登録をお願いします。

メルマガ登録 ID: 0000149939
ケアマネになろうよ!応援します。
 
powered by まぐまぐトップページへ

2006-12-29

介護予防」基準を4月から緩和について、531号。

ちょうど良いニュースがありました。

読売新聞です。
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/kaigo_news/20061227ik0c.htm


「介護予防」基準を4月から緩和、対象者集まらず

厚生労働省は27日、介護保険の「介護予防事業」の対象者を
拡大する方針を決めた。来年4月から、選定要件を緩和する。
同事業は、今年4月施行の改正介護保険法の目玉事業。

高齢者が要介護状態になるのを防ぎ、給付費を抑制する狙いが
あるが、現行の選定方法では対象者が予想以上に少なく、この
ままでは目的が達成できないと判断した。

介護予防事業は、介護サービスを使う前の虚弱な高齢者が対象。
厚労省が作った基本チェックリストなどで市町村が選定し、希
望者は筋力トレーニングや口腔(こうくう)ケアなどの予防事
業に参加する。

厚労省は、65歳以上の全人口の約5%、事業初年度の今年度
は約3%が該当すると見込んでいた。しかし、全1842市町
村に今年9月1日現在の対象者数などを尋ねたところ、有効回
答があった1519市町村で4万8549人、65歳以上人口
のわずか0・21%にとどまっていることがわかった。

現行のチェックリストは、25の質問項目に高齢者自身が回答。
市町村はそれをもとに、まず候補者を選び出し、さらに心身の
状況をみて対象者を決定する。ただし、例えば運動機能に関す
る質問では、「階段を手すりや壁をつたわらずに昇れるか」「1
5分位続けて歩けるか」など、5項目すべてに該当しなければ
候補者にもなれず、市町村から要件緩和を求める声が上がって
いた。

同省は質問の数や内容は変えないものの、専門家の意見を参考
に、対象者になるために必要な該当項目数を減らすなどし、目
標の5%を確保することにした。

「給付の無駄を省き、介護保険を将来も安定的に運営するため
には、介護予防は不可欠。必要な見直しをして、一刻も早く軌
道に乗せたい」と厚労省老健局では話している。

また、9割近い市町村から「対象者の把握が困難」との声が寄
せられたほか、高齢者の間で介護予防に対する理解も十分でな
いことから、必要な費用を交付して、来年1月から、市町村の
地域包括支援センターで介護予防の普及啓発などもできるよう
にする。

介護給付費は毎年10%以上のペースで増え続け、今年度は
6・5兆円。厚労省は介護予防や施設居住費の自己負担化など
で、2012年度に10兆円に達する見込みの給付費を、2兆
円近く抑制できるとしていた。
(2006年12月27日 読売新聞)


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

年内の最後のメルマガです。
よいお年を。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-12-27

要支援・要介護認定の有効期間が満了した者について、530号。

老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』

「2.介護予防事業関係

(2)特定高齢者把握事業関係

(問52)要支援・要介護認定の有効期間が満了した者や更新
認定により非該当と判定された者についても、基本健康診査か
ら特定高齢者の決定までのプロセスを経ずに「特定高齢者」と
見なして事業を実施してよいか。
(9月11日Q&A「問4」と同旨)


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(答)
介護予防特定高齢者施策への参加の意向が確認された時点で、
既に有効期間が満了していた場合や、更新認定により非該当と
判定されていた場合については、通常どおり、特定高齢者把握
事業の所定の手続きを経て、特定高齢者の決定を行う必要があ
る。
(要介護認定等の有効期間内の者に関する取扱いについては、
平成18年8月3日付事務連絡「老人保健事業及び介護予防事
業等に関するQ&A」問12を参照)


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

来年になれば今年の問題の解説を始めようと準備しています。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-12-25

基本チェックリストの全項目を聞き取ることが必要かについて、529号。

老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』

「2.介護予防事業関係

(2)特定高齢者把握事業関係

(問50)要介護状態等であって、認知症や難聴等により、基
本チェックリストの実施が困難な者についても、基本健康診査
の場で、基本チェックリストの全項目を聞き取ることが必要か。
(2月17日介護制度改革INFORMATlON(vol.61)(Q&A
その2)「問3」と同旨)


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(答)
1.「基本チェックリスト」の結果は、生活機能の低下の程度
を判断するデータの一つとして、特定高齢者の決定や介護予防
ケアマネジメント等の際に活用することとしており、介護予防
事業や新予防給付の利用が想定される者については、原則とし
て、全項目について聴取していただきたい。

2.なお、要介護者についても、「基本チェックリスト」を活
用して生活機能の低下の程度を判断することは重要であると考
えているが、認知症等により問診の実施が囲難なケースについ
ては、全項目の聴取が出来なくてもやむを得ないものと考えて
いる。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

今年も残りわずかになりました。
しかし、今年中にしなければいけない仕事は山積みです。
どうしましょう!


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-12-20

基本チェックリストは、共通のものを使用する必要について、528号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(2)特定高齢者把握事業関係


(問49)基本チェックリストは、共通のものを使用する必要
があるか。
また、基本チェックリストの項目(表現ISてりも含めて)を変
更又は追加、あるいはその他の検査を追加してもよいか。
(12月19日担当課長芸議Q&A「問1」(P.24)、
「問2」(P.27)と同旨)


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(答)
1.基本チェックリストは、約1万人を対象に実施した調査結
果を踏まえて作成したもので、一定の手法による特定高齢者の
決定及び自治体間の介護予防事業の効果を比較評価する際等に
活用することを想定している。
このため、基本健康診査及び介護予防事業においては、基本チ
ェックリストの内容を共通に使用していただく必要がある。

2.基本チェックリストで示した25項目は表現Jぶりも含めて
変更することなく、地域支援事業実施要綱において示す方法に
より、基本健康診査の検査結果とあわせて特定高齢者を決定し
ていただきたい。

3.なお、調査研究等を目的として基本チェックリストの項目
あるいは検査項目の追加を行った場合、当該検査等については
老人保健事業の対象とはならない。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

年末はとにかく慌ただしく、忙しいです。
今年中にしけければならない認定調査がまだ、4件残っていま
す。
おまけに、訪問しなければいけない方が20人近く残っていま
す。

それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-12-19

特定高齢者を把握した結果について、527号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(2)特定高齢者把握事業関係


(問48)特定高齢者を把握した結果、対象者数が高齢者人口
の5%を上回る結果となってもよいか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問11」(P.31)と同
旨)

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(答)
1.特定高齢者については、高齢者人口の概ね5%としてお示
ししているところであるが、当該市町村に居住する後期高齢者
の割合や健康状態等により、その割合に増減を生じることも見
込まれ、結果的に5%よりも上回ることも想定されるところで
ある。

2.なお、この場合にあっても、地域支援事業については政令
で定める額の範囲内で行うことが必要である。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

今月は年末ですので、利用票を持参しての訪問は28日頃には
終了しておく必要があります。
いつもの月より3日程度少ない感覚です。
結構、今月は大変です。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-12-15

特定高齢者把握事業の委託について、526号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(2)特定高齢者把握事業関係


(問47)特定高齢者把握事業の一部は地域包括支援センター
に委託できることになっているが、例えば、在宅介護支援セン
ターには委託できないのか。
(10月31日担当課長会議Q&A「問13」(P.5)と同旨)


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(答)
特定高齢者の選定に当たっては、対象者の生活機能等の聞き取
りを行うなど、介護予防ケアマネジメントと一体的に実施する
ことを基本として考えており、委託する場合は、地域包括支援
センターにおいて実施することが望ましい。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

「いわゆる8件問題」について私たちは今年度まで、つまり来
年3月末までという認識を持っています。
「そろそろ地域包括支援センターに引き継ぐ準備をしなけれ
ば」と思っていますが、そうは考えておられない方もおられる
ようです。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-12-14

特定高齢者把握事業について、525号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(2)特定高齢者把握事業関係


(問46)特定高齢者把握事業については、把握する方法とし
て保健師等が悉皆的に訪問して実施することは考えられるのか。
(10月31日担当課長会議Q&A「問12」(P.4)と同旨)


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(答)
1.地域保健における保健師等の訪問活動により特定高齢者を
把握することは重要であるが、当該活動の費用については一般
財源化されており、特定高齢者把握事業として地域支援事業交
付金の対象とはならないものである。

2.特定高齢者の把握ルートは様々なルートがあり、地域の実
情等に応じて、様々な地域資源を活用して対応していただきた
い。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

少しお休みを頂きました。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-12-10

「運動機能測定」について、524号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(2)特定高齢者把握事業関係

(問45)「運動機能測定」については、介護予防特定高齢者
施策の中で必ず実施しなければならないのか。その場合、実施
場所はどのようになるのか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問9」(P.31)と同旨)


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(答)
「運動機能測定」は、特定高齢者の決定に用いるものであり、
市町村の実情に応じて実施していただきたい。この場合、実施
の場所等は市町村において適宜判断されたい。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

朝日新聞の WEB SITE からです。

『在宅医療ピンチ 訪問ステーションの看護師、大病院へ
http://www.asahi.com/health/news/TKY200612050428.html
2006年12月06日09時55分

お年寄りの在宅医療を支える「訪問看護ステーション」で看護
師の人材難が深刻になっていることが、関係財団の調査で明ら
かになった。

今年度中に退職する看護師がいるステーションが6割近くにの
ぼり、病院に再就職する人が多い。

看護師の大病院集中を招いている4月の診療報酬改定の余波と
みられ、休止や閉鎖に追い込まれるステーションも出ている。
医療費抑制のため「病院から自宅へ」の流れを進める厚生労働
省だが、今回の改定が裏目に出て、在宅医療を危機に陥れてい
る格好だ。

看護師が自宅などに出向いてケアにあたる訪問看護ステーショ
ンは、医師が往診する「在宅療養支援診療所」とともに在宅医
療を支える両輪と位置づけられる。

厚労省は04年度までに全国で9900カ所と見込んでいたが、
経営と労働環境の厳しさから今年4月で5700カ所にとどま
る。

調査は「看護師が集まらない」との現場の声を受け、日本訪問
看護振興財団が10月に実施。看護師の離職状況について12
10カ所にアンケートし、503カ所から回答があった。

それによると、4月以降に辞めた看護師がいるのは181カ所
(36%)。

今年度内の退職予定者がいる105カ所(21%)と合わせる
と、計57%で今年度中の離職者・離職予定者がいた。

再就職先が分かっているケースのうち、最も多かったのは病院
の38件。
病院で訪問看護を「続ける」は1件のみで「続けない」が31
件だった。
診療所は計18件で訪問看護を「続ける」3件、「続けない」
11件。別の訪問看護ステーションへの再就職は26件だった。

人材流出の理由としては「診療報酬改定で病院の看護師確保が
激しくなり影響を受けている」など、今春の改定を挙げる答え
が目立った。

膨らむ医療費の伸びを抑えるため、発症後間もない「急性期」
の医療を充実させて長期入院患者を減らす一方、受け皿として
在宅医療を整備し、自宅で療養したり最期をみとったりできる
ようにするのが厚労省の方針。

春の改定では急性期医療充実をめざし、看護師を増やすと高い
報酬が得られるようにした。

この改定後、都市部の大病院などが待遇や研修態勢を整えて全
国から看護師をかき集めており、中小病院だけでなくステーシ
ョンもこのあおりを受けた形。自宅で安心して医療が受けられ
る仕組みをめざす厚労省自らが、結果的にその実現を阻害して
いる構図だ。

同財団によると、05年度の1カ所あたりの看護師数は平均3.
81人(常勤換算)。
収益の7割強を占める介護保険では「看護職員2.5人(同)
以上」が基準で、これに達しなければ休止せざるを得ず、1人
でも辞める影響は大きい。

財団の佐藤美穂子常務理事は「予想以上に厳しい結果。患者・
家族への影響が心配だ」と話す。

厚労省保険局は「今春の改定で現場に急速すぎる変化が起きて
いるのは認識している。急性期医療の充実と同時に在宅医療の
推進もめざしており、バランスがとれるようさらに検討したい」
としている。

     


訪問看護ステーション〉 
数人程度の看護師らが所属してお年寄りの家庭などに出向き、
医師と連携して健康状態の観察や在宅リハビリ指導、人工呼吸
器の管理や痛みのコントロールなどをする。

訪問看護は病院や診療所も行ってきたが、在宅医療を進め、ケ
アの質を高める目的で92年に制度化。

今春の介護保険見直しでは、特別養護老人ホームやグループホ
ームとの連携が強化された。』

最後の8行をよく読んでください。

それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-12-09

基本チェックリストの質問項目について、523号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(2)特定高齢者把握事業関係


(問44)基本チェックリストの質問項目は「〜していますか」
という表現が多いが、実際にしていなくてもその行為を「でき
る」かどうかで判断してもよいか。
(6月9日意見交換会Q&A「問30」(P.136)と同旨)

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(答)
1.基本チェックリストは、「できる」、「できない」という
「能力」をチェックすることを目的としておらず、高齢者本人
の主観に基づき「している」、「していない」という「活動」
や「参加」の状況をチェックすることを目的としている。

2.ある行為を実施する「能力」力てある高齢者であっても、
「活動」や「参加」が低調である場合には、廃用症候群のリス
クが高いと考えられることから、基本チェックリストでは、あ
えて「〜していますか」という表現を多用しているところであ
る。

3.なお、実際に行う機会のない行為については、類似の行為
に当てはめて判断していただきたい(例 ハスや電車がない地域
における「バスや電車で1人で外出していますか」という質問
項目への回答 等)。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

WAM NET に「介護福祉士制度及び社会福祉士制度の在りかたに
関する意見(案)」についてを議事とした内容の資料が掲載さ
れています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/F76AD0921E8C707B4925723B00058A92?OpenDocument


この問題の背後には、フィりピン等による介護福祉士や看護師
の受け入れ要請に対する対応があるのだと思います。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-12-08

基本チェックリストのパイロット調査について、522号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(2)特定高齢者把握事業関係



(問43)基本チェックリストのパイロット調査では、どのよ
うな調査方法により、どのような結果が得られたのか。
(6月9日意見交換会Q&A「問28」(P.135)と同旨)


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(答)
1.パイロット調査は、基本チェックリストの妥当性を検証す
るとともに、特定高齢者を通確に把握・選定するための基準を
設定することを目的に実施したものである。

2.調査方法は、平成17年7月から8月にかけて、全国12
市町村において調査地区を指定し、当該地区に在住する全ての
高齢者に調査票を配布し、後日、調査員が回収する方法により
実施した。

3.本調査の結果に基づき、基本チェックリストの内容を修正
するとともに、特定高齢者の選定基準等を設定したところであ
るが、当該基準により、高齢者人口の9.5%程度の特定高齢
者の候補者が把握・選定されることを見込んでいるところであ
る。(詳細は別紙の通り)


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

合格発表が既に終了した都道府県がほとんどだと思います。
貴方は合格されましたでしょうか?


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-12-07

少数の特定高齢者しか見つけることができないので、市町村の判断について、521号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(2)特定高齢者把握事業関係


(問42)基本健康診査や地壬射主民を対象とした健康づくり
教室等において特定高齢者の選定を実施しているが、《国が示し
た基準》では、少数の特定高齢者しか見つけることができないの
で、市町村の判断により基準を緩めてもよいか。
(6月9日意見交換会Q&A「問28」(P.135)と同旨)


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(答)
1.基本健康診査等において、少数の特定高齢者しか見つける
ことができない理由は、基本健康診査の受診者等の多くが、自
ら受診・参加できる自立した高齢者であるためであると考えら
れる。

2.基本健康診査だけではなく、医療機関や民生委員からの情
報提供、要介護認定非該当者、訪問活動等による実態把握等、
様々な経路を通じて、特定高齢者の把握に努めていただくこと
が重要であり、市町村の判断により基準を緩めず、国の基準に
基づき実施していただきたい。

3.なお、厚生労働省が昨年夏に実施した基本チェックリスト
のパイロット調査では、在宅高齢者の約10%が特定高齢者の
候補者に該当するという結果が得られているところである。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

《国が示した基準》というのを「地域包括支援センター業務マ
ニュアルで確認しましょう。

マニュアルの149ページです。

『記入された25項目の基本チェックリストのうち以下の1か
ら4のいずれかに該当する人を特定高齢者の候補者として判定
します。

1.うつ予防・支援関係の項目を除く20項目のうち12項目以
上該当する者
2.運動器の機能向上5項目全て該当する者
3.栄養改善2項目全て該当する者
4.口腔機能の向上3項目全て該当する者』

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

第4回介護保険制度の被保険者・受給者範囲に関する有識者会
議(平成18年11月22日開催)の資料の中にこんな文章が
あります。

『地域包括支援センターの多くは、制度改正の初年度、新規立
ち上げでもあり、新規体制と介護予防プラン作成に、多くの時
間が費やされ、他の事業が充分に実施できていない状況であ
る。』
たしかにそうです。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-12-06

特定高齢者の送迎にタクシーを利用することについて、520号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)


(問41)特定高齢者が少数なので、送迎車を用意するとコス
トがかかりすぎる。
このため、特定高齢者の送迎にタクシーを利用することは可狽ゥ。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(答)
1.特定高齢者の送迎にタクシーを利用することは可能である。
2.その際、市町村から介護予防事業が委託されている場合は、
受託事業者が、市町村が直接介護予防事業を実施している場合
は当該市町村が、タクシー会社と事前に委託契約などを締結し
ていることが地域支援事業交付金の交付の条件となるので、留
意されたい。


【参考】///////////////////////////////////////////////////////

(問)
タクシー以外の移送手段としては、どのようなものが考えられ
るのか。

(答)
無償により、施設が自己の所有する車両を利用して利用者を移
送する方法などが考えられ、この場合には、道路運送法の許可
は不要である。
ただし、有償であれば、原則として道路運送法による許可が必
要となるので留意されたい。

なお、ガソリン代程度の些少な費用を受け取る場合については、
好意に対する任意の謝礼にとどまるものと解されるものは「有
償輸送」には該当しない。
道路運送法上の手続については、管轄の地方運輸局に問い合わ
せいただきたい。

///////////////////////////////////////////////////////


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

『共生型サービス』についてのデメリットを事例で何件か取り
上げていました。

いくつかの事例のうち2つ紹介します。

事例1:
・中度徘徊傾向の痴呆の利用者と高次脳・軽度うつ傾向の利用
者が、相互に感化しあい不安定になってしまった。

事例2:
・肢体不自由児のデイ的集まりに、知的・自閉の利用者が数名
共有利用始めた。
・肢体不自由児の親たちが、活動性・不注意・他害等のリスク
を感じ、恐れて離れていってしまった。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-12-05

「地域支援事業の実施について」、519号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)


(問40)「地域支援事業の実施について」(平成18年老発
第0609001)において、通所型介護予防事業の実施担当
者として「経験のある介護職員等」があげられているが、この
「等」にはどのような者が含まれるのか。
(趣旨の明確化を図るため、9月11日Q&A「問7」を一部
改正)


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(答)
1.通所型介護予防事業については、「地域支援事業の実施に
ついて」(平成18年老老発第0609001号)1(1)(イ)
3において、医師、歯科医師、保健師、看護職員、理学療法士、
作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、歯科衛生士、経験のあ
る介護職員等が実施することとしている。

2.この「等」については、例えば、運動器の機能向上プログ
ラムであれば、「日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止
するための訓練を行う能力を有する者」として、通所介護事業
所等に配置されることとされている機能訓練指導員(理学療法
士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん
摩マッサージ指圧師)が含まれる。

3.なお、本事業の実施担当者を限定列挙としていないのは、
各市町村が事業に必要な専門的知識を有する者を実施担当者
とすることができるという趣旨であり、各市町村においては、
この趣旨を踏まえた通切な対応をされたい。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

『共生型サービス』についてはメリットもありデメリットもあ
ります。

全体的なメリットとして
1.介護ニーズに普遍的対応が可能である。
2.社会資源の少ない地域において資源の有効活用が図られる。
3.相対的に社会資源が増え相互に選択肢の幅が広がる。
4.箱物・人材等の有効活用によりコストの削減につながる。
5.特に、障害者にとっては身近なところに社会資源が格段に増
えることにつながる。
もちろんデメリットもたくさんあります。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-12-04

当初、事業計画において介護予防特定高齢者施策として位置付けていた事業について、517号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)


(問39)当初、事業計画において介護予防特定高齢者施策と
して位置付けていた事業について、介護予防一般高齢者施策に
変更をして事業を実施することに問題はないか。
(8月3日Q&A「問15」と同旨)


(答)
差し支えない。ただし、介護保険事業計画において見込んでい
た介護予防効果が得られない等の問題が生じる可能性があるこ
とについては、十分に考慮する必要がある。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

第4回介護保険制度の被保険者・受給者範囲に関する有識者会
議の資料に『共生型サービス』という言葉が随所に見られます。
私は、不明にも初めて見ました。

「高齢者や障害者が、年齢や傷害の種別にかかわらず、一つの
事業所で相互にサービスが利用できるサービスのようです。
特区事業などにより普及しているそうです。
知らなかった・・・・・


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-12-03

「特定高齢者の決定方法」で示した各介護予防プログラムの基準に該当しない場合について、516号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)


(問38)「特定高齢者の決定方法」で示した各介護予防プロ
グラムの基準に該当しない場合であっても、《運動器の機能向上
プログラム、栄養改善プログラム、口腔機能の向上プログラム》
等の対象として良いか。
(8月3日Q&A「問14」と同旨)

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(答)
1.「特定高齢者の決定方法」で示した各介護予防プログラム
の基準は、特定高齢者を決定するための基準であり、特定高齢
者の決定後に実施する介護予防ケアマネジメントにおいては、
当該基準に該当しない介護予防プログラムであっても、課題分
析(アセスメント)の結果に基づき、適宜、介護予防ケアプラ
ンに加えても差し支えない。

2.なお、この場合であっても、課題分析(アセスメント)に
おいて支援の必要性が認められることが条件であり、例えば、
全く栄養状態に問題がない高齢者を、栄養改善プログラムに参
加させることは通当でない。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

《運動器の機能向上プログラム、栄養改善プログラム、口腔機
能の向上プログラム》の3つは必ず覚えてください。

今年6月9日に行われた第1回地域包括支援センター・介護蘭hに関する意見交換会資料から抜粋します。

『(イ)通所型介護予防事業

1.事業内容
通所型介護予防事業においては、特定高齢者に対して、次のa
からdまでに掲げるプログラム(機能訓練、健康教育等)を実施
し、自立した生活の確立と自己実現の支援を行う。

なお、閉じこもり予防・支援、認知症予防・支援及びうつ予防・
支援については、専用の通所形態のプログラムはつくらず、次
のaからdまでに掲げるプログラムや地域における自発的な活動
等を活用し、支援を行うものとする。

a 運動器の機能向上プログラム

運動器の機能が低下している又はそのおそれのある対象者に対
し、理学療法士等を中心に看護職員、介護職員等が協働して運
動器の機能向上に係る個別の計画を作成し、当該計画に基づき
有酸素運動、ストレッチ、簡易な器具を用いた運動等を実施し、
運動器の機能を向上させるための支援を行う。

b 栄養改善プログラム

低栄養状態にある又はそのおそれのある対象者に対し、管理栄
養士(平成20年3月31日までの間に限り、栄養管理業務に閲し5
年以上の実務経験を有する栄養士を含む。)が看護職員、介護
職員等と協働して栄養状態を改善するための個別の計画を作成
し、当該計画に基づき個別的な栄養相談や集団的な栄養教育等
を実施し、低栄養状態を改善するための支援を行う。

c 口腔機能の向上プログラム

口腔機能が低下している又はそのおそれのある対象者に対し、
歯科衛生士等が看護職員、介護職員等と協働して口腔機能の向
上に係る個別の計画を作成し、当該計画に基づき摂食・嚥下機
能訓練、口腔清掃の自立支援等を実施し、口腔機能を向上させ
るための支援を行う。』

内容までの暗記は必要ありませんが、この3つのプログラムが
あるということは覚えてください。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


●編集後記●

第4回介護保険制度の被保険者・受給者範囲に関する有識者会
議(平成18年11月22日開催)がWAM NETで公開され
ていることは昨日お伝えしました。

内容は、介護保険にどう障害者を取り入れるかというものです。
順次伝えていきます。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-12-01

介護予防手帳について、515号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)


(問36)介護予防手帳はどのような形態とすればよいか。
また、老人保健事業の健康手帳と介護予防手帳を、一体のもの
として作成して良いか。
(2月17日介護制度改革INFORMATLON(Vol.61)(Q&Aそ
の2)「問4」と3月7日介護制度改革INFORMATION(Vol.70)
(Q&Aその3)「問1」と同旨)

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(答)
1.以下を参考に介護予防手帳を作成していただきたい。
○名称:各市町村で命名して差し支えない。
○用途:介護予防事業の効果的な実施のためには、本人、家族、
包括支援センター、事業者等の関係者が、介護予防事業に関す
る情報を共有することが求められる。
このため、生活機能の状況や、介護予防ケアプランの内
容等をファイリンクし、本人に携行させる媒体として、介護蘭h手帳を活用するものとする。
○交付対象者:特定高齢者及びその他希望する者
○大きさ :A4版を標準とする。
○形態:二穴ファイルを標準とする。
○ファイリンクする書類の例
1.基本チェックリスト
2.健康診査等の結果票
3.医療機関から提供された診療情報
4.利用者基本情報
5.介護予防サービス・支援計画書
6.介護予防サービス・支援評価� 7.事業者による事前・事後アセスメントの結果票
8.介護予防に関する啓発資料
(各プログラムの内容、地域のサービス資源、相談窓口のリス
ト等)
9.その他、介護予防に関する書類

2.老人保健事業の健康手帳との一体化については、適切な経
理処理等が必要である。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

「KYOKO—きょうこー」村上龍著(1995)読了
あとがきに
「『キョウコ』は希望と再生の物語だ。
閉塞的な状況に苛立ち、自分を解放して生きようと何かを探し
続ける人々が、この作品に触れて、勇気を得てくれることを、
私は願っている。」
とあります。
現実離れしたおとぎ話ですが、私は相手と向かい合う際にキョ
ウコのような向かい合い方をするケアマネになりたいと思いま
した。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-30

介護予防特定高齢者施策を実施した結果、改善の効果が認められた特定高齢者について、514号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)


(問35)介護予防特定高齢者施策に一定期間参加したことに
より状態が改善したとしても、その後の継続がなければ改善の
維持は困難と考えられるが、介護予防事業においてはどう対応
すればよいか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問16」(P.33)と同
旨)


(答)
1.介護予防特定高齢者施策を実施した結果、改善の効果が認
められ特定高齢者に該当しな<なった場合には、その心身の状
態を再び悪化させないよう、介護予防一般高齢者施策への参加、
家庭や地域における自主的な取組等を継続することが重要であ
る。

2.その受け皿づくりのためにも、介護予防一般高齢者施策の
地域介護予防活動支援事業により、地域活動組織やボランティ
ア等の育成・支援に積極的に取り組むことが必要である。

3.なお、特定高齢者に該当する者は、地域包括支援センター
における介護予防ケアマネジメントで必要と判断されれば、く
り返し、介護予防特定高齢者施策に参加することが可能であ
る。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

介護予防一般高齢者施策の1つに地域介護予防活動支援事業が
あり、その中に「介護予防に資する地域活動組織の育成・支援」
があります。
地域包括支援センター業務マニュアルの167〜168ページ
を読んでみてください。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

介護予防一般高齢者施策と介護予防特定高齢者施策がほぼ理解
できるようになってきた方が多くなったと判断しています。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-28

介護予防普及啓発事業及び地域介護予防活動支援事業について、513号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)



(問33)介護予防普及啓発事業及び地域介護予防活動支援事
業については、実施主体が市町村となっているが、委託するこ
とはできないのか。
(10月31日担当課長会議Q&A「問15」(P.5)と同旨)


(答)
介護予防普及啓発事業及び地域介護予防活動支援事業について
は、事業の趣旨に沿ったものであれば、市町村が通当と認めた
ものに対して委託できる。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

介護予防一般高齢者施策は
1.介護予防普及啓発事業
2.地域介護予防活動支援事業
3.介護予防一般高齢者施策評価事業
の3つです。

上の2つについては、市町村が通当と認めたものに対して委託
可能ですが、一番下の事業は昨日のQ&Aで見たように委託不
可能です。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

試験の合格発表は都道府県ごとに実施されます。
兵庫県の発表まであと1週間になりました。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-27

介護予防特定高齢者施策評価事業及び介護予防一般高齢者施策評価事業について、512号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)


(問32)《介護予防特定高齢者施策評価事業》及び《介護蘭h一般高齢者施策評価事業》については、実施主体が市町村と
なっているが、委託することはできないのか。
(10月31日担当課長会議Q&A「問14」(P.5)と同旨)


(答)
1.評価事業については、事務の一部(データの集計や分析等)
について委託することが可能である。
2.しかしながら、これらの分析結果に基づく事業の評価は、
市町村が自ら実施することが通当である。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

介護予防特定高齢者施策は
1.特定高齢者把握事業
2.通所型介護予防事業
3.訪問型介護予防事業
4.《介護予防特定高齢者施策評価事業》
の4つです。

介護予防一般高齢者施策は
1.介護予防普及啓発事業
2.地域介護予防活動支援事業
3.《介護予防一般高齢者施策評価事業》
の3つです。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

介護予防特定高齢者施策と介護予防一般高齢者施策についての
理解はできるようになっていただけましたでしょうか?


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-26

通所型介護予防事業の参加者について、511号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)


(問31)通所型介護予防事業の参加者について、訪問型介護
予防事業として居宅を訪問することは差し支えないか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問18」(P.34)と同
旨)


(答)
1.訪問型介護予防事業は、通所が困難な者を対象とすること
となっていることから、通所型介護予防事業の参加者に対して、
同時期に訪問型介護予防事業が実施されることは想定していな
い。

2.なお、通所型介護予防事業の効果的な実施を図る観点から、
当該参加者の居宅における生活状態等を把握するために居宅を
訪問させることが考えられるが、この場合においては、通所型
介護予防事業を担当するスタッフにより対応されたい。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

訪問型介護予防事業については、504号よ505号でも触れ
ました。
http://kaigoshien.blogspot.com/2006/11/blog-post_19.html
http://kaigoshien.blogspot.com/2006/11/blog-post_20.html

再確認しましょう。

『訪問型介護予防事業

1.対象者
■ 特定高齢者把握事業により把握され、介護予防ケアマネジ
メント事業により事業実施が適当とされた特定高齢者(具体的
には、閉じこもり、認知症、うつ等のおそれがある(又はこれ
らの状態にある)高齢者を中心として、通所形態による事業実
施が困難である者が対象。

2.事業内容
■ 特定高齢者把握事業により把握された閉じこもり、認知症、
うつ等のおそれがある(又はこれらの状態にある)高齢者を対
象に、本事業に従事する者(以下従事者という)がその者の居
宅を訪問して、その生活機能に関する問題を総合的に把握・評
価し、必要な相談・指導を実施します。

■ 当該事業については、介護予防ケアマネジメント事業にお
いて地域包括支援センターにより個別の対象者ごとに作成され
る介護予防ケアプランに基づき実施されるものとします。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

訪問型介護予防事業については、以後も折りにふれお伝えしま
す。

それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-25

通所型介護予防事業における栄養改善プログラムの実施について、510号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)


(問30)通所型介護予防事業における栄養改善プログラムの
実施に当たっては、管理栄養士だけではなく栄養士もアセスメ
ント等を実施することは可能か。
(12月19日担当課長会議Q&A「問17」(P.34)と同
旨)


(答)
《通所型介護予防事業における栄養改善プログラム》の実施に
当たっては、管理栄養士が事業の実施を担当することが原則で
あるが、現時点におけるサービス提供体制を考慮し、経過措置
として、平成20年3月31日までの間に限り、栄養管理業務
に閲し5年以上の実務経験を有する栄養士に、本業務の実施を
担当させることができる。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

《通所型介護予防事業における栄養改善プログラム》について
解説しましょう。

「地域包括支援センター業務マニュアルの162ページです。

『2)通所型介護予防事業

(イ)栄養改善事業

1.対象者
■低栄養状態のおそれがある(又は低栄養状態にある)高齢者

■事業内容
高齢者の低栄養状態を早期に発見するとともに、「食べること」
を通じて低栄養状態を改善し、自分らしい生活の確立と自己実
現を支援することを目的として、個別適な栄養相談、集団的な
栄養教育の事業を実施する。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

メルマガの番号がおかしかったですね。
507号が2つありました。
この号で訂正します。

それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-24

特定高齢者の選定の基準に該当しない場合について、509号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)


(問29)特定高齢者には該当しないが、介護予防一般高齢者
施策のメニューでは対応できないと判断される高齢者がいる場
合、特定高齢者とみなして事業を実施してもよいか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問12」(P.32)と同
旨)


(答)
1.特定高齢者の選定の基準に該当しない場合、介護予防特定
高齢者施策の対象とはならない。
2.特定高齢者には該当しないが、何らかのニーズが認められ
る者に対しては、介護予防一般高齢者施策のメニューを工夫す
るなど、市町村において、適切に支援していただきたい。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

《特定高齢者》について解説しましょう。

「地域包括支援センター業務マニュアルの159ページです。

『1)特定高齢者把握事業
1.対象者
■第1号被保険者

2.実施主体
■市町村
※地域包括支援センターに委託することができます。
ただし、委託する場合においても、市町村は地域包括支援セン
ターから把握の状況等について報告を受けることが必要です。
また、「生活機能評価」については、平成18、19年度につ
いては、老人保健事業の基本健康診査において実施します。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

昨日、『「猫の手も借りたい」とはこういう状態を言うのでしょ
う。』と書きましたが、今は、猫だましでもいい!という心境で
す。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-23

介護予防・地域支え合い事業について、508号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)


(問28)これまで「介護予防・地域支え合い事業」において
実施されてきた「生活管理指導員派遣事業」は「訪問型介護蘭h事業」において実施することは可能か。
また、「生活管理指導短期宿泊事業」を地域支援事業の対象に
することは可能か。
(10月31日担当課長会議Q&A「問11」(P.4)と同旨)


(答)
1.「生活管理指導員派遣事業」において事業が実施されてい
る音に対して生活機能評価等を行った結果、《特定高齢者》と
判断された者又は生活環境等の状態から特定高齢者と同等であ
ると判断された者については、「訪問型介護予防事業」の対象
に該当するものとして判断して差し支えない。

2.また、1と同様に「生活管理指導短期宿泊事業」の対象者
のうち、特定高齢者又はそれと同等であると判断された毒につ
いては、「通所型介護予防事業」の対象者として差し支えない。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

《特定高齢者》について解説しましょう。

「地域包括支援センター業務マニュアルの159ページです。

『特定高齢者施策の対象者の把握の方法
■市町村は多様なルートを経由して対象者を把握します。
1.本人・家族から直接(当事者ルート)
2.他の地域住民から(住民ルート)
3.地域の民間組織や団体から
4.行政関連の窓口や事業・活動から(行政ルート)
5.様々な関係機関から(関係機関ルート)』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

「介護サービス情報の公開」の調査員の訪問まで1週間を切っ
てしまいました。
とはいえ、通常の業務もこなさなければなりません。
「猫の手も借りたい」とはこういう状態を言うのでしょう。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-22

通所型介護予防事業は、送迎も可能かについて、507号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)


(問27)《通所型介護予防事業》は対象者の通いを基本とし
ているが、送迎も可能か。
(10月31日担当課長会議Q&A「問10」(P.3)と同旨)


(答)
送迎についても、通いの範疇に含まれると考えており、同事業
の中で実施することは可能である。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

《通所型介護予防事業》について解説しましょう。

「地域包括支援センター業務マニュアルの157ページです。

『通所型介護予防事業:把握された特定高齢者を対象に、通所
により介護予防を目的として「運動器の機能向上」「栄養改善」
「口腔機能の向上」等に効果があると認められる事業を実施し
ます。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

合格発表までもうすぐです。
合格を確信されている方でも合格通知が来ないうちは心が落ち
着かないものですよね。
その気持ちは理解できます。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-21

特定施設入所者生活介護事業所数が前年比50%以上の増加について、506号。

今日は新聞記事を見ましょう。

特に覚える必要はありませんが、全国の介護保険のサービス利
用の概況です。

ふくしチャンネルです。

特定施設入所者生活介護事業所数が前年比50%以上の増加
−厚生労働省、「2005年介護サービス施設・事業所調査結果の概況」−
2006/11/17(Fri.)
http://www.fukushi.com/news/2006/11/061117-a.html

 『厚生労働省は、全国の介護保険施設、居宅サービス事業所
と居宅介護支援事業所を対象とした調査「2005年介護サービス
施設・事業所調査結果の概況」を公表した。

 結果をみると、居宅サービス事業所では、訪問介護が20,618
事業所、通所介護が17,652事業所となっており、介護保険施設
では、介護老人福祉施設が5,535施設、介護老人保健施設が3,278
施設となっている。居宅サービス事業所数は増加傾向にあり、
増減率を前年と比較すると、特定施設入所者生活介護(52.1%)、
認知症対応型共同生活介護(30.0%)、通所介護(19.9%)、
訪問介護(19.4%)、福祉用具貸与(17.2%)などが高くなっ
ている。

 居宅サービス事業所では、訪問介護が1,090,112人、通所介護
が1,097,273人となっており、介護保険施設では、介護老人福祉
施設が 376,328人、介護老人保健施設が269,352人となっている。
居宅サービス事業所の利用者数は増加傾向にあり、増減率を前
年と比較すると特定施設入所者生活介護(47.2%)、認知症対
応型共同生活介護(35.3%)、福祉用具貸与(30.6%)、訪問
介護(12.1%)、通所介護(10.2%)などにおいて増加率が高
くなっている。

 居宅サービス事業所を開設主体別にみると、訪問介護、認知
症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護、福祉用具貸
与、居宅介護支援は「営利法人(会社)」が多くなっている。
また、訪問介護、認知症対応型共同生活介護では「営利法人(会
社)」が増加し50%を超えた。介護保険施設を開設主体別にみ
ると、介護老人福祉施設は「社会福祉法人」が90.4%と最も多
く、介護老人保健施設と介護療養型医療施設では「医療法人」
が73.7%、76.6%と最も多くなっている。

 居宅サービス事業所を2005年9月中の利用人員階級別にみる
と、訪問介護、訪問看護ステーション、通所介護は「20〜39人」、
訪問入浴介護は「1〜19人」、通所リハビリテーションは「40
〜59人」が最も多くなっている。また、1事業所当たりの利用者
数をみると、訪問看護ステーション、通所リハビリテーション、
短期入所生活介護、認知症対応型共同生活介護では前年に比べ
増加している。

 要介護度別に利用者をみると、訪問介護、通所介護、通所リ
ハビリテーション、特定施設入所者生活介護、居宅介護支援で
は「要介護1」が最も多くなっている。いっぽう、訪問入浴介護
では「要介護5」が50%を超えている。

 居宅サービス事業所における2005年9月中の利用者の状況を
みると、延利用者数は、訪問介護が13,504,106人と最も多くな
っている。利用者1 人当たり利用回数をみると、訪問介護、訪
問看護ステーション、通所介護については前年を上回っている。

 短期入所生活介護事業所におけるユニットケアの状況をみる
と、全事業所(6,216事業所)のうち「小規模生活単位型」が547
事業所、「一部小規模生活単位型」が104事業所となっている。

 認知症対応型共同生活介護事業所における共同生活住居(ユ
ニット)数をみると、全事業所(7,084事業所)のうち「1ユニ
ット」が3,229事業所、「2ユニット」が3,220事業所でほぼ同数
となっている。また、平均ユニット数は1.6ユニットとなってお
り、1ユニット当たりの定員は8.8人となっている。


 利用者の状況をみると、2005年9月中の利用者数は229,868人、
延利用者数は1,189,331人となっており、利用者1人当たりの訪
問回数は 5.2回となっている。利用者1人当たりの訪問回数を要
介護度別にみると「要介護5」が6.3回と最も多く、要介護度が
高くなるに従い訪問回数が多くなっている。また、要介護度別
に利用者1人当たりの訪問回数を前年と比較しても全体的に前
年を上回っている。

 都道府県別に65歳以上人口10万対の介護保険施設定員をみる
と、徳島県が4,799人で最も多く、次いで富山県が4,428人、石
川県が4,277人となっている。いっぽう、少ない都道府県は東京
都が2,239人で最も少なく、次いで埼玉県が2,479人、神奈川県
が2,618人となっている。

 施設の種類ごとに定員をみると、介護老人福祉施設は383,326
人、介護老人保健施設は297,769人、介護療養型医療施設は
129,942人となっており、在所者数は、それぞれ376,328人、
269,352人、120,448人で利用率は3施設とも90%を超えている。

 施設の定員規模別に施設数をみると、介護老人福祉施設では
「50〜59人」が43.7%、介護老人保健施設では「100〜109人」
が40.7%、介護療養型医療施設では「1〜9人」が28.8%と、そ
れぞれ最も多くなっている。

 各施設における室定員別室数をみると、介護老人福祉施設と
介護老人保健施設の個室が前年に比べ増加しており、その中で
もユニットの中の居室(療養室)の割合が増えている。介護療
養型医療施設は、いずれの室においても前年に比べ減少してい
る。

 在所者を要介護度別にみると、介護老人福祉施設では「要介
護5」が32.3%、介護老人保健施設では「要介護4」が27.2%と
最も多い。介護療養型医療施設では「要介護5」が54.0%と最も
多く、在所者数の50%を超えている。

 介護老人保健施設における認知症専門棟の状況をみると、認
知症専門棟のある施設、定員と在所者数のいずれも増加してい
る。また、全施設に占める割合も30%を超えている。

 介護老人福祉施設におけるユニットケアの状況をみると、全
施設(5,535施設)のうち、ユニットケアを実施している施設は
771施設で、そのうち「小規模生活単位型」が468施設、「一部
小規模生活単位型」が303施設となっており、平均ユニット数は
それぞれ6.9、3.0となっている。

 介護老人保健施設のうちユニットを整備している施設は、全
施設(3,278施設)のうち、238施設となっており、平均ユニッ
ト数は5.1となっている。

 居宅サービス事業所の常勤換算従事者数は、訪問系サービス
では、訪問介護184,858人、訪問入浴介護11,004人、訪問看護ス
テーション 26,502人、通所系サービスでは、通所介護169,502
人となっている。また、介護保険施設の常勤換算従事者数は、
介護老人福祉施設229,389 人、介護老人保健施設169,244人、介
護療養型医療施設99,955人となっている。

 1事業所当たり常勤換算看護・介護職員数をみると、訪問系サ
ービスでは、訪問介護は8.5人、訪問看護ステーションは4.2人、
通所系サービスでは、通所介護は6.5人となっている。9月中の
常勤換算看護・介護職員1人当たり延利用者数は、訪問介護が
77.7人、訪問看護ステーションが69.1人、通所介護事業所が66.3
人となっている。

 介護保険施設の「看護・介護職員」について、常勤換算従事
者1人当たりの在所者数をみると、介護老人福祉施設が2.3人、
介護老人保健施設が2.2人となっている。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

上の記事をどう捉えるかは自由です。
私はケアマネですから『要介護度別に利用者をみると、訪問介
護、通所介護、通所リハビリテーション、特定施設入所者生活
介護、居宅介護支援では「要介護1」が最も多くなっている。い
っぽう、訪問入浴介護では「要介護5」が50%を超えている。』
といったあたりが気になります。

これは2005年の話ですから「要介護1」の方が多いですが、
2006年は全く違ったものになるはずです。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-20

訪問型介護予防事業において、訪問する担当者について、505号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)


(問26)訪問型介護予防事業において、訪問する担当者は、
ホームヘルパー等でもよいのか。
(10月31日担当課長会議Q&A「問9」(P.3)と同旨)


(答)
訪問型介護予防事業の担当者については、保健師、看護職員、
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、歯科衛生
士等であり、ホームヘルパー等は想定していない(問19は例
外)」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

昨日の記事で訪問型介護予防事業の対象者に触れました。
今日は事業内容です。

『当該事業については、介護予防ケアマネジメント事業におい
て地域包括支援センターにより個別の対象者ごとに作成される
介護予防ケアプランに基づき実施されるものとします。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

読売新聞の記事です。

『介護保険と障害者施策の統合、市長9割が反対・慎重
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20061117i301.htm


障害者自立支援法の施行後の混乱が続く中、障害者施策を将来、
介護保険制度と統合する構想について、全国の市長の91%が
「統合すべきではない」または「慎重に議論すべき」と考えて
いることが、全国市長会の調査で明らかになった。


調査は今年9月、東京都23区を含む802全市を対象に首長
自身の意向を尋ね、746市(回答率93%)から回答があっ
た。

障害者施策との統合については22%が反対し、賛成は8%に
とどまった。反対または慎重とした理由は、「社会参加を前提と
する障害者施策と、現行の介護保険制度とでは目的が異なる」
が63%と最多で、53%が「保険料や利用者負担に課題が生
じる」を挙げた。一方、賛成派は、「地域福祉の観点から総合的
に考える必要がある」「障害者に対する関心・理解が深まり、社
会全体で支える意識が高まる」などを理由に挙げた。』


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-19

訪問型介護予防事業について、504号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)


(問25)市町村において地域保健活動として行っている精神
保健福祉活動で訪問している事業については《訪問型介護予防
事業》として考えてよいか。
(10月31日担当課長会議Q&A「問8」(P.3)と同旨)


(答)
1.介護予防事業は、介護予防の観点から実施するものであり、
精神保健福祉活動とは事業の趣旨・目的が異なることから、訪
問型介護予防事業には当てはまらない。

2.しかしながら、事業の効果を上げる観点から、介護予防事
業の実施に当たっては、関係部局、関係機関が、連携して様々
な事業等を総合的に活用できるよう実施していただ<ことが望
ましいと考えている。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

上のQ&Aにある《訪問型介護予防事業》とは、地域包括支援
センター業務マニュアルにはこうあります。

『対象者
■ 特定高齢者把握事業により把握され、介護予防ケアマネジ
メント事業により事業実施が適当とされた特定高齢者(具体的
には、閉じこもり、認知症、うつ等のおそれがある(又はこれ
らの状態にある)高齢者を中心として、通所形態による事業実
施が困難である者が対象。』

この文章を読んだ後にもう一度上のQ&Aを読んでください。
イメージが容易になると思います。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

この週末は勤務です。
情報公開対策です。
「対策」というほどのものではないですけど・・・・


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-18

介護予防特定高齢者施策と介護予防一般高齢者施策について、503号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)


(問24)介護予防特定高齢者施策と介護予防一般高齢者施策
を一体的に実施することは可能か。
(12月19日担当課長会議Q&A「問14」・(P.32)と
同旨)


(答)
1.介護予防特定高齢者施策と介護予防一般高齢者施策は、事
業の目的や対象者が異なっていることから、一体的に実施する
ことは想定していない。

2.ただし、一般高齢者施策は全ての高齢者を対象に実施する
ものであり、特定高齢者の参加を妨げるものではない。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

昨日お伝えした表をもう一度掲載します。
この表を見ながら上の文章を読めば「介護予防特定高齢者」や
「介護予防一般高齢者」の概念がよくわかると思います。


『介護予防の事業・サービスと主な対象者

施策/予防給付
主な対象者/要支援(1・2)
内容/要支援状態の改善や重度化予防を行う。
介護予防ケアマネジメントの有無/○

施策/介護予防特定高齢者施策(地域支援事業)
主な対象者/要支援・要介護状態となるおそれがある高齢者
(特定高齢者)
*市町村(保険者)の高齢者人口のおよそ5%
内容/生活機能低下の早期発見・早期対応を行う。
介護予防ケアマネジメントの有無/○

施策/介護予防一般高齢者施策(地域支援事業)
主な対象者/活動的な状態にある高齢者を含む全ての高齢者
内容/生活機能の維持・向上(特に高齢者の精神・身体・社会
の各相における活動性の維持・向上)を図る。
介護予防ケアマネジメントの有無/×』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

兵庫県神戸市の総合リハビリテーションに行って来ました。
時には外部の方のお話を伺うのもよい刺激になります。
井の中の蛙になってはいけません。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-17

介護予防事業の特定高齢者施策における運動器の機能向上や栄養改善などの各プログラムについて、502号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)

(問23)介護予防事業の特定高齢者施策における運動器の機
能向上や栄養改善などの各プログラムは、平成18年4月から
必須で実施しなければならないのか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問13」(P.32)と同
旨)


(答)
一部の市町村においては、平成18年4月から全てのプログラ
ムを実施できないことも想定されるところであるが、この場合
においても、平成19年度中には全てのプログラムが実施でき
る休制を整備するよう努められたい。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

厚生労働省作成の「地域包括支援センター業務マニュアル」の
142ページにこんな表があります。

『介護予防の事業・サービスと主な対象者

施策/予防給付
主な対象者/要支援(1・2)
内容/要支援状態の改善や重度化予防を行う。
介護予防ケアマネジメントの有無/○

施策/介護予防特定高齢者施策(地域支援事業)
主な対象者/要支援・要介護状態となるおそれがある高齢者
(特定高齢者)
*市町村(保険者)の高齢者人口のおよそ5%
内容/生活機能低下の早期発見・早期対応を行う。
介護予防ケアマネジメントの有無/○

施策/介護予防一般高齢者施策(地域支援事業)
主な対象者/活動的な状態にある高齢者を含む全ての高齢者
内容/生活機能の維持・向上(特に高齢者の精神・身体・社会
の各相における活動性の維持・向上)を図る。
介護予防ケアマネジメントの有無/×』


この表を何度も繰り返し読んでください。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

『覇王の夢』津本陽(2005/8)読了。
桶狭間は知っていましたが、四天王寺が桶狭間以上の危機だっ
たとは驚きました。
私は、時には歴史小説も読むのです。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-16

老人保健事業の変更点について、501号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「1.老人保健事業関係

(3)その他


(問22)平成20年度から新たな健診・保健指導が導入され
ることになっているが、老人保健事業の変更点について、国の
老人保健事業担当課長会議等で説明される予定はあるのか。
(8月3日Q&A「問7」と同旨)


(答)
平成20年度以降の健診・保健指導の内容等について省内で検
討中であり、適宜、担当課長会議等の場で情報提供をしていく
こととしている。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

厚生労働省作成の「地域包括支援センター業務マニュアル」の
「はじめに」を引用します。

『このたびの介護保険制度の見直しにおいては、「地域包括ケ
ア」の考え方が基本方向として提起されました。

この地域包括ケアという考え方は、高齢者が住み慣れた地域で、
尊厳あるその人らしい生活を継続することができるようするこ
とを目指すもので、その実現のためには、できる限り要介護に
ならないよう「介護予防サービス」を適切に確保するとともに、
要介護状態になっても高齢者のニーズや状態の変化に応じて必
要なサービスが切れ目なく提供される、「包括的かつ継続的な
サービス体制」を確立する必要があります。

新たに導入された「地域包括支援センター」は、こうした地域
包括ケアを支える中核機関として、1.総合相談支援・権利擁護、
2.包括的・継続的ケアマネジメント支援、3.介護予防ケアマネ
ジメントといった機能を担うことが期待されています。

そして、どのようなサービスを利用すべきか分からない住民に
対して、そのニーズに適切に対応できる「ワンストップサービ
ス」の拠点としての役割も求められています。

このマニュアルは、こうした重要な機能を担う地域包括支援セ
ンターに配属される保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員
等が業務を行う際にどのようなことに留意する必要があるかを
示すことを目的にしています。

この中で特に強調している第一点は、「地域包括支援ネットワ
ークの構築」です。

地域包括ケアを実現するためには、地域の利用者やサービス事
業者、関係団体、民生委員、インフォーマルサービス関係者、
一般住民等によって構成される人的なネットワークを構築する
必要があります。

このため、センター職員全員が、共通的な業務としてネットワ
ークの構築に取り組む必要があります。

第二点が、「チームアプローチ」です。

センターの職員は、3人の専門職がすべての業務を担当し、包括
的に高齢者を支えているという意識を常に持つことが求められ
ています。

今後我が国において、真の意味での地域包括ケアが実現するか
どうかは、地域包括支援センターがその設置目的のとおりに助ェに機能するかどうかにかかっていると言っても過言ではあり
ません。

このマニュアルが、地域包括支援センターに配属される各専門
職の業務遂行のための一助となることを期待しています。』

明日から本文を見ていきます。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

『69—sixty nine—』村上龍(1985)読了。
日本版「アメリカングラフティ」だと思いました。
時にはこんな小説もいいものです。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-15

C型肝炎緊急総合対策の中で実施している老人保健事業による肝炎ウイルス検診について、500号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「1.老人保健事業関係

(3)その他

(問21)C型肝炎緊急総合対策の中で実施している老人保健事
業による肝炎ウイルス検診について、今年度は5カ年計画の5
年目であるが、平成19年度についても、老人保健事業として
実施するのか(または節目外検診のみ継続する等)。
(8月3日事務連絡Q&A「問6」と同旨)

(答)
専門家会議の報告書の「平成14年度から開始されているC型肝
炎ウイルス検査については、今後も、過去に肝機能の異常を指
摘された者などハイリスク・グループを中心として、検査を希
望する苔が受診できる体制を強化していくべきである。」との
提言を踏まえて、現在、省内調整を進めているところである。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/08/h0802-2.html


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

お便りを頂きました。

『申し訳ありませんが、「特定高齢者」概念を教えていただき
ませんでしょうか?
今年の10月22日「ケアマネ試験」受験しましたが、特定高
齢者の意味が分かりませんでした。
よろしくおねがいします。』


そうですね。
介護予防の対象者である「特定高齢者」「一般高齢者」「要支
援1・2」についての整理をすることにしましょう。

今までのQ&Aで「特定高齢者」「一般高齢者」といった単語
や「介護予防事業」「基本健康診査」等の言葉を目にされた筈
です。

今の段階ではそれでOKです。
来年の受験までに理解できればよいのですから。

テキストには、厚生労働省作成の「地域包括支援センター業務
マニュアル」を使用します。



■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

以前、「このQ&A、あまりに多いので1日2つにします。」と
書きましたが、Q&Aは1つにして「特定高齢者」「一般高齢
者」の解説をすることにしましょう。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-14

老人保健事業における「機能訓練(A型)」と65歳以上の者に対する介護予防事業における「運動器の機能向上プログラム」について、499号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「1.老人保健事業関係
(2)経費関係

(問19)65歳末満の者に対する老人保健事業における「機
能訓練(A型)」と65歳以上の者に対する介護予防事業にお
ける「運動器の機能向上プログラム」を一体的に実施してもよ
いか。
この場合、担当する保健師等の人員に要する経費や会場借料、
光熱費等の経費については、人数等で按分する方法で切り分け
てよいか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問7」と同旨)


(答)
1.両事業については、分けて実施することが原則である。
ただし、各事業の効果的な実施に支障を来さず、かつ、事業に
要する経費を適切に按分できる場合については、一体的に実施
しても差し支えないものと考える。

2.なお、適切な按分方法としては、例えば、両事業に共通す
る人件費、光熱費等の経費について、参加人数で割る等の単純
な方法ではな<、事業に要する時間等で按分するなど、より実
態を反映させた方法を用い、適切に処理されたい。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(問20)保健事業費等負担金により購入した機能訓練車につ
いては、介護予防事業に利用することは可能か。
(12月19日担当課長会議Q&A「問8」(P.30)と同旨)


(答)
可能である。
ただし、老人保健事業の対象者の利用に支障を来たさないよう
留意する必要がある。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

このQ&A、あまりに多いので1日2つにします。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-13

基本健康診査における生活機能評価について、498号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「1.老人保健事業関係
(2)経費関係

(問18)基本健康診査における生活機能評価に関する項目の
結果について、医療機関から地域包括支援センターヘの情報提
供に関する経費については、地域支援事業の対象経費としてよ
いか。
(10月31日担当課長会議Q&A「問6」(P.2)と同旨)


(答)基本健康診査を委託して実施した場合、その結果につい
ては、委託契約上、実施機関から市町村へ報告されるものと考
えられることから、情報提供に関する経費について、別途、地
域支援事業の経費として計上することはできない。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

もうすぐ500号です。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-12

基本健康診査の通年の実施体制について、497号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係

問17)基本健康診査の通年の実施体制とは、どのような体制
を指すのか。
(6月9日意見交換会Q&A「問10」(P.128)と同旨)


(答)
1.「特定高齢者の候補者」が把握された際には、速やかに基
本健康診査等により特定高齢者の判定を行い、特定高齢者と判
定された場合には、早急に介護予防の支援を行う必要がある。

このため、何カ月も待つことなく基本健康診査を受診できるよ
うな体制の整備が重要である。

2.このような通年の実施体制の整備は、「特定高齢者の候補
者」が把握された際の受診機会の確保が目的であり、一般の高
齢者に積極的に広報する必要もなく、少数の協力的な医療機関
と委託契約を結ぶ等により、月に最低1固の受診機会を確保で
きればよいと考えている。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

《一般の高齢者に積極的に広報する必要もなく、》という文章
は、国の姿勢を鮮やかに示しています。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-11

既に基本健康診査を受診している場合について、496号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係

(問16)一定期間、介護予防特定高齢者施策の介護予防プロ
グラムに参加した後には、介護予防ケアプランを見直すために、
基本健康診査を実施する必要はないか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問5」(P.29)と同旨)


(答)
当該年度に既に基本健康診査を受診している場合には、基本チ
ェックリスト等の入手可能な情報に基づき、プログラムの効果
等の評価を行い、必要に応じて介護予防ケアプランを見直すこ
ととなる。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

今日の(答)の文章は、試験問題にできそうな文章です。
そう思われませんか?


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-10

特定高齢者である可能性が高い者について、495号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係

(問15)特定高齢者である可能性が高い者が把握され、その
者が既に当該年度に基本健康診査を受診している場合、どのよ
うに対応したらよいか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問4」(P.29)と同旨)


(答)
1.基本健康診査は、原則、同一人について年1回行うことと
なっている。

2.このため、状態に大きな変化がない場合は、当該年度に受
診した際の基本健康診査の結果に基づき特定高齢者の判定を行
って差し支えない。

3.一方、状態に大きな変化がある場合は、適宜、医療機関の
受診を勧奨し、この中で必要な検査を実施することが考えられ
る。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

「特定高齢者」という言葉や「基本健康診査」は来年の試験に
きっと出ます。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-09

高齢者の虐待について、494号。

トピックスを見ましょう。
埼玉県の事例です。
大事なところは、《 》で括っています。
埼玉県以外の方は、《 》だけを読まれてもOKです。

高齢者の虐待については、今年の問題57で出題されています。
来年の試験でも出ると判断すべきです。

WEB埼玉です。
http://www.saitama-np.co.jp/news11/07/02x.html

『2006年11月7日(火)
 
高齢者虐待 前年比2.5倍
県、対応専門員を研修へ
 

家族から暴力を受けたり、介護放棄など虐待を受けた高齢者が、
二〇〇五年度には百八十七人に上ることが六日、県のまとめで
分かった。

〇六年八月時点で前年同期比二・五倍と深刻な状況が続いてお
り、県は九日から市町村の相談体制を充実するため、職員を対
象にした「高齢者虐待対応専門員」の養成研修を行う。

県介護保険課のまとめでは、〇二年度は六十五人、〇三年度は
百四十一人、〇四年度は百五十人と年々増加し、〇五年度はさ
らに三十七人増えた。

介護保険制度によりケアマネジャーらが家庭の中に入ったり、
虐待の認識が広がったことも増加の一因という。

〇五年度、虐待を受けたのは男性五十二人、女性百三十五人。

《虐待の内容は殴る、けるなど「身体的虐待」が百八件、食事
や介護の世話を放棄する「ネグレクト」が五十九件、悪口を言
うなど精神的に苦痛を与える「心理的虐待」四十一件、年金や
財産を勝手に使う「経済的虐待」四十一件、性的虐待が一件だ
った(複数回答)。》

虐待するのは実の息子が一番多く八十五件、次いで実の娘三藷�件。

《〇六年四月から高齢者虐待防止法が施行され、市町村に立ち
入り調査の権限や関係機関の連携などが盛り込まれた》が、虐
待の知識やノウハウを持っている市町村は少ないという。

そこで県は、全七十一市町村・百四十四人の職員を対象に三日
間の研修を実施。

虐待防止のネットワーク構築方法や具体的事例、また虐待する
側を支援するための生活保護、アルコール依存症のケアについ
ても学ぶ。

実際に市町村で虐待防止ネットワークを構築してもらい、来年
一月に課題を報告。
研修終了後、県は専門員の認定証書を交付する。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

こういった新聞記事は軽いのですぐ読めます。
それでいて大事なことがさりげなく書かれています。
テキストを読む前にこういった新聞記事をたくさん読まれるこ
とをお勧めします。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-08

健診を受診していない者に対して、493号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係

(問12)平成18年8月3日付事務連絡「老人保健事業及
び介護予防事業等に関するQ&A」の問3において、生活機舶]価の判定結果について(問13)基本健康診査以外の方法で把
握された者で、健診を受診していない者に対しては、必ず受診
勧奨を行わなければならないのか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問2」(P.28)と同旨)


(答)
1.基本チェックリストでは、「特定高齢者の候補者」を絞り
込むことは可能であるが、運動器の機能向上等の各プログラム
の必要性を確認し、特定高齢者を最終決定するためには、医学
的評価が必要である。

2.このため、民生委員や家族等を通じて把握され、医学的評
価を受けていない「特定高齢者の候補者」については、必要な
検査を実施するため、医療機関又は基本健康診査等の受診を勧
奨していただきたい。

3.なお、既に医療機関において基本健康診査の検査項目に該
当する項目を受診している場合については、当該項目を省略す
ることができる。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

「(問14)基本健康診査は、要介護認定を受けている者も受
診する必要があるのか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問3」(P.29)と同旨)


(答)
1.基本健康診査は、従来から要介護認定を受けている者も含
めて、全ての高齢者を対象としてきたところである。

2.なお、生活機能評価の結果は、特定高齢者の選定のためだ
けではなく、要支援、要介護者について、運動器の機能向上等
の各プログラムの必要性の判断や安全管理にも活用できること
となっている。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

どうでしょうか?
当初は意味不明に見えたQ&Aも少しは理解できるようになら
れましたか?
明日は軽い話題にして、その後もうしばらくこのQ&Aを続け
ます。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-07

基本チェックリストの結果について、492号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係

(問11)基本チェックリストの結果、特定高齢者の候補者の
条件、特定高齢者の決定方法のいずれの条件も満たしているが、
基本健康診査(生活機能評価)において、「生活機能の著しい
低下無」にチェックされている場合、どう取り扱えばよいか。
(9月11日Q&A「問1」と同旨)


(答)
基本チェックリストの結果からは特定高齢者の条件を満たして
いるが、基本健康診査(生活機能評価)の結果、「生活機能の
著しい低下無」にチェックされている者については、健診医に
確認を行うなど十分に連絡を取った上で、基本チェックリスト
の結果等から、市町村が総合的に判断して差し支えない。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

「(問12)平成18年8月3日付事務連絡「老人保健事業及
び介護予防事業等に関するQ&A」の問3において、生活機舶]価の判定結果については、「医療を優先すべき」、「生活機
能の著しい低下あり」、「生活機能の著しい低下無し」につい
て報告するよう記載されているが、平成18年3月9日付通知
「地域保健・老人保健事業報告の一部改正について」では、「生
活機能の著しい低下を認める者」のみ報告するようなっている。
報告する内容はどららが正しいのか。
(9月11日Q&A「問2」と同旨)


(答)
老人保健事業報告における生活機能評価の結果については、平
成18年3月9日付け「地域保健・老人保健事業報告の一部改
正について」に基づき、「生活機能の著しい低下を認める者」
のみ御報告願いたい。

【参考】
l平成18年8月3日老人保健事業及び介護予防事業等に関す
るQ&A
(平成18年6月9日意鮫換会資料Q&Aの追加・修正)
(問3)
生活機能評価の判定結果は、集計して報告することが必要か。
(答)

生活機能評価の結果(「医療を優先すべき」、「生活機能の著
しい低下有り」、「生活機能の著しい低下無し」)については、
老人保健事業報告として報告していただ<ことに言なってい
る。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

「最強ヘッジファンドLTCMの興亡」日経ビジネス人文庫を
読了しました。
私はこういうニュージャーナリズムも大好きです。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-06

介護予防事業や新予防給付の対象について、491号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係

(問9)基本健康診査は当該年度に65歳になる者が受診して
おり、現在64歳の受診者に対しても生活機能評価を実施して
いるが、どのように取り扱えばよいか。
(8月3日Q&A「問4」と同旨)


(答)
介護予防事業や新予防給付の対象は65歳以上の者であるため、
65歳末満の者に対して生活機能評価を行い、何らかの対応が
必要であるとの判断を行った場合には、老人保健事業の機能訓
練等を活用して、適宜、支援していただきたい。」

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

「(問10)基本チェックリストを自分で記入する際に、低め
に自己評価をする者がおり、正しい状態が反映されていない場
合があるが、どのように取り扱えばよいか。
(8月3日Q&A「問5」と同旨、一部補足)


(答)
1.基本チェックリストは、「できる」、「できない」という
「能力」をチェックすることを目的としておらず、高齢者本人
の主観に基づき「している」、「していない」という「活動」
や「参加」の状況をチェックすることを目的としているので、
面接者等がその評価を補正する必要はない。

2.ただし、垣答者の勘違いなどにより、明らかに回答が間違
えていると考えられる場合は、再度、面接者等が本人に確認の
上、修正することは可能である。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

今月の末に「介護サービス情報の公表制度」の訪問調査があり
ます。
詳しい内容は、またお伝え致します。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-05

療養病床で介護サミット、490号。

気になるニュースです。

さきがけON THE WEB です。
http://www.sakigake.jp/p/news/science.jsp?nid=2006103001000417



『療養病床で介護サミット 11月、全国8都市で開催

厚生労働省は30日、介護保険を運営する市区町村長との意見
交換会(介護保険サミット)を11月に全国8都市で開催する
ことを決めた。

療養病床の再編について理解を求め、地域ケア、介護保険料の
抑制に向けた取り組みなどについて、話し合う。

医療費削減のため政府が打ち出した療養病床の再編については、
2011年度末までに療養病床38万床を15万床に削減、介
護保険適用の老人保健施設などへの転換を促すことが決まって
いる。

だが、共同通信社がことし5−6月、全国の市区町村長を対象に
実施したアンケートでは、患者の退院後の受け皿が不安である
ことを理由に、6割近くが再編に「反対」の考えを示すなど、
消極的な意見が多く、現地に赴いて意見を交わす必要があると
判断した。

意見交換会には、同省幹部が参加、病院から老健施設などに移
行しやすいよう施設基準の弾力化や、既存病床の計画的な転換
など「地域ケア整備構想」を策定して中長期的な受け皿づくり
をどう打ち出すかなど意見交換し、首長らの不安を解消させた
い考えだ。

介護保険料の上昇傾向についても、給付を抑制するためにコス
トがかかる施設介護から在宅介護へとどう取り組んでいくのか
意見交換する。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

新しいドメインを取得しました。
あたらしいサイトを1つ作成します。
アップすればお知らせいたします。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-03

基本健康診査における指導区分について、488号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係

(問5)基本健康診査における指導区分(「異常認めず」、「要
指導」及び「要医療」の区分)の決定にあたっては、生活機舶]価に関する項目も考慮するのか。
(10月31日担当課長会議Q&A「問2」(P.1)と同旨)

(答)
お見込みのとおりである。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(問6)反復唾液嚥下テストは、選択項目となっているが、医
師が選択せず、テストを実施しなかった場合は、口腔機能の向
上プログラムは決定することはできないのか。
(反復唾液嚥下テストの結果を必ず踏まえなければならないの
か)
(8月3E】Q&A「問1」と同旨)

(答)
「老人保健法による健康診査」の一部改正について(老人保健
課長通知 6月9日会議資料 PlOl参照)において示していると
おり、特定高齢者の候補者に該当する者に対しては反復唾液嚥
下テストを実施することとしている。
健診担当医に十分説明し、該当者には必ず検査を実施すること
を徹底していただきたい。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


●編集後記●

このての文章を読んでいると頭が痛くなります。
3日続くと間に簡単な読み物を挟もうと思っています。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-02

「介護予防のための生活機能評価」の判定報告について、487号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係

(問4)「介護予防のための生活機能評価」の判定報告は、こ
れまでの健康診査結果通知書に記載欄を追加する等の方法によ
り行っても差し支えないか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問3」(P.27)と同旨)

(答)
生活機能評価の判定報告については、例えば、既存の健康診査
結果通知書に、「医療を優先すべき」、「生活機能の著しい低
下有り」、「生活機能の著しい低下無し」の記載欄を追加して
1枚の書式とし、通知書の医師氏名の記載は1カ所とする等の
方法でも差し支えない。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

11月になりました。
少し落ち着きましたか?


それでは、また会える日まで!!
See You!!

医療の介護保険範囲見直し、486号。

神戸新聞 WEB NEWS です。
http://www.kobe-np.co.jp/kyodonews/news/0000149304.shtml



『医療の介護保険範囲見直し
2006/10/26 02:03

厚生労働省は25日までに、特別養護老人ホームと老人保健施
設の両介護保険施設の役割や機能を全面的に見直すことを含め
て将来像の検討に入った。

介護保険で受けられる医療サービスの適用範囲や医師、看護師
の配置基準見直しなどが重要課題となる。

もう一つの介護保険施設である介護型療養病床が2011年度
末までに廃止されることに伴い、受け皿になることが期待され
ている両施設の見直しが必要と判断。

加えて有料老人ホームや自宅でのみとりなどを含めた終末期医
療全体のあり方についても議論を進める方針。

《これら介護3施設は、療養病床が病気を抱えた長期療養者の施
設、老健が入院は必要がないが自宅療養ができるまでのリハビ
リ施設、特養は日常生活で常に介護が必要な高齢者の生活施設、
と役割が異なる。》

医療については、人工的に栄養分を投与する「経管栄養」や、
たんの吸引などはいずれの施設でも可能だが、医師の常勤が3
人いる療養病床での処置は多い。

常勤1人の老健、非常勤1人の特養では極めて少ない。

このため老健、特養が療養病床の受け皿となるには、看護師を
含めた医療スタッフの拡大が必要との指摘がある一方、訪問診
療や訪問介護で十分とする意見もある。

また介護保険は、療養病床が投薬や注射などに加え超音波検査
やエックス線診断などまで使えるのに対し、特養はいずれも使
えず、老健は投薬や注射などまでしか使えないなど、保険適用
が複雑で分かりにくいとの指摘がある。

このため同省は社会保障審議会に新設した「介護施設の在り方
委員会」で、これらの点の見直しについて議論する。次回09
年度の介護報酬改定では体系が大きく変わる可能性もありそう
だ。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

とりあえず、来年の試験を受験される方は、この辺から覚える
こととしましょう。

《これら介護3施設は、療養病床が病気を抱えた長期療養者の施
設、老健が入院は必要がないが自宅療養ができるまでのリハビ
リ施設、特養は日常生活で常に介護が必要な高齢者の生活施設、
と役割が異なる。》


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-31

介護予防特定高齢者施策について、485号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)

老人保健事業及び介護予防事業等に関する
Q&Aについて(平成18年10月)
本Q&Aは、老人保健事業、介護予防事業、地域包括支援セン
ター、新予防給付、介護予防市町村支援事業について、従来発
出していたQ&Aを事項別に整理するとともに、新たなQ&A
の追加等を行ったものである。
※ 新たなQ&A等:問7、問10、問40、問41』


「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係


(問3)生活機能評価の項目を別の評価方法におきかえて基本
健康診査の中で実施して特定高齢者を決定し、介護予防特定高
齢者施策を実施してもよいか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問1」(P.27)と同旨)


(答)
地域支援事業における介護予防特定高齢者施策は、地域支援事
業実施要綱において示す方法により特定高齢者を決定し、実施
していただきたい。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

上のようなQ&Aを読む必要なんてあるの?と思われている方
は多いと思います。

今年の試験の「問題11」は、『地域支援事業について正しいも
のはどれか。
2つ選べ。』でした。

来年も地域支援事業についての問題がでると予想されます。
ということは、上のQ&Aを読んでおいた方がいいと私は判断
しています。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-30

老人保健事業の対象者が生活機能評価の項目を受診する場合、484号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)

老人保健事業及び介護予防事業等に関する
Q&Aについて(平成18年10月)
本Q&Aは、老人保健事業、介護予防事業、地域包括支援セン
ター、新予防給付、介護予防市町村支援事業について、従来発
出していたQ&Aを事項別に整理するとともに、新たなQ&A
の追加等を行ったものである。
※ 新たなQ&A等:問7、問10、問40、問41』


「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係

(問2)老人保健事業の対象者が生活機能評価の項目を受診す
る場合、これまでの基本健康診査と別に実施することは可能か。
(12月19日担当課長会議Q&A「問1」(P.28)と同旨)

(答)
1.生活機能評価の項目は、これまでの基本健康診査の項目も
含め、総合的に判断することとしていることから、一体的に実
施する必要がある。

2.このため、一体的に実施しない場合については国庫負担の
対象とはならない。」

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●


「老人保健事業」についてググってみてください。
各都道府県が一般の方向けに解説しているサイトに行ってみて
ください。

http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient-ff&ie=UTF-8&rlz=1B2GGGL_jaJP177&q=%E8%80%81%E4%BA%BA%E4%BF%9D%E5%81%A5%E4%BA%8B%E6%A5%AD

これが一番早い理解の方法です。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-29

基本健康診査の項目に、新たに追加された生活機能について、483号。

今年の問題を見ながら書いています。
何度も過去問だけではダメと言ってきました。
しかし、「チョットやりすぎでは?」と思っています。
問11は地域支援事業だし、問12は特定高齢者関連、問14
に至っては介護サービス情報の公開制度です。

このへんは、現任のケアマネでも結構悩むのではないでしょう
か?

地域包括支援センターの職員か在宅介護支援センターの管理者
でないと正解を導けない問題です。

で、このあたりの知識の整理をしましょう。

479号にこう書きました。
『すべてを読む必要はありませんが、資料7:老人保健事業及
び介護予防事業等に関するQ&Aについては、読まれた方がよ
い思います。』

この資料を使って説明をしていきましょう。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)

老人保健事業及び介護予防事業等に関する
Q&Aについて(平成18年10月)
本Q&Aは、老人保健事業、介護予防事業、地域包括支援セン
ター、新予防給付、介護予防市町村支援事業について、従来発
出していたQ&Aを事項別に整理するとともに、新たなQ&A
の追加等を行ったものである。
※ 新たなQ&A等:問7、問10、問40、問41』


「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係

(問1)基本健康診査の項目に、新たに追加された生活機舶]価の項目は、全て実施できるようにしておかなくてはならな
いのか。

(10月31日 担当課長会議Q&A「問1」(P.1)、
12月19日担当課長会議Q&A「問2」(P.24)と同旨)

(答)
1.生活機能評価に関する項目のうら、反復唾嚥下テスト、心
電図検査、貧血検査、血清アルブミン検査については、実施が
必要と考えられる者について医師が選択して実施する項目とし、
これらの項目以外は必須項目とする。

2.生活機能評価に関する項目は、従来の基本健康診査と同様、
必須項目については、全ての受診者に実施することを原則とし
ており、一部でも実施できるようにしなかった場合には、国庫
負担の対象とならない。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


●編集後記●

上のQ&Aは、ちんぷんかんぷんでしょうが、とにかく読んで
ください。
このてのQ&Aを30〜50も読めば理解できるようになりま
す。
本当です。
信じてください。

合否の発表日まで、このQ&Aを続けます。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-28

要介護認定調査検討会設置について、482号。

WAM NETに気になる情報がアップされています。

第1回要介護認定調査検討会資料(平成18年10月10日)

●概要
要介護認定調査検討会設置について、高齢者介護実態調査につ
いて、今後の進め方についてを議題とした内容の資料が掲載さ
れています。

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/6BE5293798784E5A492572050001B311?OpenDocument


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

どうやら来年4月より、認定調査票が変更されるようです。
相当複雑な調査内容になりそうです。

介護保険に障害者を含めようという動きはご存じだと思います
が、具体的な動きが出てきました。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

『レディー・ジョカー』を読了しました。
上下2巻の圧巻の小説でした。
楽しい時間を過ごせました。

それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-27

齢者の開眼片足立ち時間の測定に関する留意事項について、481号。

認定調査の項目に「3−2 片足での立位保持」というのがhttp://www.blogger.com/img/gl.link.gif
ります。
この項目に関する通知です。



事務連絡

平成18年9月29日

各都道府県 介護保険担当課(室) 御中

厚生労働省老健局老人保健課


高齢者の開眼片足立ち時間の測定に関する留意事項について


この度、介護保険の通所リハビリテーションにおける開眼片足
立ち時間の測定中に経過的要介護者の大腿骨頸部骨折の事例が
発生し、別紙のとおり長寿科学総合研究の主任研究者より「厚
生労働省健康危機管理基本指針」に基づく健康危険情報が厚生
労働省に報告されたところである。

開眼片足立ち時間の測定については、運動器の機能向上マニュ
アル(平成17年12月、運動器の機能向上についての研究班)
において、介護予防特定高齢者施策及び新予防給付における開
眼片足立ち時間の測定に関し、「測定者は対象者の傍らに立ち、
安全を確保する。」こととされているところである。

《介護給付における開眼片足立ち時間の測定についても同様の
対応が徹底されるよう、》貴都道府県内市町村及び関係事業者
等への周知をお願いする。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

認定調査の変更については後日詳しくお伝えします。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-26

ケアマネ委託料上げ 来月から民間受注増へ独自策について、480号。

少しビックリのニュースです。
私は目を疑いました。
高知新聞の記事です。
http://www.kochinews.co.jp/0610/061024evening03.htm

『2006年10月24日


ケアマネ委託料上げ 来月から民間受注増へ独自策

高知市は24日までに、改正介護保険法に基づき7月から実施
している「要支援」区分のケアマネジメント業務の民間委託料
を、11月から1件当たり月額6000円(現行3600円)
に引き上げる方針を固めた。

介護予防支援員(ケアマネジャー=ケアマネ)不足による“ケ
アマネ難民”の発生回避へ、厚生労働省の定める報酬単価
(1件4000円)へ独自に上乗せして民間委託を進める考え。

23日夜の高齢者保健福祉計画推進協議会に報告した。

予防プラン作成などのケアマネジメント業務に各自治体は嘱託
ケアマネの採用や民間委託で対応しているが、ケアマネの有資
格者の多くは民間に就職済みで嘱託職員が集まりにくい上、「要
支援」対象は国が報酬を引き下げたため民間委託が進まないの
が実情。

高知市では7—9月にプランを計754件作成したが、このう
ち民間委託は227件と「予想通り伸びていない」(健康福祉
部)状況。

嘱託職員は9月末で16人を確保しているが、新制度移行前は
ケアマネ1人月2—3件程度だった新規のプラン作成が移行後
は月10件程度となり、超勤時間が月100時間を超えている
職員もいるという。

同市はこうした状況が今後1年は続くと想定しており、「プラ
ン作成の半数は民間に頼みたい」と委託料アップを決定。引き
上げ分は一般会計から拠出するため「介護保険料には影響しな
い」としている。

県内では須崎市が10月から委託料を月額6000円に引き上
げたが、大半の市町村でケアマネ確保が課題になっている。



■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

上の流れがひとえに高知県だけのことにとどまるのか、日本中
に拡がるのか、注目しましょう。

とはいえ、『引き上げ分は一般会計から拠出するため「介護保険
料には影響しない」としている。』っていうのは、驚きました。

そうであれば、介護保険料なんてどうにでもなるんです。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-25

第2回地域包括支援センター・介護予防に関する意見交換会について、479号。

WAM NETに気になる情報がアップされています。

第2回地域包括支援センター・介護予防に関する意見交換会資
料(平成18年10月18日開催)

地域包括支援センター関連、介護予防関連について等を議事と
した内容の資料が掲載されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/CD9DBB325121ACF74925720D000D5479?OpenDocument


すべてを読む必要はありませんが、資料7:老人保健事業及び
介護予防事業等に関するQ&Aについては、読まれた方がよい
思います。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/0/cd9dbb325121acf74925720d000d5479/$FILE/20061018siryou7_1.pdf

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/0/cd9dbb325121acf74925720d000d5479/$FILE/20061018siryou7_2.pdf


両方で30数枚の資料ですからすぐ読めます。
破棄せずにファイルされることをお勧めします。
たとえ、今、必要でなくとも必要になるときは、きっと来ます。
私は、そう信じています。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

上のようにしてファイルした資料が、私の書庫に数千枚ありま
す。
これは私の財産です。
「介護サービス情報の公表」の調査や指導監査の実地調査の対
応は、この資料がないと「どうしていいやら・・」です。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-24

療養病床ある病院、7割が収入減、478号

今日も軽い記事を1つ。
(軽いとはいえ内容は深刻です。)

『療養病床ある病院、7割が収入減 新診療報酬で』
http://www.asahi.com/health/news/TKY200610050411.html


2006年10月06日01時50分

「病状が安定したお年寄りが長期入院する療養病床を減らすた
めに7月から新たな診療報酬が実施されたことに伴い、療養病
床がある病院の7割が収入減となっていることが4日、日本病
院会(2702病院加盟、山本修三会長)の調査で分かった。
同会は「経営が成り立たない療養病床が閉鎖され、行き場を失
うお年寄りが続出するおそれがある」としている。

調査は会員の1015の病院を対象に実施、216病院から回
答があった。
今年7月の病院収入を昨年同期と比べると、療養病床のうち医
療保険から支払われる病床をもつ病院の68.5%で収入が減
っており、約2割は20%以上の減収だった。

今回の診療報酬改定では、患者を医療の必要度で三つに区分し、
病状が重い人の入院料を引き上げる一方、病状が軽い人の入院
料は大幅に引き下げた。
このため、病状の軽い人の割合が多い、療養病床を持つ病院が
収入減となったとみられる。

療養病床には、医療保険から支払われる「医療型」と、介護保
険から支払われる「介護型」があり、合わせて全国に約38万
床ある。厚生労働省は医療費削減のため、12年度までにこれ
らの約6割を削減する方針で、リハビリを中心とした介護施設
への転換を狙っている。

同会は「厚労省の基準で病状が軽いとされた入院患者でも、多
くは持続的な治療が必要だ。療養病床の廃止によって医療の質
が低下するのは確実だ」としている。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

こういうトピックをこつこつ読んで具体的なイメージを掴んで
おくことが合格への早道だと思います。

試験前に介護保険法やら設置基準やらを読んでもイメージが沸
きません。

来年受験する方のみならず、来年業務につく方もこういう記事
を読んでおいてイメージを確立した上で業務に就く方が効率的
です。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

私も周りには、確実に「合格しています。」と話す人はいません。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-23

「介護サービス情報公表制度」について、477号。

試験を受験された皆様、お疲れ様でした。
しばらくは、合否の事など考えたくないという気持ちだと思い
ます。


しばらく、新聞記事やらWAM NETを見ていきましょう。

『いよいよ始まった「介護サービス情報公表制度」
質の高い介護事業者を利用者が自ら選択可能に』

http://business.nikkeibp.co.jp/article/tech/20060929/110887/


「2006年4月の介護保険制度改正で、新たに「介護サービス情報
の公表制度」が導入され、いよいよ9月から全国で本格的にスタ
ートした。
これに伴い、すべての介護サービス事業者にサービス内容や運
営状況などの情報開示が義務づけられ、その情報をもとに要介
護者やその家族が介護事業者を選べるようになった。

2000年に介護保険制度がスタートして今年で7年目。
介護保険マーケットは多くの事業者が参入した興隆期から、情
報公表制度の導入を機に「選択の時代」に移行したといえる。

そもそも、なぜ情報公表制度が導入されたのだろうか。
その背景には、介護保険スタート後、訪問介護やグループホー
ムなどへの新規参入が進んだ結果、事業者間でサービスの質に
大きな差が生まれたことがある。
介護保険制度は利用者が介護サービス事業者と直接契約を結ん
でサービスを利用する仕組み上、利用者が介護サービス事業者
を選ぶための環境整備は大きな課題だった。

こうした経緯から今回、厚労省は情報公表制度を導入。
要介護者や家族が介護事業者を選ぶために必要と考えられる情
報を定めて、その公表をすべてのサービス事業者に義務づけた。
これにより、利用者は公表データに基づいて事業所を比較検討
した上で、自分に合った適切なサービスを選択できるようにな
ったのだ。

開示対象は基本情報と調査情報の2種類

情報公表制度の実施主体は都道府県である。介護事業者は調査
票の項目に従って、自らのサービス提供体制や実績などを記入
し、都道府県、または都道府県が指定する指定情報公表センタ
ーに対して報告しなければならない



■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

『介護サービス情報公表制度』については、現任のケアマネが
あわてふためいてる筈です。

各事業所が公開の対象ですから、ケアマネのみならず、通所の
事業所も訪問の事業所もあわてふためいてる筈です。

この記事の内容程度は押さえておいてください。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

今日、ようやく問題を手に入れました。

「・・・・・・」
やっぱり過去問対策のみでは歯が立たなかったのではないでし
ょうか?
「地域包括支援センター」なんて過去問には出てきませんもの。

10月中はお手軽な記事をお伝えします。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

厚労省は情報公表制度を導入について、477号。

試験を受験された皆様、お疲れ様でした。
しばらくは、合否の事など考えたくないという気持ちだと思い
ます。


しばらく、新聞記事やらWAM NETを見ていきましょう。

『いよいよ始まった「介護サービス情報公表制度」
質の高い介護事業者を利用者が自ら選択可能に』

http://business.nikkeibp.co.jp/article/tech/20060929/110887/



「2006年4月の介護保険制度改正で、新たに「介護サービス情報
の公表制度」が導入され、いよいよ9月から全国で本格的にスタ
ートした。
これに伴い、すべての介護サービス事業者にサービス内容や運
営状況などの情報開示が義務づけられ、その情報をもとに要介
護者やその家族が介護事業者を選べるようになった。

2000年に介護保険制度がスタートして今年で7年目。
介護保険マーケットは多くの事業者が参入した興隆期から、情
報公表制度の導入を機に「選択の時代」に移行したといえる。

そもそも、なぜ情報公表制度が導入されたのだろうか。
その背景には、介護保険スタート後、訪問介護やグループホー
ムなどへの新規参入が進んだ結果、事業者間でサービスの質に
大きな差が生まれたことがある。
介護保険制度は利用者が介護サービス事業者と直接契約を結ん
でサービスを利用する仕組み上、利用者が介護サービス事業者
を選ぶための環境整備は大きな課題だった。

こうした経緯から今回、厚労省は情報公表制度を導入。
要介護者や家族が介護事業者を選ぶために必要と考えられる情
報を定めて、その公表をすべてのサービス事業者に義務づけた。
これにより、利用者は公表データに基づいて事業所を比較検討
した上で、自分に合った適切なサービスを選択できるようにな
ったのだ。

開示対象は基本情報と調査情報の2種類

情報公表制度の実施主体は都道府県である。介護事業者は調査
票の項目に従って、自らのサービス提供体制や実績などを記入
し、都道府県、または都道府県が指定する指定情報公表センタ
ーに対して報告しなければならない

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

『介護サービス情報公表制度』については、現任のケアマネが
あわてふためいてる筈です。

各事業所が公開の対象ですから、ケアマネのみならず、通所の
事業所も訪問の事業所もあわてふためいてる筈です。

この記事の内容程度は押さえておいてください。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

今日、ようやく問題を手に入れました。

「・・・・・・」
やっぱり過去問対策のみでは歯が立たなかったのではないでし
ょうか?
「地域包括支援センター」なんて過去問には出てきませんもの。

10月中はお手軽な記事をお伝えします。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-21

地域福祉権利擁護事業について適切なもの、476号。

2005年の問題です。

問題60 地域福祉権利擁護事業について適切なものはどれか。
3つ選べ。

1 判断能力の不十分な者が、事業を実地している社会福祉協
議会等と契約を結び、生活支援員によるサービスを受ける。

2 生活支援によるサービスは、居宅サービス計画に位置づけ
られた内容に基づき提供される。

3 利用者は、その所得の状況に応じて定められた全国一律の
利用料を負担する。

4 生活支援員は、介護保険サービス事業者との契約の手続き
や利用料の支払の援助等を行う。

5 第三者的機関である運営適正化委員会は、事業の適正な運
営を確保するため、定期的に事業の実施状況の報告を受けるこ
ととなっている。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解は、1・4・5です。

昨日に続いて難問です。
私自身は、「地域福祉権利擁護事業」を評価していません。
「成年後見人制度」でないとクライアントを守れないと思いま
す。
それは、あくまで私の主観です。

それはともかく「地域福祉権利擁護事業」の問題がでたら消去
法でいきましょう。
それしか手がありません。


2についてです。
「居宅サービス計画」はいわゆるケアプランですから違います。

3についてです。
「地域福祉権利擁護事業」を実施している社協が決定します。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

今日は早く休んで下さい。
いよいよ明日は本番です。
自分の中にある「力」を惜しげもなく発揮して下さい。
免除の全くない方でも2時間です。
免除のある方ならたった90分です。

たった90分で自分の人生を変えることができます。

私も何年か前を思い出します。
試験場から駅に歩く数分の間に自分の背中から「翼」が生えて
くるような錯覚を覚えました。
その「翼」によって、今いる場所に飛んできました。
その幸せを貴方にも体験して欲しいと思います。

それはともかく、長い間お付き合い、ありがとうございました。
しばらく発行を止めるのか、それともまた毎日発行するのか、
明日の気分の儘にします。

三日坊主と自分でも思っていたのに・・・・
1年半の長きにわたって・・・・
480回近くも・・・・

少し自分を見直しました。
「結構、いいヤツかもしれない」と自分を褒めてやろうと思っ
ています。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-20

介護保険と生活保護の関係について正しいもの、475号。

2005年の問題です。

問題59 介護保険と生活保護の関係について正しいものはど
れか。
3つ選べ。

1 生活保護受給者である第1号被保険者の保険料は、介護扶
助の対象となる。

2 介護保険の被保険者以外の生活保護受給者が介護扶助を受
ける場合、生活保護制度で行う要介護認定は、市町村の介護認
定審査会に委託して行われる。

3 介護扶助の給付方法は、原則として、現物給付により行わ
れる。

4 住宅改修費は、介護扶助の給付対象にはならない。

5 生活保護受給者である第1号被保険者が居宅介護を希望す
る場合には、介護扶助の申請時に居宅介護支援計画の写しが必
要である。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解は、2・3・5です。

私は社会福祉士なので、この問題は簡単に解けますが、「看護
師」の資格を持つ受験生にとっては、超難問であると想像しま
す。

助言です。
この問題、「捨てましょう。」
無責任のようですが、「捨てましょう。」

1は、「介護扶助」ではなく、「生活扶助」です。
生活保護の扶助には、8つあって・・・・・

そんな話は試験合格後にしましょう。
試験合格者が受ける研修でもこんな細かい知識を問う研修はあ
りません。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

本日2回目の配信です。
いよいよ明日は試験前の最終配信です。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

障害者福祉制度について正しいもの、474号。

2005年の問題です。

問題58 障害者福祉制度について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1 障害者基本法による障害者とは、身体障害者及び知的障害
者のことである。

2 在宅の身体障害者が障害者福祉サービスを利用する場合に
は、都道府県に居宅生活支援費の支給を申請する。

3 身体障害者福祉法では、心臓、腎臓、呼吸器等の障害は対
象外である。

4 要介護認定を受けていて介護サービスを利用している者で
あっても、身体障害者手帳の交付申請ができる。

5 身体障害者福祉サービスのガイドヘルプサービスは、介護
保険の支給限度基準額の対象とはならない。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解は、4・5です。

1についてです。
「精神障害者」も含まれます。

『障害者福祉制度』については、激変が予想されます。
現に自立支援法の成立により、昨年とは大きく変わっています。
しかし、この時期に障害者福祉制度の見直しは間に合いません。
1が「誤り」ということだけ記憶しましょう。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

今日は2回配信です。
夕方もう一度配信します。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-19

介護保険給付以外の資源について適切なもの、473号。

2005年の問題です。

問題57 介護保険給付以外の資源について適切なものはどれ
か。
3つ選べ。

1 介護支援専門員は、フォーマルなサービスのみならず、イ
ンフォーマルなサポート(サービス)を活用して要介護者を支
援する。

2 フォーマルなサービスの内容や程度は、利用者個人の持つ
ネットワークによって大きく異なる。

3 介護支援専門員は、社会資源のほかに、要介護者自身の迫ヘ、資産、意欲等を活用する。

4 市町村が法に基づかないで実施している保健福祉サービス
は、介護保険以外のフォーマルなサービスであることから、介
護支援専門員がその活用を検討する必要はない。

5 ボランティア活動については、社会福祉協議会や市町村で
把握している場合が多いので、介護支援専門員は日常的にその
情報を収集しておく。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解は、1・3・5です。

「フォーマル」「インフォーマル」という言葉は試験に合格し
てケアマネになった後も使います。

ただし、インフォーマルなサービスを組み合わせてもケアプラ
ン作成料を頂けないわけで、そんなケアプランの作成はケアマ
ネだけしか作れないわけではありません。
いわゆる「書生論」の世界です。
辛口で言えば、試験用の問題です。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

試験日まで残り2日で残り3問ですから、明日は2回配信です。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-18

身体拘束に該当する行為について、472号。

2005年の問題です。

問題56 身体拘束に該当する行為はどれか。
3つ選べ。

1 立ち上がってしまう人に対して、立ち上がりを妨げるよう
な椅子を用いること。

2 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で
囲むこと。

3 脱衣を防ぐために、つなぎ服を着せること。

4 歩行介助の際に、手をつないだり、腕を組むこと。

5 椅子で座位の姿勢を保持するために、クッションを用


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解は、1・2・3です。

ほとんど冗談のような問題です。
解説のやりようがないです。

ただし、「身体拘束」は重いテーマです。
こんな冗談で済まないくらい重いテーマです。
ただ、そんな「現実」も受験の際は忘れましょう。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

実は、試験が済めば、「旅行に行こう!」と考えています。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-17

介護老人福祉施設について適切なもの、471号。

2005年の問題です。

問題55 介護老人福祉施設について適切なものはどれか。
3つ選べ。

1 入所定員が20人以上の介護老人福祉施設は、少なくとも
1名以上の常勤の介護支援専門員を置かなければならない。

2 医師及び介護支援専門員が特に必要と認めた場合には、入
所者は、訪問看護等の医療ニーズに対応した居宅サービスを利
用することができる。

3 介護支援専門員は、入所申込者の入所に際し、心身状況や
病歴を把握する必要はあるが、生活歴に関する情報は収集する
必要がない。

4 入所者が居宅での生活を営むことができるかどうかについ
て、介護職員等の従業者の間で協議し、定期的に検討しなけれ
ばならない。

5 介護支援専門員は、入所者や家族から苦情の申し出があっ
た場合には、その内容等を記録しなくてはならない。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解は、1・4・5です。

2についてです。
施設に入所されている方は、「訪問看護」だけではなく、すべて
の「居宅サービス」を利用することは不可能です。
看護師が配置されていないグループホーム等の利用者の容態が
急変し、看護師の派遣をお願いした場合は、料金は利用者では
なく、施設が負担します。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

昨日は、試験が終われば本を読みまくる旨の話をしましたが、
それ以外にもいろんなことを計画しています。
貴方もですか?


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-16

住宅改修費について適切なもの、470号。

2005年の問題です。

問題54 住宅改修費について適切なものはどれか。
2つ選べ。

1 支給額には支給限度基準額が設定されており、要支援、要
介護状態区分にかかわらず定額である。

2 要介護3から要介護5に重くなった場合には、再度、住宅
改修費の支給を受けることができる。

3 転居前に住宅改修費の支給を受けていた場合には、転居後
に住宅改修の必要があっても、住宅改修費の支給は受けられな
い。

4 右開きの戸を左開きに変更する工事は、住宅改修費支給対
象となる場合がある。

5 支給申請に必要な「住宅改修が必要な理由書」の作成は、
原則として要介護者本人が行う。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解は、1・4です。

1についてです。
介護度がどうであれ上限は20万です。

2についてです。
過去に1度上限枠を使い切っていたとしても3段階介護度が重
くなれば再度利用できます。
ですから、要介護2から要介護5になっていれば可能です。
「要介護3から要介護5に重くなった場合」はダメです。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

新聞の書籍紹介のページを切り抜いています。
試験が終わったら購入するつもりで。
試験が終われば3冊注文するつもりにしています。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-15

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)について、469号。

2005年の問題です。

問題53 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)にお
けるサービスの提供について適切なものはどれか。
2つ選べ。

1 グループホーム内における生活が重要であり、利用者が地
域に出かけていくことは危険なので避けたほうがよい。

2 自立を促進するために、利用者の日常生活動作のできる部
分、できない部分を理解することが有効である。

3 意欲が低下している利用者には、叱咤激励して役割を持た
せることが有効である。

4 利用者には見当識障害がある場合が多いので、環境的な配
慮はあまり必要がない。

5 利用者の自立を高めるためには、「手続き記憶」を活用し
た働きかけが有効である。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解は、2・5です。

詳しい解説は不要でしょう。

「手続き記憶」については、ウィキペディア(Wikipedia)で調
べてみました。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%98%E6%86%B6#.E6.89.8B.E7.B6.9A.E3.81.8D.E8.A8.98.E6.86.B6


なんとあっさりとした答が返ってきました。
「物事を行うときの手続きについての記憶である。
いわゆる体で覚える記憶がこれにあたる。」とのことです。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

お互いあと少しです。
10/22が終われば少しのんびりしてみようと計画していま
す。
貴方もそうですか?


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-14

通所介護について正しいもの、468号。

2005年の問題です。

問題52 通所介護について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1 通所介護計画は、その内容について利用者に説明し、その
同意を得て作成され、必ず文書として利用者に交付しなければ
ならない。

2 集団で利用するサービスであり、サービスの内容が明確な
らば、利用者個人ごとの目標の設定は必要ない。

3 理学療法士や作業療法士による機能訓練を行うことができ
る。

4 介護報酬基準上、6時間以上8時間未満の長時間サービス
とされており、3時間未満の短時間サービスは認められていな
い。

5 認知症の者は、通所介護の利用について、認知症専用型し
か利用することができない。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解は、1・3です。

3についてです。
「理学療法士や作業療法士による機能訓練」をしている通所介
護は多くありません。
ですが、可能です。
勘違いされた方もおられるかと思います。
問題作成者は、デイサービスとデイケアの違いを突こうとした
のだと思いますが、突きかたが卑劣です。
悪問です。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

試験日まで、TVや雑誌を忘れましょう。
まだまだ間に合います。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-13

訪問介護について適切なもの、467号。

2005年の問題です。

問題51 訪問介護について適切なものはどれか。
2つ選べ。

1 訪問介護員は、居宅で利用者と接し、その生活実態等をよ
く知っているので、サービス担当者会議等において利用者の希
望や不満に関する代弁者としての役割も期待される。

2 在宅でのターミナルケアにおいては医療的な対応が求めら
れるため、訪問介護は、看護師の資格を有する者が行わなけれ
ばならない。

3 通所サービスを利用するための準備に支援が必要であれば、
訪問介護を利用することができる。

4 生活支援は、要介護者等の身のまわりのことを代行して行
うサービスであり、本人のできることについても代行すること
が望ましい。

5 サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成と訪問スケジ
ュールの管理が主務であり、訪問介護員に対する技術的な指導
は行なわない。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解は、1・3です。

解説は不要です。

3についてです。
デイサービスの送り出しとか迎入れとかと言う人もいます。
デイサービスやデイケアを利用するために訪問介護を利用する
のは、いけないことではありません。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

残り10日を切りました。
もう全力でいきましょう。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-12

高齢者ケアについて適切なもの、466号。

2005年の問題です。

問題50 高齢者ケアについて適切なものはどれか。
3つ選べ。
1 高齢者が自己決定したことは、いかなる場合でも尊重され
るよう支援する。

2 高齢者が自分の意志を十分に伝えられない場合には、その
高齢者をよく理解している家族等の参加を求めて、高齢者の思
いを確認する方法もある。

3 高齢者ケアの最終的な目標はADL等の身辺自立にとどま
らず、人格的自立にある。

4 高齢者のもっているニーズは変わることがないので、一定
のサービスを提供し続けることにより、生活の継続性を支援す
る必要がある。

5 家族は高齢者を支援する社会資源であるが、居宅介護支援
においては家族自身も支援される対象となることがある。



■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解は、2・3・5です。

解説は不要です。

5が「正しい」と気づけば1の「間違い」が分かる筈です。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

残り10問です。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-11

WHOの国際生活機能分類(ICF)について、465号。

2005年の問題です。

問題49 WHOの国際生活機能分類(ICF)を踏まえた高
齢者ケアのあり方について適切なものはどれか。
3つ選べ。

1 高齢者ケアにとっては「健康状態」が最も重視されるため、
ICFは、その側面への対応を中心としている。

2 「心身機能・身体構造」、「活動」、「参加」のそれぞれの
レベルについて目標を立てることが必要である。

3 その人のできない事だけに着目するのではなく、できるこ
とも評価する視点が重要である。

4 生活機能の改善を考えるときには、環境因子や個人因子と
いう背景因子も考慮する必要がある。

5 活動制限や参加制約の原因となっているのは心身機能の障
害であり、常にその原因の除去に最大の支援の力点が置かれる
べきである。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解は、2・3・4です。

解説は不要です。
ICFについては、多くの書籍も出版されています。

けれど、ケアマネの試験に合格するためであれば、ググるだけ
充分だと思います。

本格的な知識は試験に合格してからでも間に合います。

ICFでググり、その内2〜3件を読んでください。
それで充分です。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

上の例で見るように、ネットが試験勉強を根底から変えてしま
いました。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-10

援助困難事例への介護支援専門員の対応方法、464号。

2005年の問題です。

問題48 援助困難事例への介護支援専門員の対応方法につい
て適切なものはどれか。
3つ選べ。

1 利用者から訪問介護員に対する「物盗られ」の訴えが続いた
ので、保健所の精神科医に相談・助言を求めた。

2 家族による心理的虐待が疑われる事例について、まず警察
に通報した。

3 保健・医療・福祉の専門家チームがぜひ必要と考えるサービ
スを利用者が拒否したので、介護支援の提供を断った。

4 問題の複雑な事例について、サービス担当者会議を開いて
お互いの持っている情報を交換し、目標や役割を確認した。

5 利用者が不平や不満を何度も電話で訴えてくるので、自分
のアセスメントが適切であったかどうかについて、基幹型在宅
介護支援センターのスーパービジョンを受けた。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

問題作成時の正解は、1・4・5です。

問題作成時に存在した「基幹型在宅介護支援センター」は、今
現在は、制度上は存在しません。
(但し、通称として残っている場合は別です。)
老人福祉法で規定されていた制度としての「「基幹型在宅介護
支援センター」はありません。

ですから、5は現在では、「誤り」です。

現時点での「正しい」選択肢は、1と4です。

2の選択肢については、「心理的虐待」については、外傷が無
いため警察は動けないと判断して下さい。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

5の選択肢の「基幹型在宅介護支援センター」を「地域包括支
援センター」に変更すれば、「正しい」と判断してよいと思い
ます。
但し、地域包括支援センターが正しく機能している地域での話
ですが・・・・・・
そんな地域ありますか?


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-09

訪問介護サービスの利用についての事例問題、463号。

2005年の問題です。

問題47 要介護者のAさん(母親)はBさん(息子)と同居
している。
Aさんは訪問介護サービスの利用を希望しているが、Bさんは
それを拒否している。
このときの相談援助者のBさんへの対応として、より適切なも
のはどれか。
3つ選べ。

1 「家の中に他人が入るのはいやでしょうが、お母さんのため
です。
専門家の言うことは聞くものですよ」とサービスの導入を説得
する。

2 「訪問介護を利用すれば、買い物ができるようになっておい
しいものがまた作れるようになりますよ」とAさんにとっての
サービス利用の意味を説明する。

3 「お母さんに直接聞いてみましょう。
重い物が持てないから買い物を手伝ってもらいたいと思ってい
らしたようですよ」とAさんの意見を聞くようにする。

4 「訪問介護員は、利用者やその家族の個人的事情を他人に漏
らすことは禁止されています」とBさんが安心するように話す。

5 「Aさんはきちんと介護されていない、とご近所の皆さんが
言ってますよ」と周囲の評判を伝える。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解は、2・3・4です。

昨日からは、「福祉サービス分野」の解説に入っています。
介護福祉士や社会福祉士の資格を持っている者は免除される問
題です。

しかし、介護福祉士や社会福祉士の資格を持っていなくても、
この問題は容易に分かると思います。
そんな簡単な問題が数問続きます。

1と5の選択肢は、あまりにひどいです。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

上のような問題でも1点です。
取りこぼしのないように注意してください。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-08

面接場面におけるコミュニケーションについて、462号。

2005年の問題です。

問題46 面接場面におけるコミュニケーションについて適切
なものはどれか。
3つ選べ。

1 相談援助者は、クライエントに対する先入観をもってはい
けないので、事前に得た情報から予測をしないようにする。

2 面接場所の設定、椅子や部屋の雰囲気、職員の服装等の外
的条件に配慮する。

3 相談援助者は、自らの性格、個性を知り、感情、態度を意
識的にコントロールする必要がある。

4 相談援助者は、クライエントの主訴の把握にあたっては、
言語的に表出された訴えを中心に受け止め、非言語的な要素は
極力排除する。

5 面接の目標があいまいになってしまったときは、「オープ
ンクエスチョン」だけでなく「クローズドクエスチョン」を用
いるのも有効である。



■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解は、2・3・5です。

5について見ていきます。

「オープン・クエスチョンとクローズド・クエスチョン」でグ
グってみました。
いろんなサイトがありますが、とりあえず1つを見てみましょ
う。

Coach21 のページです。
http://www.coach.co.jp/whats/c_skill/c_question.html


『質問には、オープン・クエスチョンとクローズド・クエスチ
ョンの二つの種類があります。

たとえば、「親を大切にしていますか」と聞かれたら私たちは
「はい」か「いいえ」でしか答えることができません。

でも、「一番最近、親孝行をしたのはいつですか」と聞かれた
らどうでしょう。「いつだったかな。

あのときかな」と考え始めるのではないでしょうか。

そして同時に、そのときの情景が頭に浮かぶなど、ビジョンが
わいてきます。

そしてもしかしたら、「近いうちに何かしようかな」と思うか
もしれません。

このように、内側に生じてくる情報が行動の源になります。

この場合、最初の質問がクローズド・クエスチョン、後の質問
がオープン・クエスチョンです。

クローズド・クエスチョンは、答えに、はい/いいえの二つの
選択肢しか与えない質問。

一方、オープン・クエスチョンは、相手に考えさせ、気づきを
与え、発見を促していく質問です。

わたしたちは、答えを見つけることが重視される教育を受けて
きたため、すぐに答えが得られるクローズド・クエスチョンに
慣れています。

相手に考えさせ、気づきを促す効果的なオープン・クエスチョ
ンを創り出すためには練習が必要です。』

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

介護予防の「いわゆる8件問題」を巡って水面下でやりとりが
あるようです。
いつまでも、居宅に持ってて欲しい立場の人と地域包括に返し
たい立場の人のやりとりです。
来年3月までにもう一波乱も二波乱もありそうな気がしていま
す。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-07

介護老人保健施設について正しいもの、461号。

2005年の問題です。

問題45 介護老人保健施設について正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 サービスの提供にあたって、その施設入所者又は他の入所
者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除
き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為を行っては
ならない。

2 病状は安定期にあり、要介護2以上の認定を受けた者を対
象とする。

3 配置する支援相談員は、介護支援専門員でなければならな
い。

4 1ヶ月以上入所した者が自宅に帰る場合に、指定居宅介護
支援事業者に、本人同意のうえで必要な情報提供を行い、かつ、
その事業者と連携して退所後の居宅サービスの利用の調整を行
った場合には、退所前連携加算が算定される。

5 地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大
臣が定めた者であることが開設者の条件である。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解は、1・4・5です。

2についてです。

《要介護2以上》ではなく、《要介護1以上》です。

3についてです。


『老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準』
にこんな文言があります。

「第二章 人員に関する基準

(従業者の員数)
第二条
 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)
第九十七条第二項の規定による介護老人保健施設に置くべき医
師、看護師、介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する
従業者の員数は、次のとおりとする。
一 医師 常勤換算方法で、入所者の数を百で除して得た数以

二 薬剤師 介護老人保健施設の実情に応じた適当数
三 看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。)又
は介護職員(以下「看護・介護職員」という。) 常勤換算方
法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上(看護
職員の員数は看護・介護職員の総数の七分の二程度を、介護職
員の員数は看護・介護職員の総数の七分の五程度をそれぞれ標
準とする。)
四 支援相談員 入所者の数が百又はその端数を増すごとに一
以上
五 理学療法士又は作業療法士 常勤換算方法で、入所者の数
を百で除して得た数以上
六 栄養士 入所定員百以上の介護老人保健施設にあっては、
一以上
七 介護支援専門員 一以上(入所者の数が百又はその端数を
増すごとに一を標準とする。)

以下 略 」

つまり、「支援相談員」と「介護支援専門員」は別に規定され
ています。

ですから3の「誤り」です。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

お知らせしたい情報も沢山あるんですが、10/22の試験日
が終わってからにします。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-06

介護保険の居宅療養管理指導について、460号。

2005年の問題です。

問題44 介護保険の居宅療養管理指導について適切なものは
どれか。
3つ選べ

1 居宅療養管理指導を実施できる薬剤師は、病院・診療所に
勤務する者に限られる。

2 歯科医師の指示に基づき、歯科衛生士が口腔内清掃を行っ
た。

3 人工呼吸器を装着している患者に対して、看護師が医師の
指示に基づき日常生活指導を行った。

4 歯肉の状態の悪い患者が、定期的に歯科医師から口腔ケア
について指導を受けている。

5 医師が、利用者の同意を得たうえで、居宅介護支援事業者
に対し、居宅サービス計画の作成に必要な情報提供を行った。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解は、2・4・5です。

1についてです。

「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基
準について」を見ましょう。

『居宅療養管理指導

1 人員に関する基準(居宅基準第85条)

指定居宅療養管理指導事業所ごとに置くべき居宅療養管理指導
従業者の員数は、次に掲げる指定居宅療養管理指導事業所の種
類の区分に応じ、次に定めるとおりとしたものである。

(1)病院又は診療所である指定居宅療養管理指導事業所
1.医師又は歯科医師
2.薬剤師、歯科衛生士(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導
に相当するものを行う保健師看護師及び准看護師を含む。以下
同じ。)又は管理栄養士その提供する指定居宅療養管理指導の
内容に応じた適当数

《(2)薬局である指定居宅療養管理指導事業所 薬剤師》』

《薬局である指定居宅療養管理指導事業所 薬剤師》も居宅療
養管理指導ができるので、1の選択肢は「誤り」です。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

残り16問です。
試験日までに間に合わないようだと1日2問にします。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-05

低栄養について適切なもの、459号。

2005年の問題です。

問題43 低栄養について適切なものはどれか。
2つ選べ。

1 血清アルブミン値3.5g/dl以下では、低栄養を疑う。

2 低栄養時には、貧血が生じやすい

3 低栄養は、免疫能亢進の原因となる。

4 低栄養時には、頻脈が生じやすい。

5 低栄養の判断には、腹部皮下脂肪厚が有効な指標である。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解は、1・2です。

厚生労働省の介護予防に関する各研究班マニュアルについて
のページはこちらです。
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/topics/051221/index.html


「栄養改善マニュアル」の中にこんな表現があります。

『地域包括支援センタ−における低栄養状態の恐れのある者の
把握(一次アセスメント)要支援1、要支援2認定者で以下のい
ずれかに該当した場合とする。

また、かかりつけ医からの意見書において栄養状態の不良とあ
る場合、身長、体重については以下の事項を確認する。

○「基本チェックリスト」1か月間に2〜3kgの体重減少がありま
したか

○BMI18.5未満BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)

○健診などでの血清アルブミン値3.5g/dl以下』

「BMI18.5未満」という数字と「血清アルブミン値3.5g/dl以下」
という数字は覚えておきましょう。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

「運動器の機能向上」、「栄養改善」、「口腔機能の向上」の3つ
の内、去年は「栄養改善」、「口腔機能の向上」が出ました。
今年はどれが出ると予想しますか?


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-04

口腔ケアについて適切なもの、458号。

2005年の問題です。

問題42 口腔ケアについて適切なものはどれか。
3つ選べ。

1 口腔の3つの大きな機能とは、咀嚼、嚥下、発音である。

2 義歯の清掃は、歯ブラシを用いて流水で行う。

3 歯の噛み合わせは、咀嚼だけでなく、嚥下機能や全身の筋
力、姿勢の制御にまで大きく影響している。

4 口腔ケアは、毎食後の実施が原則であるが、どうしても1
日に1回しか行えない場合には、朝食前に行うことが望ましい。

5 口腔ケアには、誤嚥性肺炎の予防の効果は期待できない。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解は、1・2・3です。


口腔ケアないし口腔機能の向上というテーマで今年も出題が卵zされます。

厚生労働省の介護予防に関する各研究班マニュアルについて
のページはこちらです。
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/topics/051221/index.html


「口腔機能の向上マニュアル」の中にこんな表現があります。
『高齢者には、各々実現したい希望がある。
しかし、それらを阻害する因子が、全身的な運動器の機能低下
であったり、気道感染であったりする。
それらの原因が低栄養や脱水であることも稀ではなく、さらに
その根源には摂食機能障害がある。
摂食機能障害は、単に「口から食べられる、食べられない」に
とどまらず、生活全般に渡っての問題である。』

今日のところはこのへんにしておきましょう。

5 「誤嚥性肺炎」の防止は口腔ケアの重要なテーマです。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

「運動器の機能向上」、「栄養改善」、「口腔機能の向上」の3つ
は介護予防の大きな柱です。
これらは、「必ず出る!」と考えてください。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-03

指定介護療養型医療施設について、457号。

2005年の問題です。

問題40 指定介護療養型医療施設について正しいものはどれ
か。
2つ選べ。

1 医師が入院治療の必要を認めれば、要支援者でも入院でき
る。

2 施設サービス計画は、医師の治療の方針だけではなく、入
院患者の希望やアセスメントの結果に基づき作成される必要が
ある。

3 入院継続の必要性については、入院患者の心身の状況等か
ら3か月ごとに検討することとされている。

4 指定介護療養型医療施設の指定の申請があった場合に、そ
の区域内の指定介護療養型医療施設の入所定員の総数が地域医
療計画上の必要入所定員総数を上回るときは、都道府県知事は、
指定しないことができる。

5 指定介護療養型医療施設が指定を辞退するためには、1か
月以上の予告期間を設ける必要がある。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


正解は、2・5です。


「指定介護療養型医療施設の指定」に関しては、介護保険法の
第107条から第115条までです。

4や5の選択肢は、分からなくても不思議ではありません。
細か過ぎる知識を問う問題です。
はたして、ケアマネの試験として適切な問題かどうか疑問が残
ります。

4についてです。

『都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、当該
申請に係る施設の所在地を含む区域(第百十八条第二項第一号
の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における指
定介護療養型医療施設の療養病床等に係る入所定員の総数が、
同条第一項の規定により当該都道府県が定める《都道府県介護
保険事業支援計画において定めるその区域の指定介護療養型
医療施設の療養病床等に係る必要入所定員総数》に既に達してい
るか、又は当該申請に係る施設の指定によってこれを超えるこ
とになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支
援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第
四十八条第一項第三号の指定をしないことができる。』(介護
保険法第107条の第4項)

《都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の指
定介護療養型医療施設の療養病床等に係る必要入所定員総数》
が正しいです。
よって「誤り」です。


5についてです。
『第百十三条 指定介護療養型医療施設は、一月以上の予告期
間を設けて、その指定を辞退することができる。』

よって「正しい」です。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

2日続けての難問でした。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-02

指定居宅サービス及び指定介護予防サービス等に関する基準について、456号。

2005年の問題です。

問題39 短期入所療養介護について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1 一時的に入所し、医学的管理を行う事が目的であり、家族
の冠婚葬祭等を理由とした入所はできない。

2 短期入所療養介護を行えるのは、介護保険施設、療養病床
を有する病院・診療所、老人性認知症疾患療養病棟を有する病
院とされている。

3 介護報酬は、要介護度、短期入所させる施設の種類に応じ
て設定されている。

4 利用定員を20人以上とし、短期入所療養介護の事業専用
の居室を設けることとされている。

5 入所期間が2日以内の利用者に対しては、短期入所療養介
護計画を作成しなくてもよい。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解は、3・5です。

根拠文書は、『指定居宅サービス及び指定介護予防サービス等
に関する基準について』です。

これは、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に
関する基準について(平成12年老企第25号)」が、平成18
年3月31日に改められました。

ですから、この問題の作成当時は、『指定居宅サービス及び指
定介護予防サービス等に関する基準について』という文書は無
かったわけです。

しかし、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に
関する基準について」という文書は有ったわけです。

今回、この問題の解説をするにあったって、改正後の『指定居
宅サービス及び指定介護予防サービス等に関する基準につい
て』を使用します。

2の選択肢については、
「九 短期入所療養介護

1 人員に関する基準・設備に関する基準(居宅基準第142条及び
第143 条)

(1) 本則
いわゆる本体施設となる介護老人保健施設、介護療養型医療施
設、療養病床を有する病院若しくは診療所又は老人性認知症疾
患療養病棟を有する病院が、それぞれの施設として満たすべき
人員・施設基準(ユニット型介護老人保健施設及び一部ユニッ
ト型介護老人保健施設並びにユニット型指定介護療養型医療施
設及び一部ユニット型指定介護療養型医療施設に関するものを
除く。)を満たしていれば足りるものとする。」とあるので、
「間違い」です。

5の選択肢については、「居宅基準第146条第2項に定める「相
当期間以上」とは、概ね4日以上連続して利用する場合を指す
こととするが、・・・・」という文章がありますから「正しい」
です。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

いよいよ10月です。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-01

リハビリテーションカンファレンスの実施について、455号。

2005年の問題です。

問題38 介護保険の通所リハビリテーションについて正しい
ものはどれか。
3つ選べ。

1 通所リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が
作成されている場合には、その計画の内容に沿って作成しなけ
ればならない。

2 通所リハビリテーション従業者は、それぞれの利用者につ
いて、通所リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状
況及びその評価を診療記録に記載する。

3 嚥下障害のための食事摂取のリハビリテーションは、通所
リハビリテーションの計画に位置づけることができる。

4 個々の利用者に応じたリハビリテーションを提供するため、
同時に、一体的にサービスを提供できる人数の上限は、5人ま
でとされている。

5 介護老人保健施設に併設されている通所リハビリテーショ
ン事業所においては、通所リハビリテーション計画の作成は、
介護老人保健施設の介護支援専門員が行うことが望ましい。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解は、1・2・3です。

『リハビリテーションマネジメントの基本的考え方並びに加算
に関する事務処理手順例及び様式例の提示について』という文
書の続きです。

『       ・
        ・
       (略)


ウ.サービス開始後2週間以内のアセスメント・評価、計画、
説明・同意についてリハビリテーション実施計画原案に基づい
たリハビリテーションやケアを実施しながら、サービス開始か
ら概ね2 週間以内に以下の1.から6.までの項目を実施する。

1. アセスメント・評価の実施
関連スタッフ毎に別紙3を参照としたアセスメントを実施し、
それに基づく評価を行う。

2. リハビリテーションカンファレンスの実施
関連スタッフによってリハビリテーションカンファレンスを開
催し、目標、到達時期、具体的アプローチ、プログラム等を含
む実施計画について検討する。
リハビリテーションカンファレンスには、状況に応じて利用者
やその家族の参加を求めることが望ましい。

目標の設定に関しては利用者の希望や心身の状況等に基づき、
当該利用者が自立した尊厳ある日常生活を送る上で特に重要で
あると考えられるものとし、その目標を利用者、家族及び関連
スタッフが共有することとする。
目標、プログラム等の設定に当たっては施設及び居宅サービス
計画(以下「ケアプラン」という。)と協調し、両者間で整合
性が保たれることが重要である。

3. リハビリテーション実施計画書の作成リハビリテーション
カンファレンスを経て、リハビリテーション実施計画書を作成
する。
リハビリテーション実施計画書の作成に当たっては、別紙4の
様式を用いて作成する。

リハビリテーション実施計画は、ケアプランと協調し、両者間
で整合性が保たれることが重要である。
施設サービスにおいてはリハビリテーション実施計画を作成し
ていれば、ケアプランのうちリハビリテーションに関し重複す
る部分については省略しても差し支えない。

4. 利用者又は家族への説明と同意
リハビリテーション実施計画の内容については利用者又はその
家族に分かりやすく説明を行い、同意を得る。
その際、リハビリテーション実施計画書の写しを交付すること
とする。

5. 指示と実施
関連スタッフは、医師の指示に基づきリハビリテーション実施
計画書に沿ったリハビリテーションの提供を行う。
リハビリテーションをより有効なものとする観点からは、専門
職種によるリハビリテーションの提供のみならず、リハビリテ
ーションに関する情報伝達(日常生活上の留意点、介護の工夫
等)や連携を図り、家族、看護職員、介護職員等による日常生
活の生活行為への働きかけを行う。

6. 1 から5 までの過程は概ね3ヶ月毎に繰り返し、内容に関し
て見直すこととする。

ただし、短期集中リハビリテーションを行う訪問リハビリテー
ション、通所リハビリテーションにあっては病院等からの退院
(所)日又は認定日から起算して1 月以内の期間にも見直すこ
ととする。
また、利用者の心身の状態変化等により、必要と認められる場
合は速やかに見直すこととする。

管理者及び関連スタッフは、これらのプロセスを繰り返し行う
ことによる継続的なサービスの質の向上に努める。

エ.サービス終了時の情報提供について

1. サービス終了前に、関連スタッフによるリハビリテーション
カンファレンスを行う。
その際、担当の介護支援専門員や居宅サービス事業所のサービ
ス担当者等の参加を求め、必要な情報を提供する。

2. サービス終了時には居宅介護支援事業所の介護支援専門員
や主治の医師に対してリハビリテーションに必要な情報提供を
行う。

その際、主治の医師に対しては、診療情報の提供、担当介護支
援専門員等に対してはケアマネジメントに関わる情報の提供を
文書で行う。

なお、これらの文書は別紙1、2の様式例を参照の上、作成する。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

ようやくリハビリテーションマネジメントの基本的考え方の解
説が終了しました。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-09-30

リハビリテーションマネジメントの実務等について、454号。

2005年の問題です。

問題38 介護保険の通所リハビリテーションについて正しい
ものはどれか。
3つ選べ。

1 通所リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が
作成されている場合には、その計画の内容に沿って作成しなけ
ればならない。

2 通所リハビリテーション従業者は、それぞれの利用者につ
いて、通所リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状
況及びその評価を診療記録に記載する。

3 嚥下障害のための食事摂取のリハビリテーションは、通所
リハビリテーションの計画に位置づけることができる。

4 個々の利用者に応じたリハビリテーションを提供するため、
同時に、一体的にサービスを提供できる人数の上限は、5人ま
でとされている。

5 介護老人保健施設に併設されている通所リハビリテーショ
ン事業所においては、通所リハビリテーション計画の作成は、
介護老人保健施設の介護支援専門員が行うことが望ましい。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解は、1・2・3です。

『リハビリテーションマネジメントの基本的考え方並びに加算
に関する事務処理手順例及び様式例の提示について』という文
書の続きです。

『       ・
        ・
       (略)


2.リハビリテーションマネジメントの実務等について

       (略)


(2)リハビリテーションマネジメントの実務
ア.サービス開始時における情報収集について関連スタッフは、
サービス開始時までに適切なリハビリテーションを実施するた
めの情報を収集するものとする。

情報の収集に当たっては主治の医師から診療情報の提供、担当
介護支援専門員等からケアマネジメントに関わる情報の提供を
文書で受け取ることが望ましい。

なお、これらの文書は別紙1、2の様式例を参照の上、作成す
る。

イ.サービス開始時におけるアセスメント・評価、計画、説明・
同意について関連スタッフ毎にアセスメントとそれに基づく評
価を行い、多職種協働でサービス開始時カンファレンスを開催
し、速やかにリハビリテーション実施計画原案を作成する。

リハビリテーション実施計画原案については、利用者又はその
家族へ説明し同意を得る。

また、リハビリテーション計画原案に関しては、ウ.3 に掲げ
るリハビリテーション実施計画書の様式又はこれを簡略化した
様式を用いるものとする。』


以下、次号

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

今日の文章は重要です。
明日の文章はもっと重要です。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-09-29

介護保険の通所リハビリテーションについて、453号。

2005年の問題です。

問題38 介護保険の通所リハビリテーションについて正しい
ものはどれか。
3つ選べ。

1 通所リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が
作成されている場合には、その計画の内容に沿って作成しなけ
ればならない。

2 通所リハビリテーション従業者は、それぞれの利用者につ
いて、通所リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状
況及びその評価を診療記録に記載する。

3 嚥下障害のための食事摂取のリハビリテーションは、通所
リハビリテーションの計画に位置づけることができる。

4 個々の利用者に応じたリハビリテーションを提供するため、
同時に、一体的にサービスを提供できる人数の上限は、5人ま
でとされている。

5 介護老人保健施設に併設されている通所リハビリテーショ
ン事業所においては、通所リハビリテーション計画の作成は、
介護老人保健施設の介護支援専門員が行うことが望ましい。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解は、1・2・3です。

『リハビリテーションマネジメントの基本的考え方並びに加算
に関する事務処理手順例及び様式例の提示について』という文
書の続きです。

『       ・
        ・
       (略)


2.リハビリテーションマネジメントの実務等について

(1)リハビリテーションマネジメントの体制

ア.《リハビリテーションマネジメントは医師、理学療法士、
作業療法士、言語聴覚士、薬剤師、看護職員、介護職員、栄養
士、介護支援専門員その他の職種(以下「関連スタッフ」とい
う。)が協働して行うものである。》

イ.各施設・事業所における管理者は、リハビリテーションマ
ネジメントに関する手順(情報収集、アセスメント・評価、カ
ンファレンスの支援、計画の作成、説明・同意、サービス終了
前のカンファレンスの実施、サービス終了時の情報提供等)を
あらかじめ定める。』


以下、次号


《リハビリテーションマネジメントは医師、理学療法士、作業
療法士、言語聴覚士、薬剤師、看護職員、介護職員、栄養士、
介護支援専門員その他の職種(以下「関連スタッフ」という。)
が協働して行うものである。》という文章を見ると、5の選択
肢があきらかに間違いだと気付きます。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

この文章を明日も見ていきます。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-09-28

リハビリテーションマネジメントの基本的考え方について、452号。

2005年の問題です。

問題38 介護保険の通所リハビリテーションについて正しい
ものはどれか。
3つ選べ。

1 通所リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が
作成されている場合には、その計画の内容に沿って作成しなけ
ればならない。

2 通所リハビリテーション従業者は、それぞれの利用者につ
いて、通所リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状
況及びその評価を診療記録に記載する。

3 嚥下障害のための食事摂取のリハビリテーションは、通所
リハビリテーションの計画に位置づけることができる。

4 個々の利用者に応じたリハビリテーションを提供するため、
同時に、一体的にサービスを提供できる人数の上限は、5人ま
でとされている。

5 介護老人保健施設に併設されている通所リハビリテーショ
ン事業所においては、通所リハビリテーション計画の作成は、
介護老人保健施設の介護支援専門員が行うことが望ましい。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解は、1・2・3です。

『リハビリテーションマネジメントの基本的考え方並びに加算
に関する事務処理手順例及び様式例の提示について』という文
書の続きです。

『       ・
        ・
       (略)


3)継続的なサービスの質の向上に向けて

施設サービスにおいて提供されるリハビリテーションは、施設
退所後の居宅における利用者の生活やその場において提供され
るリハビリテーションを考慮した上で、利用者の在宅復帰に資
するものである必要があり、施設入所中又はその退所後に居宅
において利用者に提供されるリハビリテーションが一貫した考
え方に基づき提供されるよう努めなければならない。

そのためには施設入所中も、常に在宅復帰を想定してリハビリ
テーションを提供していくことが基本である。

また、居宅サービス(訪問・通所リハビリテーション)におけ
るリハビリテーションマネジメントにあっては、訪問介護員等
他の居宅サービス事業所の担当者に対する情報提供等を行うな
ど、利用者のよりよい在宅生活を支援するものとなるよう配慮
することも必要である。

全体のケアマネジメントとリハビリテーションマネジメントと
の両者におけるアセスメントや計画書については、基本的考え
方、表現等が統一されていることが望まれる。

さらに、利用者の生活機能の改善状況は継続的に把握(モニタ
リング)し、常に適切なリハビリテーションの提供を行わなけ
ればならない。

リハビリテーションマネジメント体制については、生活機能の
維持、改善の観点から評価し、継続的なサービスの質の向上へ
と繋げることが必要である。』


以下、次号


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

この文章は重要ですので、明日も見ていきます。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-09-27

介護保険の通所リハビリテーションについて、451号。

2005年の問題です。

問題38 介護保険の通所リハビリテーションについて正しい
ものはどれか。
3つ選べ。

1 通所リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が
作成されている場合には、その計画の内容に沿って作成しなけ
ればならない。

2 通所リハビリテーション従業者は、それぞれの利用者につ
いて、通所リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状
況及びその評価を診療記録に記載する。

3 嚥下障害のための食事摂取のリハビリテーションは、通所
リハビリテーションの計画に位置づけることができる。

4 個々の利用者に応じたリハビリテーションを提供するため、
同時に、一体的にサービスを提供できる人数の上限は、5人ま
でとされている。

5 介護老人保健施設に併設されている通所リハビリテーショ
ン事業所においては、通所リハビリテーション計画の作成は、
介護老人保健施設の介護支援専門員が行うことが望ましい。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解は、1・2・3です。

『リハビリテーションマネジメントの基本的考え方並びに加算
に関する事務処理手順例及び様式例の提示について』という文
書の続きです。

『       ・
        ・
       (略)


1.基本的考え方

(1)リハビリテーションの目的

リハビリテーションは、心身に障害のある人々の全人間的復権
を理念として、単なる機能回復訓練ではなく、潜在する能力を
最大限に発揮させ、日常生活の活動を高め、家庭や社会への参
加を可能にし、その自立を促すものであり、自立した生活への
支援を通じて、利用者の生活機能の改善、悪化の防止や尊厳あ
る自己実現に寄与することを目的とするものである。


(2)リハビリテーションマネジメントの運用に当たって

利用者に対して漫然とリハビリテーションの提供を行うことが
ないように、利用者毎に、解決すべき課題の把握(アセスメン
ト)を適切に行い、改善に係る目標を設定し、計画を作成した
上で、必要な時期に必要な期間を定めてリハビリテーションの
提供を行うことが重要である。

また、リハビリテーションは、理学療法士、作業療法士、又は
言語聴覚士だけが提供するものではなく、医師、看護職員、介
護職員、生活相談員等様々な専門職が協働し、また利用者の家
族にも役割を担っていただいて提供されるべきものである。

特に日常生活上の生活行為への働きかけである介護サービスは、
リハビリテーションの視点から提供されるべきものであるとの
認識が重要である。

リハビリテーションを提供する際には、利用者のニーズを踏ま
え、利用者本人による選択を基本とし、利用者やその家族にサ
ービス内容について文書を用いてわかりやすく説明し、その同
意を得なければならない。

利用者やその家族の理解を深め、協働作業が十分になされるた
めに、リハビリテーション、生活不活発病(廃用症候群)や生
活習慣病等についての啓発を行うことも重要である。』


以下、次号


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

この文章を何度も読んでください。
それで、リハビリテーションマネジメントの復習は終了です。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-09-26

リハビリテーションについて、450号。

2005年の問題です。

問題38 介護保険の通所リハビリテーションについて正しい
ものはどれか。
3つ選べ。

1 通所リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が
作成されている場合には、その計画の内容に沿って作成しなけ
ればならない。

2 通所リハビリテーション従業者は、それぞれの利用者につ
いて、通所リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状
況及びその評価を診療記録に記載する。

3 嚥下障害のための食事摂取のリハビリテーションは、通所
リハビリテーションの計画に位置づけることができる。
4 個々の利用者に応じたリハビリテーションを提供するため、
同時に、一体的にサービスを提供できる人数の上限は、5人ま
でとされている。

5 介護老人保健施設に併設されている通所リハビリテーショ
ン事業所においては、通所リハビリテーション計画の作成は、
介護老人保健施設の介護支援専門員が行うことが望ましい。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解は、1・2・3です。

リハビリテーションマネジメントの基本的考え方についての変
更点については、この4月以降しつこい程、介護制度改革
information を使い解説してきました。

再確認をします。

今年4月に「「リハビリテーションマネジメント加算」が創設
されました。

この時に、『リハビリテーションマネジメントの基本的考え方
並びに加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示につい
て』という文書が出されました。

よく整理された文書ですので掲載します。

プリントアウトし、繰り返し読んでください。

「老老発第0327001号」でググれば簡単に検索できます。


『      老老発第0327001号
平成1 8 年3 月2 7 日


各都道府県介護保険主管部(局)長 殿


厚生労働省老健局老人保健課長


『リハビリテーションマネジメントの基本的考え方並びに
加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について』


リハビリテーションマネジメントは、高齢者の尊厳ある自己実
現を目指すという観点に立ち、利用者の生活機能向上を実現す
るため、介護保険サービスを担う専門職やその家族等が協働し
て、継続的な「サービスの質の管理」を通じて、適切なリハビ
リテーションを提供し、もって利用者の要介護状態又は要支援
状態の改善や悪化の防止に資するものである。


その促進を図るため、平成18年度より、「リハビリテーショ
ンマネジメント加算」を創設することとしたところであり、そ
の算定については、別に通知する「指定居宅サービスに要する
費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理
指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要
する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事
項について」(平成12年老企第36号)、「指定居宅サービス
に要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス、認
知症対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護に係る部
分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する
基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年老
企第40号)、「特定診療費の算定に関する留意事項について」
(平成12年老企第58号)及び「指定介護予防サービスに要す
る費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項
について」(平成18年老計発第0317001号、老振発第
0317001号、老老発第0317001号)において示し
ているところであるが、今般、リハビリテーションマネジメン
トの基本的考え方並びに事務処理手順例及び様式例を下記の通
りお示しするので、御了知の上、管内市町村、関係団体、関係
機関にその周知を図られたい。

     ・
     ・』

以下、次号

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

「老老発第0327001号」は、受験生よりもむしろ現任の
ケアマネに必読の文書です。

貴方のデスクの引き出しに「老老発第0327001号」のコ
ピーは入っていますか?


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-09-25

介護保険の訪問看護について、449号。

2005年の問題です。

問題37 介護保険の訪問看護について適切なものはどれか。
2つ選べ。

1 訪問看護では、家族の介護負担の軽減を図るため、必要に
応じて家族関係の調整等を行う家族支援もサービスの1つであ
る。

2 急変時の医療的な対応についての相談を受けたり、緊急時
訪問を行う訪問看護の24時間ケアを提供した場合には、特別
管理加算の支給を受けることができる。

3 急性増悪時に主治医から特別訪問看護指示書の交付を受け
た場合には、指定訪問看護事業者は、その指示の日から2週間
に限って、介護保険の訪問看護費の支給を受けることができな
い。

4 指定訪問看護事業者は、訪問看護師が訪問看護計画を作成
し、医師との間でこれを共有することで、医師による訪問看護
指示に替えることができる。

5 訪問看護のリハビリテーションは、理学療法士や作業療法
士が行うこととされており、訪問看護師が行うことはできない。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解は、1・3です。

昨日の解説の続きです。
今日は、3の選択肢を取り上げます。

訪問看護には、「介護保険」によるものと「医療保険」による
ものとがあります。

自立つまり介護保険の非該当と判断された方は、医療保険での
訪問看護しか使えません。

兵庫県の発行している「訪問看護事業所の手引き」から引用し
ます。

『主治の医師の特別な指示があった場合の取扱い

指定訪問看護を利用しようとする者の主治の医師(介護老人保
健施設の医師を除く。)が当該者が急性増悪等により一時的に
頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合
(指定訪問看護ステーションにおいては特別指示書の交付があ
った場合)は、その指示の日から14日間を限度として医療保
険の給付対象となるものであり、訪問看護費は算定しない。

◆医療機関の訪問看護の利用者について、医療保険の給付対象
となる場合には、頻回の訪問看護が必要な理由、その期間等に
ついて、診療録に記載しなければならない。』

まあ、今の段階では根拠文書が何かは必要ないでしょう。
細かいことは、試験終了後に確認しましょう。

3の選択肢の場合は、介護保険での訪問看護ではなく、医療保
険での訪問看護になります。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

4と5の選択肢の解説は不要と判断しています。
明日は、次ぎの問題を取り上げます。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-09-24

介護保険の訪問看護について、448号。

2005年の問題です。

問題37 介護保険の訪問看護について適切なものはどれか。
2つ選べ。

1 訪問看護では、家族の介護負担の軽減を図るため、必要に
応じて家族関係の調整等を行う家族支援もサービスの1つであ
る。

2 急変時の医療的な対応についての相談を受けたり、緊急時
訪問を行う訪問看護の24時間ケアを提供した場合には、特別
管理加算の支給を受けることができる。

3 急性増悪時に主治医から特別訪問看護指示書の交付を受け
た場合には、指定訪問看護事業者は、その指示の日から2週間
に限って、介護保険の訪問看護費の支給を受けることができな
い。

4 指定訪問看護事業者は、訪問看護師が訪問看護計画を作成
し、医師との間でこれを共有することで、医師による訪問看護
指示に替えることができる。

5 訪問看護のリハビリテーションは、理学療法士や作業療法
士が行うこととされており、訪問看護師が行うことはできない。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解は、1・3です。

実際に訪問看護の職に携わっておられる方なら容易に解ける問
題ですが、福祉系の受験生にとっては雲を掴むような問題です。

少し時間を掛けて解説します。

1が正解なのは、解説は不要と判断します。

2は、《緊急時訪問を行う訪問看護の24時間ケアを提供した
場合》に算定できるのは、「緊急時訪問看護加算」であって「特
別管理加算」ではありません。

では、この2つはどう違うのか?
兵庫県の発行している「訪問看護事業所の手引き」から引用し
ます。

「緊急時訪問看護加算」・・・

厚生労働大臣が定める基準(利用者又はその家族等から電話等
により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体
制にあること)に適合しているものとして都道府県知事(兵庫
県の場合は、各県民局長)に届け出た指定訪問看護ステーショ
ンにおいて、当該事業所の看護師等が、指定訪問看護を受けよ
うとする者に対して、当該体制にある旨を説明し、その同意を
得た場合に、1月につき加算する。


「特別管理加算」・・・

指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者(別に厚生
労働大臣が定める状態にあるものに限る)に対して、指定訪問
看護事業所が、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行
った場合に1月につき加算する。


この「別に厚生労働大臣が定める状態にあるもの」とは、

◆ア 在宅自己腹膜灌(かん)流指導管理
在宅血液透析指導管理
在宅酸素療法指導管理
在宅中心静脈栄養法指導管理
在宅成分栄養経管栄養法指導管理
在宅自己導尿指導管理
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
在宅悪性腫瘍患者指導管理
在宅自己疼(とう)痛管理指導管理
在宅肺高血圧症患者指導管理又は在宅気管切開患者指導管理を
受けている状態

◆イ 気管カニューレ、ドレーンチューブ又は留置カテーテル
を使用している状態

◆ウ 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態


選択肢の3以降は、明日解説します。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

上の問題、結構やっかいです。
これも1点、国語の問題のような事例問題も1点です。


それでは、また会える日まで!!
See You!!