、2・3です。
1と5の間違いは簡単に理解できると思います。
4は、「利用者の家族の個人情報」は、「利用者の同意」があ
っても出来ないということに気付けば理解できます。
「医療機関等における個人情報の保護」については、楽天版の
ブログを見て下さい。
かなり詳しく書いています。
http://plaza.rakuten.co.jp/caremane/
2カラムの左の中程です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
少しお休みを頂きました。
夏バテ気味です。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
問題10 指定居宅介護支援事業者における利用者等の個人情
報の取扱いについて正しいものはどれか。
2つ選べ。
1 居宅介護支援では、居宅介護支援業務を行うためという目
的であれば、利用者の同意がなくても利用者の個人情報を他の
事業者に伝えることができる。
2 利用者からの利用申込に対して自らサービスを提供するこ
とが困難であるため、他の居宅介護支援事業者の紹介等を行う
場合であっても、利用者があらかじめ同意していなければ、利
用者の個人情報を他の居宅介護支援事業者に伝えてはならない。
3 サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いる
場合には、あらかじめ文書により、利用者の同意を得ておかな
ければならない。
4 サービス担当者会議等において利用者の家族の個人情報を
用いる場合には、あらかじめ文書により、利用者の同意を得て
おかなければならない。
5 居宅介護支援事業所の従業員は、その事業所をやめた後に、
利用者の介護に必要だとして他の事業者から求められた場合に
は、居宅介護支援業務を行っていたときに知った利用者の個人
情報をその事業者に提供することができる。
正解は、2・3です。
1と5の間違いは簡単に理解できると思います。
4は、「利用者の家族の個人情報」は、「利用者の同意」があ
っても出来ないということに気付けば理解できます。
「医療機関等における個人情報の保護」については、楽天版の
ブログを見て下さい。
かなり詳しく書いています。
http://plaza.rakuten.co.jp/caremane/
2カラムの左の中程です。
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●編集後記●
少しお休みを頂きました。
夏バテ気味です。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-07-27
指定居宅介護事業者について、410号。
2005年の問題です。
問題9 指定居宅介護事業者について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならな
い。
2 指定居宅介護支援事業所の管理者に介護支援専門員の職務
を行わせてはならない。
3 指定居宅介護支援事業所ごとに、必ず1人以上の介護支援
専門員を、常勤、非常勤問わず置かなければならない。
4 利用者に対する指定居宅介護支援により事故が発生した場
合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行わなけれ
ばならない。
5 介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態について、必要
な管理を行わなければならない。
正解は、1・4・5です。
2・3に関しては、『指定居宅介護支援等の事業の人員及び運
営に関する基準について』なんですが、これも今年の4月に改
正になっています。
《 》の中が変更点です。
『2) 管理者
指定居宅介護支援事業所に置くべき管理者は、《介護
支援専門員であって、》専ら《管理者の》職務に従事する常
勤の者でなければならないが、当該指定居宅介護支援
事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合及び管
理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する
場合(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に
支障がない場合に限る。)は《必ずしも専ら管理者の職務
に従事する常勤の者でなくても差し支え》ないこととさ
れている。この場合、同一敷地内にある他の事業所と
は、必ずしも指定居宅サービス事業を行う事業所に限
るものではなく、例えば、介護保険施設、病院、診療
所、薬局等の業務に従事する場合も、当該指定居宅介
護支援事業所の管理に支障がない限り認められるもの
である。
指定居宅介護支援事業所の管理者は、指定居宅介護
支援事業所の営業時間中は、常に利用者からの利用錐椏凾ノ対応できる体制を整えている必要があるもので
あり、管理者が介護支援専門員を兼務していて、その
業務上の必要性から当該事業所に不在となる場合であ
っても、その他の従業者等を通じ、利用者が適切に管
理者に連絡が取れる体制としておく必要がある。
また、例えば、訪問系サービスの事業所において訪
問サービスそのものに従事する従業者との兼務は一般
的には管理者の業務に支障があると考えられるが、訪
問サービスに従事する勤務時間が限られている職員の
場合には、支障がないと認められる場合もありうる。
また、併設する事業所に原則として常駐する老人介護
支援センターの職員、訪問介護、訪問看護等の管理者
等との兼務は可能と考えられる。なお、介護保険施設
の常勤専従の介護支援専門員との兼務は認められない
ものである。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<介護認定審査会>
『Q:「介護認定審査会運営要綱」において、「原則として非公開
とする」とあるが、医師臨床研修における「地域保健・医療」
において、臨床研修病院又は保健所等から、臨床研修医による
介護認定審査会の見学の受け入れ依頼があった場合は、どのよ
うに対応すればよいのでしょうか。
A:介護認定審査会は、個人情報保護の観点から「原則非公開」
としていますが、医師臨床研修において、保健、医療、介護、
福祉の状況を理解し、地域における医療が担う役割について習
熟する観点から臨床研修医が介護認定審査会の議事を見学(傍
聴)することは可能です。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
の解説は今日で終わりです。
それでは、また会える日まで!!
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問題9 指定居宅介護事業者について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならな
い。
2 指定居宅介護支援事業所の管理者に介護支援専門員の職務
を行わせてはならない。
3 指定居宅介護支援事業所ごとに、必ず1人以上の介護支援
専門員を、常勤、非常勤問わず置かなければならない。
4 利用者に対する指定居宅介護支援により事故が発生した場
合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行わなけれ
ばならない。
5 介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態について、必要
な管理を行わなければならない。
正解は、1・4・5です。
2・3に関しては、『指定居宅介護支援等の事業の人員及び運
営に関する基準について』なんですが、これも今年の4月に改
正になっています。
《 》の中が変更点です。
『2) 管理者
指定居宅介護支援事業所に置くべき管理者は、《介護
支援専門員であって、》専ら《管理者の》職務に従事する常
勤の者でなければならないが、当該指定居宅介護支援
事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合及び管
理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する
場合(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に
支障がない場合に限る。)は《必ずしも専ら管理者の職務
に従事する常勤の者でなくても差し支え》ないこととさ
れている。この場合、同一敷地内にある他の事業所と
は、必ずしも指定居宅サービス事業を行う事業所に限
るものではなく、例えば、介護保険施設、病院、診療
所、薬局等の業務に従事する場合も、当該指定居宅介
護支援事業所の管理に支障がない限り認められるもの
である。
指定居宅介護支援事業所の管理者は、指定居宅介護
支援事業所の営業時間中は、常に利用者からの利用錐椏凾ノ対応できる体制を整えている必要があるもので
あり、管理者が介護支援専門員を兼務していて、その
業務上の必要性から当該事業所に不在となる場合であ
っても、その他の従業者等を通じ、利用者が適切に管
理者に連絡が取れる体制としておく必要がある。
また、例えば、訪問系サービスの事業所において訪
問サービスそのものに従事する従業者との兼務は一般
的には管理者の業務に支障があると考えられるが、訪
問サービスに従事する勤務時間が限られている職員の
場合には、支障がないと認められる場合もありうる。
また、併設する事業所に原則として常駐する老人介護
支援センターの職員、訪問介護、訪問看護等の管理者
等との兼務は可能と考えられる。なお、介護保険施設
の常勤専従の介護支援専門員との兼務は認められない
ものである。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<介護認定審査会>
『Q:「介護認定審査会運営要綱」において、「原則として非公開
とする」とあるが、医師臨床研修における「地域保健・医療」
において、臨床研修病院又は保健所等から、臨床研修医による
介護認定審査会の見学の受け入れ依頼があった場合は、どのよ
うに対応すればよいのでしょうか。
A:介護認定審査会は、個人情報保護の観点から「原則非公開」
としていますが、医師臨床研修において、保健、医療、介護、
福祉の状況を理解し、地域における医療が担う役割について習
熟する観点から臨床研修医が介護認定審査会の議事を見学(傍
聴)することは可能です。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
の解説は今日で終わりです。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-07-25
高額介護サービス費について、409号。
2005年の問題です。
問題8 高額介護サービス費について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1 福祉用具貸与費、福祉用具購入費、住宅改修費は、高額介
護サービス費の支給対象とならない。
2 介護保険施設の利用者負担について、食費は高額介護サー
ビス費の支給対象とならない。
/www.cit
3 遠方の居宅介護支援事業者を利用した場合にその事業者に
支払う交通費は、高額介護サービス費の支給対象となる。
4 同一世帯に複数の要介護者がいる場合の高額介護サービス
費は、その世帯の月単位の利用者負担の合計額をもとに算定さ
れている。
5 高額介護サービス費の支給額は、利用者の所得状況に応じ
て、37、200円、24、600円、15、000円である。
正解は、2・4です。
「高額介護サービス費」でググってみましょう。
別にどこでもいいんですが、鹿児島市のサイトを参考にしてみ
ましょう。
http://www.city.kagoshima.lg.jp/wwwkago.nsf/
『高額介護サービス費の上限額が、平成17年10月サービス
分から4段階になりました。
年金収入額が80万円以下で、生活保護を受給していない方な
どは、高額介護サービス費の月額上限額が現行より下がり、負
担が軽減されることになります。
高額介護サービス費とは、介護サービスを利用して支払った1
割の負担額が、1ヶ月の合計で下表の上限額を超えた分(同一
世帯に複数の利用者がいる場合は世帯全体の負担額が上限を超
えた額)を、高額介護サービス費として支給する制度です。
ただし、この負担額には、福祉用具購入費・住宅改修費の1割
負担や、施設入所中の居住費・食費及び日常生活費等の利用料
は含まれません。』
昨年の10月に制度が変わっています。
ですから、この問題は現状を反映していません。
5の数字を暗記する必要はまったくありません。
4段階に変わったことは暗記しておいてください。
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<介護認定審査会>
『Q:審査対象者が末期の悪性新生物などの原因により、急速に
状態の不可逆的な悪化が見込まれる場合、有効期間はどのよう
に取扱えばよいのでしょうか。
A:「介護認定審査会委員テキスト2006」P37を参照してくだ
さい。
審査対象者の身体上又は精神上の障害の程度が6か月以内にお
いて変動しやすい状態にあると考えられる場合は認定の有効期
間を原則より短く定めることができます。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
今日取り上げた過去問は、忘れた方がいいと思います。
貴方の近くで「過去問」中心で勉強されている方がおられたら
忠告してあげてください。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
問題8 高額介護サービス費について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1 福祉用具貸与費、福祉用具購入費、住宅改修費は、高額介
護サービス費の支給対象とならない。
2 介護保険施設の利用者負担について、食費は高額介護サー
ビス費の支給対象とならない。
/www.cit
3 遠方の居宅介護支援事業者を利用した場合にその事業者に
支払う交通費は、高額介護サービス費の支給対象となる。
4 同一世帯に複数の要介護者がいる場合の高額介護サービス
費は、その世帯の月単位の利用者負担の合計額をもとに算定さ
れている。
5 高額介護サービス費の支給額は、利用者の所得状況に応じ
て、37、200円、24、600円、15、000円である。
正解は、2・4です。
「高額介護サービス費」でググってみましょう。
別にどこでもいいんですが、鹿児島市のサイトを参考にしてみ
ましょう。
http://www.city.kagoshima.lg.jp/wwwkago.nsf/
『高額介護サービス費の上限額が、平成17年10月サービス
分から4段階になりました。
年金収入額が80万円以下で、生活保護を受給していない方な
どは、高額介護サービス費の月額上限額が現行より下がり、負
担が軽減されることになります。
高額介護サービス費とは、介護サービスを利用して支払った1
割の負担額が、1ヶ月の合計で下表の上限額を超えた分(同一
世帯に複数の利用者がいる場合は世帯全体の負担額が上限を超
えた額)を、高額介護サービス費として支給する制度です。
ただし、この負担額には、福祉用具購入費・住宅改修費の1割
負担や、施設入所中の居住費・食費及び日常生活費等の利用料
は含まれません。』
昨年の10月に制度が変わっています。
ですから、この問題は現状を反映していません。
5の数字を暗記する必要はまったくありません。
4段階に変わったことは暗記しておいてください。
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<介護認定審査会>
『Q:審査対象者が末期の悪性新生物などの原因により、急速に
状態の不可逆的な悪化が見込まれる場合、有効期間はどのよう
に取扱えばよいのでしょうか。
A:「介護認定審査会委員テキスト2006」P37を参照してくだ
さい。
審査対象者の身体上又は精神上の障害の程度が6か月以内にお
いて変動しやすい状態にあると考えられる場合は認定の有効期
間を原則より短く定めることができます。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
今日取り上げた過去問は、忘れた方がいいと思います。
貴方の近くで「過去問」中心で勉強されている方がおられたら
忠告してあげてください。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-07-24
介護保険の給付について、408号。
2005年の問題です。
問題7 介護保険の給付について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 市町村から利用者に給付されるべき額は、一定の要件に該
当する場合には、事業者に対して支払われる。
2 社会福祉法人の経営する介護老人福祉施設等において利用
者負担が軽減された場合には、その軽減額の一部が介護給付又
は予防給付として社会福祉法人に支給される。
3 監獄等に拘禁された者については、介護給付及び予防給付
は行われない。
4 市町村は、災害等の特別な理由がある場合であっても、9
割を超えて給付することはできない。
5 被保険者が市町村からの保険給付に関する文書提出の求め
に応じない場合には、市町村は介護給付及び予防給付の全部又
は一部を行わないことができる。
正解は、1・3・5です。
2は、『社会福祉法人の減免措置』です。
『社会福祉法人の減免措置』でググれば理解できます。
社会福祉法人は、税金を免除されていますから、こういうこと
にも対応しなければいけません。
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<介護認定審査会>
『Q:状態の維持・改善可能性に係る審査判定において、認知症
はないが、精神疾患等により新予防給付の利用に係る適切な理
解が困難な者については「認知機能や思考・感情等の障害によ
り、十分な説明を行ってもなお、新予防給付の利用に係る適切
な理解が困難である状態」に該当すると判断してよいのでしょ
うか。
A:お見込みのとおりです。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
今日もなんとか発行できました。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
問題7 介護保険の給付について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 市町村から利用者に給付されるべき額は、一定の要件に該
当する場合には、事業者に対して支払われる。
2 社会福祉法人の経営する介護老人福祉施設等において利用
者負担が軽減された場合には、その軽減額の一部が介護給付又
は予防給付として社会福祉法人に支給される。
3 監獄等に拘禁された者については、介護給付及び予防給付
は行われない。
4 市町村は、災害等の特別な理由がある場合であっても、9
割を超えて給付することはできない。
5 被保険者が市町村からの保険給付に関する文書提出の求め
に応じない場合には、市町村は介護給付及び予防給付の全部又
は一部を行わないことができる。
正解は、1・3・5です。
2は、『社会福祉法人の減免措置』です。
『社会福祉法人の減免措置』でググれば理解できます。
社会福祉法人は、税金を免除されていますから、こういうこと
にも対応しなければいけません。
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<介護認定審査会>
『Q:状態の維持・改善可能性に係る審査判定において、認知症
はないが、精神疾患等により新予防給付の利用に係る適切な理
解が困難な者については「認知機能や思考・感情等の障害によ
り、十分な説明を行ってもなお、新予防給付の利用に係る適切
な理解が困難である状態」に該当すると判断してよいのでしょ
うか。
A:お見込みのとおりです。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
今日もなんとか発行できました。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-07-23
介護保険サービスについて、407号。
2005年の問題です。
問題6 介護保険サービスについて正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 訪問介護は、居宅において、排泄、食事等の介護その他の
日常生活上の世話を行うサービスであるが、入浴の介護は訪問
入浴介護により提供されるものであり、訪問介護には含まれな
い。
2 訪問看護は、看護師等が居宅を訪問して療養上の世話又は
必要な診療の補助を行うサービスである。
3 居宅療養管理指導は、医師、歯科医師等が医療機関におい
て療養上の管理や指導を行うサービスである。
4 特定施設入所者生活介護は、指定を受けた有料老人ホーム
等に入所している要介護者等について、入浴、排泄、食事等の
介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を
行うサービスである。
5 短期入所生活介護は、指定を受けた特別養護老人ホーム等
に短期間入所して、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生
活上の世話や機能訓練を行うサービスである。
正解は、2・4・5です。
3についてです。
介護保険法の第八条です。
『(略)
6 この法律において「居宅療養管理指導」とは、居宅要介護
者について、病院、診療所又は薬局(以下「病院等」という。)
の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者によ
り行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定
めるものをいう。
(略)』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<介護認定審査会>
『Q:「介護認定審査会委員テキスト2006」より、状態の維持・
改善可能性に係る審査判定において「要介護1」と判定された
場合には状態像の確認することとされているが、この基本的な
考え方はどのようなものでしょうか。
A:状態の維持・改善可能性に係る審査判定において「要介護
1」と判定する具体的な状態像は、
1.疾病や外傷等により、心身の状態が安定していない状態
2.認知機能や思考・感情等の障害により、十分な説明を行って
もなお新予防給付の利用に係る適切な理解が困難である状態
のいずれかであり、介護認定審査会において「要介護1」と判定
した場合には、いずれかの状態像に該当するか確認することと
したものです。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
一昨日お話した通り発行が不定期になるかもしれません。
なんとか、可能な限りがんばります。
しばらく大目にみてください。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
問題6 介護保険サービスについて正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 訪問介護は、居宅において、排泄、食事等の介護その他の
日常生活上の世話を行うサービスであるが、入浴の介護は訪問
入浴介護により提供されるものであり、訪問介護には含まれな
い。
2 訪問看護は、看護師等が居宅を訪問して療養上の世話又は
必要な診療の補助を行うサービスである。
3 居宅療養管理指導は、医師、歯科医師等が医療機関におい
て療養上の管理や指導を行うサービスである。
4 特定施設入所者生活介護は、指定を受けた有料老人ホーム
等に入所している要介護者等について、入浴、排泄、食事等の
介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を
行うサービスである。
5 短期入所生活介護は、指定を受けた特別養護老人ホーム等
に短期間入所して、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生
活上の世話や機能訓練を行うサービスである。
正解は、2・4・5です。
3についてです。
介護保険法の第八条です。
『(略)
6 この法律において「居宅療養管理指導」とは、居宅要介護
者について、病院、診療所又は薬局(以下「病院等」という。)
の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者によ
り行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定
めるものをいう。
(略)』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<介護認定審査会>
『Q:「介護認定審査会委員テキスト2006」より、状態の維持・
改善可能性に係る審査判定において「要介護1」と判定された
場合には状態像の確認することとされているが、この基本的な
考え方はどのようなものでしょうか。
A:状態の維持・改善可能性に係る審査判定において「要介護
1」と判定する具体的な状態像は、
1.疾病や外傷等により、心身の状態が安定していない状態
2.認知機能や思考・感情等の障害により、十分な説明を行って
もなお新予防給付の利用に係る適切な理解が困難である状態
のいずれかであり、介護認定審査会において「要介護1」と判定
した場合には、いずれかの状態像に該当するか確認することと
したものです。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
一昨日お話した通り発行が不定期になるかもしれません。
なんとか、可能な限りがんばります。
しばらく大目にみてください。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-07-21
支給限度基準額について、406号。
2005年の問題です。
問題5 支給限度基準額について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1 居宅介護福祉用具購入費については、居宅介護サービス費
区分支給限度基準額とは異なる支給限度基準額が設けられてい
る。
2 居宅介護住宅改修費については、その支給限度基準額であ
る20万円を上限として支給される。
3 居宅サービスの利用者が月の途中から介護保険施設に入所
する場合には、その月については、入所前に適用されていた居
宅介護サービス費区分支給限度基準額の範囲内で施設介護サー
ビス費が支給される。
4 特定施設入所者生活介護は、居宅介護サービス費区分支給
限度基準額には含まれていない。
5 月の途中に居宅サービスの利用者の要介護度が変わった場
合には、変更前の居宅介護サービス費区分支給限度基準額と変
更後の居宅介護サービス費区分支給限度基準額が、それぞれの
対象日数に応じて日割り計算され、適用される。
正解は、1・4です。
5 現実に日割り計算なんかできるわけありません。
変更前と変更後のうち、支給限度基準額の大きい方が適用にな
ります。
ですから、ケアマネとしては、1日付けで変更申請をするのと
月半ば、つまり15日付けで変更申請をするのとでは、どう違
うのかを把握しておく必要があります。
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<介護認定審査会>
『Q:状態の維持・改善可能性に係る審査判定において、「廃用の
程度(状態の不安定さの蓋然性)」についての吟味の結果、「要
介護1」と判定した場合は「要介護1 と判定した状態像」は「99
その他」を選択するのでしょうか。
A:状態の維持・改善可能性に係る審査判定において「要介護
1」と判定する具体的な状態像は、審査判定の流れに関わらず、
1.疾病や外傷等により、心身の状態が安定していない状態
2.認知機能や思考・感情等の障害により、十分な説明を行って
もなお新予防給付の利用に係る適切な理解が困難である状態
のいずれかに該当するため、「99 その他」を選択することはあ
りません。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
この、豪雨はとんでもないことをしてくれました。
発行が滞ることがあるかもしれません。
「非難勧告」がでました。
かなりの資料を泣く泣く棄てました。
資料があればこそ、「昼休みに、チョット書こう!」なんてこ
ともできたのです。
『・・・・・・・・・・・、休刊だ!!』
それでは、また会える日を!!
See You!!
問題5 支給限度基準額について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1 居宅介護福祉用具購入費については、居宅介護サービス費
区分支給限度基準額とは異なる支給限度基準額が設けられてい
る。
2 居宅介護住宅改修費については、その支給限度基準額であ
る20万円を上限として支給される。
3 居宅サービスの利用者が月の途中から介護保険施設に入所
する場合には、その月については、入所前に適用されていた居
宅介護サービス費区分支給限度基準額の範囲内で施設介護サー
ビス費が支給される。
4 特定施設入所者生活介護は、居宅介護サービス費区分支給
限度基準額には含まれていない。
5 月の途中に居宅サービスの利用者の要介護度が変わった場
合には、変更前の居宅介護サービス費区分支給限度基準額と変
更後の居宅介護サービス費区分支給限度基準額が、それぞれの
対象日数に応じて日割り計算され、適用される。
正解は、1・4です。
5 現実に日割り計算なんかできるわけありません。
変更前と変更後のうち、支給限度基準額の大きい方が適用にな
ります。
ですから、ケアマネとしては、1日付けで変更申請をするのと
月半ば、つまり15日付けで変更申請をするのとでは、どう違
うのかを把握しておく必要があります。
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<介護認定審査会>
『Q:状態の維持・改善可能性に係る審査判定において、「廃用の
程度(状態の不安定さの蓋然性)」についての吟味の結果、「要
介護1」と判定した場合は「要介護1 と判定した状態像」は「99
その他」を選択するのでしょうか。
A:状態の維持・改善可能性に係る審査判定において「要介護
1」と判定する具体的な状態像は、審査判定の流れに関わらず、
1.疾病や外傷等により、心身の状態が安定していない状態
2.認知機能や思考・感情等の障害により、十分な説明を行って
もなお新予防給付の利用に係る適切な理解が困難である状態
のいずれかに該当するため、「99 その他」を選択することはあ
りません。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
この、豪雨はとんでもないことをしてくれました。
発行が滞ることがあるかもしれません。
「非難勧告」がでました。
かなりの資料を泣く泣く棄てました。
資料があればこそ、「昼休みに、チョット書こう!」なんてこ
ともできたのです。
『・・・・・・・・・・・、休刊だ!!』
それでは、また会える日を!!
See You!!
2006-07-20
介護保険法において市町村が条例で定めることについて、405号。
2005年の問題です。
問題4 介護保険法において市町村が条例で定めることとされ
ているものはどれか。
3つ選べ。
1 第2号被保険者にかかる保険料の額
2 介護認定審査会の委員の定数
3 居宅介護サービス費区分支給限度基準額の上乗せをする場
合には上乗せ後の合計額
4 普通徴収にかかる保険料の納期
5 各市町村における介護老人福祉施設の必要量
正解は、2・3・4です。
5に引っかからないようにしましょう。
指定介護老人福祉施設の指定は、第八十六条です。
こんな文章があります。
『3 都道府県知事は、第四十八条第一項第一号の指定をしよ
うとするときは、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める
事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の第百
十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図
る見地からの意見を求めなければならない。』
この文章をお忘れなく。
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<介護認定審査会>
『Q:介護の手間の係る審査判定において「要介護1相当」とさ
れた者で「認知機能・廃用の程度の評価結果」が「予防給付」
とされている場合は「廃用の程度(状態の不安定さの蓋然性)」
の吟味を行わないのでしょうか。
A:お見込みのとおりです。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
外は、ようやく豪雨がおさまりました。
それでは、また明日!!
See You!!
問題4 介護保険法において市町村が条例で定めることとされ
ているものはどれか。
3つ選べ。
1 第2号被保険者にかかる保険料の額
2 介護認定審査会の委員の定数
3 居宅介護サービス費区分支給限度基準額の上乗せをする場
合には上乗せ後の合計額
4 普通徴収にかかる保険料の納期
5 各市町村における介護老人福祉施設の必要量
正解は、2・3・4です。
5に引っかからないようにしましょう。
指定介護老人福祉施設の指定は、第八十六条です。
こんな文章があります。
『3 都道府県知事は、第四十八条第一項第一号の指定をしよ
うとするときは、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める
事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の第百
十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図
る見地からの意見を求めなければならない。』
この文章をお忘れなく。
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<介護認定審査会>
『Q:介護の手間の係る審査判定において「要介護1相当」とさ
れた者で「認知機能・廃用の程度の評価結果」が「予防給付」
とされている場合は「廃用の程度(状態の不安定さの蓋然性)」
の吟味を行わないのでしょうか。
A:お見込みのとおりです。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
外は、ようやく豪雨がおさまりました。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-07-19
介護保険の被保険者・被保険者証について、404号。
2005年の問題です。
問題3 介護保険の被保険者・被保険者証について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1 被保険者証は、世帯単位で発行される。
2 被保険者は、指定居宅サービスを受けるにあたっては、そ
の都度、指定居宅サービス事業者に対して被保険者証を提示し
なければならない。
3 2か所以上の介護保険施設に順次入所し、順次住所をそれ
ぞれの施設に変更した被保険者は、最後に入所した施設が所在
する市町村の被保険者となる。
4 市町村が保険料を普通徴収の方法により徴収する場合には、
第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、その保険料について
連帯納付義務を負う。
5 被保険者証には、その被保険者が受けてきた居宅サービス
の種類と回数が記載されている。
正解は、2・4です。
3は重要です。
ただし、今まで何度も書いていますが、住所地特例の対象施設
は今年4月に改正されています。
変更点を再確認してください。
根拠文書を見ましょう。
『介護保険法
(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例)
第十三条 次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」という。)
に入所又は入居(以下この条において「入所等」という。)を
することにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所
を変更したと認められる被保険者(第三号に掲げる施設に入所
することにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認
められる被保険者にあっては、老人福祉法第十一条第一項第一
号の規定による入所措置がとられた者に限る。
以下この条において「住所地特例対象被保険者」という。)で
あって、当該住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村
(当該住所地特例対象施設が所在する市町村以外の市町村をい
う。)の区域内に住所を有していたと認られるものは、第九条
の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う介護保険の披保険
者とする。
ただし、二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をして
いる住所地特例対象被保険者であって、現に入所等をしている
住所地特例対象施設(以下この項及び次項において「現入所施
設」という。)に入所等をする直前に入所等をしていた住所地
特例対象施設(以下この項において「直前入所施設」という。)
及び現入所施設のそれぞれに入所等をすることにより直前入所
施設及び現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変
更したと認められるもの(次項において「特定継続入所被保険
者」という。)については、この限りでない。
一 (略)
二 特定施設
三 (略)
2・3 (略)
国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を
改正する法律(平成18年法律第20号)
(介護保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 第八条の規定による改正後の介護保険法第十三条第一
項の規定は、施行日以後に同項第二号に掲げる特定施設に入居
をすることにより当該特定施設の所在する場所に住所を変更し
たと認められる同項に規定する住所地特例対象被保険者であっ
て、当該特定施設に入居をした際、当該特定施設が所在する市
町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるも
のについて適用し、施行日前に当該特定施設に入居をすること
により当該特定施設の所在する場所に住所を変更したと認めら
れる者については、なお従前の例による。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<介護認定審査会>
『Q:状態の維持・改善可能性に係る審査判定のうち、「廃用の程
度(状態の不安定さの蓋然性)」の吟味ではどのような状態像を
想定して「廃用の程度」の軽重を審査するのでしょうか。
A:状態の維持・改善可能性に係る審査判定のうち、廃用の程
度(状態の不安定さの蓋然性)の吟味においては、急激な要介護
度の悪化の蓋然性が低く、新予防給付の適切な利用が見込まれ
る状態像に該当すると考えられる場合には「要支援2」と判定
して差し支えありません。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
過去の記事の検索の仕方です。
http://kaigoshien.blogspot.com/
をクリックしてください。
右上にGoogleの検索フォームがあります。
その下のkaigoshien.blogspot.com/のラジオボックスにチェッ
クを入れて検索欄に検索するキーワードを入力すればOKです。
試しに、住所地特例と入力してみましょう。
住所地特例 の検索結果のうち kaigoshien.blogspot.com から
の約 56 件中 1 - 20 件目 (0.09 秒)と出ます。
過去の記事が一覧できます。
それでは、また明日!!
See You!!
問題3 介護保険の被保険者・被保険者証について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1 被保険者証は、世帯単位で発行される。
2 被保険者は、指定居宅サービスを受けるにあたっては、そ
の都度、指定居宅サービス事業者に対して被保険者証を提示し
なければならない。
3 2か所以上の介護保険施設に順次入所し、順次住所をそれ
ぞれの施設に変更した被保険者は、最後に入所した施設が所在
する市町村の被保険者となる。
4 市町村が保険料を普通徴収の方法により徴収する場合には、
第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、その保険料について
連帯納付義務を負う。
5 被保険者証には、その被保険者が受けてきた居宅サービス
の種類と回数が記載されている。
正解は、2・4です。
3は重要です。
ただし、今まで何度も書いていますが、住所地特例の対象施設
は今年4月に改正されています。
変更点を再確認してください。
根拠文書を見ましょう。
『介護保険法
(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例)
第十三条 次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」という。)
に入所又は入居(以下この条において「入所等」という。)を
することにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所
を変更したと認められる被保険者(第三号に掲げる施設に入所
することにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認
められる被保険者にあっては、老人福祉法第十一条第一項第一
号の規定による入所措置がとられた者に限る。
以下この条において「住所地特例対象被保険者」という。)で
あって、当該住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村
(当該住所地特例対象施設が所在する市町村以外の市町村をい
う。)の区域内に住所を有していたと認られるものは、第九条
の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う介護保険の披保険
者とする。
ただし、二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をして
いる住所地特例対象被保険者であって、現に入所等をしている
住所地特例対象施設(以下この項及び次項において「現入所施
設」という。)に入所等をする直前に入所等をしていた住所地
特例対象施設(以下この項において「直前入所施設」という。)
及び現入所施設のそれぞれに入所等をすることにより直前入所
施設及び現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変
更したと認められるもの(次項において「特定継続入所被保険
者」という。)については、この限りでない。
一 (略)
二 特定施設
三 (略)
2・3 (略)
国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を
改正する法律(平成18年法律第20号)
(介護保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 第八条の規定による改正後の介護保険法第十三条第一
項の規定は、施行日以後に同項第二号に掲げる特定施設に入居
をすることにより当該特定施設の所在する場所に住所を変更し
たと認められる同項に規定する住所地特例対象被保険者であっ
て、当該特定施設に入居をした際、当該特定施設が所在する市
町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるも
のについて適用し、施行日前に当該特定施設に入居をすること
により当該特定施設の所在する場所に住所を変更したと認めら
れる者については、なお従前の例による。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<介護認定審査会>
『Q:状態の維持・改善可能性に係る審査判定のうち、「廃用の程
度(状態の不安定さの蓋然性)」の吟味ではどのような状態像を
想定して「廃用の程度」の軽重を審査するのでしょうか。
A:状態の維持・改善可能性に係る審査判定のうち、廃用の程
度(状態の不安定さの蓋然性)の吟味においては、急激な要介護
度の悪化の蓋然性が低く、新予防給付の適切な利用が見込まれ
る状態像に該当すると考えられる場合には「要支援2」と判定
して差し支えありません。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
過去の記事の検索の仕方です。
http://kaigoshien.blogspot.com/
をクリックしてください。
右上にGoogleの検索フォームがあります。
その下のkaigoshien.blogspot.com/のラジオボックスにチェッ
クを入れて検索欄に検索するキーワードを入力すればOKです。
試しに、住所地特例と入力してみましょう。
住所地特例 の検索結果のうち kaigoshien.blogspot.com から
の約 56 件中 1 - 20 件目 (0.09 秒)と出ます。
過去の記事が一覧できます。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-07-18
介護保険の被保険者について、403号。
2005年の問題です。
問題2 介護保険の被保険者について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1 第2号被保険者は、所得の状況により保険料納付が困難な
場合には、保険者に申請して脱退することができる。
2 市町村の区域内に住所を有する者が65歳に達したときは、
住所地の保険者にその旨を届け出ることによって、第1号被保
険者の資格を取得する。
3 身体障害者療護施設や重症心身障害児施設、ハンセン病療
養所等に入所している者は、当分の間、介護保険制度の被保険
者とならない。
4 第1号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する65歳
以上の要介護者及び要支援者をいう。
5 市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者は、40歳
に達したときに第2号被保険者の資格を取得する。
正解は、3・5です。
根拠文書を見ましょう。
『介護保険法
第二章 被保険者
(被保険者)
第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別
区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者と
する。
一 市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第
一号被保険者」という。)
二 市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の
医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)
(資格取得の時期)
第十条 前条の規定による当該市町村が行う介護保険の被保険
者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日から、その資
格を取得する。
一 当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が四渚ホに達したとき。
二 四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者又は六十五歳以
上の者が当該市町村の区域内に住所を有するに至ったとき。
三 当該市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未
満の者が医療保険加入者となったとき。
四 当該市町村の区域内に住所を有する者(医療保険加入者を
除く。)が六十五歳に達したとき。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<介護認定審査会>
『Q:状態の維持・改善可能性に係る審査判定のうち、認知症高
齢者の日常生活自立度の確定において「II以上Mまで」とした
場合、「状態の安定性」、「廃用の程度(状態の不安定さの蓋然性)」
の吟味は行わなくてもよいのでしょうか。
A:「要介護1」の具体的な状態像のうち、認知機能や思考・感
情等の障害により、十分な説明を行ってもなお新予防給付の利
用に係る適切な理解が困難である状態については、認知症高齢
者の日常生活自立度が「II以上Mまで」の場合が概ね該当する
と考えられるため、状態の維持・改善可能性に係る審査判定の
うち、認知症高齢者の日常生活自立度の確定において「II以上
Mまで」とした場合には、原則として「要介護1」と判定する
こととなりますが、認知症症状が現れている場合であっても、
特記事項、主治医意見書の記載内容を総合的に勘案して、新蘭h給付の利用に係る適切な理解が可能と考えられる場合には、
当該吟味の有無に関わらず「要支援2」と判定して差し支えあり
ません。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
基本テキストの一番最初の文章です。
『介護保険制度は、高齢者介護を社会全体で支える仕組みとし
て、1997(平成9)年12月に制定され、2000(平成
12)年4月から実施されましたが、その背景には、要介護高
齢者問題の深刻化とそれに対応すべき従来制度が抱える問題点
がありました。』
それでは、また明日!!
See You!!
問題2 介護保険の被保険者について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1 第2号被保険者は、所得の状況により保険料納付が困難な
場合には、保険者に申請して脱退することができる。
2 市町村の区域内に住所を有する者が65歳に達したときは、
住所地の保険者にその旨を届け出ることによって、第1号被保
険者の資格を取得する。
3 身体障害者療護施設や重症心身障害児施設、ハンセン病療
養所等に入所している者は、当分の間、介護保険制度の被保険
者とならない。
4 第1号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する65歳
以上の要介護者及び要支援者をいう。
5 市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者は、40歳
に達したときに第2号被保険者の資格を取得する。
正解は、3・5です。
根拠文書を見ましょう。
『介護保険法
第二章 被保険者
(被保険者)
第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別
区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者と
する。
一 市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第
一号被保険者」という。)
二 市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の
医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)
(資格取得の時期)
第十条 前条の規定による当該市町村が行う介護保険の被保険
者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日から、その資
格を取得する。
一 当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が四渚ホに達したとき。
二 四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者又は六十五歳以
上の者が当該市町村の区域内に住所を有するに至ったとき。
三 当該市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未
満の者が医療保険加入者となったとき。
四 当該市町村の区域内に住所を有する者(医療保険加入者を
除く。)が六十五歳に達したとき。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<介護認定審査会>
『Q:状態の維持・改善可能性に係る審査判定のうち、認知症高
齢者の日常生活自立度の確定において「II以上Mまで」とした
場合、「状態の安定性」、「廃用の程度(状態の不安定さの蓋然性)」
の吟味は行わなくてもよいのでしょうか。
A:「要介護1」の具体的な状態像のうち、認知機能や思考・感
情等の障害により、十分な説明を行ってもなお新予防給付の利
用に係る適切な理解が困難である状態については、認知症高齢
者の日常生活自立度が「II以上Mまで」の場合が概ね該当する
と考えられるため、状態の維持・改善可能性に係る審査判定の
うち、認知症高齢者の日常生活自立度の確定において「II以上
Mまで」とした場合には、原則として「要介護1」と判定する
こととなりますが、認知症症状が現れている場合であっても、
特記事項、主治医意見書の記載内容を総合的に勘案して、新蘭h給付の利用に係る適切な理解が可能と考えられる場合には、
当該吟味の有無に関わらず「要支援2」と判定して差し支えあり
ません。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
基本テキストの一番最初の文章です。
『介護保険制度は、高齢者介護を社会全体で支える仕組みとし
て、1997(平成9)年12月に制定され、2000(平成
12)年4月から実施されましたが、その背景には、要介護高
齢者問題の深刻化とそれに対応すべき従来制度が抱える問題点
がありました。』
それでは、また明日!!
See You!!
2006-07-17
<これらの者が尊厳を保持し、>について、402号。
2005年の問題です。
問題1 介護保険制度について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 介護を要する状態の者に介護サービスを提供することが目
的であり、要介護状態になるおそれがある者は対象とならない。
2 介護支援専門員の選択に基き、市町村が利用者にあったサ
ービスを決定する。
3 高齢化がさらに進むと予測される中で、介護に要する費用
を安定的に確保することを目的としている。
4 保険給付の内容及び水準は、可能な限り、居宅で自立した
日常生活を営むように配慮される。
5 国民は、要介護状態になった場合においても、進んでリハ
ビリテーション等を利用し、能力の維持向上に努めなければな
らない。
正解は、3・4・5です。
根拠文書を見ましょう。
『介護保険法
(目的)
第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因す
る疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介
護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要す
る者等について、<これらの者が尊厳を保持し、>その有する
能力に応じ自立した日常生活 を営むことができるよう、必要な
保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国
民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保
険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の
向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
・
(国民の努力及び義務)
第四条 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、
加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康 の保持増
進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進
んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び
福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向
上に努めるものとする。』
第一条に<これらの者が尊厳を保持し、>が追加されました。
これは、重要です。
選択肢の5は、第4条を読んでいれば簡単に理解できます。
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<介護認定審査会>
『Q:状態の維持・改善可能性に係る審査判定において、認知症
高齢者の日常生活自立度がII以上と判断した場合であっても、
新予防給付の利用に係る適切な理解が可能と見込まれる場合は
どのように取扱えばよいのでしょうか。
A:「要介護1」の具体的な状態像のうち、認知機能や思考・感
情等の障害により、十分な説明を行ってもなお新予防給付の利
用に係る適切な理解が困難である状態については、認知症高齢
者の日常生活自立度が「II以上Mまで」の場合が概ね該当する
と考えられるため、状態の維持・改善可能性に係る審査判定の
うち、認知症高齢者の日常生活自立度の確定において「II以上
Mまで」とした場合には、原則として「要介護1」と判定する
こととなりますが、認知症症状が現れている場合であっても、
特記事項、主治医意見書の記載内容を総合的に勘案して、新蘭h給付の利用に係る適切な理解が可能と考えられる場合には
「要支援2」と判定して差し支えありません。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
基本テキストを読んでいます。
まだ、第1巻なんです。
「従来の制度の問題点」なんて項目があって、「措置制度」のこ
とも書いてあります。
「へ〜〜。そんな古いことも覚えないといけないの?」
それでは、また明日!!
See You!!
問題1 介護保険制度について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 介護を要する状態の者に介護サービスを提供することが目
的であり、要介護状態になるおそれがある者は対象とならない。
2 介護支援専門員の選択に基き、市町村が利用者にあったサ
ービスを決定する。
3 高齢化がさらに進むと予測される中で、介護に要する費用
を安定的に確保することを目的としている。
4 保険給付の内容及び水準は、可能な限り、居宅で自立した
日常生活を営むように配慮される。
5 国民は、要介護状態になった場合においても、進んでリハ
ビリテーション等を利用し、能力の維持向上に努めなければな
らない。
正解は、3・4・5です。
根拠文書を見ましょう。
『介護保険法
(目的)
第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因す
る疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介
護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要す
る者等について、<これらの者が尊厳を保持し、>その有する
能力に応じ自立した日常生活 を営むことができるよう、必要な
保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国
民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保
険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の
向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
・
(国民の努力及び義務)
第四条 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、
加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康 の保持増
進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進
んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び
福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向
上に努めるものとする。』
第一条に<これらの者が尊厳を保持し、>が追加されました。
これは、重要です。
選択肢の5は、第4条を読んでいれば簡単に理解できます。
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<介護認定審査会>
『Q:状態の維持・改善可能性に係る審査判定において、認知症
高齢者の日常生活自立度がII以上と判断した場合であっても、
新予防給付の利用に係る適切な理解が可能と見込まれる場合は
どのように取扱えばよいのでしょうか。
A:「要介護1」の具体的な状態像のうち、認知機能や思考・感
情等の障害により、十分な説明を行ってもなお新予防給付の利
用に係る適切な理解が困難である状態については、認知症高齢
者の日常生活自立度が「II以上Mまで」の場合が概ね該当する
と考えられるため、状態の維持・改善可能性に係る審査判定の
うち、認知症高齢者の日常生活自立度の確定において「II以上
Mまで」とした場合には、原則として「要介護1」と判定する
こととなりますが、認知症症状が現れている場合であっても、
特記事項、主治医意見書の記載内容を総合的に勘案して、新蘭h給付の利用に係る適切な理解が可能と考えられる場合には
「要支援2」と判定して差し支えありません。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
基本テキストを読んでいます。
まだ、第1巻なんです。
「従来の制度の問題点」なんて項目があって、「措置制度」のこ
とも書いてあります。
「へ〜〜。そんな古いことも覚えないといけないの?」
それでは、また明日!!
See You!!
2006-07-16
三訂 介護支援専門員基本テキストについて、401号。
さあ、お待たせしました。
今日から基本テキストを読んでいきます。
まず、内容です。
基本テキストは4分冊です。
三訂 介護支援専門員基本テキスト 長寿社会開発センター発行
定価7,350円(本体7,000円+税350円)
全4巻(分売不可)
第1巻:介護保険制度と介護支援 306ページ
第1編 介護問題と介護保険制度
第2編 介護保険と介護支援サービス
第3編 介護保険制度の概要
第4編 介護予防ケアマネジメント
第2巻:介護支援サービスと介護サービス 469ページ
第1編 居宅介護支援
第2編 居宅サービス
第3編 介護保険施設
第3巻:高齢者保健医療・福祉の基礎知識 419ページ
第1編 高齢者保健医療の基礎知識
第2編 高齢者福祉の基礎知識
第4巻:法令・通知 837ページ
この第4巻がそうとう曲者のような気がします。
なにしろ分量が837ページもある上に法令・通知ですからな
れないと意味不明です。
明日から内容に入ります。
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<介護認定審査会>
『Q:状態の維持・改善可能性に係る審査判定のうち、認知症高
齢者の日常生活自立度の確定では、「自立又はI」、「II以上M
まで」のいずれに該当するか、審査するのみでよいのでしょう
か。
A:お見込みのとおりです。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
まだ、テキストは読了していませんが、時間がありません。
読みながら、重要と思える箇所を「書いていきます。」
それでは、また明日!!
See You!!
今日から基本テキストを読んでいきます。
まず、内容です。
基本テキストは4分冊です。
三訂 介護支援専門員基本テキスト 長寿社会開発センター発行
定価7,350円(本体7,000円+税350円)
全4巻(分売不可)
第1巻:介護保険制度と介護支援 306ページ
第1編 介護問題と介護保険制度
第2編 介護保険と介護支援サービス
第3編 介護保険制度の概要
第4編 介護予防ケアマネジメント
第2巻:介護支援サービスと介護サービス 469ページ
第1編 居宅介護支援
第2編 居宅サービス
第3編 介護保険施設
第3巻:高齢者保健医療・福祉の基礎知識 419ページ
第1編 高齢者保健医療の基礎知識
第2編 高齢者福祉の基礎知識
第4巻:法令・通知 837ページ
この第4巻がそうとう曲者のような気がします。
なにしろ分量が837ページもある上に法令・通知ですからな
れないと意味不明です。
明日から内容に入ります。
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<介護認定審査会>
『Q:状態の維持・改善可能性に係る審査判定のうち、認知症高
齢者の日常生活自立度の確定では、「自立又はI」、「II以上M
まで」のいずれに該当するか、審査するのみでよいのでしょう
か。
A:お見込みのとおりです。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
まだ、テキストは読了していませんが、時間がありません。
読みながら、重要と思える箇所を「書いていきます。」
それでは、また明日!!
See You!!
2006-07-15
機能訓練指導を行わない曰についても機能訓練指導員を1名以上配置しなくてはならないのかについて、400号。
『介護制度改革
INFOMATION
平成18年4月改定関係Q&A(Vol.6)
Vol.117
平成18年7月3日
厚生労働省介護保険制度改革本部』から1つだけ見ましょう。
【通所介護】
『Q:機能訓練指導を行わない曰についても機能訓練指導員を
1名以上配置しなくてはならないのか。
A: 通所介護事業は、必要な機能訓練を行うこととしており、
機能訓練指導員を1名以上配置する必要がある。
ただし、機能訓練指導員は、提供時間帯を通じて専従する必要
はなく、機能訓練指導を行う時間帯において、機能訓練指導の
サービスの提供に当たる機能訓練指導員を1名以上配置する必
要がある。
なお、機能訓練指導員は、当該指定適所介護事業所の他の職務
に従事することができることとしているほか、利用者の日常生
活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練については、
生活相談員または介護職員の兼務を認めているところである。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<介護認定審査会>
『Q:「介護認定審査会委員テキスト2006」P58〜P86、 資料
4〜6までに記載されている参考指標の結果を根拠として一次
判定の結果や「認知機能・廃用の程度の評価結果」に示された
給付区分を変更してもよいのでしょうか。
A:主治医意見書及び特記事項の記載内容から、
1.疾病や外傷等により、心身の状態が安定していない状態
2.認知機能や思考・感情等の障害により、十分な説明を行って
もなお新予防給付の利用に係る適切な理解が困難である状態、
のいずれかに該当すると考えられる場合には「要介護1」と判
定して差し支えありません。
状態の維持・改善可能性に係る審査判定は、特記事項、主治医
意見書の記載内容を総合的に勘案して行ってください。
その際には、資料4〜6の指標を参考として用いることは可狽ナす。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
400号です。
皆様のご理解とご協力により続いています。
それはともかくテキストはまだ読了できていません。
あしからず。
それでは、また明日!!
See You!!
INFOMATION
平成18年4月改定関係Q&A(Vol.6)
Vol.117
平成18年7月3日
厚生労働省介護保険制度改革本部』から1つだけ見ましょう。
【通所介護】
『Q:機能訓練指導を行わない曰についても機能訓練指導員を
1名以上配置しなくてはならないのか。
A: 通所介護事業は、必要な機能訓練を行うこととしており、
機能訓練指導員を1名以上配置する必要がある。
ただし、機能訓練指導員は、提供時間帯を通じて専従する必要
はなく、機能訓練指導を行う時間帯において、機能訓練指導の
サービスの提供に当たる機能訓練指導員を1名以上配置する必
要がある。
なお、機能訓練指導員は、当該指定適所介護事業所の他の職務
に従事することができることとしているほか、利用者の日常生
活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練については、
生活相談員または介護職員の兼務を認めているところである。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<介護認定審査会>
『Q:「介護認定審査会委員テキスト2006」P58〜P86、 資料
4〜6までに記載されている参考指標の結果を根拠として一次
判定の結果や「認知機能・廃用の程度の評価結果」に示された
給付区分を変更してもよいのでしょうか。
A:主治医意見書及び特記事項の記載内容から、
1.疾病や外傷等により、心身の状態が安定していない状態
2.認知機能や思考・感情等の障害により、十分な説明を行って
もなお新予防給付の利用に係る適切な理解が困難である状態、
のいずれかに該当すると考えられる場合には「要介護1」と判
定して差し支えありません。
状態の維持・改善可能性に係る審査判定は、特記事項、主治医
意見書の記載内容を総合的に勘案して行ってください。
その際には、資料4〜6の指標を参考として用いることは可狽ナす。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
400号です。
皆様のご理解とご協力により続いています。
それはともかくテキストはまだ読了できていません。
あしからず。
それでは、また明日!!
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2006-07-14
介護老人保健施設におけるリハビリテーションマネジメント加算について、399号。
介護制度改革 INFORMATION vol.114
平成18年6月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A(Vol.5)及び平成18年7月改
定関係及び平成18年7月改定関係Q&A(経過型介護医療施
設関係)のの送付について
『Q:介護老人保健施設におけるリハビリテーションマネジメ
ント加算及び介護療養型医療施設の特定診療費におけるリハビ
リテーションマネジメントは、「個別リハビリテーション(1
週に概ね2回以上、20分以上/日)の実施を要件(集団リハビ
リテーションのみの実施は不可)」(平成18年4月改定関係Q
&A(vol.3)問1)とされているが、その具体的実施方法如何。
A:介護老人保健施設におけるリハビリテーションマネジメン
ト加算及び介護療養型医療施設の特定診療費におけるリハビリ
テーションマネジメントの算定要件とされている「概ね1週に
つき2回以上の個別リハビリテーションの実施」とは、入所者
ごとのリハビリテーション実施計画に基づき、医師又は医師の
指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が入所者
と1対1で概ね週2回以上行うこととされている(平成18年
4月改定関係Q&A(vol.1)問84等)。
その場合の個別リハビリテーションの提供方法としては、週2
回以上のうちの1回については、20分間以上にわたり1対1
の個別リハビリテーションを実施することを必須とし、それ以
外の回については、リハビリテーション実施計画上、入所者に
とって有効である場合については、概ね10名以下を1か所に
集めて、それぞれの者に対して個別的なリハビリテーションを
行いつつ、全体として20分以上のリハビリテーションを実施
することも認められるものとする。
なお、介護老人保健施設における短期集中リハビリテーション
実施加算及び介護療養型医療施設における短期集中リハビリテ
ーションの要件とされている「1週につき概ね3日以上のリハ
ビリテーションの実施」とは、上記リハビリ専門職種による入
所者との1対1の個別リハビリテーションを3日以上実施する
ものである。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<介護認定審査会>
『Q:状態の維持・改善可能性に係る審査判定において、リウマ
チや腰痛といった傷病名や、透析や酸素吸入といった医療行為
が行われていることを根拠に「要介護1」と判定してよいので
しょうか。
A:主治医意見書及び特記事項の記載内容から、
1.疾病や外傷等により、心身の状態が安定していない状態
2.認知機能や思考・感情等の障害により、十分な説明を行って
もなお新予防給付の利用に係る適切な理解が困難である状態、
のいずれかに該当すると考えられる場合には「要介護1」と判
定して差し支えありません。
状態の維持・改善可能性に係る審査判定は審査対象者の傷病名
や医療行為のみをもって行うものではなく、特記事項、主治医
意見書の記載内容を総合的に勘案して行ってください。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
現在、テキストを読んでいます。
読了すれば、このメルマガの編集方法を変更します。
もう少しお待ちください。
『介護制度改革 INFORMATION vol.114
平成18年6月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A(Vol.5)及び平成18年7月改
定関係及び平成18年7月改定関係Q&A(経過型介護医療施
設関係)のの送付について』の解説は今日で終了です。
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年6月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A(Vol.5)及び平成18年7月改
定関係及び平成18年7月改定関係Q&A(経過型介護医療施
設関係)のの送付について
『Q:介護老人保健施設におけるリハビリテーションマネジメ
ント加算及び介護療養型医療施設の特定診療費におけるリハビ
リテーションマネジメントは、「個別リハビリテーション(1
週に概ね2回以上、20分以上/日)の実施を要件(集団リハビ
リテーションのみの実施は不可)」(平成18年4月改定関係Q
&A(vol.3)問1)とされているが、その具体的実施方法如何。
A:介護老人保健施設におけるリハビリテーションマネジメン
ト加算及び介護療養型医療施設の特定診療費におけるリハビリ
テーションマネジメントの算定要件とされている「概ね1週に
つき2回以上の個別リハビリテーションの実施」とは、入所者
ごとのリハビリテーション実施計画に基づき、医師又は医師の
指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が入所者
と1対1で概ね週2回以上行うこととされている(平成18年
4月改定関係Q&A(vol.1)問84等)。
その場合の個別リハビリテーションの提供方法としては、週2
回以上のうちの1回については、20分間以上にわたり1対1
の個別リハビリテーションを実施することを必須とし、それ以
外の回については、リハビリテーション実施計画上、入所者に
とって有効である場合については、概ね10名以下を1か所に
集めて、それぞれの者に対して個別的なリハビリテーションを
行いつつ、全体として20分以上のリハビリテーションを実施
することも認められるものとする。
なお、介護老人保健施設における短期集中リハビリテーション
実施加算及び介護療養型医療施設における短期集中リハビリテ
ーションの要件とされている「1週につき概ね3日以上のリハ
ビリテーションの実施」とは、上記リハビリ専門職種による入
所者との1対1の個別リハビリテーションを3日以上実施する
ものである。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<介護認定審査会>
『Q:状態の維持・改善可能性に係る審査判定において、リウマ
チや腰痛といった傷病名や、透析や酸素吸入といった医療行為
が行われていることを根拠に「要介護1」と判定してよいので
しょうか。
A:主治医意見書及び特記事項の記載内容から、
1.疾病や外傷等により、心身の状態が安定していない状態
2.認知機能や思考・感情等の障害により、十分な説明を行って
もなお新予防給付の利用に係る適切な理解が困難である状態、
のいずれかに該当すると考えられる場合には「要介護1」と判
定して差し支えありません。
状態の維持・改善可能性に係る審査判定は審査対象者の傷病名
や医療行為のみをもって行うものではなく、特記事項、主治医
意見書の記載内容を総合的に勘案して行ってください。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
現在、テキストを読んでいます。
読了すれば、このメルマガの編集方法を変更します。
もう少しお待ちください。
『介護制度改革 INFORMATION vol.114
平成18年6月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A(Vol.5)及び平成18年7月改
定関係及び平成18年7月改定関係Q&A(経過型介護医療施
設関係)のの送付について』の解説は今日で終了です。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-07-13
在宅復帰支援機能加算を算定するにあたり退所者の総数に死亡により退所した者も含めるのかについて、398号。
介護制度改革 INFORMATION vol.114
平成18年6月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A(Vol.5)及び平成18年7月改
定関係及び平成18年7月改定関係Q&A(経過型介護医療施
設関係)のの送付について
『Q:在宅復帰支援機能加算を算定するにあたり退所者の総数
に死亡により退所した者も含めるのか。
また、算定対象となる者について、「在宅において介護を受け
ることとなった者」とあるが、特定施設やグループホームに復
帰した者も当該加算の対象となるのか。
A:在宅復帰支援機能加算における退所壱の総数には死亡によ
り退所した者を含む。
また、特定施設やグループホームに復帰した者も当該加算の対
象となる。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<介護認定審査会>
『Q:状態の維持・改善可能性に係る審査判定において、主治医
意見書の「4.(4)サービス利用による生活機能の維持・改善
の見通し」の記載をもって「認知機能・廃用の程度の評価結果」
を変更してもよいのでしょうか。
A:主治医意見書及び特記事項の記載内容から、
1.疾病や外傷等により、心身の状態が安定していない状態
2.認知機能や思考・感情等の障害により、十分な説明を行って
もなお新予防給付の利用に係る適切な理解が困難である状態、
のいずれかに該当すると考えられる場合には「要介護1」と判
定して差し支えありません。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
兵庫県のサイトにこんな内容があります。
『試験の内容及び出題範囲
受験の手引きを参照すること。
なお、出題範囲に含まれる関連通知は次のとおり。
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準につ
いて」(平成11年7月29日老企第22号厚生省老人保健福祉局企画
課長通知)
「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基
準について」(平成11年9月17日老企第25号厚生省老人保健福祉
局企画課長通知)
「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護蘭h支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する
基準について」【平成18年3月31日老振発第0331003号・老老発第
0331016号厚生労働省老健局振興課長・老人保健課長連名通知)
「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービ
スに関する基準について」(平成18年3月31日老計発第0331004
号・老振発第0331004号・老老発第0331017号厚生労働省老健局
計画課長・振興課長・老人保健課長連名通知)
「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準に
ついて」(平成12年3月17日老企第43号厚生省老人保健福祉局企
画課長通知)
「指定介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準に
ついて」(平成12年3月17日老企第44号厚生省老人保健福祉局企
画課長通知)
「指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準
について」(平成12年3月17日老企第45号厚生省老人保健福祉局
企画課長通知)
「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示につ
いて」(平成11年11月12日老企第29号厚生省老人保健福祉局企画
課長通知)
「介護予防支援業務に係る関連様式例の提示について」(平成18
年3月31日老振発第0331009号厚生労働省老健局振興課長通知)
「老人(在宅)介護支援センターの運営について」(平成18年3
月31日老発第0331003号厚生労働省老健局長通知)
「地域支援事業の実施について」(平成18年6月9日老発第
0609001号厚生労働省老健局長通知)』
結構な数の通知です。
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年6月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A(Vol.5)及び平成18年7月改
定関係及び平成18年7月改定関係Q&A(経過型介護医療施
設関係)のの送付について
『Q:在宅復帰支援機能加算を算定するにあたり退所者の総数
に死亡により退所した者も含めるのか。
また、算定対象となる者について、「在宅において介護を受け
ることとなった者」とあるが、特定施設やグループホームに復
帰した者も当該加算の対象となるのか。
A:在宅復帰支援機能加算における退所壱の総数には死亡によ
り退所した者を含む。
また、特定施設やグループホームに復帰した者も当該加算の対
象となる。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<介護認定審査会>
『Q:状態の維持・改善可能性に係る審査判定において、主治医
意見書の「4.(4)サービス利用による生活機能の維持・改善
の見通し」の記載をもって「認知機能・廃用の程度の評価結果」
を変更してもよいのでしょうか。
A:主治医意見書及び特記事項の記載内容から、
1.疾病や外傷等により、心身の状態が安定していない状態
2.認知機能や思考・感情等の障害により、十分な説明を行って
もなお新予防給付の利用に係る適切な理解が困難である状態、
のいずれかに該当すると考えられる場合には「要介護1」と判
定して差し支えありません。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
兵庫県のサイトにこんな内容があります。
『試験の内容及び出題範囲
受験の手引きを参照すること。
なお、出題範囲に含まれる関連通知は次のとおり。
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準につ
いて」(平成11年7月29日老企第22号厚生省老人保健福祉局企画
課長通知)
「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基
準について」(平成11年9月17日老企第25号厚生省老人保健福祉
局企画課長通知)
「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護蘭h支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する
基準について」【平成18年3月31日老振発第0331003号・老老発第
0331016号厚生労働省老健局振興課長・老人保健課長連名通知)
「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービ
スに関する基準について」(平成18年3月31日老計発第0331004
号・老振発第0331004号・老老発第0331017号厚生労働省老健局
計画課長・振興課長・老人保健課長連名通知)
「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準に
ついて」(平成12年3月17日老企第43号厚生省老人保健福祉局企
画課長通知)
「指定介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準に
ついて」(平成12年3月17日老企第44号厚生省老人保健福祉局企
画課長通知)
「指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準
について」(平成12年3月17日老企第45号厚生省老人保健福祉局
企画課長通知)
「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示につ
いて」(平成11年11月12日老企第29号厚生省老人保健福祉局企画
課長通知)
「介護予防支援業務に係る関連様式例の提示について」(平成18
年3月31日老振発第0331009号厚生労働省老健局振興課長通知)
「老人(在宅)介護支援センターの運営について」(平成18年3
月31日老発第0331003号厚生労働省老健局長通知)
「地域支援事業の実施について」(平成18年6月9日老発第
0609001号厚生労働省老健局長通知)』
結構な数の通知です。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-07-12
介護療書型医療施設における短期集中リハビリテーション実施加算の算定について、397号。
介護制度改革 INFORMATION vol.114
平成18年6月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A(Vol.5)及び平成18年7月改
定関係及び平成18年7月改定関係Q&A(経過型介護医療施
設関係)のの送付について
『Q:介護療書型医療施設における短期集中リハビリテーショ
ン実施加算の算定に当たり、同一医療機関内で医療保険適用病
床(一般病床・療責病床)から介護療養病床へ転床した場合の
起算曰はいつか。
A:介護療養病床への転床曰が起算曰となる。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<主治医意見書>
『Q:「4.生活機能とサービスに関する意見」のうち、「(6)サ
ービス提供時における医学的観点からの留意事項」の「運動」
については、どのような運動を想定しているのでしょうか。
A:介護保険によるサービスかどうかに関わらず、医学的観点
から対象者に必要と考えられる運動を前提として記載してくだ
さい。
前提とした運動を明確にする場合には「5.特記すべき事項」に
記載してください。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
今年の試験日は、10/22(日)10:00〜 のようです。
「受験の手引き」の配布場所と配布開始日は各都道府県で違い
ます。
受験生は、各自で確認してください。
くれぐれも申し込み忘れのないよう気をつけてください。
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年6月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A(Vol.5)及び平成18年7月改
定関係及び平成18年7月改定関係Q&A(経過型介護医療施
設関係)のの送付について
『Q:介護療書型医療施設における短期集中リハビリテーショ
ン実施加算の算定に当たり、同一医療機関内で医療保険適用病
床(一般病床・療責病床)から介護療養病床へ転床した場合の
起算曰はいつか。
A:介護療養病床への転床曰が起算曰となる。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<主治医意見書>
『Q:「4.生活機能とサービスに関する意見」のうち、「(6)サ
ービス提供時における医学的観点からの留意事項」の「運動」
については、どのような運動を想定しているのでしょうか。
A:介護保険によるサービスかどうかに関わらず、医学的観点
から対象者に必要と考えられる運動を前提として記載してくだ
さい。
前提とした運動を明確にする場合には「5.特記すべき事項」に
記載してください。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
今年の試験日は、10/22(日)10:00〜 のようです。
「受験の手引き」の配布場所と配布開始日は各都道府県で違い
ます。
受験生は、各自で確認してください。
くれぐれも申し込み忘れのないよう気をつけてください。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-07-11
平成18年4月改定関係Q&A(Vol.5)及び平成18年7月改定関係Q&A(経過型介護療養型医療施設関係)の送付について、396号。
介護制度改革 INFORMATION vol.114
平成18年6月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A(Vol.5)及び平成18年7月改
定関係及び平成18年7月改定関係Q&A(経過型介護医療施
設関係)のの送付につて
平成18年6月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
が公開されました。
これを見ていきます。
事務内容です。
『 平成18年6月30日
都道府県介護保険担当主管課(室)御中
厚生労働省老健局老人保健課
平成18年4月改定関係Q&A(Vol.5)及び平成18年7月
改定関係Q&A(経過型介護療養型医療施設関係)の送付につ
いて
介護保険行政の推進につきましては、日頃から御協力を賜り厚
くお礼申し上げます。
さて、今般、平成18年4月改定関係Q&A(Vol.5)及び平成
18年7月改定関係Q&A(経過型介護療養型医療施設関係)を
作成いたしましたので送付いたします。
各自治体|こおかれましては、これらを参照のうえ、事務を進め
ていきただきますようお願いいたします。』
内容です。
『Q:平成18年4月改定関係Q&A(vol.l)問17において
示された通所介護における看護職員についての具体的な人員欠
如の計算方法如何。
A:通所介護における看護職員については、月平均で1名以上
のを配置するものとしているところであるが、この場合の減算
の考え方は、「指定居宅サービス費の額の算定基準(短期入所
サービス等に係る部分)等の制定に伴う実施上の留意事項」(平
成11年老企第40号)に定められた介護保険施設等における
人員欠如減算と同様、人員基準上必要とされる員数から1害1
を超えて減少した場合には、翌月分を減舅することとする。
なお、この措置は4月1曰に遡って適用することとする。
(算定式)(単位ごと)
サービス提供曰に配置された延べ人数÷サービス提供曰≧0.9』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<主治医意見書>
『Q:「4.生活機能とサービスに関する意見」のうち、「(2)栄
養・食生活」の「栄養・食生活上の留意点」及び「(3)現在あ
るかまたは今後発生の高い状態とその対処方針」の「対処方針」
にはどのような記載を想定しているのでしょうか。
A:介護認定審査会における要介護認定等の審査判定において、
医学的観点からの評価として必要と考えられる事項を記載して
ください。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
基本テキストが来ました。
4分冊の凄いボリュームです。
1日では読み切れません。
1週間後くらいから解説していきます。
今年の試験実施日程や手引きの配布方法が明らかになりました。
これも徐々に書いていきます。
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年6月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A(Vol.5)及び平成18年7月改
定関係及び平成18年7月改定関係Q&A(経過型介護医療施
設関係)のの送付につて
平成18年6月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
が公開されました。
これを見ていきます。
事務内容です。
『 平成18年6月30日
都道府県介護保険担当主管課(室)御中
厚生労働省老健局老人保健課
平成18年4月改定関係Q&A(Vol.5)及び平成18年7月
改定関係Q&A(経過型介護療養型医療施設関係)の送付につ
いて
介護保険行政の推進につきましては、日頃から御協力を賜り厚
くお礼申し上げます。
さて、今般、平成18年4月改定関係Q&A(Vol.5)及び平成
18年7月改定関係Q&A(経過型介護療養型医療施設関係)を
作成いたしましたので送付いたします。
各自治体|こおかれましては、これらを参照のうえ、事務を進め
ていきただきますようお願いいたします。』
内容です。
『Q:平成18年4月改定関係Q&A(vol.l)問17において
示された通所介護における看護職員についての具体的な人員欠
如の計算方法如何。
A:通所介護における看護職員については、月平均で1名以上
のを配置するものとしているところであるが、この場合の減算
の考え方は、「指定居宅サービス費の額の算定基準(短期入所
サービス等に係る部分)等の制定に伴う実施上の留意事項」(平
成11年老企第40号)に定められた介護保険施設等における
人員欠如減算と同様、人員基準上必要とされる員数から1害1
を超えて減少した場合には、翌月分を減舅することとする。
なお、この措置は4月1曰に遡って適用することとする。
(算定式)(単位ごと)
サービス提供曰に配置された延べ人数÷サービス提供曰≧0.9』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<主治医意見書>
『Q:「4.生活機能とサービスに関する意見」のうち、「(2)栄
養・食生活」の「栄養・食生活上の留意点」及び「(3)現在あ
るかまたは今後発生の高い状態とその対処方針」の「対処方針」
にはどのような記載を想定しているのでしょうか。
A:介護認定審査会における要介護認定等の審査判定において、
医学的観点からの評価として必要と考えられる事項を記載して
ください。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
基本テキストが来ました。
4分冊の凄いボリュームです。
1日では読み切れません。
1週間後くらいから解説していきます。
今年の試験実施日程や手引きの配布方法が明らかになりました。
これも徐々に書いていきます。
それでは、また明日!!
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2006-07-10
「介護予防支援業務の委託件数に係る経過措置の延長に関する緊急要望書 平成18年6月27日 について、395号。
第41回社会保障審議会介護給付費分科会資料(平成18年6月28日開催)
がWAM NETで公開されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/D26243852E69946D4925719C001D7F0F?OpenDocument
http://www.blogger.com/img/gl.link.gif
この中に、「介護予防支援業務の委託件数に係る経過措置の延
長に関する緊急要望書
平成18年6月27日
大都市介護保険担当課長」という文書があります。
この文書を見ましょう。
『平成18年5月25日及び26日に、静岡市において大都市介護保険
担当課長会議を開催し、今般の介護保険制度の改正を踏まえ、
介護保険制度運営に関する課題等について協議を行った結果、
緊急に対応が必要と考えられる事項について要望いたしますの
で、特段のご配慮を賜りますようお願い申し上げます。
大都市介護保険担当課長
札 幌 市 保健福祉局保健福祉部介護保険課長
仙 台 市 健康福祉局保険高齢部介護保険課長
さいたま市 保健福祉局碍祉部次長兼介護保険課長
千 葉 市 保健福祉局高齢障害部介護保険課長
束 京 都 福祉保健局高齢社会対策部介護保険課長
川 崎 市 健康福祉局長寿社会部介護保険課長
横 浜 市 健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課長
静 岡 市 保健福祉局福祉部参与兼介護保険課長
名 古 屋 市 健康福祉局高齢福祉部介護保険課長
束 都 市 保健福祉局長寿社会部介護保険課長
大 阪 市 健康福祉局高齢者施策部介護保険課長
堺 市 健康福祉局福祉推進部介護保険課長
神 戸 市 保健福祉局高齢福祉部介護保険課長
広 島 市 社会局介護保険課長
北 九 州 市 保健福祉局地域福祉部介護保険課長
福 岡 市 保健福祉局高齢者部介護保険課長
(個人名は省略)
介護予防支援業務の委託件数に係る経過措置の延長に関する
緊急要望書
今般、制度全般にわたり改正された介護保険制度について重要
な役割を果たす地域包括支援センターに関し、その運営の現状
を踏まえ議論を重ねた結果、円滑に制度を運営するために緊急
に対応が求められる事案として下記のとおり要望します。
記
今般の介護保険制度の改正により、地域包括支援センターにお
いて介護予防支援業務を実施することとなり、また、その業務
の一部について指定居宅介護支援事業所に委託できることとさ
れております。
一方、委託する場合については、受託した居宅介護支援事業所
の介護支援専門員1人当たり8件の上限が設けられたことや、介
護予防支援に係る介護報酬が居宅介護支援の半額以下に設定さ
れたこと、居宅介護支援事業所が取扱件数を一定程度超過した
場合の介護報酬の逓減制が導入されました。
これにより、地域包括支援センター自身による介護予防支援の
実施を前提に、現在、地域包括支援センターの専門職を増員す
るなどの体制整備を鋭意進めているところです。
しかしながら、年度途中であることから、人員の確保や予算措
置に大変苦慮しているところであり、現状のままでは、経過措
置が終了する本年10月以降、介護予防ケアプランの作成に支障
をきたすことが強く懸念されるところです。
つきましては、このような地域包括支援センターにおける介護
予防支援の体制整備の実状等を考慮していただき、円滑な介護
予防支援が実施できるよう、本年度末までの経過措置の延長を
強く要望します。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<主治医意見書>
『Q:「4.生活機能とサービスに関する意見」のうち、「(1)運
動」の項目選択は対象者の能力を勘案して行うのでしょうか。
A:対象者の調査時点の実際の状況により判断してください』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
今日まで4日間の記事はびっくりだったでしょう?
何を信じていいのやら・・・・
政令都市は、半年間では準備ができませんと言っています。
ケアマネも準備ができませんって言いたくなります。
それでは、また明日!!
See You!!
がWAM NETで公開されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/D26243852E69946D4925719C001D7F0F?OpenDocument
http://www.blogger.com/img/gl.link.gif
この中に、「介護予防支援業務の委託件数に係る経過措置の延
長に関する緊急要望書
平成18年6月27日
大都市介護保険担当課長」という文書があります。
この文書を見ましょう。
『平成18年5月25日及び26日に、静岡市において大都市介護保険
担当課長会議を開催し、今般の介護保険制度の改正を踏まえ、
介護保険制度運営に関する課題等について協議を行った結果、
緊急に対応が必要と考えられる事項について要望いたしますの
で、特段のご配慮を賜りますようお願い申し上げます。
大都市介護保険担当課長
札 幌 市 保健福祉局保健福祉部介護保険課長
仙 台 市 健康福祉局保険高齢部介護保険課長
さいたま市 保健福祉局碍祉部次長兼介護保険課長
千 葉 市 保健福祉局高齢障害部介護保険課長
束 京 都 福祉保健局高齢社会対策部介護保険課長
川 崎 市 健康福祉局長寿社会部介護保険課長
横 浜 市 健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課長
静 岡 市 保健福祉局福祉部参与兼介護保険課長
名 古 屋 市 健康福祉局高齢福祉部介護保険課長
束 都 市 保健福祉局長寿社会部介護保険課長
大 阪 市 健康福祉局高齢者施策部介護保険課長
堺 市 健康福祉局福祉推進部介護保険課長
神 戸 市 保健福祉局高齢福祉部介護保険課長
広 島 市 社会局介護保険課長
北 九 州 市 保健福祉局地域福祉部介護保険課長
福 岡 市 保健福祉局高齢者部介護保険課長
(個人名は省略)
介護予防支援業務の委託件数に係る経過措置の延長に関する
緊急要望書
今般、制度全般にわたり改正された介護保険制度について重要
な役割を果たす地域包括支援センターに関し、その運営の現状
を踏まえ議論を重ねた結果、円滑に制度を運営するために緊急
に対応が求められる事案として下記のとおり要望します。
記
今般の介護保険制度の改正により、地域包括支援センターにお
いて介護予防支援業務を実施することとなり、また、その業務
の一部について指定居宅介護支援事業所に委託できることとさ
れております。
一方、委託する場合については、受託した居宅介護支援事業所
の介護支援専門員1人当たり8件の上限が設けられたことや、介
護予防支援に係る介護報酬が居宅介護支援の半額以下に設定さ
れたこと、居宅介護支援事業所が取扱件数を一定程度超過した
場合の介護報酬の逓減制が導入されました。
これにより、地域包括支援センター自身による介護予防支援の
実施を前提に、現在、地域包括支援センターの専門職を増員す
るなどの体制整備を鋭意進めているところです。
しかしながら、年度途中であることから、人員の確保や予算措
置に大変苦慮しているところであり、現状のままでは、経過措
置が終了する本年10月以降、介護予防ケアプランの作成に支障
をきたすことが強く懸念されるところです。
つきましては、このような地域包括支援センターにおける介護
予防支援の体制整備の実状等を考慮していただき、円滑な介護
予防支援が実施できるよう、本年度末までの経過措置の延長を
強く要望します。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<主治医意見書>
『Q:「4.生活機能とサービスに関する意見」のうち、「(1)運
動」の項目選択は対象者の能力を勘案して行うのでしょうか。
A:対象者の調査時点の実際の状況により判断してください』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
今日まで4日間の記事はびっくりだったでしょう?
何を信じていいのやら・・・・
政令都市は、半年間では準備ができませんと言っています。
ケアマネも準備ができませんって言いたくなります。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-07-09
介護予防支援業務の居宅介護支援事業所への委託について、その2、394号。
第41回社会保障審議会介護給付費分科会資料(平成18年6月28日開催)
がWAM NETで公開されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/D26243852E69946D4925719C001D7F0F?OpenDocument
『介護予防支援業務の居宅介護支援事業所への委託について
1.現 状
(略)
2.各市町村(地域包括支援センター)における状況
(略)
3.今後の対応について(案)
○ 上記の各市町村における体制整備状況等を踏まえ、以下の取
組みを行うことを条件として、平成19年3月末まで経過措置を延
長する。
・要支援者に係る認定更新が概ね一巡する平成19年3月末までの
要支援者の見込み数及びその介護予防支援業務に必要な人員確
保計画を各市町村において策定し、都道府県を通じて本年9月末
までに取りまとめる。
○併せて、離島へき地(特別地域加算の対象となる地域をいう。)
について、委託に関する特例措置を講ずる。
※本件は、地域包括支援センターと居宅介護支援事業所の業務
分担に係る事項であるため、経過措置の延長による財政影響は
ない。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<主治医意見書>
『Q:特定疾病の見直しのうち、「関節リウマチ」について、傷病
名の見直しの基本的な考え方はどのようなものでしょうか。
A:「慢性関節リウマチ」の疾患名については、1957 年の国際
リウマチ学会総会で「rheumatoid arthritis」(RA)を自国語に
翻訳して使用するとの決議を踏まえ、日本ではその和訳が「慢
性関節リウマチ」とされてきたところですが、1.病態解明の進
展と共に治療体系が変化し、早期発見・早期治療が重要とされ
る今日において「慢性関節リウマチ」という用語は適当ではな
いこと、2.RAはすべてが「慢性」の経過をたどるとは言えな
いこと、などの理由から、2002 年5月の日本リウマチ学会にお
いて、「慢性関節リウマチ」の呼称が「関節リウマチ」との呼称
に変更されたため、このたびの政令改正に併せ、名称の変更を
行うこととしたものです。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
『3.今後の対応について(案)』というように(案)となっ
ていますが、決定になるような気がします。
だって最後に「※本件は、地域包括支援センターと居宅介護支
援事業所の業務分担に係る事項であるため、経過措置の延長に
よる財政影響はない。」なんて文言まで入っていますから。
明日は、「介護予防支援業務の委託件数に係る経過措置の延長
に関する緊急要望書
平成18年6月27日
大都市介護保険担当課長」を見ます。
それでは、また明日!!
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がWAM NETで公開されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/D26243852E69946D4925719C001D7F0F?OpenDocument
『介護予防支援業務の居宅介護支援事業所への委託について
1.現 状
(略)
2.各市町村(地域包括支援センター)における状況
(略)
3.今後の対応について(案)
○ 上記の各市町村における体制整備状況等を踏まえ、以下の取
組みを行うことを条件として、平成19年3月末まで経過措置を延
長する。
・要支援者に係る認定更新が概ね一巡する平成19年3月末までの
要支援者の見込み数及びその介護予防支援業務に必要な人員確
保計画を各市町村において策定し、都道府県を通じて本年9月末
までに取りまとめる。
○併せて、離島へき地(特別地域加算の対象となる地域をいう。)
について、委託に関する特例措置を講ずる。
※本件は、地域包括支援センターと居宅介護支援事業所の業務
分担に係る事項であるため、経過措置の延長による財政影響は
ない。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<主治医意見書>
『Q:特定疾病の見直しのうち、「関節リウマチ」について、傷病
名の見直しの基本的な考え方はどのようなものでしょうか。
A:「慢性関節リウマチ」の疾患名については、1957 年の国際
リウマチ学会総会で「rheumatoid arthritis」(RA)を自国語に
翻訳して使用するとの決議を踏まえ、日本ではその和訳が「慢
性関節リウマチ」とされてきたところですが、1.病態解明の進
展と共に治療体系が変化し、早期発見・早期治療が重要とされ
る今日において「慢性関節リウマチ」という用語は適当ではな
いこと、2.RAはすべてが「慢性」の経過をたどるとは言えな
いこと、などの理由から、2002 年5月の日本リウマチ学会にお
いて、「慢性関節リウマチ」の呼称が「関節リウマチ」との呼称
に変更されたため、このたびの政令改正に併せ、名称の変更を
行うこととしたものです。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
『3.今後の対応について(案)』というように(案)となっ
ていますが、決定になるような気がします。
だって最後に「※本件は、地域包括支援センターと居宅介護支
援事業所の業務分担に係る事項であるため、経過措置の延長に
よる財政影響はない。」なんて文言まで入っていますから。
明日は、「介護予防支援業務の委託件数に係る経過措置の延長
に関する緊急要望書
平成18年6月27日
大都市介護保険担当課長」を見ます。
それでは、また明日!!
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