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2006-05-28

報酬の支給区分の基準となる取扱件数について、352号。

厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日

から、内容を見ていきます。

【居宅介護支援】

『Q:報酬の支給区分の基準となる取扱件数は、実際に報
酬請求を行った件数という意味か。


A:取扱件数の算定は、実際にサービ入が利用され、給
付管理を行い、報酬請求を行った件数をいう。したが
って、単に契約をしているだけのケースについては、
取扱件数にカウントしない。』



『Q:居宅介護支援の基本単位の取扱いについて、例えば、
介護支援専門員1人当たりの取扱件数について、要介
護1・2=20件、要介護3・4・5=15件、経過
的要介護=10件、介護予防支援業務の受託件数=4
件である居宅介護支援事業者(18年4月1目時点で
既に指定を受けている既存の事業者)を想定した場合、
(1)18年9月末目までの経過措置期間
(2)経過措置期間終了後の18年10月以降
の取扱いを具体的に示されたい。


A:このケースの場合、
(1)18年9月末目までの経過措置期間中における
既存事業者(18年4月1日時点で既に指定を受
けている既存の事業者)の場合
居宅介護支援費の支給区分(I〜III)の判断に
際し、「経過的要介護」と「介護予防支援の受託
件数」については、取扱件数の算定から除外する
こととしている。したがって、本ケースの場合に
ついては、取扱件数は35件(20件十15件)
であるから、居宅介護支援費(I)が適用になる。
この場合の報酬は、
10000円×20件=20万円
13000円×15件=19.5万円
8500円×10件=8.5万円
(受託単価)×4件=受託価格
の総和ということになる。
(2)経過措置期間終了後の18年10月以降の場合
取扱件数は、
20件十15件十10件十(4件×1/2)
=47件
したがって、居宅介護支援費(I)が適用とな
る。
この場合の報酬は、
6000円×20件=12万円
7800円×15件=11.7万円
8500円×10件=8.5万円
(受託単価)×4件=受託価格
の総和ということになる。
※ 説明の簡略化の観点から、加算・減算については、
考慮していない。
※ 取扱件数が所定件数を超えた場合の逓減制の対象は、
要介護1〜5のすべてのケースについてであり、所定件
数を超えた件数のみが逓減されるわけではないことに
注意されたい(なお、経過的要介護については、逓減報
酬はない)。
したがって、例えば、取扱件数が40件を超過した場合、
40件を超過した数のみが居宅介護支援費(I)となるわけ
ではなく、すべての要介護1〜5に係る報酬について居宅
介護支援費(III)が適用されることになる。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


●編集後記●

居宅介護支援費(I)は、取扱件数が40件未満の場合。
居宅介護支援費(II)は、取扱件数が40件以上60件
未満の場合で、報酬は40%カット。
居宅介護支援費(III)は、取扱件数が60件以上で報酬
は60%カットです。

まあ、どんな事業でも報酬を60%カットされれば、経営
など成り立つわけがありません。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-27

居宅介護支援費の算定区分の判定のための取扱について、351号。

厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日

から、内容を見ていきます。

【居宅介護支援】

『Q:居宅介護支援費の算定区分の判定のための取扱
件数については、事業所の所属するケアマネジャー1人当
たりの平均で計算するという取扱いでよいのか。


A:基本的には、事業所に所属するケアマネジャー1人
(常勤換算)当たりの平均で計算することとし、事業
所の組織内の適正な役割分担により、事業内のケアマ
ネジヤーごとに多少の取扱件数の差異が発生し、結果
的に一部ケアマネジャーが当該事業所の算定区分に係
る件数を超える件数を取り扱うことが発生することも
差し支えない。ただし、一部のケアマネジャーに取扱
件数が著しく偏るなど、居宅介護支援の質の確保の観
点で支障があるような場合については、是正する必要
がある。』


『Q:ケアマネジャー1人当たりというのは二常勤換
算によるものか。
その場合、管理者がケアマネジャーであれば1人とし
て計算できるのか。


A:取扱件数や介護予防支援業務受託上限の計算に当
たってのケアマネジヤー1人当たり」の取扱について
は、常勤換算による。

なお、管理者がケアマネジャーである場合、管理者
がケアマネジメント業務を兼ねている場合について
は、管理者を常勤換算1のケアマネジャーとして取り
扱って差し支えない。ただし、管理者としての業務に
専念しており、ケアマネジメント業務にまったく従事
していない場合については、当該管理者については、
ケアマネジャーの人数として算定することはできな
い。』

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


●編集後記●

今日のQ&Aには解説は不要と考えます。

最近は、介護制度改革 INFORMATION vol.80を中心に
解説を実施していますが、私の机の上には、vol.94
・95・96もあります。
94にいたっては、329枚もあります。
おまけに、「医療・介護関係事業者における個人情報の
適切な取扱いのためのガイドライン」も4月21日に改正
されていますし・・・・


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-26

介護予防支援業務について、350号。

『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』

から、内容を見ていきます。

【介護予防支援】

『Q:介護予防支援業務を指定居宅介護支援事業所に委託
する場合の委託業務の範囲や委託期間は、介護予防支
援事業者と指定居宅介護支援事業者の間の契約で、自
由に決定することができるのか。

また、その際の委託料については、なんらかのガイド
ラインが示されるのか。


A:委託した場合であっても、最終的な責任を本来の業
務実施主体である介護予防支援事業者が負うという前
提で、基本的には、委託の範囲は、介言撃予防支援事業
者と指定居宅介護支援事業者の間の契約で決定される
ものである。

その際の委託料についても、両者の契約による」べき
ものであり、ガイドライン等を示す予定はない。』



『Q:インフォーマルサービスのみの介護予防サービス計
画について、介護予防支援費を算定することは可能か。


A:介護予防給付の利用実績のない場合は、給付管理票
を作成できないため、介護予防支援費を算定すること
はできない。』



●解説●

上のQ%Aは、昨日に続いて「自分で考えなさい!」って
いう文章だと解釈しました。

「もうすぐ介護保険は破綻するのだから、介護予防は、
介護保険料を使って実施するのではなく、市町村の一般
財源を使って実施しなさい!」と国が言っていると捉え
ました

私は、かなり、へそ曲がりなんでしょうか?


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

これで、『介護制度改革 INFORMATION vol.80 』の
【介護予防支援】の解説は修了です。
かなり詳しく解説した理由は、この資料はWAM NET
にアップされていないんです。

なぜだか不明ですが、受験生がこの資料を目にすることが
出来ない可能性が高いんです。

現任のケアマネは、おそらく事務所の片隅で見たことがあ
るでしょうが・・・

「えっ、見たことがない?」
それは・・・・・


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-25

介護予防訪問介護等定額制サービスについて、349号。

『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』

から、内容を見ていきます。

【介護予防支援】

『介護予防訪問介護等定額制サービスのサービス提供
目時の調整業務等は、誰が行うこととなるのか。


A:従前はケアマネジャーが行っていたところである
が、介護予防サービスにおける介護予防訪問介護等の
定額報酬であるサービスの場合は、必ずしも、介護予.
防支援事業者が行う必要はなく、サービス提供事業者
が利用者との話し合いで行うこととして差し支えな
い。

※介護予防サービスについても、出来高払いのサービ
スの取披いについては、従前どおりである。』



『Q:介護予防支援の様式のうち、7表・8表の取扱いは
どのようにすればよいのか。


A:7表・8表については、介護予防サービスにおいて
は、目標や方針、支援要素などを介護予防支援事業者
が決定することとしている。

サービスの具体的な提供方法や提供日等については、
当該介護予防支援亭業者が作成した介護予防サービス
計画を踏まえ、サービス提供事業者と利用者の協議に
より決定されることとされている。

これらを踏まえ、7表・8表については、現行のも
のを、適宜、介護予防支援事業者の判断により、業務
に支障のない範囲内で簡素化して利用することとして
差し支えない。』


●解説●

私は、下のQ&Aの内容を読んで、国が、「ケアマネや事業
者の判断で好きなようにしなさい。」と言っていると、解釈しま
した。
周りの人は、「そんなことはないだろう」って言いますけど・・・・

1日がかりで、自分で介護予防の方のための利用票と利用別
表を作成しました。

「ふ〜〜〜う」
他事業所のケアマネはどうしているやら?
教えてください!


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

介護給付の方を毎月訪問するのがケアマネの義務です。
ですから、7表・8表は、1ヵ月単位です。

ところが、新予防給付の方を毎月訪問する必要はありません。
もちろん可能な限り訪問しますが、報酬をカットされるような
義務にはなっていません。

ってことは、7表・8表も3ヵ月単位でいいのかしら?


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-24

介護予防支援業務を実施する担当職員を配置するスペースについて、348号。

『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』

から、内容を見ていきます。

【介護予防支援】

『Q:介護予防支援業務を実施する担当職員を配置するス
ペースが不足しているため、地域包括支援センターと
は別の場所に執務室を確保し、業務を実施することは
可能か。


A:地域包括支援センターの業務については、指定介護
予防支援に関する業務を含め、専門職がチームにより
一体的に実施することが求められることから、執務ス
ペースについても一体であることが望ましい。

ただし、職員配置の都合上、不可能な場合について
は、当面、分離することもやむを得ないが、その場合
についても、

1.相互に連絡・調整を密に行い、地域包括支鐸セン
ターとしての業務の組織的・一体的な実施に支障
がないものであること

2.可能な限り速やかに、一体的に実施できる執務ス
ペースを確保すること
が必要である。

※なお、介護予防支援の担当職員の執務スペースを、例えば、居宅介護
支援事業所内に置いて、居宅介護支援業務と混然一体で実施すること
は認められない。』



『Q:介護予防サービス計画において、介護予防訪問介護
等の具体的な回数やサービス提供日、サービス提供時
間を設定する場合、介護予防プランの様式のどの部分
に記載すればよいのか。


A:介護予防訪問介護等定額制のサービスについては、
介護予防サービス計画においては、目標や方針、支援
要素などを、利用者の意向も踏まえ決定することとし
ており、具体的な介護予防サービスの提供方法や提供
目等については、当該介護予防サービス計画を踏まえ、
《利用者とサービス提供事業者の協議等により決定され
ること》とされている。』


●解説●

下のアンサーは、答えになっていないと思うのは私だけで
しょうか?

利用者に手渡す「介護予防プラン」のどの部分に書けばよ
いかを訊く問いに対し、《利用者とサービス提供事業者の協
議等により決定されること》とされているというアンサー
は、「君らで勝手に決めろ」と言っていることに等しいと
判断します。

お言葉に甘えて、勝手にさせて頂きます。


●編集後記●

もう少しで『介護制度改革 INFORMATION vol.80 』の
【介護予防支援】の解説が修了します。

次は、当然【居宅介護支援】ですが、少し趣きを変えた記
事を1つ、2つ考えています。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-23

地域包括支援センターの人員基準について、347号。

『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』

から、内容を見ていきます。

【介護予防支援】

『Q:地域包括支援センターの人員基準を満たす担当職員
が介護予防サービス計画を作成した場合、必ず保健師
がチェックしなければならないのか。


A:介護予防支援業務の実施に当たっては、給付管理業
務のような事務的な部分を除き、人員基準を満たす担
当職員が対応しなければならない。

その業務の実施に当たっては、指定介護予防支援事
業所である地域包括支援センターにおいて組織(チー
ム)として対応することを原則とするが、必ずしも、
保健師によるチェックなどを要するものではない。』


『Q:介護予防サービス計画の作成を居宅介護支援事業所
に委託した場合の同意は、保健師が行わなければなら
ないか。


A:必ずしも保健師が行う必要はなく、担当職員による
もので差し支えないが、組織(チーム)としての対応、
意思決定は必要である。』



●解説●

上のQ%Aと下のQ&Aの両方を読むと、「誰でもいいん
だ!」っていう解釈が成り立つように思います。

地域包括支援センターは、3つの職種の3人で構成される
となっていますが、それぞれに人事基準があります。

上の解釈を読むと、組織(チーム)としての対応ができてい
れば、その人事基準を必ずしも守る必要がないと受け取れ
ます。

たとえば「成年後見人に関する問い合わせに、保健師が対
応してもいいのでしょうか?」って質問してみたくなりま
した。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

まあそんなイヤミばかりを言っても仕方ないですけど・・

貴方の街の地域包括支援センターは、しっかり運営されて
いますか?


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-22

介護予防支援の委託件数の上限の算定について、346号。

『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』

から、内容を見ていきます。

【介護予防支援】

『介護予防支援の委託件数の上限の算定する場合、給
付の算定に結びつかなかったケースについても算定す
るのか。


A:上限の計算の際、件数を算定するのは、介護予防サ
ービスを利用し、給付管理票を作成したケースについ
てである。
したがって、お尋ねのケースについては件数を算定する必
要はない。』



『Q:介護予防支援事業所の管理者と他の事業所の管理者
は兼務可能か。


A:介護予防支援事業所の管理者は、原則として専任で
なければならない。

ただし、当該介護予防支援事業所の介護予防支援業
務、当該指定介護予防支援事業者である地域包括支援
センターの業務に限って、介護予防支援事業所の管理
に支障がない場合には、兼務可能である(介護予防支
援基準第3条参照)。

したがって、他の事業所の管理者との兼務をするこ
とはできない。』



●解説●

上のQ&Aの内容に関しては、あっさりと理解できると思います。

給付管理票の作成がないケースについては算定できません。
それは、居宅介護支援の場合も同様です。

下のQ&Aは、地域包括支援センターの管理者のことですので、
私たちにはあんまり関係がないと判断します。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

そろそろ6月の利用票(7・8票)を持って利用者の自宅を訪問する
時期になってきました。
介護予防支援の7票・8票の取り扱いについては後日お伝えします。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-20

介護予防支援業務を実施する地域包括支援センターについて、345号。

介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について

から、内容を見ていきます。

【介護予防支援】

『Q:介護予防支援業務を実施する地域包括支援センター
設置法人と同一法人が、居宅介護支援事業所を複数経
営している場合、当該居宅介護支援事業所のケアマネ
ジャーが介護予防支援業務を実施する場合、8件の制
限がかかるのか。


A:お尋ねのケースについては、当該ケアマネジャーが
どのような立場で介護予防支援業務を実施するのかに
よって取扱いが異なる。

具体的には次のとおり。

1.居宅介護支援事業所のケアマネジヤーとしてではな
く、介護予防支援事業所の非常勤の担当職員として
介護予防支援事業所において業務を実施する場合

・居宅介護支援事業所として業務を実施するわけ
ではないので、8件の上限は適用されない。

2.居宅介護支援事業所のケアマネジャーとして居宅介
護支援事業所において業務を実施する場合

・あくまでも、当該居宅介護支援事業所が、介護
予防支援事業所から委託を受けて介護予防支援業
務を実施することとなるため、8件の上限が適用
される。

※なお、次の問及び全国介護保険担当課長ブロック
会議資料(平成18年2月)「地域包括支援センター・
介護予防支援関係Q&A(追補)」参照』



『Q:16介護予防支援業務の委託件数の上限の算定に
ついては、常勤・非常勤の別にかかわらず、介護支援専門員
1人当たり8件なのか。


A:委託件数の上限の算定に当たっては、常勤換算した
介護支援専門員の人数に8を乗じた数として取り扱う。』


●解説●

昨日、お話した介護予防支援の担当件数に関するQ&Aで
す。

上のようなケースはあまりないと思います。

下のような場合、つまりパート勤務のケアマネは、その常
勤換算で担当できる件数が決まるということです。

たとえば、週3日勤務で常勤換算が0.6のケアマネの場
合は、8件×0.6=4.8件なので、4件までしか担当
できないということになります。

ただし、経過措置が6ヵ月ありますから、今年の10月ま
では何件でも担当できます。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

介護予防支援の担当件数を「常勤換算」で行うという解釈
が示されたのは、今年3月の末です。

1〜3月は、常勤・非常勤を問わず1人8件という解釈を
する人もありました。

この解釈が示されて急に、「やっぱりそうだと思ってた」
って言う人が、あっちにもこっちにもゴロゴロいました。

一種の後出しジャンケンです。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-19

介護予防支援の担当件数の標準について、344号。

『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』

から、内容を見ていきます。

【介護予防支援】

『介護予防支援の担当件数の標準は示されるのか。


A:介護予防支援の人員基準上「必要な数」とされてお
り、特に具体的な担当職員1人当たりの担当件数は示
していない(介護予防支援基準第2条)が、業務に支
障のない人員を配置することが必要である。


※なお、介護予防支援の人員基準は、地域包括支援センタ
ーの設置基準で定められた3職種の人員基準とは別に定め
られているものであり、3職種との兼務は可能であるが、
介護予防支援の業務に支障のない人貫を配置することが求
められる。』



『Q:介護予防支援業務の担当職員については、非常勤と
して、他の指定事業所の業務と兼任することは可能か。


A:介護予防支援業務の担当職員については、必ずしも
常勤である必要はなく、業務に支障のない範囲で、他
の事業所の業務と兼務することも可能である。』


●解説●

上のQ&Aでいう「介護予防支援の担当件数の標準」とい
うのは、介護予防支援を実施する地域包括支援センターで
の担当件数と考えて下さい。

地域包括支援センターから介護予防支援業務を受託する
介護支援専門員の委託件数は常勤換算で8件です。

この件については、後日、別のQ&Aで伝えます。

つまり、地域包括支援センターの保健師や主任ケアマネ
は、介護予防支援を何件でも担当できるが、委託を受ける
居宅介護支援事業所のケアマネは、常勤換算で8件まで
担当できると私は解釈しています。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

上の件は、納得いかない点もあるんですが、これ以外の解
釈は出来ないと判断しています。

それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-18

初回加算の算定要件について、343号。

『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』

から、内容を見ていきます。

【介護予防支援】

『Q:初回加算の算定要件である「新規」には、契約は継
続しているが給付管理を初めて行う利用者を含むと解
してよいか。


A:「新規」とは、初めて給付管理を行い、報酬請求を
行う月について適用するものである。したがって、《従
前より、契約関係は存在していた利用者についても、
初めて報酬請求に至った月において、初回加算を算定
することが可能である。》

なお、この考え方については、居宅介護支援費に係
る初回加算についても、共通である。』



『Q:契約期間が終了したものの、その翌目に、再度、
契約がされた場合については、再度の契約時に初回加
算は算定できるのか。


A:初回加算については、実質的に、介護予防支援事業
所が、初めて、利用者に対する対応を行う際に、その
手間等を評価するという趣旨であるので、契約が実質
的に継続するようなケースについては、算定すること
はできない。

なお、この取扱方針は、形式的な空白期間を置いた
としても同様である。』


●解説●

「初期加算」という考え方は、この4月の介護予防支援
から導入された加算方法です。

《従前より、契約関係は存在していた利用者についても、
初めて報酬請求に至った月において、初回加算を算定
することが可能である。》っていうのは、従来ケアプラン
作成を受託していた利用者が、更新申請を実施した結果、
要支援1または2と認定された場合だと理解して下さい。

前回の認定が、「要支援」の方も「経過的要介護」として、
介護給付されていますから、この場合も「初期加算」の
算定は、可能です。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

自分の担当していた方が、新たに要支援1・2と判定され
ると基本情報から作成しなければいけません。

25項目の基本チェックリストの実施やら新たな契約等
するべきことが山積みです。

これで「初期加算250単位」を算定できたとしても、徒
労感が残ります。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-17

利用者が要介護者から要支援者に変更となった事例について、342号。

『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』

から、内容を見ていきます。

内容が多岐にわたりますので、介護支援専門員に関係する
「介護予防支援」と「居宅支援」のみ見ていきます。

【介護予防支援】

『Q:利用者が要介護者から要支援者に変更となった事例
について、従前、ケアプランを作成していた居宅介護
支援事業所が、地域包括支援センターから委託を受け
て、新規に介護予防サービス計画を作成する場合、初
回加算は算定できるのか。


A:初回加算については、介護予防サービス計画を新た
に作成するに当たり、新たなアセスメント等を要する
ことを評価したものでおり、お尋ねの事例については、
算定可能である。

なお、この考え方については、居宅介護支援費に係
る初回加算についても、共通である。』



『Q:介護予陣支援業務を委託している居宅介護支援事業
所が変更となった場合についても、初回加算を算定す
ることができるのか。

また、転居等により介護予防支援事業所が変更となった
場合はどうか。


A:1前者のケースについては、委託された居宅介護支援事
業所は変更になっても、当該介護予防支援事業所と
しては初めて当該利用者を担当するわけではないの
で、初回加算を算定することができない。


また、後者のように、転居等により介護予防支援事
業所が変更となった場合については、介護予防支援事
業所としては初めて当該利用者を担当するわけなの
で、初回加算を算定することが可能である。』


●解説●

【介護予防支援】っていうのは、乱暴に言えば、要支援
1・2の方のケアプランを作成するってことです。

今は落ち着きましたが、今年の1〜3月くらいまで、かな
り右往左往された方や事業所もあったんではないかと推
測しています。

上のQ&Aなども今になって冷静に考えれば当たり前の
ことなんですが、当時は「どう解釈していいのやら・・・」
って感じでした。

今年の1月にこの程度の解釈通知を出してくれていたら、
現場の混乱もなかったと思います。

恨み言ですが・・・・

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

当メルマガの編集方針を伝えます。

6月発行予定の新テキストが発行されるまでは、この4月
の制度改正に伴う通達・解釈通知・マスコミ報道等を中心
に進めます。

昨日までに「INFORMATION vol.78」に関する解説が修
了しました。

今日からは、「INFORMATION vol.80」です。
この解説に2〜3週間程度予定しています。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-16

通所介護の看護師が機能訓練指導員を兼務した場合について、341号。

厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日

から、内容を見ていきます。

通所介護・通所リハビリテーション

【個別機能訓練加算関係】

『Q:通所介護の看護師が機能訓練指導員を兼務した場合であ
っても個別の機能訓練実施計画を策定すれば個別機能訓練加算
は算定可能か。

また、当該職員が、介護予防通所介護の選択的サービスに必要
な機能訓練指導員を兼務できるか。


A:個別機能訓練加算を算定するには、1日120分以上専従
で1名以上の機能訓練指導員の配置が必要となる。

通所介護事業所の看護師については、サービス提供時間帯を通
じて専従することまでは求めていないことから、当該看護師が
本来業務に支障のない範囲で、機能訓練指導員を兼務し、要件
を満たせば、個別機能訓練加算を算定することは可能であり、
また、当該看護師が併せて介護予防通所介護の選択的サービス
の算定に必要となる機能訓練指導員を兼務することも可能であ
る。

ただし、都道府県等においては、看護師1名で、本来の業務で
ある健康管理や必要に応じて行う利用者の観察、静養といった
サービス提供を行いつつ、それぞれの加算の要件を満たすよう
な業務をなし得るのかについて、業務の実態を十分に確認する
ことが必要である。』



【栄養マネジメント加算関係】

『Q:栄養マネジメント加算の対象とする「低栄養状態又はそ
のおそれのある者」の確認は医師の診断等により行う必要があ
るのか。

A:通所介護・通所リハビリテーションの栄養改善サービスの
対象者については、サービス担当者会議等における医師の指導
の下に、栄養ケア計画策定時に、介護支援専門員、管理栄養士
等が低栄養状態のリスクの状況や食生活の状況を確認すること
によって判断するものである。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

『厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日』からのQ&Aについては、このくらい
にします。

まだまだ、重要なQ&Aもありますがきりがないので。

4月に入ってからの通知や通達もありますから、そちらの方を
と考えています。


村上龍氏のJMMの月曜日版の『村上龍、金融経済の専門家た
ちに聞く』のように1つの問いに何人かが解説をするようなこ
とは出来ないかと考えています。

私の解釈や考え方に異議を唱える方も沢山おられると判断して
いますから。
なんとかしたいです。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-15

個別機能訓練加算について体制ありと届け出た事業所について、340号。

介護制度改革
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について

から、内容を見ていきます。

通所介護・通所リハビリテーション  

【個別機能訓練加算関係】

『Q:個別機能訓練加算について体制ありと届け出た事業
所は、全ての利用者の計画を作成し、個別機能訓練を実施
しなければならないのか。

また、利用者全てが対象の場合は特定の曜日のみ機能訓練
指導員を配置して加算をとることが出来ないということ
になるのか。

(現行の機能訓練指導員加算は、特定の曜日のみ機能訓練
指導員を配置して加算を算定することができる)。


A:個別機能訓練加算は、体制加算ではなく、個別の計画
作成等のプロセスを評価するものであることから、利用者
の同意が得られない場合には算定できないが、原則として、
当該単位の全ての利用者について計画作成してその同意
を得るよう努めることが望ましい。

また、特定の曜日のみ専従の機能訓練指導員を配置して、
個別機能訓練を実施することも可能であり、その場合、当
該曜日の利用者のみに加算を算定することとなるが、その
場合であっても、当該曜日の利用者全員の計画を作成する
ことが基本となる。

なお、利用者の選択に資するよう、特定の曜日にのみ専従
の機能訓練指導員を配置している旨について利用者にあ
らかじめ説明しておくことも必要である。』



●解説●

今年3月までは、デイサービスの「機能訓練加算」は、体
制加算だったんです。

それが、今年4月以降は、「個別機能訓練加算」になって、
体制加算ではなくなりました。

この加算を算定するためには、膨大な作業量が必要になり
ます。

「・・・・」
私には、どうすることもできません。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

ようやく5月の半ばになりました。
しかし、まだ落ち着きません。

「いつになったら、・・・」


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-14

言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員の行う業務について、339号。

厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日

から、内容を見ていきます。

介護予防通所介護・通所リハビリテーション

【選択的サービス関係  口腔機能向上加算】

『Q:言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員の行う業務につい
て、委託した場合についても加算を算定することは可能か。

また、労働者派遣法に基づく派遣された職員ではどうか。


A: 口腔機能向上サービスを適切に実施する観点から、介護蘭h通所介護・通所リハビリテーション事業者に雇用された言語
聴覚士、歯科衛生士又は看護職員(労働者派遣法に基づく紹介
予定派遣により派遣されたこれらの職種の者を含む。)が行う
ものであり、御指摘のこれらの職種の者の業務を委託すること
は認められない。

(なお、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションに
おける口腔機能向上加算についても同様の取扱いである。)』


これは、解説は不要です。
そのままです。
何度か、『言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を派遣します』
っていうチラシがFAXで来たことがありましたが、そういう
業者に派遣を依頼するのは出来なくなったと判断しています。


トピックスを1つ。

南日本新聞ニュースピックアップ [2006 05/11 14:32]
http://www.373news.com/2000picup/2006/05/picup_20060511_12.htm

『福祉用具返却相次ぐ 介護保険法改正で補助制限
レンタル業者「心苦しい」

鹿児島市内の福祉用具レンタル業者の倉庫に、電動ベッドや車
いすが山積みになっている。
4月の介護保険法改正で、福祉用具貸与に対する行政の補助が
制限されて、利用者からの返却が相次いでいるため。

月100台ほどの回収増となった業者もあり、利用者からの相
談も増えているという。
電動ベッドは、これまで「起き上がりや寝返り、立ち上がりが
何かにつかまってできる」場合も本人の1割負担、月1200
円程度で利用できた。

《ところが、法改正により「起き上がりや寝返りが全くできない」
場合に補助対象を限定。

車いすは5メートル程度の歩行が困難な場合のみ。》

いずれも介護認定調査の段階でほぼ決まる。
電動ベッド約500台を扱う同市内の業者は、この2カ月で約
30台を回収した。
福祉用具専門相談員の男性(55)は「暮らしに余裕がないお
年寄りの生活必需品を引き取ることが多い。
『貸しはがし』のようで心苦しい」と顔を曇らせた。
4月だけで電動ベッド約100台の回収増となったカクイック
スウィング(鹿児島市)は、利用者や福祉関係者から制度運用
の問題点を聞き取る実態調査を始めた。

同社の西園靖彦常務取締役は「回収が自立支援を阻害し症状を
悪化させる例が多々ある。
市町村の裁量で例外措置がとれるよう関係機関に訴えていきた
い」と話した。』

10月までは、経過措置が認められています。
「10月から、どうしよう・・・・」と、私も心配しています。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

神戸市のサイトには、こんなページもあるのです。
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/18/carenet/tokuyou/seibi.pdf

これは、ほんとに助かります。
既存の施設は、どこも100以上の待機者を抱えています。

上のページを見て、新しい施設に申し込むように家族にお話が
できます。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-12

栄養改善サービスについて、338号。

介護制度改革
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について

から、内容を見ていきます。

介護予防通所介護・通所リハビリテーション


【選択的サービス関係  栄養改善加算】

『Q:栄養改善サービスについて、今回の報酬改定では3
月毎に継続の確認を行うこととなっているが、「栄養改善
マニュアル」においては、6月を1クールとしている。

どのように実施したらよいのか。

A:低栄養状態の改善に向けた取組は、食生活を改善しそ
の効果を得るためには一定の期間が必要であることから、
栄養改善マニュアルにおいては6月を1クールとして示
されている。

報酬の算定に当たっては、3月目にその継続の有無を確認
するものであり、対象者の栄養状態の改善や食生活上の問
題点が無理なく改善できる計画を策定のうえ、3月毎に低
栄養状態のスクリーニングを行い、その結果を地域包括支
援センターに報告し、当該地域包括支援センターにおいて、
低栄養状態の改善に向けた取組が継続して必要と判断さ
れた場合には継続して支援されたい。』



【選択的サービス関係  口腔機能向上加算】

『Q:言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が介護予防通
所介護(通所介護)の口腔機能向上サービスを提供するに
当たっては、医師又は歯科医師の指示は不要なのか。

(各資格者は、診療の補助行為を行う場合には医師又は歯
科医師の指示の下に業務を行うこととされている。)

A:介護予防通所介護(通所介護)で提供する口腔機能向
上サービスについては、ケアマネジメントにおける主治の
医師又は主治の歯科医師からの意見も踏まえつつ、口腔清
掃の指導や実施、摂食・嚥下機能の訓練の指導や実施を適
切に実施する必要がある。』


●解説●

下のQ&Aは、かなりデリケートな内容です。

言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が、医師又は歯科医
師の指がないまま、どこまでやれるか?っていう内容です。

言葉は、汚いですが、本音はそういう内容です。

看護師は医師からの指示で動きます。
これは、法律上も整備されています。

では、歯科衛生士はどこまで自分の判断でできるのか?
その根拠はどうなのか?

結構シビアな問題です。
「言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員」となっています
が、現実には、『歯科衛生士』の為のQ&Aだと理解して
います。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

神戸市のサイトはおすすめですっていう話の続きです。

誰が見ても、「自宅では無理、施設を探すしかない」って
ことになっても施設入所のノウハウを持ったケアマネな
んてそうざらにはいません。

「どうしよう・・・」
ようやく、神戸市のサイトの出番です。


まだまだ、引っ張ります。
次回に続きます。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-11

給食管理業務を委託している業者の管理栄養士について、337号。

介護制度改革
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について

から、内容を見ていきます。

通所介護・通所リハビリテーション  介護予防通所介
護・通所リハビリテーション

介護制度改革
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について

から、内容を見ていきます。

介護予防通所介護・通所リハビリテーション

【選択的サービス関係  栄養改善加算】

『Q:管理栄養士は給食管理業務を委託している業者の管
理栄養士でも認められるのか。
労働者派遣法により派遣された管理栄養士ではどうか。

A: 当該加算に係る栄養管理の業務は、介護予防通所介
護・通所リハビリテーション事業者に雇用された管理栄養
士(労働者派遣法に基づく紹介予定派遣により派遣された
管理栄養士を含む。)が行うものであり、御指摘の給食管
理業務を委託している業者の管理栄養士では認められな
い。

なお、食事の提供の観点から給食管理業務を委託している
業者の管理栄養士の協力を得ることは差し支えない。

(居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションにお
ける栄養マネジメント加算についても同様の取扱いであ
る。)』


『Q:管理栄養士ではなく、栄養士でも適切な個別メニュ
ーを作成することができれば認められるのか。

A:適切なサービス提供の観点から、加算の算定には、管
理栄養士を配置し、当該者を中心に、多職種協働により行
うことが必要である。

(なお、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーショ
ンにおける栄養マネジメント加算についても同様の取扱
いである。)』



●解説●

最近は、病院や介護保険施設の給食業務を他の業者に外部
委託する施設が多くなりました。

専門的には、アウトソーシングというらしいです。

そんな場合に、「栄養改善加算」がとれるのか?っていう
問が上の質問です。

「ダメなんや・・・・・」
ということのようです。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

神戸市のサイトはおすすめですっていう話の続きです。

きれい事ではなく現実の話の続きです。

介護保険の理念である、「住み慣れた自宅でいつまでも暮
らす」っていうのもわかるんだけど、「もう、無理やろ〜
〜」っていうケースに年に何回は遭遇します。

そんなときの対応が出来ないケアマネは、窮地におちいり
ます。

神戸市のサイトの話なんですけど、いつになったら出てく
るのやら・・・・

まだまだ、引っ張ります。
次回に続きます。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-10

管理栄養士を配置することについて、336号。

介護制度改革
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について

から、内容を見ていきます。

通所介護・通所リハビリテーション  介護予防通所介
護・通所リハビリテーション

介護制度改革
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について

から、内容を見ていきます。

介護予防通所介護・通所リハビリテーション

【選択的サービス関係  栄養改善加算】

『Q:管理栄養士を配置することが算定要件になっている
が、常勤・非常勤の別を問わないのか。

A: 管理栄養士の配置については、常勤に限るものはな
く、非常勤でも構わないが、非常勤の場合には、利用者の
状況の把握・評価、計画の作成、多職種協働によるサービ
スの提供等の業務が遂行できるような勤務体制が必要で
ある。

(なお、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーショ
ンにおける栄養マネジメント加算についても同様の取扱
いである。)』


『Q:管理栄養士が、併設されている介護保険施設の管理
栄養士を兼ねることは可能か。

A:介護保険施設及び介護予防通所介護・通所リハビリテ
ーションのいずれのサービス提供にも支障がない場合に
は、介護保険施設の管理栄養士と介護予防通所介護・通所
リハビリテーションの管理栄養士とを兼務することは可
能である。

(なお、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーショ
ンにおける栄養マネジメント加算についても同様の取扱
いである。)』


●解説●

すいません。
昨年10月までは、栄養士と管理栄養士の違いが理解出来
てなかった栄養に関しては、シロウトのケアマネです。

管理栄養士の方を単に、「メニューを考える方」程度の理
解でした。

昨年12月に「低栄養の改善」のモデル事業を実施した時
に認識が変わりました。

「凄い人がいる〜〜」

明日も「栄養改善加算」について書きます。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

神戸市のサイトはおすすめですっていう話の続きです。

きれい事ではなく現実の話の続きです。

山間(やまあい)の小さな街でなんとか一人暮らし。
子供はいるが、遠く離れた東京や大阪でマンション暮らし。
東京や大阪で結婚し、就職もしている。
今さら、山間(やまあい)の小さな街になんか帰れない。
マンションのローンは残っているし、大学に行っている孫
の学費の負担も重いし・・・・

そんな方が、ある日、畑からの帰りに転倒・骨折してしま
った。
救急車で病院に入院して治療をしたけれど、治って退院を
迫られている」なんてケースの続きです。

えっ、神戸市の話ではなかったの?
そうなんです。
神戸市のサイトの話です。


次回に続きます。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-09

介護予防通所介護における運動器機能向上加算の「経験のある介護職員」について、335号。

介護制度改革
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について

から、内容を見ていきます。

通所介護・通所リハビリテーション  介護予防通所介
護・通所リハビリテーション

【選択的サービス関係  運動器機能向上加算】

『Q:と介護予防通所介護における運動器機能向上加算の
「経験のある介護職員」とは何か。

A:特に定める予定はないが、これまで機能訓練等におい
て事業実施に携わった経験があり、安全かつ適切に運動器
機能向上サービスが提供できると認められる介護職員を
想定している。 』


Q:介護予防通所リハビリテーションにおける運動器機伯�上加算を算定するための人員の配置は、PT、OT、S
Tではなく、看護職員ではいけないのか。

A:介護予防通所リハビリテーションにおいては、リハビ
リテーションとしての運動器機能向上サービスを提供す
ることとしており、より効果的なリハビリテーションを提
供する観点から、リハビリの専門職種であるPT、OT又
はSTの配置を算定要件上求めているところであり、看護
職員のみの配置では算定することはできない。

なお、サービス提供に当たっては、医師又は医師の指示を
受けたこれらの3職種若しくは看護職員が実施すること
は可能である。』



●解説●

今年2月上旬から3月下旬にかけて、各事業所で、「経験
のある介護職員」って何だろう?って会話が飛び交ってい
たと思います。

厚生労働省が、予防通所介護の運動器機能向上を、「経験
のある介護職員」が実施すると言い始めたたのが原因です。
「経験のある介護職員」を確保してるかどうかで、通所介
護施設の経営者は、やきもきしました。

考えてみれば、かな、あいまいな言葉です。

確かに、1日でも業務にたづさわれば、「経験」はあるの
だし・・・・

かといって、1週間や1ヵ月程度の経験ではなにも出来な
いし・・・・


その答えが、上の文言です。
それでも、答えになっていないような・・・・
経験の時間的な長さは、あいまいなままです。

『私も、「経験のある介護職員」の一人です。』ってみん
ないいますよね。

せっかくの解釈通知だけれど、なにも解決していない・・・


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●編集後記●

神戸市のサイトはおすすめですっていう話の続きです。

介護保険の理念は、「住み慣れた我が家でいつまでも暮ら
す」っていうのは、百も承知です。

けれども、「もう、自宅では無理だ!」と、判断する時が
あります。
これは、きれい事ではない現実の話です。

「独居で、転倒・骨折して、病院に入院したけれど退院を
迫られている」なんてケースをあなたはどう対応します。

施設入所しかないように思えます。

神戸市の話なんですが、そうは聞こえませんか?
この話、長くなりそうです。

次回に続きます。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-08

事業所規模別の報酬に関する利用者数の計算について、334号。

【規模別報酬関係】のQ&Aの続きです。
3回シリーズの最後です。

【規模別報酬関係】

『Q:事業所規模別の報酬に関する利用者数の計算に当た
り、新規に要介護認定を申請中の者が暫定ケアプランによ
りサービス提供を受けている場合は含まれるのか。

A:いわゆる暫定ケアプランによりサービス提供を受けて
いる者は、平均利用延人員数の計算に当たって含めない取
扱いとする。』

『Q:平成17年度における通所介護における平均利用延
人員数の計算に当たって、認知症型通所介護の利用者数も
含めて計算するのか。

A:認知症型通所介護の利用者については、平均利用延人
員数の計算には含めない取扱いとする。』



●解説●

ジャンケンのルールは、相手が出すであろう手を予想して、
それに勝つ手を出すってことです。

相手が出した手を見て、自分の手を選べるのなら、誰も負
けることはないのです。

100戦100勝です。

そんな卑屈な方法を「行政」がするのだとした・・・・

考えられることは、ただ1つ・・・・

そこまで、財政は破綻しているのですね。
そうまでしないと、もたないのですね。

「だったら、私は別の世界に行くよ!」って言う人も出て
くるでしょう。

それも、覚悟の上なのんですね。

恨み言はこのへんにしましょう。
減算のことばかりだと、気分が滅入ります。

明日からは、加算の話をしましょう。


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●編集後記●

神戸市を笑いものにする気はないのです。

ちょっと、ウケたので記事にしてみただけです。
悪気はないのです。

こんな時代だから、ケアマネもネットを駆使することにな
ります。

ネットを自在に駆使するケアマネとまったく使えないケアマネ
とがいるとしたら、貴方はどちらのケアマネを信頼しますか?

もちろん、前者ですよね。
だったら、神戸市のサイトはおすすめです。
詳しくは、次回に。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-07

同一事業所で2単位以上の通所介護を提供する場合について、333号。

【規模別報酬関係】のQ&Aの続きです。
3回シリーズの2回目です。

『Q:同一事業所で2単位以上の通所介護を提供する場合、
規模別報酬の算定は単位毎か、すべての単位を合算するの
か。

A:実績規模別の報酬に関する利用者の計算は、すべての
単位を合算で行う。

ただし、3時間以上4時間未満の単位を利用した者につい
ては1/2を乗じた数、4時間以上6時間未満の単位を利
用した者については3/4を乗じた数を合算することと
し、また、予防給付の対象(要支援者)の利用者数につい
ては、同時にサービスの提供を受けた者の最大数を営業日
毎に合算する取扱いとする。』


『Q:事業所規模別に報酬が変更となるが、前年度請求実
績から、国保連合会が請求チェックしないのか。

A:事業所規模別の報酬請求については、国保連合会によ
る事前チェックは実施しないため、監査等の事後チェック
で適正な報酬請求を担保することとなる。』



●解説●

昨日もいいましたが、これは、「後出しジャンケン」です。

「だったら、定員を減らす!」っていう施設もあるかと思
います。

それはそれで、経営戦略として「あり」だと思います。
「すでに、施設を作って、運営もしているのに、今更そん
なことを言われても。おまけに、経過措置もないとは。」
という、悲鳴も分かります。

繰り返しますが、これは、「後出しジャンケン」です。


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●編集後記●

神戸市の第3期(平成18年〜20年)介護保険事業計画
でネタを1つ。

英語で、長期入所はロングステイ、短期入所はショートス
テイです。

ショートステイの対象者で、連続利用が3ヵ月以上の方が
おられる施設も多いかと思います。

「だって、自宅に帰れないもん!」
なんらかの理由で、自宅に帰れない方で、長期入所待ちの
方などがそうです。

これは、ミディアムステイが正しいでしょう。
ロングショートなどというベラボーな言い方もあります
が、文法上はメチャクチャです。

で、神戸市の介護保険事業計画ですが、このミディアム
ステイを「ミドルステイ」と表記してありました。

ミドルは、ミディアムエイジなので、「中年」です。
年中ではなくて、中年です。
ミドルステイは、直約すると、中年滞在。

神戸市、恐るべし!
一応、担当者にメールしましたけれど・・・・
GW明けなので、担当者はそれどころではないでしょうね。


それでは、また明日!!
See You!!