厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
から、内容を見ていきます。
【居宅介護支援】
『Q:特定事業所集中減算の算定に当たって、対象となる
特定事業所」の範囲は、同一法人単位で判断するのか、
あるいは、系列法人まで含めるのか。
A:同一法人格を有する法人単位で判断されたい。』
『Q:取扱件数が40件を超過することを理由に一律に、
サービス提供を拒否すれば、基準違反になるのか。
A:指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なくサービ
ス提供を拒否できないこととされている。
ただし、現行制度上も、例えば、当該事業所の現員から
は利用申し込みに応じきれない場合などについては、
「正当な理由」に該当するものとされている。
したがって、40件を超えることを理由に拒否する
ケースについて、一概に適否を判断するのではなく、
従前どおり、個別ケースの状況に応じて、判断すべき
である。
なお、いずれにせよ、自らサービスを提供できない場合
については利用者に対して事情を丁寧に説明した上で、
別の事業所を紹介するなど利用者に支障がないよう
配慮することが必要である。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
下のQ&Aについては、「おっしゃる通りです。」
ただし、40件を超えるとご存じのように報酬は40%
減産です。
10〜15件もオーバーしているのならともかく、1件
オーバーすると40%報酬を減らされるとなれば、サー
ビス提供を拒否したくもなりますよね。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-05-29
2006-05-28
報酬の支給区分の基準となる取扱件数について、352号。
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
から、内容を見ていきます。
【居宅介護支援】
『Q:報酬の支給区分の基準となる取扱件数は、実際に報
酬請求を行った件数という意味か。
A:取扱件数の算定は、実際にサービ入が利用され、給
付管理を行い、報酬請求を行った件数をいう。したが
って、単に契約をしているだけのケースについては、
取扱件数にカウントしない。』
『Q:居宅介護支援の基本単位の取扱いについて、例えば、
介護支援専門員1人当たりの取扱件数について、要介
護1・2=20件、要介護3・4・5=15件、経過
的要介護=10件、介護予防支援業務の受託件数=4
件である居宅介護支援事業者(18年4月1目時点で
既に指定を受けている既存の事業者)を想定した場合、
(1)18年9月末目までの経過措置期間
(2)経過措置期間終了後の18年10月以降
の取扱いを具体的に示されたい。
A:このケースの場合、
(1)18年9月末目までの経過措置期間中における
既存事業者(18年4月1日時点で既に指定を受
けている既存の事業者)の場合
居宅介護支援費の支給区分(I〜III)の判断に
際し、「経過的要介護」と「介護予防支援の受託
件数」については、取扱件数の算定から除外する
こととしている。したがって、本ケースの場合に
ついては、取扱件数は35件(20件十15件)
であるから、居宅介護支援費(I)が適用になる。
この場合の報酬は、
10000円×20件=20万円
13000円×15件=19.5万円
8500円×10件=8.5万円
(受託単価)×4件=受託価格
の総和ということになる。
(2)経過措置期間終了後の18年10月以降の場合
取扱件数は、
20件十15件十10件十(4件×1/2)
=47件
したがって、居宅介護支援費(I)が適用とな
る。
この場合の報酬は、
6000円×20件=12万円
7800円×15件=11.7万円
8500円×10件=8.5万円
(受託単価)×4件=受託価格
の総和ということになる。
※ 説明の簡略化の観点から、加算・減算については、
考慮していない。
※ 取扱件数が所定件数を超えた場合の逓減制の対象は、
要介護1〜5のすべてのケースについてであり、所定件
数を超えた件数のみが逓減されるわけではないことに
注意されたい(なお、経過的要介護については、逓減報
酬はない)。
したがって、例えば、取扱件数が40件を超過した場合、
40件を超過した数のみが居宅介護支援費(I)となるわけ
ではなく、すべての要介護1〜5に係る報酬について居宅
介護支援費(III)が適用されることになる。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
居宅介護支援費(I)は、取扱件数が40件未満の場合。
居宅介護支援費(II)は、取扱件数が40件以上60件
未満の場合で、報酬は40%カット。
居宅介護支援費(III)は、取扱件数が60件以上で報酬
は60%カットです。
まあ、どんな事業でも報酬を60%カットされれば、経営
など成り立つわけがありません。
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
から、内容を見ていきます。
【居宅介護支援】
『Q:報酬の支給区分の基準となる取扱件数は、実際に報
酬請求を行った件数という意味か。
A:取扱件数の算定は、実際にサービ入が利用され、給
付管理を行い、報酬請求を行った件数をいう。したが
って、単に契約をしているだけのケースについては、
取扱件数にカウントしない。』
『Q:居宅介護支援の基本単位の取扱いについて、例えば、
介護支援専門員1人当たりの取扱件数について、要介
護1・2=20件、要介護3・4・5=15件、経過
的要介護=10件、介護予防支援業務の受託件数=4
件である居宅介護支援事業者(18年4月1目時点で
既に指定を受けている既存の事業者)を想定した場合、
(1)18年9月末目までの経過措置期間
(2)経過措置期間終了後の18年10月以降
の取扱いを具体的に示されたい。
A:このケースの場合、
(1)18年9月末目までの経過措置期間中における
既存事業者(18年4月1日時点で既に指定を受
けている既存の事業者)の場合
居宅介護支援費の支給区分(I〜III)の判断に
際し、「経過的要介護」と「介護予防支援の受託
件数」については、取扱件数の算定から除外する
こととしている。したがって、本ケースの場合に
ついては、取扱件数は35件(20件十15件)
であるから、居宅介護支援費(I)が適用になる。
この場合の報酬は、
10000円×20件=20万円
13000円×15件=19.5万円
8500円×10件=8.5万円
(受託単価)×4件=受託価格
の総和ということになる。
(2)経過措置期間終了後の18年10月以降の場合
取扱件数は、
20件十15件十10件十(4件×1/2)
=47件
したがって、居宅介護支援費(I)が適用とな
る。
この場合の報酬は、
6000円×20件=12万円
7800円×15件=11.7万円
8500円×10件=8.5万円
(受託単価)×4件=受託価格
の総和ということになる。
※ 説明の簡略化の観点から、加算・減算については、
考慮していない。
※ 取扱件数が所定件数を超えた場合の逓減制の対象は、
要介護1〜5のすべてのケースについてであり、所定件
数を超えた件数のみが逓減されるわけではないことに
注意されたい(なお、経過的要介護については、逓減報
酬はない)。
したがって、例えば、取扱件数が40件を超過した場合、
40件を超過した数のみが居宅介護支援費(I)となるわけ
ではなく、すべての要介護1〜5に係る報酬について居宅
介護支援費(III)が適用されることになる。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
居宅介護支援費(I)は、取扱件数が40件未満の場合。
居宅介護支援費(II)は、取扱件数が40件以上60件
未満の場合で、報酬は40%カット。
居宅介護支援費(III)は、取扱件数が60件以上で報酬
は60%カットです。
まあ、どんな事業でも報酬を60%カットされれば、経営
など成り立つわけがありません。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-05-27
居宅介護支援費の算定区分の判定のための取扱について、351号。
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
から、内容を見ていきます。
【居宅介護支援】
『Q:居宅介護支援費の算定区分の判定のための取扱
件数については、事業所の所属するケアマネジャー1人当
たりの平均で計算するという取扱いでよいのか。
A:基本的には、事業所に所属するケアマネジャー1人
(常勤換算)当たりの平均で計算することとし、事業
所の組織内の適正な役割分担により、事業内のケアマ
ネジヤーごとに多少の取扱件数の差異が発生し、結果
的に一部ケアマネジャーが当該事業所の算定区分に係
る件数を超える件数を取り扱うことが発生することも
差し支えない。ただし、一部のケアマネジャーに取扱
件数が著しく偏るなど、居宅介護支援の質の確保の観
点で支障があるような場合については、是正する必要
がある。』
『Q:ケアマネジャー1人当たりというのは二常勤換
算によるものか。
その場合、管理者がケアマネジャーであれば1人とし
て計算できるのか。
A:取扱件数や介護予防支援業務受託上限の計算に当
たってのケアマネジヤー1人当たり」の取扱について
は、常勤換算による。
なお、管理者がケアマネジャーである場合、管理者
がケアマネジメント業務を兼ねている場合について
は、管理者を常勤換算1のケアマネジャーとして取り
扱って差し支えない。ただし、管理者としての業務に
専念しており、ケアマネジメント業務にまったく従事
していない場合については、当該管理者については、
ケアマネジャーの人数として算定することはできな
い。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
今日のQ&Aには解説は不要と考えます。
最近は、介護制度改革 INFORMATION vol.80を中心に
解説を実施していますが、私の机の上には、vol.94
・95・96もあります。
94にいたっては、329枚もあります。
おまけに、「医療・介護関係事業者における個人情報の
適切な取扱いのためのガイドライン」も4月21日に改正
されていますし・・・・
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
から、内容を見ていきます。
【居宅介護支援】
『Q:居宅介護支援費の算定区分の判定のための取扱
件数については、事業所の所属するケアマネジャー1人当
たりの平均で計算するという取扱いでよいのか。
A:基本的には、事業所に所属するケアマネジャー1人
(常勤換算)当たりの平均で計算することとし、事業
所の組織内の適正な役割分担により、事業内のケアマ
ネジヤーごとに多少の取扱件数の差異が発生し、結果
的に一部ケアマネジャーが当該事業所の算定区分に係
る件数を超える件数を取り扱うことが発生することも
差し支えない。ただし、一部のケアマネジャーに取扱
件数が著しく偏るなど、居宅介護支援の質の確保の観
点で支障があるような場合については、是正する必要
がある。』
『Q:ケアマネジャー1人当たりというのは二常勤換
算によるものか。
その場合、管理者がケアマネジャーであれば1人とし
て計算できるのか。
A:取扱件数や介護予防支援業務受託上限の計算に当
たってのケアマネジヤー1人当たり」の取扱について
は、常勤換算による。
なお、管理者がケアマネジャーである場合、管理者
がケアマネジメント業務を兼ねている場合について
は、管理者を常勤換算1のケアマネジャーとして取り
扱って差し支えない。ただし、管理者としての業務に
専念しており、ケアマネジメント業務にまったく従事
していない場合については、当該管理者については、
ケアマネジャーの人数として算定することはできな
い。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
今日のQ&Aには解説は不要と考えます。
最近は、介護制度改革 INFORMATION vol.80を中心に
解説を実施していますが、私の机の上には、vol.94
・95・96もあります。
94にいたっては、329枚もあります。
おまけに、「医療・介護関係事業者における個人情報の
適切な取扱いのためのガイドライン」も4月21日に改正
されていますし・・・・
それでは、また明日!!
See You!!
2006-05-26
介護予防支援業務について、350号。
『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』
から、内容を見ていきます。
【介護予防支援】
『Q:介護予防支援業務を指定居宅介護支援事業所に委託
する場合の委託業務の範囲や委託期間は、介護予防支
援事業者と指定居宅介護支援事業者の間の契約で、自
由に決定することができるのか。
また、その際の委託料については、なんらかのガイド
ラインが示されるのか。
A:委託した場合であっても、最終的な責任を本来の業
務実施主体である介護予防支援事業者が負うという前
提で、基本的には、委託の範囲は、介言撃予防支援事業
者と指定居宅介護支援事業者の間の契約で決定される
ものである。
その際の委託料についても、両者の契約による」べき
ものであり、ガイドライン等を示す予定はない。』
『Q:インフォーマルサービスのみの介護予防サービス計
画について、介護予防支援費を算定することは可能か。
A:介護予防給付の利用実績のない場合は、給付管理票
を作成できないため、介護予防支援費を算定すること
はできない。』
●解説●
上のQ%Aは、昨日に続いて「自分で考えなさい!」って
いう文章だと解釈しました。
「もうすぐ介護保険は破綻するのだから、介護予防は、
介護保険料を使って実施するのではなく、市町村の一般
財源を使って実施しなさい!」と国が言っていると捉え
ました
私は、かなり、へそ曲がりなんでしょうか?
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
これで、『介護制度改革 INFORMATION vol.80 』の
【介護予防支援】の解説は修了です。
かなり詳しく解説した理由は、この資料はWAM NET
にアップされていないんです。
なぜだか不明ですが、受験生がこの資料を目にすることが
出来ない可能性が高いんです。
現任のケアマネは、おそらく事務所の片隅で見たことがあ
るでしょうが・・・
「えっ、見たことがない?」
それは・・・・・
それでは、また明日!!
See You!!
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』
から、内容を見ていきます。
【介護予防支援】
『Q:介護予防支援業務を指定居宅介護支援事業所に委託
する場合の委託業務の範囲や委託期間は、介護予防支
援事業者と指定居宅介護支援事業者の間の契約で、自
由に決定することができるのか。
また、その際の委託料については、なんらかのガイド
ラインが示されるのか。
A:委託した場合であっても、最終的な責任を本来の業
務実施主体である介護予防支援事業者が負うという前
提で、基本的には、委託の範囲は、介言撃予防支援事業
者と指定居宅介護支援事業者の間の契約で決定される
ものである。
その際の委託料についても、両者の契約による」べき
ものであり、ガイドライン等を示す予定はない。』
『Q:インフォーマルサービスのみの介護予防サービス計
画について、介護予防支援費を算定することは可能か。
A:介護予防給付の利用実績のない場合は、給付管理票
を作成できないため、介護予防支援費を算定すること
はできない。』
●解説●
上のQ%Aは、昨日に続いて「自分で考えなさい!」って
いう文章だと解釈しました。
「もうすぐ介護保険は破綻するのだから、介護予防は、
介護保険料を使って実施するのではなく、市町村の一般
財源を使って実施しなさい!」と国が言っていると捉え
ました
私は、かなり、へそ曲がりなんでしょうか?
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
これで、『介護制度改革 INFORMATION vol.80 』の
【介護予防支援】の解説は修了です。
かなり詳しく解説した理由は、この資料はWAM NET
にアップされていないんです。
なぜだか不明ですが、受験生がこの資料を目にすることが
出来ない可能性が高いんです。
現任のケアマネは、おそらく事務所の片隅で見たことがあ
るでしょうが・・・
「えっ、見たことがない?」
それは・・・・・
それでは、また明日!!
See You!!
2006-05-25
介護予防訪問介護等定額制サービスについて、349号。
『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』
から、内容を見ていきます。
【介護予防支援】
『介護予防訪問介護等定額制サービスのサービス提供
目時の調整業務等は、誰が行うこととなるのか。
A:従前はケアマネジャーが行っていたところである
が、介護予防サービスにおける介護予防訪問介護等の
定額報酬であるサービスの場合は、必ずしも、介護予.
防支援事業者が行う必要はなく、サービス提供事業者
が利用者との話し合いで行うこととして差し支えな
い。
※介護予防サービスについても、出来高払いのサービ
スの取披いについては、従前どおりである。』
『Q:介護予防支援の様式のうち、7表・8表の取扱いは
どのようにすればよいのか。
A:7表・8表については、介護予防サービスにおいて
は、目標や方針、支援要素などを介護予防支援事業者
が決定することとしている。
サービスの具体的な提供方法や提供日等については、
当該介護予防支援亭業者が作成した介護予防サービス
計画を踏まえ、サービス提供事業者と利用者の協議に
より決定されることとされている。
これらを踏まえ、7表・8表については、現行のも
のを、適宜、介護予防支援事業者の判断により、業務
に支障のない範囲内で簡素化して利用することとして
差し支えない。』
●解説●
私は、下のQ&Aの内容を読んで、国が、「ケアマネや事業
者の判断で好きなようにしなさい。」と言っていると、解釈しま
した。
周りの人は、「そんなことはないだろう」って言いますけど・・・・
1日がかりで、自分で介護予防の方のための利用票と利用別
表を作成しました。
「ふ〜〜〜う」
他事業所のケアマネはどうしているやら?
教えてください!
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
介護給付の方を毎月訪問するのがケアマネの義務です。
ですから、7表・8表は、1ヵ月単位です。
ところが、新予防給付の方を毎月訪問する必要はありません。
もちろん可能な限り訪問しますが、報酬をカットされるような
義務にはなっていません。
ってことは、7表・8表も3ヵ月単位でいいのかしら?
それでは、また明日!!
See You!!
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』
から、内容を見ていきます。
【介護予防支援】
『介護予防訪問介護等定額制サービスのサービス提供
目時の調整業務等は、誰が行うこととなるのか。
A:従前はケアマネジャーが行っていたところである
が、介護予防サービスにおける介護予防訪問介護等の
定額報酬であるサービスの場合は、必ずしも、介護予.
防支援事業者が行う必要はなく、サービス提供事業者
が利用者との話し合いで行うこととして差し支えな
い。
※介護予防サービスについても、出来高払いのサービ
スの取披いについては、従前どおりである。』
『Q:介護予防支援の様式のうち、7表・8表の取扱いは
どのようにすればよいのか。
A:7表・8表については、介護予防サービスにおいて
は、目標や方針、支援要素などを介護予防支援事業者
が決定することとしている。
サービスの具体的な提供方法や提供日等については、
当該介護予防支援亭業者が作成した介護予防サービス
計画を踏まえ、サービス提供事業者と利用者の協議に
より決定されることとされている。
これらを踏まえ、7表・8表については、現行のも
のを、適宜、介護予防支援事業者の判断により、業務
に支障のない範囲内で簡素化して利用することとして
差し支えない。』
●解説●
私は、下のQ&Aの内容を読んで、国が、「ケアマネや事業
者の判断で好きなようにしなさい。」と言っていると、解釈しま
した。
周りの人は、「そんなことはないだろう」って言いますけど・・・・
1日がかりで、自分で介護予防の方のための利用票と利用別
表を作成しました。
「ふ〜〜〜う」
他事業所のケアマネはどうしているやら?
教えてください!
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
介護給付の方を毎月訪問するのがケアマネの義務です。
ですから、7表・8表は、1ヵ月単位です。
ところが、新予防給付の方を毎月訪問する必要はありません。
もちろん可能な限り訪問しますが、報酬をカットされるような
義務にはなっていません。
ってことは、7表・8表も3ヵ月単位でいいのかしら?
それでは、また明日!!
See You!!
2006-05-24
介護予防支援業務を実施する担当職員を配置するスペースについて、348号。
『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』
から、内容を見ていきます。
【介護予防支援】
『Q:介護予防支援業務を実施する担当職員を配置するス
ペースが不足しているため、地域包括支援センターと
は別の場所に執務室を確保し、業務を実施することは
可能か。
A:地域包括支援センターの業務については、指定介護
予防支援に関する業務を含め、専門職がチームにより
一体的に実施することが求められることから、執務ス
ペースについても一体であることが望ましい。
ただし、職員配置の都合上、不可能な場合について
は、当面、分離することもやむを得ないが、その場合
についても、
1.相互に連絡・調整を密に行い、地域包括支鐸セン
ターとしての業務の組織的・一体的な実施に支障
がないものであること
2.可能な限り速やかに、一体的に実施できる執務ス
ペースを確保すること
が必要である。
※なお、介護予防支援の担当職員の執務スペースを、例えば、居宅介護
支援事業所内に置いて、居宅介護支援業務と混然一体で実施すること
は認められない。』
『Q:介護予防サービス計画において、介護予防訪問介護
等の具体的な回数やサービス提供日、サービス提供時
間を設定する場合、介護予防プランの様式のどの部分
に記載すればよいのか。
A:介護予防訪問介護等定額制のサービスについては、
介護予防サービス計画においては、目標や方針、支援
要素などを、利用者の意向も踏まえ決定することとし
ており、具体的な介護予防サービスの提供方法や提供
目等については、当該介護予防サービス計画を踏まえ、
《利用者とサービス提供事業者の協議等により決定され
ること》とされている。』
●解説●
下のアンサーは、答えになっていないと思うのは私だけで
しょうか?
利用者に手渡す「介護予防プラン」のどの部分に書けばよ
いかを訊く問いに対し、《利用者とサービス提供事業者の協
議等により決定されること》とされているというアンサー
は、「君らで勝手に決めろ」と言っていることに等しいと
判断します。
お言葉に甘えて、勝手にさせて頂きます。
●編集後記●
もう少しで『介護制度改革 INFORMATION vol.80 』の
【介護予防支援】の解説が修了します。
次は、当然【居宅介護支援】ですが、少し趣きを変えた記
事を1つ、2つ考えています。
それでは、また明日!!
See You!!
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』
から、内容を見ていきます。
【介護予防支援】
『Q:介護予防支援業務を実施する担当職員を配置するス
ペースが不足しているため、地域包括支援センターと
は別の場所に執務室を確保し、業務を実施することは
可能か。
A:地域包括支援センターの業務については、指定介護
予防支援に関する業務を含め、専門職がチームにより
一体的に実施することが求められることから、執務ス
ペースについても一体であることが望ましい。
ただし、職員配置の都合上、不可能な場合について
は、当面、分離することもやむを得ないが、その場合
についても、
1.相互に連絡・調整を密に行い、地域包括支鐸セン
ターとしての業務の組織的・一体的な実施に支障
がないものであること
2.可能な限り速やかに、一体的に実施できる執務ス
ペースを確保すること
が必要である。
※なお、介護予防支援の担当職員の執務スペースを、例えば、居宅介護
支援事業所内に置いて、居宅介護支援業務と混然一体で実施すること
は認められない。』
『Q:介護予防サービス計画において、介護予防訪問介護
等の具体的な回数やサービス提供日、サービス提供時
間を設定する場合、介護予防プランの様式のどの部分
に記載すればよいのか。
A:介護予防訪問介護等定額制のサービスについては、
介護予防サービス計画においては、目標や方針、支援
要素などを、利用者の意向も踏まえ決定することとし
ており、具体的な介護予防サービスの提供方法や提供
目等については、当該介護予防サービス計画を踏まえ、
《利用者とサービス提供事業者の協議等により決定され
ること》とされている。』
●解説●
下のアンサーは、答えになっていないと思うのは私だけで
しょうか?
利用者に手渡す「介護予防プラン」のどの部分に書けばよ
いかを訊く問いに対し、《利用者とサービス提供事業者の協
議等により決定されること》とされているというアンサー
は、「君らで勝手に決めろ」と言っていることに等しいと
判断します。
お言葉に甘えて、勝手にさせて頂きます。
●編集後記●
もう少しで『介護制度改革 INFORMATION vol.80 』の
【介護予防支援】の解説が修了します。
次は、当然【居宅介護支援】ですが、少し趣きを変えた記
事を1つ、2つ考えています。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-05-23
地域包括支援センターの人員基準について、347号。
『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』
から、内容を見ていきます。
【介護予防支援】
『Q:地域包括支援センターの人員基準を満たす担当職員
が介護予防サービス計画を作成した場合、必ず保健師
がチェックしなければならないのか。
A:介護予防支援業務の実施に当たっては、給付管理業
務のような事務的な部分を除き、人員基準を満たす担
当職員が対応しなければならない。
その業務の実施に当たっては、指定介護予防支援事
業所である地域包括支援センターにおいて組織(チー
ム)として対応することを原則とするが、必ずしも、
保健師によるチェックなどを要するものではない。』
『Q:介護予防サービス計画の作成を居宅介護支援事業所
に委託した場合の同意は、保健師が行わなければなら
ないか。
A:必ずしも保健師が行う必要はなく、担当職員による
もので差し支えないが、組織(チーム)としての対応、
意思決定は必要である。』
●解説●
上のQ%Aと下のQ&Aの両方を読むと、「誰でもいいん
だ!」っていう解釈が成り立つように思います。
地域包括支援センターは、3つの職種の3人で構成される
となっていますが、それぞれに人事基準があります。
上の解釈を読むと、組織(チーム)としての対応ができてい
れば、その人事基準を必ずしも守る必要がないと受け取れ
ます。
たとえば「成年後見人に関する問い合わせに、保健師が対
応してもいいのでしょうか?」って質問してみたくなりま
した。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
まあそんなイヤミばかりを言っても仕方ないですけど・・
貴方の街の地域包括支援センターは、しっかり運営されて
いますか?
それでは、また明日!!
See You!!
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』
から、内容を見ていきます。
【介護予防支援】
『Q:地域包括支援センターの人員基準を満たす担当職員
が介護予防サービス計画を作成した場合、必ず保健師
がチェックしなければならないのか。
A:介護予防支援業務の実施に当たっては、給付管理業
務のような事務的な部分を除き、人員基準を満たす担
当職員が対応しなければならない。
その業務の実施に当たっては、指定介護予防支援事
業所である地域包括支援センターにおいて組織(チー
ム)として対応することを原則とするが、必ずしも、
保健師によるチェックなどを要するものではない。』
『Q:介護予防サービス計画の作成を居宅介護支援事業所
に委託した場合の同意は、保健師が行わなければなら
ないか。
A:必ずしも保健師が行う必要はなく、担当職員による
もので差し支えないが、組織(チーム)としての対応、
意思決定は必要である。』
●解説●
上のQ%Aと下のQ&Aの両方を読むと、「誰でもいいん
だ!」っていう解釈が成り立つように思います。
地域包括支援センターは、3つの職種の3人で構成される
となっていますが、それぞれに人事基準があります。
上の解釈を読むと、組織(チーム)としての対応ができてい
れば、その人事基準を必ずしも守る必要がないと受け取れ
ます。
たとえば「成年後見人に関する問い合わせに、保健師が対
応してもいいのでしょうか?」って質問してみたくなりま
した。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
まあそんなイヤミばかりを言っても仕方ないですけど・・
貴方の街の地域包括支援センターは、しっかり運営されて
いますか?
それでは、また明日!!
See You!!
2006-05-22
介護予防支援の委託件数の上限の算定について、346号。
『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』
から、内容を見ていきます。
【介護予防支援】
『介護予防支援の委託件数の上限の算定する場合、給
付の算定に結びつかなかったケースについても算定す
るのか。
A:上限の計算の際、件数を算定するのは、介護予防サ
ービスを利用し、給付管理票を作成したケースについ
てである。
したがって、お尋ねのケースについては件数を算定する必
要はない。』
『Q:介護予防支援事業所の管理者と他の事業所の管理者
は兼務可能か。
A:介護予防支援事業所の管理者は、原則として専任で
なければならない。
ただし、当該介護予防支援事業所の介護予防支援業
務、当該指定介護予防支援事業者である地域包括支援
センターの業務に限って、介護予防支援事業所の管理
に支障がない場合には、兼務可能である(介護予防支
援基準第3条参照)。
したがって、他の事業所の管理者との兼務をするこ
とはできない。』
●解説●
上のQ&Aの内容に関しては、あっさりと理解できると思います。
給付管理票の作成がないケースについては算定できません。
それは、居宅介護支援の場合も同様です。
下のQ&Aは、地域包括支援センターの管理者のことですので、
私たちにはあんまり関係がないと判断します。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
そろそろ6月の利用票(7・8票)を持って利用者の自宅を訪問する
時期になってきました。
介護予防支援の7票・8票の取り扱いについては後日お伝えします。
それでは、また明日!!
See You!!
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』
から、内容を見ていきます。
【介護予防支援】
『介護予防支援の委託件数の上限の算定する場合、給
付の算定に結びつかなかったケースについても算定す
るのか。
A:上限の計算の際、件数を算定するのは、介護予防サ
ービスを利用し、給付管理票を作成したケースについ
てである。
したがって、お尋ねのケースについては件数を算定する必
要はない。』
『Q:介護予防支援事業所の管理者と他の事業所の管理者
は兼務可能か。
A:介護予防支援事業所の管理者は、原則として専任で
なければならない。
ただし、当該介護予防支援事業所の介護予防支援業
務、当該指定介護予防支援事業者である地域包括支援
センターの業務に限って、介護予防支援事業所の管理
に支障がない場合には、兼務可能である(介護予防支
援基準第3条参照)。
したがって、他の事業所の管理者との兼務をするこ
とはできない。』
●解説●
上のQ&Aの内容に関しては、あっさりと理解できると思います。
給付管理票の作成がないケースについては算定できません。
それは、居宅介護支援の場合も同様です。
下のQ&Aは、地域包括支援センターの管理者のことですので、
私たちにはあんまり関係がないと判断します。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
そろそろ6月の利用票(7・8票)を持って利用者の自宅を訪問する
時期になってきました。
介護予防支援の7票・8票の取り扱いについては後日お伝えします。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-05-20
介護予防支援業務を実施する地域包括支援センターについて、345号。
介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
から、内容を見ていきます。
【介護予防支援】
『Q:介護予防支援業務を実施する地域包括支援センター
設置法人と同一法人が、居宅介護支援事業所を複数経
営している場合、当該居宅介護支援事業所のケアマネ
ジャーが介護予防支援業務を実施する場合、8件の制
限がかかるのか。
A:お尋ねのケースについては、当該ケアマネジャーが
どのような立場で介護予防支援業務を実施するのかに
よって取扱いが異なる。
具体的には次のとおり。
1.居宅介護支援事業所のケアマネジヤーとしてではな
く、介護予防支援事業所の非常勤の担当職員として
介護予防支援事業所において業務を実施する場合
・居宅介護支援事業所として業務を実施するわけ
ではないので、8件の上限は適用されない。
2.居宅介護支援事業所のケアマネジャーとして居宅介
護支援事業所において業務を実施する場合
・あくまでも、当該居宅介護支援事業所が、介護
予防支援事業所から委託を受けて介護予防支援業
務を実施することとなるため、8件の上限が適用
される。
※なお、次の問及び全国介護保険担当課長ブロック
会議資料(平成18年2月)「地域包括支援センター・
介護予防支援関係Q&A(追補)」参照』
『Q:16介護予防支援業務の委託件数の上限の算定に
ついては、常勤・非常勤の別にかかわらず、介護支援専門員
1人当たり8件なのか。
A:委託件数の上限の算定に当たっては、常勤換算した
介護支援専門員の人数に8を乗じた数として取り扱う。』
●解説●
昨日、お話した介護予防支援の担当件数に関するQ&Aで
す。
上のようなケースはあまりないと思います。
下のような場合、つまりパート勤務のケアマネは、その常
勤換算で担当できる件数が決まるということです。
たとえば、週3日勤務で常勤換算が0.6のケアマネの場
合は、8件×0.6=4.8件なので、4件までしか担当
できないということになります。
ただし、経過措置が6ヵ月ありますから、今年の10月ま
では何件でも担当できます。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
介護予防支援の担当件数を「常勤換算」で行うという解釈
が示されたのは、今年3月の末です。
1〜3月は、常勤・非常勤を問わず1人8件という解釈を
する人もありました。
この解釈が示されて急に、「やっぱりそうだと思ってた」
って言う人が、あっちにもこっちにもゴロゴロいました。
一種の後出しジャンケンです。
それでは、また明日!!
See You!!
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
から、内容を見ていきます。
【介護予防支援】
『Q:介護予防支援業務を実施する地域包括支援センター
設置法人と同一法人が、居宅介護支援事業所を複数経
営している場合、当該居宅介護支援事業所のケアマネ
ジャーが介護予防支援業務を実施する場合、8件の制
限がかかるのか。
A:お尋ねのケースについては、当該ケアマネジャーが
どのような立場で介護予防支援業務を実施するのかに
よって取扱いが異なる。
具体的には次のとおり。
1.居宅介護支援事業所のケアマネジヤーとしてではな
く、介護予防支援事業所の非常勤の担当職員として
介護予防支援事業所において業務を実施する場合
・居宅介護支援事業所として業務を実施するわけ
ではないので、8件の上限は適用されない。
2.居宅介護支援事業所のケアマネジャーとして居宅介
護支援事業所において業務を実施する場合
・あくまでも、当該居宅介護支援事業所が、介護
予防支援事業所から委託を受けて介護予防支援業
務を実施することとなるため、8件の上限が適用
される。
※なお、次の問及び全国介護保険担当課長ブロック
会議資料(平成18年2月)「地域包括支援センター・
介護予防支援関係Q&A(追補)」参照』
『Q:16介護予防支援業務の委託件数の上限の算定に
ついては、常勤・非常勤の別にかかわらず、介護支援専門員
1人当たり8件なのか。
A:委託件数の上限の算定に当たっては、常勤換算した
介護支援専門員の人数に8を乗じた数として取り扱う。』
●解説●
昨日、お話した介護予防支援の担当件数に関するQ&Aで
す。
上のようなケースはあまりないと思います。
下のような場合、つまりパート勤務のケアマネは、その常
勤換算で担当できる件数が決まるということです。
たとえば、週3日勤務で常勤換算が0.6のケアマネの場
合は、8件×0.6=4.8件なので、4件までしか担当
できないということになります。
ただし、経過措置が6ヵ月ありますから、今年の10月ま
では何件でも担当できます。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
介護予防支援の担当件数を「常勤換算」で行うという解釈
が示されたのは、今年3月の末です。
1〜3月は、常勤・非常勤を問わず1人8件という解釈を
する人もありました。
この解釈が示されて急に、「やっぱりそうだと思ってた」
って言う人が、あっちにもこっちにもゴロゴロいました。
一種の後出しジャンケンです。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-05-19
介護予防支援の担当件数の標準について、344号。
『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』
から、内容を見ていきます。
【介護予防支援】
『介護予防支援の担当件数の標準は示されるのか。
A:介護予防支援の人員基準上「必要な数」とされてお
り、特に具体的な担当職員1人当たりの担当件数は示
していない(介護予防支援基準第2条)が、業務に支
障のない人員を配置することが必要である。
※なお、介護予防支援の人員基準は、地域包括支援センタ
ーの設置基準で定められた3職種の人員基準とは別に定め
られているものであり、3職種との兼務は可能であるが、
介護予防支援の業務に支障のない人貫を配置することが求
められる。』
『Q:介護予防支援業務の担当職員については、非常勤と
して、他の指定事業所の業務と兼任することは可能か。
A:介護予防支援業務の担当職員については、必ずしも
常勤である必要はなく、業務に支障のない範囲で、他
の事業所の業務と兼務することも可能である。』
●解説●
上のQ&Aでいう「介護予防支援の担当件数の標準」とい
うのは、介護予防支援を実施する地域包括支援センターで
の担当件数と考えて下さい。
地域包括支援センターから介護予防支援業務を受託する
介護支援専門員の委託件数は常勤換算で8件です。
この件については、後日、別のQ&Aで伝えます。
つまり、地域包括支援センターの保健師や主任ケアマネ
は、介護予防支援を何件でも担当できるが、委託を受ける
居宅介護支援事業所のケアマネは、常勤換算で8件まで
担当できると私は解釈しています。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
上の件は、納得いかない点もあるんですが、これ以外の解
釈は出来ないと判断しています。
それでは、また明日!!
See You!!
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』
から、内容を見ていきます。
【介護予防支援】
『介護予防支援の担当件数の標準は示されるのか。
A:介護予防支援の人員基準上「必要な数」とされてお
り、特に具体的な担当職員1人当たりの担当件数は示
していない(介護予防支援基準第2条)が、業務に支
障のない人員を配置することが必要である。
※なお、介護予防支援の人員基準は、地域包括支援センタ
ーの設置基準で定められた3職種の人員基準とは別に定め
られているものであり、3職種との兼務は可能であるが、
介護予防支援の業務に支障のない人貫を配置することが求
められる。』
『Q:介護予防支援業務の担当職員については、非常勤と
して、他の指定事業所の業務と兼任することは可能か。
A:介護予防支援業務の担当職員については、必ずしも
常勤である必要はなく、業務に支障のない範囲で、他
の事業所の業務と兼務することも可能である。』
●解説●
上のQ&Aでいう「介護予防支援の担当件数の標準」とい
うのは、介護予防支援を実施する地域包括支援センターで
の担当件数と考えて下さい。
地域包括支援センターから介護予防支援業務を受託する
介護支援専門員の委託件数は常勤換算で8件です。
この件については、後日、別のQ&Aで伝えます。
つまり、地域包括支援センターの保健師や主任ケアマネ
は、介護予防支援を何件でも担当できるが、委託を受ける
居宅介護支援事業所のケアマネは、常勤換算で8件まで
担当できると私は解釈しています。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
上の件は、納得いかない点もあるんですが、これ以外の解
釈は出来ないと判断しています。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-05-18
初回加算の算定要件について、343号。
『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』
から、内容を見ていきます。
【介護予防支援】
『Q:初回加算の算定要件である「新規」には、契約は継
続しているが給付管理を初めて行う利用者を含むと解
してよいか。
A:「新規」とは、初めて給付管理を行い、報酬請求を
行う月について適用するものである。したがって、《従
前より、契約関係は存在していた利用者についても、
初めて報酬請求に至った月において、初回加算を算定
することが可能である。》
なお、この考え方については、居宅介護支援費に係
る初回加算についても、共通である。』
『Q:契約期間が終了したものの、その翌目に、再度、
契約がされた場合については、再度の契約時に初回加
算は算定できるのか。
A:初回加算については、実質的に、介護予防支援事業
所が、初めて、利用者に対する対応を行う際に、その
手間等を評価するという趣旨であるので、契約が実質
的に継続するようなケースについては、算定すること
はできない。
なお、この取扱方針は、形式的な空白期間を置いた
としても同様である。』
●解説●
「初期加算」という考え方は、この4月の介護予防支援
から導入された加算方法です。
《従前より、契約関係は存在していた利用者についても、
初めて報酬請求に至った月において、初回加算を算定
することが可能である。》っていうのは、従来ケアプラン
作成を受託していた利用者が、更新申請を実施した結果、
要支援1または2と認定された場合だと理解して下さい。
前回の認定が、「要支援」の方も「経過的要介護」として、
介護給付されていますから、この場合も「初期加算」の
算定は、可能です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
自分の担当していた方が、新たに要支援1・2と判定され
ると基本情報から作成しなければいけません。
25項目の基本チェックリストの実施やら新たな契約等
するべきことが山積みです。
これで「初期加算250単位」を算定できたとしても、徒
労感が残ります。
それでは、また明日!!
See You!!
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』
から、内容を見ていきます。
【介護予防支援】
『Q:初回加算の算定要件である「新規」には、契約は継
続しているが給付管理を初めて行う利用者を含むと解
してよいか。
A:「新規」とは、初めて給付管理を行い、報酬請求を
行う月について適用するものである。したがって、《従
前より、契約関係は存在していた利用者についても、
初めて報酬請求に至った月において、初回加算を算定
することが可能である。》
なお、この考え方については、居宅介護支援費に係
る初回加算についても、共通である。』
『Q:契約期間が終了したものの、その翌目に、再度、
契約がされた場合については、再度の契約時に初回加
算は算定できるのか。
A:初回加算については、実質的に、介護予防支援事業
所が、初めて、利用者に対する対応を行う際に、その
手間等を評価するという趣旨であるので、契約が実質
的に継続するようなケースについては、算定すること
はできない。
なお、この取扱方針は、形式的な空白期間を置いた
としても同様である。』
●解説●
「初期加算」という考え方は、この4月の介護予防支援
から導入された加算方法です。
《従前より、契約関係は存在していた利用者についても、
初めて報酬請求に至った月において、初回加算を算定
することが可能である。》っていうのは、従来ケアプラン
作成を受託していた利用者が、更新申請を実施した結果、
要支援1または2と認定された場合だと理解して下さい。
前回の認定が、「要支援」の方も「経過的要介護」として、
介護給付されていますから、この場合も「初期加算」の
算定は、可能です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
自分の担当していた方が、新たに要支援1・2と判定され
ると基本情報から作成しなければいけません。
25項目の基本チェックリストの実施やら新たな契約等
するべきことが山積みです。
これで「初期加算250単位」を算定できたとしても、徒
労感が残ります。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-05-17
利用者が要介護者から要支援者に変更となった事例について、342号。
『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』
から、内容を見ていきます。
内容が多岐にわたりますので、介護支援専門員に関係する
「介護予防支援」と「居宅支援」のみ見ていきます。
【介護予防支援】
『Q:利用者が要介護者から要支援者に変更となった事例
について、従前、ケアプランを作成していた居宅介護
支援事業所が、地域包括支援センターから委託を受け
て、新規に介護予防サービス計画を作成する場合、初
回加算は算定できるのか。
A:初回加算については、介護予防サービス計画を新た
に作成するに当たり、新たなアセスメント等を要する
ことを評価したものでおり、お尋ねの事例については、
算定可能である。
なお、この考え方については、居宅介護支援費に係
る初回加算についても、共通である。』
『Q:介護予陣支援業務を委託している居宅介護支援事業
所が変更となった場合についても、初回加算を算定す
ることができるのか。
また、転居等により介護予防支援事業所が変更となった
場合はどうか。
A:1前者のケースについては、委託された居宅介護支援事
業所は変更になっても、当該介護予防支援事業所と
しては初めて当該利用者を担当するわけではないの
で、初回加算を算定することができない。
また、後者のように、転居等により介護予防支援事
業所が変更となった場合については、介護予防支援事
業所としては初めて当該利用者を担当するわけなの
で、初回加算を算定することが可能である。』
●解説●
【介護予防支援】っていうのは、乱暴に言えば、要支援
1・2の方のケアプランを作成するってことです。
今は落ち着きましたが、今年の1〜3月くらいまで、かな
り右往左往された方や事業所もあったんではないかと推
測しています。
上のQ&Aなども今になって冷静に考えれば当たり前の
ことなんですが、当時は「どう解釈していいのやら・・・」
って感じでした。
今年の1月にこの程度の解釈通知を出してくれていたら、
現場の混乱もなかったと思います。
恨み言ですが・・・・
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
当メルマガの編集方針を伝えます。
6月発行予定の新テキストが発行されるまでは、この4月
の制度改正に伴う通達・解釈通知・マスコミ報道等を中心
に進めます。
昨日までに「INFORMATION vol.78」に関する解説が修
了しました。
今日からは、「INFORMATION vol.80」です。
この解説に2〜3週間程度予定しています。
それでは、また明日!!
See You!!
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』
から、内容を見ていきます。
内容が多岐にわたりますので、介護支援専門員に関係する
「介護予防支援」と「居宅支援」のみ見ていきます。
【介護予防支援】
『Q:利用者が要介護者から要支援者に変更となった事例
について、従前、ケアプランを作成していた居宅介護
支援事業所が、地域包括支援センターから委託を受け
て、新規に介護予防サービス計画を作成する場合、初
回加算は算定できるのか。
A:初回加算については、介護予防サービス計画を新た
に作成するに当たり、新たなアセスメント等を要する
ことを評価したものでおり、お尋ねの事例については、
算定可能である。
なお、この考え方については、居宅介護支援費に係
る初回加算についても、共通である。』
『Q:介護予陣支援業務を委託している居宅介護支援事業
所が変更となった場合についても、初回加算を算定す
ることができるのか。
また、転居等により介護予防支援事業所が変更となった
場合はどうか。
A:1前者のケースについては、委託された居宅介護支援事
業所は変更になっても、当該介護予防支援事業所と
しては初めて当該利用者を担当するわけではないの
で、初回加算を算定することができない。
また、後者のように、転居等により介護予防支援事
業所が変更となった場合については、介護予防支援事
業所としては初めて当該利用者を担当するわけなの
で、初回加算を算定することが可能である。』
●解説●
【介護予防支援】っていうのは、乱暴に言えば、要支援
1・2の方のケアプランを作成するってことです。
今は落ち着きましたが、今年の1〜3月くらいまで、かな
り右往左往された方や事業所もあったんではないかと推
測しています。
上のQ&Aなども今になって冷静に考えれば当たり前の
ことなんですが、当時は「どう解釈していいのやら・・・」
って感じでした。
今年の1月にこの程度の解釈通知を出してくれていたら、
現場の混乱もなかったと思います。
恨み言ですが・・・・
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
当メルマガの編集方針を伝えます。
6月発行予定の新テキストが発行されるまでは、この4月
の制度改正に伴う通達・解釈通知・マスコミ報道等を中心
に進めます。
昨日までに「INFORMATION vol.78」に関する解説が修
了しました。
今日からは、「INFORMATION vol.80」です。
この解説に2〜3週間程度予定しています。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-05-16
通所介護の看護師が機能訓練指導員を兼務した場合について、341号。
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
から、内容を見ていきます。
通所介護・通所リハビリテーション
【個別機能訓練加算関係】
『Q:通所介護の看護師が機能訓練指導員を兼務した場合であ
っても個別の機能訓練実施計画を策定すれば個別機能訓練加算
は算定可能か。
また、当該職員が、介護予防通所介護の選択的サービスに必要
な機能訓練指導員を兼務できるか。
A:個別機能訓練加算を算定するには、1日120分以上専従
で1名以上の機能訓練指導員の配置が必要となる。
通所介護事業所の看護師については、サービス提供時間帯を通
じて専従することまでは求めていないことから、当該看護師が
本来業務に支障のない範囲で、機能訓練指導員を兼務し、要件
を満たせば、個別機能訓練加算を算定することは可能であり、
また、当該看護師が併せて介護予防通所介護の選択的サービス
の算定に必要となる機能訓練指導員を兼務することも可能であ
る。
ただし、都道府県等においては、看護師1名で、本来の業務で
ある健康管理や必要に応じて行う利用者の観察、静養といった
サービス提供を行いつつ、それぞれの加算の要件を満たすよう
な業務をなし得るのかについて、業務の実態を十分に確認する
ことが必要である。』
【栄養マネジメント加算関係】
『Q:栄養マネジメント加算の対象とする「低栄養状態又はそ
のおそれのある者」の確認は医師の診断等により行う必要があ
るのか。
A:通所介護・通所リハビリテーションの栄養改善サービスの
対象者については、サービス担当者会議等における医師の指導
の下に、栄養ケア計画策定時に、介護支援専門員、管理栄養士
等が低栄養状態のリスクの状況や食生活の状況を確認すること
によって判断するものである。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
『厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日』からのQ&Aについては、このくらい
にします。
まだまだ、重要なQ&Aもありますがきりがないので。
4月に入ってからの通知や通達もありますから、そちらの方を
と考えています。
村上龍氏のJMMの月曜日版の『村上龍、金融経済の専門家た
ちに聞く』のように1つの問いに何人かが解説をするようなこ
とは出来ないかと考えています。
私の解釈や考え方に異議を唱える方も沢山おられると判断して
いますから。
なんとかしたいです。
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
から、内容を見ていきます。
通所介護・通所リハビリテーション
【個別機能訓練加算関係】
『Q:通所介護の看護師が機能訓練指導員を兼務した場合であ
っても個別の機能訓練実施計画を策定すれば個別機能訓練加算
は算定可能か。
また、当該職員が、介護予防通所介護の選択的サービスに必要
な機能訓練指導員を兼務できるか。
A:個別機能訓練加算を算定するには、1日120分以上専従
で1名以上の機能訓練指導員の配置が必要となる。
通所介護事業所の看護師については、サービス提供時間帯を通
じて専従することまでは求めていないことから、当該看護師が
本来業務に支障のない範囲で、機能訓練指導員を兼務し、要件
を満たせば、個別機能訓練加算を算定することは可能であり、
また、当該看護師が併せて介護予防通所介護の選択的サービス
の算定に必要となる機能訓練指導員を兼務することも可能であ
る。
ただし、都道府県等においては、看護師1名で、本来の業務で
ある健康管理や必要に応じて行う利用者の観察、静養といった
サービス提供を行いつつ、それぞれの加算の要件を満たすよう
な業務をなし得るのかについて、業務の実態を十分に確認する
ことが必要である。』
【栄養マネジメント加算関係】
『Q:栄養マネジメント加算の対象とする「低栄養状態又はそ
のおそれのある者」の確認は医師の診断等により行う必要があ
るのか。
A:通所介護・通所リハビリテーションの栄養改善サービスの
対象者については、サービス担当者会議等における医師の指導
の下に、栄養ケア計画策定時に、介護支援専門員、管理栄養士
等が低栄養状態のリスクの状況や食生活の状況を確認すること
によって判断するものである。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
『厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日』からのQ&Aについては、このくらい
にします。
まだまだ、重要なQ&Aもありますがきりがないので。
4月に入ってからの通知や通達もありますから、そちらの方を
と考えています。
村上龍氏のJMMの月曜日版の『村上龍、金融経済の専門家た
ちに聞く』のように1つの問いに何人かが解説をするようなこ
とは出来ないかと考えています。
私の解釈や考え方に異議を唱える方も沢山おられると判断して
いますから。
なんとかしたいです。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-05-15
個別機能訓練加算について体制ありと届け出た事業所について、340号。
介護制度改革
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
から、内容を見ていきます。
通所介護・通所リハビリテーション
【個別機能訓練加算関係】
『Q:個別機能訓練加算について体制ありと届け出た事業
所は、全ての利用者の計画を作成し、個別機能訓練を実施
しなければならないのか。
また、利用者全てが対象の場合は特定の曜日のみ機能訓練
指導員を配置して加算をとることが出来ないということ
になるのか。
(現行の機能訓練指導員加算は、特定の曜日のみ機能訓練
指導員を配置して加算を算定することができる)。
A:個別機能訓練加算は、体制加算ではなく、個別の計画
作成等のプロセスを評価するものであることから、利用者
の同意が得られない場合には算定できないが、原則として、
当該単位の全ての利用者について計画作成してその同意
を得るよう努めることが望ましい。
また、特定の曜日のみ専従の機能訓練指導員を配置して、
個別機能訓練を実施することも可能であり、その場合、当
該曜日の利用者のみに加算を算定することとなるが、その
場合であっても、当該曜日の利用者全員の計画を作成する
ことが基本となる。
なお、利用者の選択に資するよう、特定の曜日にのみ専従
の機能訓練指導員を配置している旨について利用者にあ
らかじめ説明しておくことも必要である。』
●解説●
今年3月までは、デイサービスの「機能訓練加算」は、体
制加算だったんです。
それが、今年4月以降は、「個別機能訓練加算」になって、
体制加算ではなくなりました。
この加算を算定するためには、膨大な作業量が必要になり
ます。
「・・・・」
私には、どうすることもできません。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
ようやく5月の半ばになりました。
しかし、まだ落ち着きません。
「いつになったら、・・・」
それでは、また明日!!
See You!!
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
から、内容を見ていきます。
通所介護・通所リハビリテーション
【個別機能訓練加算関係】
『Q:個別機能訓練加算について体制ありと届け出た事業
所は、全ての利用者の計画を作成し、個別機能訓練を実施
しなければならないのか。
また、利用者全てが対象の場合は特定の曜日のみ機能訓練
指導員を配置して加算をとることが出来ないということ
になるのか。
(現行の機能訓練指導員加算は、特定の曜日のみ機能訓練
指導員を配置して加算を算定することができる)。
A:個別機能訓練加算は、体制加算ではなく、個別の計画
作成等のプロセスを評価するものであることから、利用者
の同意が得られない場合には算定できないが、原則として、
当該単位の全ての利用者について計画作成してその同意
を得るよう努めることが望ましい。
また、特定の曜日のみ専従の機能訓練指導員を配置して、
個別機能訓練を実施することも可能であり、その場合、当
該曜日の利用者のみに加算を算定することとなるが、その
場合であっても、当該曜日の利用者全員の計画を作成する
ことが基本となる。
なお、利用者の選択に資するよう、特定の曜日にのみ専従
の機能訓練指導員を配置している旨について利用者にあ
らかじめ説明しておくことも必要である。』
●解説●
今年3月までは、デイサービスの「機能訓練加算」は、体
制加算だったんです。
それが、今年4月以降は、「個別機能訓練加算」になって、
体制加算ではなくなりました。
この加算を算定するためには、膨大な作業量が必要になり
ます。
「・・・・」
私には、どうすることもできません。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
ようやく5月の半ばになりました。
しかし、まだ落ち着きません。
「いつになったら、・・・」
それでは、また明日!!
See You!!
2006-05-14
言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員の行う業務について、339号。
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
から、内容を見ていきます。
介護予防通所介護・通所リハビリテーション
【選択的サービス関係 口腔機能向上加算】
『Q:言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員の行う業務につい
て、委託した場合についても加算を算定することは可能か。
また、労働者派遣法に基づく派遣された職員ではどうか。
A: 口腔機能向上サービスを適切に実施する観点から、介護蘭h通所介護・通所リハビリテーション事業者に雇用された言語
聴覚士、歯科衛生士又は看護職員(労働者派遣法に基づく紹介
予定派遣により派遣されたこれらの職種の者を含む。)が行う
ものであり、御指摘のこれらの職種の者の業務を委託すること
は認められない。
(なお、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションに
おける口腔機能向上加算についても同様の取扱いである。)』
これは、解説は不要です。
そのままです。
何度か、『言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を派遣します』
っていうチラシがFAXで来たことがありましたが、そういう
業者に派遣を依頼するのは出来なくなったと判断しています。
トピックスを1つ。
南日本新聞ニュースピックアップ [2006 05/11 14:32]
http://www.373news.com/2000picup/2006/05/picup_20060511_12.htm
『福祉用具返却相次ぐ 介護保険法改正で補助制限
レンタル業者「心苦しい」
鹿児島市内の福祉用具レンタル業者の倉庫に、電動ベッドや車
いすが山積みになっている。
4月の介護保険法改正で、福祉用具貸与に対する行政の補助が
制限されて、利用者からの返却が相次いでいるため。
月100台ほどの回収増となった業者もあり、利用者からの相
談も増えているという。
電動ベッドは、これまで「起き上がりや寝返り、立ち上がりが
何かにつかまってできる」場合も本人の1割負担、月1200
円程度で利用できた。
《ところが、法改正により「起き上がりや寝返りが全くできない」
場合に補助対象を限定。
車いすは5メートル程度の歩行が困難な場合のみ。》
いずれも介護認定調査の段階でほぼ決まる。
電動ベッド約500台を扱う同市内の業者は、この2カ月で約
30台を回収した。
福祉用具専門相談員の男性(55)は「暮らしに余裕がないお
年寄りの生活必需品を引き取ることが多い。
『貸しはがし』のようで心苦しい」と顔を曇らせた。
4月だけで電動ベッド約100台の回収増となったカクイック
スウィング(鹿児島市)は、利用者や福祉関係者から制度運用
の問題点を聞き取る実態調査を始めた。
同社の西園靖彦常務取締役は「回収が自立支援を阻害し症状を
悪化させる例が多々ある。
市町村の裁量で例外措置がとれるよう関係機関に訴えていきた
い」と話した。』
10月までは、経過措置が認められています。
「10月から、どうしよう・・・・」と、私も心配しています。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
神戸市のサイトには、こんなページもあるのです。
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/18/carenet/tokuyou/seibi.pdf
これは、ほんとに助かります。
既存の施設は、どこも100以上の待機者を抱えています。
上のページを見て、新しい施設に申し込むように家族にお話が
できます。
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
から、内容を見ていきます。
介護予防通所介護・通所リハビリテーション
【選択的サービス関係 口腔機能向上加算】
『Q:言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員の行う業務につい
て、委託した場合についても加算を算定することは可能か。
また、労働者派遣法に基づく派遣された職員ではどうか。
A: 口腔機能向上サービスを適切に実施する観点から、介護蘭h通所介護・通所リハビリテーション事業者に雇用された言語
聴覚士、歯科衛生士又は看護職員(労働者派遣法に基づく紹介
予定派遣により派遣されたこれらの職種の者を含む。)が行う
ものであり、御指摘のこれらの職種の者の業務を委託すること
は認められない。
(なお、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションに
おける口腔機能向上加算についても同様の取扱いである。)』
これは、解説は不要です。
そのままです。
何度か、『言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を派遣します』
っていうチラシがFAXで来たことがありましたが、そういう
業者に派遣を依頼するのは出来なくなったと判断しています。
トピックスを1つ。
南日本新聞ニュースピックアップ [2006 05/11 14:32]
http://www.373news.com/2000picup/2006/05/picup_20060511_12.htm
『福祉用具返却相次ぐ 介護保険法改正で補助制限
レンタル業者「心苦しい」
鹿児島市内の福祉用具レンタル業者の倉庫に、電動ベッドや車
いすが山積みになっている。
4月の介護保険法改正で、福祉用具貸与に対する行政の補助が
制限されて、利用者からの返却が相次いでいるため。
月100台ほどの回収増となった業者もあり、利用者からの相
談も増えているという。
電動ベッドは、これまで「起き上がりや寝返り、立ち上がりが
何かにつかまってできる」場合も本人の1割負担、月1200
円程度で利用できた。
《ところが、法改正により「起き上がりや寝返りが全くできない」
場合に補助対象を限定。
車いすは5メートル程度の歩行が困難な場合のみ。》
いずれも介護認定調査の段階でほぼ決まる。
電動ベッド約500台を扱う同市内の業者は、この2カ月で約
30台を回収した。
福祉用具専門相談員の男性(55)は「暮らしに余裕がないお
年寄りの生活必需品を引き取ることが多い。
『貸しはがし』のようで心苦しい」と顔を曇らせた。
4月だけで電動ベッド約100台の回収増となったカクイック
スウィング(鹿児島市)は、利用者や福祉関係者から制度運用
の問題点を聞き取る実態調査を始めた。
同社の西園靖彦常務取締役は「回収が自立支援を阻害し症状を
悪化させる例が多々ある。
市町村の裁量で例外措置がとれるよう関係機関に訴えていきた
い」と話した。』
10月までは、経過措置が認められています。
「10月から、どうしよう・・・・」と、私も心配しています。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
神戸市のサイトには、こんなページもあるのです。
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/18/carenet/tokuyou/seibi.pdf
これは、ほんとに助かります。
既存の施設は、どこも100以上の待機者を抱えています。
上のページを見て、新しい施設に申し込むように家族にお話が
できます。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-05-12
栄養改善サービスについて、338号。
介護制度改革
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
から、内容を見ていきます。
介護予防通所介護・通所リハビリテーション
【選択的サービス関係 栄養改善加算】
『Q:栄養改善サービスについて、今回の報酬改定では3
月毎に継続の確認を行うこととなっているが、「栄養改善
マニュアル」においては、6月を1クールとしている。
どのように実施したらよいのか。
A:低栄養状態の改善に向けた取組は、食生活を改善しそ
の効果を得るためには一定の期間が必要であることから、
栄養改善マニュアルにおいては6月を1クールとして示
されている。
報酬の算定に当たっては、3月目にその継続の有無を確認
するものであり、対象者の栄養状態の改善や食生活上の問
題点が無理なく改善できる計画を策定のうえ、3月毎に低
栄養状態のスクリーニングを行い、その結果を地域包括支
援センターに報告し、当該地域包括支援センターにおいて、
低栄養状態の改善に向けた取組が継続して必要と判断さ
れた場合には継続して支援されたい。』
【選択的サービス関係 口腔機能向上加算】
『Q:言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が介護予防通
所介護(通所介護)の口腔機能向上サービスを提供するに
当たっては、医師又は歯科医師の指示は不要なのか。
(各資格者は、診療の補助行為を行う場合には医師又は歯
科医師の指示の下に業務を行うこととされている。)
A:介護予防通所介護(通所介護)で提供する口腔機能向
上サービスについては、ケアマネジメントにおける主治の
医師又は主治の歯科医師からの意見も踏まえつつ、口腔清
掃の指導や実施、摂食・嚥下機能の訓練の指導や実施を適
切に実施する必要がある。』
●解説●
下のQ&Aは、かなりデリケートな内容です。
言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が、医師又は歯科医
師の指がないまま、どこまでやれるか?っていう内容です。
言葉は、汚いですが、本音はそういう内容です。
看護師は医師からの指示で動きます。
これは、法律上も整備されています。
では、歯科衛生士はどこまで自分の判断でできるのか?
その根拠はどうなのか?
結構シビアな問題です。
「言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員」となっています
が、現実には、『歯科衛生士』の為のQ&Aだと理解して
います。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
神戸市のサイトはおすすめですっていう話の続きです。
誰が見ても、「自宅では無理、施設を探すしかない」って
ことになっても施設入所のノウハウを持ったケアマネな
んてそうざらにはいません。
「どうしよう・・・」
ようやく、神戸市のサイトの出番です。
まだまだ、引っ張ります。
次回に続きます。
それでは、また明日!!
See You!!
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
から、内容を見ていきます。
介護予防通所介護・通所リハビリテーション
【選択的サービス関係 栄養改善加算】
『Q:栄養改善サービスについて、今回の報酬改定では3
月毎に継続の確認を行うこととなっているが、「栄養改善
マニュアル」においては、6月を1クールとしている。
どのように実施したらよいのか。
A:低栄養状態の改善に向けた取組は、食生活を改善しそ
の効果を得るためには一定の期間が必要であることから、
栄養改善マニュアルにおいては6月を1クールとして示
されている。
報酬の算定に当たっては、3月目にその継続の有無を確認
するものであり、対象者の栄養状態の改善や食生活上の問
題点が無理なく改善できる計画を策定のうえ、3月毎に低
栄養状態のスクリーニングを行い、その結果を地域包括支
援センターに報告し、当該地域包括支援センターにおいて、
低栄養状態の改善に向けた取組が継続して必要と判断さ
れた場合には継続して支援されたい。』
【選択的サービス関係 口腔機能向上加算】
『Q:言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が介護予防通
所介護(通所介護)の口腔機能向上サービスを提供するに
当たっては、医師又は歯科医師の指示は不要なのか。
(各資格者は、診療の補助行為を行う場合には医師又は歯
科医師の指示の下に業務を行うこととされている。)
A:介護予防通所介護(通所介護)で提供する口腔機能向
上サービスについては、ケアマネジメントにおける主治の
医師又は主治の歯科医師からの意見も踏まえつつ、口腔清
掃の指導や実施、摂食・嚥下機能の訓練の指導や実施を適
切に実施する必要がある。』
●解説●
下のQ&Aは、かなりデリケートな内容です。
言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が、医師又は歯科医
師の指がないまま、どこまでやれるか?っていう内容です。
言葉は、汚いですが、本音はそういう内容です。
看護師は医師からの指示で動きます。
これは、法律上も整備されています。
では、歯科衛生士はどこまで自分の判断でできるのか?
その根拠はどうなのか?
結構シビアな問題です。
「言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員」となっています
が、現実には、『歯科衛生士』の為のQ&Aだと理解して
います。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
神戸市のサイトはおすすめですっていう話の続きです。
誰が見ても、「自宅では無理、施設を探すしかない」って
ことになっても施設入所のノウハウを持ったケアマネな
んてそうざらにはいません。
「どうしよう・・・」
ようやく、神戸市のサイトの出番です。
まだまだ、引っ張ります。
次回に続きます。
それでは、また明日!!
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2006-05-11
給食管理業務を委託している業者の管理栄養士について、337号。
介護制度改革
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
から、内容を見ていきます。
通所介護・通所リハビリテーション 介護予防通所介
護・通所リハビリテーション
介護制度改革
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
から、内容を見ていきます。
介護予防通所介護・通所リハビリテーション
【選択的サービス関係 栄養改善加算】
『Q:管理栄養士は給食管理業務を委託している業者の管
理栄養士でも認められるのか。
労働者派遣法により派遣された管理栄養士ではどうか。
A: 当該加算に係る栄養管理の業務は、介護予防通所介
護・通所リハビリテーション事業者に雇用された管理栄養
士(労働者派遣法に基づく紹介予定派遣により派遣された
管理栄養士を含む。)が行うものであり、御指摘の給食管
理業務を委託している業者の管理栄養士では認められな
い。
なお、食事の提供の観点から給食管理業務を委託している
業者の管理栄養士の協力を得ることは差し支えない。
(居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションにお
ける栄養マネジメント加算についても同様の取扱いであ
る。)』
『Q:管理栄養士ではなく、栄養士でも適切な個別メニュ
ーを作成することができれば認められるのか。
A:適切なサービス提供の観点から、加算の算定には、管
理栄養士を配置し、当該者を中心に、多職種協働により行
うことが必要である。
(なお、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーショ
ンにおける栄養マネジメント加算についても同様の取扱
いである。)』
●解説●
最近は、病院や介護保険施設の給食業務を他の業者に外部
委託する施設が多くなりました。
専門的には、アウトソーシングというらしいです。
そんな場合に、「栄養改善加算」がとれるのか?っていう
問が上の質問です。
「ダメなんや・・・・・」
ということのようです。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
神戸市のサイトはおすすめですっていう話の続きです。
きれい事ではなく現実の話の続きです。
介護保険の理念である、「住み慣れた自宅でいつまでも暮
らす」っていうのもわかるんだけど、「もう、無理やろ〜
〜」っていうケースに年に何回は遭遇します。
そんなときの対応が出来ないケアマネは、窮地におちいり
ます。
神戸市のサイトの話なんですけど、いつになったら出てく
るのやら・・・・
まだまだ、引っ張ります。
次回に続きます。
それでは、また明日!!
See You!!
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
から、内容を見ていきます。
通所介護・通所リハビリテーション 介護予防通所介
護・通所リハビリテーション
介護制度改革
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
から、内容を見ていきます。
介護予防通所介護・通所リハビリテーション
【選択的サービス関係 栄養改善加算】
『Q:管理栄養士は給食管理業務を委託している業者の管
理栄養士でも認められるのか。
労働者派遣法により派遣された管理栄養士ではどうか。
A: 当該加算に係る栄養管理の業務は、介護予防通所介
護・通所リハビリテーション事業者に雇用された管理栄養
士(労働者派遣法に基づく紹介予定派遣により派遣された
管理栄養士を含む。)が行うものであり、御指摘の給食管
理業務を委託している業者の管理栄養士では認められな
い。
なお、食事の提供の観点から給食管理業務を委託している
業者の管理栄養士の協力を得ることは差し支えない。
(居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションにお
ける栄養マネジメント加算についても同様の取扱いであ
る。)』
『Q:管理栄養士ではなく、栄養士でも適切な個別メニュ
ーを作成することができれば認められるのか。
A:適切なサービス提供の観点から、加算の算定には、管
理栄養士を配置し、当該者を中心に、多職種協働により行
うことが必要である。
(なお、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーショ
ンにおける栄養マネジメント加算についても同様の取扱
いである。)』
●解説●
最近は、病院や介護保険施設の給食業務を他の業者に外部
委託する施設が多くなりました。
専門的には、アウトソーシングというらしいです。
そんな場合に、「栄養改善加算」がとれるのか?っていう
問が上の質問です。
「ダメなんや・・・・・」
ということのようです。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
神戸市のサイトはおすすめですっていう話の続きです。
きれい事ではなく現実の話の続きです。
介護保険の理念である、「住み慣れた自宅でいつまでも暮
らす」っていうのもわかるんだけど、「もう、無理やろ〜
〜」っていうケースに年に何回は遭遇します。
そんなときの対応が出来ないケアマネは、窮地におちいり
ます。
神戸市のサイトの話なんですけど、いつになったら出てく
るのやら・・・・
まだまだ、引っ張ります。
次回に続きます。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-05-10
管理栄養士を配置することについて、336号。
介護制度改革
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
から、内容を見ていきます。
通所介護・通所リハビリテーション 介護予防通所介
護・通所リハビリテーション
介護制度改革
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
から、内容を見ていきます。
介護予防通所介護・通所リハビリテーション
【選択的サービス関係 栄養改善加算】
『Q:管理栄養士を配置することが算定要件になっている
が、常勤・非常勤の別を問わないのか。
A: 管理栄養士の配置については、常勤に限るものはな
く、非常勤でも構わないが、非常勤の場合には、利用者の
状況の把握・評価、計画の作成、多職種協働によるサービ
スの提供等の業務が遂行できるような勤務体制が必要で
ある。
(なお、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーショ
ンにおける栄養マネジメント加算についても同様の取扱
いである。)』
『Q:管理栄養士が、併設されている介護保険施設の管理
栄養士を兼ねることは可能か。
A:介護保険施設及び介護予防通所介護・通所リハビリテ
ーションのいずれのサービス提供にも支障がない場合に
は、介護保険施設の管理栄養士と介護予防通所介護・通所
リハビリテーションの管理栄養士とを兼務することは可
能である。
(なお、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーショ
ンにおける栄養マネジメント加算についても同様の取扱
いである。)』
●解説●
すいません。
昨年10月までは、栄養士と管理栄養士の違いが理解出来
てなかった栄養に関しては、シロウトのケアマネです。
管理栄養士の方を単に、「メニューを考える方」程度の理
解でした。
昨年12月に「低栄養の改善」のモデル事業を実施した時
に認識が変わりました。
「凄い人がいる〜〜」
明日も「栄養改善加算」について書きます。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
神戸市のサイトはおすすめですっていう話の続きです。
きれい事ではなく現実の話の続きです。
山間(やまあい)の小さな街でなんとか一人暮らし。
子供はいるが、遠く離れた東京や大阪でマンション暮らし。
東京や大阪で結婚し、就職もしている。
今さら、山間(やまあい)の小さな街になんか帰れない。
マンションのローンは残っているし、大学に行っている孫
の学費の負担も重いし・・・・
そんな方が、ある日、畑からの帰りに転倒・骨折してしま
った。
救急車で病院に入院して治療をしたけれど、治って退院を
迫られている」なんてケースの続きです。
えっ、神戸市の話ではなかったの?
そうなんです。
神戸市のサイトの話です。
次回に続きます。
それでは、また明日!!
See You!!
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
から、内容を見ていきます。
通所介護・通所リハビリテーション 介護予防通所介
護・通所リハビリテーション
介護制度改革
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
から、内容を見ていきます。
介護予防通所介護・通所リハビリテーション
【選択的サービス関係 栄養改善加算】
『Q:管理栄養士を配置することが算定要件になっている
が、常勤・非常勤の別を問わないのか。
A: 管理栄養士の配置については、常勤に限るものはな
く、非常勤でも構わないが、非常勤の場合には、利用者の
状況の把握・評価、計画の作成、多職種協働によるサービ
スの提供等の業務が遂行できるような勤務体制が必要で
ある。
(なお、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーショ
ンにおける栄養マネジメント加算についても同様の取扱
いである。)』
『Q:管理栄養士が、併設されている介護保険施設の管理
栄養士を兼ねることは可能か。
A:介護保険施設及び介護予防通所介護・通所リハビリテ
ーションのいずれのサービス提供にも支障がない場合に
は、介護保険施設の管理栄養士と介護予防通所介護・通所
リハビリテーションの管理栄養士とを兼務することは可
能である。
(なお、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーショ
ンにおける栄養マネジメント加算についても同様の取扱
いである。)』
●解説●
すいません。
昨年10月までは、栄養士と管理栄養士の違いが理解出来
てなかった栄養に関しては、シロウトのケアマネです。
管理栄養士の方を単に、「メニューを考える方」程度の理
解でした。
昨年12月に「低栄養の改善」のモデル事業を実施した時
に認識が変わりました。
「凄い人がいる〜〜」
明日も「栄養改善加算」について書きます。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
神戸市のサイトはおすすめですっていう話の続きです。
きれい事ではなく現実の話の続きです。
山間(やまあい)の小さな街でなんとか一人暮らし。
子供はいるが、遠く離れた東京や大阪でマンション暮らし。
東京や大阪で結婚し、就職もしている。
今さら、山間(やまあい)の小さな街になんか帰れない。
マンションのローンは残っているし、大学に行っている孫
の学費の負担も重いし・・・・
そんな方が、ある日、畑からの帰りに転倒・骨折してしま
った。
救急車で病院に入院して治療をしたけれど、治って退院を
迫られている」なんてケースの続きです。
えっ、神戸市の話ではなかったの?
そうなんです。
神戸市のサイトの話です。
次回に続きます。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-05-09
介護予防通所介護における運動器機能向上加算の「経験のある介護職員」について、335号。
介護制度改革
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
から、内容を見ていきます。
通所介護・通所リハビリテーション 介護予防通所介
護・通所リハビリテーション
【選択的サービス関係 運動器機能向上加算】
『Q:と介護予防通所介護における運動器機能向上加算の
「経験のある介護職員」とは何か。
A:特に定める予定はないが、これまで機能訓練等におい
て事業実施に携わった経験があり、安全かつ適切に運動器
機能向上サービスが提供できると認められる介護職員を
想定している。 』
Q:介護予防通所リハビリテーションにおける運動器機伯�上加算を算定するための人員の配置は、PT、OT、S
Tではなく、看護職員ではいけないのか。
A:介護予防通所リハビリテーションにおいては、リハビ
リテーションとしての運動器機能向上サービスを提供す
ることとしており、より効果的なリハビリテーションを提
供する観点から、リハビリの専門職種であるPT、OT又
はSTの配置を算定要件上求めているところであり、看護
職員のみの配置では算定することはできない。
なお、サービス提供に当たっては、医師又は医師の指示を
受けたこれらの3職種若しくは看護職員が実施すること
は可能である。』
●解説●
今年2月上旬から3月下旬にかけて、各事業所で、「経験
のある介護職員」って何だろう?って会話が飛び交ってい
たと思います。
厚生労働省が、予防通所介護の運動器機能向上を、「経験
のある介護職員」が実施すると言い始めたたのが原因です。
「経験のある介護職員」を確保してるかどうかで、通所介
護施設の経営者は、やきもきしました。
考えてみれば、かな、あいまいな言葉です。
確かに、1日でも業務にたづさわれば、「経験」はあるの
だし・・・・
かといって、1週間や1ヵ月程度の経験ではなにも出来な
いし・・・・
その答えが、上の文言です。
それでも、答えになっていないような・・・・
経験の時間的な長さは、あいまいなままです。
『私も、「経験のある介護職員」の一人です。』ってみん
ないいますよね。
せっかくの解釈通知だけれど、なにも解決していない・・・
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
神戸市のサイトはおすすめですっていう話の続きです。
介護保険の理念は、「住み慣れた我が家でいつまでも暮ら
す」っていうのは、百も承知です。
けれども、「もう、自宅では無理だ!」と、判断する時が
あります。
これは、きれい事ではない現実の話です。
「独居で、転倒・骨折して、病院に入院したけれど退院を
迫られている」なんてケースをあなたはどう対応します。
施設入所しかないように思えます。
神戸市の話なんですが、そうは聞こえませんか?
この話、長くなりそうです。
次回に続きます。
それでは、また明日!!
See You!!
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
から、内容を見ていきます。
通所介護・通所リハビリテーション 介護予防通所介
護・通所リハビリテーション
【選択的サービス関係 運動器機能向上加算】
『Q:と介護予防通所介護における運動器機能向上加算の
「経験のある介護職員」とは何か。
A:特に定める予定はないが、これまで機能訓練等におい
て事業実施に携わった経験があり、安全かつ適切に運動器
機能向上サービスが提供できると認められる介護職員を
想定している。 』
Q:介護予防通所リハビリテーションにおける運動器機伯�上加算を算定するための人員の配置は、PT、OT、S
Tではなく、看護職員ではいけないのか。
A:介護予防通所リハビリテーションにおいては、リハビ
リテーションとしての運動器機能向上サービスを提供す
ることとしており、より効果的なリハビリテーションを提
供する観点から、リハビリの専門職種であるPT、OT又
はSTの配置を算定要件上求めているところであり、看護
職員のみの配置では算定することはできない。
なお、サービス提供に当たっては、医師又は医師の指示を
受けたこれらの3職種若しくは看護職員が実施すること
は可能である。』
●解説●
今年2月上旬から3月下旬にかけて、各事業所で、「経験
のある介護職員」って何だろう?って会話が飛び交ってい
たと思います。
厚生労働省が、予防通所介護の運動器機能向上を、「経験
のある介護職員」が実施すると言い始めたたのが原因です。
「経験のある介護職員」を確保してるかどうかで、通所介
護施設の経営者は、やきもきしました。
考えてみれば、かな、あいまいな言葉です。
確かに、1日でも業務にたづさわれば、「経験」はあるの
だし・・・・
かといって、1週間や1ヵ月程度の経験ではなにも出来な
いし・・・・
その答えが、上の文言です。
それでも、答えになっていないような・・・・
経験の時間的な長さは、あいまいなままです。
『私も、「経験のある介護職員」の一人です。』ってみん
ないいますよね。
せっかくの解釈通知だけれど、なにも解決していない・・・
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
神戸市のサイトはおすすめですっていう話の続きです。
介護保険の理念は、「住み慣れた我が家でいつまでも暮ら
す」っていうのは、百も承知です。
けれども、「もう、自宅では無理だ!」と、判断する時が
あります。
これは、きれい事ではない現実の話です。
「独居で、転倒・骨折して、病院に入院したけれど退院を
迫られている」なんてケースをあなたはどう対応します。
施設入所しかないように思えます。
神戸市の話なんですが、そうは聞こえませんか?
この話、長くなりそうです。
次回に続きます。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-05-08
事業所規模別の報酬に関する利用者数の計算について、334号。
【規模別報酬関係】のQ&Aの続きです。
3回シリーズの最後です。
【規模別報酬関係】
『Q:事業所規模別の報酬に関する利用者数の計算に当た
り、新規に要介護認定を申請中の者が暫定ケアプランによ
りサービス提供を受けている場合は含まれるのか。
A:いわゆる暫定ケアプランによりサービス提供を受けて
いる者は、平均利用延人員数の計算に当たって含めない取
扱いとする。』
『Q:平成17年度における通所介護における平均利用延
人員数の計算に当たって、認知症型通所介護の利用者数も
含めて計算するのか。
A:認知症型通所介護の利用者については、平均利用延人
員数の計算には含めない取扱いとする。』
●解説●
ジャンケンのルールは、相手が出すであろう手を予想して、
それに勝つ手を出すってことです。
相手が出した手を見て、自分の手を選べるのなら、誰も負
けることはないのです。
100戦100勝です。
そんな卑屈な方法を「行政」がするのだとした・・・・
考えられることは、ただ1つ・・・・
そこまで、財政は破綻しているのですね。
そうまでしないと、もたないのですね。
「だったら、私は別の世界に行くよ!」って言う人も出て
くるでしょう。
それも、覚悟の上なのんですね。
恨み言はこのへんにしましょう。
減算のことばかりだと、気分が滅入ります。
明日からは、加算の話をしましょう。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
神戸市を笑いものにする気はないのです。
ちょっと、ウケたので記事にしてみただけです。
悪気はないのです。
こんな時代だから、ケアマネもネットを駆使することにな
ります。
ネットを自在に駆使するケアマネとまったく使えないケアマネ
とがいるとしたら、貴方はどちらのケアマネを信頼しますか?
もちろん、前者ですよね。
だったら、神戸市のサイトはおすすめです。
詳しくは、次回に。
それでは、また明日!!
See You!!
3回シリーズの最後です。
【規模別報酬関係】
『Q:事業所規模別の報酬に関する利用者数の計算に当た
り、新規に要介護認定を申請中の者が暫定ケアプランによ
りサービス提供を受けている場合は含まれるのか。
A:いわゆる暫定ケアプランによりサービス提供を受けて
いる者は、平均利用延人員数の計算に当たって含めない取
扱いとする。』
『Q:平成17年度における通所介護における平均利用延
人員数の計算に当たって、認知症型通所介護の利用者数も
含めて計算するのか。
A:認知症型通所介護の利用者については、平均利用延人
員数の計算には含めない取扱いとする。』
●解説●
ジャンケンのルールは、相手が出すであろう手を予想して、
それに勝つ手を出すってことです。
相手が出した手を見て、自分の手を選べるのなら、誰も負
けることはないのです。
100戦100勝です。
そんな卑屈な方法を「行政」がするのだとした・・・・
考えられることは、ただ1つ・・・・
そこまで、財政は破綻しているのですね。
そうまでしないと、もたないのですね。
「だったら、私は別の世界に行くよ!」って言う人も出て
くるでしょう。
それも、覚悟の上なのんですね。
恨み言はこのへんにしましょう。
減算のことばかりだと、気分が滅入ります。
明日からは、加算の話をしましょう。
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●編集後記●
神戸市を笑いものにする気はないのです。
ちょっと、ウケたので記事にしてみただけです。
悪気はないのです。
こんな時代だから、ケアマネもネットを駆使することにな
ります。
ネットを自在に駆使するケアマネとまったく使えないケアマネ
とがいるとしたら、貴方はどちらのケアマネを信頼しますか?
もちろん、前者ですよね。
だったら、神戸市のサイトはおすすめです。
詳しくは、次回に。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-05-07
同一事業所で2単位以上の通所介護を提供する場合について、333号。
【規模別報酬関係】のQ&Aの続きです。
3回シリーズの2回目です。
『Q:同一事業所で2単位以上の通所介護を提供する場合、
規模別報酬の算定は単位毎か、すべての単位を合算するの
か。
A:実績規模別の報酬に関する利用者の計算は、すべての
単位を合算で行う。
ただし、3時間以上4時間未満の単位を利用した者につい
ては1/2を乗じた数、4時間以上6時間未満の単位を利
用した者については3/4を乗じた数を合算することと
し、また、予防給付の対象(要支援者)の利用者数につい
ては、同時にサービスの提供を受けた者の最大数を営業日
毎に合算する取扱いとする。』
『Q:事業所規模別に報酬が変更となるが、前年度請求実
績から、国保連合会が請求チェックしないのか。
A:事業所規模別の報酬請求については、国保連合会によ
る事前チェックは実施しないため、監査等の事後チェック
で適正な報酬請求を担保することとなる。』
●解説●
昨日もいいましたが、これは、「後出しジャンケン」です。
「だったら、定員を減らす!」っていう施設もあるかと思
います。
それはそれで、経営戦略として「あり」だと思います。
「すでに、施設を作って、運営もしているのに、今更そん
なことを言われても。おまけに、経過措置もないとは。」
という、悲鳴も分かります。
繰り返しますが、これは、「後出しジャンケン」です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
神戸市の第3期(平成18年〜20年)介護保険事業計画
でネタを1つ。
英語で、長期入所はロングステイ、短期入所はショートス
テイです。
ショートステイの対象者で、連続利用が3ヵ月以上の方が
おられる施設も多いかと思います。
「だって、自宅に帰れないもん!」
なんらかの理由で、自宅に帰れない方で、長期入所待ちの
方などがそうです。
これは、ミディアムステイが正しいでしょう。
ロングショートなどというベラボーな言い方もあります
が、文法上はメチャクチャです。
で、神戸市の介護保険事業計画ですが、このミディアム
ステイを「ミドルステイ」と表記してありました。
ミドルは、ミディアムエイジなので、「中年」です。
年中ではなくて、中年です。
ミドルステイは、直約すると、中年滞在。
神戸市、恐るべし!
一応、担当者にメールしましたけれど・・・・
GW明けなので、担当者はそれどころではないでしょうね。
それでは、また明日!!
See You!!
3回シリーズの2回目です。
『Q:同一事業所で2単位以上の通所介護を提供する場合、
規模別報酬の算定は単位毎か、すべての単位を合算するの
か。
A:実績規模別の報酬に関する利用者の計算は、すべての
単位を合算で行う。
ただし、3時間以上4時間未満の単位を利用した者につい
ては1/2を乗じた数、4時間以上6時間未満の単位を利
用した者については3/4を乗じた数を合算することと
し、また、予防給付の対象(要支援者)の利用者数につい
ては、同時にサービスの提供を受けた者の最大数を営業日
毎に合算する取扱いとする。』
『Q:事業所規模別に報酬が変更となるが、前年度請求実
績から、国保連合会が請求チェックしないのか。
A:事業所規模別の報酬請求については、国保連合会によ
る事前チェックは実施しないため、監査等の事後チェック
で適正な報酬請求を担保することとなる。』
●解説●
昨日もいいましたが、これは、「後出しジャンケン」です。
「だったら、定員を減らす!」っていう施設もあるかと思
います。
それはそれで、経営戦略として「あり」だと思います。
「すでに、施設を作って、運営もしているのに、今更そん
なことを言われても。おまけに、経過措置もないとは。」
という、悲鳴も分かります。
繰り返しますが、これは、「後出しジャンケン」です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
神戸市の第3期(平成18年〜20年)介護保険事業計画
でネタを1つ。
英語で、長期入所はロングステイ、短期入所はショートス
テイです。
ショートステイの対象者で、連続利用が3ヵ月以上の方が
おられる施設も多いかと思います。
「だって、自宅に帰れないもん!」
なんらかの理由で、自宅に帰れない方で、長期入所待ちの
方などがそうです。
これは、ミディアムステイが正しいでしょう。
ロングショートなどというベラボーな言い方もあります
が、文法上はメチャクチャです。
で、神戸市の介護保険事業計画ですが、このミディアム
ステイを「ミドルステイ」と表記してありました。
ミドルは、ミディアムエイジなので、「中年」です。
年中ではなくて、中年です。
ミドルステイは、直約すると、中年滞在。
神戸市、恐るべし!
一応、担当者にメールしましたけれど・・・・
GW明けなので、担当者はそれどころではないでしょうね。
それでは、また明日!!
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2006-05-06
通所系サービスの1月当たりの延べ利用人員について、332号。
328号でお約束していた「定員規模別の報酬の基礎となる
月平均利用人員の算定」について、今日より3回、解説します。
通所介護と通所リハの月間ののべ利用者が900人以上の施設が
対象ですから、毎日の利用者が35〜40人くらいの施設が分水嶺
になるかと判断します。
35人×26営業日=910人ですから。
土日が休みの施設なら、40人でも、40×22=880でクリアです。
土曜日は、家族が自宅にいるので、利用者が少ないっていう施設
もありますから。
それでは、Q&Aです。
【規模別報酬関係】
『Q:通所系サービスの1月当たりの延べ利用人員が90
0人を超えると減算(90%)となるが、これにかかる経
過措置はないのか。
A:一定以上の利用人員になると、管理コスト等について
規模のメリットを享受し、収支状況が大幅に改善すること
から定員規模別の報酬設定を行うものであり、《特段の経
過措置は考えていない。》
なお、平成18年度について、平成17年度の実績に基づ
いて規模を適正に判断することとしているが、これにより
がたい場合については、推計値により判断することとして
いる。』
『Q:実績規模別報酬について、利用者等のニーズに応え
て日祝日にも実施している事業所が不利となるが、これら
の事業所の算定特例は検討されないのか。
A:利用者の日祝日にサービスを受けるニーズに適切に対
応する観点から、実績規模別の報酬に関する利用者の計算
に当たり、正月等の特別な期間を除いて毎日事業を実施し
ている事業所については、一週当たりの利用延人員数に
6/7を乗じた数を合算したものにより、月当たりの平均
利用者数を計算し、当該利用者数に基づき実績規模別の報
酬を算定する取扱いとする。』
●解説●
《特段の経過措置は考えていない。》っていうのは、「後
出しジャンケン」です。
定員のことなど、今まで何も言われてなかったのですから。
これから先の未来のことなら、ともかく、今まで何の指摘
もなく実施してきたことを、「問題があるから報酬を減算
する」っていわれても・・・・・・
納得いきますか?
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
先日、こう書きました。
『各市町村は、第3期(平成18年〜20年)介護保険事業計画
を策定しているはずです。
そこに、グループホームの建設のプランがあればOKですが、無ければ
建設はあきらめてください。』
気になって、神戸市の第3期(平成18年〜20年)介護保険事
業計画を見てみました。
平成18年〜20年の、グループホームの建設の計画は、108床でし
た。
1ユニット9床だとすると12ユニットです。
特養や老健に併設されるのなら1ユニットってこともあ
りますが、独立型だと最低3〜4ユニットだと判断します。
ってことは・・・・・・
我が兵庫県の県庁所在地である神戸市でもこの先3年間
で3〜5施設程度の建設しか認めないってことです。
自分の住んでいる第3期(平成18年〜20年)介護保険事業
計画を見てみてください。
それでは、また明日!!
See You!!
月平均利用人員の算定」について、今日より3回、解説します。
通所介護と通所リハの月間ののべ利用者が900人以上の施設が
対象ですから、毎日の利用者が35〜40人くらいの施設が分水嶺
になるかと判断します。
35人×26営業日=910人ですから。
土日が休みの施設なら、40人でも、40×22=880でクリアです。
土曜日は、家族が自宅にいるので、利用者が少ないっていう施設
もありますから。
それでは、Q&Aです。
【規模別報酬関係】
『Q:通所系サービスの1月当たりの延べ利用人員が90
0人を超えると減算(90%)となるが、これにかかる経
過措置はないのか。
A:一定以上の利用人員になると、管理コスト等について
規模のメリットを享受し、収支状況が大幅に改善すること
から定員規模別の報酬設定を行うものであり、《特段の経
過措置は考えていない。》
なお、平成18年度について、平成17年度の実績に基づ
いて規模を適正に判断することとしているが、これにより
がたい場合については、推計値により判断することとして
いる。』
『Q:実績規模別報酬について、利用者等のニーズに応え
て日祝日にも実施している事業所が不利となるが、これら
の事業所の算定特例は検討されないのか。
A:利用者の日祝日にサービスを受けるニーズに適切に対
応する観点から、実績規模別の報酬に関する利用者の計算
に当たり、正月等の特別な期間を除いて毎日事業を実施し
ている事業所については、一週当たりの利用延人員数に
6/7を乗じた数を合算したものにより、月当たりの平均
利用者数を計算し、当該利用者数に基づき実績規模別の報
酬を算定する取扱いとする。』
●解説●
《特段の経過措置は考えていない。》っていうのは、「後
出しジャンケン」です。
定員のことなど、今まで何も言われてなかったのですから。
これから先の未来のことなら、ともかく、今まで何の指摘
もなく実施してきたことを、「問題があるから報酬を減算
する」っていわれても・・・・・・
納得いきますか?
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
先日、こう書きました。
『各市町村は、第3期(平成18年〜20年)介護保険事業計画
を策定しているはずです。
そこに、グループホームの建設のプランがあればOKですが、無ければ
建設はあきらめてください。』
気になって、神戸市の第3期(平成18年〜20年)介護保険事
業計画を見てみました。
平成18年〜20年の、グループホームの建設の計画は、108床でし
た。
1ユニット9床だとすると12ユニットです。
特養や老健に併設されるのなら1ユニットってこともあ
りますが、独立型だと最低3〜4ユニットだと判断します。
ってことは・・・・・・
我が兵庫県の県庁所在地である神戸市でもこの先3年間
で3〜5施設程度の建設しか認めないってことです。
自分の住んでいる第3期(平成18年〜20年)介護保険事業
計画を見てみてください。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-05-05
グループホーム、駆け込み指定急増について、331号。
GWは、いつもは読まないような新聞を読みましょう。
5/2の記事です。
南日本新聞ニュース
http://www.373news.com/2000picup/2006/05/picup_20060502_12.htm
『グループホーム、駆け込み指定急増/鹿児島市
本年度から市町村に開設拒否権 1−3月に30件
高齢者や障害者が少人数で共同生活するグループホームの鹿児
島市内の指定数が昨年度末、急増していたことが分かった。
1−3月分だけで総指定数の約3割を占める30件。
一転して4月はゼロで、介護保険法が改正されて本年度から指
定が難しくなったことを反映した動きとみられる。
《これまでグループホームは事業者が県に申請し、人員など一
定の基準を満たせば指定を受けられた。
ところが、介護保険法改正で指定権限が市町村に移行。
市町村には開設拒否権が認められた。》
年度末の急増で、同市の総指定数は97件になった。
同市が過去の実績などを基に算出した第2期介護保険事業計画
によると、施設の見込み数は約20件。
約5倍の超過となっている。
同市介護保険課は「今後は需給を見極めながら、市の考える適
正量へバランスよく移行できるよう整備していきたい」と話し
ている。
認知症ケアの切り札として家庭的な介護が受けられるグループ
ホームは、利益も確保しやすいことから全国的に急増している。
本年度から特定市町村への集中、介護保険財政への圧迫などを
避ける狙いで開設手順が改正された。
鹿児島県の2005年度末のグループホーム指定数は計288
件。
00年度の29件から10倍に増えている。1−3月の指定は
38件だった。』
《これまでグループホームは事業者が県に申請し、人員など一
定の基準を満たせば指定を受けられた。
ところが、介護保険法改正で指定権限が市町村に移行。
市町村には開設拒否権が認められた。》
これは、今まで何度も言ってきたことですが、再度確認してく
ださい。
「しばらくは、グループホームの建設は出来ない」って思って
います。
「グループホームを造りたい」って方もおられると思います。
各市町村は、第3期(平成18年〜20年)介護保険事業計画
を策定しているはずです。
そこに、グループホームの建設のプランがあればOKですが、
無ければ建設はあきらめてください。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
遅ればせながら、GWの休暇に入ります。
国保連への請求や地域包括支援センターへの報告書の作成が
終了しました。
それでは、また来週!!
See You!!
5/2の記事です。
南日本新聞ニュース
http://www.373news.com/2000picup/2006/05/picup_20060502_12.htm
『グループホーム、駆け込み指定急増/鹿児島市
本年度から市町村に開設拒否権 1−3月に30件
高齢者や障害者が少人数で共同生活するグループホームの鹿児
島市内の指定数が昨年度末、急増していたことが分かった。
1−3月分だけで総指定数の約3割を占める30件。
一転して4月はゼロで、介護保険法が改正されて本年度から指
定が難しくなったことを反映した動きとみられる。
《これまでグループホームは事業者が県に申請し、人員など一
定の基準を満たせば指定を受けられた。
ところが、介護保険法改正で指定権限が市町村に移行。
市町村には開設拒否権が認められた。》
年度末の急増で、同市の総指定数は97件になった。
同市が過去の実績などを基に算出した第2期介護保険事業計画
によると、施設の見込み数は約20件。
約5倍の超過となっている。
同市介護保険課は「今後は需給を見極めながら、市の考える適
正量へバランスよく移行できるよう整備していきたい」と話し
ている。
認知症ケアの切り札として家庭的な介護が受けられるグループ
ホームは、利益も確保しやすいことから全国的に急増している。
本年度から特定市町村への集中、介護保険財政への圧迫などを
避ける狙いで開設手順が改正された。
鹿児島県の2005年度末のグループホーム指定数は計288
件。
00年度の29件から10倍に増えている。1−3月の指定は
38件だった。』
《これまでグループホームは事業者が県に申請し、人員など一
定の基準を満たせば指定を受けられた。
ところが、介護保険法改正で指定権限が市町村に移行。
市町村には開設拒否権が認められた。》
これは、今まで何度も言ってきたことですが、再度確認してく
ださい。
「しばらくは、グループホームの建設は出来ない」って思って
います。
「グループホームを造りたい」って方もおられると思います。
各市町村は、第3期(平成18年〜20年)介護保険事業計画
を策定しているはずです。
そこに、グループホームの建設のプランがあればOKですが、
無ければ建設はあきらめてください。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
遅ればせながら、GWの休暇に入ります。
国保連への請求や地域包括支援センターへの報告書の作成が
終了しました。
それでは、また来週!!
See You!!
2006-05-04
5年で2000億円助成 居住系施設に転換について、330号。
昨日に続いて、今日も新聞記事から。
たまには、別の視点で見て見ましょう。
介護保険施設を造るのは、ケマネネではなく、建築会社です。
彼らは、どんな情報を得ているのでしょう?
建通新聞社東京支社 建設ニュース
http://www.kentsu.co.jp/tokyo/news/p02412.html
『■ 【東京】5年で2000億円助成 居住系施設に転換
(5/2)
厚生労働省は、療養病床から老人保健施設や有料老人ホームな
どの居住系サービス施設への転換を支援するため、2008年
度に創設する「病床転換助成事業」に毎年400億円程度、12
年度までの5年間にわたって約2000億円を投入したい考え
だ。
患者1人当たりの医師や看護師が多く、費用が高い療養病床の
居住系サービス施設への転換を促し、医療の必要性が低いにも
かかわらず長期間入院し続けるいわゆる「社会的入院」を解消
し、増え続ける医療給付の抑制を図る。
現行のまま推移したと仮定した場合、12年度には医療保険適用
病床が25万床、介護保険適用病床が13万床になると推計される
ことから、同省は12年度時点での医療保険適用を15万床に抑え、
23万床を老健施設や居住系サービス利用に振り向けたいと考え
ている。
助成事業の実施主体は都道府県。
費用は国、都道府県、被用者・国保保険者支援金が負担。
社会保険診療報酬支払基金が保険者から助成金を徴収し、都道
府県に交付する。
助成は新築と改修が対象。
新築の場合は、都道府県が設定している保健福祉圏域内であれ
ば、移転して新築することも認める。
主として医療療養病床からの転換を想定しているが、長期入院
になっている一般病床や精神病床からの転換も対象にする方向
で検討している。
(2006/5/2)』
昨年12/13発行の第267号にこう書きました。
『厚生労働省による「介護療養型医療施設」潰しが始まりま
した。
介護療養型医療施設の関係者さん、どうします?』
本当に始まりました。
建築業界は、それを前提に既に動いています。
Just move it !!
私たちも手をこまねいていないで、動きましょう。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
業務ソフトのサポートから連絡がありました。
『認定調査票の第10群の1、日中の生活の選択肢について
「よく動いている」を「よく働いている」にバージョンアップ
しました。』とのことでした。
「え〜〜〜、そんな変更は聞いてない」
現任のケアマネが知らないようなことを、業務ソフトのサポー
トは知っています。
「どうやって情報収集をしてるの?」って思いました。
やっぱり「餅は餅屋」でしょうか?
上の新聞記事もびっくりです。
「介護療養型医療施設」の関係者の皆さん、上の記事の内容を
ご存じでしたか?
私たちは、介護保険の「餅屋」ですよね。
他の業界の新聞を見て、世の中の動きを知るなんてことは、無
いようにしましょう。
それでは、また明日!!
See You!!
たまには、別の視点で見て見ましょう。
介護保険施設を造るのは、ケマネネではなく、建築会社です。
彼らは、どんな情報を得ているのでしょう?
建通新聞社東京支社 建設ニュース
http://www.kentsu.co.jp/tokyo/news/p02412.html
『■ 【東京】5年で2000億円助成 居住系施設に転換
(5/2)
厚生労働省は、療養病床から老人保健施設や有料老人ホームな
どの居住系サービス施設への転換を支援するため、2008年
度に創設する「病床転換助成事業」に毎年400億円程度、12
年度までの5年間にわたって約2000億円を投入したい考え
だ。
患者1人当たりの医師や看護師が多く、費用が高い療養病床の
居住系サービス施設への転換を促し、医療の必要性が低いにも
かかわらず長期間入院し続けるいわゆる「社会的入院」を解消
し、増え続ける医療給付の抑制を図る。
現行のまま推移したと仮定した場合、12年度には医療保険適用
病床が25万床、介護保険適用病床が13万床になると推計される
ことから、同省は12年度時点での医療保険適用を15万床に抑え、
23万床を老健施設や居住系サービス利用に振り向けたいと考え
ている。
助成事業の実施主体は都道府県。
費用は国、都道府県、被用者・国保保険者支援金が負担。
社会保険診療報酬支払基金が保険者から助成金を徴収し、都道
府県に交付する。
助成は新築と改修が対象。
新築の場合は、都道府県が設定している保健福祉圏域内であれ
ば、移転して新築することも認める。
主として医療療養病床からの転換を想定しているが、長期入院
になっている一般病床や精神病床からの転換も対象にする方向
で検討している。
(2006/5/2)』
昨年12/13発行の第267号にこう書きました。
『厚生労働省による「介護療養型医療施設」潰しが始まりま
した。
介護療養型医療施設の関係者さん、どうします?』
本当に始まりました。
建築業界は、それを前提に既に動いています。
Just move it !!
私たちも手をこまねいていないで、動きましょう。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
業務ソフトのサポートから連絡がありました。
『認定調査票の第10群の1、日中の生活の選択肢について
「よく動いている」を「よく働いている」にバージョンアップ
しました。』とのことでした。
「え〜〜〜、そんな変更は聞いてない」
現任のケアマネが知らないようなことを、業務ソフトのサポー
トは知っています。
「どうやって情報収集をしてるの?」って思いました。
やっぱり「餅は餅屋」でしょうか?
上の新聞記事もびっくりです。
「介護療養型医療施設」の関係者の皆さん、上の記事の内容を
ご存じでしたか?
私たちは、介護保険の「餅屋」ですよね。
他の業界の新聞を見て、世の中の動きを知るなんてことは、無
いようにしましょう。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-05-03
4月1日の改正介護保険法施行について、329号。
気分転換に新聞記事を見ましょう・
昨日、おもしろい記事が出ました。
タイトルを見て読んでしまいました。
通常、タイトルを見て、諦めるのですが・・・・
『今月から 何が変わった? 介護保険』
サンデー山口です。
http://www.sunday-yamaguchi.co.jp/news/2006/2006.04/15kaigohoken.htm
大事なところは、《 》で括っています。
山口市のみのローカルな話題もありますが、まず、全文を
読んでください。
解説はその後にお読み下さい。
『4月1日の改正介護保険法施行に伴い、山口市の介護保険
事業も大幅に見直された。
また同時に、旧1市4町ごとでまちまちだった介護保険料
が統一。
介護サービスも、地域密着型、要介護状態の予防・改善を
重視した内容へと転換が図られている。
山口市での主な変更点と新制度をまとめた。
40歳以上の人は必ず加入しなければならない介護保険。
今回の改正は00年4月の制度創設以来初の大幅見直しで、
新たに「介護予防」に焦点を当てたのがポイント。
要介護状態になる前の段階で悪化を防ぐ“水際作戦”で、
要介護者の増大を抑えようという狙いだ。
これにより、予防を目的とした介護サービスの提供や、要
《介護保険料
全国的に引き上げられた保険料は、これまで6ないし5段
階だった徴収区分を7段階に変更。》
月額で第1、第2段階1927円、第3段階3122円、
第4段階4236円、第5段階5295円、第6段階63
54円、第7段階7413円となった。
ちなみに、基準額(第4段階)で地域別に見た月額保険料
の差額は、山口295円、小郡589円、秋穂600円、
徳地547円の増、阿知須のみ377円減。
なお、05年度税制改革の影響で保険料が上昇した人には、
徐々に保険料を上げる措置がとられる。
《地域支援事業
要支援・介護になる恐れの高いお年寄りの自立支援と状態
悪化の防止を狙った事業。
まず、市が5〜10月で実施する基本健康診査での生活機舶]価や5月市報とともに配布するチェックリストの結果
を参考に、虚弱な状態の「特定高齢者」とそれに該当しな
い「一般高齢者」を把握。特定高齢者に対しては、運動機
能の向上や認知症予防などを目的とした通所型サービス、
訪問 型サービスを提供する。
一般高齢者へは、出張講座の開催や高齢者グループの育成
を支援する「生きがい・健康づくり講師人材バンク」の導
入などで健康増進を図る。》
地域密着型サービス
可能な限り住み慣れた地域で支援や介護が受けられるよ
う、市内を徳地、北東部(仁保・小鯖・大内・宮野)、中
央部(大殿・白石・湯田)、鴻南(吉敷・平川・大歳)、
南部(小郡・秋穂・阿知須・旧山口市南部)の5圏域に区
分けしてサービスを提供する。
従来の施設サービス、在宅サービスに加え、住宅型施設へ
の通所や短期宿泊ができる「小規模多機能型居宅介護」、
夜間介護や通報に対応する「夜間対応型訪問介護」などが
受けられるようになった。
地域包括支援センター
地域支援事業や地域密着型サービスを、対象者の状態に合
わせてマネジメントする機関。
市役所1階に設置され、保健師7人、社会福祉士2人、主
任ケアマネジャー2人が駐在。
包括的・総合的なケアマネジメントやプランの作成、相
談・支援、高齢者の虐待防止や権利擁護などを行う。
各総合支所には分室がある。』
●解説●
《介護保険料
全国的に引き上げられた保険料は、これまで6ないし5段
階だった徴収区分を7段階に変更。》
この件については、後日詳しく解説します。
問題は、
《地域支援事業
要支援・介護になる恐れの高いお年寄りの自立支援と状態
悪化の防止を狙った事業。
まず、市が5〜10月で実施する基本健康診査での生活機舶]価や5月市報とともに配布するチェックリストの結果
を参考に、虚弱な状態の「特定高齢者」とそれに該当しな
い「一般高齢者」を把握。特定高齢者に対しては、運動機
能の向上や認知症予防などを目的とした通所型サービス、
訪問 型サービスを提供する。
一般高齢者へは、出張講座の開催や高齢者グループの育成
を支援する「生きがい・健康づくり講師人材バンク」の導
入などで健康増進を図る。》です。
これは、重要です。
今年の試験に絶対出ます。
そう、言い切ります。
昨年までは、介護保険とは縁が無いように思えた地域支援
事業ですが、今年からは違います。
地域支援事業の事業費は、第1号保険者の納める保険料で賄い
ます。
これは、結構、重要です。
詳しい解説は、後日実施しますが、今日のところは、この《 》の中を
まる暗記してください。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
私のネット環境を全てバージョンアップするつもりにし
ています。
近日中にメールアドレスを変えます。
バックナンバーも変えます。
創刊号からの全ての発行済みのメルマガを閲覧できるよ
うにします。
そして、なによりも、自宅に「光」が入ります。
「まだだったの!」って馬鹿にしないでください。
山間の小さな街なんです。
昨年8月に申し込んで、ようやく、昨日、工事のお知らせ
の連絡がありました。
たぶん、この電話局で最初の「光」です。
ADSLの時もそうでした。
ネットの力は強大です。
この力を自在に駆使すれば、ケアマネ世界の「オリンポス
山の最高位」登ることは可能です。
ピラミッドの頂点は、東京でも大阪でもなくて、「山間の
小さな街」かもしれない。
自分の背中を信じています。
少し、自信過剰が入っています。
それでは、また明日!!
See You!!
昨日、おもしろい記事が出ました。
タイトルを見て読んでしまいました。
通常、タイトルを見て、諦めるのですが・・・・
『今月から 何が変わった? 介護保険』
サンデー山口です。
http://www.sunday-yamaguchi.co.jp/news/2006/2006.04/15kaigohoken.htm
大事なところは、《 》で括っています。
山口市のみのローカルな話題もありますが、まず、全文を
読んでください。
解説はその後にお読み下さい。
『4月1日の改正介護保険法施行に伴い、山口市の介護保険
事業も大幅に見直された。
また同時に、旧1市4町ごとでまちまちだった介護保険料
が統一。
介護サービスも、地域密着型、要介護状態の予防・改善を
重視した内容へと転換が図られている。
山口市での主な変更点と新制度をまとめた。
40歳以上の人は必ず加入しなければならない介護保険。
今回の改正は00年4月の制度創設以来初の大幅見直しで、
新たに「介護予防」に焦点を当てたのがポイント。
要介護状態になる前の段階で悪化を防ぐ“水際作戦”で、
要介護者の増大を抑えようという狙いだ。
これにより、予防を目的とした介護サービスの提供や、要
《介護保険料
全国的に引き上げられた保険料は、これまで6ないし5段
階だった徴収区分を7段階に変更。》
月額で第1、第2段階1927円、第3段階3122円、
第4段階4236円、第5段階5295円、第6段階63
54円、第7段階7413円となった。
ちなみに、基準額(第4段階)で地域別に見た月額保険料
の差額は、山口295円、小郡589円、秋穂600円、
徳地547円の増、阿知須のみ377円減。
なお、05年度税制改革の影響で保険料が上昇した人には、
徐々に保険料を上げる措置がとられる。
《地域支援事業
要支援・介護になる恐れの高いお年寄りの自立支援と状態
悪化の防止を狙った事業。
まず、市が5〜10月で実施する基本健康診査での生活機舶]価や5月市報とともに配布するチェックリストの結果
を参考に、虚弱な状態の「特定高齢者」とそれに該当しな
い「一般高齢者」を把握。特定高齢者に対しては、運動機
能の向上や認知症予防などを目的とした通所型サービス、
訪問 型サービスを提供する。
一般高齢者へは、出張講座の開催や高齢者グループの育成
を支援する「生きがい・健康づくり講師人材バンク」の導
入などで健康増進を図る。》
地域密着型サービス
可能な限り住み慣れた地域で支援や介護が受けられるよ
う、市内を徳地、北東部(仁保・小鯖・大内・宮野)、中
央部(大殿・白石・湯田)、鴻南(吉敷・平川・大歳)、
南部(小郡・秋穂・阿知須・旧山口市南部)の5圏域に区
分けしてサービスを提供する。
従来の施設サービス、在宅サービスに加え、住宅型施設へ
の通所や短期宿泊ができる「小規模多機能型居宅介護」、
夜間介護や通報に対応する「夜間対応型訪問介護」などが
受けられるようになった。
地域包括支援センター
地域支援事業や地域密着型サービスを、対象者の状態に合
わせてマネジメントする機関。
市役所1階に設置され、保健師7人、社会福祉士2人、主
任ケアマネジャー2人が駐在。
包括的・総合的なケアマネジメントやプランの作成、相
談・支援、高齢者の虐待防止や権利擁護などを行う。
各総合支所には分室がある。』
●解説●
《介護保険料
全国的に引き上げられた保険料は、これまで6ないし5段
階だった徴収区分を7段階に変更。》
この件については、後日詳しく解説します。
問題は、
《地域支援事業
要支援・介護になる恐れの高いお年寄りの自立支援と状態
悪化の防止を狙った事業。
まず、市が5〜10月で実施する基本健康診査での生活機舶]価や5月市報とともに配布するチェックリストの結果
を参考に、虚弱な状態の「特定高齢者」とそれに該当しな
い「一般高齢者」を把握。特定高齢者に対しては、運動機
能の向上や認知症予防などを目的とした通所型サービス、
訪問 型サービスを提供する。
一般高齢者へは、出張講座の開催や高齢者グループの育成
を支援する「生きがい・健康づくり講師人材バンク」の導
入などで健康増進を図る。》です。
これは、重要です。
今年の試験に絶対出ます。
そう、言い切ります。
昨年までは、介護保険とは縁が無いように思えた地域支援
事業ですが、今年からは違います。
地域支援事業の事業費は、第1号保険者の納める保険料で賄い
ます。
これは、結構、重要です。
詳しい解説は、後日実施しますが、今日のところは、この《 》の中を
まる暗記してください。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
私のネット環境を全てバージョンアップするつもりにし
ています。
近日中にメールアドレスを変えます。
バックナンバーも変えます。
創刊号からの全ての発行済みのメルマガを閲覧できるよ
うにします。
そして、なによりも、自宅に「光」が入ります。
「まだだったの!」って馬鹿にしないでください。
山間の小さな街なんです。
昨年8月に申し込んで、ようやく、昨日、工事のお知らせ
の連絡がありました。
たぶん、この電話局で最初の「光」です。
ADSLの時もそうでした。
ネットの力は強大です。
この力を自在に駆使すれば、ケアマネ世界の「オリンポス
山の最高位」登ることは可能です。
ピラミッドの頂点は、東京でも大阪でもなくて、「山間の
小さな街」かもしれない。
自分の背中を信じています。
少し、自信過剰が入っています。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-05-02
通所介護における定員遵守規定について、328号。
3/22の厚生労働省介護制度改革本部・介護制度INFORMATION
Vol.78 からの通所介護・通所リハビリテーション運営基準に関
するQ&Aを2つ。
通所介護・通所リハビリテーション
【定員関係】
『Q:通所介護における定員遵守規定に、「ただし、災害その
他のやむを得ない事情がある場合はこの限りではない」との規
定が加えられた趣旨如何。
A:従前より、災害等やむを得ない事情がある場合には、その
都度、定員遵守規定にかかわらず、定員超過しても減算の対象
にしない旨の通知を発出し、弾力的な運用を認めてきたところ
であるが、これを入所系サービスと同様、そのような不測の事
態に備え、あらかじめ、規定する趣旨である。 したがって、そ
の運用に当たっては、真にやむを得ない事情であるか、その都
度、各自治体において、適切に判断されたい。』
『Q:通所系サービス各事業所を経営する者が、市町村から特
定高齢者に対する通所型介護予防事業も受託して、これらを一
体的にサービス提供することは可能か。
また、その場合の利用者の数の考え方如何。
A:それぞれのサービス提供に支障がない範囲内で受託するこ
とは差し支えないが、その場合には、通所系サービスの利用者
について、適切なサービスを提供する観点から、特定高齢者も
定員に含めた上で、人員及び設備基準を満たしている必要があ
る。
また、プログラムについても、特定高齢者にかかるものと要介
護者、要支援者にかかるものとの区分が必要であるとともに、
経理についても、明確に区分されていることが必要である。
なお、定員規模別の報酬の基礎となる月平均利用人員の算定の
際には、(一体的に実施している要支援者は含むこととしてい
るが)特定高齢者については含まない。』
昨日、お伝えしたように、「通所サービスと介護予防通所サー
ビス」の定員を合算するというのは、納得いきましたが、今日
の2つ目のQ&Aは、「ちょっと苦しい」と重いました。
「特定高齢者も定員に含めた上で、人員及び設備基準を満たし
ている必要がある。」ってことです。
「そこまで、考えていない」っていう施設が大半だと思います。
今年3月まで、各市町村で、介護保険の非該当の方を対象に「自
立支援デイサービス」等が実施されていたと思いますが、それ
は、定員外でした。
「う〜〜〜ん」、整合性が苦しいと思います。
「定員規模別の報酬の基礎となる月平均利用人員の算定」って
なんだか分かりますか?
次回よりは、この辺を少しずづ解説します。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
昨日、メールアドレスの変更の件を伝えましたが、このメルマ
ガのバックナンバーもなんとかしたいと思っています。
古いものを作り直すよりも、新しく作ったほうが速いんです。
その方向で検討しています。
新しいバックナンバーを作って、現在の中途半端なバックナン
バーをすべて破棄しようと思います。
どうせ、破棄すると思ってますから、更新する気にならなく
て・・・
それでは、また明日!!
See You!!
Vol.78 からの通所介護・通所リハビリテーション運営基準に関
するQ&Aを2つ。
通所介護・通所リハビリテーション
【定員関係】
『Q:通所介護における定員遵守規定に、「ただし、災害その
他のやむを得ない事情がある場合はこの限りではない」との規
定が加えられた趣旨如何。
A:従前より、災害等やむを得ない事情がある場合には、その
都度、定員遵守規定にかかわらず、定員超過しても減算の対象
にしない旨の通知を発出し、弾力的な運用を認めてきたところ
であるが、これを入所系サービスと同様、そのような不測の事
態に備え、あらかじめ、規定する趣旨である。 したがって、そ
の運用に当たっては、真にやむを得ない事情であるか、その都
度、各自治体において、適切に判断されたい。』
『Q:通所系サービス各事業所を経営する者が、市町村から特
定高齢者に対する通所型介護予防事業も受託して、これらを一
体的にサービス提供することは可能か。
また、その場合の利用者の数の考え方如何。
A:それぞれのサービス提供に支障がない範囲内で受託するこ
とは差し支えないが、その場合には、通所系サービスの利用者
について、適切なサービスを提供する観点から、特定高齢者も
定員に含めた上で、人員及び設備基準を満たしている必要があ
る。
また、プログラムについても、特定高齢者にかかるものと要介
護者、要支援者にかかるものとの区分が必要であるとともに、
経理についても、明確に区分されていることが必要である。
なお、定員規模別の報酬の基礎となる月平均利用人員の算定の
際には、(一体的に実施している要支援者は含むこととしてい
るが)特定高齢者については含まない。』
昨日、お伝えしたように、「通所サービスと介護予防通所サー
ビス」の定員を合算するというのは、納得いきましたが、今日
の2つ目のQ&Aは、「ちょっと苦しい」と重いました。
「特定高齢者も定員に含めた上で、人員及び設備基準を満たし
ている必要がある。」ってことです。
「そこまで、考えていない」っていう施設が大半だと思います。
今年3月まで、各市町村で、介護保険の非該当の方を対象に「自
立支援デイサービス」等が実施されていたと思いますが、それ
は、定員外でした。
「う〜〜〜ん」、整合性が苦しいと思います。
「定員規模別の報酬の基礎となる月平均利用人員の算定」って
なんだか分かりますか?
次回よりは、この辺を少しずづ解説します。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
昨日、メールアドレスの変更の件を伝えましたが、このメルマ
ガのバックナンバーもなんとかしたいと思っています。
古いものを作り直すよりも、新しく作ったほうが速いんです。
その方向で検討しています。
新しいバックナンバーを作って、現在の中途半端なバックナン
バーをすべて破棄しようと思います。
どうせ、破棄すると思ってますから、更新する気にならなく
て・・・
それでは、また明日!!
See You!!
2006-05-01
通所サービスと介護予防通所サービスについて、327号。
お便りを紹介します。
『お疲れ様です。
多忙な4月も終わってほっとしておりますが
ところで、デイサービスの運営基準で、
《人員配置》はどう変わりましたか?
利用者負担もあちこちでバラツキがあるようですね
自分で勉強せずにメルマガに頼っておりますが(笑)
以上 では では』
私の返信です。
『「ケアマネになろうよ!」のPIPPINです。
そういう、リクエストがあれば、それなりに対応するのが、発
行人の義務でしょう!(笑)
GWは、発行をやめて、ゆっくりしようかと思ってましたが・・・・
昼休みに書き上げて、そのまま、配信します。
誤字・脱字があれば、「慌てて書いたんだ!」と笑ってください。
それでは、またお便りおまちしています。』
3/22の厚生労働省介護制度改革本部・介護制度INFORMATION
Vol.78 からデイサービスの運営基準に関するQ&Aを2つ。
通所介護・通所リハビリテーション
【定員関係】
『Q:通所サービスと介護予防通所サービスについて、それぞ
れの定員を定めるのか、それとも全体の定員の枠内で、介護と
予防が適時振り分けられれば良いものか。
その場合、定員超過の減算はどちらを対象に、どのように見る
べきか。
A:通所サービスと介護予防通所サービスを一体的に行う事業
所の定員については、介護給付の対象となる利用者(要介護者)
と予防給付の対象となる利用者(要支援者)との合算で、利用
定員を定めることとしている。
例えば、定員20人という場合、要介護者と要支援者とを合わ
せて20という意味であり、利用日によって、要介護者が10
人、要支援者が10人であっても、要介護者が15人、要支援
者が5人であっても、差し支えないが、合計が20人を超えた
場合には、介護給付及び予防給付の両方が減算の対象となる。』
『Q:小規模、通常規模通所介護費を算定している事業所につ
いては、月平均の利用者数で定員超過した場合となっているが、
今回の改正で月平均の利用者数とされた趣旨は。
A:介護予防通所サービスについては、月額の定額報酬とされ
たことから減算についても月単位で行うことが必要となったた
め、定員超過の判断も月単位(月平均)とすることとしている。
また、多くの事業所は、介護と予防の両サービスを一体的に提
供し、それぞれの定員を定めていないと想定されることから、
介護給付についても予防給付にあわせて、月単位の取扱いとし
たところである。』
上の2つの説明は、違和感のないものです。
私も、「それはそうだろう」って読みました。
ところが、「えっ〜〜〜」って思う説明もあります。
それは、次回に回しましょう。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
Web 等でメールアドレスを公開していますので、スパムメール
がすごいんです。
1日100通は来ます。
おまけに件名も切羽つまったものも多くて、つい見てしまいま
す。
「お願いです。」とか「先日の件で」とかだと、見てしまいま
すよね。
このGWの間に非公開にしようと思っています。
それでも、すでに収集されているわけで、根本的な対策として
は、アドレス変更しかないように思えます。
なんらかの対応をしないと仕事になりません。
非公開にしていますが、このメルマガに返信してくだされば、
私に届きます。
よろしくお願いします。
それでは、また明日!!
See You!!
『お疲れ様です。
多忙な4月も終わってほっとしておりますが
ところで、デイサービスの運営基準で、
《人員配置》はどう変わりましたか?
利用者負担もあちこちでバラツキがあるようですね
自分で勉強せずにメルマガに頼っておりますが(笑)
以上 では では』
私の返信です。
『「ケアマネになろうよ!」のPIPPINです。
そういう、リクエストがあれば、それなりに対応するのが、発
行人の義務でしょう!(笑)
GWは、発行をやめて、ゆっくりしようかと思ってましたが・・・・
昼休みに書き上げて、そのまま、配信します。
誤字・脱字があれば、「慌てて書いたんだ!」と笑ってください。
それでは、またお便りおまちしています。』
3/22の厚生労働省介護制度改革本部・介護制度INFORMATION
Vol.78 からデイサービスの運営基準に関するQ&Aを2つ。
通所介護・通所リハビリテーション
【定員関係】
『Q:通所サービスと介護予防通所サービスについて、それぞ
れの定員を定めるのか、それとも全体の定員の枠内で、介護と
予防が適時振り分けられれば良いものか。
その場合、定員超過の減算はどちらを対象に、どのように見る
べきか。
A:通所サービスと介護予防通所サービスを一体的に行う事業
所の定員については、介護給付の対象となる利用者(要介護者)
と予防給付の対象となる利用者(要支援者)との合算で、利用
定員を定めることとしている。
例えば、定員20人という場合、要介護者と要支援者とを合わ
せて20という意味であり、利用日によって、要介護者が10
人、要支援者が10人であっても、要介護者が15人、要支援
者が5人であっても、差し支えないが、合計が20人を超えた
場合には、介護給付及び予防給付の両方が減算の対象となる。』
『Q:小規模、通常規模通所介護費を算定している事業所につ
いては、月平均の利用者数で定員超過した場合となっているが、
今回の改正で月平均の利用者数とされた趣旨は。
A:介護予防通所サービスについては、月額の定額報酬とされ
たことから減算についても月単位で行うことが必要となったた
め、定員超過の判断も月単位(月平均)とすることとしている。
また、多くの事業所は、介護と予防の両サービスを一体的に提
供し、それぞれの定員を定めていないと想定されることから、
介護給付についても予防給付にあわせて、月単位の取扱いとし
たところである。』
上の2つの説明は、違和感のないものです。
私も、「それはそうだろう」って読みました。
ところが、「えっ〜〜〜」って思う説明もあります。
それは、次回に回しましょう。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
Web 等でメールアドレスを公開していますので、スパムメール
がすごいんです。
1日100通は来ます。
おまけに件名も切羽つまったものも多くて、つい見てしまいま
す。
「お願いです。」とか「先日の件で」とかだと、見てしまいま
すよね。
このGWの間に非公開にしようと思っています。
それでも、すでに収集されているわけで、根本的な対策として
は、アドレス変更しかないように思えます。
なんらかの対応をしないと仕事になりません。
非公開にしていますが、このメルマガに返信してくだされば、
私に届きます。
よろしくお願いします。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-04-30
65歳以上の介護保険料、9割以上が値上げについて、326号。
気分転換に新聞記事を見ましょう・
昨日、おもしろい記事が出ました。
朝日新聞です。
http://www.asahi.com/life/update/0428/018.html
試験に関係するのは、《 》で囲っています。
試験対策も大事ですが、GWですから・・・・・
試験対策よりも、気分転換です。
『65歳以上の介護保険料、9割以上が値上げ 厚労省調査
2006年04月28日22時12分
厚生労働省は28日、4月に改定された65歳以上の介護
保険料(基準月額)の全国集計を発表した。
保険を運営する市町村などの92%が保険料を引き上げ
ており、月額4000円超が37%と、前回03年4月の
改定時(7%)の5倍以上に増えた。
厚労省は、要介護認定者が増え、サービスの利用が膨らん
だためとみている。
最も高い沖縄県与那国町の保険料は6100円と、全国で
初めて6000円を超えた。
《65歳以上の保険料は3年ごとに見直され、》00年4
月の制度スタート以来、今回が2回目。
1679の市町村と広域連合の改定状況を集計した。
うち、保険料を引き上げたのは1549。据え置きが73、
引き下げは57だった。全国平均は、3293円から40
90円にアップ。
改定前に93%を占めていた4000円以下は、63%に
減った。
都道府県別の平均保険料は、最高が沖縄県の4875円で、
最低の茨城県の3461円の1.4倍。
前回の1.9倍からは差が縮まった。
厚労省は「制度が普及して、サービスの利用が均等化して
きた」(介護保険課)とみている。
政令指定都市は平均4401円で935円増えた。
保険料が最も安いのは岐阜県七宗町の2200円。同町の
2.8倍となった与那国町の担当者は「身寄りがなく施設
に長期間入る人が多い。さらに人口が減っており1人あた
りの負担が大きくなった」と説明している。
一方、引き上げ率が一番高かったのは新潟県粟島浦村で、
2516円から5500円と倍以上に。逆に下落率が大き
かったのは福島県桧枝岐村で3770円から2890円
と23%減った。
粟島浦村では「施設入所者が増えたため」と言う。
利用者負担を除く介護保険からの給付費は、00年からの
3年間の平均で3兆9812億円だったが、03、04年
の平均は5兆2937億円。制度の普及やお年寄りの増加
を反映して膨らんでいる。」
《65歳以上の保険料は3年ごとに見直され》ます。
これは、ご存じの通りです。
「えっ、初耳だ。」って方は復習をしましょう。
月額6,000円ってことは、1年で72,000円
です。
『介護保険をやめようよ!』っていう人が出てきても
おかしくないと思っています。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
GWです。
発行が滞りましても、大目に見て下さるようお願いします。
それでは、また明日!!
See You!!
昨日、おもしろい記事が出ました。
朝日新聞です。
http://www.asahi.com/life/update/0428/018.html
試験に関係するのは、《 》で囲っています。
試験対策も大事ですが、GWですから・・・・・
試験対策よりも、気分転換です。
『65歳以上の介護保険料、9割以上が値上げ 厚労省調査
2006年04月28日22時12分
厚生労働省は28日、4月に改定された65歳以上の介護
保険料(基準月額)の全国集計を発表した。
保険を運営する市町村などの92%が保険料を引き上げ
ており、月額4000円超が37%と、前回03年4月の
改定時(7%)の5倍以上に増えた。
厚労省は、要介護認定者が増え、サービスの利用が膨らん
だためとみている。
最も高い沖縄県与那国町の保険料は6100円と、全国で
初めて6000円を超えた。
《65歳以上の保険料は3年ごとに見直され、》00年4
月の制度スタート以来、今回が2回目。
1679の市町村と広域連合の改定状況を集計した。
うち、保険料を引き上げたのは1549。据え置きが73、
引き下げは57だった。全国平均は、3293円から40
90円にアップ。
改定前に93%を占めていた4000円以下は、63%に
減った。
都道府県別の平均保険料は、最高が沖縄県の4875円で、
最低の茨城県の3461円の1.4倍。
前回の1.9倍からは差が縮まった。
厚労省は「制度が普及して、サービスの利用が均等化して
きた」(介護保険課)とみている。
政令指定都市は平均4401円で935円増えた。
保険料が最も安いのは岐阜県七宗町の2200円。同町の
2.8倍となった与那国町の担当者は「身寄りがなく施設
に長期間入る人が多い。さらに人口が減っており1人あた
りの負担が大きくなった」と説明している。
一方、引き上げ率が一番高かったのは新潟県粟島浦村で、
2516円から5500円と倍以上に。逆に下落率が大き
かったのは福島県桧枝岐村で3770円から2890円
と23%減った。
粟島浦村では「施設入所者が増えたため」と言う。
利用者負担を除く介護保険からの給付費は、00年からの
3年間の平均で3兆9812億円だったが、03、04年
の平均は5兆2937億円。制度の普及やお年寄りの増加
を反映して膨らんでいる。」
《65歳以上の保険料は3年ごとに見直され》ます。
これは、ご存じの通りです。
「えっ、初耳だ。」って方は復習をしましょう。
月額6,000円ってことは、1年で72,000円
です。
『介護保険をやめようよ!』っていう人が出てきても
おかしくないと思っています。
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●編集後記●
GWです。
発行が滞りましても、大目に見て下さるようお願いします。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-04-29
介護予防通所介護における運動器機能向上加算の人員配置について、325号。
3/22の厚生労働省介護制度改革本部・介護制度INFORMATION
Vol.78 からQ&Aを3つ。
介護予防通所介護・通所リハビリテーション
【選択的サービス関係 運動器機能向上加算】
『Q:介護予防通所介護における運動器機能向上加算の人員配
置は、人員基準に定める看護職員以外に利用時間を通じて1名
以上の配置が必要か。
また、1名の看護職員で、運動器機能向上加算、口腔機能向上
加算の両方の加算を算定してもかまわないか。
A:運動器機能向上加算を算定するための前提となる人員配置
は、PT、OT、ST、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッ
サージ指圧師のいずれかである。
看護職員については、提供時間帯を通じて専従することまでは
求めていないことから、本来の業務である健康管理や必要に応
じて行う利用者の観察、静養といったサービス提供にとって支
障がない範囲内で、運動器機能向上サービス、口腔機能向上サ
ービスの提供を行うことができる。
ただし、都道府県等においては、看護職員1名で、基本サービ
スのほか、それぞれの加算の要件を満たすような業務をなし得
るのかどうかについて、業務の実態を十分に確認することが必
要である。
『Q:運動器の機能向上について、個別の計画を作成している
ことを前提に、サービスは集団的に提供してもよいか。
A:個別にサービス提供することが必要であり、集団的な提供
のみでは算定できない。なお、加算の算定に当たっては、個別
の提供を必須とするが、加えて集団的なサービス提供を行うこ
とを妨げるものではない。』
『Q:運動器の機能向上加算は1月間に何回か。また、1日当
たりの実施時間に目安はあるのか。
利用者の運動器の機能把握を行うため、利用者の自己負担によ
り医師の診断書等の提出を求めることは認められるのか。
A:利用回数、時間の目安を示すことは予定していないが、適
宜、介護予防マニュアルを参照して実施されたい。
また、運動器の機能については、地域包括支援センターのケア
マネジメントにおいて把握されるものと考えている。』
一番上のQ&Aをを読んで下さい。
『運動器機能向上加算を算定するための前提となる人員配置は、
PT、OT、ST、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサー
ジ指圧師のいずれかである。』とあります。
通常のデイサービスでは、PT、OT、ST、柔道整復師又は
あん摩マッサージ指圧師は、いないと思います。
そうすると、看護職員の負担が高くなるわけです。
「これを機にPTを採用しよう」なんていうデイサービスは少
ないと判断しています。
PTを採用できるほどの単価ではないんです。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
明日で、4月が終了します。
皆様自身や勤務する施設は、改正介護保険制度の1ヶ月をどの
ように乗り越えられましたでしょうか?
上手く行きましたか?
それでは、また明日!!
See You!!
Vol.78 からQ&Aを3つ。
介護予防通所介護・通所リハビリテーション
【選択的サービス関係 運動器機能向上加算】
『Q:介護予防通所介護における運動器機能向上加算の人員配
置は、人員基準に定める看護職員以外に利用時間を通じて1名
以上の配置が必要か。
また、1名の看護職員で、運動器機能向上加算、口腔機能向上
加算の両方の加算を算定してもかまわないか。
A:運動器機能向上加算を算定するための前提となる人員配置
は、PT、OT、ST、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッ
サージ指圧師のいずれかである。
看護職員については、提供時間帯を通じて専従することまでは
求めていないことから、本来の業務である健康管理や必要に応
じて行う利用者の観察、静養といったサービス提供にとって支
障がない範囲内で、運動器機能向上サービス、口腔機能向上サ
ービスの提供を行うことができる。
ただし、都道府県等においては、看護職員1名で、基本サービ
スのほか、それぞれの加算の要件を満たすような業務をなし得
るのかどうかについて、業務の実態を十分に確認することが必
要である。
『Q:運動器の機能向上について、個別の計画を作成している
ことを前提に、サービスは集団的に提供してもよいか。
A:個別にサービス提供することが必要であり、集団的な提供
のみでは算定できない。なお、加算の算定に当たっては、個別
の提供を必須とするが、加えて集団的なサービス提供を行うこ
とを妨げるものではない。』
『Q:運動器の機能向上加算は1月間に何回か。また、1日当
たりの実施時間に目安はあるのか。
利用者の運動器の機能把握を行うため、利用者の自己負担によ
り医師の診断書等の提出を求めることは認められるのか。
A:利用回数、時間の目安を示すことは予定していないが、適
宜、介護予防マニュアルを参照して実施されたい。
また、運動器の機能については、地域包括支援センターのケア
マネジメントにおいて把握されるものと考えている。』
一番上のQ&Aをを読んで下さい。
『運動器機能向上加算を算定するための前提となる人員配置は、
PT、OT、ST、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサー
ジ指圧師のいずれかである。』とあります。
通常のデイサービスでは、PT、OT、ST、柔道整復師又は
あん摩マッサージ指圧師は、いないと思います。
そうすると、看護職員の負担が高くなるわけです。
「これを機にPTを採用しよう」なんていうデイサービスは少
ないと判断しています。
PTを採用できるほどの単価ではないんです。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
明日で、4月が終了します。
皆様自身や勤務する施設は、改正介護保険制度の1ヶ月をどの
ように乗り越えられましたでしょうか?
上手く行きましたか?
それでは、また明日!!
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2006-04-28
選択的サービスについて、324号。
3/22の厚生労働省介護制度改革本部・介護制度INFORMATION
Vol.78 からQ&Aを3つ。
介護予防通所介護・通所リハビリテーション
【選択的サービス関係 総論】
『Q:選択的サービスについては、月一回利用でも加算対象と
なるのか。
また、月4回の通所利用の中で1回のみ提供した場合には加算
対象となるのか。
A:利用者が月何回利用しているのかにかかわらず、算定要件
を満たしている場合には加算の対象となる。』
『Q:選択的サービスを算定するのに必要な職員は兼務するこ
とは可能か。
A:選択的サービスの算定に際して必要となる職員は、毎日配
置する必要はなく、一連のサービス提供に当たり必要な時間配
置していれば足りるものであって、当該時間以外については、
他の職務と兼務することも可能である。』
『Q:各加算に関する計画書はそれぞれ必要か。
既存の介護予防通所介護・通所リハビリテーションサービス計
画書の中に入れてもよいか。
また、サービス計画書の参考様式等は作成しないのか。
A:各加算の計画書の様式は特に問わず、介護予防通所介護・
通所リハビリテーションサービス計画書と一体的に作成する場
合でも、当該加算に係る部分が明確に判断できれば差し支えな
い。
なお、計画書の参考様式については特に示すことは考えていな
いので、厚生労働省のホームページに掲載している「介護予防
に関する事業の実施に向けた具体内容について」(介護予防マ
ニュアル)や「栄養マネジメント加算及び経口移行加算に関す
る事務処理手順例及び様式例の提示について(平成17年9月
7日老老発第0907002号)も参考に各事業所で工夫して、適切な
サービス提供が図られるよう、必要な計画の作成を行われた
い。』
3つめのQ&Aは、介護予防通所介護・通所リハビリテーショ
ンのスタッフにとっては、朗報だったはずです。
新たな書類が必要かと「ドキドキ」していました。
「これだったら、算定できる。」と我が施設のスタッフも喜ん
でいました。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
GWの間の発行は未定です。
可能な限り、発行するつもりにしてますけれど・・・・
仕事も溜まってますので、出勤です。
トホホ・・・・
それでは、また明日!!
See You!!
Vol.78 からQ&Aを3つ。
介護予防通所介護・通所リハビリテーション
【選択的サービス関係 総論】
『Q:選択的サービスについては、月一回利用でも加算対象と
なるのか。
また、月4回の通所利用の中で1回のみ提供した場合には加算
対象となるのか。
A:利用者が月何回利用しているのかにかかわらず、算定要件
を満たしている場合には加算の対象となる。』
『Q:選択的サービスを算定するのに必要な職員は兼務するこ
とは可能か。
A:選択的サービスの算定に際して必要となる職員は、毎日配
置する必要はなく、一連のサービス提供に当たり必要な時間配
置していれば足りるものであって、当該時間以外については、
他の職務と兼務することも可能である。』
『Q:各加算に関する計画書はそれぞれ必要か。
既存の介護予防通所介護・通所リハビリテーションサービス計
画書の中に入れてもよいか。
また、サービス計画書の参考様式等は作成しないのか。
A:各加算の計画書の様式は特に問わず、介護予防通所介護・
通所リハビリテーションサービス計画書と一体的に作成する場
合でも、当該加算に係る部分が明確に判断できれば差し支えな
い。
なお、計画書の参考様式については特に示すことは考えていな
いので、厚生労働省のホームページに掲載している「介護予防
に関する事業の実施に向けた具体内容について」(介護予防マ
ニュアル)や「栄養マネジメント加算及び経口移行加算に関す
る事務処理手順例及び様式例の提示について(平成17年9月
7日老老発第0907002号)も参考に各事業所で工夫して、適切な
サービス提供が図られるよう、必要な計画の作成を行われた
い。』
3つめのQ&Aは、介護予防通所介護・通所リハビリテーショ
ンのスタッフにとっては、朗報だったはずです。
新たな書類が必要かと「ドキドキ」していました。
「これだったら、算定できる。」と我が施設のスタッフも喜ん
でいました。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
GWの間の発行は未定です。
可能な限り、発行するつもりにしてますけれど・・・・
仕事も溜まってますので、出勤です。
トホホ・・・・
それでは、また明日!!
See You!!
2006-04-27
送迎・入浴が単位数に包括されていることについて、323号。
3/22の厚生労働省介護制度改革本部・介護制度INFORMATION
Vol.78 からQ&Aを3つ。
介護予防通所介護・通所リハビリテーション
【基本単位関係】
『Q:送迎・入浴が単位数に包括されているが、送迎や入浴を
行わない場合についても減算はないのか。
A:送迎・入浴については、基本単位の中に算定されているこ
とから、事業所においては、引き続き希望される利用者に対し
て適切に送迎・入浴サービスを提供する必要があると考えてい
る。ただし、利用者の希望がなく送迎・入浴サービスを提供し
なかったからといって減算することは考えていない。』
『Q:介護予防通所介護・通所リハビリテーションの定員超過・
人員欠如の減算については、歴月を通じて人員欠如の場合のみ
を減算とするのか。
A:介護予防通所介護・通所リハビリテーションについては、
月単位の包括報酬としていることから、従来の一日単位での減
算が困難であるため、前月の平均で定員超過・人員欠如があれ
ば、次の月の全利用者について所定単位数を70%を算定する
取扱いとしたところである。なお、この取扱いについては、居
宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションについても同
様としたので留意されたい。』
【アクティビティ実施加算関係】
『Q:計画のための様式は示されるのか。また、アクティビテ
ィ実施加算を算定するための最低回数や最低時間などは示され
るのか。
A:様式や最低回数・時間等を特に示す予定はない。従来と同
様の計画(通所介護計画等)に基づくサービス提供が適切にな
されれば、加算の対象とすることとしている。』
こうやって、Q&Aを1つ1つ読んでいく作業が必要になりま
す。
これはケアマネになった後も同様です。
「えっ〜〜〜。試験に合格すればいいわけではないの〜〜!」
って悲鳴が聞こえそうですが、ついていけなくなった時が、ケ
アマネ引退の時かもしれません。
野球選手やサッカー選手のようにドラマチックではないですけ
ど・・・
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
そろそろ、要支援1・2の方の給付管理票を地域包括支援セン
ターに提出する準備をしなければいけません。
お互い初めてのことなので、どうなることやら。
GWで5/3〜7が休日なので、実質5/2が提出期限になり
ます。
4月中に準備をしていなければ、焦りそうです。
それでは、また明日!!
See You!!
Vol.78 からQ&Aを3つ。
介護予防通所介護・通所リハビリテーション
【基本単位関係】
『Q:送迎・入浴が単位数に包括されているが、送迎や入浴を
行わない場合についても減算はないのか。
A:送迎・入浴については、基本単位の中に算定されているこ
とから、事業所においては、引き続き希望される利用者に対し
て適切に送迎・入浴サービスを提供する必要があると考えてい
る。ただし、利用者の希望がなく送迎・入浴サービスを提供し
なかったからといって減算することは考えていない。』
『Q:介護予防通所介護・通所リハビリテーションの定員超過・
人員欠如の減算については、歴月を通じて人員欠如の場合のみ
を減算とするのか。
A:介護予防通所介護・通所リハビリテーションについては、
月単位の包括報酬としていることから、従来の一日単位での減
算が困難であるため、前月の平均で定員超過・人員欠如があれ
ば、次の月の全利用者について所定単位数を70%を算定する
取扱いとしたところである。なお、この取扱いについては、居
宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションについても同
様としたので留意されたい。』
【アクティビティ実施加算関係】
『Q:計画のための様式は示されるのか。また、アクティビテ
ィ実施加算を算定するための最低回数や最低時間などは示され
るのか。
A:様式や最低回数・時間等を特に示す予定はない。従来と同
様の計画(通所介護計画等)に基づくサービス提供が適切にな
されれば、加算の対象とすることとしている。』
こうやって、Q&Aを1つ1つ読んでいく作業が必要になりま
す。
これはケアマネになった後も同様です。
「えっ〜〜〜。試験に合格すればいいわけではないの〜〜!」
って悲鳴が聞こえそうですが、ついていけなくなった時が、ケ
アマネ引退の時かもしれません。
野球選手やサッカー選手のようにドラマチックではないですけ
ど・・・
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
そろそろ、要支援1・2の方の給付管理票を地域包括支援セン
ターに提出する準備をしなければいけません。
お互い初めてのことなので、どうなることやら。
GWで5/3〜7が休日なので、実質5/2が提出期限になり
ます。
4月中に準備をしていなければ、焦りそうです。
それでは、また明日!!
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2006-04-24
リハビリテーションマネジメントの基本的考え方について、322号。
WAM NET に、「リハビリテーションマネジメント、口腔機能向
上加算及び栄養ケア・マネジメント等に関する様式例」がアッ
プされました。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb01Keij.nsf/dfe753e2ca3bc66349256a15003e67dc/3
799827efe4a63cd49257157003e8584?OpenDocument
資料1−1:リハビリテーションマネジメントの基本的考え方
並びに加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について
(通知)
資料1−2:診療情報提供書
資料1−3:ケアマネジメント連絡用紙
資料1−4:アセスメント上の留意点
資料1−5:リハビリテーション実施計画書
資料1−6:介護保険制度におけるリハビリテーションマネジ
メントのフローチャート
資料2−1:口腔機能向上加算等に関する事務処理手順例及び
様式例の提示について(通知)
資料2−2:口腔機能向上加算等に関する様式例
資料2−3:口腔機能向上サービスのフローチャート及び歯科
衛生士等の居宅療養管理指導のフローチャート
資料3−1:居宅サ-ビスにおける栄養ケア・マネジメント等に
関する事務処理手順例及び様式例の提示について(通知)
資料3−2:栄養スクリーニング
資料3−3:栄養アセスメント
資料3−4:栄養ケア計画
資料3−5:栄養ケア提供経過記録
資料3−6:栄養ケアモニタリング
資料3−7:栄養ケア・マネジメントのフローチャート及び管
理栄養士の居宅療養管理指導における栄養ケア・マネジメント
のフローチャート
です。
通所介護や通所リハビリテーションでの加算に必要な書類です。
word や excel で書いてありますので、ダウンロードして自分
のPCに入れれば記入できます。
お試しください。
口腔ケアや栄養ケアを実施しようとしている通所介護や通所リ
ハビリテーションは、様式が分からなかったので、苦労されて
いたはずです。
これで、大丈夫です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
なんと、サーバーが不安定です。
バックアップが取れていないのです。
弱った。
またまた、修理です。
保険に入っているからいいようなものの、以前は、サーバーが
ダウンすれば、背筋が凍りました。
それでは、また明日!!
See You!!
上加算及び栄養ケア・マネジメント等に関する様式例」がアッ
プされました。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb01Keij.nsf/dfe753e2ca3bc66349256a15003e67dc/3
799827efe4a63cd49257157003e8584?OpenDocument
資料1−1:リハビリテーションマネジメントの基本的考え方
並びに加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について
(通知)
資料1−2:診療情報提供書
資料1−3:ケアマネジメント連絡用紙
資料1−4:アセスメント上の留意点
資料1−5:リハビリテーション実施計画書
資料1−6:介護保険制度におけるリハビリテーションマネジ
メントのフローチャート
資料2−1:口腔機能向上加算等に関する事務処理手順例及び
様式例の提示について(通知)
資料2−2:口腔機能向上加算等に関する様式例
資料2−3:口腔機能向上サービスのフローチャート及び歯科
衛生士等の居宅療養管理指導のフローチャート
資料3−1:居宅サ-ビスにおける栄養ケア・マネジメント等に
関する事務処理手順例及び様式例の提示について(通知)
資料3−2:栄養スクリーニング
資料3−3:栄養アセスメント
資料3−4:栄養ケア計画
資料3−5:栄養ケア提供経過記録
資料3−6:栄養ケアモニタリング
資料3−7:栄養ケア・マネジメントのフローチャート及び管
理栄養士の居宅療養管理指導における栄養ケア・マネジメント
のフローチャート
です。
通所介護や通所リハビリテーションでの加算に必要な書類です。
word や excel で書いてありますので、ダウンロードして自分
のPCに入れれば記入できます。
お試しください。
口腔ケアや栄養ケアを実施しようとしている通所介護や通所リ
ハビリテーションは、様式が分からなかったので、苦労されて
いたはずです。
これで、大丈夫です。
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●編集後記●
なんと、サーバーが不安定です。
バックアップが取れていないのです。
弱った。
またまた、修理です。
保険に入っているからいいようなものの、以前は、サーバーが
ダウンすれば、背筋が凍りました。
それでは、また明日!!
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2006-04-22
短期集中リハビリテーション実施加算について、321号。
3/22の厚生労働省介護制度改革本部・介護制度INFORMATION
Vol.78 からQ&Aを3つ。
訪問リハビリテーション
【短期集中リハビリテーション実施加算関係】
「Q:短期集中リハビリテーション実施加算について、退院(所)
後に認定がなされた場合の起算点はどちらか。逆の場合はどう
か。
A:退院後に認定が行われた場合、認定が起算点となり、逆の
場合は、退院(所)日が起算点である。」
介護予防通所介護・通所リハビリテーション
【サービスの提供方法等関係】
「Q:介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションを、
それぞれ週1回ずつ利用する等同時に利用することは可能か。
A:地域包括支援センターが、利用者のニーズを踏まえ、適切
にマネジメントを行って、計画に位置づけることから、基本的
には、介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションの
いずれか一方が選択されることとなり、両者が同時に提供され
ることは想定していない。」
「Q:これまで急なキャンセルの場合又は連絡がない不在の場
合はキャンセル料を徴収することができたが、月単位の介護報
酬となった後もキャンセル料を徴収することは可能か。
また、キャンセルがあった場合においても、報酬は定額どおり
の算定が行われるのか。
A:キャンセルがあった場合においても、介護報酬上は定額ど
おりの算定がなされることを踏まえると、キャンセル料を設定
することは想定しがたい。」
真ん中の、「介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーシ
ョン」との同時利用の禁止は、ずいぶん衝撃的でした。
この文章を読んだ瞬間に「えっ〜!」といった顔になったケア
マネが私の周りに沢山います。
禁止の理由も「利用者のニーズを踏まえ、適切にマネジメント
を行って、計画に位置づけることから、」という因果関係がは
っきりしないものです。
介護給付の対象者は、「利用者のニーズを踏まえ、適切にマネ
ジメントを行って、計画に位置づけることから、」同時利用が
可能で、予防給付の対象者は、「利用者のニーズを踏まえ、適
切にマネジメントを行って、計画に位置づけることから、」同
時利用ができないという理屈です。
要介護1だった方でデイサービスを週3〜4回利用されている
方は、沢山おられます。
要支援2に認定されるとおおむね週2回の利用となります。
どうしても、週に3〜4回利用したいという利用者には、同時
利用を勧めるつもりにしていました。
そうすれば、週4回まで対応可能です。
その思惑があっさり否定されてしまいました。
「う〜〜〜ん!」
あなたの近くにも頭を抱えているケアマネはいませんか?
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
業務ソフトと伝送ソフトのバージョンアップが終了しました。
4月1日より、石綿(アスベスト)による健康被害の救済に関
する法律による給付とかがソフトに組み込まれました。
「へ〜、そうなんだ」
毎日、新聞を読んでるはずなのに、気づきませんでした。
同じく4月1日より障害者の給付率も変更になっています。
もう、手書きには戻れそうもありません。
それでは、また明日!!
See You!!
Vol.78 からQ&Aを3つ。
訪問リハビリテーション
【短期集中リハビリテーション実施加算関係】
「Q:短期集中リハビリテーション実施加算について、退院(所)
後に認定がなされた場合の起算点はどちらか。逆の場合はどう
か。
A:退院後に認定が行われた場合、認定が起算点となり、逆の
場合は、退院(所)日が起算点である。」
介護予防通所介護・通所リハビリテーション
【サービスの提供方法等関係】
「Q:介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションを、
それぞれ週1回ずつ利用する等同時に利用することは可能か。
A:地域包括支援センターが、利用者のニーズを踏まえ、適切
にマネジメントを行って、計画に位置づけることから、基本的
には、介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションの
いずれか一方が選択されることとなり、両者が同時に提供され
ることは想定していない。」
「Q:これまで急なキャンセルの場合又は連絡がない不在の場
合はキャンセル料を徴収することができたが、月単位の介護報
酬となった後もキャンセル料を徴収することは可能か。
また、キャンセルがあった場合においても、報酬は定額どおり
の算定が行われるのか。
A:キャンセルがあった場合においても、介護報酬上は定額ど
おりの算定がなされることを踏まえると、キャンセル料を設定
することは想定しがたい。」
真ん中の、「介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーシ
ョン」との同時利用の禁止は、ずいぶん衝撃的でした。
この文章を読んだ瞬間に「えっ〜!」といった顔になったケア
マネが私の周りに沢山います。
禁止の理由も「利用者のニーズを踏まえ、適切にマネジメント
を行って、計画に位置づけることから、」という因果関係がは
っきりしないものです。
介護給付の対象者は、「利用者のニーズを踏まえ、適切にマネ
ジメントを行って、計画に位置づけることから、」同時利用が
可能で、予防給付の対象者は、「利用者のニーズを踏まえ、適
切にマネジメントを行って、計画に位置づけることから、」同
時利用ができないという理屈です。
要介護1だった方でデイサービスを週3〜4回利用されている
方は、沢山おられます。
要支援2に認定されるとおおむね週2回の利用となります。
どうしても、週に3〜4回利用したいという利用者には、同時
利用を勧めるつもりにしていました。
そうすれば、週4回まで対応可能です。
その思惑があっさり否定されてしまいました。
「う〜〜〜ん!」
あなたの近くにも頭を抱えているケアマネはいませんか?
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
業務ソフトと伝送ソフトのバージョンアップが終了しました。
4月1日より、石綿(アスベスト)による健康被害の救済に関
する法律による給付とかがソフトに組み込まれました。
「へ〜、そうなんだ」
毎日、新聞を読んでるはずなのに、気づきませんでした。
同じく4月1日より障害者の給付率も変更になっています。
もう、手書きには戻れそうもありません。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-04-21
月の途中で、利用者が死亡し、又は施設に入所した場合について、320号。
ケアプラン作成料(居宅介護支援費もしくは、介護予防支援費)
について今日も書きます。
少し古いですが、以前の解釈通知から3つのQ&Aです。
「Q:月の途中で、利用者が死亡し、又は施設に入所した場合、
居宅介護支援費を請求できるか?
A:死亡、入所の時点で居宅介護支援を行っており、かつ当該
月分の給付管理票を国保連合会に提出している事業者は居宅介
護支援費を請求できる。」
「Q:月の途中で、事業者の変更がある場合の居宅介護支援費
請求者は?
A:利用者に対し月末時点で居宅介護支援を行い給付管理票を
国保連合会に提出する事業者について居宅介護支援費を算定す
る。
よって、月の途中で変更があった場合は、変更後の事業者につ
いてのみ居宅介護支援費を算定する(ただし、月の途中で他の
市町村に転出する場合を除く)。」
「Q:月の途中で、事業者の変更がある場合の居宅介護支援費
請求者は?
A:利用者に対し月末時点で居宅介護支援を行い給付管理票を
国保連合会に提出する事業者について居宅介護支援費を算定す
る。
よって、月の途中で変更があった場合は、変更後の事業者につ
いてのみ居宅介護支援費を算定する
(ただし、月の途中で他の市町村に転出する場合を除く)。」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
解説が不要ですね。
調子にのって、明日は、今年3月22日に出た介護制度改革
INFORMATION Vol.78の中のQ&Aを解説し
ます。
業務ソフトのバージョンアップが必要です。
先月末に新しいサービスコードに入れ替える必要があり、バー
ジョンアップしたばかりなんですけど・・・・
今度は、今年4月から追加になった各種サービスでの加算を算
定可能にする必要があります。
またまた出費がかさみます。
トホホ〜〜〜〜
それでは、また明日!!
See You!!
について今日も書きます。
少し古いですが、以前の解釈通知から3つのQ&Aです。
「Q:月の途中で、利用者が死亡し、又は施設に入所した場合、
居宅介護支援費を請求できるか?
A:死亡、入所の時点で居宅介護支援を行っており、かつ当該
月分の給付管理票を国保連合会に提出している事業者は居宅介
護支援費を請求できる。」
「Q:月の途中で、事業者の変更がある場合の居宅介護支援費
請求者は?
A:利用者に対し月末時点で居宅介護支援を行い給付管理票を
国保連合会に提出する事業者について居宅介護支援費を算定す
る。
よって、月の途中で変更があった場合は、変更後の事業者につ
いてのみ居宅介護支援費を算定する(ただし、月の途中で他の
市町村に転出する場合を除く)。」
「Q:月の途中で、事業者の変更がある場合の居宅介護支援費
請求者は?
A:利用者に対し月末時点で居宅介護支援を行い給付管理票を
国保連合会に提出する事業者について居宅介護支援費を算定す
る。
よって、月の途中で変更があった場合は、変更後の事業者につ
いてのみ居宅介護支援費を算定する
(ただし、月の途中で他の市町村に転出する場合を除く)。」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
解説が不要ですね。
調子にのって、明日は、今年3月22日に出た介護制度改革
INFORMATION Vol.78の中のQ&Aを解説し
ます。
業務ソフトのバージョンアップが必要です。
先月末に新しいサービスコードに入れ替える必要があり、バー
ジョンアップしたばかりなんですけど・・・・
今度は、今年4月から追加になった各種サービスでの加算を算
定可能にする必要があります。
またまた出費がかさみます。
トホホ〜〜〜〜
それでは、また明日!!
See You!!
2006-04-20
ケアプラン作成料(居宅介護支援費もしくは、介護予防支援費)について、319号。
ケアプラン作成料(居宅介護支援費もしくは、介護予防支援費)
について今日と明日も書きます。
もし、この件、ケアプラン作成料や給付管理票についての質問
があれば、今日、明日中にお願いします。
もう、この件は、試験前の総復習までしないつもりです。
(別に、脅かしているんではないんです・・・)
少し古いですが、以前の解釈通知から3つのQ&Aです。
「Q:要介護認定申請と同時に暫定ケアプランの作成を行い、
利用者がサービスを利用して利用実績を介護支援専門員が管理
していたが、月末までに認定結果がでなかった場合、居宅介護
支援費の請求はできるか?」
「A:認定結果が判明した後、翌々月に暫定ケアプランを確定
させたうえで請求する。
ただし、翌月の請求日までに認定結果が判明すれば請求でき
る。」
「Q:ケアプラン上は、訪問通所サービスが予定されていたが、
利用者の都合によりキャンセルが続き、結果的に当該月のサー
ビスの利用実績がなかった。
これについてケアプランの変更を行っていない場合、居宅介護
支援費を請求できるか?」
「A:この場合、居宅介護支援費は算定できない。」
「Q:数か月に1〜2度短期入所のみを利用する場合、給付管
理票の作成されない月があるが、その場合、居宅介護支援費の
請求は?」
「A:サービス利用票が作成されない月及びサービス利用票を
作成した月においても利用実績のない月については、居宅介護
支援事業所は給付管理票が作成できず、この場合居宅介護支援
費の請求はできない。」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
解釈通知を転載してて思いました。
「これって、結構、分かり易いかも」
へたな解説をするより、解釈通知を載せたほうが、理解が進み
そうです。
しばらく、解釈通知を転載します。
自分の解説よりも行政資料のほうが理解しやすいとは、少し複
雑な気分ですが・・・・・
あまり書かなくていいので、簡単なんですけど・・・・
それでは、また明日!!
See You!!
について今日と明日も書きます。
もし、この件、ケアプラン作成料や給付管理票についての質問
があれば、今日、明日中にお願いします。
もう、この件は、試験前の総復習までしないつもりです。
(別に、脅かしているんではないんです・・・)
少し古いですが、以前の解釈通知から3つのQ&Aです。
「Q:要介護認定申請と同時に暫定ケアプランの作成を行い、
利用者がサービスを利用して利用実績を介護支援専門員が管理
していたが、月末までに認定結果がでなかった場合、居宅介護
支援費の請求はできるか?」
「A:認定結果が判明した後、翌々月に暫定ケアプランを確定
させたうえで請求する。
ただし、翌月の請求日までに認定結果が判明すれば請求でき
る。」
「Q:ケアプラン上は、訪問通所サービスが予定されていたが、
利用者の都合によりキャンセルが続き、結果的に当該月のサー
ビスの利用実績がなかった。
これについてケアプランの変更を行っていない場合、居宅介護
支援費を請求できるか?」
「A:この場合、居宅介護支援費は算定できない。」
「Q:数か月に1〜2度短期入所のみを利用する場合、給付管
理票の作成されない月があるが、その場合、居宅介護支援費の
請求は?」
「A:サービス利用票が作成されない月及びサービス利用票を
作成した月においても利用実績のない月については、居宅介護
支援事業所は給付管理票が作成できず、この場合居宅介護支援
費の請求はできない。」
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●編集後記●
解釈通知を転載してて思いました。
「これって、結構、分かり易いかも」
へたな解説をするより、解釈通知を載せたほうが、理解が進み
そうです。
しばらく、解釈通知を転載します。
自分の解説よりも行政資料のほうが理解しやすいとは、少し複
雑な気分ですが・・・・・
あまり書かなくていいので、簡単なんですけど・・・・
それでは、また明日!!
See You!!
2006-04-19
通所リハビリの短期集中リハビリについて、318号。
ケアプラン作成料(居宅介護支援費もしくは、介護予防支援費)
については、あと数日書くつもりにしています。
4月中に、ケアプラン作成料(居宅介護支援費もしくは、介護
予防支援費)のことを完璧にマスターしましょう。
受験生はもちろんのこと、経験の浅いケマネネや給付管理をし
ていないケアマネ(事業所の経理が給付管理をしていてケアマ
ネがしていない事業所は結構あります。)は、知らないことが
多いはずです。
正直に言えば、私もケアマネになって1年くらいは、給付管理
を行っていなかったので、分からないままでした。
それはともかく、お便りを紹介します。
『現役のケアマネですが、試験に合格し仕事をしたのはいいの
ですが、改正に次ぐ改正で頭の中がいっぱいいっぱいです。
ここで質問なのですが、通所リハビリの短期集中リハビリにつ
いてですが、入院にも色々な原因があり期間もばらばらですが、
この原因により加算についても算定できるか判断していくと思
いますが、今回の改正の短期集中とはあくまでも短期で、入院
はないがリハビリは必要な、これまでのようなリハ加算2のよ
うな方に関しては、今後はリハマネ加算でしか対応が出来ない
のでしょうか、すっきりとした答えがなく困っています。
ちなみに事業所さんによっては、現在の短期集中3は、これま
でのリハ加算2と同じく特に入院がなくても、アセスメント上
認めることが出来れば算定出来るということで、理解している
ようですがどちらが正しいのでしょうか。
いい解釈があれば教えてください。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
私の返答です。
『「ケアマネになろうよ」のPIPPINです。
おっしゃる通り解釈通知がでていませんので、なんとも言いよ
うがないです。
「事業所さんによっては、現在の短期集中3は、これまでのリ
ハ加算2と同じく特に入院がなくても、アセスメント上認める
ことが出来れば算定出来るということで」
は、個人的には、ちょっと苦しいと思います。
通所介護、通所ケアの「解釈通知」は、3月22日に1回のみ
出ただけです。
これ以外の情報は、私もまったく持っていません。
以下の4問のQ&Aのみです。
しかも、すべて、リハビリテーションマネジメント加算のみで
す。
「短期集中リハビリ」に関しては、まったくありません。
5月10日が、4月分の請求の締め切りになります。
それまでには、請求関係で膨大な解釈通知が出るとにらんでい
るのでいるのですが・・・・
出してもらわないと困るんです。
出ましたら、すぐお伝えします。
【リハビリテーションマネジメント加算関係】
『(問53)リハビリテーション実施計画書の様式は示されるの
か。
(答) 「リハビリテーション実施計画書」については、新しい
様式等について別途通知する予定である。
(問54)リハビリテーションマネジメント加算を算定するに
当たっては、理学療法士等の配置は1単位に対して常勤換算方
法で0.2以上の人員基準を満たしていれば問題ないか。
(答) リハビリテーションマネジメントについては、体制より
もプロセスを重視する観点から加算を創設したものであり、体
制は現行のままでも要件にあるプロセスを適切に踏んでいれば、
算定可能である。
(問55)リハビリテーションマネジメント加算について、原
則として利用者全員に対して実施することが必要とされている
が、実施しない人がいても良いのか。
(答) 利用者の同意が得られない場合には算定できないが、原
則として、全ての利用者について計画を作成してその同意を得
るよう努めることが望ましい。
(問56)利用者ごとのリハビリテーション計画を作成したが、
集団で実施するリハビリテーションで十分なため、1対1で実施
するリハビリテーションを実施しなかった場合、リハビリテー
ションマネジメント加算は算定することが可能か。
(答) リハビリテーションマネジメント加算の対象としている
リハビリテーションは、リハビリテーション実施計画に基づき
利用者ごとの1対1のリハビリテーションによることが前提で
あり、集団リハビリテーションのみでは算定することはできな
い。なお、1対1のリハビリテーションの提供を必須とするが、
加えて集団リハビリテーションの提供を行うことを妨げるもの
ではない。』
上の解釈通知は、
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/2C90D58D9BC514C
E4925713B0039A67E?OpenDocument
です。
解釈通知については、後日詳しくお伝えします。
それでは、また明日!!
See You!!
については、あと数日書くつもりにしています。
4月中に、ケアプラン作成料(居宅介護支援費もしくは、介護
予防支援費)のことを完璧にマスターしましょう。
受験生はもちろんのこと、経験の浅いケマネネや給付管理をし
ていないケアマネ(事業所の経理が給付管理をしていてケアマ
ネがしていない事業所は結構あります。)は、知らないことが
多いはずです。
正直に言えば、私もケアマネになって1年くらいは、給付管理
を行っていなかったので、分からないままでした。
それはともかく、お便りを紹介します。
『現役のケアマネですが、試験に合格し仕事をしたのはいいの
ですが、改正に次ぐ改正で頭の中がいっぱいいっぱいです。
ここで質問なのですが、通所リハビリの短期集中リハビリにつ
いてですが、入院にも色々な原因があり期間もばらばらですが、
この原因により加算についても算定できるか判断していくと思
いますが、今回の改正の短期集中とはあくまでも短期で、入院
はないがリハビリは必要な、これまでのようなリハ加算2のよ
うな方に関しては、今後はリハマネ加算でしか対応が出来ない
のでしょうか、すっきりとした答えがなく困っています。
ちなみに事業所さんによっては、現在の短期集中3は、これま
でのリハ加算2と同じく特に入院がなくても、アセスメント上
認めることが出来れば算定出来るということで、理解している
ようですがどちらが正しいのでしょうか。
いい解釈があれば教えてください。』
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●編集後記●
私の返答です。
『「ケアマネになろうよ」のPIPPINです。
おっしゃる通り解釈通知がでていませんので、なんとも言いよ
うがないです。
「事業所さんによっては、現在の短期集中3は、これまでのリ
ハ加算2と同じく特に入院がなくても、アセスメント上認める
ことが出来れば算定出来るということで」
は、個人的には、ちょっと苦しいと思います。
通所介護、通所ケアの「解釈通知」は、3月22日に1回のみ
出ただけです。
これ以外の情報は、私もまったく持っていません。
以下の4問のQ&Aのみです。
しかも、すべて、リハビリテーションマネジメント加算のみで
す。
「短期集中リハビリ」に関しては、まったくありません。
5月10日が、4月分の請求の締め切りになります。
それまでには、請求関係で膨大な解釈通知が出るとにらんでい
るのでいるのですが・・・・
出してもらわないと困るんです。
出ましたら、すぐお伝えします。
【リハビリテーションマネジメント加算関係】
『(問53)リハビリテーション実施計画書の様式は示されるの
か。
(答) 「リハビリテーション実施計画書」については、新しい
様式等について別途通知する予定である。
(問54)リハビリテーションマネジメント加算を算定するに
当たっては、理学療法士等の配置は1単位に対して常勤換算方
法で0.2以上の人員基準を満たしていれば問題ないか。
(答) リハビリテーションマネジメントについては、体制より
もプロセスを重視する観点から加算を創設したものであり、体
制は現行のままでも要件にあるプロセスを適切に踏んでいれば、
算定可能である。
(問55)リハビリテーションマネジメント加算について、原
則として利用者全員に対して実施することが必要とされている
が、実施しない人がいても良いのか。
(答) 利用者の同意が得られない場合には算定できないが、原
則として、全ての利用者について計画を作成してその同意を得
るよう努めることが望ましい。
(問56)利用者ごとのリハビリテーション計画を作成したが、
集団で実施するリハビリテーションで十分なため、1対1で実施
するリハビリテーションを実施しなかった場合、リハビリテー
ションマネジメント加算は算定することが可能か。
(答) リハビリテーションマネジメント加算の対象としている
リハビリテーションは、リハビリテーション実施計画に基づき
利用者ごとの1対1のリハビリテーションによることが前提で
あり、集団リハビリテーションのみでは算定することはできな
い。なお、1対1のリハビリテーションの提供を必須とするが、
加えて集団リハビリテーションの提供を行うことを妨げるもの
ではない。』
上の解釈通知は、
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/2C90D58D9BC514C
E4925713B0039A67E?OpenDocument
です。
解釈通知については、後日詳しくお伝えします。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-04-18
給付管理票が作成できるか?そうでないかについて、317号。
「月半ばで、ケアプラン作成事業所がA事業所からB事業所に
変わった場合のケアプラン作成料は、どちらが受け取るのか?」
とか「プランを作成したものの、急に体調不良で入院してしま
って、サービス利用がなかった方のケアプラン作成料は、受け
取れないのか?」等の問題は、現任のケアマネは、あっさり皮
膚感覚で理解していると思います。
『給付管理票が作成できるか?そうでないかがポイントです。』
受験生の理解は、それで充分です。
ですから、同じ市町村でケアマネをA事業所からB事業所に変
えた方の給付管理票は、B事業所のケアマネが作りますから、
ケアプラン作成料は、B事業所のケアマネが受け取ります。
C市にいてD事業所のケアマネにケアプラン作成を依頼されて
いた方が、月半ばにE市に引越をして(住民票を動かして)F
事業所のケアマネにケアプラン作成を依頼された場合は、D事
業所のケアマネがC市に給付管理票を提出し、(実際には市町
村から依頼を受けた国保連ですが、)F事業所のケアマネがE
市に給付管理票を提出します。
ですから、この場合は、D・F事業所のケアマネともケアプラ
ン作成料を受け取れます。
「介護制度改革 INFOMMATION」Vol.80に、こ
んなQ&Aがあります。
「Q:インフォーマルサービスのみの介護予防サービス計画書
について、介護予防支援費を算定することは可能か?」
答は、見なくても分かると思いますが、一応載せておきます。
「A:介護予防給付の利用実績のない場合は、給付管理票を作
成できないため、介護予防支援費を算定することはできない。」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
情報です。
WAM NETに「平成18年4月の介護保険制度改正に対応
した介護給付費請求書等の様式について」がアップされました。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb01Keij.nsf/dfe753e2ca3bc66349256a15003e67dc/0
e9b8b5c5cae60fe492570b2002b45ee?OpenDocument
です。
すべてを見る必要はありませんが、下から2番目の「様式第処黶F給付管理票」は見て下さい。
上のことが、イメージできると思います。
インフォーマルサービスを書く欄がないのです。
この4月から、作成区分が
1、居宅介護支援事業者作成
2、被保険者自己作成
3、介護予防支援事業者作成
の3つになりました。
また、担当介護支援専門員番号を記入するようになりました。
例の8桁の番号です。
名義貸しに対する対策です。
それでは、また明日!!
See You!!
変わった場合のケアプラン作成料は、どちらが受け取るのか?」
とか「プランを作成したものの、急に体調不良で入院してしま
って、サービス利用がなかった方のケアプラン作成料は、受け
取れないのか?」等の問題は、現任のケアマネは、あっさり皮
膚感覚で理解していると思います。
『給付管理票が作成できるか?そうでないかがポイントです。』
受験生の理解は、それで充分です。
ですから、同じ市町村でケアマネをA事業所からB事業所に変
えた方の給付管理票は、B事業所のケアマネが作りますから、
ケアプラン作成料は、B事業所のケアマネが受け取ります。
C市にいてD事業所のケアマネにケアプラン作成を依頼されて
いた方が、月半ばにE市に引越をして(住民票を動かして)F
事業所のケアマネにケアプラン作成を依頼された場合は、D事
業所のケアマネがC市に給付管理票を提出し、(実際には市町
村から依頼を受けた国保連ですが、)F事業所のケアマネがE
市に給付管理票を提出します。
ですから、この場合は、D・F事業所のケアマネともケアプラ
ン作成料を受け取れます。
「介護制度改革 INFOMMATION」Vol.80に、こ
んなQ&Aがあります。
「Q:インフォーマルサービスのみの介護予防サービス計画書
について、介護予防支援費を算定することは可能か?」
答は、見なくても分かると思いますが、一応載せておきます。
「A:介護予防給付の利用実績のない場合は、給付管理票を作
成できないため、介護予防支援費を算定することはできない。」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
情報です。
WAM NETに「平成18年4月の介護保険制度改正に対応
した介護給付費請求書等の様式について」がアップされました。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb01Keij.nsf/dfe753e2ca3bc66349256a15003e67dc/0
e9b8b5c5cae60fe492570b2002b45ee?OpenDocument
です。
すべてを見る必要はありませんが、下から2番目の「様式第処黶F給付管理票」は見て下さい。
上のことが、イメージできると思います。
インフォーマルサービスを書く欄がないのです。
この4月から、作成区分が
1、居宅介護支援事業者作成
2、被保険者自己作成
3、介護予防支援事業者作成
の3つになりました。
また、担当介護支援専門員番号を記入するようになりました。
例の8桁の番号です。
名義貸しに対する対策です。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-04-17
特殊寝台(Bed)や車椅子の貸与について、316号。
ケアプランの作成料に関する記事の途中ですが、お便りを
紹介させて下さい。
『いつも貴重な情報・意見をありがとうございます。
4月に入り、介護保険法も変わり、非常に納得のいかない
ことがあります。
それは、特殊寝台(Bed)や車椅子の貸与についてです。
要支援1・2及び要介護1の方は、今回の改正より原則と
して特殊寝台(Bed)や車椅子の貸与は認められなくなり
ます。
例外として要介護1の方は、寝返りや起き上がりが手すり
等につかまってもできなければ特殊寝台(Bed)の貸与が
認められ、立ち上がりが何かにつかまっても出来なければ
車椅子の貸与を認めるとあります。
この例外の規定に納得できません。
本来、Bedは畳や床から立ち上がったり起き上がったりす
ることが困難な人に必要な代物だと思います。
また車椅子は、歩行が困難な人に必要な代物と考えるのが
普通ではないでしょうか?
今回の介護保険法の解釈では、膝や腰に痛みがあり、膝や
腰への負荷はかえって症状を悪化し予防的観点からは逆
行する人でも手すりにつかまって寝返りや起き上がりが
できればBedを取り上げられてしまいます。
また、Bedから何かにつかまって立ち上がりができれば歩
けなくても車椅子が取り上げられてしまいます。
結局、自費で購入するか、無理して家族が介護するか、寝
たきりにするか、いずれにしても生活自立支援、介護予防
の理念から大きく離れていると思います。
しかも要介護1と認定される方の大半はこの様な問題を
抱えています。』
おっしゃる通りです。
3/27のインフォメーションVol.80 が出るまでは「要
支援1・2の人でもあっても、ケアマネが本人や福祉用具
専門相談員とケアカンファレンスを実施して、本当にその
方が自立した生活をおくる上で、必要と認めされるならば、
レンタルは継続出来る」っていう認識でした。
「国」は、そこまでやるか?って驚いてるケアマネが
ほとんどだろうと思います。
要支援1・2の方の通所介護と通所リハとの両方の利用の件やら、
特定事業所集中減算の件やら・・・・・・
どうするつもりなんでしょう?
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
ただいま、ライブドア版と楽天版のバックナンバーを
移植しています。
http://kaigoshien.blogspot.com/
4/16、夕現在、1〜12号と247〜315号を移し終えまし
した。
4月中に、13〜30号と210〜246号を移籍したいと思い
ます。
それでは、また明日!!
See You!!
紹介させて下さい。
『いつも貴重な情報・意見をありがとうございます。
4月に入り、介護保険法も変わり、非常に納得のいかない
ことがあります。
それは、特殊寝台(Bed)や車椅子の貸与についてです。
要支援1・2及び要介護1の方は、今回の改正より原則と
して特殊寝台(Bed)や車椅子の貸与は認められなくなり
ます。
例外として要介護1の方は、寝返りや起き上がりが手すり
等につかまってもできなければ特殊寝台(Bed)の貸与が
認められ、立ち上がりが何かにつかまっても出来なければ
車椅子の貸与を認めるとあります。
この例外の規定に納得できません。
本来、Bedは畳や床から立ち上がったり起き上がったりす
ることが困難な人に必要な代物だと思います。
また車椅子は、歩行が困難な人に必要な代物と考えるのが
普通ではないでしょうか?
今回の介護保険法の解釈では、膝や腰に痛みがあり、膝や
腰への負荷はかえって症状を悪化し予防的観点からは逆
行する人でも手すりにつかまって寝返りや起き上がりが
できればBedを取り上げられてしまいます。
また、Bedから何かにつかまって立ち上がりができれば歩
けなくても車椅子が取り上げられてしまいます。
結局、自費で購入するか、無理して家族が介護するか、寝
たきりにするか、いずれにしても生活自立支援、介護予防
の理念から大きく離れていると思います。
しかも要介護1と認定される方の大半はこの様な問題を
抱えています。』
おっしゃる通りです。
3/27のインフォメーションVol.80 が出るまでは「要
支援1・2の人でもあっても、ケアマネが本人や福祉用具
専門相談員とケアカンファレンスを実施して、本当にその
方が自立した生活をおくる上で、必要と認めされるならば、
レンタルは継続出来る」っていう認識でした。
「国」は、そこまでやるか?って驚いてるケアマネが
ほとんどだろうと思います。
要支援1・2の方の通所介護と通所リハとの両方の利用の件やら、
特定事業所集中減算の件やら・・・・・・
どうするつもりなんでしょう?
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
ただいま、ライブドア版と楽天版のバックナンバーを
移植しています。
http://kaigoshien.blogspot.com/
4/16、夕現在、1〜12号と247〜315号を移し終えまし
した。
4月中に、13〜30号と210〜246号を移籍したいと思い
ます。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-04-16
介護予防サービス利用の際について、315号。
ケアマネの常識としては、「ケアプランは、ケアマネがつくる
もの」っていうのがありますが、ケアプランは本人もしくは、
家族でも作成可能です。
ケアプランの作成料は、利用者負担ではないので、「ケアマネ
さんに作ってもらおう」っていう方が大半ですが、自身や家族
で作られる方もおられます。
では、要支援1・2の方もセルフケアプランは可能でしょうか?
結論から先に言えば、「可能です。」
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)の文章は、『』で括っています。
『介護予防サービス利用の際はもとより、居宅サービスの利用
に際しても、利用者が自らケアプランを作成しようとしている
場合には、市町村においては、例えば、地域包括支援センター
において利用者に対する必要な相談・援助を行うなど利用者に
対する支援について配慮願いたい。』
この場合も、介護給付のセルフケアプランと同様に、保険者で
ある市町村が、居宅介護サービス費を利用者に代わって事業者
に支給します。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
ケアプラン作成料のことを明日も解説します。
ケアプラン作成料を受け取るには、どうすればいいのでしょう
か?
月半ばで、ケアマネを変更した利用者のケアプラン作成料は、
誰が受け取るのでしょう?
明日に期待してください。
それでは、また明日!!
See You!!
もの」っていうのがありますが、ケアプランは本人もしくは、
家族でも作成可能です。
ケアプランの作成料は、利用者負担ではないので、「ケアマネ
さんに作ってもらおう」っていう方が大半ですが、自身や家族
で作られる方もおられます。
では、要支援1・2の方もセルフケアプランは可能でしょうか?
結論から先に言えば、「可能です。」
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)の文章は、『』で括っています。
『介護予防サービス利用の際はもとより、居宅サービスの利用
に際しても、利用者が自らケアプランを作成しようとしている
場合には、市町村においては、例えば、地域包括支援センター
において利用者に対する必要な相談・援助を行うなど利用者に
対する支援について配慮願いたい。』
この場合も、介護給付のセルフケアプランと同様に、保険者で
ある市町村が、居宅介護サービス費を利用者に代わって事業者
に支給します。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
ケアプラン作成料のことを明日も解説します。
ケアプラン作成料を受け取るには、どうすればいいのでしょう
か?
月半ばで、ケアマネを変更した利用者のケアプラン作成料は、
誰が受け取るのでしょう?
明日に期待してください。
それでは、また明日!!
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2006-04-15
主任介護支援専門員について、314号。
以前、地域包括支援センターを解説した際に、「主任介護支援
専門員」のことをお伝えしました。
詳しくは、ここで述べられています。
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)の文章は、『』で括っています。
主任介護支援専門員の養成について
『平成18年度より、介護支援専門員のキヤリアアップの一環
として主任介護支援専門員を位置付け、地域包括支援センター
への配置を義務づけるとともに、主任介護支援専門員が管理者
であること等の要件の1つとする報酬上の加算(特定事業所加
算)を創設することとしている。
主任介護支援専門員は、一定の実務経験を有する者が新たに
創設される「主任介護支援専門員研修」を修了することを要件と
している。
この一定の実務経験は、「介護支援専門員としての業務に常勤
で60ケ月以上であって、専従又は居宅介護支援事業所の管理
者と兼務している介護支援専門員」を想定している(本要件を
満たした上で、都道府県の実情に応じて、さらに適切な者を受
講対象として選定することも可能となるよう現在検討している
ところである)。』
60ヶ月とは、ずいぶんと長い経験を求めてきています。
私自身も5年の経験はありません。
『ただし、地域包括支援センターに主任介護支援専門員の経過
措置として平成18年4月より配置される者については、この
実務経験の要件を満たしていなくても、主任介護支援専門員研
修を受講できることとする予定である。』
『各都道府県においては、主任介護支援専門員の養成にご配意
をお願いするとともに、特に地域包括支援センターに配属され
る者から優先的に主任介護支援専門員研修を受講できるよう特
にご配意願いたい。』
「地域包括支援センターに配属される」ケアマネは結構いるで
しょうから、私が受講できるのは、ずいぶんと先になるはずで
す。
別にスネているわけではありませんけど・・・・・
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
4/13配信の312号は、ずいぶんと激しいマスコミ批判と
取れる内容でした。
バックナンバーで訂正しました。
まあ、いろいろと事情のあるのでしょうし・・・・
高圧的になるのは、大人げないと自分でも感じてしまいました。
それでは、また明日!!
See You!!
専門員」のことをお伝えしました。
詳しくは、ここで述べられています。
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)の文章は、『』で括っています。
主任介護支援専門員の養成について
『平成18年度より、介護支援専門員のキヤリアアップの一環
として主任介護支援専門員を位置付け、地域包括支援センター
への配置を義務づけるとともに、主任介護支援専門員が管理者
であること等の要件の1つとする報酬上の加算(特定事業所加
算)を創設することとしている。
主任介護支援専門員は、一定の実務経験を有する者が新たに
創設される「主任介護支援専門員研修」を修了することを要件と
している。
この一定の実務経験は、「介護支援専門員としての業務に常勤
で60ケ月以上であって、専従又は居宅介護支援事業所の管理
者と兼務している介護支援専門員」を想定している(本要件を
満たした上で、都道府県の実情に応じて、さらに適切な者を受
講対象として選定することも可能となるよう現在検討している
ところである)。』
60ヶ月とは、ずいぶんと長い経験を求めてきています。
私自身も5年の経験はありません。
『ただし、地域包括支援センターに主任介護支援専門員の経過
措置として平成18年4月より配置される者については、この
実務経験の要件を満たしていなくても、主任介護支援専門員研
修を受講できることとする予定である。』
『各都道府県においては、主任介護支援専門員の養成にご配意
をお願いするとともに、特に地域包括支援センターに配属され
る者から優先的に主任介護支援専門員研修を受講できるよう特
にご配意願いたい。』
「地域包括支援センターに配属される」ケアマネは結構いるで
しょうから、私が受講できるのは、ずいぶんと先になるはずで
す。
別にスネているわけではありませんけど・・・・・
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●編集後記●
4/13配信の312号は、ずいぶんと激しいマスコミ批判と
取れる内容でした。
バックナンバーで訂正しました。
まあ、いろいろと事情のあるのでしょうし・・・・
高圧的になるのは、大人げないと自分でも感じてしまいました。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-04-14
介護支援専門員に対する研修体系について、313号。
介護支援専門員に対する研修体系が変わります。
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)の文章は、『』で括っています。
介護支援専門員の質の向上
介護支援専門員の研修体系の見直し
『介護支援専門員の資質向上については、各都道府県における
介護支援専門員の適切な養成(実務研修の実施)及び現に介護
支援専門員として活動している者に対する+分な研修の機会を
確保(現任研修の実施)することが求められる。』
『この度の制度改正に伴い、実務研修の充実や更新時研修、実
務研修修了後一定期間実務に就かなかった者に対する研修、地
域包括支援センター等に配置される主任介護支援専門員の養成
研修の創設等介護支援専門員の研修体系を見直すこととして』いる。
具体的には、
1、介護支援専門員実務研修を修了し、実際に実務に就いた後
6ヶ月〜1年程度の者を対象として、ケアマネジメントのプロ
セスを振り返ることを主な内容とした「実務従事者基礎研修」
を創設し、原則として対象者全員が受講すること
2、現行の現任研修基礎研修課程を見直し、実務に就いた後6
ヶ月以降の者を対象とした「専門研修課程1」を創設すること
3、現行の現任研修専門研修課程を見直し、実務に就いた後3
年以上の者を対象とした「専門研修課程2」を創設すること
4、主任介護支援専門員となる者を対象として、介護支援専門
員に対する支援の方法等を内容とした「主任介護支援専門員研
修」を創設すること
5、実務に従事している者の更新研修については、初めての更
新の際の更新研修は、専門研修課程1及び専門研修課程2を受
講することとし、2回目以降の更新の際の更新研修は、専門研
修課程2を受講すること(5年間の問にこれらの研修を受講し
ていれば、更新時の研修については免除する予定)
6、法第69条の2第1項の登録を受けてから5年以上経過し
た者が介護支援専門員証の交付を申請する際に受講すべき研修
及び介護支援専門員証の有効期間の5年間に全く実務に従事し
ていない者の更新研修の内容は、実務研修と同様の内容とする
こと
等を位置付ける予定である。』
専門研修課程1・2は、原文ではギリシャ数字です。
(機種依存文字なので、表示できないため打ち変えました。)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
明日は、今日の続きで、「主任介護支援専門員(主任ケアマネ)
のことについて掘り下げていきます。
それでは、また明日!!
See You!!
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)の文章は、『』で括っています。
介護支援専門員の質の向上
介護支援専門員の研修体系の見直し
『介護支援専門員の資質向上については、各都道府県における
介護支援専門員の適切な養成(実務研修の実施)及び現に介護
支援専門員として活動している者に対する+分な研修の機会を
確保(現任研修の実施)することが求められる。』
『この度の制度改正に伴い、実務研修の充実や更新時研修、実
務研修修了後一定期間実務に就かなかった者に対する研修、地
域包括支援センター等に配置される主任介護支援専門員の養成
研修の創設等介護支援専門員の研修体系を見直すこととして』いる。
具体的には、
1、介護支援専門員実務研修を修了し、実際に実務に就いた後
6ヶ月〜1年程度の者を対象として、ケアマネジメントのプロ
セスを振り返ることを主な内容とした「実務従事者基礎研修」
を創設し、原則として対象者全員が受講すること
2、現行の現任研修基礎研修課程を見直し、実務に就いた後6
ヶ月以降の者を対象とした「専門研修課程1」を創設すること
3、現行の現任研修専門研修課程を見直し、実務に就いた後3
年以上の者を対象とした「専門研修課程2」を創設すること
4、主任介護支援専門員となる者を対象として、介護支援専門
員に対する支援の方法等を内容とした「主任介護支援専門員研
修」を創設すること
5、実務に従事している者の更新研修については、初めての更
新の際の更新研修は、専門研修課程1及び専門研修課程2を受
講することとし、2回目以降の更新の際の更新研修は、専門研
修課程2を受講すること(5年間の問にこれらの研修を受講し
ていれば、更新時の研修については免除する予定)
6、法第69条の2第1項の登録を受けてから5年以上経過し
た者が介護支援専門員証の交付を申請する際に受講すべき研修
及び介護支援専門員証の有効期間の5年間に全く実務に従事し
ていない者の更新研修の内容は、実務研修と同様の内容とする
こと
等を位置付ける予定である。』
専門研修課程1・2は、原文ではギリシャ数字です。
(機種依存文字なので、表示できないため打ち変えました。)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
明日は、今日の続きで、「主任介護支援専門員(主任ケアマネ)
のことについて掘り下げていきます。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-04-13
介護予備軍に予防手帳について、312号。
気分転換に新聞記事を見ましょう・
東京新聞も西日本新聞も神戸新聞も河北新報もまったく
同じ記事です。
東京新聞
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20060411/mng_____sya_____008.shtml
西日本新聞
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/politics/20060411/20060411_001.shtml
河北新報
http://www.kahoku.co.jp/news/2006/04/2006041001003193.htm
『介護予備軍に予防手帳 厚労省
自覚促し給付費抑制
厚生労働省は十日、将来、介護が必要となる可能性が高い
六十五歳以上の要介護予備軍らに対し、「介護予防手帳」
(仮称)を交付することを決めた。
生活機能の低下などのリスク情報や介護予防の取り組み
に向けた目標などを提示。
本人が自覚し、要介護状態にならないよう運動や食事改善
などに積極的に取り組むよう促す。
虚弱な高齢者の重度化を食い止めることで、二〇〇〇年度
の介護保険制度発足以来、毎年二けた前後で増え続けてい
る介護給付費の伸びを抑制する狙いもある。
対象は、現在は自立しているが、何も手を打たなければ、
要介護になりかねない「特定高齢者」。
現在、六十五歳以上人口の5%程度(現時点で約百三十万
人)と見込まれ、四月以降、市区町村が医療機関、薬局、
保健師、家族らからの情報に基づき地域で幅広く選ぶ。
選定作業は、年に一回以上の頻度で介護予防の検査を実施。
検査を受ける人は、友人宅を訪問しているか、日々の生活
に充実感があるかなどの生活面や、転倒不安があるかとい
った運動面、食生活など二十五項目のチェックリストに自
己申告する。
担当医はリストを参考に血液検査や問診などを行い、総合
判定。
市区町村はこの結果を踏まえ、介護予防プログラムに参加
させる特定高齢者を選ぶ。
地域によっては、特定高齢者でなくても、希望すれば参加
できる。
プログラムは市区町村が運営する地域包括支援センター
が立て、運動機能の向上、栄養改善、閉じこもり・うつ蘭hなど通所系サービスが中心となる。
料金は無料や一割負担など地域によって定められる。
<メモ>特定高齢者
自立しているが、要介護、要支援になる恐れのある高齢者を指す。
介護保険の対象者とは異なる区分で、昨年の介護保険法改
正で、2006年度から市区町村が選ぶことになった。
健常者と要介護、要支援認定者の間の「グレーゾーン」に
いる人が対象となる。
特定高齢者になると、運動機能の向上や閉じこもり予防な
ど通所型の介護予防プログラムに参加。介護保険は利用で
きないが、1割負担や無料で参加でき、一定期間後に効果が評価される。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
http://kaigoshien.blogspot.com/
に、2月の記事を移植し終わりました。
1月の移植をおわれば、「リンク」もなんとかしたいと思
います。
それでは、また明日!!
See You!!
東京新聞も西日本新聞も神戸新聞も河北新報もまったく
同じ記事です。
東京新聞
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20060411/mng_____sya_____008.shtml
西日本新聞
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/politics/20060411/20060411_001.shtml
河北新報
http://www.kahoku.co.jp/news/2006/04/2006041001003193.htm
『介護予備軍に予防手帳 厚労省
自覚促し給付費抑制
厚生労働省は十日、将来、介護が必要となる可能性が高い
六十五歳以上の要介護予備軍らに対し、「介護予防手帳」
(仮称)を交付することを決めた。
生活機能の低下などのリスク情報や介護予防の取り組み
に向けた目標などを提示。
本人が自覚し、要介護状態にならないよう運動や食事改善
などに積極的に取り組むよう促す。
虚弱な高齢者の重度化を食い止めることで、二〇〇〇年度
の介護保険制度発足以来、毎年二けた前後で増え続けてい
る介護給付費の伸びを抑制する狙いもある。
対象は、現在は自立しているが、何も手を打たなければ、
要介護になりかねない「特定高齢者」。
現在、六十五歳以上人口の5%程度(現時点で約百三十万
人)と見込まれ、四月以降、市区町村が医療機関、薬局、
保健師、家族らからの情報に基づき地域で幅広く選ぶ。
選定作業は、年に一回以上の頻度で介護予防の検査を実施。
検査を受ける人は、友人宅を訪問しているか、日々の生活
に充実感があるかなどの生活面や、転倒不安があるかとい
った運動面、食生活など二十五項目のチェックリストに自
己申告する。
担当医はリストを参考に血液検査や問診などを行い、総合
判定。
市区町村はこの結果を踏まえ、介護予防プログラムに参加
させる特定高齢者を選ぶ。
地域によっては、特定高齢者でなくても、希望すれば参加
できる。
プログラムは市区町村が運営する地域包括支援センター
が立て、運動機能の向上、栄養改善、閉じこもり・うつ蘭hなど通所系サービスが中心となる。
料金は無料や一割負担など地域によって定められる。
<メモ>特定高齢者
自立しているが、要介護、要支援になる恐れのある高齢者を指す。
介護保険の対象者とは異なる区分で、昨年の介護保険法改
正で、2006年度から市区町村が選ぶことになった。
健常者と要介護、要支援認定者の間の「グレーゾーン」に
いる人が対象となる。
特定高齢者になると、運動機能の向上や閉じこもり予防な
ど通所型の介護予防プログラムに参加。介護保険は利用で
きないが、1割負担や無料で参加でき、一定期間後に効果が評価される。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
http://kaigoshien.blogspot.com/
に、2月の記事を移植し終わりました。
1月の移植をおわれば、「リンク」もなんとかしたいと思
います。
それでは、また明日!!
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2006-04-12
介護職員基礎研修の創設について、311号。
介護職員にとって、「えっ〜〜」っていう情報が出ています。
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)の文章は、『』で括っています。
介護職員基礎研修の創設
『介護は人が人に対して行うサービスであり、介護に携わる職
員の専門性を高めることは、介護サービスの質の向上を図る上
で大変重要である。』
『このような観点から、「介護サービス従事者の研修体系のあ
り方に関する研究会」において、介護に携わる職員の研修体系
について検討を行ってきたところであるが、この検討内容を踏
まえ、平成18年度においては、訪問介護に従事できる養成研
修として、現行の訪問介護員養成研修に加え、新たに「介護職
員基礎研修」を位置づける予定である。
介護職員基礎研修については、高齢者の尊厳を支えられるよう
なケアを行える人材を養成するという観点から、現行の訪問介
護員養成研修の課程に認知症の理解や医療・看護との連携など
を加えるとともに、全体の時間数の充実を図り、500時間の
研修とすることとしている。
なお、これまでの実務経験や訪問介護員養成研修課程の受講の
有無により、一定の科目免除措置を講じる予定である。』
現任の訪問介護員等に対する研修の実施
『現任の訪問介護員の質の向上については、これまで、現任の
訪問介護員等に対するテーマ別の研修、サービス提供責任者に
対する研修等の事業を訪問介護員資質向上等推進事業において
実施してきたところである。』
『質の高い訪問介護サービスを実現するためには、訪問介護員
等に対し、その時々にあったテーマや、地域の実情に応じたテ
ーマによる研修は有効である。』
『また、特にサービス提供責任者については、居宅介護支援事
業者との連携や、利用者の状況を把握した上での訪問介護計画
の作成、他の訪問介護員に対する指導等訪問介護サービスにお
ける中核的な役割を果たすものであることから、その専門性を
向上させることは、質の高い訪問介護サービスを実現する上で
大変重要である。』
いくら、『介護に携わる職員の専門性を高めることは、介護サ
ービスの質の向上を図る上で大変重要である。』とはいえ、
500時間の研修っていうのは、ただごとではありません。
1日8時間の研修だとしても、62.5日掛かります。
現実的な数字だとは思えないですが、「介護福祉士」の研修時
間に合わせるのが目的でしょうか?
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
昨年1年間の集計やら活動報告書やら、年度初めは大変です。
おまけに、介護予防の導入も重なってくるし、契約書の見直し
もしなければいけないし・・・・・
そう言いながら、みんなニヤニヤしています。
前向きの忙しさは、時には必要です。
それでは、また明日!!
See You!!
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)の文章は、『』で括っています。
介護職員基礎研修の創設
『介護は人が人に対して行うサービスであり、介護に携わる職
員の専門性を高めることは、介護サービスの質の向上を図る上
で大変重要である。』
『このような観点から、「介護サービス従事者の研修体系のあ
り方に関する研究会」において、介護に携わる職員の研修体系
について検討を行ってきたところであるが、この検討内容を踏
まえ、平成18年度においては、訪問介護に従事できる養成研
修として、現行の訪問介護員養成研修に加え、新たに「介護職
員基礎研修」を位置づける予定である。
介護職員基礎研修については、高齢者の尊厳を支えられるよう
なケアを行える人材を養成するという観点から、現行の訪問介
護員養成研修の課程に認知症の理解や医療・看護との連携など
を加えるとともに、全体の時間数の充実を図り、500時間の
研修とすることとしている。
なお、これまでの実務経験や訪問介護員養成研修課程の受講の
有無により、一定の科目免除措置を講じる予定である。』
現任の訪問介護員等に対する研修の実施
『現任の訪問介護員の質の向上については、これまで、現任の
訪問介護員等に対するテーマ別の研修、サービス提供責任者に
対する研修等の事業を訪問介護員資質向上等推進事業において
実施してきたところである。』
『質の高い訪問介護サービスを実現するためには、訪問介護員
等に対し、その時々にあったテーマや、地域の実情に応じたテ
ーマによる研修は有効である。』
『また、特にサービス提供責任者については、居宅介護支援事
業者との連携や、利用者の状況を把握した上での訪問介護計画
の作成、他の訪問介護員に対する指導等訪問介護サービスにお
ける中核的な役割を果たすものであることから、その専門性を
向上させることは、質の高い訪問介護サービスを実現する上で
大変重要である。』
いくら、『介護に携わる職員の専門性を高めることは、介護サ
ービスの質の向上を図る上で大変重要である。』とはいえ、
500時間の研修っていうのは、ただごとではありません。
1日8時間の研修だとしても、62.5日掛かります。
現実的な数字だとは思えないですが、「介護福祉士」の研修時
間に合わせるのが目的でしょうか?
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
昨年1年間の集計やら活動報告書やら、年度初めは大変です。
おまけに、介護予防の導入も重なってくるし、契約書の見直し
もしなければいけないし・・・・・
そう言いながら、みんなニヤニヤしています。
前向きの忙しさは、時には必要です。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-04-11
「特定事業所加算」について 、310号。
今日で「特定事業所加算」についての記事は終わりにします。
『算定要件
・定期的に研修を実施し、又は外部の研修を受講させているこ
と。
・地域包括支援センターから紹介された支援困難ケースを受託
し、地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加し
ていること。
・減算要件に該当していないこと。
・介護支援専門員1人当たりの利用者の平均件数が35件を超
えておらず、かつ介護予防支援業務の委託を受けていないこ
と。』
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)の文章は、『』で括っています。
『「計画的な研修」については、当該事業所における介護支援
専門員の資質向上のための研修体系と当該研修実施のための勤
務体制の確保を定めるとともに、介護支援専門員について個別
具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等について、
毎年度少なくとも年度が始まる3月前までに次年度の計画を定
めなければならない。
また、管理者である主任介護支援専門員は、研修目標の達成状
況について、適宜、確認し、必要に応じて改善措置をこうじな
ければならないこと。
なお、年度の途中で加算取得の届け出をする場合にあっては、
当該届け出を行うまでに当該計画を策定すればよいこと。』
『特定事業所加算取得事業所については、自ら積極的に支援困
難ケースを受け入れるものでなければならず、また、そのだめ、
常に地域包括支援センターとの連携を図らなければならないこ
と。』
『特定事業所加算の趣旨を踏まえ、単に減算の適用になってい
ないのみならず、特定事業所加算の趣旨を踏まえた、中立公正を
確保し、実質的にサービス提供事業者からの独立公正を確保し
た事業所である必要があること。』
どうです、笑って諦める気になられましたか?
私は、とっくに諦めています。
「フィクションだ!」と、まで言ってしまいました。
今年7月以降に「特定事業所加算」を算定している事業所があ
れば、連絡してください。
見学に伺いたいと思います。
決してイヤミじゃなく、本気でそう思います。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
3月分の実績の伝送が終わりました。
伝送ソフトも3月中にバージョンアップすると聞いています。
年度初めは大変です。
ふ〜〜っ!
それでは、また明日!!
See You!!
『算定要件
・定期的に研修を実施し、又は外部の研修を受講させているこ
と。
・地域包括支援センターから紹介された支援困難ケースを受託
し、地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加し
ていること。
・減算要件に該当していないこと。
・介護支援専門員1人当たりの利用者の平均件数が35件を超
えておらず、かつ介護予防支援業務の委託を受けていないこ
と。』
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)の文章は、『』で括っています。
『「計画的な研修」については、当該事業所における介護支援
専門員の資質向上のための研修体系と当該研修実施のための勤
務体制の確保を定めるとともに、介護支援専門員について個別
具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等について、
毎年度少なくとも年度が始まる3月前までに次年度の計画を定
めなければならない。
また、管理者である主任介護支援専門員は、研修目標の達成状
況について、適宜、確認し、必要に応じて改善措置をこうじな
ければならないこと。
なお、年度の途中で加算取得の届け出をする場合にあっては、
当該届け出を行うまでに当該計画を策定すればよいこと。』
『特定事業所加算取得事業所については、自ら積極的に支援困
難ケースを受け入れるものでなければならず、また、そのだめ、
常に地域包括支援センターとの連携を図らなければならないこ
と。』
『特定事業所加算の趣旨を踏まえ、単に減算の適用になってい
ないのみならず、特定事業所加算の趣旨を踏まえた、中立公正を
確保し、実質的にサービス提供事業者からの独立公正を確保し
た事業所である必要があること。』
どうです、笑って諦める気になられましたか?
私は、とっくに諦めています。
「フィクションだ!」と、まで言ってしまいました。
今年7月以降に「特定事業所加算」を算定している事業所があ
れば、連絡してください。
見学に伺いたいと思います。
決してイヤミじゃなく、本気でそう思います。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
3月分の実績の伝送が終わりました。
伝送ソフトも3月中にバージョンアップすると聞いています。
年度初めは大変です。
ふ〜〜っ!
それでは、また明日!!
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2006-04-10
特定疾患の申請をして認定されていないといけないのかについて、309号。
堅苦しい文章ばかりでは、退屈でしょうから、お便りを紹
介します。
しかし、単なる息抜きではありません。
重要な内容です。
『質問 : 40〜65才の方(つまり、第2号被保険者)
で、パーキンソン病のような特定疾患にかかっている人は
介護サービスを受けられるのですが、これは、パーキンャ燈aと診断されただけでよいのでしょうか。
或いは、特定疾患の申請をして認定されていないといけな
いのでしょうか。
知人に、パーキンソン病だけど特定疾患の認定を受けてい
ない人がいるので気になりました。
知人の主治医は神経内科が専門でなく、申請書はかけない
らしいです。(神経内科が専門でも、認定してもらってな
い人も知ってますが)
お忙しいところ申し訳ありません。よろしくお願い申し上げます。』
私の返答です。
『「ケアマネになろうよ!」のPIPPINです。
お便りありがとうございます。
キーボードとの格闘のみでは、モチベーション(士気)が
上がりません。
お便りが、励みになります。
おたずねの件は、介護が必要か?必要でないか?が決め手
になります。
それは、65歳以上の第1号被保険者も同様です。
80歳の方で、パーキンソン病を患っておられる方でも、
自力でなんとか自立した生活を送れる方は、
介護保険では、「非該当」になると思います。
当然、「介護サービスを受けられ」ません。
「40〜65才の方で、パーキンソン病のような特定疾
患にかかっている人」も同じ基準です。
介護が必要で、そうでなければ自立した生活を送れない方
は、介護保険の適用になります。
ただ、それは、理念の話です。
具体的には、どうすればいいのか?
それを、おたずねだと思います。
「特定疾患の申請」というのは、ありません。
認定に必要なものは、65歳以上の第1号被保険者と同じ、
「主治医の意見書」と「認定調査員の調査票」と「認定調
査員の特記事項」だけです。
65歳未満の方に特別に必要なものは、「医療被保険証の
コピー」だけです。
ですから、主治医が意見書の中で、「パーキンソン病」で
あると書いてくれれば問題は解決します。
肩すかしのような答えですが、これが「現実」です。
私が認定調査をした方で、65歳未満の方は4名おられま
す。
特別に手続きをした記憶がありません。
ケアマネとして実務を行っていれば、悩むこともなく、
「医療保険証をコピーしに、コンビニまで行ってきます。
すぐに、帰ってきますから」って、一言増えるだけだ、と
判断できますが、これに悩む方もいるのですね。
ただ、たった一人の居宅支援事業所ならともかくケアマネ
が何人かいる事業所にお勤めの新人ケアマネは、先輩に相
談されたほうが良いと思います。
主治医との「あうんの呼吸」が使えるケアマネに任せたほ
うがベターです。
「目から鱗」の思いです。
イヤミで言っているのではなく、少し反省しながらこのお
便りを拝読しました。
ケアマネは、ある種「個人事業主」です。
同僚・みんなと相談して、ケアプランを作成するのではな
く、自分とクライアント本人と家族と相談してケアプラン
を作成します。
事業所の同僚のケアマネに相談しても意味がないのです。
同僚は、クライアントのADLや家族の意向を知りません
から。
私から見れば、「針の穴を通す」ようなことを平然とする
ケアマネがいます。
逆に、私が苦もなく行うことを、「そんなことができるの
か?」と、ビックリするケアマネもいます。
それが、「ノウハウ」というものかもしれません。
失礼ながら、「こんなことで悩む人もいるんだ!」と、思
ってしまいました。
ケアマネ資格を持っている方でも悩んでいるのだから、
「40〜65才の方で、パーキンソン病のような特定疾患
にかかっている人」本人はもっと悩んでいるはずです。
だったら、なんとかしなくては・・・・
「もう少し、頑張ってみよう。」
そう思いました。
「もう、いいか!」って、思ったこともあったのですけ
ど・・・・
「花冷え」という言葉もございます。
お身体、ご自愛のほど。
お便り、嬉しく拝読いたしました。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
順調にブログの移植が出来ています。
もうすぐ、2006年3月が修了します。
「やれば、出来るやん!」
明日は、訪問介護員、つまりヘルパーさんについての記事
です。
それでは、また明日!!
See You!!
介します。
しかし、単なる息抜きではありません。
重要な内容です。
『質問 : 40〜65才の方(つまり、第2号被保険者)
で、パーキンソン病のような特定疾患にかかっている人は
介護サービスを受けられるのですが、これは、パーキンャ燈aと診断されただけでよいのでしょうか。
或いは、特定疾患の申請をして認定されていないといけな
いのでしょうか。
知人に、パーキンソン病だけど特定疾患の認定を受けてい
ない人がいるので気になりました。
知人の主治医は神経内科が専門でなく、申請書はかけない
らしいです。(神経内科が専門でも、認定してもらってな
い人も知ってますが)
お忙しいところ申し訳ありません。よろしくお願い申し上げます。』
私の返答です。
『「ケアマネになろうよ!」のPIPPINです。
お便りありがとうございます。
キーボードとの格闘のみでは、モチベーション(士気)が
上がりません。
お便りが、励みになります。
おたずねの件は、介護が必要か?必要でないか?が決め手
になります。
それは、65歳以上の第1号被保険者も同様です。
80歳の方で、パーキンソン病を患っておられる方でも、
自力でなんとか自立した生活を送れる方は、
介護保険では、「非該当」になると思います。
当然、「介護サービスを受けられ」ません。
「40〜65才の方で、パーキンソン病のような特定疾
患にかかっている人」も同じ基準です。
介護が必要で、そうでなければ自立した生活を送れない方
は、介護保険の適用になります。
ただ、それは、理念の話です。
具体的には、どうすればいいのか?
それを、おたずねだと思います。
「特定疾患の申請」というのは、ありません。
認定に必要なものは、65歳以上の第1号被保険者と同じ、
「主治医の意見書」と「認定調査員の調査票」と「認定調
査員の特記事項」だけです。
65歳未満の方に特別に必要なものは、「医療被保険証の
コピー」だけです。
ですから、主治医が意見書の中で、「パーキンソン病」で
あると書いてくれれば問題は解決します。
肩すかしのような答えですが、これが「現実」です。
私が認定調査をした方で、65歳未満の方は4名おられま
す。
特別に手続きをした記憶がありません。
ケアマネとして実務を行っていれば、悩むこともなく、
「医療保険証をコピーしに、コンビニまで行ってきます。
すぐに、帰ってきますから」って、一言増えるだけだ、と
判断できますが、これに悩む方もいるのですね。
ただ、たった一人の居宅支援事業所ならともかくケアマネ
が何人かいる事業所にお勤めの新人ケアマネは、先輩に相
談されたほうが良いと思います。
主治医との「あうんの呼吸」が使えるケアマネに任せたほ
うがベターです。
「目から鱗」の思いです。
イヤミで言っているのではなく、少し反省しながらこのお
便りを拝読しました。
ケアマネは、ある種「個人事業主」です。
同僚・みんなと相談して、ケアプランを作成するのではな
く、自分とクライアント本人と家族と相談してケアプラン
を作成します。
事業所の同僚のケアマネに相談しても意味がないのです。
同僚は、クライアントのADLや家族の意向を知りません
から。
私から見れば、「針の穴を通す」ようなことを平然とする
ケアマネがいます。
逆に、私が苦もなく行うことを、「そんなことができるの
か?」と、ビックリするケアマネもいます。
それが、「ノウハウ」というものかもしれません。
失礼ながら、「こんなことで悩む人もいるんだ!」と、思
ってしまいました。
ケアマネ資格を持っている方でも悩んでいるのだから、
「40〜65才の方で、パーキンソン病のような特定疾患
にかかっている人」本人はもっと悩んでいるはずです。
だったら、なんとかしなくては・・・・
「もう少し、頑張ってみよう。」
そう思いました。
「もう、いいか!」って、思ったこともあったのですけ
ど・・・・
「花冷え」という言葉もございます。
お身体、ご自愛のほど。
お便り、嬉しく拝読いたしました。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
順調にブログの移植が出来ています。
もうすぐ、2006年3月が修了します。
「やれば、出来るやん!」
明日は、訪問介護員、つまりヘルパーさんについての記事
です。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-04-09
地域包括支援センターから紹介された支援困難ケースについて、308号。
今日で「特定事業所加算」についての記事は終わりにします。
『算定要件
・定期的に研修を実施し、又は外部の研修を受講させているこ
と。
・地域包括支援センターから紹介された支援困難ケースを受託
し、地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加し
ていること。
・減算要件に該当していないこと。
・介護支援専門員1人当たりの利用者の平均件数が35件を超
えておらず、かつ介護予防支援業務の委託を受けていないこ
と。』
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)の文章は、『』で括っています。
『「計画的な研修」については、当該事業所における介護支援
専門員の資質向上のための研修体系と当該研修実施のための勤
務体制の確保を定めるとともに、介護支援専門員について個別
具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等について、
毎年度少なくとも年度が始まる3月前までに次年度の計画を定
めなければならない。
また、管理者である主任介護支援専門員は、研修目標の達成状
況について、適宜、確認し、必要に応じて改善措置をこうじな
ければならないこと。
なお、年度の途中で加算取得の届け出をする場合にあっては、
当該届け出を行うまでに当該計画を策定すればよいこと。』
『特定事業所加算取得事業所については、自ら積極的に支援困
難ケースを受け入れるものでなければならず、また、そのだめ、
常に地域包括支援センターとの連携を図らなければならないこ
と。』
『特定事業所加算の趣旨を踏まえ、単に減算の適用になってい
ないのみならず、特定事業所加算の趣旨を踏まえた、中立公正を
確保し、実質的にサービス提供事業者からの独立公正を確保し
た事業所である必要があること。』
どうです、笑って諦める気になられましたか?
私は、とっくに諦めています。
「フィクションだ!」と、まで言ってしまいました。
今年7月以降に「特定事業所加算」を算定している事業所があ
れば、連絡してください。
見学に伺いたいと思います。
決してイヤミじゃなく、本気でそう思います。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
3月分の実績の伝送が終わりました。
伝送ソフトも3月中にバージョンアップすると聞いています。
年度初めは大変です。
ふ〜〜っ!
それでは、また明日!!
See You!!
『算定要件
・定期的に研修を実施し、又は外部の研修を受講させているこ
と。
・地域包括支援センターから紹介された支援困難ケースを受託
し、地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加し
ていること。
・減算要件に該当していないこと。
・介護支援専門員1人当たりの利用者の平均件数が35件を超
えておらず、かつ介護予防支援業務の委託を受けていないこ
と。』
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)の文章は、『』で括っています。
『「計画的な研修」については、当該事業所における介護支援
専門員の資質向上のための研修体系と当該研修実施のための勤
務体制の確保を定めるとともに、介護支援専門員について個別
具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等について、
毎年度少なくとも年度が始まる3月前までに次年度の計画を定
めなければならない。
また、管理者である主任介護支援専門員は、研修目標の達成状
況について、適宜、確認し、必要に応じて改善措置をこうじな
ければならないこと。
なお、年度の途中で加算取得の届け出をする場合にあっては、
当該届け出を行うまでに当該計画を策定すればよいこと。』
『特定事業所加算取得事業所については、自ら積極的に支援困
難ケースを受け入れるものでなければならず、また、そのだめ、
常に地域包括支援センターとの連携を図らなければならないこ
と。』
『特定事業所加算の趣旨を踏まえ、単に減算の適用になってい
ないのみならず、特定事業所加算の趣旨を踏まえた、中立公正を
確保し、実質的にサービス提供事業者からの独立公正を確保し
た事業所である必要があること。』
どうです、笑って諦める気になられましたか?
私は、とっくに諦めています。
「フィクションだ!」と、まで言ってしまいました。
今年7月以降に「特定事業所加算」を算定している事業所があ
れば、連絡してください。
見学に伺いたいと思います。
決してイヤミじゃなく、本気でそう思います。
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●編集後記●
3月分の実績の伝送が終わりました。
伝送ソフトも3月中にバージョンアップすると聞いています。
年度初めは大変です。
ふ〜〜っ!
それでは、また明日!!
See You!!
2006-04-08
利用者のうち、中重度者(要介護3〜5)の占める割合について、307号。
今日も、「特定事業所加算」について書いていきます。
『算定要件
・利用者のうち、中重度者(要介護3〜5)の占める割合が
60%以上であること。
・24時間緊急呼び出しに対応できる体制が確保されているこ
と。』
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)の文章は、『』で括っています。
『「24時間連絡可能な体制」とは、常時、担当者が携帯電話
等により連絡を取ることができ、必要に応じて相談に応じるこ
とが可能な体制をとる必要があることを言うものであり、当該
事業所の介護支援専門員が輪番制による対応等も可能であるこ
と。』
『要介護3から5までの者の割合が6 0%以上という条件に
ついては、届出曰の前3ヶ月のみではなく、常に、直近3月間
で満たしている必要があること。
ただし、中重度の利用者が急遽入院した場合など当該事業所に
とって正当な理由があると認められる場合については、一時的
にこの割合を満たさない場合があっても差し支えないこと。
なお、特定事業所加算を取得する事業所については、積極的に
支援困難ケースに取り組むべきこととされているものであり、
こうしだ割合を満たすのみではなく、それ以外のケースについ
ても、常に積極的に支援困難ケースを受け入れるべきちのであ
り、原則として、簡易なケースについては、取り扱うべきもの
ではないこと。』
『また、要件のうち、「地域包括支援センターから支援が困難
な事例を紹介された場合」に該当するケースについては、例外
的に60%要件の枠外として取り扱うことが可能であること
(すなわち、当該ケースについては、要介護3から5までの者
の割合の計算の対象外として取り扱うことが可能)』
「これは、無理だ。止めよう」って声が聞こえてきます。
それでも、明日もう1日だけ検討します。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
新しいバックナンバーのことを書きます。
http://kaigoshien.blogspot.com/
結構、充実してきたと思いませんか?
楽天とライブドアのブログを閉鎖しようかと思っています。
それでは、また明日!!
See You!!
『算定要件
・利用者のうち、中重度者(要介護3〜5)の占める割合が
60%以上であること。
・24時間緊急呼び出しに対応できる体制が確保されているこ
と。』
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)の文章は、『』で括っています。
『「24時間連絡可能な体制」とは、常時、担当者が携帯電話
等により連絡を取ることができ、必要に応じて相談に応じるこ
とが可能な体制をとる必要があることを言うものであり、当該
事業所の介護支援専門員が輪番制による対応等も可能であるこ
と。』
『要介護3から5までの者の割合が6 0%以上という条件に
ついては、届出曰の前3ヶ月のみではなく、常に、直近3月間
で満たしている必要があること。
ただし、中重度の利用者が急遽入院した場合など当該事業所に
とって正当な理由があると認められる場合については、一時的
にこの割合を満たさない場合があっても差し支えないこと。
なお、特定事業所加算を取得する事業所については、積極的に
支援困難ケースに取り組むべきこととされているものであり、
こうしだ割合を満たすのみではなく、それ以外のケースについ
ても、常に積極的に支援困難ケースを受け入れるべきちのであ
り、原則として、簡易なケースについては、取り扱うべきもの
ではないこと。』
『また、要件のうち、「地域包括支援センターから支援が困難
な事例を紹介された場合」に該当するケースについては、例外
的に60%要件の枠外として取り扱うことが可能であること
(すなわち、当該ケースについては、要介護3から5までの者
の割合の計算の対象外として取り扱うことが可能)』
「これは、無理だ。止めよう」って声が聞こえてきます。
それでも、明日もう1日だけ検討します。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
新しいバックナンバーのことを書きます。
http://kaigoshien.blogspot.com/
結構、充実してきたと思いませんか?
楽天とライブドアのブログを閉鎖しようかと思っています。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-04-07
サービス提供に当たっての留意事項に関する伝達等の会議について、306号。
しばらく、「特定事業所加算」について書いていきます。
『算定要件
・サービス提供に当たっての留意事項に関する伝達等の会議を
定期的に開催しいていること。』
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)にこんな文章があります。
『』の中は、この資料からの抜粋です。
『「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事
項に係る伝達等を目的とした会議」は、次の要件を満たすもの
でなければならないこと。
○ 議題については、管理者たる主任介護支援専門員がその
責務により決定するべきでありが、少なくとも次のような議事
を含めること。
・現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針
・過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善万策
・地域における事業者や活用できる社会資源の状況
・保健医療及び福祉に関する諸制度
・ケアマネジメントに関する技術
・利用者からの苦情があった場合は、その内容及び改善方針
・その他必要な事項
○ 議事については、記録を作成し、2年間保存しなければな
らないこと。
○ 「定期的」とは、おおむね週1回以上であること。』
もう、このへんで「特定事業所」になることをあきらめる方が
ほとんどだと思います。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
ニュースです。
『2006年4月7日にWAM NET に新しい情報がアップされま
した。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/2D311BEE1ED7007
A49257149000397AF?OpenDocument
『介護給付費請求書(様式第一号)様式の変更について
●概略
介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する
省令(平成十二年厚生省令第二十号)附則第二条に規定する「介
護給付費請求書」(様式第一号)について、「障害者自立支援
法(平成十七年法律第百二十三号)」及び「石綿による健康被
害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)」の施行、並
びに「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額
の軽減制度の実施について」の一部改正(平成十八年三月三処齠�老発第0331017号通知)の実施にともない、別紙の
とおり同様式の変更案を作成しましたのでお知らせ致します。』
それでは、また明日!!
See You!!
『算定要件
・サービス提供に当たっての留意事項に関する伝達等の会議を
定期的に開催しいていること。』
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)にこんな文章があります。
『』の中は、この資料からの抜粋です。
『「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事
項に係る伝達等を目的とした会議」は、次の要件を満たすもの
でなければならないこと。
○ 議題については、管理者たる主任介護支援専門員がその
責務により決定するべきでありが、少なくとも次のような議事
を含めること。
・現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針
・過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善万策
・地域における事業者や活用できる社会資源の状況
・保健医療及び福祉に関する諸制度
・ケアマネジメントに関する技術
・利用者からの苦情があった場合は、その内容及び改善方針
・その他必要な事項
○ 議事については、記録を作成し、2年間保存しなければな
らないこと。
○ 「定期的」とは、おおむね週1回以上であること。』
もう、このへんで「特定事業所」になることをあきらめる方が
ほとんどだと思います。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
ニュースです。
『2006年4月7日にWAM NET に新しい情報がアップされま
した。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/2D311BEE1ED7007
A49257149000397AF?OpenDocument
『介護給付費請求書(様式第一号)様式の変更について
●概略
介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する
省令(平成十二年厚生省令第二十号)附則第二条に規定する「介
護給付費請求書」(様式第一号)について、「障害者自立支援
法(平成十七年法律第百二十三号)」及び「石綿による健康被
害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)」の施行、並
びに「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額
の軽減制度の実施について」の一部改正(平成十八年三月三処齠�老発第0331017号通知)の実施にともない、別紙の
とおり同様式の変更案を作成しましたのでお知らせ致します。』
それでは、また明日!!
See You!!
2006-04-06
「特定事業所加算」について、305号。
しばらく、「特定事業所加算」について書いていきます。
復習です。
すでに、検討された方は、もう何度も読まれた文章です。
『算定要件
過去3ヶ月において次の要件を満たした事業所について算定で
きる。
・常勤専従の介護支援専門員が3名以上配置されていること。
・サービス提供に当たっての留意事項に関する伝達等の会議を
定期的に開催しいていること。
・利用者のうち、中重度者(要介護3〜5)の占める割合が
60%以上であること。
・24時間緊急呼び出しに対応できる体制が確保されているこ
と。
・定期的に研修を実施し、又は外部の研修を受講させているこ
と。
・地域包括支援センターから紹介された支援困難ケースを受託
し、地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加し
ていること。
・減算要件に該当していないこと。
・介護支援専門員1人当たりの利用者の平均件数が35件を超
えておらず、かつ介護予防支援業務の委託を受けていないこ
と。』
結構、シビアな条件です。
こんな事業所あるのでしょうか?
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)にこんな文章があります。
『』の中は、この資料からの抜粋です。
『「3年以上の実務経験」とは、常勤専従による介護支援専門
員としての実務経験であること。
また、「主任介護支援専門員と同等と認められる研修課程」と
は、ケアマネジメントリーダー養成研修であること。』
現在、主任介護支援専門員研修は、まだ実施されていませんが、
対象者は、『必ず18年度中に主任介護支援専門員研修課程を
修了しなければならない』とのことです。
『常勤かつ専従の介護支援専門員3名とは別に、管理者を置く
必要があること。
(したがって、特定事業所には、少なくと管理者たる主任介護
支援専門員及び常勤かつ専従の介護支援専門員3名の合計4名
が必要となること。
なお、管理者たる主任介護支援専門員が、当該事業所における
居宅介護支援業務に従事することは差し支えないこと。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
新しいバックナンバーについて今日も書きます。
http://kaigoshien.blogspot.com/
毎日、のぞいてみてください。
毎日、チェックすれば日々の更新箇所が見えます。
「なんだ、ブログってこうやって書いていくんだ!」って分か
るはずです。
Websites は、ほぼ完成した状態で公開します。(もちろん、公
開後も更新をしますが・・・)
ブログは、1つの投稿の積み重ねです。
毎日、少しずつ、投稿していきます。
コツコツ、コツコツ。
それが何よりのコツです。
受験生でない方、すでにケアマネ試験に合格された方は、ブロ
グを書いてみることを検討してください。
『新米ケアマネ日記』なんて、どうでしょう?
それでは、また明日!!
See You!!
復習です。
すでに、検討された方は、もう何度も読まれた文章です。
『算定要件
過去3ヶ月において次の要件を満たした事業所について算定で
きる。
・常勤専従の介護支援専門員が3名以上配置されていること。
・サービス提供に当たっての留意事項に関する伝達等の会議を
定期的に開催しいていること。
・利用者のうち、中重度者(要介護3〜5)の占める割合が
60%以上であること。
・24時間緊急呼び出しに対応できる体制が確保されているこ
と。
・定期的に研修を実施し、又は外部の研修を受講させているこ
と。
・地域包括支援センターから紹介された支援困難ケースを受託
し、地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加し
ていること。
・減算要件に該当していないこと。
・介護支援専門員1人当たりの利用者の平均件数が35件を超
えておらず、かつ介護予防支援業務の委託を受けていないこ
と。』
結構、シビアな条件です。
こんな事業所あるのでしょうか?
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)にこんな文章があります。
『』の中は、この資料からの抜粋です。
『「3年以上の実務経験」とは、常勤専従による介護支援専門
員としての実務経験であること。
また、「主任介護支援専門員と同等と認められる研修課程」と
は、ケアマネジメントリーダー養成研修であること。』
現在、主任介護支援専門員研修は、まだ実施されていませんが、
対象者は、『必ず18年度中に主任介護支援専門員研修課程を
修了しなければならない』とのことです。
『常勤かつ専従の介護支援専門員3名とは別に、管理者を置く
必要があること。
(したがって、特定事業所には、少なくと管理者たる主任介護
支援専門員及び常勤かつ専従の介護支援専門員3名の合計4名
が必要となること。
なお、管理者たる主任介護支援専門員が、当該事業所における
居宅介護支援業務に従事することは差し支えないこと。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
新しいバックナンバーについて今日も書きます。
http://kaigoshien.blogspot.com/
毎日、のぞいてみてください。
毎日、チェックすれば日々の更新箇所が見えます。
「なんだ、ブログってこうやって書いていくんだ!」って分か
るはずです。
Websites は、ほぼ完成した状態で公開します。(もちろん、公
開後も更新をしますが・・・)
ブログは、1つの投稿の積み重ねです。
毎日、少しずつ、投稿していきます。
コツコツ、コツコツ。
それが何よりのコツです。
受験生でない方、すでにケアマネ試験に合格された方は、ブロ
グを書いてみることを検討してください。
『新米ケアマネ日記』なんて、どうでしょう?
それでは、また明日!!
See You!!
2006-04-05
居宅介護支援の「特定事業所加算」の創設について、304号。
今年の1月26日に社会保障審議会介護給付費分科会(第39
回)で、居宅介護支援の「特定事業所加算」の創設が発表され
ました。
500単位/月です。
居宅介護支援費が、取扱件数が40件未満のケアマネの場合は、
要介護1・2の方のケアプラン作成料が1000単位です。
これに、「特定事業所加算」の500単位がつけば、1500
単位、つまり、5割増しです。
あまりに魅力的です。
私も検討したことがありました。
これを検討しないケアマネや事業主はいないと思います。
居宅支援事業所は、赤字かトントンが大半ですから、皆さん、
検討されたはずです。
しばらく、この「特定事業所加算」について書いていきます。
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)にこんな文章があります。
『居宅介護支援費に関する「特定事業所加算」の取扱いについ
て
1 趣旨
特定事業所加算制度は、中重度者や支援困難ケースへの積極的
な対応を行うほか、専門性の高い人材を確保し、質の高いケア
マネジメントを実施している事業所を評価し、地域全体のケア
マネジメントの質の向上に資することを目的とするものである。
2 基本的取扱方針
この特定事業所加算制度の対象となる事業所については、
・公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立
した事業所であること
・経験及び能力を有する主任介護支援専門員による管理監督体
制の下、常勤かつ専従の介護支援専門員が配置され、どのよう
な支援困難ケースでも適切に処理できる体制が整備されている、
いわばモデル的な居宅介護支援事業所であること
が必要となるものである。
本制度については、こうした基本的な取扱方針を十分に踏まえ、
中重度者や支援困難ケースを中心とした質の高いケアマネジメ
ントを行うという特定事業所の趣旨に合致した適切な運用を図
られるよう留意されたい。』
解説は、明日実施します。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
新しいバックナンバーのことを昨日書きました。
http://kaigoshien.blogspot.com/
現在、制作中のサイトを毎日見て、「昨日は、ココを直したん
だ」なんて進行過程を見るのもおもしろいですよ。
毎日、のぞいてみてください。
あか抜けたデザインにしました。(つもりです。)
それでは、また明日!!
See You!!
回)で、居宅介護支援の「特定事業所加算」の創設が発表され
ました。
500単位/月です。
居宅介護支援費が、取扱件数が40件未満のケアマネの場合は、
要介護1・2の方のケアプラン作成料が1000単位です。
これに、「特定事業所加算」の500単位がつけば、1500
単位、つまり、5割増しです。
あまりに魅力的です。
私も検討したことがありました。
これを検討しないケアマネや事業主はいないと思います。
居宅支援事業所は、赤字かトントンが大半ですから、皆さん、
検討されたはずです。
しばらく、この「特定事業所加算」について書いていきます。
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)にこんな文章があります。
『居宅介護支援費に関する「特定事業所加算」の取扱いについ
て
1 趣旨
特定事業所加算制度は、中重度者や支援困難ケースへの積極的
な対応を行うほか、専門性の高い人材を確保し、質の高いケア
マネジメントを実施している事業所を評価し、地域全体のケア
マネジメントの質の向上に資することを目的とするものである。
2 基本的取扱方針
この特定事業所加算制度の対象となる事業所については、
・公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立
した事業所であること
・経験及び能力を有する主任介護支援専門員による管理監督体
制の下、常勤かつ専従の介護支援専門員が配置され、どのよう
な支援困難ケースでも適切に処理できる体制が整備されている、
いわばモデル的な居宅介護支援事業所であること
が必要となるものである。
本制度については、こうした基本的な取扱方針を十分に踏まえ、
中重度者や支援困難ケースを中心とした質の高いケアマネジメ
ントを行うという特定事業所の趣旨に合致した適切な運用を図
られるよう留意されたい。』
解説は、明日実施します。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
新しいバックナンバーのことを昨日書きました。
http://kaigoshien.blogspot.com/
現在、制作中のサイトを毎日見て、「昨日は、ココを直したん
だ」なんて進行過程を見るのもおもしろいですよ。
毎日、のぞいてみてください。
あか抜けたデザインにしました。(つもりです。)
それでは、また明日!!
See You!!
2006-04-04
住宅改修の支給限度額がリセットについて、303号。
「住宅改修」について見ていきます。
従来、住宅改修については、区分支給限度基準額は、同一被保
険者の同一の住宅の改修について、20万円が限度とされてい
ましたが、要介護状態区分が3段階以上上がった場合について
は、例外として、その限度額がいったんリセットされることと
なっていました。
このリセット自体は変わりませんが、要支援2についての取り
扱いはどうなるのでしょう?
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)に、こんなQ&Aがあります。
「「Q: 今回の制度改正では、要支援2が追加されたが、住宅
改修の支給限度額がリセットされる「介護の必要の程度が著し
く高くなった場合」の取り扱いはどのようになるのか。?
(答)今回の制度改正により、新たに「要支援2」の区分が設
けられましたが、要支援2については.要介護認定等基準時間
が32分以上50分未満分未満である状態(当該状態に相当す
ると認められないものを除)
又はこれに相当すると認められる状態であるという点で、要介
護1と同様の状態であり、改修における介護の必要の程度を図
る目安としては、同じものとして整理することとなる。
したがって、要支援1から要介護2となった場合、要介護状態
区分等は3段階上がるが、介護の必要の程度を図る目安(段階)
は2段階の上昇にとどまっており.支給限度額はリセットされ
ないこととなる。」
つまり、介護保険上の要区分状態では、要支援2=要介護1と
いうことのようです。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
3月までは、バックナンバーの公開をライブドアと楽天のブロ
グで実施してきました。
しかし、4月からのバックナンバーの公開は別の方法を考えて
います。
http://kaigoshien.blogspot.com/
で、公開しようかと思います。
現在、制作中です。
一度のぞいてみてください。
この辺のセッティングは、まだまだ改善中です。
4月中の公開できればいいですが・・・・・
改正された法律や条文をすべて入れ替えて、今年の1月以降の
バックナンバーを書き込んで・・・・・
間に合わないかもしれない・・・・
それでは、また明日!!
See You!!
従来、住宅改修については、区分支給限度基準額は、同一被保
険者の同一の住宅の改修について、20万円が限度とされてい
ましたが、要介護状態区分が3段階以上上がった場合について
は、例外として、その限度額がいったんリセットされることと
なっていました。
このリセット自体は変わりませんが、要支援2についての取り
扱いはどうなるのでしょう?
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)に、こんなQ&Aがあります。
「「Q: 今回の制度改正では、要支援2が追加されたが、住宅
改修の支給限度額がリセットされる「介護の必要の程度が著し
く高くなった場合」の取り扱いはどのようになるのか。?
(答)今回の制度改正により、新たに「要支援2」の区分が設
けられましたが、要支援2については.要介護認定等基準時間
が32分以上50分未満分未満である状態(当該状態に相当す
ると認められないものを除)
又はこれに相当すると認められる状態であるという点で、要介
護1と同様の状態であり、改修における介護の必要の程度を図
る目安としては、同じものとして整理することとなる。
したがって、要支援1から要介護2となった場合、要介護状態
区分等は3段階上がるが、介護の必要の程度を図る目安(段階)
は2段階の上昇にとどまっており.支給限度額はリセットされ
ないこととなる。」
つまり、介護保険上の要区分状態では、要支援2=要介護1と
いうことのようです。
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●編集後記●
3月までは、バックナンバーの公開をライブドアと楽天のブロ
グで実施してきました。
しかし、4月からのバックナンバーの公開は別の方法を考えて
います。
http://kaigoshien.blogspot.com/
で、公開しようかと思います。
現在、制作中です。
一度のぞいてみてください。
この辺のセッティングは、まだまだ改善中です。
4月中の公開できればいいですが・・・・・
改正された法律や条文をすべて入れ替えて、今年の1月以降の
バックナンバーを書き込んで・・・・・
間に合わないかもしれない・・・・
それでは、また明日!!
See You!!
2006-04-03
「住宅改修」の「やむを得ない事情がある場合」について、302号。
「住宅改修」について見ていきます。
こんな文章があります。
「「やむを得ない事情がある場合」とは、入院又は入所者が退
院又は退所後に住宅での生活を行うため、あらかじめ住宅改修
に着工する必要がある場合等、住宅改修を行おうとするときに
申請を行うことが制度上困難な場合をいう。
なお、平成18年4月1日前に住宅改修に着エした場合につい
ても、同様の取り扱いとなる。」
厚生労働省介護制度改革本部の
介護制度改革
INFORMATION Vol.80
に、こんなQ&Aがあります。
「Q:事前申請制度が定着する当分の間、事前に申請がなかっ
た住宅改修についても、「やむ得ない場合」として事後申請に
よる住宅改修費の支給を認めて良いか?
(答)「やむを得ない事情がある場合」とは「入院又は入居者
が退院又は退所後に住宅での生活を行うため、あらかじめ住宅
改修に着工する必要がある場合等、住宅改修を行おうとすると
きに申請を行うことが制度上困難な場合」を想定しているが、
当分の間、経過的に保険者の判断で運用することは差し支えな
い。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
厚生労働省介護制度改革本部の
介護制度改革
INFORMATION Vol.80
に、介護予防支援業務の委託件数の上限の算定は、常勤換算
したケアマネの人数に8を乗じた数だとあります。
ってことは、週4日(つまり常勤換算0.8)の非常勤のケアマネ
の場合は、6件ってことです。
「えっ〜〜〜。初耳!」
それでは、また明日!!
See You!!
こんな文章があります。
「「やむを得ない事情がある場合」とは、入院又は入所者が退
院又は退所後に住宅での生活を行うため、あらかじめ住宅改修
に着工する必要がある場合等、住宅改修を行おうとするときに
申請を行うことが制度上困難な場合をいう。
なお、平成18年4月1日前に住宅改修に着エした場合につい
ても、同様の取り扱いとなる。」
厚生労働省介護制度改革本部の
介護制度改革
INFORMATION Vol.80
に、こんなQ&Aがあります。
「Q:事前申請制度が定着する当分の間、事前に申請がなかっ
た住宅改修についても、「やむ得ない場合」として事後申請に
よる住宅改修費の支給を認めて良いか?
(答)「やむを得ない事情がある場合」とは「入院又は入居者
が退院又は退所後に住宅での生活を行うため、あらかじめ住宅
改修に着工する必要がある場合等、住宅改修を行おうとすると
きに申請を行うことが制度上困難な場合」を想定しているが、
当分の間、経過的に保険者の判断で運用することは差し支えな
い。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
厚生労働省介護制度改革本部の
介護制度改革
INFORMATION Vol.80
に、介護予防支援業務の委託件数の上限の算定は、常勤換算
したケアマネの人数に8を乗じた数だとあります。
ってことは、週4日(つまり常勤換算0.8)の非常勤のケアマネ
の場合は、6件ってことです。
「えっ〜〜〜。初耳!」
それでは、また明日!!
See You!!
2006-04-02
住宅改修の具体的な手続きの流れについて、301号。
今日よりしばらくは「住宅改修」について見ていきます。
従来は、事後申請でしたが、本年4月以降は事前申請になりま
す。
いきなり4月から変更となるなではなく、既に今年1月頃から
経過措置として、事前申請に変わっている市町村がほとんどで
はないかと思います。
住宅改修の具体的な手続きの流れは以下の通りです。
1,住宅改修についてケアマネジャー等に相談
2,利用者は、住宅改修の支給申請書類の一部を保険者へ提出
保険者は、提出された書類等により、保険給付として適当な改
修かどうか確認する。
(利用者の提出書類)
・支給申請書
・住宅改修が必要な理由書
・工事見積もり書
・住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真又は簡単
な図を用いたもの)
3,施行→完成
4,利用者は、工事終了後領収書等の費用発生の事実がわかる
書類等を保険者へ提出
正式な支給申請」が行われる。
保険者は、事前に提出された書顛との確認、エ事が行われたか
どうかの確認を行い、当該住宅改修費の支給を必要と認めた場
合、住宅改修費を支給する。
(利用者の提出書類)
・住宅改修の要した費用係る領収書
・工事費内訳書
・住宅改修の完成後の状態を確認できる書類(便所、浴室、
廊下等の箇所ごとの改修前及び改修後それぞれの写真とし、
原則として撮影日がわかるもの)
・住宅の所有者の承諾書(住宅改修を行った住宅の所有者が当該
利用者でない場合)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
本日は、「住宅改修」の基本を見ました。
明日もこの続きを実施します。
それでは、また明日!!
See You!!
従来は、事後申請でしたが、本年4月以降は事前申請になりま
す。
いきなり4月から変更となるなではなく、既に今年1月頃から
経過措置として、事前申請に変わっている市町村がほとんどで
はないかと思います。
住宅改修の具体的な手続きの流れは以下の通りです。
1,住宅改修についてケアマネジャー等に相談
2,利用者は、住宅改修の支給申請書類の一部を保険者へ提出
保険者は、提出された書類等により、保険給付として適当な改
修かどうか確認する。
(利用者の提出書類)
・支給申請書
・住宅改修が必要な理由書
・工事見積もり書
・住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真又は簡単
な図を用いたもの)
3,施行→完成
4,利用者は、工事終了後領収書等の費用発生の事実がわかる
書類等を保険者へ提出
正式な支給申請」が行われる。
保険者は、事前に提出された書顛との確認、エ事が行われたか
どうかの確認を行い、当該住宅改修費の支給を必要と認めた場
合、住宅改修費を支給する。
(利用者の提出書類)
・住宅改修の要した費用係る領収書
・工事費内訳書
・住宅改修の完成後の状態を確認できる書類(便所、浴室、
廊下等の箇所ごとの改修前及び改修後それぞれの写真とし、
原則として撮影日がわかるもの)
・住宅の所有者の承諾書(住宅改修を行った住宅の所有者が当該
利用者でない場合)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
本日は、「住宅改修」の基本を見ました。
明日もこの続きを実施します。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-04-01
養護老人ホーム以外の住所地特例対象施設について、300号。
さあ、「住所地特例」を詳しく見て行きましょう。
「住所地特例」については、今年の試験前の復習(8月末から
10月上旬)まで、触れるつもりはありません。
ですから、徹底的にいきます。
一昨日の文章が初級編です。
今日の文章が中級編です。
当然、明日の文章は上級編になります。
今年、初めて受験される方は、この時期は初級編の理解で充分
です。
しかし、現任のケアマネや昨年の受験者はできれば、条文も読
んでください。
条文は明日、提示します。
この「住所地特例」の適用は、養護老人ホームとそれ以外の住
所地特例対象施設とに別れます。
まず、養護老人ホーム以外の住所地特例対象施設についてです。
こんな文章があります。
『それ以外の住所地特例対象施設については、住所地特例対象
施設が増えたことに伴って、1,施行日までに対象施設を把握
する必要があること、2,対象施設に対し住所地特例に係る事
務を周知する必要があるという点である。』
養護老人ホームについては、こんな文章があります。
『改正法附則第6条では、施行(平成18年4月1日)の際、現に措
置を受けて養護老人ホームに入所している者は、施行日以後引
き続き当該養護老人ホームに入所している間は、当該措置をと
った市町村が行う介護保険の被保険者とすると規定している。』
また、こんな文章もあります。
『旧保険者に関する留意事項
通常、養護老人ホーム入所者は養護老人ホーム所在地に住民票
を移しているので、基本的には施設所在地市町村が旧保険者と
なる。
ただし、例えばA市町村(新保険者)が措置を行い、B市町村に
ある養護老人ホームに入所したが、当該養護老人ホームに住所
を移さず、C市町村に住所がある場合等、施設所在地市町村と旧
保険者が一致しない場合もあるが、こうした場合、旧保険者はC
市町村になるので、照会先はC市町村となる。
この場合において、新保険者は、必要であれば養護老人ホーム
に問い合わせを行うなどして旧保険者を把握する必要がある。』
これって、結構やっかいな文章です。
明日は、もっとやっかいな文章です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
なんと300号です。
エイプリールフールではありません。
本当に祝300号です。
それでは、また明日!!
See You!!
「住所地特例」については、今年の試験前の復習(8月末から
10月上旬)まで、触れるつもりはありません。
ですから、徹底的にいきます。
一昨日の文章が初級編です。
今日の文章が中級編です。
当然、明日の文章は上級編になります。
今年、初めて受験される方は、この時期は初級編の理解で充分
です。
しかし、現任のケアマネや昨年の受験者はできれば、条文も読
んでください。
条文は明日、提示します。
この「住所地特例」の適用は、養護老人ホームとそれ以外の住
所地特例対象施設とに別れます。
まず、養護老人ホーム以外の住所地特例対象施設についてです。
こんな文章があります。
『それ以外の住所地特例対象施設については、住所地特例対象
施設が増えたことに伴って、1,施行日までに対象施設を把握
する必要があること、2,対象施設に対し住所地特例に係る事
務を周知する必要があるという点である。』
養護老人ホームについては、こんな文章があります。
『改正法附則第6条では、施行(平成18年4月1日)の際、現に措
置を受けて養護老人ホームに入所している者は、施行日以後引
き続き当該養護老人ホームに入所している間は、当該措置をと
った市町村が行う介護保険の被保険者とすると規定している。』
また、こんな文章もあります。
『旧保険者に関する留意事項
通常、養護老人ホーム入所者は養護老人ホーム所在地に住民票
を移しているので、基本的には施設所在地市町村が旧保険者と
なる。
ただし、例えばA市町村(新保険者)が措置を行い、B市町村に
ある養護老人ホームに入所したが、当該養護老人ホームに住所
を移さず、C市町村に住所がある場合等、施設所在地市町村と旧
保険者が一致しない場合もあるが、こうした場合、旧保険者はC
市町村になるので、照会先はC市町村となる。
この場合において、新保険者は、必要であれば養護老人ホーム
に問い合わせを行うなどして旧保険者を把握する必要がある。』
これって、結構やっかいな文章です。
明日は、もっとやっかいな文章です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
なんと300号です。
エイプリールフールではありません。
本当に祝300号です。
それでは、また明日!!
See You!!
住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例について。
さあ、「住所地特例」を詳しく見て行きましょう。
昨日、お約束した根拠になる条文です。
おそらく、PCの画面では無理でしょう。
プリントアウトして何度も読み直さないと理解できないと思い
ます。
これで、「住所地特例」については完璧だと思います。
『○介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(抄)
(平成18年4月1日施行予定)
(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例)
第十三条 次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」とい
う。)に入所又は入居(以下この条において「入所等」という。)
をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住
所を変更したと認められる被保険者(第三号に掲げる施設に入
所することにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと
認められる被保険者にあっては、老人福祉法第十一条第一項第
一号の規定による入所措置がとられた者に限る。
以下この条において「住所地特例対象被保険者」という。)であ
って、当該住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(当
該住所地特例対象施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)
の区域内に住所を有していたと認められるものは、第九条の規
定にかかわらず、当該他の市町村が行う介護保険の被保険者と
する。
ただし、二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をして
いる住所地特例対象被保険者であって、現に入所等をしている
住所地対象施設(以下この項及び次項において「現入所施設」
という。)に入所等をする直前に入所等をしていた住所地特例対
象施設(以下この項において「直前入所施設」という。)及び現
入所施設のそれぞれに入所等をすることにより直前入所施設及
び現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更した
と認められるもの(次項において「特定継続入所被保険者」と
いう。)については、この限りでない。
− 介護保険施設
二 特定施設
三 老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム
2 特定継続入所被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、
第九条の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う介
護保険の被保険者とする。
一 継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設
のそれぞれに入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対
象施設の所在する場所に順次住所を変更したと認められる住所
地特例対象被保険者であって、当該二以上の住所地特例対象施
設のうち最初の住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町
村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)により
当該一の住所地特例対象施設の所在する場所以外の場所から当
該他の住所地特例対象施設の所在する場所への住所の変更(以
下この号において「特定住所変更」という。)を行ったと認めら
れる住所地特例対象被保険者であって、最後に行った特定住所
変更に係る継続入所等の際他の市町村(現入所施設が所在する
市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認
められるもの 当該他の市町村
二 継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設
のうち一の住所地特例対象施設から継続して他の住所地特例対
象施設に入所等をすること(以下この号において「継続入所等」
という。)により当該一の住所地特例対象施設の所在する場所以
外の場所から当該他の住所地特例対象施設の所在する場所への
住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を
行ったと認められる住所地特例対象被保険者であって、最後に
行った特定住所変更に係る継続入所等の際他の市町村(現入所
施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を
有していたと認められるもの
当該他の市町村
3 住所地特例対象被保険者が入所等をしている住所地特例対象施
設は、当該住所地特例対象施設の所在する市町村及び当該住所地
特例対象被保険者に対し介護保険を行う市町村に、必要な協力をし
なければならない。』
わかりやすく言えば、養護老人ホームに入所している方は、住
所は施設のある市町村ですが、その市町村の被保険者になるの
ではなくて、入所の措置をした市町村の被保険者になります。
そういうことを言うのに、上のような文章が必要になるのです。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
こんな文書を読みこなさないとケアマネはできないとしたら、
「ケアマネになんかならない!」って声が聞こえそうですが、
それは勘弁してください。
読みこなす必要はありませんが、知っておいた方が仕事をしや
すいのは事実です。
「住所地特例」は今日で終了です。
明日からは、「住宅改修」についてしばらく話します。
それでは、また明日!!
See You!!
昨日、お約束した根拠になる条文です。
おそらく、PCの画面では無理でしょう。
プリントアウトして何度も読み直さないと理解できないと思い
ます。
これで、「住所地特例」については完璧だと思います。
『○介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(抄)
(平成18年4月1日施行予定)
(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例)
第十三条 次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」とい
う。)に入所又は入居(以下この条において「入所等」という。)
をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住
所を変更したと認められる被保険者(第三号に掲げる施設に入
所することにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと
認められる被保険者にあっては、老人福祉法第十一条第一項第
一号の規定による入所措置がとられた者に限る。
以下この条において「住所地特例対象被保険者」という。)であ
って、当該住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(当
該住所地特例対象施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)
の区域内に住所を有していたと認められるものは、第九条の規
定にかかわらず、当該他の市町村が行う介護保険の被保険者と
する。
ただし、二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をして
いる住所地特例対象被保険者であって、現に入所等をしている
住所地対象施設(以下この項及び次項において「現入所施設」
という。)に入所等をする直前に入所等をしていた住所地特例対
象施設(以下この項において「直前入所施設」という。)及び現
入所施設のそれぞれに入所等をすることにより直前入所施設及
び現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更した
と認められるもの(次項において「特定継続入所被保険者」と
いう。)については、この限りでない。
− 介護保険施設
二 特定施設
三 老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム
2 特定継続入所被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、
第九条の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う介
護保険の被保険者とする。
一 継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設
のそれぞれに入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対
象施設の所在する場所に順次住所を変更したと認められる住所
地特例対象被保険者であって、当該二以上の住所地特例対象施
設のうち最初の住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町
村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)により
当該一の住所地特例対象施設の所在する場所以外の場所から当
該他の住所地特例対象施設の所在する場所への住所の変更(以
下この号において「特定住所変更」という。)を行ったと認めら
れる住所地特例対象被保険者であって、最後に行った特定住所
変更に係る継続入所等の際他の市町村(現入所施設が所在する
市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認
められるもの 当該他の市町村
二 継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設
のうち一の住所地特例対象施設から継続して他の住所地特例対
象施設に入所等をすること(以下この号において「継続入所等」
という。)により当該一の住所地特例対象施設の所在する場所以
外の場所から当該他の住所地特例対象施設の所在する場所への
住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を
行ったと認められる住所地特例対象被保険者であって、最後に
行った特定住所変更に係る継続入所等の際他の市町村(現入所
施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を
有していたと認められるもの
当該他の市町村
3 住所地特例対象被保険者が入所等をしている住所地特例対象施
設は、当該住所地特例対象施設の所在する市町村及び当該住所地
特例対象被保険者に対し介護保険を行う市町村に、必要な協力をし
なければならない。』
わかりやすく言えば、養護老人ホームに入所している方は、住
所は施設のある市町村ですが、その市町村の被保険者になるの
ではなくて、入所の措置をした市町村の被保険者になります。
そういうことを言うのに、上のような文章が必要になるのです。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
こんな文書を読みこなさないとケアマネはできないとしたら、
「ケアマネになんかならない!」って声が聞こえそうですが、
それは勘弁してください。
読みこなす必要はありませんが、知っておいた方が仕事をしや
すいのは事実です。
「住所地特例」は今日で終了です。
明日からは、「住宅改修」についてしばらく話します。
それでは、また明日!!
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2006-03-31
小規模多機能型居宅介護について。
「住所地特例」についての解説の途中ですが、おもしろい
新聞記事が出ました。
読売新聞の記事に「小規模多機能型居宅介護」の記事が出
ていました。
「小規模多機能型居宅介護」は、具体的なイメージが出来
ない方が多いのではと想像しています。
新聞記事から行きましょう。
何本かの記事を読んだ後で、6月出版予定のテキストで再
確認しましょう。
【やさしい介護学】4月から介護保険対象の“宅老所”
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/kaigo_news/20060327ik07.htm
『顔なじみ 近所でケア
和気あいあいと昼食の配ぜんを手伝うお年寄り(長野県上
田市の宅老所「戸沢の家」で) 昨年国会で成立した改正
介護保険法が4月から施行されます。
新しく導入される「小規模多機能型居宅介護」は、「介護
が必要になっても、住み慣れた地域で暮らし続ける」とい
う理想に近づくサービスとして、改正の目玉になっていま
す。
サービスの内容や、利用の際の注意点などを調べました。
(森谷直子)
長野県上田市の宅老所「南天神の家」を今月中旬に訪ねる
と、昼食が終わった後、8人のお年寄りがこたつやソファ
でくつろいでいました。
食堂のテーブルに座って歌っていたA子さん(82)は要
介護2。夫(84)と2人暮らしで、以前は別のデイサー
ビスセンターに通っていました。
しかし、利用者の人数が多すぎて、認知症(痴呆(ちほう))
のA子さんに十分対応出来ないため、定員12人と小規模
な「南天神の家」をケアマネジャーに勧められたそうです。
日曜日以外の毎日、朝から夕方までここで過ごすほか、こ
の日は、翌日夫が通院で不在のため、そのまま泊まってい
きました。
「南天神の家」のような宅老所は、お年寄りが少人数の家
庭的な雰囲気の中で過ごせ、必要ならそこに泊まったり、
顔見知りの職員にヘルパーとして自宅に来てもらうこと
もできます。
お年寄りにとって環境の変化は大敵です。特に認知症の人
は、慣れない場所に行ったり、知らない人に介護されたり
すると、状態が不安定になってしまうことがあります。
介護が必要になっても住み慣れたところで暮らし続けら
れるよう、4月から始まる「小規模多機能型居宅介護」は
この宅老所をモデルにしています。
「通い」を中心に、お年寄りの状態や希望に応じて「泊ま
り」と「訪問」を随時組み合わせて提供する新しいサービ
スです。
主に認知症のお年寄りを想定していますが、認知症でない
人も利用できます。定員は「通い」15人以下、「泊まり」
9人以下と小規模に行うことになっています。
宅老所が「通い」「泊まり」「訪問」のほかに、必要なら
「居住」も受け入れる所が多いのに対し、「小規模多機伯^」には、「居住」は含まれません。
ただ、介護保険のサービスに位置づけられたことで、多く
の利用者にとっては、負担が軽くなります。
A子さん(82歳、要介護2)の場合でみてみると、3月
は「南天神の家」のデイサービス19日間、他施設でのシ
ョートステイ(短期入所)9日間で、合計24万3710
円分のサービスを利用。
限度額(19万4800円)を超えた分は全額自己負担で
す。
このほかに「南天神の家」に泊まった費用(1泊6000
円)も全額自己負担でした。
ここをはじめ、上田市内に八つの宅老所を運営する社会福
祉法人「恵仁福祉協会」は、来年度以降、「小規模多機伯^」の指定事業者になる予定です。
その場合、利用料は定額制となり、A子さんの場合は、何
日通って何日泊まっても16万3250円なので、限度額
内に収まります。
定額制だけに、サービスの利用頻度が少ない人の場合は、
「小規模多機能型」ではなく、従来のデイサービスやショ
ートステイを組み合わせた方が、費用は安くなることもあ
ります。
ただし、「自宅近くの小規模拠点1か所で、顔なじみの職
員から、状況に応じて様々なサービスを受けられる」「宿
泊などの急な依頼にも対応してくれる」という利点は、従
来のサービスにはないものなので、そうした利点を必要と
しているかどうかを考えて、どちらを選ぶかを決めるとい
いでしょう。
あえて指定受けぬ所も
新しい「小規模多機能型居宅介護」のサービスを提供する事業者
は、市町村が指定します。
自宅近くに、このサービスを始める指定事業者があるかどうかは、市
町村に問い合わせましょう。
「宅老所・グループホーム全国ネットワーク」代表世話人の川原秀
夫さんによると、同ネットワークに加盟している約300の宅老所のう
ち半数が、介護保険の指定事業者になって、「小規模多機能型」
のサービスを始める見込みです。
さらに、新しく参入する業者もたくさん出てくるとみられています。
事業者が増えるのは良いことですが、サービスの質にばらつきが出る
心配もあります。
「利用する側も、いつ、どんな手助けがあれば楽になるかを、遠慮なく
事業者に話し、どれだけ柔軟に対応してくれるかで、事業者を選ぶ
といいでしょう」と、川原さんは話しています。
また、宅老所の中には、あえて介護保険の指定事業者にならずに、自主
事業として運営を続ける所もあります。
介護保険のサービスとして行う場合には、ほかの市町村の住民は
利用出来ないなどの制約があるためです。
介護保険の指定事業者でなくても、良質なサービスを提供してくれ
る宅老所が近くにあれば、それを利用するのも一つの方法です。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
貴方の近くに介護福祉士や社会福祉士に合格された方
がおられましたら、こうおしゃって下さい。
「次は、ケアマネですネ!」
そして、このメルマガを紹介して下さい。
よろしくお願いします。
お互い、背中の翼を大きくする為に!
それでは、また明日!!
See You!!
新聞記事が出ました。
読売新聞の記事に「小規模多機能型居宅介護」の記事が出
ていました。
「小規模多機能型居宅介護」は、具体的なイメージが出来
ない方が多いのではと想像しています。
新聞記事から行きましょう。
何本かの記事を読んだ後で、6月出版予定のテキストで再
確認しましょう。
【やさしい介護学】4月から介護保険対象の“宅老所”
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/kaigo_news/20060327ik07.htm
『顔なじみ 近所でケア
和気あいあいと昼食の配ぜんを手伝うお年寄り(長野県上
田市の宅老所「戸沢の家」で) 昨年国会で成立した改正
介護保険法が4月から施行されます。
新しく導入される「小規模多機能型居宅介護」は、「介護
が必要になっても、住み慣れた地域で暮らし続ける」とい
う理想に近づくサービスとして、改正の目玉になっていま
す。
サービスの内容や、利用の際の注意点などを調べました。
(森谷直子)
長野県上田市の宅老所「南天神の家」を今月中旬に訪ねる
と、昼食が終わった後、8人のお年寄りがこたつやソファ
でくつろいでいました。
食堂のテーブルに座って歌っていたA子さん(82)は要
介護2。夫(84)と2人暮らしで、以前は別のデイサー
ビスセンターに通っていました。
しかし、利用者の人数が多すぎて、認知症(痴呆(ちほう))
のA子さんに十分対応出来ないため、定員12人と小規模
な「南天神の家」をケアマネジャーに勧められたそうです。
日曜日以外の毎日、朝から夕方までここで過ごすほか、こ
の日は、翌日夫が通院で不在のため、そのまま泊まってい
きました。
「南天神の家」のような宅老所は、お年寄りが少人数の家
庭的な雰囲気の中で過ごせ、必要ならそこに泊まったり、
顔見知りの職員にヘルパーとして自宅に来てもらうこと
もできます。
お年寄りにとって環境の変化は大敵です。特に認知症の人
は、慣れない場所に行ったり、知らない人に介護されたり
すると、状態が不安定になってしまうことがあります。
介護が必要になっても住み慣れたところで暮らし続けら
れるよう、4月から始まる「小規模多機能型居宅介護」は
この宅老所をモデルにしています。
「通い」を中心に、お年寄りの状態や希望に応じて「泊ま
り」と「訪問」を随時組み合わせて提供する新しいサービ
スです。
主に認知症のお年寄りを想定していますが、認知症でない
人も利用できます。定員は「通い」15人以下、「泊まり」
9人以下と小規模に行うことになっています。
宅老所が「通い」「泊まり」「訪問」のほかに、必要なら
「居住」も受け入れる所が多いのに対し、「小規模多機伯^」には、「居住」は含まれません。
ただ、介護保険のサービスに位置づけられたことで、多く
の利用者にとっては、負担が軽くなります。
A子さん(82歳、要介護2)の場合でみてみると、3月
は「南天神の家」のデイサービス19日間、他施設でのシ
ョートステイ(短期入所)9日間で、合計24万3710
円分のサービスを利用。
限度額(19万4800円)を超えた分は全額自己負担で
す。
このほかに「南天神の家」に泊まった費用(1泊6000
円)も全額自己負担でした。
ここをはじめ、上田市内に八つの宅老所を運営する社会福
祉法人「恵仁福祉協会」は、来年度以降、「小規模多機伯^」の指定事業者になる予定です。
その場合、利用料は定額制となり、A子さんの場合は、何
日通って何日泊まっても16万3250円なので、限度額
内に収まります。
定額制だけに、サービスの利用頻度が少ない人の場合は、
「小規模多機能型」ではなく、従来のデイサービスやショ
ートステイを組み合わせた方が、費用は安くなることもあ
ります。
ただし、「自宅近くの小規模拠点1か所で、顔なじみの職
員から、状況に応じて様々なサービスを受けられる」「宿
泊などの急な依頼にも対応してくれる」という利点は、従
来のサービスにはないものなので、そうした利点を必要と
しているかどうかを考えて、どちらを選ぶかを決めるとい
いでしょう。
あえて指定受けぬ所も
新しい「小規模多機能型居宅介護」のサービスを提供する事業者
は、市町村が指定します。
自宅近くに、このサービスを始める指定事業者があるかどうかは、市
町村に問い合わせましょう。
「宅老所・グループホーム全国ネットワーク」代表世話人の川原秀
夫さんによると、同ネットワークに加盟している約300の宅老所のう
ち半数が、介護保険の指定事業者になって、「小規模多機能型」
のサービスを始める見込みです。
さらに、新しく参入する業者もたくさん出てくるとみられています。
事業者が増えるのは良いことですが、サービスの質にばらつきが出る
心配もあります。
「利用する側も、いつ、どんな手助けがあれば楽になるかを、遠慮なく
事業者に話し、どれだけ柔軟に対応してくれるかで、事業者を選ぶ
といいでしょう」と、川原さんは話しています。
また、宅老所の中には、あえて介護保険の指定事業者にならずに、自主
事業として運営を続ける所もあります。
介護保険のサービスとして行う場合には、ほかの市町村の住民は
利用出来ないなどの制約があるためです。
介護保険の指定事業者でなくても、良質なサービスを提供してくれ
る宅老所が近くにあれば、それを利用するのも一つの方法です。』
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●編集後記●
貴方の近くに介護福祉士や社会福祉士に合格された方
がおられましたら、こうおしゃって下さい。
「次は、ケアマネですネ!」
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お互い、背中の翼を大きくする為に!
それでは、また明日!!
See You!!
住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例について、299号。
さあ、「住所地特例」を詳しく見て行きましょう。
昨日、お約束した根拠になる条文です。
おそらく、PCの画面では無理でしょう。
プリントアウトして何度も読み直さないと理解できないと思い
ます。
これで、「住所地特例」については完璧だと思います。
『○介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(抄)
(平成18年4月1日施行予定)
(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例)
第十三条 次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」とい
う。)に入所又は入居(以下この条において「入所等」という。)
をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住
所を変更したと認められる被保険者(第三号に掲げる施設に入
所することにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと
認められる被保険者にあっては、老人福祉法第十一条第一項第
一号の規定による入所措置がとられた者に限る。
以下この条において「住所地特例対象被保険者」という。)であ
って、当該住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(当
該住所地特例対象施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)
の区域内に住所を有していたと認められるものは、第九条の規
定にかかわらず、当該他の市町村が行う介護保険の被保険者と
する。
ただし、二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をして
いる住所地特例対象被保険者であって、現に入所等をしている
住所地対象施設(以下この項及び次項において「現入所施設」
という。)に入所等をする直前に入所等をしていた住所地特例対
象施設(以下この項において「直前入所施設」という。)及び現
入所施設のそれぞれに入所等をすることにより直前入所施設及
び現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更した
と認められるもの(次項において「特定継続入所被保険者」と
いう。)については、この限りでない。
− 介護保険施設
二 特定施設
三 老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム
2 特定継続入所被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、
第九条の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う介
護保険の被保険者とする。
一 継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設
のそれぞれに入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対
象施設の所在する場所に順次住所を変更したと認められる住所
地特例対象被保険者であって、当該二以上の住所地特例対象施
設のうち最初の住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町
村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)により
当該一の住所地特例対象施設の所在する場所以外の場所から当
該他の住所地特例対象施設の所在する場所への住所の変更(以
下この号において「特定住所変更」という。)を行ったと認めら
れる住所地特例対象被保険者であって、最後に行った特定住所
変更に係る継続入所等の際他の市町村(現入所施設が所在する
市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認
められるもの 当該他の市町村
二 継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設
のうち一の住所地特例対象施設から継続して他の住所地特例対
象施設に入所等をすること(以下この号において「継続入所等」
という。)により当該一の住所地特例対象施設の所在する場所以
外の場所から当該他の住所地特例対象施設の所在する場所への
住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を
行ったと認められる住所地特例対象被保険者であって、最後に
行った特定住所変更に係る継続入所等の際他の市町村(現入所
施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を
有していたと認められるもの
当該他の市町村
3 住所地特例対象被保険者が入所等をしている住所地特例対象施
設は、当該住所地特例対象施設の所在する市町村及び当該住所地
特例対象被保険者に対し介護保険を行う市町村に、必要な協力をし
なければならない。』
わかりやすく言えば、養護老人ホームに入所している方は、住
所は施設のある市町村ですが、その市町村の被保険者になるの
ではなくて、入所の措置をした市町村の被保険者になります。
そういうことを言うのに、上のような文章が必要になるのです。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
こんな文書を読みこなさないとケアマネはできないとしたら、
「ケアマネになんかならない!」って声が聞こえそうですが、
それは勘弁してください。
読みこなす必要はありませんが、知っておいた方が仕事をしや
すいのは事実です。
「住所地特例」は今日で終了です。
明日からは、「住宅改修」についてしばらく話します。
それでは、また明日!!
See You!!
昨日、お約束した根拠になる条文です。
おそらく、PCの画面では無理でしょう。
プリントアウトして何度も読み直さないと理解できないと思い
ます。
これで、「住所地特例」については完璧だと思います。
『○介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(抄)
(平成18年4月1日施行予定)
(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例)
第十三条 次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」とい
う。)に入所又は入居(以下この条において「入所等」という。)
をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住
所を変更したと認められる被保険者(第三号に掲げる施設に入
所することにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと
認められる被保険者にあっては、老人福祉法第十一条第一項第
一号の規定による入所措置がとられた者に限る。
以下この条において「住所地特例対象被保険者」という。)であ
って、当該住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(当
該住所地特例対象施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)
の区域内に住所を有していたと認められるものは、第九条の規
定にかかわらず、当該他の市町村が行う介護保険の被保険者と
する。
ただし、二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をして
いる住所地特例対象被保険者であって、現に入所等をしている
住所地対象施設(以下この項及び次項において「現入所施設」
という。)に入所等をする直前に入所等をしていた住所地特例対
象施設(以下この項において「直前入所施設」という。)及び現
入所施設のそれぞれに入所等をすることにより直前入所施設及
び現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更した
と認められるもの(次項において「特定継続入所被保険者」と
いう。)については、この限りでない。
− 介護保険施設
二 特定施設
三 老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム
2 特定継続入所被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、
第九条の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う介
護保険の被保険者とする。
一 継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設
のそれぞれに入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対
象施設の所在する場所に順次住所を変更したと認められる住所
地特例対象被保険者であって、当該二以上の住所地特例対象施
設のうち最初の住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町
村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)により
当該一の住所地特例対象施設の所在する場所以外の場所から当
該他の住所地特例対象施設の所在する場所への住所の変更(以
下この号において「特定住所変更」という。)を行ったと認めら
れる住所地特例対象被保険者であって、最後に行った特定住所
変更に係る継続入所等の際他の市町村(現入所施設が所在する
市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認
められるもの 当該他の市町村
二 継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設
のうち一の住所地特例対象施設から継続して他の住所地特例対
象施設に入所等をすること(以下この号において「継続入所等」
という。)により当該一の住所地特例対象施設の所在する場所以
外の場所から当該他の住所地特例対象施設の所在する場所への
住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を
行ったと認められる住所地特例対象被保険者であって、最後に
行った特定住所変更に係る継続入所等の際他の市町村(現入所
施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を
有していたと認められるもの
当該他の市町村
3 住所地特例対象被保険者が入所等をしている住所地特例対象施
設は、当該住所地特例対象施設の所在する市町村及び当該住所地
特例対象被保険者に対し介護保険を行う市町村に、必要な協力をし
なければならない。』
わかりやすく言えば、養護老人ホームに入所している方は、住
所は施設のある市町村ですが、その市町村の被保険者になるの
ではなくて、入所の措置をした市町村の被保険者になります。
そういうことを言うのに、上のような文章が必要になるのです。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
こんな文書を読みこなさないとケアマネはできないとしたら、
「ケアマネになんかならない!」って声が聞こえそうですが、
それは勘弁してください。
読みこなす必要はありませんが、知っておいた方が仕事をしや
すいのは事実です。
「住所地特例」は今日で終了です。
明日からは、「住宅改修」についてしばらく話します。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-03-30
4月以降の「住所地特例」の対象施設について、298号。
お約束通り「住所地特例」についてお伝えします。
平成18年4月から住所地特例(介護保険法第十三条)の
見直しが行われます。
「以前は、こうだったけど、4月以降はこうなる」という
覚え方ではなくて、そのまま覚えてください。
つまり、今年の4月以前のことは忘れてください。
制度改正の場合はそうやって暗記してください。
改正前も暗記していたのでは、暗記量が2倍になってしま
います。
4月以降の「住所地特例」の対象施設は次の施設です。
・介護保険三施設(注:地域密着型介護老人福祉施設は含
まれない。)
・養護老人ホーム
・特定施設
○有料老人ホーム
○養護老人ホーム
○経費老人ホーム
○適合高齢者専用賃貸住宅
●解説●
これ、今年の試験に絶対「出ます」。
言い切っちゃいました。
「住所地特例」は、制度の基幹に関わることです。
それが、変更されたのですから、試験問題も作り易いです。
「出ます」と思いませんか?
「住所地特例」の解説は明日に続きます。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
いよいよ、明日は介護福祉士と社会福祉士の合格発表です。
「介護福祉士」について、以前読者の方のメールをやりと
りしました。
こんな内容です。
『こんばんは!
「ケアマネになろうよ!」のpippin です。
お便りありがとうございます。
読み返して、「・・・・・」でした。
私の勤務する事業所にもヘルパーステーションがありま
す。
1月末、介護福祉士の国家試験の前に、受験するヘルパー
のサービス提供責任者(ヘルパー2級保持者)に、
「なにがなんでも、受かってもらわないと困る」と、口が
酸っぱくなるほど言いました。
そんなことを言わなければならない立場に、いつの間にか
なってしまいました。
子育てが終わり、なけなしの小遣いからヘルパー3級の受
講料を捻出してこの世界に入ってきて、ようやく利用者の
ことや制度の仕組みが理解できるようになってきたいう
方に対して、ずいぶん冷たい言葉を投げかけなければなら
ない立場になってしまいました。
皮膚感覚ですが・・・・・・
確固たる裏付けがないですが・・・・・・
「介護福祉士がサービス提供責任者でないヘルパーステ
ーションはたたむしかない」という日は、もうそこまで来
ていると思っています。
皮膚感覚です。
根拠になるものはありません。
それを承知で言っています。
「利用者は貴方の援助を求めている。
今までも、これから先も・・・・
だから、このヘルパーステーションは来年も再来年も存在
しなければいけない。
そのためには、貴方に介護福祉士になってもらわなければ
ならない。
石にかじりついても、介護福祉士になってもらわないとい
けない。」
「鬼やな!」
おっしゃる通りです。
「あんたは、ケアマネやからそんなことが言えるや!」
私はケアマネだから、自分の大事な利用者を貴方にまかせ
ているのです。
ケアマネとヘルパーが愚痴を言い合っても未来はありま
せん。
個人的な思いはともかく、サービス提供責任者が介護福祉
士がでないヘルパー事業所にとって四苦八苦して生き残
る道を探すよりも、サービス提供責任者を介護福祉士にし
てしまう方が簡単です。
ヘルパーの方にとっての「鬼」は、悩みぬいたあげく「鬼」
になることを選択した「泣き虫」かもしれません。
自己弁護は、このくらいにしておきます。
冬を越したとはいえ、春風邪もやっかいです。
お体、ご自愛のほど。
「ケアマネになろうよ。」
PIPPIN』
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年4月から住所地特例(介護保険法第十三条)の
見直しが行われます。
「以前は、こうだったけど、4月以降はこうなる」という
覚え方ではなくて、そのまま覚えてください。
つまり、今年の4月以前のことは忘れてください。
制度改正の場合はそうやって暗記してください。
改正前も暗記していたのでは、暗記量が2倍になってしま
います。
4月以降の「住所地特例」の対象施設は次の施設です。
・介護保険三施設(注:地域密着型介護老人福祉施設は含
まれない。)
・養護老人ホーム
・特定施設
○有料老人ホーム
○養護老人ホーム
○経費老人ホーム
○適合高齢者専用賃貸住宅
●解説●
これ、今年の試験に絶対「出ます」。
言い切っちゃいました。
「住所地特例」は、制度の基幹に関わることです。
それが、変更されたのですから、試験問題も作り易いです。
「出ます」と思いませんか?
「住所地特例」の解説は明日に続きます。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
いよいよ、明日は介護福祉士と社会福祉士の合格発表です。
「介護福祉士」について、以前読者の方のメールをやりと
りしました。
こんな内容です。
『こんばんは!
「ケアマネになろうよ!」のpippin です。
お便りありがとうございます。
読み返して、「・・・・・」でした。
私の勤務する事業所にもヘルパーステーションがありま
す。
1月末、介護福祉士の国家試験の前に、受験するヘルパー
のサービス提供責任者(ヘルパー2級保持者)に、
「なにがなんでも、受かってもらわないと困る」と、口が
酸っぱくなるほど言いました。
そんなことを言わなければならない立場に、いつの間にか
なってしまいました。
子育てが終わり、なけなしの小遣いからヘルパー3級の受
講料を捻出してこの世界に入ってきて、ようやく利用者の
ことや制度の仕組みが理解できるようになってきたいう
方に対して、ずいぶん冷たい言葉を投げかけなければなら
ない立場になってしまいました。
皮膚感覚ですが・・・・・・
確固たる裏付けがないですが・・・・・・
「介護福祉士がサービス提供責任者でないヘルパーステ
ーションはたたむしかない」という日は、もうそこまで来
ていると思っています。
皮膚感覚です。
根拠になるものはありません。
それを承知で言っています。
「利用者は貴方の援助を求めている。
今までも、これから先も・・・・
だから、このヘルパーステーションは来年も再来年も存在
しなければいけない。
そのためには、貴方に介護福祉士になってもらわなければ
ならない。
石にかじりついても、介護福祉士になってもらわないとい
けない。」
「鬼やな!」
おっしゃる通りです。
「あんたは、ケアマネやからそんなことが言えるや!」
私はケアマネだから、自分の大事な利用者を貴方にまかせ
ているのです。
ケアマネとヘルパーが愚痴を言い合っても未来はありま
せん。
個人的な思いはともかく、サービス提供責任者が介護福祉
士がでないヘルパー事業所にとって四苦八苦して生き残
る道を探すよりも、サービス提供責任者を介護福祉士にし
てしまう方が簡単です。
ヘルパーの方にとっての「鬼」は、悩みぬいたあげく「鬼」
になることを選択した「泣き虫」かもしれません。
自己弁護は、このくらいにしておきます。
冬を越したとはいえ、春風邪もやっかいです。
お体、ご自愛のほど。
「ケアマネになろうよ。」
PIPPIN』
それでは、また明日!!
See You!!
2006-03-29
地域包括支援センターが包括的支援事業以外に目的とする事業にていて、297号。
全国介護保険担当課長ブロック会議資料の解説を今日で終了し
ます。
『(27)地域包括支援センター
地域包括支援センターが包括的支援事業以外に目的とする事
業を、介護予防事業の特定高齢者把握事業とする。
・地域包括支援センターを設置する際の届出手続を規定する。
・地域包括支援センターの人見配置基準は、第1号被保険者の数
がおおむね3000〜6000人ごとに常勤専従の保健師、社会福祉士
及び主任介護支援専門員をそれぞれ1人置くこととする。
・上記の例外は、
1.第1号被保険者の数が3000人未満の市町村等の場合、
2.合併市町村又は広域連合の場合、
3.人口規模にかかわらず地理的制約等のために特定の生活圏域
に地域包括支援センターを設置することが必要な場合とする。
・地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会
の意見を踏まえて適切、公正かつ中立な運営を確保する。
・包括的支援事業を委託できる者は、包括的支援事業を適切に
実施できる医療法人、社会福祉法人等の市町村が適当と認める
ものとする。
(28)主任介護支援専門員の研修
・主任介護支援専門員の研修の内容は、保健医療サービス等と
の連絡調整に関する知識及び技術、介護予防サービス計画等に
関する専門的知識及び技術等の修得等とする。』
●解説●
「地域包括支援センター」に関しては、まだまだ色んな情報
が出てくると思います。
わずか3人でとてつもない仕事をしなければいけないようです。
WAM NET に地域包括支援センター業務マニュアルが昨年末に掲
載されました。
250ページ近くあります。
昨年末、これを読んだときに、「こんなの無理よ!」って言い
切ってしまいました。
このメルマガの読者で配属されるのが決定している方がおられ
ましたら様子をお知らせください。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
明日からは、しばらく「住所地特例」を解説します。
その後も、1つずつ解説をしていきます。
それでは、また明日!!
See You!!
ます。
『(27)地域包括支援センター
地域包括支援センターが包括的支援事業以外に目的とする事
業を、介護予防事業の特定高齢者把握事業とする。
・地域包括支援センターを設置する際の届出手続を規定する。
・地域包括支援センターの人見配置基準は、第1号被保険者の数
がおおむね3000〜6000人ごとに常勤専従の保健師、社会福祉士
及び主任介護支援専門員をそれぞれ1人置くこととする。
・上記の例外は、
1.第1号被保険者の数が3000人未満の市町村等の場合、
2.合併市町村又は広域連合の場合、
3.人口規模にかかわらず地理的制約等のために特定の生活圏域
に地域包括支援センターを設置することが必要な場合とする。
・地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会
の意見を踏まえて適切、公正かつ中立な運営を確保する。
・包括的支援事業を委託できる者は、包括的支援事業を適切に
実施できる医療法人、社会福祉法人等の市町村が適当と認める
ものとする。
(28)主任介護支援専門員の研修
・主任介護支援専門員の研修の内容は、保健医療サービス等と
の連絡調整に関する知識及び技術、介護予防サービス計画等に
関する専門的知識及び技術等の修得等とする。』
●解説●
「地域包括支援センター」に関しては、まだまだ色んな情報
が出てくると思います。
わずか3人でとてつもない仕事をしなければいけないようです。
WAM NET に地域包括支援センター業務マニュアルが昨年末に掲
載されました。
250ページ近くあります。
昨年末、これを読んだときに、「こんなの無理よ!」って言い
切ってしまいました。
このメルマガの読者で配属されるのが決定している方がおられ
ましたら様子をお知らせください。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
明日からは、しばらく「住所地特例」を解説します。
その後も、1つずつ解説をしていきます。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-03-28
介護サービス情報の公表及び報告について、296号。
全国介護保険担当課長ブロック会議資料を読んで行きま
しょう。
『17から21 までは飛ばします。
(22)介護サービス情報の公表及び報告
・介護サービス情報の公表の対象となるサービスとして訪問介
護、訪問入浴介護、訪問看護等の9サービスを規定する。
・介護サービス情報として報告するものは、法人の名称、所在
地等の基本情報とサービス提供に関するマニュアルの有無等調
査が必要な調査情報
(サービス提供の開始時にあっては、基本情報のみ)とする。
・事業者は、サービス提供を開始しようとする場合にあっては、
開始2週間前までに報告を行うこととする。
・事業者は、サービス提供開始後の年1回の定期報告の場合にあ
っては、事業者が介練サービスの対価として支払いを受けた金
額が1年間で100万以下の場合又は正当な理由があるときは、都
道府県知事に介護サービス情報を報告しなくてもよいこととす
る。
・介護サービス情報として公表するものは、基本情報と調査情
報の調査結果とする。
(23)指定調査機関
・指定調査検閲の指定の要件として、民法法人の場合には社員、
株式会社の場合には株主、その他の法人の場合にはこれらに類
する者の構成が調査事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれが
ないものであること、調査する介護サービスを自ら提供してい
ないこと等を規定する。
・指定調査機関の調査書掛ま、調査員2人以上で指定事業者を訪
問し、面接して行うこととする。
・上記に掲げるもののほか、指定調査機関の調査事務規程、帳
簿の備え付けなど所要の規定を整備する。』
●解説●
「介護サービス情報の公表」については、別の資料にこうあり
ます。
『「介護サービス情報の公表」制度の趣旨
介護保険制度は、介護サービスを利用しようとする者が自ら介
護サービス事業者を選択し、利用者と事業者とが契約し、サー
ビスを利用又は提供する制度である。
しかしながら、利用者は要介護者等であり、利用しようとする
介護サービスの情報の入手において、事業者と実質的に対等な
関係を構築することが困難な場合がある。
利用者が適切なサービスを利用できない場合、その心身の機狽ェ低下するおそれなどが考えられることから、利用者に対して、
事業者に関する情報を適切に提供する環境整備が望まれる。
また、事業者においては、自らが提供する介護サービスの内容
や運営状況等に関して、利用者による適切な評価が行われ、よ
り良い卒業者が適切に選択される
ことが望まれることから、各事業者の情報を公平に提供する環
境整備が望まれる。
介護保険制度は、このように、利用者本位による適切な事業者
選択を通じたサービスの質の向上が図られることを基本理念と
する制度である。
「介護サービス情報の公表」制度は、このような、サービ利用
者の権利擁護、サービスの質の向上等に資する情報提供の環境
整備を図るため、法第115条の29第1項の規定に基づいて、
事業者に対し、「介護サービス情報」の公表を義務付けるもの
である。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
上に書いた「介護サービス情報の公表」制度にかかるコストは
事業者が負担します。
1事業所10万円以内といわれています。
特養やデイサービスやヘルパー等いくつもの事業を実施してい
る法人は事業の数×10万円なのか?いくつ事業を実施してい
てもまとめて10万円なのか?
悩んでしまいます。
それでは、また明日!!
See You!!
しょう。
『17から21 までは飛ばします。
(22)介護サービス情報の公表及び報告
・介護サービス情報の公表の対象となるサービスとして訪問介
護、訪問入浴介護、訪問看護等の9サービスを規定する。
・介護サービス情報として報告するものは、法人の名称、所在
地等の基本情報とサービス提供に関するマニュアルの有無等調
査が必要な調査情報
(サービス提供の開始時にあっては、基本情報のみ)とする。
・事業者は、サービス提供を開始しようとする場合にあっては、
開始2週間前までに報告を行うこととする。
・事業者は、サービス提供開始後の年1回の定期報告の場合にあ
っては、事業者が介練サービスの対価として支払いを受けた金
額が1年間で100万以下の場合又は正当な理由があるときは、都
道府県知事に介護サービス情報を報告しなくてもよいこととす
る。
・介護サービス情報として公表するものは、基本情報と調査情
報の調査結果とする。
(23)指定調査機関
・指定調査検閲の指定の要件として、民法法人の場合には社員、
株式会社の場合には株主、その他の法人の場合にはこれらに類
する者の構成が調査事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれが
ないものであること、調査する介護サービスを自ら提供してい
ないこと等を規定する。
・指定調査機関の調査書掛ま、調査員2人以上で指定事業者を訪
問し、面接して行うこととする。
・上記に掲げるもののほか、指定調査機関の調査事務規程、帳
簿の備え付けなど所要の規定を整備する。』
●解説●
「介護サービス情報の公表」については、別の資料にこうあり
ます。
『「介護サービス情報の公表」制度の趣旨
介護保険制度は、介護サービスを利用しようとする者が自ら介
護サービス事業者を選択し、利用者と事業者とが契約し、サー
ビスを利用又は提供する制度である。
しかしながら、利用者は要介護者等であり、利用しようとする
介護サービスの情報の入手において、事業者と実質的に対等な
関係を構築することが困難な場合がある。
利用者が適切なサービスを利用できない場合、その心身の機狽ェ低下するおそれなどが考えられることから、利用者に対して、
事業者に関する情報を適切に提供する環境整備が望まれる。
また、事業者においては、自らが提供する介護サービスの内容
や運営状況等に関して、利用者による適切な評価が行われ、よ
り良い卒業者が適切に選択される
ことが望まれることから、各事業者の情報を公平に提供する環
境整備が望まれる。
介護保険制度は、このように、利用者本位による適切な事業者
選択を通じたサービスの質の向上が図られることを基本理念と
する制度である。
「介護サービス情報の公表」制度は、このような、サービ利用
者の権利擁護、サービスの質の向上等に資する情報提供の環境
整備を図るため、法第115条の29第1項の規定に基づいて、
事業者に対し、「介護サービス情報」の公表を義務付けるもの
である。』
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●編集後記●
上に書いた「介護サービス情報の公表」制度にかかるコストは
事業者が負担します。
1事業所10万円以内といわれています。
特養やデイサービスやヘルパー等いくつもの事業を実施してい
る法人は事業の数×10万円なのか?いくつ事業を実施してい
てもまとめて10万円なのか?
悩んでしまいます。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-03-27
介護支援専門員の登録について、295号。
全国介護保険担当課長ブロック会議資料を読んで行きま
しょう。
『(16)介護支援専門員の登録
・介護支援専門員を法律上に位置付けるなど介護支援専門員に
係る規定を改正したことに伴い、介練支援専門員に関する省令
を廃止し、同令の規定を本施行規則上の規定とする。
・研修の実施に当たっては、知識及び技術の修得がなされてい
ることを確認することを義務づける。
・複数の都道府県において介護支援専門員実務研修を修了した
者については、いずれか1つの都道府県知事の登録を受けること
とする。
・登録を受けている都道府県以外の都道府県において、登録の
移転の申請を行うのは介護保険施設、地域包括支援センターな
どの事務に従事するときとする。
・介護支援専門員証の交付を受けようとする者が受ける研修は、
介護支援専門員として必要な専門的知識及び技術の修得を図り、
介護支援専門員の資質の向上を図ることを目的として行われる
ものとする。
ただし、登録を受けた日から5年間は、この研修を受けずに交付
を受けられることとする。
・介護支援専門員の有効期間の更新をする際に受ける研修は、
介漣支援専門員として必要な専門的知識及び技能を維持し、介
護支援専門員としての知識及び技術の確認並びに資質の向上を
図ることを目的として行われるものとする。
・更新研修の実施に当たっては、知織及び技術の修得がなされ
ていることを確認することを義務づける。
・上記に掲げるもののほか、介護支援専門員の登録、登録の移
転、介護支援専門員証に係る申請手続など所要の規定を整備す
る。』
●解説●
医師や看護師や介護福祉士は、資格を取れば一生更新する必要
がありません。
ケアマネだけが、5年ごとの更新を義務化されるのか納得いか
ないです。
とはいえ、決定のようです。
毎年、毎年、制度が変わるので知識の再確認をする必要は理解
できますが・・・・
なんか、くやしい・・・・
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
やるせない気持ちになることがあります。
昨年の試験にあと1歩で届かず涙を飲んだ方からお便りを頂く
ことがあります。
制度が大きく変わって、「覚えた知識は無意味になるのです
か?」
「・・・・・・」返事に窮します。
なんと言っていいのか・・・・
それでは、また明日!!
See You!!
しょう。
『(16)介護支援専門員の登録
・介護支援専門員を法律上に位置付けるなど介護支援専門員に
係る規定を改正したことに伴い、介練支援専門員に関する省令
を廃止し、同令の規定を本施行規則上の規定とする。
・研修の実施に当たっては、知識及び技術の修得がなされてい
ることを確認することを義務づける。
・複数の都道府県において介護支援専門員実務研修を修了した
者については、いずれか1つの都道府県知事の登録を受けること
とする。
・登録を受けている都道府県以外の都道府県において、登録の
移転の申請を行うのは介護保険施設、地域包括支援センターな
どの事務に従事するときとする。
・介護支援専門員証の交付を受けようとする者が受ける研修は、
介護支援専門員として必要な専門的知識及び技術の修得を図り、
介護支援専門員の資質の向上を図ることを目的として行われる
ものとする。
ただし、登録を受けた日から5年間は、この研修を受けずに交付
を受けられることとする。
・介護支援専門員の有効期間の更新をする際に受ける研修は、
介漣支援専門員として必要な専門的知識及び技能を維持し、介
護支援専門員としての知識及び技術の確認並びに資質の向上を
図ることを目的として行われるものとする。
・更新研修の実施に当たっては、知織及び技術の修得がなされ
ていることを確認することを義務づける。
・上記に掲げるもののほか、介護支援専門員の登録、登録の移
転、介護支援専門員証に係る申請手続など所要の規定を整備す
る。』
●解説●
医師や看護師や介護福祉士は、資格を取れば一生更新する必要
がありません。
ケアマネだけが、5年ごとの更新を義務化されるのか納得いか
ないです。
とはいえ、決定のようです。
毎年、毎年、制度が変わるので知識の再確認をする必要は理解
できますが・・・・
なんか、くやしい・・・・
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
やるせない気持ちになることがあります。
昨年の試験にあと1歩で届かず涙を飲んだ方からお便りを頂く
ことがあります。
制度が大きく変わって、「覚えた知識は無意味になるのです
か?」
「・・・・・・」返事に窮します。
なんと言っていいのか・・・・
それでは、また明日!!
See You!!
2006-03-26
地域密着型介護予防サービス費について、294号。
全国介護保険担当課長ブロック会議資料を読んでいきま
しょう。
しかし、この後3/13に新しい情報が追加されました。
ですから、重要でないことは飛ばしていきます。
3/13の解説を早くしたいと思います。
『(14)地域密着型介護予防サービス費
・地域密着型介護予防サービス費の支給要件として、介護
予防サービス責と同様に指定介護予防支援を受けること
をあらかじめ市町村に届け出て、サービスが介護予防サー
ビス計画の対象となっているとき、介護予防小規模多機伯^居宅介護を受けることにつきあらかじめ市町村に届け
出ているときなどを規定する。
・地域密着型サービスと同様に各サービスごとに日常生活
に要する費用を規定する。
(15) 介護予防サービス費等区分(種類)支給限度額
・介護予防サービス費等区分支給限度親の対象となるサー
ビスとして、介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、
介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介
護予防通所介捜、介護予防通所リハビリテーション、介護
予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護
予防福祉用具貸与、介護予防認知症対応型通所介護は、介
護予防小規模多機能型居宅介護及び利用期間を定めて行
う介護予防認知症対応型共同生活介護を規定する。
《・支給限度額管理期間内に要支援状態区分が変更された
場合は、支援の程度が高い要支援状態区分の支給限度額を
適用することとする。》
・介護予防サービス費等種類支給限度基準額を設定できる
サービスの種類として、介護予防訪問入浴介護、介護予防
訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防短
期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防福
祉用具貸与、介護予防認知症対応型通所介護及び利用期間
を定めて行う介護予防認知症対応型共同生活介護を追加
する。』
●解説●
《・支給限度額管理期間内に要支援状態区分が変更された
場合は、支援の程度が高い要支援状態区分の支給限度額を
適用することとする。》
これは、重要です。
現行の変更申請をした場合の限度額の適用と同じです。
たとえば、要介護2の方は転倒・骨折をして4/15付で
変更申請をしたとします。
その方が、4/15に要介護4になったと仮定してくださ
い。
その方の4月の支給限度額は、要介護4の適用になります。
決して、日割り計算ではありません。
上の文言は、要支援1と2の場合の変更もこのようになり
ますってことです。
分かりにくいですが、そういうことです。
すいません、お役所の方の日本語は、普通の方の使ってい
る日本語と少し違うんです。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
4月まであと数日です。
「間に合いますか?」って周りの人に訊いてみてください。
「・・・・・」って方ばかりです。
私の周りは。
それでは、また明日!!
See You!!
しょう。
しかし、この後3/13に新しい情報が追加されました。
ですから、重要でないことは飛ばしていきます。
3/13の解説を早くしたいと思います。
『(14)地域密着型介護予防サービス費
・地域密着型介護予防サービス費の支給要件として、介護
予防サービス責と同様に指定介護予防支援を受けること
をあらかじめ市町村に届け出て、サービスが介護予防サー
ビス計画の対象となっているとき、介護予防小規模多機伯^居宅介護を受けることにつきあらかじめ市町村に届け
出ているときなどを規定する。
・地域密着型サービスと同様に各サービスごとに日常生活
に要する費用を規定する。
(15) 介護予防サービス費等区分(種類)支給限度額
・介護予防サービス費等区分支給限度親の対象となるサー
ビスとして、介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、
介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介
護予防通所介捜、介護予防通所リハビリテーション、介護
予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護
予防福祉用具貸与、介護予防認知症対応型通所介護は、介
護予防小規模多機能型居宅介護及び利用期間を定めて行
う介護予防認知症対応型共同生活介護を規定する。
《・支給限度額管理期間内に要支援状態区分が変更された
場合は、支援の程度が高い要支援状態区分の支給限度額を
適用することとする。》
・介護予防サービス費等種類支給限度基準額を設定できる
サービスの種類として、介護予防訪問入浴介護、介護予防
訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防短
期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防福
祉用具貸与、介護予防認知症対応型通所介護及び利用期間
を定めて行う介護予防認知症対応型共同生活介護を追加
する。』
●解説●
《・支給限度額管理期間内に要支援状態区分が変更された
場合は、支援の程度が高い要支援状態区分の支給限度額を
適用することとする。》
これは、重要です。
現行の変更申請をした場合の限度額の適用と同じです。
たとえば、要介護2の方は転倒・骨折をして4/15付で
変更申請をしたとします。
その方が、4/15に要介護4になったと仮定してくださ
い。
その方の4月の支給限度額は、要介護4の適用になります。
決して、日割り計算ではありません。
上の文言は、要支援1と2の場合の変更もこのようになり
ますってことです。
分かりにくいですが、そういうことです。
すいません、お役所の方の日本語は、普通の方の使ってい
る日本語と少し違うんです。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
4月まであと数日です。
「間に合いますか?」って周りの人に訊いてみてください。
「・・・・・」って方ばかりです。
私の周りは。
それでは、また明日!!
See You!!
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