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2006-05-01

通所サービスと介護予防通所サービスについて、327号。

お便りを紹介します。

『お疲れ様です。
 多忙な4月も終わってほっとしておりますが
ところで、デイサービスの運営基準で、
《人員配置》はどう変わりましたか?
利用者負担もあちこちでバラツキがあるようですね
自分で勉強せずにメルマガに頼っておりますが(笑)
以上 では では』


私の返信です。

『「ケアマネになろうよ!」のPIPPINです。

そういう、リクエストがあれば、それなりに対応するのが、発
行人の義務でしょう!(笑)

GWは、発行をやめて、ゆっくりしようかと思ってましたが・・・・

昼休みに書き上げて、そのまま、配信します。

誤字・脱字があれば、「慌てて書いたんだ!」と笑ってください。

それでは、またお便りおまちしています。』


3/22の厚生労働省介護制度改革本部・介護制度INFORMATION
Vol.78 からデイサービスの運営基準に関するQ&Aを2つ。

通所介護・通所リハビリテーション
【定員関係】

『Q:通所サービスと介護予防通所サービスについて、それぞ
れの定員を定めるのか、それとも全体の定員の枠内で、介護と
予防が適時振り分けられれば良いものか。
その場合、定員超過の減算はどちらを対象に、どのように見る
べきか。

A:通所サービスと介護予防通所サービスを一体的に行う事業
所の定員については、介護給付の対象となる利用者(要介護者)
と予防給付の対象となる利用者(要支援者)との合算で、利用
定員を定めることとしている。

例えば、定員20人という場合、要介護者と要支援者とを合わ
せて20という意味であり、利用日によって、要介護者が10
人、要支援者が10人であっても、要介護者が15人、要支援
者が5人であっても、差し支えないが、合計が20人を超えた
場合には、介護給付及び予防給付の両方が減算の対象となる。』


『Q:小規模、通常規模通所介護費を算定している事業所につ
いては、月平均の利用者数で定員超過した場合となっているが、
今回の改正で月平均の利用者数とされた趣旨は。

A:介護予防通所サービスについては、月額の定額報酬とされ
たことから減算についても月単位で行うことが必要となったた
め、定員超過の判断も月単位(月平均)とすることとしている。

また、多くの事業所は、介護と予防の両サービスを一体的に提
供し、それぞれの定員を定めていないと想定されることから、
介護給付についても予防給付にあわせて、月単位の取扱いとし
たところである。』



上の2つの説明は、違和感のないものです。
私も、「それはそうだろう」って読みました。

ところが、「えっ〜〜〜」って思う説明もあります。

それは、次回に回しましょう。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

Web 等でメールアドレスを公開していますので、スパムメール
がすごいんです。

1日100通は来ます。
おまけに件名も切羽つまったものも多くて、つい見てしまいま
す。
「お願いです。」とか「先日の件で」とかだと、見てしまいま
すよね。

このGWの間に非公開にしようと思っています。

それでも、すでに収集されているわけで、根本的な対策として
は、アドレス変更しかないように思えます。

なんらかの対応をしないと仕事になりません。
非公開にしていますが、このメルマガに返信してくだされば、
私に届きます。
よろしくお願いします。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-30

65歳以上の介護保険料、9割以上が値上げについて、326号。

気分転換に新聞記事を見ましょう・
昨日、おもしろい記事が出ました。

朝日新聞です。
http://www.asahi.com/life/update/0428/018.html

試験に関係するのは、《 》で囲っています。
試験対策も大事ですが、GWですから・・・・・
試験対策よりも、気分転換です。

『65歳以上の介護保険料、9割以上が値上げ 厚労省調査

2006年04月28日22時12分

厚生労働省は28日、4月に改定された65歳以上の介護
保険料(基準月額)の全国集計を発表した。

保険を運営する市町村などの92%が保険料を引き上げ
ており、月額4000円超が37%と、前回03年4月の
改定時(7%)の5倍以上に増えた。

厚労省は、要介護認定者が増え、サービスの利用が膨らん
だためとみている。

最も高い沖縄県与那国町の保険料は6100円と、全国で
初めて6000円を超えた。

《65歳以上の保険料は3年ごとに見直され、》00年4
月の制度スタート以来、今回が2回目。

1679の市町村と広域連合の改定状況を集計した。

うち、保険料を引き上げたのは1549。据え置きが73、
引き下げは57だった。全国平均は、3293円から40
90円にアップ。

改定前に93%を占めていた4000円以下は、63%に
減った。

都道府県別の平均保険料は、最高が沖縄県の4875円で、
最低の茨城県の3461円の1.4倍。

前回の1.9倍からは差が縮まった。

厚労省は「制度が普及して、サービスの利用が均等化して
きた」(介護保険課)とみている。

政令指定都市は平均4401円で935円増えた。

保険料が最も安いのは岐阜県七宗町の2200円。同町の
2.8倍となった与那国町の担当者は「身寄りがなく施設
に長期間入る人が多い。さらに人口が減っており1人あた
りの負担が大きくなった」と説明している。

一方、引き上げ率が一番高かったのは新潟県粟島浦村で、
2516円から5500円と倍以上に。逆に下落率が大き
かったのは福島県桧枝岐村で3770円から2890円
と23%減った。

粟島浦村では「施設入所者が増えたため」と言う。

利用者負担を除く介護保険からの給付費は、00年からの
3年間の平均で3兆9812億円だったが、03、04年
の平均は5兆2937億円。制度の普及やお年寄りの増加
を反映して膨らんでいる。」



《65歳以上の保険料は3年ごとに見直され》ます。
これは、ご存じの通りです。
「えっ、初耳だ。」って方は復習をしましょう。


月額6,000円ってことは、1年で72,000円
です。

『介護保険をやめようよ!』っていう人が出てきても
おかしくないと思っています。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

GWです。
発行が滞りましても、大目に見て下さるようお願いします。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-29

介護予防通所介護における運動器機能向上加算の人員配置について、325号。

3/22の厚生労働省介護制度改革本部・介護制度INFORMATION
Vol.78 からQ&Aを3つ。

介護予防通所介護・通所リハビリテーション

【選択的サービス関係 運動器機能向上加算】

『Q:介護予防通所介護における運動器機能向上加算の人員配
置は、人員基準に定める看護職員以外に利用時間を通じて1名
以上の配置が必要か。

また、1名の看護職員で、運動器機能向上加算、口腔機能向上
加算の両方の加算を算定してもかまわないか。

A:運動器機能向上加算を算定するための前提となる人員配置
は、PT、OT、ST、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッ
サージ指圧師のいずれかである。

看護職員については、提供時間帯を通じて専従することまでは
求めていないことから、本来の業務である健康管理や必要に応
じて行う利用者の観察、静養といったサービス提供にとって支
障がない範囲内で、運動器機能向上サービス、口腔機能向上サ
ービスの提供を行うことができる。

ただし、都道府県等においては、看護職員1名で、基本サービ
スのほか、それぞれの加算の要件を満たすような業務をなし得
るのかどうかについて、業務の実態を十分に確認することが必
要である。


『Q:運動器の機能向上について、個別の計画を作成している
ことを前提に、サービスは集団的に提供してもよいか。

A:個別にサービス提供することが必要であり、集団的な提供
のみでは算定できない。なお、加算の算定に当たっては、個別
の提供を必須とするが、加えて集団的なサービス提供を行うこ
とを妨げるものではない。』


『Q:運動器の機能向上加算は1月間に何回か。また、1日当
たりの実施時間に目安はあるのか。

利用者の運動器の機能把握を行うため、利用者の自己負担によ
り医師の診断書等の提出を求めることは認められるのか。

A:利用回数、時間の目安を示すことは予定していないが、適
宜、介護予防マニュアルを参照して実施されたい。
また、運動器の機能については、地域包括支援センターのケア
マネジメントにおいて把握されるものと考えている。』



一番上のQ&Aをを読んで下さい。

『運動器機能向上加算を算定するための前提となる人員配置は、
PT、OT、ST、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサー
ジ指圧師のいずれかである。』とあります。

通常のデイサービスでは、PT、OT、ST、柔道整復師又は
あん摩マッサージ指圧師は、いないと思います。
そうすると、看護職員の負担が高くなるわけです。
「これを機にPTを採用しよう」なんていうデイサービスは少
ないと判断しています。
PTを採用できるほどの単価ではないんです。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

明日で、4月が終了します。
皆様自身や勤務する施設は、改正介護保険制度の1ヶ月をどの
ように乗り越えられましたでしょうか?
上手く行きましたか?


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-28

選択的サービスについて、324号。

3/22の厚生労働省介護制度改革本部・介護制度INFORMATION
Vol.78 からQ&Aを3つ。

介護予防通所介護・通所リハビリテーション

【選択的サービス関係  総論】

『Q:選択的サービスについては、月一回利用でも加算対象と
なるのか。
また、月4回の通所利用の中で1回のみ提供した場合には加算
対象となるのか。

A:利用者が月何回利用しているのかにかかわらず、算定要件
を満たしている場合には加算の対象となる。』

『Q:選択的サービスを算定するのに必要な職員は兼務するこ
とは可能か。

A:選択的サービスの算定に際して必要となる職員は、毎日配
置する必要はなく、一連のサービス提供に当たり必要な時間配
置していれば足りるものであって、当該時間以外については、
他の職務と兼務することも可能である。』

『Q:各加算に関する計画書はそれぞれ必要か。
既存の介護予防通所介護・通所リハビリテーションサービス計
画書の中に入れてもよいか。
また、サービス計画書の参考様式等は作成しないのか。

A:各加算の計画書の様式は特に問わず、介護予防通所介護・
通所リハビリテーションサービス計画書と一体的に作成する場
合でも、当該加算に係る部分が明確に判断できれば差し支えな
い。

なお、計画書の参考様式については特に示すことは考えていな
いので、厚生労働省のホームページに掲載している「介護予防
に関する事業の実施に向けた具体内容について」(介護予防マ
ニュアル)や「栄養マネジメント加算及び経口移行加算に関す
る事務処理手順例及び様式例の提示について(平成17年9月
7日老老発第0907002号)も参考に各事業所で工夫して、適切な
サービス提供が図られるよう、必要な計画の作成を行われた
い。』


3つめのQ&Aは、介護予防通所介護・通所リハビリテーショ
ンのスタッフにとっては、朗報だったはずです。

新たな書類が必要かと「ドキドキ」していました。
「これだったら、算定できる。」と我が施設のスタッフも喜ん
でいました。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

GWの間の発行は未定です。
可能な限り、発行するつもりにしてますけれど・・・・
仕事も溜まってますので、出勤です。
トホホ・・・・

それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-27

送迎・入浴が単位数に包括されていることについて、323号。

3/22の厚生労働省介護制度改革本部・介護制度INFORMATION
Vol.78 からQ&Aを3つ。

介護予防通所介護・通所リハビリテーション

【基本単位関係】

『Q:送迎・入浴が単位数に包括されているが、送迎や入浴を
行わない場合についても減算はないのか。

A:送迎・入浴については、基本単位の中に算定されているこ
とから、事業所においては、引き続き希望される利用者に対し
て適切に送迎・入浴サービスを提供する必要があると考えてい
る。ただし、利用者の希望がなく送迎・入浴サービスを提供し
なかったからといって減算することは考えていない。』

『Q:介護予防通所介護・通所リハビリテーションの定員超過・
人員欠如の減算については、歴月を通じて人員欠如の場合のみ
を減算とするのか。

A:介護予防通所介護・通所リハビリテーションについては、
月単位の包括報酬としていることから、従来の一日単位での減
算が困難であるため、前月の平均で定員超過・人員欠如があれ
ば、次の月の全利用者について所定単位数を70%を算定する
取扱いとしたところである。なお、この取扱いについては、居
宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションについても同
様としたので留意されたい。』

【アクティビティ実施加算関係】

『Q:計画のための様式は示されるのか。また、アクティビテ
ィ実施加算を算定するための最低回数や最低時間などは示され
るのか。

A:様式や最低回数・時間等を特に示す予定はない。従来と同
様の計画(通所介護計画等)に基づくサービス提供が適切にな
されれば、加算の対象とすることとしている。』



こうやって、Q&Aを1つ1つ読んでいく作業が必要になりま
す。
これはケアマネになった後も同様です。

「えっ〜〜〜。試験に合格すればいいわけではないの〜〜!」
って悲鳴が聞こえそうですが、ついていけなくなった時が、ケ
アマネ引退の時かもしれません。

野球選手やサッカー選手のようにドラマチックではないですけ
ど・・・

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●編集後記●

そろそろ、要支援1・2の方の給付管理票を地域包括支援セン
ターに提出する準備をしなければいけません。

お互い初めてのことなので、どうなることやら。
GWで5/3〜7が休日なので、実質5/2が提出期限になり
ます。
4月中に準備をしていなければ、焦りそうです。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-24

リハビリテーションマネジメントの基本的考え方について、322号。

WAM NET に、「リハビリテーションマネジメント、口腔機能向
上加算及び栄養ケア・マネジメント等に関する様式例」がアッ
プされました。

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb01Keij.nsf/dfe753e2ca3bc66349256a15003e67dc/3
799827efe4a63cd49257157003e8584?OpenDocument


資料1−1:リハビリテーションマネジメントの基本的考え方
並びに加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について
(通知)
資料1−2:診療情報提供書
資料1−3:ケアマネジメント連絡用紙
資料1−4:アセスメント上の留意点
資料1−5:リハビリテーション実施計画書
資料1−6:介護保険制度におけるリハビリテーションマネジ
メントのフローチャート
資料2−1:口腔機能向上加算等に関する事務処理手順例及び
様式例の提示について(通知)
資料2−2:口腔機能向上加算等に関する様式例
資料2−3:口腔機能向上サービスのフローチャート及び歯科
衛生士等の居宅療養管理指導のフローチャート
資料3−1:居宅サ-ビスにおける栄養ケア・マネジメント等に
関する事務処理手順例及び様式例の提示について(通知)
資料3−2:栄養スクリーニング
資料3−3:栄養アセスメント
資料3−4:栄養ケア計画
資料3−5:栄養ケア提供経過記録
資料3−6:栄養ケアモニタリング
資料3−7:栄養ケア・マネジメントのフローチャート及び管
理栄養士の居宅療養管理指導における栄養ケア・マネジメント
のフローチャート

です。

通所介護や通所リハビリテーションでの加算に必要な書類です。

word や excel で書いてありますので、ダウンロードして自分
のPCに入れれば記入できます。
お試しください。

口腔ケアや栄養ケアを実施しようとしている通所介護や通所リ
ハビリテーションは、様式が分からなかったので、苦労されて
いたはずです。

これで、大丈夫です。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

なんと、サーバーが不安定です。
バックアップが取れていないのです。

弱った。
またまた、修理です。
保険に入っているからいいようなものの、以前は、サーバーが
ダウンすれば、背筋が凍りました。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-22

短期集中リハビリテーション実施加算について、321号。

3/22の厚生労働省介護制度改革本部・介護制度INFORMATION
Vol.78 からQ&Aを3つ。


訪問リハビリテーション
【短期集中リハビリテーション実施加算関係】
「Q:短期集中リハビリテーション実施加算について、退院(所)
後に認定がなされた場合の起算点はどちらか。逆の場合はどう
か。

A:退院後に認定が行われた場合、認定が起算点となり、逆の
場合は、退院(所)日が起算点である。」


介護予防通所介護・通所リハビリテーション
【サービスの提供方法等関係】
「Q:介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションを、
それぞれ週1回ずつ利用する等同時に利用することは可能か。

A:地域包括支援センターが、利用者のニーズを踏まえ、適切
にマネジメントを行って、計画に位置づけることから、基本的
には、介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションの
いずれか一方が選択されることとなり、両者が同時に提供され
ることは想定していない。」


「Q:これまで急なキャンセルの場合又は連絡がない不在の場
合はキャンセル料を徴収することができたが、月単位の介護報
酬となった後もキャンセル料を徴収することは可能か。
また、キャンセルがあった場合においても、報酬は定額どおり
の算定が行われるのか。

A:キャンセルがあった場合においても、介護報酬上は定額ど
おりの算定がなされることを踏まえると、キャンセル料を設定
することは想定しがたい。」



真ん中の、「介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーシ
ョン」との同時利用の禁止は、ずいぶん衝撃的でした。

この文章を読んだ瞬間に「えっ〜!」といった顔になったケア
マネが私の周りに沢山います。

禁止の理由も「利用者のニーズを踏まえ、適切にマネジメント
を行って、計画に位置づけることから、」という因果関係がは
っきりしないものです。

介護給付の対象者は、「利用者のニーズを踏まえ、適切にマネ
ジメントを行って、計画に位置づけることから、」同時利用が
可能で、予防給付の対象者は、「利用者のニーズを踏まえ、適
切にマネジメントを行って、計画に位置づけることから、」同
時利用ができないという理屈です。

要介護1だった方でデイサービスを週3〜4回利用されている
方は、沢山おられます。

要支援2に認定されるとおおむね週2回の利用となります。
どうしても、週に3〜4回利用したいという利用者には、同時
利用を勧めるつもりにしていました。
そうすれば、週4回まで対応可能です。

その思惑があっさり否定されてしまいました。
「う〜〜〜ん!」
あなたの近くにも頭を抱えているケアマネはいませんか?


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

業務ソフトと伝送ソフトのバージョンアップが終了しました。

4月1日より、石綿(アスベスト)による健康被害の救済に関
する法律による給付とかがソフトに組み込まれました。

「へ〜、そうなんだ」
毎日、新聞を読んでるはずなのに、気づきませんでした。
同じく4月1日より障害者の給付率も変更になっています。

もう、手書きには戻れそうもありません。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-21

月の途中で、利用者が死亡し、又は施設に入所した場合について、320号。

ケアプラン作成料(居宅介護支援費もしくは、介護予防支援費)
について今日も書きます。


少し古いですが、以前の解釈通知から3つのQ&Aです。


「Q:月の途中で、利用者が死亡し、又は施設に入所した場合、
居宅介護支援費を請求できるか?

A:死亡、入所の時点で居宅介護支援を行っており、かつ当該
月分の給付管理票を国保連合会に提出している事業者は居宅介
護支援費を請求できる。」


「Q:月の途中で、事業者の変更がある場合の居宅介護支援費
請求者は?

A:利用者に対し月末時点で居宅介護支援を行い給付管理票を
国保連合会に提出する事業者について居宅介護支援費を算定す
る。
よって、月の途中で変更があった場合は、変更後の事業者につ
いてのみ居宅介護支援費を算定する(ただし、月の途中で他の
市町村に転出する場合を除く)。」


「Q:月の途中で、事業者の変更がある場合の居宅介護支援費
請求者は?

A:利用者に対し月末時点で居宅介護支援を行い給付管理票を
国保連合会に提出する事業者について居宅介護支援費を算定す
る。
よって、月の途中で変更があった場合は、変更後の事業者につ
いてのみ居宅介護支援費を算定する
(ただし、月の途中で他の市町村に転出する場合を除く)。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

解説が不要ですね。

調子にのって、明日は、今年3月22日に出た介護制度改革
INFORMATION Vol.78の中のQ&Aを解説し
ます。


業務ソフトのバージョンアップが必要です。
先月末に新しいサービスコードに入れ替える必要があり、バー
ジョンアップしたばかりなんですけど・・・・


今度は、今年4月から追加になった各種サービスでの加算を算
定可能にする必要があります。
またまた出費がかさみます。
トホホ〜〜〜〜


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-20

ケアプラン作成料(居宅介護支援費もしくは、介護予防支援費)について、319号。

ケアプラン作成料(居宅介護支援費もしくは、介護予防支援費)
について今日と明日も書きます。

もし、この件、ケアプラン作成料や給付管理票についての質問
があれば、今日、明日中にお願いします。

もう、この件は、試験前の総復習までしないつもりです。
(別に、脅かしているんではないんです・・・)


少し古いですが、以前の解釈通知から3つのQ&Aです。


「Q:要介護認定申請と同時に暫定ケアプランの作成を行い、
利用者がサービスを利用して利用実績を介護支援専門員が管理
していたが、月末までに認定結果がでなかった場合、居宅介護
支援費の請求はできるか?」

「A:認定結果が判明した後、翌々月に暫定ケアプランを確定
させたうえで請求する。
ただし、翌月の請求日までに認定結果が判明すれば請求でき
る。」


「Q:ケアプラン上は、訪問通所サービスが予定されていたが、
利用者の都合によりキャンセルが続き、結果的に当該月のサー
ビスの利用実績がなかった。
これについてケアプランの変更を行っていない場合、居宅介護
支援費を請求できるか?」

「A:この場合、居宅介護支援費は算定できない。」


「Q:数か月に1〜2度短期入所のみを利用する場合、給付管
理票の作成されない月があるが、その場合、居宅介護支援費の
請求は?」


「A:サービス利用票が作成されない月及びサービス利用票を
作成した月においても利用実績のない月については、居宅介護
支援事業所は給付管理票が作成できず、この場合居宅介護支援
費の請求はできない。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

解釈通知を転載してて思いました。
「これって、結構、分かり易いかも」

へたな解説をするより、解釈通知を載せたほうが、理解が進み
そうです。



しばらく、解釈通知を転載します。

自分の解説よりも行政資料のほうが理解しやすいとは、少し複
雑な気分ですが・・・・・

あまり書かなくていいので、簡単なんですけど・・・・


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-19

通所リハビリの短期集中リハビリについて、318号。

ケアプラン作成料(居宅介護支援費もしくは、介護予防支援費)
については、あと数日書くつもりにしています。

4月中に、ケアプラン作成料(居宅介護支援費もしくは、介護
予防支援費)のことを完璧にマスターしましょう。

受験生はもちろんのこと、経験の浅いケマネネや給付管理をし
ていないケアマネ(事業所の経理が給付管理をしていてケアマ
ネがしていない事業所は結構あります。)は、知らないことが
多いはずです。

正直に言えば、私もケアマネになって1年くらいは、給付管理
を行っていなかったので、分からないままでした。

それはともかく、お便りを紹介します。


『現役のケアマネですが、試験に合格し仕事をしたのはいいの
ですが、改正に次ぐ改正で頭の中がいっぱいいっぱいです。


ここで質問なのですが、通所リハビリの短期集中リハビリにつ
いてですが、入院にも色々な原因があり期間もばらばらですが、
この原因により加算についても算定できるか判断していくと思
いますが、今回の改正の短期集中とはあくまでも短期で、入院
はないがリハビリは必要な、これまでのようなリハ加算2のよ
うな方に関しては、今後はリハマネ加算でしか対応が出来ない
のでしょうか、すっきりとした答えがなく困っています。


ちなみに事業所さんによっては、現在の短期集中3は、これま
でのリハ加算2と同じく特に入院がなくても、アセスメント上
認めることが出来れば算定出来るということで、理解している
ようですがどちらが正しいのでしょうか。

いい解釈があれば教えてください。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

私の返答です。

『「ケアマネになろうよ」のPIPPINです。

おっしゃる通り解釈通知がでていませんので、なんとも言いよ
うがないです。

「事業所さんによっては、現在の短期集中3は、これまでのリ
ハ加算2と同じく特に入院がなくても、アセスメント上認める
ことが出来れば算定出来るということで」
は、個人的には、ちょっと苦しいと思います。

通所介護、通所ケアの「解釈通知」は、3月22日に1回のみ
出ただけです。
これ以外の情報は、私もまったく持っていません。

以下の4問のQ&Aのみです。
しかも、すべて、リハビリテーションマネジメント加算のみで
す。
「短期集中リハビリ」に関しては、まったくありません。

5月10日が、4月分の請求の締め切りになります。

それまでには、請求関係で膨大な解釈通知が出るとにらんでい
るのでいるのですが・・・・

出してもらわないと困るんです。
出ましたら、すぐお伝えします。


【リハビリテーションマネジメント加算関係】

『(問53)リハビリテーション実施計画書の様式は示されるの
か。


(答) 「リハビリテーション実施計画書」については、新しい
様式等について別途通知する予定である。


(問54)リハビリテーションマネジメント加算を算定するに
当たっては、理学療法士等の配置は1単位に対して常勤換算方
法で0.2以上の人員基準を満たしていれば問題ないか。


(答) リハビリテーションマネジメントについては、体制より
もプロセスを重視する観点から加算を創設したものであり、体
制は現行のままでも要件にあるプロセスを適切に踏んでいれば、
算定可能である。


(問55)リハビリテーションマネジメント加算について、原
則として利用者全員に対して実施することが必要とされている
が、実施しない人がいても良いのか。


(答) 利用者の同意が得られない場合には算定できないが、原
則として、全ての利用者について計画を作成してその同意を得
るよう努めることが望ましい。


(問56)利用者ごとのリハビリテーション計画を作成したが、
集団で実施するリハビリテーションで十分なため、1対1で実施
するリハビリテーションを実施しなかった場合、リハビリテー
ションマネジメント加算は算定することが可能か。


(答) リハビリテーションマネジメント加算の対象としている
リハビリテーションは、リハビリテーション実施計画に基づき
利用者ごとの1対1のリハビリテーションによることが前提で
あり、集団リハビリテーションのみでは算定することはできな
い。なお、1対1のリハビリテーションの提供を必須とするが、
加えて集団リハビリテーションの提供を行うことを妨げるもの
ではない。』


上の解釈通知は、
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/2C90D58D9BC514C
E4925713B0039A67E?OpenDocument


です。

解釈通知については、後日詳しくお伝えします。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-18

給付管理票が作成できるか?そうでないかについて、317号。

「月半ばで、ケアプラン作成事業所がA事業所からB事業所に
変わった場合のケアプラン作成料は、どちらが受け取るのか?」
とか「プランを作成したものの、急に体調不良で入院してしま
って、サービス利用がなかった方のケアプラン作成料は、受け
取れないのか?」等の問題は、現任のケアマネは、あっさり皮
膚感覚で理解していると思います。

『給付管理票が作成できるか?そうでないかがポイントです。』

受験生の理解は、それで充分です。

ですから、同じ市町村でケアマネをA事業所からB事業所に変
えた方の給付管理票は、B事業所のケアマネが作りますから、
ケアプラン作成料は、B事業所のケアマネが受け取ります。

C市にいてD事業所のケアマネにケアプラン作成を依頼されて
いた方が、月半ばにE市に引越をして(住民票を動かして)F
事業所のケアマネにケアプラン作成を依頼された場合は、D事
業所のケアマネがC市に給付管理票を提出し、(実際には市町
村から依頼を受けた国保連ですが、)F事業所のケアマネがE
市に給付管理票を提出します。

ですから、この場合は、D・F事業所のケアマネともケアプラ
ン作成料を受け取れます。


「介護制度改革 INFOMMATION」Vol.80に、こ
んなQ&Aがあります。

「Q:インフォーマルサービスのみの介護予防サービス計画書
について、介護予防支援費を算定することは可能か?」


答は、見なくても分かると思いますが、一応載せておきます。

「A:介護予防給付の利用実績のない場合は、給付管理票を作
成できないため、介護予防支援費を算定することはできない。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

情報です。

WAM NETに「平成18年4月の介護保険制度改正に対応
した介護給付費請求書等の様式について」がアップされました。

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb01Keij.nsf/dfe753e2ca3bc66349256a15003e67dc/0
e9b8b5c5cae60fe492570b2002b45ee?OpenDocument

です。

すべてを見る必要はありませんが、下から2番目の「様式第処黶F給付管理票」は見て下さい。

上のことが、イメージできると思います。
インフォーマルサービスを書く欄がないのです。

この4月から、作成区分が
1、居宅介護支援事業者作成
2、被保険者自己作成
3、介護予防支援事業者作成
の3つになりました。

また、担当介護支援専門員番号を記入するようになりました。
例の8桁の番号です。
名義貸しに対する対策です。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-17

特殊寝台(Bed)や車椅子の貸与について、316号。

ケアプランの作成料に関する記事の途中ですが、お便りを
紹介させて下さい。

『いつも貴重な情報・意見をありがとうございます。


4月に入り、介護保険法も変わり、非常に納得のいかない
ことがあります。


それは、特殊寝台(Bed)や車椅子の貸与についてです。

要支援1・2及び要介護1の方は、今回の改正より原則と
して特殊寝台(Bed)や車椅子の貸与は認められなくなり
ます。

例外として要介護1の方は、寝返りや起き上がりが手すり
等につかまってもできなければ特殊寝台(Bed)の貸与が
認められ、立ち上がりが何かにつかまっても出来なければ
車椅子の貸与を認めるとあります。

この例外の規定に納得できません。


本来、Bedは畳や床から立ち上がったり起き上がったりす
ることが困難な人に必要な代物だと思います。

また車椅子は、歩行が困難な人に必要な代物と考えるのが
普通ではないでしょうか?

今回の介護保険法の解釈では、膝や腰に痛みがあり、膝や
腰への負荷はかえって症状を悪化し予防的観点からは逆
行する人でも手すりにつかまって寝返りや起き上がりが
できればBedを取り上げられてしまいます。

また、Bedから何かにつかまって立ち上がりができれば歩
けなくても車椅子が取り上げられてしまいます。


結局、自費で購入するか、無理して家族が介護するか、寝
たきりにするか、いずれにしても生活自立支援、介護予防
の理念から大きく離れていると思います。

しかも要介護1と認定される方の大半はこの様な問題を
抱えています。』


おっしゃる通りです。

3/27のインフォメーションVol.80 が出るまでは「要
支援1・2の人でもあっても、ケアマネが本人や福祉用具
専門相談員とケアカンファレンスを実施して、本当にその
方が自立した生活をおくる上で、必要と認めされるならば、
レンタルは継続出来る」っていう認識でした。


「国」は、そこまでやるか?って驚いてるケアマネが
ほとんどだろうと思います。

要支援1・2の方の通所介護と通所リハとの両方の利用の件やら、
特定事業所集中減算の件やら・・・・・・

どうするつもりなんでしょう?


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

ただいま、ライブドア版と楽天版のバックナンバーを
移植しています。
http://kaigoshien.blogspot.com/


4/16、夕現在、1〜12号と247〜315号を移し終えまし
した。

4月中に、13〜30号と210〜246号を移籍したいと思い
ます。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-16

介護予防サービス利用の際について、315号。

ケアマネの常識としては、「ケアプランは、ケアマネがつくる
もの」っていうのがありますが、ケアプランは本人もしくは、
家族でも作成可能です。

ケアプランの作成料は、利用者負担ではないので、「ケアマネ
さんに作ってもらおう」っていう方が大半ですが、自身や家族
で作られる方もおられます。

では、要支援1・2の方もセルフケアプランは可能でしょうか?

結論から先に言えば、「可能です。」


全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)の文章は、『』で括っています。

『介護予防サービス利用の際はもとより、居宅サービスの利用
に際しても、利用者が自らケアプランを作成しようとしている
場合には、市町村においては、例えば、地域包括支援センター
において利用者に対する必要な相談・援助を行うなど利用者に
対する支援について配慮願いたい。』

この場合も、介護給付のセルフケアプランと同様に、保険者で
ある市町村が、居宅介護サービス費を利用者に代わって事業者
に支給します。


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●編集後記●

ケアプラン作成料のことを明日も解説します。

ケアプラン作成料を受け取るには、どうすればいいのでしょう
か?

月半ばで、ケアマネを変更した利用者のケアプラン作成料は、
誰が受け取るのでしょう?

明日に期待してください。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-15

主任介護支援専門員について、314号。

以前、地域包括支援センターを解説した際に、「主任介護支援
専門員」のことをお伝えしました。
詳しくは、ここで述べられています。


全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)の文章は、『』で括っています。


主任介護支援専門員の養成について

『平成18年度より、介護支援専門員のキヤリアアップの一環
として主任介護支援専門員を位置付け、地域包括支援センター
への配置を義務づけるとともに、主任介護支援専門員が管理者
であること等の要件の1つとする報酬上の加算(特定事業所加
算)を創設することとしている。

主任介護支援専門員は、一定の実務経験を有する者が新たに
創設される「主任介護支援専門員研修」を修了することを要件と
している。

この一定の実務経験は、「介護支援専門員としての業務に常勤
で60ケ月以上であって、専従又は居宅介護支援事業所の管理
者と兼務している介護支援専門員」を想定している(本要件を
満たした上で、都道府県の実情に応じて、さらに適切な者を受
講対象として選定することも可能となるよう現在検討している
ところである)。』

60ヶ月とは、ずいぶんと長い経験を求めてきています。
私自身も5年の経験はありません。


『ただし、地域包括支援センターに主任介護支援専門員の経過
措置として平成18年4月より配置される者については、この
実務経験の要件を満たしていなくても、主任介護支援専門員研
修を受講できることとする予定である。』

『各都道府県においては、主任介護支援専門員の養成にご配意
をお願いするとともに、特に地域包括支援センターに配属され
る者から優先的に主任介護支援専門員研修を受講できるよう特
にご配意願いたい。』

「地域包括支援センターに配属される」ケアマネは結構いるで
しょうから、私が受講できるのは、ずいぶんと先になるはずで
す。

別にスネているわけではありませんけど・・・・・


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●編集後記●

4/13配信の312号は、ずいぶんと激しいマスコミ批判と
取れる内容でした。

バックナンバーで訂正しました。
まあ、いろいろと事情のあるのでしょうし・・・・
高圧的になるのは、大人げないと自分でも感じてしまいました。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-14

介護支援専門員に対する研修体系について、313号。

介護支援専門員に対する研修体系が変わります。


全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)の文章は、『』で括っています。


介護支援専門員の質の向上

介護支援専門員の研修体系の見直し

『介護支援専門員の資質向上については、各都道府県における
介護支援専門員の適切な養成(実務研修の実施)及び現に介護
支援専門員として活動している者に対する+分な研修の機会を
確保(現任研修の実施)することが求められる。』

『この度の制度改正に伴い、実務研修の充実や更新時研修、実
務研修修了後一定期間実務に就かなかった者に対する研修、地
域包括支援センター等に配置される主任介護支援専門員の養成
研修の創設等介護支援専門員の研修体系を見直すこととして』いる。

具体的には、

1、介護支援専門員実務研修を修了し、実際に実務に就いた後
6ヶ月〜1年程度の者を対象として、ケアマネジメントのプロ
セスを振り返ることを主な内容とした「実務従事者基礎研修」
を創設し、原則として対象者全員が受講すること

2、現行の現任研修基礎研修課程を見直し、実務に就いた後6
ヶ月以降の者を対象とした「専門研修課程1」を創設すること

3、現行の現任研修専門研修課程を見直し、実務に就いた後3
年以上の者を対象とした「専門研修課程2」を創設すること

4、主任介護支援専門員となる者を対象として、介護支援専門
員に対する支援の方法等を内容とした「主任介護支援専門員研
修」を創設すること

5、実務に従事している者の更新研修については、初めての更
新の際の更新研修は、専門研修課程1及び専門研修課程2を受
講することとし、2回目以降の更新の際の更新研修は、専門研
修課程2を受講すること(5年間の問にこれらの研修を受講し
ていれば、更新時の研修については免除する予定)

6、法第69条の2第1項の登録を受けてから5年以上経過し
た者が介護支援専門員証の交付を申請する際に受講すべき研修
及び介護支援専門員証の有効期間の5年間に全く実務に従事し
ていない者の更新研修の内容は、実務研修と同様の内容とする
こと

等を位置付ける予定である。』

専門研修課程1・2は、原文ではギリシャ数字です。
(機種依存文字なので、表示できないため打ち変えました。)


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●編集後記●

明日は、今日の続きで、「主任介護支援専門員(主任ケアマネ)
のことについて掘り下げていきます。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-13

介護予備軍に予防手帳について、312号。

気分転換に新聞記事を見ましょう・

東京新聞も西日本新聞も神戸新聞も河北新報もまったく
同じ記事です。



東京新聞
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20060411/mng_____sya_____008.shtml

西日本新聞
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/politics/20060411/20060411_001.shtml

河北新報
http://www.kahoku.co.jp/news/2006/04/2006041001003193.htm


『介護予備軍に予防手帳 厚労省

自覚促し給付費抑制
 
厚生労働省は十日、将来、介護が必要となる可能性が高い
六十五歳以上の要介護予備軍らに対し、「介護予防手帳」
(仮称)を交付することを決めた。

生活機能の低下などのリスク情報や介護予防の取り組み
に向けた目標などを提示。

本人が自覚し、要介護状態にならないよう運動や食事改善
などに積極的に取り組むよう促す。



虚弱な高齢者の重度化を食い止めることで、二〇〇〇年度
の介護保険制度発足以来、毎年二けた前後で増え続けてい
る介護給付費の伸びを抑制する狙いもある。

対象は、現在は自立しているが、何も手を打たなければ、
要介護になりかねない「特定高齢者」。

現在、六十五歳以上人口の5%程度(現時点で約百三十万
人)と見込まれ、四月以降、市区町村が医療機関、薬局、
保健師、家族らからの情報に基づき地域で幅広く選ぶ。


選定作業は、年に一回以上の頻度で介護予防の検査を実施。
検査を受ける人は、友人宅を訪問しているか、日々の生活
に充実感があるかなどの生活面や、転倒不安があるかとい
った運動面、食生活など二十五項目のチェックリストに自
己申告する。

担当医はリストを参考に血液検査や問診などを行い、総合
判定。

市区町村はこの結果を踏まえ、介護予防プログラムに参加
させる特定高齢者を選ぶ。

地域によっては、特定高齢者でなくても、希望すれば参加
できる。

プログラムは市区町村が運営する地域包括支援センター
が立て、運動機能の向上、栄養改善、閉じこもり・うつ蘭hなど通所系サービスが中心となる。

料金は無料や一割負担など地域によって定められる。


<メモ>特定高齢者

自立しているが、要介護、要支援になる恐れのある高齢者を指す。

介護保険の対象者とは異なる区分で、昨年の介護保険法改
正で、2006年度から市区町村が選ぶことになった。

健常者と要介護、要支援認定者の間の「グレーゾーン」に
いる人が対象となる。

特定高齢者になると、運動機能の向上や閉じこもり予防な
ど通所型の介護予防プログラムに参加。介護保険は利用で
きないが、1割負担や無料で参加でき、一定期間後に効果が評価される。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

http://kaigoshien.blogspot.com/

に、2月の記事を移植し終わりました。

1月の移植をおわれば、「リンク」もなんとかしたいと思
います。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-12

介護職員基礎研修の創設について、311号。

介護職員にとって、「えっ〜〜」っていう情報が出ています。

全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)の文章は、『』で括っています。


介護職員基礎研修の創設

『介護は人が人に対して行うサービスであり、介護に携わる職
員の専門性を高めることは、介護サービスの質の向上を図る上
で大変重要である。』

『このような観点から、「介護サービス従事者の研修体系のあ
り方に関する研究会」において、介護に携わる職員の研修体系
について検討を行ってきたところであるが、この検討内容を踏
まえ、平成18年度においては、訪問介護に従事できる養成研
修として、現行の訪問介護員養成研修に加え、新たに「介護職
員基礎研修」を位置づける予定である。

介護職員基礎研修については、高齢者の尊厳を支えられるよう
なケアを行える人材を養成するという観点から、現行の訪問介
護員養成研修の課程に認知症の理解や医療・看護との連携など
を加えるとともに、全体の時間数の充実を図り、500時間の
研修とすることとしている。

なお、これまでの実務経験や訪問介護員養成研修課程の受講の

有無により、一定の科目免除措置を講じる予定である。』
 


現任の訪問介護員等に対する研修の実施

『現任の訪問介護員の質の向上については、これまで、現任の
訪問介護員等に対するテーマ別の研修、サービス提供責任者に
対する研修等の事業を訪問介護員資質向上等推進事業において
実施してきたところである。』

『質の高い訪問介護サービスを実現するためには、訪問介護員
等に対し、その時々にあったテーマや、地域の実情に応じたテ
ーマによる研修は有効である。』

『また、特にサービス提供責任者については、居宅介護支援事
業者との連携や、利用者の状況を把握した上での訪問介護計画
の作成、他の訪問介護員に対する指導等訪問介護サービスにお
ける中核的な役割を果たすものであることから、その専門性を
向上させることは、質の高い訪問介護サービスを実現する上で
大変重要である。』


いくら、『介護に携わる職員の専門性を高めることは、介護サ
ービスの質の向上を図る上で大変重要である。』とはいえ、
500時間の研修っていうのは、ただごとではありません。


1日8時間の研修だとしても、62.5日掛かります。
現実的な数字だとは思えないですが、「介護福祉士」の研修時
間に合わせるのが目的でしょうか?

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

昨年1年間の集計やら活動報告書やら、年度初めは大変です。
おまけに、介護予防の導入も重なってくるし、契約書の見直し
もしなければいけないし・・・・・

そう言いながら、みんなニヤニヤしています。
前向きの忙しさは、時には必要です。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-11

「特定事業所加算」について 、310号。

今日で「特定事業所加算」についての記事は終わりにします。

『算定要件

・定期的に研修を実施し、又は外部の研修を受講させているこ
と。

・地域包括支援センターから紹介された支援困難ケースを受託
し、地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加し
ていること。

・減算要件に該当していないこと。

・介護支援専門員1人当たりの利用者の平均件数が35件を超
えておらず、かつ介護予防支援業務の委託を受けていないこ
と。』



全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)の文章は、『』で括っています。

『「計画的な研修」については、当該事業所における介護支援
専門員の資質向上のための研修体系と当該研修実施のための勤
務体制の確保を定めるとともに、介護支援専門員について個別
具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等について、
毎年度少なくとも年度が始まる3月前までに次年度の計画を定
めなければならない。

また、管理者である主任介護支援専門員は、研修目標の達成状
況について、適宜、確認し、必要に応じて改善措置をこうじな
ければならないこと。

なお、年度の途中で加算取得の届け出をする場合にあっては、
当該届け出を行うまでに当該計画を策定すればよいこと。』

『特定事業所加算取得事業所については、自ら積極的に支援困
難ケースを受け入れるものでなければならず、また、そのだめ、
常に地域包括支援センターとの連携を図らなければならないこ
と。』

『特定事業所加算の趣旨を踏まえ、単に減算の適用になってい
ないのみならず、特定事業所加算の趣旨を踏まえた、中立公正を
確保し、実質的にサービス提供事業者からの独立公正を確保し
た事業所である必要があること。』


どうです、笑って諦める気になられましたか?

私は、とっくに諦めています。
「フィクションだ!」と、まで言ってしまいました。

今年7月以降に「特定事業所加算」を算定している事業所があ
れば、連絡してください。

見学に伺いたいと思います。
決してイヤミじゃなく、本気でそう思います。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

3月分の実績の伝送が終わりました。
伝送ソフトも3月中にバージョンアップすると聞いています。
年度初めは大変です。
ふ〜〜っ!


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-10

特定疾患の申請をして認定されていないといけないのかについて、309号。

堅苦しい文章ばかりでは、退屈でしょうから、お便りを紹
介します。

しかし、単なる息抜きではありません。
重要な内容です。

『質問 : 40〜65才の方(つまり、第2号被保険者)
で、パーキンソン病のような特定疾患にかかっている人は
介護サービスを受けられるのですが、これは、パーキンャ燈aと診断されただけでよいのでしょうか。

或いは、特定疾患の申請をして認定されていないといけな
いのでしょうか。

知人に、パーキンソン病だけど特定疾患の認定を受けてい
ない人がいるので気になりました。

知人の主治医は神経内科が専門でなく、申請書はかけない
らしいです。(神経内科が専門でも、認定してもらってな
い人も知ってますが)

お忙しいところ申し訳ありません。よろしくお願い申し上げます。』


私の返答です。

『「ケアマネになろうよ!」のPIPPINです。
お便りありがとうございます。
キーボードとの格闘のみでは、モチベーション(士気)が
上がりません。

お便りが、励みになります。

おたずねの件は、介護が必要か?必要でないか?が決め手
になります。

それは、65歳以上の第1号被保険者も同様です。

80歳の方で、パーキンソン病を患っておられる方でも、
自力でなんとか自立した生活を送れる方は、
介護保険では、「非該当」になると思います。

当然、「介護サービスを受けられ」ません。

「40〜65才の方で、パーキンソン病のような特定疾
患にかかっている人」も同じ基準です。

介護が必要で、そうでなければ自立した生活を送れない方
は、介護保険の適用になります。

ただ、それは、理念の話です。


具体的には、どうすればいいのか?
それを、おたずねだと思います。

「特定疾患の申請」というのは、ありません。

認定に必要なものは、65歳以上の第1号被保険者と同じ、
「主治医の意見書」と「認定調査員の調査票」と「認定調
査員の特記事項」だけです。

65歳未満の方に特別に必要なものは、「医療被保険証の
コピー」だけです。

ですから、主治医が意見書の中で、「パーキンソン病」で
あると書いてくれれば問題は解決します。


肩すかしのような答えですが、これが「現実」です。

私が認定調査をした方で、65歳未満の方は4名おられま
す。

特別に手続きをした記憶がありません。

ケアマネとして実務を行っていれば、悩むこともなく、
「医療保険証をコピーしに、コンビニまで行ってきます。
すぐに、帰ってきますから」って、一言増えるだけだ、と
判断できますが、これに悩む方もいるのですね。

ただ、たった一人の居宅支援事業所ならともかくケアマネ
が何人かいる事業所にお勤めの新人ケアマネは、先輩に相
談されたほうが良いと思います。

主治医との「あうんの呼吸」が使えるケアマネに任せたほ
うがベターです。


「目から鱗」の思いです。
イヤミで言っているのではなく、少し反省しながらこのお
便りを拝読しました。

ケアマネは、ある種「個人事業主」です。
同僚・みんなと相談して、ケアプランを作成するのではな
く、自分とクライアント本人と家族と相談してケアプラン
を作成します。

事業所の同僚のケアマネに相談しても意味がないのです。
同僚は、クライアントのADLや家族の意向を知りません
から。

私から見れば、「針の穴を通す」ようなことを平然とする
ケアマネがいます。

逆に、私が苦もなく行うことを、「そんなことができるの
か?」と、ビックリするケアマネもいます。

それが、「ノウハウ」というものかもしれません。

失礼ながら、「こんなことで悩む人もいるんだ!」と、思
ってしまいました。

ケアマネ資格を持っている方でも悩んでいるのだから、
「40〜65才の方で、パーキンソン病のような特定疾患
にかかっている人」本人はもっと悩んでいるはずです。


だったら、なんとかしなくては・・・・
「もう少し、頑張ってみよう。」
そう思いました。

「もう、いいか!」って、思ったこともあったのですけ
ど・・・・


「花冷え」という言葉もございます。
お身体、ご自愛のほど。


お便り、嬉しく拝読いたしました。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

順調にブログの移植が出来ています。
もうすぐ、2006年3月が修了します。

「やれば、出来るやん!」

明日は、訪問介護員、つまりヘルパーさんについての記事
です。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-09

地域包括支援センターから紹介された支援困難ケースについて、308号。

今日で「特定事業所加算」についての記事は終わりにします。

『算定要件

・定期的に研修を実施し、又は外部の研修を受講させているこ
と。

・地域包括支援センターから紹介された支援困難ケースを受託
し、地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加し
ていること。

・減算要件に該当していないこと。

・介護支援専門員1人当たりの利用者の平均件数が35件を超
えておらず、かつ介護予防支援業務の委託を受けていないこ
と。』


全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)の文章は、『』で括っています。

『「計画的な研修」については、当該事業所における介護支援
専門員の資質向上のための研修体系と当該研修実施のための勤
務体制の確保を定めるとともに、介護支援専門員について個別
具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等について、
毎年度少なくとも年度が始まる3月前までに次年度の計画を定
めなければならない。

また、管理者である主任介護支援専門員は、研修目標の達成状
況について、適宜、確認し、必要に応じて改善措置をこうじな
ければならないこと。

なお、年度の途中で加算取得の届け出をする場合にあっては、
当該届け出を行うまでに当該計画を策定すればよいこと。』

『特定事業所加算取得事業所については、自ら積極的に支援困
難ケースを受け入れるものでなければならず、また、そのだめ、
常に地域包括支援センターとの連携を図らなければならないこ
と。』

『特定事業所加算の趣旨を踏まえ、単に減算の適用になってい
ないのみならず、特定事業所加算の趣旨を踏まえた、中立公正を
確保し、実質的にサービス提供事業者からの独立公正を確保し
た事業所である必要があること。』


どうです、笑って諦める気になられましたか?

私は、とっくに諦めています。
「フィクションだ!」と、まで言ってしまいました。

今年7月以降に「特定事業所加算」を算定している事業所があ
れば、連絡してください。

見学に伺いたいと思います。
決してイヤミじゃなく、本気でそう思います。



■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

3月分の実績の伝送が終わりました。
伝送ソフトも3月中にバージョンアップすると聞いています。
年度初めは大変です。
ふ〜〜っ!


それでは、また明日!!
See You!!