まずは、介護予防についてです。
一番最近のニュースです。
河北新報社ニュースです。
http://www.kahoku.co.jp/news/2005/12/2005121301002096.htm
『介護予防利用は定額制 来年の介護報酬改定
厚生労働省の介護給付費分科会は13日、介護予防の導入を
柱とした来年4月の介護報酬改定の基本方針をまとめた。
運動機能の向上や栄養改善など、要介護度が低い高齢者を対象
に新たに始まる介護予防は通所、訪問介護とも月単位の定額報
酬を導入。
要介護度の改善などに応じて事業者を評価する仕組みを取り入
れる。
これにより利用者の支払いも定額となる。
医療と介護の役割を明確にするため、介護療養型医療施設を
将来的に他の施設へ転換することも提示。
介護報酬全体の改定率は今週にも決まり、同省は来年1月に具
体的な報酬額を示す。
ケアマネジャーへの報酬は利用者の要介護度に応じて報酬額
を変えるほか、1人当たりの標準負担件数を引き下げる。
担当件数を一定程度超えた場合や、正当な理由なしに特定事業
所へ利用を集中させた場合は報酬カットの対象となる。
2005年12月13日火曜日 』
13日に開催された介護給付費分科会の内容は、まだ、厚生労
働省もWAM net にもアップロードされていません。
これが最新のニュースです。
《ケアマネジャーへの報酬は利用者の要介護度に応じて報酬額
を変えるほか、1人当たりの標準負担件数を引き下げる。
担当件数を一定程度超えた場合や、正当な理由なしに特定事業
所へ利用を集中させた場合は報酬カットの対象となる。》
とのことです。
噂にはなっていましたが、「決定」だと考えていいのではない
でしょうか。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
もう一つも新聞記事です。
読売新聞の記事です。
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/kaigo_news/20051214ik04.htm
『ケアマネ54%「負担重すぎ」…意識調査
介護保険のケアマネジャーの5割以上が、業務の負担や責任の大きさに
悩んでいることが、厚生労働省が昨年10月に実施した介護関係の職
員に対する意識調査で分かった。
結果によると、仕事への不満や悩みについて項目別に質問したところ、ケ
アマネジャーの53.7%が、「業務の負担や責任が大きすぎる」と回答。
「給与など収入が低い」が36.6%、「有給休暇を取りにくい」が26.9%
と続いた。
介護職員の場合は、収入への不満が最も多く、47.8%。
続いて有給休暇が43.9%。負担や責任の大きさは29.9%だった。
看護職員も、収入40.0%、有給休暇37.1%、負担や責任の大きさ
は35.1%の順だった。
一方、仕事を選んだ理由について最も多かった回答項目は、ケアマネジ
ャーが「能力・個性・資格を生かせる」(49.8%)、介護職員が「働きが
いのある仕事だから」(64.6%)、看護職員が「通勤が便利」(50.3%)
だった。
厚労省は、全国の介護保険3施設、訪問介護事業所、訪問看護ス
テーション、居宅介護支援事業所などの協力を得て、利用者に直接か
かわる常勤・専従の職員約5万1500人を抽出し、調査を実施。
内訳は、介護職員約2万8200人、看護職員約1万4000人、ケアマネ
ジャー約9300人だった。
(2005年12月14日 読売新聞)』
これは、悲しいニュースです。
新ケアマネにこんな思いを抱かせたくないと考えています。
《ケアマネジャーへの報酬は利用者の要介護度に応じて報酬額を変える
ほか、1人当たりの標準負担件数を引き下げる。
担当件数を一定程度超えた場合や、正当な理由なしに特定事業所へ
利用を集中させた場合は報酬カットの対象となる。》
することで、改善するのでしょうか?
それでは、また明日!!
See You!!
2005-12-16
2005-12-15
介護予防マネジメントにおいて、235号。
まずは、介護予防についてです。
社会保障審議会 第27回介護給付費分科会議事録に興味深い発言があります。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/09/txt/s0905-2.txt
この審議会は、平成17年9月5日(月) 午後3時から6時
に開催されました。
『池田委員
(中略)
介護予防マネジメントにおいては、地域包括支援センターの
役割が非常に重要なもの
になる。
だが、安易にケアマネジャーに委託することができる構造にな
るとまた二の舞いになる可能性がある。
ケアマネジャーは、要介護2以上の中重度のケアマネジメン
トに徹底しなければならない。
要支援、要介護1に使われている費用を要介護2以上に注ぎ込
み質の高いプランをつくってもらう。
ケアマネジャーが介護予防プランにまで手を出せば、そちらの
仕事に取られるし介護報酬もそれほど上げられなくなる。
地域包括支援センターの保健師が責任を持ってこのマネジメ
ントをし、一部をケアマネジャーが手伝う。
そのくらいきっちりとした枠組みをつくらないといけない。』
現在は、この理念は消えて「地域包括支援センター」が「居宅
支援事業所」に丸投げしそうな雰囲気です。
観察が必要です。
『ケアマネジャーが介護予防プランにまで手を出』さなければ、
いけないような事態になりそうな雲行きです。
どうしましょう?
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
研修内容をお答えします。
http://www.kaigo-nagoya.com/Files/1/330000/html/rouki/rouhatu/rh519-1.htm
『介護支援専門員実務研修の内容等
ア.2分割の例
課 程/標準目安時間/講 師 の順で見てください。
開講
都道府県内情勢・介護支援専門員の基本姿勢等/2時間/都道府県担当等
要介護認定等基準及び認定調査手法I/4時間/都道府県担当等
課題分析・居宅サービス計画等作成手法説明/7時間/都道府県担当・指導者・団体
等
課題分析・居宅サービス計画等作成演習I/4時間/都道府県担当・指導者・団体等
要介護認定等認定調査実習
課題分析・居宅サービス計画等作成実習
要介護認定等基準及び認定調査手法II/4時間/都道府県担当等
課題分析・居宅サービス計画等作成演習II/9時間 /都道府県担当・指導者・団体
等
意見交換、講評
閉講/2時間/都道府県担当等
イ.3分割の例
課 程/標準目安時間/講 師
開講
都道府県内情勢・介護支援専門員の基本姿勢等/2時間/都道府県担当等
要介護認定等基準及び認定調査手法I/4時間/都道府県担当等
要介護認定等認定調査実習
課題分析・居宅サービス計画等作成手法説明/7時間/都道府県担当・指導者・団体
等
課題分析・居宅サービス計画等作成演習I/4時間/都道府県担当・指導者・団体等
課題分析・居宅サービス計画等作成実習
要介護認定等基準及び認定調査手法II/4時間/都道府県担当等
課題分析・居宅サービス計画等作成演習II/9時間/都道府県担当・指導者・団体等
意見交換、講評
閉講/2時間/都道府県担当等』
それでは、また明日!!
See You!!
社会保障審議会 第27回介護給付費分科会議事録に興味深い発言があります。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/09/txt/s0905-2.txt
この審議会は、平成17年9月5日(月) 午後3時から6時
に開催されました。
『池田委員
(中略)
介護予防マネジメントにおいては、地域包括支援センターの
役割が非常に重要なもの
になる。
だが、安易にケアマネジャーに委託することができる構造にな
るとまた二の舞いになる可能性がある。
ケアマネジャーは、要介護2以上の中重度のケアマネジメン
トに徹底しなければならない。
要支援、要介護1に使われている費用を要介護2以上に注ぎ込
み質の高いプランをつくってもらう。
ケアマネジャーが介護予防プランにまで手を出せば、そちらの
仕事に取られるし介護報酬もそれほど上げられなくなる。
地域包括支援センターの保健師が責任を持ってこのマネジメ
ントをし、一部をケアマネジャーが手伝う。
そのくらいきっちりとした枠組みをつくらないといけない。』
現在は、この理念は消えて「地域包括支援センター」が「居宅
支援事業所」に丸投げしそうな雰囲気です。
観察が必要です。
『ケアマネジャーが介護予防プランにまで手を出』さなければ、
いけないような事態になりそうな雲行きです。
どうしましょう?
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
研修内容をお答えします。
http://www.kaigo-nagoya.com/Files/1/330000/html/rouki/rouhatu/rh519-1.htm
『介護支援専門員実務研修の内容等
ア.2分割の例
課 程/標準目安時間/講 師 の順で見てください。
開講
都道府県内情勢・介護支援専門員の基本姿勢等/2時間/都道府県担当等
要介護認定等基準及び認定調査手法I/4時間/都道府県担当等
課題分析・居宅サービス計画等作成手法説明/7時間/都道府県担当・指導者・団体
等
課題分析・居宅サービス計画等作成演習I/4時間/都道府県担当・指導者・団体等
要介護認定等認定調査実習
課題分析・居宅サービス計画等作成実習
要介護認定等基準及び認定調査手法II/4時間/都道府県担当等
課題分析・居宅サービス計画等作成演習II/9時間 /都道府県担当・指導者・団体
等
意見交換、講評
閉講/2時間/都道府県担当等
イ.3分割の例
課 程/標準目安時間/講 師
開講
都道府県内情勢・介護支援専門員の基本姿勢等/2時間/都道府県担当等
要介護認定等基準及び認定調査手法I/4時間/都道府県担当等
要介護認定等認定調査実習
課題分析・居宅サービス計画等作成手法説明/7時間/都道府県担当・指導者・団体
等
課題分析・居宅サービス計画等作成演習I/4時間/都道府県担当・指導者・団体等
課題分析・居宅サービス計画等作成実習
要介護認定等基準及び認定調査手法II/4時間/都道府県担当等
課題分析・居宅サービス計画等作成演習II/9時間/都道府県担当・指導者・団体等
意見交換、講評
閉講/2時間/都道府県担当等』
それでは、また明日!!
See You!!
2005-12-14
合格の報告について、234号。
合格の報告が沢山届いています。
しばらくは、読者を「ケアマネ試験の受験生」ではなく「ケア
マネ試験に合格した方」と想定して書いていきます。
合格された方は、過去問より研修の事や準備すべき事が気にな
られるでしょうし、研修後、実際に実務を行う上で知っておか
なければならない知識の事で頭がいっぱいの筈です。
しばらく、「過去問」を離れ、研修に関することと来年4月か
らの「介護予防」にかかわる制度について書きます。
まずは、介護予防についてです。
新聞記事です。
『地域支援と予防給付 様式一本化に見直し
厚労省が介護予防プランで
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb01News.nsf/0/C7FC6E0766817F50492570C8000EEA06
?OpenDocument
(シルバー新報 11月25日発行 NO.710−01)
厚生労働省は介護保険見直しで導入する介護予防事業の地域
支援事業と新予防給付を一体的に運用するための共通のアセス
メント・様式を作成した。「基本情報」、「チェックリスト」、
「ケアプラン表」、「評価表」の4枚。全国でモデル事業まで
実施した「暫定版」の新予防給付のアセスメント・様式は手間
がかかりすぎること、地域支援事業とばらばらでは運用が非効
率となることから廃案となる。10月中には確定する予定だっ
たが、当初のボタンの掛け違えが迷走を招く結果となった。』
介護予防のモデル事業で使用した膨大で“マニアック”な29
項目のアセスメントシートをご覧になられた方も多いと思いま
す。
この記事も通り、あの29項目のアセスメントシートは廃止に
なりました。
これは朗報です。
現任のケアマネですら、これを見た時は、「え〜〜〜〜」と顔
を見合わせました。
新しく試験に合格された方に見せれば、「ケアマネにはなりま
せん」と言われるほどのマニアックなシートです。
記事の中で示された「基本情報」、「チェックリスト」、
「ケアプラン表」、「評価表」の4枚のペーパーは私も使用し
てモデル事業を実施しています。
しかし、今日(12/14)現在、まだこの4枚のペーパーの
使用方法は示されていません。
手探りでモデル事業を実施しています。
厚生労働省より、使用方法が提示されれば、すぐ報告します。
「介護予防」については次号でもお話します。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
お便りを紹介します。
『試験前、何回か質問させて頂き、その都度丁寧に答えて頂きました。
本当にありがとうございました。
無事、初受験で合格することができました。
なにしろ、初めてのことなので、今度は実務研修のことがさっぱりわかりません。
少しの間(メルマガ3号分くらい)書いて頂けたら嬉しいです。
アセスメントの方式について
自分で見つける実習対象者の方に対しての条件や注意事項
研修前に勉強しておくべきこと
など。
私のいる県では
実務研修当日にテキスト配布なので
予習用に何かテキストを購入するべきかどうか、今悩んでいます。
(以下略)』
テキストについての質問からお答えします。
本年度までは、各都道府県で試験や研修が実施されています。
ですから、研修を終了した際にもらえる研修修了書(これが、資格証で
す。)の証明者は都道府県知事になっています。
厚生労働大臣ではありません。
正看護師や介護福祉士の資格書の証明者は厚生労働大臣ですが、
准看護師の資格書の証明者は都道府県知事です。
平成16年以前の試験合格後の研修は、各都道府県でテキストを準備
していました。
平成16年から日本中、長寿社会開発センター(介護支援専門員基本
テキストの発行元です。)発行の「介護支援専門員実務研修テキスト」
に統一されました。
それでは、また明日!!
See You!!
しばらくは、読者を「ケアマネ試験の受験生」ではなく「ケア
マネ試験に合格した方」と想定して書いていきます。
合格された方は、過去問より研修の事や準備すべき事が気にな
られるでしょうし、研修後、実際に実務を行う上で知っておか
なければならない知識の事で頭がいっぱいの筈です。
しばらく、「過去問」を離れ、研修に関することと来年4月か
らの「介護予防」にかかわる制度について書きます。
まずは、介護予防についてです。
新聞記事です。
『地域支援と予防給付 様式一本化に見直し
厚労省が介護予防プランで
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb01News.nsf/0/C7FC6E0766817F50492570C8000EEA06
?OpenDocument
(シルバー新報 11月25日発行 NO.710−01)
厚生労働省は介護保険見直しで導入する介護予防事業の地域
支援事業と新予防給付を一体的に運用するための共通のアセス
メント・様式を作成した。「基本情報」、「チェックリスト」、
「ケアプラン表」、「評価表」の4枚。全国でモデル事業まで
実施した「暫定版」の新予防給付のアセスメント・様式は手間
がかかりすぎること、地域支援事業とばらばらでは運用が非効
率となることから廃案となる。10月中には確定する予定だっ
たが、当初のボタンの掛け違えが迷走を招く結果となった。』
介護予防のモデル事業で使用した膨大で“マニアック”な29
項目のアセスメントシートをご覧になられた方も多いと思いま
す。
この記事も通り、あの29項目のアセスメントシートは廃止に
なりました。
これは朗報です。
現任のケアマネですら、これを見た時は、「え〜〜〜〜」と顔
を見合わせました。
新しく試験に合格された方に見せれば、「ケアマネにはなりま
せん」と言われるほどのマニアックなシートです。
記事の中で示された「基本情報」、「チェックリスト」、
「ケアプラン表」、「評価表」の4枚のペーパーは私も使用し
てモデル事業を実施しています。
しかし、今日(12/14)現在、まだこの4枚のペーパーの
使用方法は示されていません。
手探りでモデル事業を実施しています。
厚生労働省より、使用方法が提示されれば、すぐ報告します。
「介護予防」については次号でもお話します。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
お便りを紹介します。
『試験前、何回か質問させて頂き、その都度丁寧に答えて頂きました。
本当にありがとうございました。
無事、初受験で合格することができました。
なにしろ、初めてのことなので、今度は実務研修のことがさっぱりわかりません。
少しの間(メルマガ3号分くらい)書いて頂けたら嬉しいです。
アセスメントの方式について
自分で見つける実習対象者の方に対しての条件や注意事項
研修前に勉強しておくべきこと
など。
私のいる県では
実務研修当日にテキスト配布なので
予習用に何かテキストを購入するべきかどうか、今悩んでいます。
(以下略)』
テキストについての質問からお答えします。
本年度までは、各都道府県で試験や研修が実施されています。
ですから、研修を終了した際にもらえる研修修了書(これが、資格証で
す。)の証明者は都道府県知事になっています。
厚生労働大臣ではありません。
正看護師や介護福祉士の資格書の証明者は厚生労働大臣ですが、
准看護師の資格書の証明者は都道府県知事です。
平成16年以前の試験合格後の研修は、各都道府県でテキストを準備
していました。
平成16年から日本中、長寿社会開発センター(介護支援専門員基本
テキストの発行元です。)発行の「介護支援専門員実務研修テキスト」
に統一されました。
それでは、また明日!!
See You!!
2005-12-13
「歩行器」の記事について、233号。
昨日、読売新聞の11/28の記事を紹介しました。
「歩行器」の記事でした。
読売新聞は福祉専門紙ではなく一般紙です。
一般紙が、「歩行器」を取り上げました。
このこと自体が驚きです。
一般には、「福祉用具」というと介護ベッドや車いすを思い浮かべま
す。
高度な専門知識がなくとも介護ベッドや車いすの選択は可能です。
しかし、「歩行器」の選択は高度な専門知識が必要であると考えら
れています。
この新聞事は祉に関して「素人」の新聞記者が書いています。
ですから、「シルバーカー」といった、とんちんかんな表現もあります。
私はこの表現に違和感を覚えます。
それが普通のケアマネの皮膚感覚です。
けれども、「歩行器」を注目する必要があります。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
嬉しいお便りがたくさん届いています。
背中に翼が生えてきた方がたくさんおられるようです。
それでは、また明日!!
See You!!
「歩行器」の記事でした。
読売新聞は福祉専門紙ではなく一般紙です。
一般紙が、「歩行器」を取り上げました。
このこと自体が驚きです。
一般には、「福祉用具」というと介護ベッドや車いすを思い浮かべま
す。
高度な専門知識がなくとも介護ベッドや車いすの選択は可能です。
しかし、「歩行器」の選択は高度な専門知識が必要であると考えら
れています。
この新聞事は祉に関して「素人」の新聞記者が書いています。
ですから、「シルバーカー」といった、とんちんかんな表現もあります。
私はこの表現に違和感を覚えます。
それが普通のケアマネの皮膚感覚です。
けれども、「歩行器」を注目する必要があります。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
嬉しいお便りがたくさん届いています。
背中に翼が生えてきた方がたくさんおられるようです。
それでは、また明日!!
See You!!
2005-12-12
歩行器、体に合ったものを、232号。
福祉用具専門相談員兼介護支援専門員のPIPPINです。
いきなりですが、とりあえず、配信します。
なんとしても12/12中に配信したいので。
(前回から間隔空きすぎですから。)
「読売新聞」の記事です。
解説は明日実施します。
(2005年11月28日 読売新聞)
【やさしい介護学】歩行器、体に合ったものを
必ず専門家に相談
交互型歩行器を使って歩く板倉さん。「この歩行器のおかげで、
妻(左)の介助の負担も減らせました」(右は訪問リハビリの理学療
法士) 足が不自由なお年寄りの移動を助けてくれる「歩行器」に
は、様々な種類があります。車いすと比べると、あまりなじみがありま
せんが、自分の足で歩き、筋肉の衰えを防ぐことが出来ます。
ただ、転倒の危険などを避けるため、体の状態に合ったものを上手
に使うことが大切です。
どんなタイプがあるのか、選び方や使い方の注意点を専門家に聞きました。(森谷直
子)
東京都世田谷区の板倉靖之さん(77)は、今年2月に脳梗塞
(こうそく)を起こし、左半身に軽いマヒが残りました。
入院中のリハビリではつえを使い、退院後も家の中の移動にはつえ
を使っていましたが、1本のつえで体重を支えるのは大変な状態でし
た。
そこで、訪問リハビリの理学療法士の提案で、「交互型歩行器」
=別項の《2》=を介護保険でレンタルし、使い始めました。
歩行器の左右を交互に前に出し、つかまりながら足を前に進めま
す。
歩行器は両手を使うので、半身マヒの人には向かないのですが
、板倉さんの場合は左手のマヒが軽く、両手で歩行器につかまれま
す。部屋と部屋の間に約2センチの段差がありますが、気をつければ
乗り越えられます。
「この歩行器のおかげで、ベッドから食卓やトイレに自力で行けるようになり、自信
がついた」と笑顔で話します。外出時には車いすを使っ
ていますが、春までには、外へ散歩に行けるようになりたいそうです。
ただ、本紙「ケアノート」に登場したジャーナリストの小室加代子さん
(63)は、母春子さん(今年6月、95歳で死去)のためにレンタルし
た歩行器で、苦い思いをしたそうです。
ケアマネジャーやレンタル業者に詳しい知識がなかったため、カタログ
の中から、一番安定していそうな機種を加代子さんが選びました。
ところがある日、春子さんが歩行器使用中に姿勢を崩し、ひじ置き
に顔をぶつけて、大きなあざを作ってしまいました。
「春子さんの体の状態に、歩行器が合っていなかった可能性があり
ます」と、理学療法士の吉川和徳さんは指摘します。
歩行器には、別項のように様々なタイプがあります。4脚すべてに車
輪がついたタイプは、正式には「歩行車」というそうです。
屋外でも使えるのは《5》のタイプだけで、後は室内用です。
《5》の一部以外は、介護保険のレンタル対象になっています。
それぞれ大体どんな人に向いているということは言えますが、体の状
態は一人一人違うので、必ず専門家に相談するようにして下さい」
歩行器の相談をするのに最も適した専門家は、理学療法士です。
リハビリの専門家で、歩行など日常生活動作の専門知識を持って
います。
介護保険の訪問リハビリなどのサービスを利用して理学療法士に
来てもらい、使う人の体の状態や、住宅の環境を見てもらうといいで
しょう。
訪問リハビリに詳しい理学療法士の宮田昌司さんは、「病気やケガ
の後に限らず、最近歩行が不安定になり、転びやすくなった、などの
場合にも、ぜひ理学療法士に相談して下さい」と話しています。
ケアマネジャーや、レンタル業者などにいる福祉用具専門相談員が
歩行器に詳しければ、それらの人々に相談することも出来ます。
最近では、ひじ置き型歩行車にサドルが付いていて、軽く腰掛ける
ことで足にかかる体重を減らしたり、疲れたら座って休めるものも出て
います。
横浜市の小松恵美子さん(73)は、ひざ関節の病気などでほとんど
歩けなかったのが、週1回の通院リハビリで歩行器を使ったところ、
脚に筋肉がついてきて、ベッドから車いすへの移乗が楽になったそう
です。
歩行器の主なタイプ
《1》固定型歩行器
両手で歩行器全体を持ち上げて前に移動し、そこにつかまりながら
足を移動する。
骨折などでどちらかの足に体重をかけられないが、両足で立ってバラ
ンスを取り、両手で歩行器を持ち上げられる人向き。
《2》交互型歩行器
歩行器の左右の一方を床に置いたまま、もう一方を軽く持ち上げて
前に進ませられる。
立った状態で、歩行器全体を持ち上げられない人向き。
《3》前輪付き歩行器
前の2脚に車輪が付いているので、後ろの2脚をやや持ち上げるだけ
で、スムーズに前に進ませられる。
車輪は小さいので段差に弱い。
《4》ひじ置き型歩行車
4脚すべてに車輪がついている。
歩行器の中心部に立ち、ひじ置きに腕を載せて体を支えるので、歩
行がかなり不安定な人でも使える。
大きいので在宅での使用は難しい。
《5》シルバーカー
屋外でも使える大きめの車輪が4個ついていて、つかまりながら屋外
を歩き、疲れたら座れる。
両足で歩けるが、腰が曲がっているなどで、前方にバランスを崩しや
すい人向き。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
解説は明日配信の233号で。
今か書きます!!!
それでは、また明日!!
See You!!
いきなりですが、とりあえず、配信します。
なんとしても12/12中に配信したいので。
(前回から間隔空きすぎですから。)
「読売新聞」の記事です。
解説は明日実施します。
(2005年11月28日 読売新聞)
【やさしい介護学】歩行器、体に合ったものを
必ず専門家に相談
交互型歩行器を使って歩く板倉さん。「この歩行器のおかげで、
妻(左)の介助の負担も減らせました」(右は訪問リハビリの理学療
法士) 足が不自由なお年寄りの移動を助けてくれる「歩行器」に
は、様々な種類があります。車いすと比べると、あまりなじみがありま
せんが、自分の足で歩き、筋肉の衰えを防ぐことが出来ます。
ただ、転倒の危険などを避けるため、体の状態に合ったものを上手
に使うことが大切です。
どんなタイプがあるのか、選び方や使い方の注意点を専門家に聞きました。(森谷直
子)
東京都世田谷区の板倉靖之さん(77)は、今年2月に脳梗塞
(こうそく)を起こし、左半身に軽いマヒが残りました。
入院中のリハビリではつえを使い、退院後も家の中の移動にはつえ
を使っていましたが、1本のつえで体重を支えるのは大変な状態でし
た。
そこで、訪問リハビリの理学療法士の提案で、「交互型歩行器」
=別項の《2》=を介護保険でレンタルし、使い始めました。
歩行器の左右を交互に前に出し、つかまりながら足を前に進めま
す。
歩行器は両手を使うので、半身マヒの人には向かないのですが
、板倉さんの場合は左手のマヒが軽く、両手で歩行器につかまれま
す。部屋と部屋の間に約2センチの段差がありますが、気をつければ
乗り越えられます。
「この歩行器のおかげで、ベッドから食卓やトイレに自力で行けるようになり、自信
がついた」と笑顔で話します。外出時には車いすを使っ
ていますが、春までには、外へ散歩に行けるようになりたいそうです。
ただ、本紙「ケアノート」に登場したジャーナリストの小室加代子さん
(63)は、母春子さん(今年6月、95歳で死去)のためにレンタルし
た歩行器で、苦い思いをしたそうです。
ケアマネジャーやレンタル業者に詳しい知識がなかったため、カタログ
の中から、一番安定していそうな機種を加代子さんが選びました。
ところがある日、春子さんが歩行器使用中に姿勢を崩し、ひじ置き
に顔をぶつけて、大きなあざを作ってしまいました。
「春子さんの体の状態に、歩行器が合っていなかった可能性があり
ます」と、理学療法士の吉川和徳さんは指摘します。
歩行器には、別項のように様々なタイプがあります。4脚すべてに車
輪がついたタイプは、正式には「歩行車」というそうです。
屋外でも使えるのは《5》のタイプだけで、後は室内用です。
《5》の一部以外は、介護保険のレンタル対象になっています。
それぞれ大体どんな人に向いているということは言えますが、体の状
態は一人一人違うので、必ず専門家に相談するようにして下さい」
歩行器の相談をするのに最も適した専門家は、理学療法士です。
リハビリの専門家で、歩行など日常生活動作の専門知識を持って
います。
介護保険の訪問リハビリなどのサービスを利用して理学療法士に
来てもらい、使う人の体の状態や、住宅の環境を見てもらうといいで
しょう。
訪問リハビリに詳しい理学療法士の宮田昌司さんは、「病気やケガ
の後に限らず、最近歩行が不安定になり、転びやすくなった、などの
場合にも、ぜひ理学療法士に相談して下さい」と話しています。
ケアマネジャーや、レンタル業者などにいる福祉用具専門相談員が
歩行器に詳しければ、それらの人々に相談することも出来ます。
最近では、ひじ置き型歩行車にサドルが付いていて、軽く腰掛ける
ことで足にかかる体重を減らしたり、疲れたら座って休めるものも出て
います。
横浜市の小松恵美子さん(73)は、ひざ関節の病気などでほとんど
歩けなかったのが、週1回の通院リハビリで歩行器を使ったところ、
脚に筋肉がついてきて、ベッドから車いすへの移乗が楽になったそう
です。
歩行器の主なタイプ
《1》固定型歩行器
両手で歩行器全体を持ち上げて前に移動し、そこにつかまりながら
足を移動する。
骨折などでどちらかの足に体重をかけられないが、両足で立ってバラ
ンスを取り、両手で歩行器を持ち上げられる人向き。
《2》交互型歩行器
歩行器の左右の一方を床に置いたまま、もう一方を軽く持ち上げて
前に進ませられる。
立った状態で、歩行器全体を持ち上げられない人向き。
《3》前輪付き歩行器
前の2脚に車輪が付いているので、後ろの2脚をやや持ち上げるだけ
で、スムーズに前に進ませられる。
車輪は小さいので段差に弱い。
《4》ひじ置き型歩行車
4脚すべてに車輪がついている。
歩行器の中心部に立ち、ひじ置きに腕を載せて体を支えるので、歩
行がかなり不安定な人でも使える。
大きいので在宅での使用は難しい。
《5》シルバーカー
屋外でも使える大きめの車輪が4個ついていて、つかまりながら屋外
を歩き、疲れたら座れる。
両足で歩けるが、腰が曲がっているなどで、前方にバランスを崩しや
すい人向き。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
解説は明日配信の233号で。
今か書きます!!!
それでは、また明日!!
See You!!
2005-03-13
支給限度基準額について、23号。
●過去問●
第23問目です。
2003 の問題です。
問題8 支給限度基準額について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1 福祉用具購入費支給限度基準額は一品目10万円である。
2 住宅改修費支給限度基準額は年間20万円である。
3 痴呆対応型共同生活介護については,居宅介護サービス費区分
支給限度基準額が設定されていない。
4 市町村は条例により厚生労働大臣が定める居宅介護サービス費
区分支給限度基準額を上回る額を設定することができる。
5 月の途中で要介護認定が要介護3から要介護4に変更された場
合には,居宅介護サービス費区分支給限度基準額は翌月から変更さ
れる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:3/4
●解説●
1 「福祉用具購入費支給限度基準額」は1年間に10万円です。
品目数は関係ありません。
2品であろうが、10品であろうが、かまいません。
1年間に10万円です。
今年、10万円分買って、来年10万円分買うっていうのもアリで
す。
福祉用具購入費の9割が償還されます。
現実には毎年10万円使うのは無理です。
ただ、試験問題としてはこの選択肢は、「誤り」です。
2 「20万円」という数字は正しいですが、年間ではありません。
今年手すりの設置に6万円使って、来年段差解消に10万円使って
その次の年に4万円使うっていうのもアリです。
本人の心身状況を鑑みて行いますので、常時おしめ施行の方にトイ
レの改修は認められません。
理由書の記入は、ケアマネの仕事です。
理由書を書くだけなら簡単ですが、建築業者との交渉は、頭が痛い
です。
3 「正しい」です。
4 「正しい」です。
あんまり、そんなお金のある市町村はないですけど、問題としては
「正しい」です。
財源は、第1号被保険者の支払う保険料です。
5 当月からです。
月半ばの変更は、重い方が適用されます。
たとえば、要介護2の方が月半ば15日で要介護4になった場合は、
その月の「居宅介護サービス費区分支給限度基準額」は、月初めか
ら要介護4で算定されます。
事務的には結構やっかいです。
●過去問●(再配信分)
2003の問題です。
問題3 介護保険の保険者・被保険者について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 40歳以上65歳未満の医療保険の非加入者も,希望すれば第
2号被保険者の資格を取得することができる。
2 第1号被保険者の保険料は市町村が決定し,第2号被保険者の
保険料はその者が加入している健康保険組合等の医療保険者が
決定する。
3 第2号被保険者は,医療保険加入者でなくなった日から,資格
を喪失する。
4 生活保護法による救護施設に入所している者は,被保険者とな
らない。
5 特別養護老人ホーム等の介護保険施設に入所することにより,
他の市町村から住所を移した者は,その施設の所在する市町村の被
保険者となる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:2/3/4
●解説●
1・2・3 2/3は「正しい」記述です。ということは、1は「誤
り」です。矛盾する記述ですから容易に分かります。
4 「正しい」です。たとえば、養護老人ホーム(特別養護老人ホ
ームではなく)に措置で入所されている方をイメージしてください。
一方、在宅の方は被保険者となります。必要なら保険料を生活扶助
で、介護保険の自己負担分を介護扶助で。
5 施設に入所する前の市町村が保険者となります。そうしないと、
施設の所在する市町村の財政はパンクします。グループホームに入
所している方の保険者はグループホームの所在する市町村ですので、
問題となっていますね。報道もされていてご存じだと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●編集後記●
毎日、毎日ヘトヘトになりながら書いています。
「日刊」はやっぱ無理じゃない?っていう人もいます。
けれど、「背中に翼の生えた」ケアマネに不可能はありません。
将来はともかく、しばらくは、「日刊」を続けます。
「介護職を目指す男」の発行人さんから、お便りが届きました。
“メルマガ拝見させていただきました。日刊でこれだけ内容の濃い
ものを提供できるとは!脱帽です。”
ありがとうございます。
第23問目です。
2003 の問題です。
問題8 支給限度基準額について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1 福祉用具購入費支給限度基準額は一品目10万円である。
2 住宅改修費支給限度基準額は年間20万円である。
3 痴呆対応型共同生活介護については,居宅介護サービス費区分
支給限度基準額が設定されていない。
4 市町村は条例により厚生労働大臣が定める居宅介護サービス費
区分支給限度基準額を上回る額を設定することができる。
5 月の途中で要介護認定が要介護3から要介護4に変更された場
合には,居宅介護サービス費区分支給限度基準額は翌月から変更さ
れる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:3/4
●解説●
1 「福祉用具購入費支給限度基準額」は1年間に10万円です。
品目数は関係ありません。
2品であろうが、10品であろうが、かまいません。
1年間に10万円です。
今年、10万円分買って、来年10万円分買うっていうのもアリで
す。
福祉用具購入費の9割が償還されます。
現実には毎年10万円使うのは無理です。
ただ、試験問題としてはこの選択肢は、「誤り」です。
2 「20万円」という数字は正しいですが、年間ではありません。
今年手すりの設置に6万円使って、来年段差解消に10万円使って
その次の年に4万円使うっていうのもアリです。
本人の心身状況を鑑みて行いますので、常時おしめ施行の方にトイ
レの改修は認められません。
理由書の記入は、ケアマネの仕事です。
理由書を書くだけなら簡単ですが、建築業者との交渉は、頭が痛い
です。
3 「正しい」です。
4 「正しい」です。
あんまり、そんなお金のある市町村はないですけど、問題としては
「正しい」です。
財源は、第1号被保険者の支払う保険料です。
5 当月からです。
月半ばの変更は、重い方が適用されます。
たとえば、要介護2の方が月半ば15日で要介護4になった場合は、
その月の「居宅介護サービス費区分支給限度基準額」は、月初めか
ら要介護4で算定されます。
事務的には結構やっかいです。
●過去問●(再配信分)
2003の問題です。
問題3 介護保険の保険者・被保険者について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 40歳以上65歳未満の医療保険の非加入者も,希望すれば第
2号被保険者の資格を取得することができる。
2 第1号被保険者の保険料は市町村が決定し,第2号被保険者の
保険料はその者が加入している健康保険組合等の医療保険者が
決定する。
3 第2号被保険者は,医療保険加入者でなくなった日から,資格
を喪失する。
4 生活保護法による救護施設に入所している者は,被保険者とな
らない。
5 特別養護老人ホーム等の介護保険施設に入所することにより,
他の市町村から住所を移した者は,その施設の所在する市町村の被
保険者となる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:2/3/4
●解説●
1・2・3 2/3は「正しい」記述です。ということは、1は「誤
り」です。矛盾する記述ですから容易に分かります。
4 「正しい」です。たとえば、養護老人ホーム(特別養護老人ホ
ームではなく)に措置で入所されている方をイメージしてください。
一方、在宅の方は被保険者となります。必要なら保険料を生活扶助
で、介護保険の自己負担分を介護扶助で。
5 施設に入所する前の市町村が保険者となります。そうしないと、
施設の所在する市町村の財政はパンクします。グループホームに入
所している方の保険者はグループホームの所在する市町村ですので、
問題となっていますね。報道もされていてご存じだと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●編集後記●
毎日、毎日ヘトヘトになりながら書いています。
「日刊」はやっぱ無理じゃない?っていう人もいます。
けれど、「背中に翼の生えた」ケアマネに不可能はありません。
将来はともかく、しばらくは、「日刊」を続けます。
「介護職を目指す男」の発行人さんから、お便りが届きました。
“メルマガ拝見させていただきました。日刊でこれだけ内容の濃い
ものを提供できるとは!脱帽です。”
ありがとうございます。
2005-03-12
居宅介護サービス費支給限度基準額について、22号。
●過去問●
第22問目です。
2004 の問題です。
問題8 居宅介護サービス費支給限度基準額について正しいものは
どれか。2つ選べ。
1 要介護5の支給限度基準額は,要支援の約3倍に設定されてい
る。
2 支給限度基準額の範囲を下回るサービスを利用した場合には,
余った額を翌月に繰り越して使うことができる。
3 新規認定で月の途中から介護保険を利用する場合でも,1ヵ月
分の支給限度基準額が適用される。
4 支給限度基準額の範囲を超えるサービスを利用した場合でも,
保険者がやむを得ないものと判断すれば保険給付の対象となる。
5 居宅介護支援には,支給限度基準額が設定されていない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:3/5
●解説●
う〜〜〜ん。この問題どうしましょう?
これ今年の問題です。
だから、まだ問題集や参考書は出てないですよね。
いつも、参考書なんか見ないで解説を書いていますが、この問題だ
けは見たくなりました。
それほど、やっかいな問題です。
よく他の試験で“出題ミスによる不適格問題により全員正解”
っていうのがあるでしょう。
アレと判断されても仕方ない問題です。
「居宅サービス区分支給限度基準額」と勝手に読み替えて解説
します。(設問と違うでしょう!)
1 要支援の「居宅サービス区分支給限度基準額」は、6150単
位、要介護5のそれは、35830単位ですから、「誤り」ですが、
受験生がこんな数字を暗記する必要があるのかな・・・・・。
悪問です。
2は明らかに間違いです。
3は「正しい」
「居宅サービス区分支給限度基準額」は日割りではないので、
月初からの利用でも月半ばからの利用でも、「居宅サービス区
分支給限度基準額」は同じです。
4 「限度」基準額を超えてもいいなら、なんのための「限度」
でしょう?
子供向けの問題か?
5 ケアプラン作成料は「居宅サービス区分支給限度基準額」
に含まれません。
だから、この選択肢は「正しい」。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2004年の問題です。
問題3 介護保険制度における都道府県の役割について正しいもの
はどれか。
2つ選べ。
1 給付費見込誤りによる財政不足があった市町村に対し,3年に
1度貸し付け・交付を行うため,財政安定化基金を設ける。
2 介護給付費の12.5%に相当する額を負担する。
3 市町村からの委託を受けて,審査判定業務を行うことがある。
4 居宅介護住宅改修事業者の指定を行う。
5 市町村が作成する介護保険事業計画の認可を行う。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:2/3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●解説●
1 確かに「財政安定化基金」はあります。見込みで保険料を設定
しますから、赤字になる可能性があります。現にそんな市町村はあ
ります。都道府県は「財政安定化基金」から貸し付けをおこないま
すが、「3年に1度」ではありません。そもそも3年に1度赤字にな
るって決めつけるのは・・・・・。へんな問題です。
2 「正しい」ですが、今はまだこの比率を暗記する必要はありま
せん。
4 「誤り」です。住宅改修は通常の工務店でも行えます。「指定」
する必要はありません。
5 この問題の間違いは、「認可」という部分です。確かに、市町村
は、都道府県と十分連携をとり介護保険事業計画を策定します。け
れど、それは都道府県が「認可」するわけではありません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━編集後記━●
これ実は、22号として準備していた原稿なんです。
本物の21号はどうなったんでしょう?
昨日の夜に配信予約をして、
3/11の朝7時32分に「今から配信します」っていうメールが
届いたんですが、一向に届く気配なし。
まぐまぐに問い合わせても、なしのつぶて。
もう1回書き直す気力なし。
セーブしとけば・・・・・・・・。
後の祭りです。
トホホ!!!!!!!
22号として書いていた原稿を21号として送ります。
第22問目です。
2004 の問題です。
問題8 居宅介護サービス費支給限度基準額について正しいものは
どれか。2つ選べ。
1 要介護5の支給限度基準額は,要支援の約3倍に設定されてい
る。
2 支給限度基準額の範囲を下回るサービスを利用した場合には,
余った額を翌月に繰り越して使うことができる。
3 新規認定で月の途中から介護保険を利用する場合でも,1ヵ月
分の支給限度基準額が適用される。
4 支給限度基準額の範囲を超えるサービスを利用した場合でも,
保険者がやむを得ないものと判断すれば保険給付の対象となる。
5 居宅介護支援には,支給限度基準額が設定されていない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:3/5
●解説●
う〜〜〜ん。この問題どうしましょう?
これ今年の問題です。
だから、まだ問題集や参考書は出てないですよね。
いつも、参考書なんか見ないで解説を書いていますが、この問題だ
けは見たくなりました。
それほど、やっかいな問題です。
よく他の試験で“出題ミスによる不適格問題により全員正解”
っていうのがあるでしょう。
アレと判断されても仕方ない問題です。
「居宅サービス区分支給限度基準額」と勝手に読み替えて解説
します。(設問と違うでしょう!)
1 要支援の「居宅サービス区分支給限度基準額」は、6150単
位、要介護5のそれは、35830単位ですから、「誤り」ですが、
受験生がこんな数字を暗記する必要があるのかな・・・・・。
悪問です。
2は明らかに間違いです。
3は「正しい」
「居宅サービス区分支給限度基準額」は日割りではないので、
月初からの利用でも月半ばからの利用でも、「居宅サービス区
分支給限度基準額」は同じです。
4 「限度」基準額を超えてもいいなら、なんのための「限度」
でしょう?
子供向けの問題か?
5 ケアプラン作成料は「居宅サービス区分支給限度基準額」
に含まれません。
だから、この選択肢は「正しい」。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2004年の問題です。
問題3 介護保険制度における都道府県の役割について正しいもの
はどれか。
2つ選べ。
1 給付費見込誤りによる財政不足があった市町村に対し,3年に
1度貸し付け・交付を行うため,財政安定化基金を設ける。
2 介護給付費の12.5%に相当する額を負担する。
3 市町村からの委託を受けて,審査判定業務を行うことがある。
4 居宅介護住宅改修事業者の指定を行う。
5 市町村が作成する介護保険事業計画の認可を行う。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:2/3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●解説●
1 確かに「財政安定化基金」はあります。見込みで保険料を設定
しますから、赤字になる可能性があります。現にそんな市町村はあ
ります。都道府県は「財政安定化基金」から貸し付けをおこないま
すが、「3年に1度」ではありません。そもそも3年に1度赤字にな
るって決めつけるのは・・・・・。へんな問題です。
2 「正しい」ですが、今はまだこの比率を暗記する必要はありま
せん。
4 「誤り」です。住宅改修は通常の工務店でも行えます。「指定」
する必要はありません。
5 この問題の間違いは、「認可」という部分です。確かに、市町村
は、都道府県と十分連携をとり介護保険事業計画を策定します。け
れど、それは都道府県が「認可」するわけではありません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━編集後記━●
これ実は、22号として準備していた原稿なんです。
本物の21号はどうなったんでしょう?
昨日の夜に配信予約をして、
3/11の朝7時32分に「今から配信します」っていうメールが
届いたんですが、一向に届く気配なし。
まぐまぐに問い合わせても、なしのつぶて。
もう1回書き直す気力なし。
セーブしとけば・・・・・・・・。
後の祭りです。
トホホ!!!!!!!
22号として書いていた原稿を21号として送ります。
事情の説明と軽いエッセー風の文章について。号外。
●━はじめに━●
昨日は、へんてこなことになりました。
お詫びいたします。
この号は号外として、事情の説明と軽いエッセー風の文章と再配信
の過去問を配信します。
メルマガ発行当初は、配信が夜中になったり早朝だったりとバラバ
ラでしたが、最近は朝8時前配信を実施できておりました。
私自身はこのメルマガを2部受信しています。
1部は自宅での確認用、もう1部は仕事場での確認用です。
毎日夕食後、メルマガを書き上げ、自宅からまぐまぐに送信します。
翌朝の7時50分〜8時に配信を予約するのが通常でした。
翌朝、仕事場でPCを立ち上げて、「来てる!来てる!」って確認す
るのが、「小さな幸せ」でした。
一昨日もそうしていました。
翌日(つまり昨日)の朝7時50分を予約して、眠りにつきました。
昨日、8時前に配信開始のメールがまぐまぐより届きました。
ところが、肝心のメルマガがいつまで待っても来ません。
配信用のサーバーが混むことがあるので2時間程度かかることもあ
りますが、10時間待ってもこないので、22号として準備してい
た問題を配信しました。
その数時間後、PCのハードディスクが音を立て始めました。
「!!!!えっ!!」
「今頃、来たの!!」
びっくりされた方もおられるかも?
「21号がまた来た!」って驚かれた方がおられたら、申しわけあ
りませんでした。
本日は、号外とし再配信の問題のみを配信します。
明日、23号を配信します。
「日刊」を謳ってますが、よろしくご配慮お願いします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●問題●
2002の問題です。
問題4 介護保険の被保険者について正しいものはどれか。3つ選
べ。
1 第2号被保険者は,市町村の区域内に住所を有する40歳
以上65歳未満の医療保険加入者である。
2 生活保護受給者は,保険料を負担せずに被保険者となる。
3 第2号被保険者で,重症心身障害児施設に入所している者
は,当分の間,被保険者とならない。
4 第1号被保険者の被保険者証は,交付請求の有無にかかわ
らず,すべての被保険者に交付される。
5 介護保険施設に入所することにより,当該施設所在地に住
所を変更した者は,当該施設の所在する市町村の被保険者となりま
す。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/3/4
●解説●
1 「正しい」。
これは容易に判断できます。
強いて言えば、「医療保険加入者」という文言ですが、この国では国
民は全て医療保険に加入することになっています。
通常は、迷わないと思います。
簡単過ぎて、「ほんとにいいんだろうか?」と迷うことはあるかもし
れませんが・・・・。
2 あいまいな問題です。
生活保護の受給者でも、要介護状態や要支援状態になれば、被保険
者になります。
それは当然のことです。
ただ、「保険料を負担せず」という文言がやっかいです。
年金等の収入が多い人は、特別徴収という形でいくばくかのお金を
徴収されている方もいますが、通常は保護費を頂かれています。
支払うべき保険料は、生活扶助として保護費の一部となっています。
ですから、本人が保険料を負担していないという解釈もできます。
が、通常は「誤り」とすべきです。
他の選択肢から考えるのが現実的かとも思います。
ところが、やっかいなことに次ぎの選択肢です。
3 「当分の間」なんてあいまいな文言が入っています。
「当分って・・・・。いつまでよ」って気持ちになります。
介護保険の適用除外施設に入所されてる方被保険者にはなりません。
ですから、この選択肢は「正しい」です。
ただ、「当分って・・・・」
4 65歳になれば、「勝手に」被保険証が送られてきます。
5 住所地特例のことは何度もこのメルマガでお話しました。
施設に入所する前の市町村が、保険者です。
ですから、「誤り」です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━編集後記━●
上に書きましたが、ウチのPCやたら音がするんです。
音でメールが来たのが分かるんです。
ハードディスクがそろそろ止まるようなんです。
「こわ〜〜い!」
6月のボーナスで外付けのハードディスクを購入予定なんですけど。
それまで、もつかな〜〜?
それでは、また明日!!
See You.
昨日は、へんてこなことになりました。
お詫びいたします。
この号は号外として、事情の説明と軽いエッセー風の文章と再配信
の過去問を配信します。
メルマガ発行当初は、配信が夜中になったり早朝だったりとバラバ
ラでしたが、最近は朝8時前配信を実施できておりました。
私自身はこのメルマガを2部受信しています。
1部は自宅での確認用、もう1部は仕事場での確認用です。
毎日夕食後、メルマガを書き上げ、自宅からまぐまぐに送信します。
翌朝の7時50分〜8時に配信を予約するのが通常でした。
翌朝、仕事場でPCを立ち上げて、「来てる!来てる!」って確認す
るのが、「小さな幸せ」でした。
一昨日もそうしていました。
翌日(つまり昨日)の朝7時50分を予約して、眠りにつきました。
昨日、8時前に配信開始のメールがまぐまぐより届きました。
ところが、肝心のメルマガがいつまで待っても来ません。
配信用のサーバーが混むことがあるので2時間程度かかることもあ
りますが、10時間待ってもこないので、22号として準備してい
た問題を配信しました。
その数時間後、PCのハードディスクが音を立て始めました。
「!!!!えっ!!」
「今頃、来たの!!」
びっくりされた方もおられるかも?
「21号がまた来た!」って驚かれた方がおられたら、申しわけあ
りませんでした。
本日は、号外とし再配信の問題のみを配信します。
明日、23号を配信します。
「日刊」を謳ってますが、よろしくご配慮お願いします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●問題●
2002の問題です。
問題4 介護保険の被保険者について正しいものはどれか。3つ選
べ。
1 第2号被保険者は,市町村の区域内に住所を有する40歳
以上65歳未満の医療保険加入者である。
2 生活保護受給者は,保険料を負担せずに被保険者となる。
3 第2号被保険者で,重症心身障害児施設に入所している者
は,当分の間,被保険者とならない。
4 第1号被保険者の被保険者証は,交付請求の有無にかかわ
らず,すべての被保険者に交付される。
5 介護保険施設に入所することにより,当該施設所在地に住
所を変更した者は,当該施設の所在する市町村の被保険者となりま
す。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/3/4
●解説●
1 「正しい」。
これは容易に判断できます。
強いて言えば、「医療保険加入者」という文言ですが、この国では国
民は全て医療保険に加入することになっています。
通常は、迷わないと思います。
簡単過ぎて、「ほんとにいいんだろうか?」と迷うことはあるかもし
れませんが・・・・。
2 あいまいな問題です。
生活保護の受給者でも、要介護状態や要支援状態になれば、被保険
者になります。
それは当然のことです。
ただ、「保険料を負担せず」という文言がやっかいです。
年金等の収入が多い人は、特別徴収という形でいくばくかのお金を
徴収されている方もいますが、通常は保護費を頂かれています。
支払うべき保険料は、生活扶助として保護費の一部となっています。
ですから、本人が保険料を負担していないという解釈もできます。
が、通常は「誤り」とすべきです。
他の選択肢から考えるのが現実的かとも思います。
ところが、やっかいなことに次ぎの選択肢です。
3 「当分の間」なんてあいまいな文言が入っています。
「当分って・・・・。いつまでよ」って気持ちになります。
介護保険の適用除外施設に入所されてる方被保険者にはなりません。
ですから、この選択肢は「正しい」です。
ただ、「当分って・・・・」
4 65歳になれば、「勝手に」被保険証が送られてきます。
5 住所地特例のことは何度もこのメルマガでお話しました。
施設に入所する前の市町村が、保険者です。
ですから、「誤り」です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━編集後記━●
上に書きましたが、ウチのPCやたら音がするんです。
音でメールが来たのが分かるんです。
ハードディスクがそろそろ止まるようなんです。
「こわ〜〜い!」
6月のボーナスで外付けのハードディスクを購入予定なんですけど。
それまで、もつかな〜〜?
それでは、また明日!!
See You.
2005-03-11
介護保険施設における食事にかかわる費用について、21号。
●過去問●
第21問目です。
2002の問題です。
問題7 利用者負担について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 介護保険施設における食事にかかわる費用はすべて利用者の負
担となる。
2 居宅介護サービス計画費は,その一割が利用者の負担となる。
3 利用者負担が著しく高額となった場合には,負担金が一定額を
上回らないように高額介護サービス費が支給される。
4 事業者は,利用者確保のために,利用者負担を請求しないこと
ができる。
5 生計を主として維持する者が心身に重大な障害を受けたことに
より,その者の収入が著しく減少し,利用者負担の支払いが困難と
認められる者については,減免が行われることがある。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:3/5
●解説●
現時点では、この問題は消去法でいくしかないと思います。
3と5が正解なんですが、現時点でそこまで覚える必要はないと思
います。
それよりも明らかに間違いである1・2・4のポイントを覚えた方
が良いとおもいます。
1 今の制度では、介護保険施設における食事にかかわる費用のう
ち、利用者の負担となるのは、標準負担額のみです。
現在の制度ではこの問題は「誤り」です。
でも・・・・・・・・。
現在、国会で審議中の介護保険法の改正案が成立すると、2005
年10月よりすべて利用者負担になります。
今年の介護支援専門員の試験は、10/16になると思います。
ってことは、8月くらいには厚生労働省の金庫の中に試験問題が入
っている筈ですよネ。
ビミョーです。
今年の試験にでるでしょうか?
2 このメルマガ19号で述べた通りです。
居宅介護サービス計画費はケアプラン作成料のことで¥8,500
です。
全額保険者(つまり市町村)負担です。
ケアマネの給与は利用者から頂くのではなくて市町村から頂きます。
4 「利用者負担を請求しない」事業者は、なんとなく良心的な事
業者のように思えます。
理解する為にこんなたとえ話はどうでしょう。
たとえば、悪徳な福祉用具のレンタル事業者がいて、「お客様からは
一切お金を頂かないので、どんどんレンタルしてください。」って言
って、不必要なたくさんの福祉用具を利用者のニーズを無視してレ
ンタル利用させたらどうなるでしょう?
「お金がいならいなら借ります」って人はたくさんいると思います。
悪徳事業者は、9割の保険料を国保連に請求します。
「倉庫に置いておくくらいなら、1割引きでもレンタルしてもらっ
たほうが・・・」って業者はウハウハ。
でも、保険者の財源はパンクします。
そういうイメージで捉えてください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●過去問●(再配信)
2002年の問題です。
問題3 介護保険財政について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 国は,市町村間の後期高齢者比率や所得水準の格差による財
政力の差を調整するために,調整交付金を交付する。
2 市町村は,介護給付費の25%を負担する。
3 市町村は,介護保険特別会計に不足が生じた場合には,財政
安定化基金から貸付を受けることができる。
4 保険料財源における第1号被保険者と第2号被保険者の負担
割合は,それぞれの被保険者数の割合に応じて定められる。
5 市町村特別給付に要する費用は,その半分が公費で,残りの
半分は保険料財源で賄われる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/3/4
●解説●
1 これ「正しい」です。ただし、解説がかなり長くなります。
介護保険の保険者は市町村です。
高所得者が多い市町村や低所得者が多い市町村があったり、高齢者
比率の高い市町村や低い市町村があります。
当然、市町村の給付費はバラバラです。
それらを調整する「調整交付金」というものがあります。
今の段階では、「調整交付金」というものがあるということだけ理
解して頂ければいいと思います。
いずれ、詳しく解説します。
2 これも、難問です。
「誤り」なんです。
正解は12.5%なんです。
こんな数字まで理解する必要はないと思いますが、・・・・・・。
これも、いずれ詳しく解説します。
3 このメルマガの7号で触れましたが、都道府県は、給付費見込
誤りによる財政不足があった市町村に対し,貸し付け・交付を行う
ため,財政安定化基金を設けています。
4 「正しい」です。
第1号被保険者と第2号被保険者の割合は、1:2です。
5 これ「引っかけ」です。
一見、「正しい」と思っちゃいます。
介護保険の給付は,その半分が公費で,残りの半分は保険料財源で
賄われます。
でも、市町村特別給付は、1号保険料で賄います。
市町村の独自の判断で、法定給付以外に手厚いサービスを実施して
もいいんです。
ただ、その財源は、1号保険料です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━最近の出来事━●
市役所に報告書を提出しました。
これから、今月に介護保険の更新の方の申請代行やら認定調査を実
施します。
私の場合、1ヶ月を10日ごとに3つに分け、1〜10日は報告書
作成。
11〜20日は、更新の方の認定調査とケアプラン作成。
21〜30日は、各利用者宅を訪問し、来月の利用の確認。
(我々は、これを利用票回りと呼んでいます。)
但し、あくまで、これはケアマネの都合です。
「すぐに来て!」って言われたら、行っちゃいます。
「予定が狂う!」なんてことを言うケアマネはいません。
端から見てるとこれが、大変そうに見えるんでしょうネ!
●━編集後記━●
またまた、お便り頂きました。
「遊里と申します。介護福祉士の六年生です。
いつも楽しく拝見しております。去年ケアマネジャー試験に落ちて
しまい、今年はリベンジしようと思ってます。
このメルマガと共にgo! fight! win! で頑張りま〜す。 」
遊理さん、私には「夢」があります。
I have a dream.
私のブログのサイトに12月までに掲示版を設置します。
その掲示版が、
「ケアマネ試験、受かっちゃいました。」とか
「報告!合格です。」とか
「勝手に、背中から翼が生えてきました。」っていう書き込みでいっ
ぱいになって、サイトのメモリーがパンクしてしまう。
そんな「夢」を持っています。
Dream comes true.
想いは必ず叶う。
そう信じて、孤独と戦いながら、勉学に励んでください。
それでは、また明日!
第21問目です。
2002の問題です。
問題7 利用者負担について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 介護保険施設における食事にかかわる費用はすべて利用者の負
担となる。
2 居宅介護サービス計画費は,その一割が利用者の負担となる。
3 利用者負担が著しく高額となった場合には,負担金が一定額を
上回らないように高額介護サービス費が支給される。
4 事業者は,利用者確保のために,利用者負担を請求しないこと
ができる。
5 生計を主として維持する者が心身に重大な障害を受けたことに
より,その者の収入が著しく減少し,利用者負担の支払いが困難と
認められる者については,減免が行われることがある。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:3/5
●解説●
現時点では、この問題は消去法でいくしかないと思います。
3と5が正解なんですが、現時点でそこまで覚える必要はないと思
います。
それよりも明らかに間違いである1・2・4のポイントを覚えた方
が良いとおもいます。
1 今の制度では、介護保険施設における食事にかかわる費用のう
ち、利用者の負担となるのは、標準負担額のみです。
現在の制度ではこの問題は「誤り」です。
でも・・・・・・・・。
現在、国会で審議中の介護保険法の改正案が成立すると、2005
年10月よりすべて利用者負担になります。
今年の介護支援専門員の試験は、10/16になると思います。
ってことは、8月くらいには厚生労働省の金庫の中に試験問題が入
っている筈ですよネ。
ビミョーです。
今年の試験にでるでしょうか?
2 このメルマガ19号で述べた通りです。
居宅介護サービス計画費はケアプラン作成料のことで¥8,500
です。
全額保険者(つまり市町村)負担です。
ケアマネの給与は利用者から頂くのではなくて市町村から頂きます。
4 「利用者負担を請求しない」事業者は、なんとなく良心的な事
業者のように思えます。
理解する為にこんなたとえ話はどうでしょう。
たとえば、悪徳な福祉用具のレンタル事業者がいて、「お客様からは
一切お金を頂かないので、どんどんレンタルしてください。」って言
って、不必要なたくさんの福祉用具を利用者のニーズを無視してレ
ンタル利用させたらどうなるでしょう?
「お金がいならいなら借ります」って人はたくさんいると思います。
悪徳事業者は、9割の保険料を国保連に請求します。
「倉庫に置いておくくらいなら、1割引きでもレンタルしてもらっ
たほうが・・・」って業者はウハウハ。
でも、保険者の財源はパンクします。
そういうイメージで捉えてください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●過去問●(再配信)
2002年の問題です。
問題3 介護保険財政について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 国は,市町村間の後期高齢者比率や所得水準の格差による財
政力の差を調整するために,調整交付金を交付する。
2 市町村は,介護給付費の25%を負担する。
3 市町村は,介護保険特別会計に不足が生じた場合には,財政
安定化基金から貸付を受けることができる。
4 保険料財源における第1号被保険者と第2号被保険者の負担
割合は,それぞれの被保険者数の割合に応じて定められる。
5 市町村特別給付に要する費用は,その半分が公費で,残りの
半分は保険料財源で賄われる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/3/4
●解説●
1 これ「正しい」です。ただし、解説がかなり長くなります。
介護保険の保険者は市町村です。
高所得者が多い市町村や低所得者が多い市町村があったり、高齢者
比率の高い市町村や低い市町村があります。
当然、市町村の給付費はバラバラです。
それらを調整する「調整交付金」というものがあります。
今の段階では、「調整交付金」というものがあるということだけ理
解して頂ければいいと思います。
いずれ、詳しく解説します。
2 これも、難問です。
「誤り」なんです。
正解は12.5%なんです。
こんな数字まで理解する必要はないと思いますが、・・・・・・。
これも、いずれ詳しく解説します。
3 このメルマガの7号で触れましたが、都道府県は、給付費見込
誤りによる財政不足があった市町村に対し,貸し付け・交付を行う
ため,財政安定化基金を設けています。
4 「正しい」です。
第1号被保険者と第2号被保険者の割合は、1:2です。
5 これ「引っかけ」です。
一見、「正しい」と思っちゃいます。
介護保険の給付は,その半分が公費で,残りの半分は保険料財源で
賄われます。
でも、市町村特別給付は、1号保険料で賄います。
市町村の独自の判断で、法定給付以外に手厚いサービスを実施して
もいいんです。
ただ、その財源は、1号保険料です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━最近の出来事━●
市役所に報告書を提出しました。
これから、今月に介護保険の更新の方の申請代行やら認定調査を実
施します。
私の場合、1ヶ月を10日ごとに3つに分け、1〜10日は報告書
作成。
11〜20日は、更新の方の認定調査とケアプラン作成。
21〜30日は、各利用者宅を訪問し、来月の利用の確認。
(我々は、これを利用票回りと呼んでいます。)
但し、あくまで、これはケアマネの都合です。
「すぐに来て!」って言われたら、行っちゃいます。
「予定が狂う!」なんてことを言うケアマネはいません。
端から見てるとこれが、大変そうに見えるんでしょうネ!
●━編集後記━●
またまた、お便り頂きました。
「遊里と申します。介護福祉士の六年生です。
いつも楽しく拝見しております。去年ケアマネジャー試験に落ちて
しまい、今年はリベンジしようと思ってます。
このメルマガと共にgo! fight! win! で頑張りま〜す。 」
遊理さん、私には「夢」があります。
I have a dream.
私のブログのサイトに12月までに掲示版を設置します。
その掲示版が、
「ケアマネ試験、受かっちゃいました。」とか
「報告!合格です。」とか
「勝手に、背中から翼が生えてきました。」っていう書き込みでいっ
ぱいになって、サイトのメモリーがパンクしてしまう。
そんな「夢」を持っています。
Dream comes true.
想いは必ず叶う。
そう信じて、孤独と戦いながら、勉学に励んでください。
それでは、また明日!
2005-03-10
介護保険における特定疾病について、20号。
●過去問●
第20問目です。
2003の問題です。
問題5 介護保険における特定疾病について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 第2号被保険者についての保険給付の要件となる疾病である。
2 加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病である。
3 脳血管疾患が含まれる。
4 すべて特定疾患治療研究事業対象疾患(いわゆる難病)に含ま
れる。
5 特定疾病の対象範囲は各都道府県が定める。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/2/3
●解説●
「特定疾患」の定義は、1・2をあわせたものです。
つまり、「第2号被保険者についての保険給付の要件となる疾病」で、
「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病」です。
こういう覚え方はどうでしょうか?
第1号被保険者(つまり65歳以上の方)は、交通事故だろうが、
道で転倒しようが、原因はどうであれ、要支援・要介護状態になれ
ば、介護保険の該当者になるが、第2号被保険者は、「特定疾患」に
よる要支援・要介護状態になった方のみ対象となる。
40歳の方が、交通事故で寝たきりになっても、介護保険は使えな
い。
その方が65歳になった時点で介護保険の適用となります。
「特定疾患」は、政令で定められていますので、都道府県により違
うということはありません。
15ある「特定疾患」は、
1.筋萎縮性側索硬化症
2.後縦靱帯骨化症
3.骨折を伴う骨粗鬆症
4.シャイ・ドレーガー症候群
5.初老期における痴呆
6.脊椎小脳変性症
7.脊柱管狭窄症
8.早老症
9.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
10.脳血管疾患
11.パーキンソン病
12.閉塞性動脈硬化症
13.慢性関節リウマチ
14.慢性閉塞性肺疾患
15.両側の膝関節又は股関節に著しい変性を伴う変形性関節症
です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●過去問●(再配信)
2004年の問題です。
問題2 介護保険制度について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1 国民は,要介護状態になった場合においても,その能力の維持
向上に努めることが求められている。
2 保険事故のうち,要支援状態は,加齢に伴って生じる心身の変
化に起因する疾病が原因となっている場合に限られる。
3 サービスの利用は,利用者の選択を受けて,市町村が事業者や
施設と契約を結ぶ仕組である。
4 社会保険であるので,給付率は,保険料の納付状況にかかわら
ず,常に一定である。
5 必要な保健医療サービス及び福祉サービスが,総合的かつ効率
的に提供されることを目指している。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/5
●解説●
1 介護保険法の第4条です。
「国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴
って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとと
もに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーシ
ョンその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用する
ことにより、その有する能力の維持向上に 努めるものとする。」
つまり、「正しい」です。
2 一見、正しいような気がします。この記述は「要介護状態にあ
る四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要介護状態の原因で
ある身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起
因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)
によって生じたものであるもの 」という介護保険法の第7条からの
出題です。つまり、四十歳以上六十五歳未満の「第二被保険者」の
みに当てはまり、第一被保険者には当てはまりません。
よって「誤り」です。
3 契約を結ぶのは市町村ではなく利用者です。よって「誤り」で
す。
4 「誤り」です。保険料を正しく支払っている人は自己負担1割・
保険給付9割ですが、保険料徴収債権が消滅した期間がある人は給
付率が7割になります。
そんな知識は実際に現場で働くケアマネに
は必要ないとおもいますが、・・・。この文章がなんとなく怪しい
と感じられればそれでOKだと思います。こんな細かな知識は必要
ありません。
5 正しい記述です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/3
●解説●
介護保険施設に入居されている方の保険者は施設のある市町村で
はなく、施設に入居する前に住んでいた市町村です。
これを住所地特例といいます。
介護保険施設は「介護療養型医療施設」・「介護老人福祉施設」・「介
護老人保健施設」の3つですから、1/3が正解です。
解説が不要なほど簡単な問題です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━最近の出来事━●
マスコミで大きく報道されているので、伊丹市の件はご存じだと思
います。
兵庫県の最高齢者だった方が、実は5〜10年前に亡くなっていた。
ミイラ化されて発見されたっていうニュースです。
関係者は、どうしてるんでしょうネ
伊丹市市役所は?
在宅介護支援センターは?
民生委員は?
私の担当地区でこんな事が発見されたら・・・・・・。
しばらく、立ち上がれないでしょう。
●━編集後記━●
またまた、お便り頂きました。
「突然すみません。初めまして!
いつも、真面目に勉強させていただいています。
そして、時々、感心もしています。
現在無職で、回りに共に勉強する友人もおらず、
一人では勉強がはかどらなくて困っていました。
私は看護師でしたので、
福祉の分野は入りやすいようで、でもしっかりと壁があるよう
に感じます。そりゃ、医療と福祉は違いますものね。
ややこしい法律はあるし、
テキストに載ってるだけの内容では、問題集は全く解けないし。
普通に問題集を解くのよりこのメルマガで解説があったり
現在のケアマネとしてのコメントが添えてあると
あ〜、現状はこうなんだな。と
前向きに捉えることが出来ます。
うわさでよく、大変。大変。と聞きます。
どのようなことが大変なのか、具体的に教えていただけるとう
れしいです。
今までのような毎日の勉強と働いててちょっとしたことなど、
たくさんこれからも教えてください。
応援しています。
で、発行してくださったメルマガを見て
私もがんばります。」
大変だったら、日刊のメルマガなんて配信しないですよ。
この号もA4で7枚のボリュームがあります。
MNさん、
安心して試験の合格してください。
第20問目です。
2003の問題です。
問題5 介護保険における特定疾病について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 第2号被保険者についての保険給付の要件となる疾病である。
2 加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病である。
3 脳血管疾患が含まれる。
4 すべて特定疾患治療研究事業対象疾患(いわゆる難病)に含ま
れる。
5 特定疾病の対象範囲は各都道府県が定める。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/2/3
●解説●
「特定疾患」の定義は、1・2をあわせたものです。
つまり、「第2号被保険者についての保険給付の要件となる疾病」で、
「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病」です。
こういう覚え方はどうでしょうか?
第1号被保険者(つまり65歳以上の方)は、交通事故だろうが、
道で転倒しようが、原因はどうであれ、要支援・要介護状態になれ
ば、介護保険の該当者になるが、第2号被保険者は、「特定疾患」に
よる要支援・要介護状態になった方のみ対象となる。
40歳の方が、交通事故で寝たきりになっても、介護保険は使えな
い。
その方が65歳になった時点で介護保険の適用となります。
「特定疾患」は、政令で定められていますので、都道府県により違
うということはありません。
15ある「特定疾患」は、
1.筋萎縮性側索硬化症
2.後縦靱帯骨化症
3.骨折を伴う骨粗鬆症
4.シャイ・ドレーガー症候群
5.初老期における痴呆
6.脊椎小脳変性症
7.脊柱管狭窄症
8.早老症
9.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
10.脳血管疾患
11.パーキンソン病
12.閉塞性動脈硬化症
13.慢性関節リウマチ
14.慢性閉塞性肺疾患
15.両側の膝関節又は股関節に著しい変性を伴う変形性関節症
です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●過去問●(再配信)
2004年の問題です。
問題2 介護保険制度について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1 国民は,要介護状態になった場合においても,その能力の維持
向上に努めることが求められている。
2 保険事故のうち,要支援状態は,加齢に伴って生じる心身の変
化に起因する疾病が原因となっている場合に限られる。
3 サービスの利用は,利用者の選択を受けて,市町村が事業者や
施設と契約を結ぶ仕組である。
4 社会保険であるので,給付率は,保険料の納付状況にかかわら
ず,常に一定である。
5 必要な保健医療サービス及び福祉サービスが,総合的かつ効率
的に提供されることを目指している。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/5
●解説●
1 介護保険法の第4条です。
「国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴
って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとと
もに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーシ
ョンその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用する
ことにより、その有する能力の維持向上に 努めるものとする。」
つまり、「正しい」です。
2 一見、正しいような気がします。この記述は「要介護状態にあ
る四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要介護状態の原因で
ある身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起
因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)
によって生じたものであるもの 」という介護保険法の第7条からの
出題です。つまり、四十歳以上六十五歳未満の「第二被保険者」の
みに当てはまり、第一被保険者には当てはまりません。
よって「誤り」です。
3 契約を結ぶのは市町村ではなく利用者です。よって「誤り」で
す。
4 「誤り」です。保険料を正しく支払っている人は自己負担1割・
保険給付9割ですが、保険料徴収債権が消滅した期間がある人は給
付率が7割になります。
そんな知識は実際に現場で働くケアマネに
は必要ないとおもいますが、・・・。この文章がなんとなく怪しい
と感じられればそれでOKだと思います。こんな細かな知識は必要
ありません。
5 正しい記述です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/3
●解説●
介護保険施設に入居されている方の保険者は施設のある市町村で
はなく、施設に入居する前に住んでいた市町村です。
これを住所地特例といいます。
介護保険施設は「介護療養型医療施設」・「介護老人福祉施設」・「介
護老人保健施設」の3つですから、1/3が正解です。
解説が不要なほど簡単な問題です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━最近の出来事━●
マスコミで大きく報道されているので、伊丹市の件はご存じだと思
います。
兵庫県の最高齢者だった方が、実は5〜10年前に亡くなっていた。
ミイラ化されて発見されたっていうニュースです。
関係者は、どうしてるんでしょうネ
伊丹市市役所は?
在宅介護支援センターは?
民生委員は?
私の担当地区でこんな事が発見されたら・・・・・・。
しばらく、立ち上がれないでしょう。
●━編集後記━●
またまた、お便り頂きました。
「突然すみません。初めまして!
いつも、真面目に勉強させていただいています。
そして、時々、感心もしています。
現在無職で、回りに共に勉強する友人もおらず、
一人では勉強がはかどらなくて困っていました。
私は看護師でしたので、
福祉の分野は入りやすいようで、でもしっかりと壁があるよう
に感じます。そりゃ、医療と福祉は違いますものね。
ややこしい法律はあるし、
テキストに載ってるだけの内容では、問題集は全く解けないし。
普通に問題集を解くのよりこのメルマガで解説があったり
現在のケアマネとしてのコメントが添えてあると
あ〜、現状はこうなんだな。と
前向きに捉えることが出来ます。
うわさでよく、大変。大変。と聞きます。
どのようなことが大変なのか、具体的に教えていただけるとう
れしいです。
今までのような毎日の勉強と働いててちょっとしたことなど、
たくさんこれからも教えてください。
応援しています。
で、発行してくださったメルマガを見て
私もがんばります。」
大変だったら、日刊のメルマガなんて配信しないですよ。
この号もA4で7枚のボリュームがあります。
MNさん、
安心して試験の合格してください。
2005-03-09
居宅介護支援の介護報酬について、19号。
●過去問●
第19問目です。
2004の問題です。
問題7 居宅介護支援の介護報酬について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 介護支援専門員が多忙であったため,月1回の訪問が行われ
なかった場合には,減算の対象とならない。
2 特段の事情がない限り,モニタリング(居宅サービス計画の
実施状況の把握及び継続的なアセスメント)を行っても,その結果
を少なくとも3月に1回,記録をしなければ減算の対象となる。
3 減算が行われた場合でも,4種類以上の居宅サービスを居宅
サービス計画に位置付けた場合には,別途加算がおこなわれる。
4 サービス担当者会議の開催または担当者に対する照会等が行
われていない場合には,減算の対象となる。
5 居宅サービス計画を交付していない場合には,その状態が解
消される前月まで介護報酬が減算される。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:2/4/5
●解説●
「居宅介護支援の介護報酬」というのは、ケアプラン作成料のこと
です。
ケアマネは、家族・本人になりかわり毎月のケアプランを作成し、
その作成料を家族・本人からではなく、保険者(市町村)から頂き
ます。
通常は¥8,500ですが、「4種類以上の居宅サービスを居宅
サービス計画に位置付けた場合」は、加算され¥9,500です。
つまり、4種類以上の居宅サービスを居宅サービス計画に位置付
けるような場合は、大変なので、がんばった代が¥1,000だと
いうふうに覚えてください。
一方、「手を抜いた」ケアマネは、減算があります。
「月1回の訪問」をしないケアマネや「モニタリングの記録を3月
に1回」記録しなかったケアマネや「サービス担当者会議の開催ま
たは担当者に対する照会等」を行っていないケアマネや「居宅サー
ビス計画を交付していない」ケアマネなどです。
介護報酬の3割が減産されます。
「この忙しいのに・・・・・」なんて言い訳は通用しません。
3 減算される一方で加算されるなんてことはありません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●過去問●(再配信)
2004の問題です。
問題4 介護保険制度における住所地特例の適用があるものはどれ
か。
2つ選べ。
1 介護療養型医療施設
2 特定施設入所者生活介護
3 介護老人福祉施設
4 痴呆対応型共同生活介護
5 養護老人ホーム
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/3
●解説●
介護保険施設に入居されている方の保険者は施設のある市町村で
はなく、施設に入居する前に住んでいた市町村です。
これを住所地特例といいます。
介護保険施設は「介護療養型医療施設」・「介護老人福祉施設」・「介
護老人保健施設」の3つですから、1/3が正解です。
解説が不要なほど簡単な問題です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━最近の出来事━●
報告書の作成する一方で、「新規」の方を訪問しました。
現在、病院に入院中ですが近々退院される方です。
ただ、紹介してくれた先が同業者で・・・・・。
「何か」が、なければ自分の事業所で持ちますよネ。
「何があってもいいように」と、2人で訪問しました。
「普通の人やんな〜〜」
訪問後の2人の会話です。
気づいてないだけかな〜〜?
●━編集後記━●
最近、朝にこのメルマガが到着するでしょう!
結構、がんばっているでしょう!
お便りくださいネ。
第19問目です。
2004の問題です。
問題7 居宅介護支援の介護報酬について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 介護支援専門員が多忙であったため,月1回の訪問が行われ
なかった場合には,減算の対象とならない。
2 特段の事情がない限り,モニタリング(居宅サービス計画の
実施状況の把握及び継続的なアセスメント)を行っても,その結果
を少なくとも3月に1回,記録をしなければ減算の対象となる。
3 減算が行われた場合でも,4種類以上の居宅サービスを居宅
サービス計画に位置付けた場合には,別途加算がおこなわれる。
4 サービス担当者会議の開催または担当者に対する照会等が行
われていない場合には,減算の対象となる。
5 居宅サービス計画を交付していない場合には,その状態が解
消される前月まで介護報酬が減算される。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:2/4/5
●解説●
「居宅介護支援の介護報酬」というのは、ケアプラン作成料のこと
です。
ケアマネは、家族・本人になりかわり毎月のケアプランを作成し、
その作成料を家族・本人からではなく、保険者(市町村)から頂き
ます。
通常は¥8,500ですが、「4種類以上の居宅サービスを居宅
サービス計画に位置付けた場合」は、加算され¥9,500です。
つまり、4種類以上の居宅サービスを居宅サービス計画に位置付
けるような場合は、大変なので、がんばった代が¥1,000だと
いうふうに覚えてください。
一方、「手を抜いた」ケアマネは、減算があります。
「月1回の訪問」をしないケアマネや「モニタリングの記録を3月
に1回」記録しなかったケアマネや「サービス担当者会議の開催ま
たは担当者に対する照会等」を行っていないケアマネや「居宅サー
ビス計画を交付していない」ケアマネなどです。
介護報酬の3割が減産されます。
「この忙しいのに・・・・・」なんて言い訳は通用しません。
3 減算される一方で加算されるなんてことはありません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●過去問●(再配信)
2004の問題です。
問題4 介護保険制度における住所地特例の適用があるものはどれ
か。
2つ選べ。
1 介護療養型医療施設
2 特定施設入所者生活介護
3 介護老人福祉施設
4 痴呆対応型共同生活介護
5 養護老人ホーム
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/3
●解説●
介護保険施設に入居されている方の保険者は施設のある市町村で
はなく、施設に入居する前に住んでいた市町村です。
これを住所地特例といいます。
介護保険施設は「介護療養型医療施設」・「介護老人福祉施設」・「介
護老人保健施設」の3つですから、1/3が正解です。
解説が不要なほど簡単な問題です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━最近の出来事━●
報告書の作成する一方で、「新規」の方を訪問しました。
現在、病院に入院中ですが近々退院される方です。
ただ、紹介してくれた先が同業者で・・・・・。
「何か」が、なければ自分の事業所で持ちますよネ。
「何があってもいいように」と、2人で訪問しました。
「普通の人やんな〜〜」
訪問後の2人の会話です。
気づいてないだけかな〜〜?
●━編集後記━●
最近、朝にこのメルマガが到着するでしょう!
結構、がんばっているでしょう!
お便りくださいネ。
2005-03-08
介護保険法における居宅サービスについて正しいものについて、18号。
●過去問●
第18問目です。
2002の問題です。
問題6 介護保険法における居宅サービスについて正しいものはど
れか。
3つ選べ。
1 居宅療養管理指導では,病院,診療所又は薬局の医師,歯科
医師,歯科衛生士,管理栄養士,薬剤師等が療養上の管理及び指導
を行う。
2 訪問入浴介護では,利用者の居宅を訪問し,その居宅の浴槽
を利用して入浴の介護を行う。
3 訪問リハビリテーションでは,理学療法士,作業療法士等が、
療養上の世話又は必要な診療の補助を行う。
4 通所介護では,利用者をデイサービスセンター等に通わせ,
日常生活上の世話や機能訓練を行う。
5 痴呆対応型共同生活介護では,痴呆状態にある者について,
共同生活住居で入浴,排せつの介護等の日常生活上の世話や機能訓
練を行う。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/4/5
●解説●
4・5 これが「正しい」のはすぐ分かります。
定義そのまんまです。
これを間違うと辛い。
もう1つ「正しい」のはどれでしょう?
1 「歯科衛生士って居宅療養管理指導出来たっけ?」という反応
する人がほとんどだと思います。
でも、出来るんです。
これ、「正しい」です。
2 訪問入浴介護は浴槽を持って来ます。
自宅の浴槽を使うのであれば、訪問介護(いわゆるヘルパーさん)
で十分です。
違いを明確にしておいて下さい。
3 この問題、訪問介護と訪問リハビリテーションを混ぜています。
訪問看護は「看護師」が、「療養上の世話又は必要な診療の補助を行」
います。
「訪問リハビリテーション」は,理学療法士,作業療法士等が、リ
ハビリをします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●過去問●(再配信)
1 年金,医療,労働災害,介護の4つに分類されている。
2 財源は,保険料と利用者負担分によって構成されている。
3 保険給付の期間と保険財務の形態によって,短期保険と長期
保険に区分される。
4 私保険と比べて,営利性をもたず,所得が少なくても排除さ
れにくい保険である。
5 高額所得者は,加入を制限されることがある。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:3/4
●解説●
1 日本の社会保険は5つに分類されます。
年金・医療・雇用・労働災害・介護です。
雇用が抜けています。
失業した時に受け取る失業手当も社会保険です。
2 介護保険は1割が利用者負担で、あとは公費(税金)と保険
料で賄います。これだけで間違いとわかりますが、雇用や労働災害
は自己負担がまったくありませんので、完全に間違いです。
5 低所得者が保険料の支払いを免除される制度はありますが、
高額所得者の加入を制限する社会保険はありません。
●━最近の出来事━●
またまた、お便りを頂きました。
「PIPPIN 様
はじめまして、私、以前特養ホームで勤務していました。
研修生受け入れの担当をしていました。
中間管理職で、結構ストレスがたまって、腰もいため退職しました。
でも老人がすきなんです。
辞めてからもデイサービスのことを2年
位かかわりました。
ケアマネもとろうと思ったのですが、家の者や関わりのある人々に
反対されて、今はいろいろな事で日々を送っています。
でも、少々カウンセリングや老人介護、食生活に関していろいろと、
わたくしの出来る範囲で協力させていただいています。
今はそちら様よりのメールを楽しみにしています。
これからも、よろしくお願いします。
解らない事がありましたときは、またお尋ねするかと思いますが、
よろしく。
わたくしの年は61才で、ちょっぴりの厚生年金部分を頂いて、足
りないので主人の年金も自由に使って過ごしています。
これからも、大変なお仕事ですが「愛」をわすれず、頑張ってくだ
さいね。」
TI様 お便りありがとうございました。
またのお便りをお持ちしています。
●━編集後記━●
もう、みんなでケアマネになっちゃいましょう!!!!!(!5つ)
TIさんのようにがんばっている方からお便りを頂くとそう思いま
す。
介護保険制度を支えているのは、厚生労働省の官僚ではなくて、
認定審査会のお偉方でもなくて、
「志」を高く持ったケアマネだということを、私はとっくの昔から
知っているのであります。
志の高い方をケアマネにするのが私の義務だってこともとっくの昔
から知っているのであります。
第18問目です。
2002の問題です。
問題6 介護保険法における居宅サービスについて正しいものはど
れか。
3つ選べ。
1 居宅療養管理指導では,病院,診療所又は薬局の医師,歯科
医師,歯科衛生士,管理栄養士,薬剤師等が療養上の管理及び指導
を行う。
2 訪問入浴介護では,利用者の居宅を訪問し,その居宅の浴槽
を利用して入浴の介護を行う。
3 訪問リハビリテーションでは,理学療法士,作業療法士等が、
療養上の世話又は必要な診療の補助を行う。
4 通所介護では,利用者をデイサービスセンター等に通わせ,
日常生活上の世話や機能訓練を行う。
5 痴呆対応型共同生活介護では,痴呆状態にある者について,
共同生活住居で入浴,排せつの介護等の日常生活上の世話や機能訓
練を行う。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/4/5
●解説●
4・5 これが「正しい」のはすぐ分かります。
定義そのまんまです。
これを間違うと辛い。
もう1つ「正しい」のはどれでしょう?
1 「歯科衛生士って居宅療養管理指導出来たっけ?」という反応
する人がほとんどだと思います。
でも、出来るんです。
これ、「正しい」です。
2 訪問入浴介護は浴槽を持って来ます。
自宅の浴槽を使うのであれば、訪問介護(いわゆるヘルパーさん)
で十分です。
違いを明確にしておいて下さい。
3 この問題、訪問介護と訪問リハビリテーションを混ぜています。
訪問看護は「看護師」が、「療養上の世話又は必要な診療の補助を行」
います。
「訪問リハビリテーション」は,理学療法士,作業療法士等が、リ
ハビリをします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●過去問●(再配信)
1 年金,医療,労働災害,介護の4つに分類されている。
2 財源は,保険料と利用者負担分によって構成されている。
3 保険給付の期間と保険財務の形態によって,短期保険と長期
保険に区分される。
4 私保険と比べて,営利性をもたず,所得が少なくても排除さ
れにくい保険である。
5 高額所得者は,加入を制限されることがある。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:3/4
●解説●
1 日本の社会保険は5つに分類されます。
年金・医療・雇用・労働災害・介護です。
雇用が抜けています。
失業した時に受け取る失業手当も社会保険です。
2 介護保険は1割が利用者負担で、あとは公費(税金)と保険
料で賄います。これだけで間違いとわかりますが、雇用や労働災害
は自己負担がまったくありませんので、完全に間違いです。
5 低所得者が保険料の支払いを免除される制度はありますが、
高額所得者の加入を制限する社会保険はありません。
●━最近の出来事━●
またまた、お便りを頂きました。
「PIPPIN 様
はじめまして、私、以前特養ホームで勤務していました。
研修生受け入れの担当をしていました。
中間管理職で、結構ストレスがたまって、腰もいため退職しました。
でも老人がすきなんです。
辞めてからもデイサービスのことを2年
位かかわりました。
ケアマネもとろうと思ったのですが、家の者や関わりのある人々に
反対されて、今はいろいろな事で日々を送っています。
でも、少々カウンセリングや老人介護、食生活に関していろいろと、
わたくしの出来る範囲で協力させていただいています。
今はそちら様よりのメールを楽しみにしています。
これからも、よろしくお願いします。
解らない事がありましたときは、またお尋ねするかと思いますが、
よろしく。
わたくしの年は61才で、ちょっぴりの厚生年金部分を頂いて、足
りないので主人の年金も自由に使って過ごしています。
これからも、大変なお仕事ですが「愛」をわすれず、頑張ってくだ
さいね。」
TI様 お便りありがとうございました。
またのお便りをお持ちしています。
●━編集後記━●
もう、みんなでケアマネになっちゃいましょう!!!!!(!5つ)
TIさんのようにがんばっている方からお便りを頂くとそう思いま
す。
介護保険制度を支えているのは、厚生労働省の官僚ではなくて、
認定審査会のお偉方でもなくて、
「志」を高く持ったケアマネだということを、私はとっくの昔から
知っているのであります。
志の高い方をケアマネにするのが私の義務だってこともとっくの昔
から知っているのであります。
2005-03-07
介護報酬の請求について、17号。
●過去問●
第17問目です。
2003の問題です。
問題7 介護報酬について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 介護報酬の請求は,サービス提供月ごとに翌月10日までに
行い,その翌月(サービス提供月の翌々月)末に支払いをうける。
2 事業者・施設が介護報酬を受ける権利の消滅時効は,10年
である。
3 生活保護法による介護扶助については,生活保護法による公
費負担となるので,事業者・施設は,すべて福祉事務所長に直接請
求する。
4 国民健康保険団体連合会には,介護給付費請求の審査を行う
ため,介護給付費等対象サービス担当者・市町村・公益の各代表者
からなる介護給付費審査委員会が設置される。
5 事業者・施設が偽りや不正な行為により介護報酬の支払いを
受けた場合には,市町村は当該事業者・施設に対し,4割加算した
額を支払わせることができる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/4/5
●解説●
1・2・4・5
介護保険の保険者は、市町村ですが、各都道府県の国民健康保険団
体連合会(国保連)が事務を委託されています。
国民健康保険団体連合会には,介護給付費請求の審査を行うため,
介護給付費等対象サービス担当者・市町村・公益の各代表者からな
る介護給付費審査委員会が設置されています。
サービスを提供した事業者は、月末で締めて翌月の10日までに、
都道府県の国民健康保険団体連合会(国保連)に介護報酬を請求し
ます。
介護保険は自己負担が1割で、9割が保険給付ですから、国保連に
請求する金額は、この9割の分です。
この介護報酬を受ける権利の消滅時効は2年です。
ですから2年間は書類の保管義務があります。
2年でもスゴイ量の書類です。
3 介護扶助は国保連に請求します。
生活扶助と混同しないように。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●過去問●(再配信)
2003年の問題です。
問題1 介護保険制度について,制度施行前の高齢者介護にか
かる公的制度と比較して正しいものはどれか。2つ選べ。
1 従来,高齢者のための福祉サービスは,老人福祉制度の下,
市町村の措置によってサービスが決定されていたが,介護保険のサ
ービスは高齢者自身の選択による契約に基づき利用できる。
2 従来,高齢者のための福祉サービスは,老人福祉,老人医
療,といった各制度から別々に提供されていたが,介護保険制度の
下では,福祉サービスや保健医療サービスが総合的に提供されてい
る。
3 従来,高齢者が福祉サービスを利用する際の負担は,受益
に応じた負担であったが,介護保険制度の下では,所得に応じた負
担になっている。
4 従来どおり,介護保険制度の下においても,サービスの提
供主体は市町村や社会福祉協議会などの公的な団体に限られている。
5 従来,老人福祉制度の財源は全額公費で賄われていたが,
介護保険制度の財源は全額高齢者の保険料によって賄われている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/2
●解説●
介護保険制度がはじまるまでは、老人福祉は行政機関による措置制
度でした。
市町村が各人の必要性を判断し、サービス提供を決定する仕組みで
した。
その費用の支払いは各人の負担能力に応じて決定していました。
これを(応能負担)といいます。
介護保険制度では、利用者と事業者との契約に基づくものに変更さ
れました。
そして、受けるサービスの量に応じた利用者負担(応益負担)に変
更されました。
ですから、1・2が正解です。
3の間違いは、従来の措置制度では応益負担ではなく応能負担でし
た。
4の間違いは、介護保険制度では民間活力を活用するという点です。
コムスンやらニチイ学館なんていう民間企業の話を聞くようになっ
たのは介護保険制度が始まってからですよね。
5:現在では、介護保険の財源は公費(つまり税金)50%、被保
険者が支払う保険料が50%です。
●━最近の出来事━●
以前にお話したAさんの施設入所が決まったそうです。
ご家族が挨拶に来られました。
●━編集後記━●
やっぱ、事例を取り上げるのはヤメます。
いずれ、私の名前もオープンになるでしょうし、「Aさん」と匿名に
してみたところで、誰だか分かっちゃいます。
まぐまぐのバックナンバーは編集できないので、近く「最新号のみ」
に変更します。
それと同時にブログを編集し直します。
事例の部分は全てカットします。
第17問目です。
2003の問題です。
問題7 介護報酬について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 介護報酬の請求は,サービス提供月ごとに翌月10日までに
行い,その翌月(サービス提供月の翌々月)末に支払いをうける。
2 事業者・施設が介護報酬を受ける権利の消滅時効は,10年
である。
3 生活保護法による介護扶助については,生活保護法による公
費負担となるので,事業者・施設は,すべて福祉事務所長に直接請
求する。
4 国民健康保険団体連合会には,介護給付費請求の審査を行う
ため,介護給付費等対象サービス担当者・市町村・公益の各代表者
からなる介護給付費審査委員会が設置される。
5 事業者・施設が偽りや不正な行為により介護報酬の支払いを
受けた場合には,市町村は当該事業者・施設に対し,4割加算した
額を支払わせることができる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/4/5
●解説●
1・2・4・5
介護保険の保険者は、市町村ですが、各都道府県の国民健康保険団
体連合会(国保連)が事務を委託されています。
国民健康保険団体連合会には,介護給付費請求の審査を行うため,
介護給付費等対象サービス担当者・市町村・公益の各代表者からな
る介護給付費審査委員会が設置されています。
サービスを提供した事業者は、月末で締めて翌月の10日までに、
都道府県の国民健康保険団体連合会(国保連)に介護報酬を請求し
ます。
介護保険は自己負担が1割で、9割が保険給付ですから、国保連に
請求する金額は、この9割の分です。
この介護報酬を受ける権利の消滅時効は2年です。
ですから2年間は書類の保管義務があります。
2年でもスゴイ量の書類です。
3 介護扶助は国保連に請求します。
生活扶助と混同しないように。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●過去問●(再配信)
2003年の問題です。
問題1 介護保険制度について,制度施行前の高齢者介護にか
かる公的制度と比較して正しいものはどれか。2つ選べ。
1 従来,高齢者のための福祉サービスは,老人福祉制度の下,
市町村の措置によってサービスが決定されていたが,介護保険のサ
ービスは高齢者自身の選択による契約に基づき利用できる。
2 従来,高齢者のための福祉サービスは,老人福祉,老人医
療,といった各制度から別々に提供されていたが,介護保険制度の
下では,福祉サービスや保健医療サービスが総合的に提供されてい
る。
3 従来,高齢者が福祉サービスを利用する際の負担は,受益
に応じた負担であったが,介護保険制度の下では,所得に応じた負
担になっている。
4 従来どおり,介護保険制度の下においても,サービスの提
供主体は市町村や社会福祉協議会などの公的な団体に限られている。
5 従来,老人福祉制度の財源は全額公費で賄われていたが,
介護保険制度の財源は全額高齢者の保険料によって賄われている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/2
●解説●
介護保険制度がはじまるまでは、老人福祉は行政機関による措置制
度でした。
市町村が各人の必要性を判断し、サービス提供を決定する仕組みで
した。
その費用の支払いは各人の負担能力に応じて決定していました。
これを(応能負担)といいます。
介護保険制度では、利用者と事業者との契約に基づくものに変更さ
れました。
そして、受けるサービスの量に応じた利用者負担(応益負担)に変
更されました。
ですから、1・2が正解です。
3の間違いは、従来の措置制度では応益負担ではなく応能負担でし
た。
4の間違いは、介護保険制度では民間活力を活用するという点です。
コムスンやらニチイ学館なんていう民間企業の話を聞くようになっ
たのは介護保険制度が始まってからですよね。
5:現在では、介護保険の財源は公費(つまり税金)50%、被保
険者が支払う保険料が50%です。
●━最近の出来事━●
以前にお話したAさんの施設入所が決まったそうです。
ご家族が挨拶に来られました。
●━編集後記━●
やっぱ、事例を取り上げるのはヤメます。
いずれ、私の名前もオープンになるでしょうし、「Aさん」と匿名に
してみたところで、誰だか分かっちゃいます。
まぐまぐのバックナンバーは編集できないので、近く「最新号のみ」
に変更します。
それと同時にブログを編集し直します。
事例の部分は全てカットします。
2005-03-06
被保険者証を提示せずにサービスを利用した場合について、16号。
●過去問●
第16問目です。
2004 の問題です。
問題 6 介護保険の保険給付について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1 被保険者証を提示せずにサービスを利用した場合には,保険給付の対象にならな
い。
2 第2号被保険者は,介護老人福祉施設の利用対象にならない。
3 おむつ代は,施設入所では保険給付の対象だが,短期入所では保険給付の対象外
である。
4 身体障害者手帳を有する要支援者は,必要に応じ,障害者施設を通所で利用す
ることができる。
5 施設入所者の食事の標準負担額は,高額介護サービス費の対象にならない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:4/5
●解説●
1 現実には、常に「被保険者証を提示せずにサービスを利用」す
る人がほとんどです。
デイサービスの利用者が、利用の度ごとに「被保険者証を提示」す
るわけはないし、ヘルパーの利用者がヘルパーが来る度に、「被保険
者証を提示」するわけないんですけど・・・・。
法律をそのまま解釈すると、この選択肢は、「誤り」です。
「被保険者証を提示せずにサービスを利用」した場合は、償還払い
となります。
つまり、全額を一時払い、その後、保険者に申請して9割を返
却してもらうことになります。
でも・・・・・。
医療保険制度も同様です。
あのー、受診の度に医療保険の被保険証を提示していますか?
大半の方は、診察券だけですよね・・・。
こんな場合も厳密に言えば、全額をいったん払い、その後、保
険者に申請して7割を返却してもらうことになります。
医療保険は3割負担ですから。
でも、そんな事、現実にはありえないですよね。
ただ、試験問題として出た場合は、そういう理解をしてくださ
い。
2 今国会に介護保険法案の改正案が提出され審議されていま
すので、将来は変更になる可能性が大ですが、現時点では、介
護老人福祉施設(つまり特養)の入所対象者は、要介護1以上
であって、第1号被保険者であろうが、第2号被保険者であろ
うが、同様です。
3 短期入所者の利用の際は、「いつも使っているおしめを持っ
てきて下さいネ!」って言っている施設が多いので、間違い易
いですが、この問題は「誤り」です。
おむつ代は,長期入所でも短期入所でも保険給付の対象なんで
す。驚き。
4 前号を見てください。
この号から読み始めた方は、ブログを見てください。
http://blog.livedoor.jp/vanilla_pippin/
2004年の問題です。
問題1 介護保険制度施行前の高齢者介護にかかる公的制度につい
て適切なものはどれか。3つ選べ。
1 老人福祉の措置制度は,行政機関の委託を受けて,民間事業者が
各人の必要性を判断し,サービス提供を決定する仕組であった。
2 老人福祉の措置制度は,受けるサービスの量に応じた利用者負担
(応益負担)であった。
3 医療供給体制の整備は進んできたが,福祉供給体制の整備が相対
的に立ち遅れてきたため,病院等の医療施設が高齢者の介護需要の
かなりの部分を引き受けてきた。
4 訪問看護等の老人医療のサービスと,訪問介護(ホームヘルプ)等
の老人福祉のサービスを,希望者がそれぞれの窓口に申込をしなけ
ればならなかった。
5 いわゆる「社会的入院」は,高齢者の長期療養の場としては療養
環境が十分ではなく,また医療資源の効率的な使用という観点から
も問題があった。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:3/4/5
●解説●
介護保険制度がはじまるまでは、老人福祉は行政機関による措置制
度でした。
市町村が各人の必要性を判断し、サービス提供を決定する仕組みで
した。
その費用の支払いは各人の負担能力に応じて決定していました。
これを(応能負担)といいます。
介護保険制度では、利用者と事業者との契約に基づくものに変更さ
れました。
そして、受けるサービスの量に応じた利用者負担(応益負担)に変
更されました。
ですから、3/4/5が正解です。
1の間違いは、各人の必要性を判断するのは民間事業者ではなくて
行政機関です。
2の間違いは、措置制度は応益負担ではなく応能負担です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━編集後記━●
15号を書いた勢いで書いたので、今2時前です。
今から、寝ます。
第16問目です。
2004 の問題です。
問題 6 介護保険の保険給付について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1 被保険者証を提示せずにサービスを利用した場合には,保険給付の対象にならな
い。
2 第2号被保険者は,介護老人福祉施設の利用対象にならない。
3 おむつ代は,施設入所では保険給付の対象だが,短期入所では保険給付の対象外
である。
4 身体障害者手帳を有する要支援者は,必要に応じ,障害者施設を通所で利用す
ることができる。
5 施設入所者の食事の標準負担額は,高額介護サービス費の対象にならない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:4/5
●解説●
1 現実には、常に「被保険者証を提示せずにサービスを利用」す
る人がほとんどです。
デイサービスの利用者が、利用の度ごとに「被保険者証を提示」す
るわけはないし、ヘルパーの利用者がヘルパーが来る度に、「被保険
者証を提示」するわけないんですけど・・・・。
法律をそのまま解釈すると、この選択肢は、「誤り」です。
「被保険者証を提示せずにサービスを利用」した場合は、償還払い
となります。
つまり、全額を一時払い、その後、保険者に申請して9割を返
却してもらうことになります。
でも・・・・・。
医療保険制度も同様です。
あのー、受診の度に医療保険の被保険証を提示していますか?
大半の方は、診察券だけですよね・・・。
こんな場合も厳密に言えば、全額をいったん払い、その後、保
険者に申請して7割を返却してもらうことになります。
医療保険は3割負担ですから。
でも、そんな事、現実にはありえないですよね。
ただ、試験問題として出た場合は、そういう理解をしてくださ
い。
2 今国会に介護保険法案の改正案が提出され審議されていま
すので、将来は変更になる可能性が大ですが、現時点では、介
護老人福祉施設(つまり特養)の入所対象者は、要介護1以上
であって、第1号被保険者であろうが、第2号被保険者であろ
うが、同様です。
3 短期入所者の利用の際は、「いつも使っているおしめを持っ
てきて下さいネ!」って言っている施設が多いので、間違い易
いですが、この問題は「誤り」です。
おむつ代は,長期入所でも短期入所でも保険給付の対象なんで
す。驚き。
4 前号を見てください。
この号から読み始めた方は、ブログを見てください。
http://blog.livedoor.jp/vanilla_pippin/
2004年の問題です。
問題1 介護保険制度施行前の高齢者介護にかかる公的制度につい
て適切なものはどれか。3つ選べ。
1 老人福祉の措置制度は,行政機関の委託を受けて,民間事業者が
各人の必要性を判断し,サービス提供を決定する仕組であった。
2 老人福祉の措置制度は,受けるサービスの量に応じた利用者負担
(応益負担)であった。
3 医療供給体制の整備は進んできたが,福祉供給体制の整備が相対
的に立ち遅れてきたため,病院等の医療施設が高齢者の介護需要の
かなりの部分を引き受けてきた。
4 訪問看護等の老人医療のサービスと,訪問介護(ホームヘルプ)等
の老人福祉のサービスを,希望者がそれぞれの窓口に申込をしなけ
ればならなかった。
5 いわゆる「社会的入院」は,高齢者の長期療養の場としては療養
環境が十分ではなく,また医療資源の効率的な使用という観点から
も問題があった。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:3/4/5
●解説●
介護保険制度がはじまるまでは、老人福祉は行政機関による措置制
度でした。
市町村が各人の必要性を判断し、サービス提供を決定する仕組みで
した。
その費用の支払いは各人の負担能力に応じて決定していました。
これを(応能負担)といいます。
介護保険制度では、利用者と事業者との契約に基づくものに変更さ
れました。
そして、受けるサービスの量に応じた利用者負担(応益負担)に変
更されました。
ですから、3/4/5が正解です。
1の間違いは、各人の必要性を判断するのは民間事業者ではなくて
行政機関です。
2の間違いは、措置制度は応益負担ではなく応能負担です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━編集後記━●
15号を書いた勢いで書いたので、今2時前です。
今から、寝ます。
2005-03-05
65歳以上の要介護者は,障害者であっても,障害施策を利用できるかについて、15号。
●過去問●
第15問目です。
2002 の問題です。
問題6 介護保険と他制度の関係について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1 65歳以上の要介護者は,障害者であっても,障害施策を利
用できない。
2 生活保護受給者である被保険者には,支給限度基準額の範囲
内で利用した介護サービスの利用者負担分について,生活扶助が
支給される。
3 介護老人福祉施設以外の老人福祉施設に入所しているものに
は,介護保険による給付は行われない。
4 労働者災害補償保険法の規定による給付で,介護保険による
給付に相当するものを受けることができる者には,労働者災害補
償保険法による給付が優先される。
5 刑務所に拘禁されている者には介護保険法による給付は行
われない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:4/5
●解説●
1・4 介護保険制度と各種の制度・施策との関係を正確に理解し
ておく必要があります。
通常、介護保険制度が優先されます。
ただし、労災は例外です。
たとえば、65歳の労働者がいたとして、勤務中に事故に遭い要
介護状態となったとしたら、まず、「労働者災害補償保険法による
給付が優先される。」
たから、4は、「正しい」
また、65歳以上の障害者は、介護保険制度と障害者施策で共
通するサービスの場合は介護保険制度が優先しますが、共通し
ないサービスについては、障害者施策が実施されます。
だから、1は「誤り」です。
2 保険者に支払う介護保険料は「生活扶助」で、介護保険サービ
スを利用したときに支払う利用者負担分は、「介護扶助」と覚えて下
さい。
だから、「誤り」です。
ケアマネ試験を受験する方の大半が、「看護師」と「介護福祉士」や
「ヘルパー」だという現実を考えれば、生活保護に関する問題は、
避けたいのが本音だと思いますが、実際にケアマネとして勤務する
ようになれば、生活保護の受給者は関わらないといけません。
福祉事務所と協議することもしばしばです。
ケアマネとして勤務する上で必要な知識です。
3 「介護老人福祉施設以外の老人福祉施設」、たとえば、老健に入
所しているものにも、介護保険による給付は行われます。
5 私は刑務所に認定調査に行ったこともないですし、ヘルパーを
刑務所に派遣したこともありません。
もちろん、受刑者がデイサービスを利用したいと言ってきたことも
ありません。
制度的な覚え方をするよりも、そういう覚え方いいのでは。
介護保険の保険料を支払っている受刑者っていないですよね。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━編集後記━●
今日も、午後23時40分になってしまいました。
このまま配信します。
明日からは、2問配信します。
反復は必要なことは、ご存じの通りです。
新たな問題を1問。
すでに解説した問題を1問。
受験日までに7〜8回同じ問題が配信されます。
不合格になれば「料金は返還します。」っていう通信教育の広告を見
たことがありませんか?
あれと同じ理屈です。
もちろん、このメルマガは無料なので料金を返還できないんですけ
ど・・・・・。
このメルマガを受験日まで読めば、絶対合格するってことを言いた
いんです。
最初の配信ですべて理解する必要はないんです。
7〜8回もやればきっと完全に理解できます。
話は変わりますが、Newton が万有引力を発見するきっかけになった
のは、赤リンゴだったのでしょうか?
それとも、青リンゴ(=pippin)だったのでしょうか?
ご存じの方、お便り下さい。
このネタなんのことか、わかります?
第15問目です。
2002 の問題です。
問題6 介護保険と他制度の関係について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1 65歳以上の要介護者は,障害者であっても,障害施策を利
用できない。
2 生活保護受給者である被保険者には,支給限度基準額の範囲
内で利用した介護サービスの利用者負担分について,生活扶助が
支給される。
3 介護老人福祉施設以外の老人福祉施設に入所しているものに
は,介護保険による給付は行われない。
4 労働者災害補償保険法の規定による給付で,介護保険による
給付に相当するものを受けることができる者には,労働者災害補
償保険法による給付が優先される。
5 刑務所に拘禁されている者には介護保険法による給付は行
われない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:4/5
●解説●
1・4 介護保険制度と各種の制度・施策との関係を正確に理解し
ておく必要があります。
通常、介護保険制度が優先されます。
ただし、労災は例外です。
たとえば、65歳の労働者がいたとして、勤務中に事故に遭い要
介護状態となったとしたら、まず、「労働者災害補償保険法による
給付が優先される。」
たから、4は、「正しい」
また、65歳以上の障害者は、介護保険制度と障害者施策で共
通するサービスの場合は介護保険制度が優先しますが、共通し
ないサービスについては、障害者施策が実施されます。
だから、1は「誤り」です。
2 保険者に支払う介護保険料は「生活扶助」で、介護保険サービ
スを利用したときに支払う利用者負担分は、「介護扶助」と覚えて下
さい。
だから、「誤り」です。
ケアマネ試験を受験する方の大半が、「看護師」と「介護福祉士」や
「ヘルパー」だという現実を考えれば、生活保護に関する問題は、
避けたいのが本音だと思いますが、実際にケアマネとして勤務する
ようになれば、生活保護の受給者は関わらないといけません。
福祉事務所と協議することもしばしばです。
ケアマネとして勤務する上で必要な知識です。
3 「介護老人福祉施設以外の老人福祉施設」、たとえば、老健に入
所しているものにも、介護保険による給付は行われます。
5 私は刑務所に認定調査に行ったこともないですし、ヘルパーを
刑務所に派遣したこともありません。
もちろん、受刑者がデイサービスを利用したいと言ってきたことも
ありません。
制度的な覚え方をするよりも、そういう覚え方いいのでは。
介護保険の保険料を支払っている受刑者っていないですよね。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━編集後記━●
今日も、午後23時40分になってしまいました。
このまま配信します。
明日からは、2問配信します。
反復は必要なことは、ご存じの通りです。
新たな問題を1問。
すでに解説した問題を1問。
受験日までに7〜8回同じ問題が配信されます。
不合格になれば「料金は返還します。」っていう通信教育の広告を見
たことがありませんか?
あれと同じ理屈です。
もちろん、このメルマガは無料なので料金を返還できないんですけ
ど・・・・・。
このメルマガを受験日まで読めば、絶対合格するってことを言いた
いんです。
最初の配信ですべて理解する必要はないんです。
7〜8回もやればきっと完全に理解できます。
話は変わりますが、Newton が万有引力を発見するきっかけになった
のは、赤リンゴだったのでしょうか?
それとも、青リンゴ(=pippin)だったのでしょうか?
ご存じの方、お便り下さい。
このネタなんのことか、わかります?
2005-03-04
介護保険の給付の対象について、14号。
●過去問●
第14問目です。
2003の問題です。
問題6 介護保険の給付の対象について正しいものはどれか。3つ
選べ。
1 居宅サービス計画を作成せずにサービスを利用した場合に
は,保険給付を受けることができない。
2 居宅サービスの利用において,居宅介護サービス費区分支
給限度基準額を超えた分は全額自己負担となる。
3 福祉用具購入の利用者負担は,高額介護サービス費の対象
にならない。
4 介護保険施設の個室に,入所者の状態に合わせた手すりを
取り付けた場合には,住宅改修費の対象となる。
5 短期入所生活介護の居宅介護サービス費には,入所中に提
供される食事の材料費は含まれていない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:2/3/5
●解説●
1 償還払いです。利用者が全額払い込み、後で介護保険の保険者
に9割の返却を求めることになります。
一応、法律上はそういう決まりになっていますが、「そんな話」は聞
いたことがないです。
試験用の「問題」っぽいです。
こんなケースを扱った方おられましたら、メールください。
2・3・5 解説不要です。
4 これも解説不要です。
住宅改修は在宅の方のみが対象です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━編集後記━●
今、午後23時40分です。
このまま配信します。
「日刊」って結構大変です。
書きたいことは、一杯あるけど・・・・。
時間が・・・・。
第14問目です。
2003の問題です。
問題6 介護保険の給付の対象について正しいものはどれか。3つ
選べ。
1 居宅サービス計画を作成せずにサービスを利用した場合に
は,保険給付を受けることができない。
2 居宅サービスの利用において,居宅介護サービス費区分支
給限度基準額を超えた分は全額自己負担となる。
3 福祉用具購入の利用者負担は,高額介護サービス費の対象
にならない。
4 介護保険施設の個室に,入所者の状態に合わせた手すりを
取り付けた場合には,住宅改修費の対象となる。
5 短期入所生活介護の居宅介護サービス費には,入所中に提
供される食事の材料費は含まれていない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:2/3/5
●解説●
1 償還払いです。利用者が全額払い込み、後で介護保険の保険者
に9割の返却を求めることになります。
一応、法律上はそういう決まりになっていますが、「そんな話」は聞
いたことがないです。
試験用の「問題」っぽいです。
こんなケースを扱った方おられましたら、メールください。
2・3・5 解説不要です。
4 これも解説不要です。
住宅改修は在宅の方のみが対象です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━編集後記━●
今、午後23時40分です。
このまま配信します。
「日刊」って結構大変です。
書きたいことは、一杯あるけど・・・・。
時間が・・・・。
2005-03-03
日本国籍を有していても,海外勤務等で日本に住所を有しない場合について、13号。
●過去問●
第13問目です。
2004の問題です。
問題5 介護保険の被保険者について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1 日本国籍を有していても,海外勤務等で日本に住所を有し
ない場合には,被保険者にならない。
2 生活保護受給者が65歳に達した場合には,第1号被保険
者にはならない。
3 居宅サービスを利用している被保険者が,他の市町村に転
居し,引き続き居宅サービスを利用する場合には,住所地特例の適
用がない。
4 既に要介護認定を受けている第2号被保険者は,65歳に
達した後も,引き続き第2号被保険者のままである。
5 知的障害者更生施設に入所している者は,被保険者になら
ない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/3
●解説●
2・4 「誤り」。これは容易に判断できます。
生活保護対象者であろうが、既に認定を受けている第2号被保険者
であろうが、65歳になれば、第1号被保険者です。
3 介護保険制度における住所地特例は、介護保険施設にのみ適用
されます。
在宅の方は、転居した市町村が保険者となります。
5 適用除外施設のことは後日詳しく説明します。
今は、「知的障害者更生施設」は適用除外施設ではないと覚えておい
てください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━介護保険情報━●
今国会に提出されている介護保険改正法案の解説の続きです。
6 被保険者・受給者の範囲
「政府は、介護保険制度の被保険者及び保険給付を受けられる物の
範囲について、社会保障に関する制度全般についての一体的な見直
しと併せて検討を行い、平成21年度を目途として所要の措置を講
ずるものとする。」としています。
ようするに、お金がないのです。
サービスを利用できる人を増やすから、保険料を払う人も増やした
いということだと思います。
たとえば、65歳以下の障害者とか・・・・。
●━最近の出来事━●
やっぱり、今日もせっせと報告書作成です。
今日、デイサービスを初めて利用される方がおられて訪問して、感
想を聞きました。
「楽しい。」っ言って、にっこり。
よかった。
ひとまず、安堵です。
●━編集後記━●
ケアマネは転職が容易です。
「すぐ、辞めちゃう」って言う管理者もいるほどです。
ケアマネの背中には翼がはえているので、すぐに飛んで行ってしま
います。
ケアマネの試験の合格した時、「これで翼を手に入れた。」と思いま
した。
別に、地べたを這いずり回っていたわけではないんですけど・・・
この話、明日も続きます。
第13問目です。
2004の問題です。
問題5 介護保険の被保険者について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1 日本国籍を有していても,海外勤務等で日本に住所を有し
ない場合には,被保険者にならない。
2 生活保護受給者が65歳に達した場合には,第1号被保険
者にはならない。
3 居宅サービスを利用している被保険者が,他の市町村に転
居し,引き続き居宅サービスを利用する場合には,住所地特例の適
用がない。
4 既に要介護認定を受けている第2号被保険者は,65歳に
達した後も,引き続き第2号被保険者のままである。
5 知的障害者更生施設に入所している者は,被保険者になら
ない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/3
●解説●
2・4 「誤り」。これは容易に判断できます。
生活保護対象者であろうが、既に認定を受けている第2号被保険者
であろうが、65歳になれば、第1号被保険者です。
3 介護保険制度における住所地特例は、介護保険施設にのみ適用
されます。
在宅の方は、転居した市町村が保険者となります。
5 適用除外施設のことは後日詳しく説明します。
今は、「知的障害者更生施設」は適用除外施設ではないと覚えておい
てください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━介護保険情報━●
今国会に提出されている介護保険改正法案の解説の続きです。
6 被保険者・受給者の範囲
「政府は、介護保険制度の被保険者及び保険給付を受けられる物の
範囲について、社会保障に関する制度全般についての一体的な見直
しと併せて検討を行い、平成21年度を目途として所要の措置を講
ずるものとする。」としています。
ようするに、お金がないのです。
サービスを利用できる人を増やすから、保険料を払う人も増やした
いということだと思います。
たとえば、65歳以下の障害者とか・・・・。
●━最近の出来事━●
やっぱり、今日もせっせと報告書作成です。
今日、デイサービスを初めて利用される方がおられて訪問して、感
想を聞きました。
「楽しい。」っ言って、にっこり。
よかった。
ひとまず、安堵です。
●━編集後記━●
ケアマネは転職が容易です。
「すぐ、辞めちゃう」って言う管理者もいるほどです。
ケアマネの背中には翼がはえているので、すぐに飛んで行ってしま
います。
ケアマネの試験の合格した時、「これで翼を手に入れた。」と思いま
した。
別に、地べたを這いずり回っていたわけではないんですけど・・・
この話、明日も続きます。
2005-03-02
第2号被保険者は,市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者について、12号。
●過去問●
第12問目です。
2002の問題です。
問題4 介護保険の被保険者について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 第2号被保険者は,市町村の区域内に住所を有する40歳
以上65歳未満の医療保険加入者である。
2 生活保護受給者は,保険料を負担せずに被保険者となる。
3 第2号被保険者で,重症心身障害児施設に入所している者
は,当分の間,被保険者とならない。
4 第1号被保険者の被保険者証は,交付請求の有無にかかわ
らず,すべての被保険者に交付される。
5 介護保険施設に入所することにより,当該施設所在地に住
所を変更した者は,当該施設の所在する市町村の被保険者となる
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/3/4
●解説●
1 「正しい」。
これは容易に判断できます。
強いて言えば、「医療保険加入者」という文言ですが、この国では国
民は全て医療保険に加入することになっています。
通常は、迷わないと思います。
簡単過ぎて、「ほんとにいいんだろうか?」と迷うことはあるかもし
れませんが・・・・。
2 あいまいな問題です。
生活保護の受給者でも、要介護状態や要支援状態になれば、被保険
者になります。
それは当然のことです。
ただ、「保険料を負担せず」という文言がやっかいです。
年金等の収入が多い人は、特別徴収という形でいくばくかのお金を
徴収されている方もいますが、通常は保護費を頂かれています。
支払うべき保険料は、生活扶助として保護費の一部となっています。
ですから、本人が保険料を負担していないという解釈もできます。
が、通常は「誤り」とすべきです。
他の選択肢から考えるのが現実的かとも思います。
ところが、やっかいなことに次ぎの選択肢です。
3 「当分の間」なんてあいまいな文言が入っています。
「当分って・・・・。いつまでよ」って気持ちになります。
介護保険の適用除外施設に入所されてる方被保険者にはなりません。
ですから、この選択肢は「正しい」です。
ただ、「当分って・・・・」
4 65歳になれば、「勝手に」被保険証が送られてきます。
5 住所地特例のことは何度もこのメルマガでお話しました。
施設に入所する前の市町村が、保険者です。
ですから、「誤り」です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━介護保険情報━●
昨日お約束した、
要介護認定の見直し
・ 申請代行、委託調査の見直し
の続きです。
現行制度においては、市町村は指定居宅介護支援業者や介護保険施
設に認定調査を委託することができることとなっており、新規申請
の約5割、更新申請の約6割が委託となっています。
新規申請については、委託をやめ、市町村に限定しようということ
です。
そうすることによって、新規申請を抑制しようとしています。
つまり、新規申請を市町村に限定すれば、給付費の増大を押さえる
ことができるだろうという判断を厚生労働省がしているということ
です。
仕事が飛躍的に増大する市町村の担当者の意見を聞いてみたいもの
です。
●━最近の出来事━●
今日もせっせと報告書作成です。
たぶん、明日も明後日も・・・・。
●━編集後記━●
今日の日経新聞にこんな記事が出ていました。
「未知なる家族」という特集の中の一文です。
“中学3年の7割強は「父親と同じ仕事に就きたくない」。”
うちの子は、私の職業・ケアマネをどう思っているんだろう?
私は、“ケアマネの背中には翼がはえている”と思っているんです
が・・・
詳しくは次号で。
以上65歳未満の医療保険加入者である。
2 生活保護受給者は,保険料を負担せずに被保険者となる。
3 第2号被保険者で,重症心身障害児施設に入所している者
は,当分の間,被保険者とならない。
4 第1号被保険者の被保険者証は,交付請求の有無にかかわ
らず,すべての被保険者に交付される。
5 介護保険施設に入所することにより,当該施設所在地に住
所を変更した者は,当該施設の所在する市町村の被保険者となる
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/3/4
●解説●
1 「正しい」。
これは容易に判断できます。
強いて言えば、「医療保険加入者」という文言ですが、この国では国
民は全て医療保険に加入することになっています。
通常は、迷わないと思います。
簡単過ぎて、「ほんとにいいんだろうか?」と迷うことはあるかもし
れませんが・・・・。
2 あいまいな問題です。
生活保護の受給者でも、要介護状態や要支援状態になれば、被保険
者になります。
それは当然のことです。
ただ、「保険料を負担せず」という文言がやっかいです。
年金等の収入が多い人は、特別徴収という形でいくばくかのお金を
徴収されている方もいますが、通常は保護費を頂かれています。
支払うべき保険料は、生活扶助として保護費の一部となっています。
ですから、本人が保険料を負担していないという解釈もできます。
が、通常は「誤り」とすべきです。
他の選択肢から考えるのが現実的かとも思います。
ところが、やっかいなことに次ぎの選択肢です。
3 「当分の間」なんてあいまいな文言が入っています。
「当分って・・・・。いつまでよ」って気持ちになります。
介護保険の適用除外施設に入所されてる方被保険者にはなりません。
ですから、この選択肢は「正しい」です。
ただ、「当分って・・・・」
4 65歳になれば、「勝手に」被保険証が送られてきます。
5 住所地特例のことは何度もこのメルマガでお話しました。
施設に入所する前の市町村が、保険者です。
ですから、「誤り」です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━介護保険情報━●
昨日お約束した、
要介護認定の見直し
・ 申請代行、委託調査の見直し
の続きです。
現行制度においては、市町村は指定居宅介護支援業者や介護保険施
設に認定調査を委託することができることとなっており、新規申請
の約5割、更新申請の約6割が委託となっています。
新規申請については、委託をやめ、市町村に限定しようということ
です。
そうすることによって、新規申請を抑制しようとしています。
つまり、新規申請を市町村に限定すれば、給付費の増大を押さえる
ことができるだろうという判断を厚生労働省がしているということ
です。
仕事が飛躍的に増大する市町村の担当者の意見を聞いてみたいもの
です。
●━最近の出来事━●
今日もせっせと報告書作成です。
たぶん、明日も明後日も・・・・。
●━編集後記━●
今日の日経新聞にこんな記事が出ていました。
「未知なる家族」という特集の中の一文です。
“中学3年の7割強は「父親と同じ仕事に就きたくない」。”
うちの子は、私の職業・ケアマネをどう思っているんだろう?
私は、“ケアマネの背中には翼がはえている”と思っているんです
が・・・
詳しくは次号で。
2005-03-01
被保険者は,被保険者証の再交付を受けた後について、11号。
●過去問●
第11問目です。
2003の問題です。
問題4 介護保険における手続について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 被保険者は,被保険者証の再交付を受けた後,失った被保険
者証を発見した場合には,直ちに,発見した被保険者証を市町村に
返還しなければならない。
2 40歳になった医療保険加入者は,その旨を市町村に届ける
ことによって介護保険の第2号被保険者になる。
3 第1号被保険者は,被保険者証に記載されている氏名に変更
があった場合には,市町村に届け出なければならない。
4 医療保険に加入している外国人は,65歳になった場合は,
原則として,市町村に届け出なければならない。
5 介護保険の第2号被保険者であった者が,65歳になり第
1号被保険者となった場合には,市町村に届け出なければならない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/3/4
●解説●
1 「正しい」これは容易に判断できます。
但し、現実には「直ちに」、「返却しなければならない」というほど
厳格ではありません。
介護保険の認定期間は、3ヶ月、6ヶ月、1年、2年といろいろで
す。
この認定機関が過ぎた被保険証は、ただの「紙切れ」です。
サラ金に持って行っても、たぶんお金を貸してくれないでしょうし。
通常、認定期間が切れる60日から30日前に更新申請をします。
その際に古い被保険証を市町村に返却します。
認定後新しい被保険証が届きます。
2 第2号保険者に届け出義務はありません。
第2号被保険者になるということは、介護保険料を支払うという
ことで、こちらが届け出をしなくても、勝手にお金を取られます。
特に、源泉徴収されている方は「いつの間に!!」って感じでしょ
うか?
3・4 解説の必要はありませんネ。「正しい」です。
5 これも届け出は不要です。
65歳になると被保険証が「勝手に」送られてきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━介護保険情報━●
介護保険改正法案の解説の続きです。
5 負担の在り方・ 制度運営の見直し
A 第1号 保険料の見直し
a 設定方法の見直し
低所得者に対する保険料軽減など負担能力をきめ細かく反映し
た保険料設定に(政令事項)
b徴収方法の見直し
・利用者の利便性の向上特別徴収 ( 年金からの天引き ) の対
象を遺族年金、障害年金へ拡大
・特別徴収対象者の把握時期の複数回化
B 要介護認定の見直し
・申請代行、委託調査の見直し
C 市町村の保険者機能の強化
・都道府県知事の事業者指定に当たり、市町村長の関与を強化
・市町村長の事業所への調査権限の強化
・市町村事務の外部委託等に関する規定の整備
Bの「要介護認定の見直し」は次号で詳しく取り上げます。
●━最近の出来事━●
在宅介護支援センターに勤務しておりますので、毎月の活動報告を
役所にしています。
月初めに前月の活動を集計して報告書として提出します。
これに専念できるわけではなく、各利用者のサービス調整をしなが
ら集計しますので、1週間程度掛かってしまいます。
●━編集後記━●
今日から3月です。
気分は春風のようにウキウキですが、心配ごとも少し。
昨日訪問したお宅で、・・・・・・・・・・・・・。
書けないんです。
いずれ書ける日が来ると思いますが、・・・・・。
第11問目です。
2003の問題です。
問題4 介護保険における手続について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 被保険者は,被保険者証の再交付を受けた後,失った被保険
者証を発見した場合には,直ちに,発見した被保険者証を市町村に
返還しなければならない。
2 40歳になった医療保険加入者は,その旨を市町村に届ける
ことによって介護保険の第2号被保険者になる。
3 第1号被保険者は,被保険者証に記載されている氏名に変更
があった場合には,市町村に届け出なければならない。
4 医療保険に加入している外国人は,65歳になった場合は,
原則として,市町村に届け出なければならない。
5 介護保険の第2号被保険者であった者が,65歳になり第
1号被保険者となった場合には,市町村に届け出なければならない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/3/4
●解説●
1 「正しい」これは容易に判断できます。
但し、現実には「直ちに」、「返却しなければならない」というほど
厳格ではありません。
介護保険の認定期間は、3ヶ月、6ヶ月、1年、2年といろいろで
す。
この認定機関が過ぎた被保険証は、ただの「紙切れ」です。
サラ金に持って行っても、たぶんお金を貸してくれないでしょうし。
通常、認定期間が切れる60日から30日前に更新申請をします。
その際に古い被保険証を市町村に返却します。
認定後新しい被保険証が届きます。
2 第2号保険者に届け出義務はありません。
第2号被保険者になるということは、介護保険料を支払うという
ことで、こちらが届け出をしなくても、勝手にお金を取られます。
特に、源泉徴収されている方は「いつの間に!!」って感じでしょ
うか?
3・4 解説の必要はありませんネ。「正しい」です。
5 これも届け出は不要です。
65歳になると被保険証が「勝手に」送られてきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━介護保険情報━●
介護保険改正法案の解説の続きです。
5 負担の在り方・ 制度運営の見直し
A 第1号 保険料の見直し
a 設定方法の見直し
低所得者に対する保険料軽減など負担能力をきめ細かく反映し
た保険料設定に(政令事項)
b徴収方法の見直し
・利用者の利便性の向上特別徴収 ( 年金からの天引き ) の対
象を遺族年金、障害年金へ拡大
・特別徴収対象者の把握時期の複数回化
B 要介護認定の見直し
・申請代行、委託調査の見直し
C 市町村の保険者機能の強化
・都道府県知事の事業者指定に当たり、市町村長の関与を強化
・市町村長の事業所への調査権限の強化
・市町村事務の外部委託等に関する規定の整備
Bの「要介護認定の見直し」は次号で詳しく取り上げます。
●━最近の出来事━●
在宅介護支援センターに勤務しておりますので、毎月の活動報告を
役所にしています。
月初めに前月の活動を集計して報告書として提出します。
これに専念できるわけではなく、各利用者のサービス調整をしなが
ら集計しますので、1週間程度掛かってしまいます。
●━編集後記━●
今日から3月です。
気分は春風のようにウキウキですが、心配ごとも少し。
昨日訪問したお宅で、・・・・・・・・・・・・・。
書けないんです。
いずれ書ける日が来ると思いますが、・・・・・。
2005-02-28
介護保険制度における住所地特例の適用について、10号。
●過去問●
第10問目です。
2004の問題です。
問題4 介護保険制度における住所地特例の適用があるものはどれ
か。
2つ選べ。
1 介護療養型医療施設
2 特定施設入所者生活介護
3 介護老人福祉施設
4 痴呆対応型共同生活介護
5 養護老人ホーム
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/3
●解説●
介護保険施設に入居されている方の保険者は施設のある市町村で
はなく、施設に入居する前に住んでいた市町村です。
これを住所地特例といいます。
介護保険施設は「介護療養型医療施設」・「介護老人福祉施設」・「介
護老人保健施設」の3つですから、1/3が正解です。
解説が不要なほど簡単な問題です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━介護保険情報━●
介護保険改正法案の解説の続きです。
4 サービスの質の確保・向上
・情報開示の標準化
・事業者規制の見直し
・ケアマネージメントの見直し
ケアマネにとって一番大きな問題は、ケアマネジャーの更新制と主
任ケアマネジャー(仮称)の創設でしょうか?
ケアマネに定期的な研修を義務づけ、研修を終了しないと業務に従
事できないようなことになりそうです。
ヤレヤレ!!!
●━最近の出来事━●
先日、市役所からFAXが届きました。
「新規」の方の情報です。
新しい方が直接この在宅介護支援センターにこられることは少なく
て、デイサービスからの紹介であったり、病院の医事課からの紹介
であったり、市役所の窓口で相談された方が市役所の紹介でこちら
にこられたりといろいろです。
「新規」の方は、アセスメントから始めなければならず、大変です。
1ヶ月に新規の方が4人だと、ため息しか出ません。
●━編集後記━●
今日は月末です。
以前お話した「利用票回り」がなんとか終了しました。
ギリギリです。
2月は数日少ないので・・・・。
前から分かっていることなので、しっかりプランしてれば問題ない
ことなんですけど。
第10問目です。
2004の問題です。
問題4 介護保険制度における住所地特例の適用があるものはどれ
か。
2つ選べ。
1 介護療養型医療施設
2 特定施設入所者生活介護
3 介護老人福祉施設
4 痴呆対応型共同生活介護
5 養護老人ホーム
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/3
●解説●
介護保険施設に入居されている方の保険者は施設のある市町村で
はなく、施設に入居する前に住んでいた市町村です。
これを住所地特例といいます。
介護保険施設は「介護療養型医療施設」・「介護老人福祉施設」・「介
護老人保健施設」の3つですから、1/3が正解です。
解説が不要なほど簡単な問題です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━介護保険情報━●
介護保険改正法案の解説の続きです。
4 サービスの質の確保・向上
・情報開示の標準化
・事業者規制の見直し
・ケアマネージメントの見直し
ケアマネにとって一番大きな問題は、ケアマネジャーの更新制と主
任ケアマネジャー(仮称)の創設でしょうか?
ケアマネに定期的な研修を義務づけ、研修を終了しないと業務に従
事できないようなことになりそうです。
ヤレヤレ!!!
●━最近の出来事━●
先日、市役所からFAXが届きました。
「新規」の方の情報です。
新しい方が直接この在宅介護支援センターにこられることは少なく
て、デイサービスからの紹介であったり、病院の医事課からの紹介
であったり、市役所の窓口で相談された方が市役所の紹介でこちら
にこられたりといろいろです。
「新規」の方は、アセスメントから始めなければならず、大変です。
1ヶ月に新規の方が4人だと、ため息しか出ません。
●━編集後記━●
今日は月末です。
以前お話した「利用票回り」がなんとか終了しました。
ギリギリです。
2月は数日少ないので・・・・。
前から分かっていることなので、しっかりプランしてれば問題ない
ことなんですけど。
2005-02-27
介護保険財政について、9号。
●過去問●
第9問目です。
2002の問題です。
問題3 介護保険財政について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 国は,市町村間の後期高齢者比率や所得水準の格差による財
政力の差を調整するために,調整交付金を交付する。
2 市町村は,介護給付費の25%を負担する。
3 市町村は,介護保険特別会計に不足が生じた場合には,財政
安定化基金から貸付を受けることができる。
4 保険料財源における第1号被保険者と第2号被保険者の負担割
合は,それぞれの被保険者数の割合に応じて定められる。
5 市町村特別給付に要する費用は,その半分が公費で,残りの
半分は保険料財源で賄われる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/3/4
●解説●
1 これ「正しい」です。ただし、解説がかなり長くなります。
介護保険の保険者は市町村です。
高所得者が多い市町村や低所得者が多い市町村があったり、高齢者
比率の高い市町村や低い市町村があります。
当然、市町村の給付費はバラバラです。
それらを調整する「調整交付金」というものがあります。
今の段階では、「調整交付金」というものがあるということだけ理
解して頂ければいいと思います。
いずれ、詳しく解説します。
2 これも、難問です。
「誤り」なんです。
正解は12.5%なんです。
こんな数字まで理解する必要はないと思いますが、・・・・・・。
これも、いずれ詳しく解説します。
3 このメルマガの#79f$G?($l$^$7$?$,!"ETF;I\8)$O!"5kIUHq8+9~
誤りによる財政不足があった市町村に対し,貸し付け・交付を行う
ため,財政安定化基金を設けています。
4 「正しい」です。
第1号被保険者と第2号被保険者の割合は、1:2です。
5 これ「引っかけ」です。
一見、「正しい」と思っちゃいます。
介護保険の給付は,その半分が公費で,残りの半分は保険料財源で
賄われます。
でも、市町村特別給付は、1号保険料で賄います。
市町村の独自の判断で、法定給付以外に手厚いサービスを実施して
もいいんです。
ただ、その財源は、1号保険料です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━介護保険情報━●
今国会に提出されている介護保険改正法案を解説します。
3 新たなサービス体系の確立
・地域密着型サービスの創設
・地域包括支援センターの創設
・居住系サービスの充実
を謳っています。
当初、厚生労働省は、介護保険制度と障害者福祉制度を一つにしよ
うとしていました。
高齢者を支援する在宅介護支援センターを廃して、地域包括支援セ
ンターを創ろうとしていました。
地域包括支援センターは高齢者だけでなく、身体障害者・精神障害
者・知的障害者を「包括」する施設とする筈でした。
でも、各界の反対で挫折しました。
ですから、地域包括支援センター構想は、厚生労働省の思惑の死骸
です。
私は、在宅介護支援センターの職員ですので、折りにつけ報告しま
す。
●━最近の出来事━●
今日は、「休み」でした。
このメルマガを5〜6通書き貯める筈でした。
なのに・・・・・。
●━編集後記━●
今、2/27の23時を過ぎています。
ようやく本日分を配信することができました。
「危ない、危ない」
日刊を謳っている以上、これ以上の遅配は命とりです。
「日刊」って結構大変です。
第9問目です。
2002の問題です。
問題3 介護保険財政について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 国は,市町村間の後期高齢者比率や所得水準の格差による財
政力の差を調整するために,調整交付金を交付する。
2 市町村は,介護給付費の25%を負担する。
3 市町村は,介護保険特別会計に不足が生じた場合には,財政
安定化基金から貸付を受けることができる。
4 保険料財源における第1号被保険者と第2号被保険者の負担割
合は,それぞれの被保険者数の割合に応じて定められる。
5 市町村特別給付に要する費用は,その半分が公費で,残りの
半分は保険料財源で賄われる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/3/4
●解説●
1 これ「正しい」です。ただし、解説がかなり長くなります。
介護保険の保険者は市町村です。
高所得者が多い市町村や低所得者が多い市町村があったり、高齢者
比率の高い市町村や低い市町村があります。
当然、市町村の給付費はバラバラです。
それらを調整する「調整交付金」というものがあります。
今の段階では、「調整交付金」というものがあるということだけ理
解して頂ければいいと思います。
いずれ、詳しく解説します。
2 これも、難問です。
「誤り」なんです。
正解は12.5%なんです。
こんな数字まで理解する必要はないと思いますが、・・・・・・。
これも、いずれ詳しく解説します。
3 このメルマガの#79f$G?($l$^$7$?$,!"ETF;I\8)$O!"5kIUHq8+9~
誤りによる財政不足があった市町村に対し,貸し付け・交付を行う
ため,財政安定化基金を設けています。
4 「正しい」です。
第1号被保険者と第2号被保険者の割合は、1:2です。
5 これ「引っかけ」です。
一見、「正しい」と思っちゃいます。
介護保険の給付は,その半分が公費で,残りの半分は保険料財源で
賄われます。
でも、市町村特別給付は、1号保険料で賄います。
市町村の独自の判断で、法定給付以外に手厚いサービスを実施して
もいいんです。
ただ、その財源は、1号保険料です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━介護保険情報━●
今国会に提出されている介護保険改正法案を解説します。
3 新たなサービス体系の確立
・地域密着型サービスの創設
・地域包括支援センターの創設
・居住系サービスの充実
を謳っています。
当初、厚生労働省は、介護保険制度と障害者福祉制度を一つにしよ
うとしていました。
高齢者を支援する在宅介護支援センターを廃して、地域包括支援セ
ンターを創ろうとしていました。
地域包括支援センターは高齢者だけでなく、身体障害者・精神障害
者・知的障害者を「包括」する施設とする筈でした。
でも、各界の反対で挫折しました。
ですから、地域包括支援センター構想は、厚生労働省の思惑の死骸
です。
私は、在宅介護支援センターの職員ですので、折りにつけ報告しま
す。
●━最近の出来事━●
今日は、「休み」でした。
このメルマガを5〜6通書き貯める筈でした。
なのに・・・・・。
●━編集後記━●
今、2/27の23時を過ぎています。
ようやく本日分を配信することができました。
「危ない、危ない」
日刊を謳っている以上、これ以上の遅配は命とりです。
「日刊」って結構大変です。
2005-02-26
介護保険の保険者・被保険者について、8号。
●過去問●
第8問目です。
2003の問題です。
問題3 介護保険の保険者・被保険者について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 40歳以上65歳未満の医療保険の非加入者も,希望すれば第
2号被保険者の資格を取得することができる。
2 第1号被保険者の保険料は市町村が決定し,第2号被保険
者の保険料はその者が加入している健康保険組合等の医療保険者が
決定する。
3 第2号被保険者は,医療保険加入者でなくなった日から,
資格を喪失する。
4 生活保護法による救護施設に入所している者は,被保険者
とならない。
5 特別養護老人ホーム等の介護保険施設に入所することによ
り,他の市町村から住所を移した者は,その施設の所在する市町村
の被保険者となる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:2/3/4
●解説●
1・2・3 2/3は「正しい」記述です。ということは、1は「誤
り」です。矛盾する記述ですから容易に分かります。
4 「正しい」です。たとえば、養護老人ホーム(特別養護老人ホ
ームではなく)に措置で入所されている方をイメージしてください。
一方、在宅の方は被保険者となります。必要なら保険料を生活扶助
で、介護保険の自己負担分を介護扶助で。
5 施設に入所する前の市町村が保険者となります。そうしないと、
施設の所在する市町村の財政はパンクします。グループホームに入
所している方の保険者はグループホームの所在する市町村ですので、
問題となっていますね。報道もされていてご存じだと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━介護保険情報━●
今国会に提出されている介護保険改正法案を解説していましたが、
一休みして、昨日の新聞記事から。
昨日(2/25)の日経新聞に
介護給付に関する記事が載っていました。
介護保険の受給者は現在311万人で、介護保険制度が発足した
2000年度から7割も増えた。
65歳以上の一人当たりの給付額は、全国平均で年206、800
円。
都道府県別に見ると、沖縄県の278,000が最高で、少ないの
は茨城県と埼玉県の159,000円。
今国会提出の介護保険改革法案では、給付抑制を図っています。
急に介護保険に関する新聞記事が増えたのは、介護保険改革法案に
関する議論をスムーズにさせる為に、厚生労働省が情報を小出しに
していて、新聞社がそれに乗っているっていうのは、穿った見方で
しょうか?
●━最近の出来事━●
月末なので来月のサービス利用の予定が記載されている利用票を持
って、利用者のご自宅を回っています。
これが、ケアマネとしての「最大の行事?」です。
他の部署に方に雑用を頼まれても、「ダメ!利用票回りだから」で相
手も納得してくれます。
電話でサービス調整を実施することもありますが、やっぱりご自宅
を訪問しないと分からないこともいっぱいあります。
●━編集後記━●
私の勤務する施設の併設のデイサービスの運転手は、2名おられま
すが、 お二人とも以前の勤務を定年退職された方です。
「バリバリ」の企業戦士だった方です。
毎朝2時間と夕方2時間のパート待遇です。
朝2時間と夕方2時間の勤務ですから報酬もしれています。
それでも、笑顔でデイサービスの送迎をされています。
頭が下がります。
そんな例はたくさんあります。
私のあるクライアントは、訪問入浴を利用されています。
そこの運転手は、白髪です。
定年退職されて、訪問入浴の事業所に再就職された感じです。
話し言葉が、丁寧すぎます。
まるでビジネス戦士のようです。
こんなお便りも頂きました。
『定年後社会福祉士をとり、ついでにホームヘルパー2級もとりN
POの理事と同時に障害者の入浴介助を中心に活動しております。
ケアマネは持っておらずどんな試験内容なのか興味を持って拝読し
ております。
まだ2回お送りいただいただけですがほぼ理解できている内容なの
で楽しみに待っております。
よろしくお願いします。
I H 』
ありがとうございます。
I H 様
お互いがんばりましょう!!!
第8問目です。
2003の問題です。
問題3 介護保険の保険者・被保険者について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 40歳以上65歳未満の医療保険の非加入者も,希望すれば第
2号被保険者の資格を取得することができる。
2 第1号被保険者の保険料は市町村が決定し,第2号被保険
者の保険料はその者が加入している健康保険組合等の医療保険者が
決定する。
3 第2号被保険者は,医療保険加入者でなくなった日から,
資格を喪失する。
4 生活保護法による救護施設に入所している者は,被保険者
とならない。
5 特別養護老人ホーム等の介護保険施設に入所することによ
り,他の市町村から住所を移した者は,その施設の所在する市町村
の被保険者となる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:2/3/4
●解説●
1・2・3 2/3は「正しい」記述です。ということは、1は「誤
り」です。矛盾する記述ですから容易に分かります。
4 「正しい」です。たとえば、養護老人ホーム(特別養護老人ホ
ームではなく)に措置で入所されている方をイメージしてください。
一方、在宅の方は被保険者となります。必要なら保険料を生活扶助
で、介護保険の自己負担分を介護扶助で。
5 施設に入所する前の市町村が保険者となります。そうしないと、
施設の所在する市町村の財政はパンクします。グループホームに入
所している方の保険者はグループホームの所在する市町村ですので、
問題となっていますね。報道もされていてご存じだと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━介護保険情報━●
今国会に提出されている介護保険改正法案を解説していましたが、
一休みして、昨日の新聞記事から。
昨日(2/25)の日経新聞に
介護給付に関する記事が載っていました。
介護保険の受給者は現在311万人で、介護保険制度が発足した
2000年度から7割も増えた。
65歳以上の一人当たりの給付額は、全国平均で年206、800
円。
都道府県別に見ると、沖縄県の278,000が最高で、少ないの
は茨城県と埼玉県の159,000円。
今国会提出の介護保険改革法案では、給付抑制を図っています。
急に介護保険に関する新聞記事が増えたのは、介護保険改革法案に
関する議論をスムーズにさせる為に、厚生労働省が情報を小出しに
していて、新聞社がそれに乗っているっていうのは、穿った見方で
しょうか?
●━最近の出来事━●
月末なので来月のサービス利用の予定が記載されている利用票を持
って、利用者のご自宅を回っています。
これが、ケアマネとしての「最大の行事?」です。
他の部署に方に雑用を頼まれても、「ダメ!利用票回りだから」で相
手も納得してくれます。
電話でサービス調整を実施することもありますが、やっぱりご自宅
を訪問しないと分からないこともいっぱいあります。
●━編集後記━●
私の勤務する施設の併設のデイサービスの運転手は、2名おられま
すが、 お二人とも以前の勤務を定年退職された方です。
「バリバリ」の企業戦士だった方です。
毎朝2時間と夕方2時間のパート待遇です。
朝2時間と夕方2時間の勤務ですから報酬もしれています。
それでも、笑顔でデイサービスの送迎をされています。
頭が下がります。
そんな例はたくさんあります。
私のあるクライアントは、訪問入浴を利用されています。
そこの運転手は、白髪です。
定年退職されて、訪問入浴の事業所に再就職された感じです。
話し言葉が、丁寧すぎます。
まるでビジネス戦士のようです。
こんなお便りも頂きました。
『定年後社会福祉士をとり、ついでにホームヘルパー2級もとりN
POの理事と同時に障害者の入浴介助を中心に活動しております。
ケアマネは持っておらずどんな試験内容なのか興味を持って拝読し
ております。
まだ2回お送りいただいただけですがほぼ理解できている内容なの
で楽しみに待っております。
よろしくお願いします。
I H 』
ありがとうございます。
I H 様
お互いがんばりましょう!!!
2005-02-25
介護保険制度における都道府県の役割について、7号。
●過去問●
第7問目です。
2004の問題です。
問題3 介護保険制度における都道府県の役割について正しいもの
はどれか。
2つ選べ。
1 給付費見込誤りによる財政不足があった市町村に対し,3年
に1度貸し付け・交付を行うため,財政安定化基金を設ける。
2 介護給付費の12.5%に相当する額を負担する。
3 市町村からの委託を受けて,審査判定業務を行うことがある。
4 居宅介護住宅改修事業者の指定を行う。
5 市町村が作成する介護保険事業計画の認可を行う。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:2/3
●解説●
1 確かに「財政安定化基金」はあります。見込みで保険料を設定
しますから、赤字になる可能性があります。現にそんな市町村はあ
ります。都道府県は「財政安定化基金」から貸し付けをおこないま
すが、「3年に1度」ではありません。そもそも3年に1度赤字にな
るって決めつけるのは・・・・・。へんな問題です。
2 「正しい」ですが、今はまだこの比率を暗記する必要はありま
せん。
4 「誤り」です。住宅改修は通常の工務店でも行えます。「指定」
する必要はありません。
5 この問題の間違いは、「認可」という部分です。確かに、市町村
は、都道府県と十分連携をとり介護保険事業計画を策定します。け
れど、それは都道府県が「認可」するわけではありません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━介護保険情報━●
今国会に提出されている介護保険改正法案を解説します。
2 施設給付の見直し
について、関連する話を新聞記事から
昨日(2/24)の日経新聞に
『医療改革 見えぬ処方せん』
というタイトルで、特集記事が載っていました。
東京都中野区の武蔵野療園病院。
3Fは、医療保険を利用したベッド、
4Fは、介護保険を利用したベッドだ、そうです。
今国会に提出される介護保険改革法案では、介護施設での食費や光
熱費を保険から給付するのをやめ、入所者に支払いを求めようとし
ています。
入所者は月3万円ほど負担えます。
ところが、医療保険は現在のままです。
「患者の状態に応じて3Fと4Fを行き来することもある」武蔵野
療園病院の矢吹事務長は、「4Fに移ったら食費を下さいとは説明
できない」と悩んでいる。
厚生労働省は、いずれは医療でも食費を求めたいようであるが、2
つの制度に整合性はなく、不公平感があります。
まったく別の施設ならともかく、同じ施設で階が違うだけで、給付
の仕組みがまったく違うというのはおかしな話です。
結局、お金がないから給付を制限したいが、医師会の力が強い医療
制度はなかなか改革ができず、介護保険制度から替えましょう!っ
て感じです。お金を取ることを改革ということにも違和感がありま
す。
同時にはできないんですかね?
両方の制度を作ったのは、もちろん厚生労働省です。
●━編集後記━●
今日の日経新聞にも介護保険に関する記事が載っていました。
3日続きです。
なにかあったんでしょうか?
メルマガが長くなりますので、記事の解説は次号で。
第7問目です。
2004の問題です。
問題3 介護保険制度における都道府県の役割について正しいもの
はどれか。
2つ選べ。
1 給付費見込誤りによる財政不足があった市町村に対し,3年
に1度貸し付け・交付を行うため,財政安定化基金を設ける。
2 介護給付費の12.5%に相当する額を負担する。
3 市町村からの委託を受けて,審査判定業務を行うことがある。
4 居宅介護住宅改修事業者の指定を行う。
5 市町村が作成する介護保険事業計画の認可を行う。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:2/3
●解説●
1 確かに「財政安定化基金」はあります。見込みで保険料を設定
しますから、赤字になる可能性があります。現にそんな市町村はあ
ります。都道府県は「財政安定化基金」から貸し付けをおこないま
すが、「3年に1度」ではありません。そもそも3年に1度赤字にな
るって決めつけるのは・・・・・。へんな問題です。
2 「正しい」ですが、今はまだこの比率を暗記する必要はありま
せん。
4 「誤り」です。住宅改修は通常の工務店でも行えます。「指定」
する必要はありません。
5 この問題の間違いは、「認可」という部分です。確かに、市町村
は、都道府県と十分連携をとり介護保険事業計画を策定します。け
れど、それは都道府県が「認可」するわけではありません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━介護保険情報━●
今国会に提出されている介護保険改正法案を解説します。
2 施設給付の見直し
について、関連する話を新聞記事から
昨日(2/24)の日経新聞に
『医療改革 見えぬ処方せん』
というタイトルで、特集記事が載っていました。
東京都中野区の武蔵野療園病院。
3Fは、医療保険を利用したベッド、
4Fは、介護保険を利用したベッドだ、そうです。
今国会に提出される介護保険改革法案では、介護施設での食費や光
熱費を保険から給付するのをやめ、入所者に支払いを求めようとし
ています。
入所者は月3万円ほど負担えます。
ところが、医療保険は現在のままです。
「患者の状態に応じて3Fと4Fを行き来することもある」武蔵野
療園病院の矢吹事務長は、「4Fに移ったら食費を下さいとは説明
できない」と悩んでいる。
厚生労働省は、いずれは医療でも食費を求めたいようであるが、2
つの制度に整合性はなく、不公平感があります。
まったく別の施設ならともかく、同じ施設で階が違うだけで、給付
の仕組みがまったく違うというのはおかしな話です。
結局、お金がないから給付を制限したいが、医師会の力が強い医療
制度はなかなか改革ができず、介護保険制度から替えましょう!っ
て感じです。お金を取ることを改革ということにも違和感がありま
す。
同時にはできないんですかね?
両方の制度を作ったのは、もちろん厚生労働省です。
●━編集後記━●
今日の日経新聞にも介護保険に関する記事が載っていました。
3日続きです。
なにかあったんでしょうか?
メルマガが長くなりますので、記事の解説は次号で。
2005-02-24
介護保険制度における,市町村の役割について、6号。
●過去問●
第6問目です。
2002の問題です。
問題2 介護保険制度における,市町村の役割について正しいもの
はどれか。
3つ選べ。
1 第2号被保険者の保険料を設定する。
2 第1号被保険者の保険料の納入状況を把握する。
3 必要があれば,事業者及び施設に対し,保険給付に関する
質問又は照会を行う。
4 介護保険事業計画を3年ごとに策定する。
5 特定福祉用具販売事業者を指定する。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:2/3/4
●解説●
1 う〜ん、難問です。1号被保険者の保険料は市町村が設定
しますが、2号被保険者の保険料は,医療保険料(医療分+
介護分)として医療保険者が設定することになっています。
2・3 「正しい」です。これは問題なく答えられる筈です。
4 「5年を1期として」3年ごとに策定します。間違いやすいです
から注意してください。
5 介護保険事業所は都道府県が指定します。福祉用具はどこでで
も買えます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━介護保険情報━●
昨日に引き続き、介護制度改革関連法案の概要を解説します。
今日からは、2つめの柱である
「施設給付の見直し」
について解説します。
施設における食費、 居住費用は在宅と同様、保険外( 利用者負担 ) と
する
( 居住費用 )
個 室 : 減価償却費十 光熱水費相当
多床室 : 光熱水質相生
(食 費 )
食材料費 十 調理コスト相当
低所得者対策
・市町村民税非課税の世帯には、負担の軽減措置 ( 介護保険制度で
補足給付 )
・基礎年金以下の層には特に配慮
としています。
そして、その根拠として、
「諸外国の介護施設では、食費、居住費は自己負担が原則」と謳って
います。
そうじゃないでしょう。自分たちの見込み違いから介護給付が予想以
上に急増して、財政が破綻しそうだから、取れる所から取るんでしょ
う!!理屈になっていないです。
●━編集後記━●
前号にかなりひどい誤字がありました。
「保健師等」の文字が「保健節筈」になっていました。
かなり舞い上がっていたようです。
配信してしまったメルマガは訂正が出来ません。
バックナンバーの非公開を検討しています。
ブログに記入するので後から読み返していただけますし、なによりも、
ブログは訂正ができます。
おたより頂きました。
『お邪魔します。
恋い太郎と言います。
ケアマネ持ってますけど、業務についていない
社会福祉士でもある介護職員です。
面白いブログですね。気にとめて拝読させて頂きます。
頑張って下さい。』
ありがとう、ございます。
初めてのお便りなので嬉しく思います。
第6問目です。
2002の問題です。
問題2 介護保険制度における,市町村の役割について正しいもの
はどれか。
3つ選べ。
1 第2号被保険者の保険料を設定する。
2 第1号被保険者の保険料の納入状況を把握する。
3 必要があれば,事業者及び施設に対し,保険給付に関する
質問又は照会を行う。
4 介護保険事業計画を3年ごとに策定する。
5 特定福祉用具販売事業者を指定する。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:2/3/4
●解説●
1 う〜ん、難問です。1号被保険者の保険料は市町村が設定
しますが、2号被保険者の保険料は,医療保険料(医療分+
介護分)として医療保険者が設定することになっています。
2・3 「正しい」です。これは問題なく答えられる筈です。
4 「5年を1期として」3年ごとに策定します。間違いやすいです
から注意してください。
5 介護保険事業所は都道府県が指定します。福祉用具はどこでで
も買えます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━介護保険情報━●
昨日に引き続き、介護制度改革関連法案の概要を解説します。
今日からは、2つめの柱である
「施設給付の見直し」
について解説します。
施設における食費、 居住費用は在宅と同様、保険外( 利用者負担 ) と
する
( 居住費用 )
個 室 : 減価償却費十 光熱水費相当
多床室 : 光熱水質相生
(食 費 )
食材料費 十 調理コスト相当
低所得者対策
・市町村民税非課税の世帯には、負担の軽減措置 ( 介護保険制度で
補足給付 )
・基礎年金以下の層には特に配慮
としています。
そして、その根拠として、
「諸外国の介護施設では、食費、居住費は自己負担が原則」と謳って
います。
そうじゃないでしょう。自分たちの見込み違いから介護給付が予想以
上に急増して、財政が破綻しそうだから、取れる所から取るんでしょ
う!!理屈になっていないです。
●━編集後記━●
前号にかなりひどい誤字がありました。
「保健師等」の文字が「保健節筈」になっていました。
かなり舞い上がっていたようです。
配信してしまったメルマガは訂正が出来ません。
バックナンバーの非公開を検討しています。
ブログに記入するので後から読み返していただけますし、なによりも、
ブログは訂正ができます。
おたより頂きました。
『お邪魔します。
恋い太郎と言います。
ケアマネ持ってますけど、業務についていない
社会福祉士でもある介護職員です。
面白いブログですね。気にとめて拝読させて頂きます。
頑張って下さい。』
ありがとう、ございます。
初めてのお便りなので嬉しく思います。
2005-02-23
自ら要介護状態となることを予防するよう努めることについて、5号。
●過去問●
第5問目です。
2003の問題です。
問題2 介護保険制度について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 国民は,自ら要介護状態となることを予防するよう努める
こととされている。
2 介護保険は,長期保険であり,保険料を支払った期間に応
じて受けられる給付の額が変わる。
3 国民は,共同連帯の理念に基づき,介護保険事業に要する
費用を公平に負担すべきこととされている。
4 介護保険は,私保険と同様に個人別に収支均衡を図ってい
るため,多くの給付を受ける人ほど保険料が高くなる。
5 社会保険方式である介護保険制度は,公費方式に比べ,公
益(給付)と負担(保険料)の対応関係が明確であり,サービスの
充実に伴う負担の増加について,国民の理解を得やすいという利点
がある。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/3/5
●解説●
2 この間違いに気づかないようだと苦しい。介護保険が始まって
まだ、4年ですから、1号被保険者の全員5年しか保険料を払って
いないです。
4 「誤り」です。市町村や収入によって保険料が変わりますが、
給付によって保険料は変わるわけではありません。
5 正しい記述です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━介護保険情報━●
昨日に引き続き、第16回社会保障審議会の資料に基づき介護制度
改革関連法案の概要を解説します。
今日も昨日に続いて、
改正の概要の7つの柱の1番目を解説します。
介護予防のケアマネージメントの中心になるのは地域包括支援セン
ターであると謳っています。
地域包括支援センターの体制
地域包括支援センターの設置・運営に関しては、中立性の確保、人
材確保支援等の観点から、「地域包括支援センター 運営協議会
( 仮称 ) 」 ( 市町村、地域のサービス事業者、 関係団体等で告ャ ) が関わることとする。
地域支援事業のうち「包括的支援事業」等を行うために、地域包括
支援センターの職員として最低限確保すべき人数は、次の各部門ご
とに、ここに示す専門性を有する者各1 名である。
?総合相談・ 支援部門 社会福祉士
?介護予防マネ 、 ジメント 保健節筈
?包括的・継続的マネジメント 主任ケアマネージャー ( 仮称 ) 等
私だけでなく日本中の社会福祉士が舞い上がって喜んでいます。
社会福祉士「等」となる可能性もないわけではありませんが、とり
あえず、舞い上がっています。
●━最近の出来事━●
Aさんのケースの続きです。
Aさんにはケアマネがついていません。
家族がデイケアやデイサービスの利用を希望され認定調査を実施し
たものの本人が拒否して利用をされなかった方はこうなります。
介護保険のサービスを受けない方にはケアマネが必要ありません。
しかも、介護保険施設の入所は現在、要介護1以上が要件です。
なんとAさんは、要支援でした。
病院からは退院を迫られているし、自宅には帰れないし、相談でき
るケアマネはいないし、要支援なので施設には入れないし・・・・
果たして、Aさんと家族はどうするんでしょう?
続きは次号で。
●━編集後記━●
この号で創刊以来5号目になります。
昨日の日経新聞にこんな記事がありました。
「特養の入所待機33万人」
集計したり、それを発表したりするのは、なんらかの意図があるか
らです。
厚生労働省は、どんな意図があってこの統計を発表したのでしょ
う?
第5問目です。
2003の問題です。
問題2 介護保険制度について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 国民は,自ら要介護状態となることを予防するよう努める
こととされている。
2 介護保険は,長期保険であり,保険料を支払った期間に応
じて受けられる給付の額が変わる。
3 国民は,共同連帯の理念に基づき,介護保険事業に要する
費用を公平に負担すべきこととされている。
4 介護保険は,私保険と同様に個人別に収支均衡を図ってい
るため,多くの給付を受ける人ほど保険料が高くなる。
5 社会保険方式である介護保険制度は,公費方式に比べ,公
益(給付)と負担(保険料)の対応関係が明確であり,サービスの
充実に伴う負担の増加について,国民の理解を得やすいという利点
がある。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/3/5
●解説●
2 この間違いに気づかないようだと苦しい。介護保険が始まって
まだ、4年ですから、1号被保険者の全員5年しか保険料を払って
いないです。
4 「誤り」です。市町村や収入によって保険料が変わりますが、
給付によって保険料は変わるわけではありません。
5 正しい記述です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━介護保険情報━●
昨日に引き続き、第16回社会保障審議会の資料に基づき介護制度
改革関連法案の概要を解説します。
今日も昨日に続いて、
改正の概要の7つの柱の1番目を解説します。
介護予防のケアマネージメントの中心になるのは地域包括支援セン
ターであると謳っています。
地域包括支援センターの体制
地域包括支援センターの設置・運営に関しては、中立性の確保、人
材確保支援等の観点から、「地域包括支援センター 運営協議会
( 仮称 ) 」 ( 市町村、地域のサービス事業者、 関係団体等で告ャ ) が関わることとする。
地域支援事業のうち「包括的支援事業」等を行うために、地域包括
支援センターの職員として最低限確保すべき人数は、次の各部門ご
とに、ここに示す専門性を有する者各1 名である。
?総合相談・ 支援部門 社会福祉士
?介護予防マネ 、 ジメント 保健節筈
?包括的・継続的マネジメント 主任ケアマネージャー ( 仮称 ) 等
私だけでなく日本中の社会福祉士が舞い上がって喜んでいます。
社会福祉士「等」となる可能性もないわけではありませんが、とり
あえず、舞い上がっています。
●━最近の出来事━●
Aさんのケースの続きです。
Aさんにはケアマネがついていません。
家族がデイケアやデイサービスの利用を希望され認定調査を実施し
たものの本人が拒否して利用をされなかった方はこうなります。
介護保険のサービスを受けない方にはケアマネが必要ありません。
しかも、介護保険施設の入所は現在、要介護1以上が要件です。
なんとAさんは、要支援でした。
病院からは退院を迫られているし、自宅には帰れないし、相談でき
るケアマネはいないし、要支援なので施設には入れないし・・・・
果たして、Aさんと家族はどうするんでしょう?
続きは次号で。
●━編集後記━●
この号で創刊以来5号目になります。
昨日の日経新聞にこんな記事がありました。
「特養の入所待機33万人」
集計したり、それを発表したりするのは、なんらかの意図があるか
らです。
厚生労働省は、どんな意図があってこの統計を発表したのでしょ
う?
2005-02-22
介護保険制度について、4号。
●過去問●
第4問目です。
2004年の問題です。
問題2 介護保険制度について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1国民は,要介護状態になった場合においても,その能力の
維持向上に努めることが求められている。
2保険事故のうち,要支援状態は,加齢に伴って生じる心身
の変化に起因する疾病が原因となっている場合に限られる。
3サービスの利用は,利用者の選択を受けて,市町村が事業
者や施設と契約を結ぶ仕組である。
4社会保険であるので,給付率は,保険料の納付状況にかか
わらず,常に一定である。
5必要な保健医療サービス及び福祉サービスが,総合的かつ
効率的に提供されることを目指している。
正解:1/5
●解説●
1 介護保険法の第四条です。
「国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴っ
て生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるととも
に、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーショ
ンその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用するこ
とにより、その有する能力の維持向上に 努めるものとする。」
つまり、「正しい」です。
2 一見、正しいような気がします。この記述は「要介護状態にあ
る四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要介護状態の原因で
ある身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起
因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)
によって生じたものであるもの 」という介護保険法の第7条からの
出題です。つまり、四十歳以上六十五歳未満の「第二被保険者」の
みに当てはまり、第一被保険者には当てはまりません。よって「誤
り」です。
3 契約を結ぶのは市町村ではなく利用者です。よって「誤り」で
す。
4 「誤り」です。保険料を正しく支払っている人は自己負担1割・
保険給付9割ですが、保険料徴収債権が消滅した期間がある人は給
付率が7割になります。
そんな知識は実際に現場で働くケアマネに
は必要ないとおもいますが、・・・。この文章がなんとなく怪しい
と感じられればそれでOKだと思います。こんな細かな知識は必要
ありません。
5 正しい記述です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━介護保険情報━●
昨日に引き続き、第16回社会保障審議会の資料に基づき介護制度
改革関連法案の概要を解説します。
今日も昨日に続いて、
改正の概要の7つの柱の1番目を解説します。
1,予防重視型システムへの転換
新予防給付の対象者は介護認定審査会が実施するとあります。
う・・・・・・・・・ん。
本気かしら。
介護保険制度の問題の本質は介護認定審査会なんですよ。
はっきり指摘する人はいないですが、介護保険制度の大きな問題は
ケアマネの質が低いことではなくて、介護認定審査会が機能してい
ないことなんです。
審査会には、医師や施設長が入っているので、批判に二の足を踏み
ますが、ここが問題なんです。
仮に行政が言うように、ケアマネの質が低いとしても認定審査会が
しっかりしていれば、なんとかなります。
現場のケアマネは審査会に対して激しい不信感を持っています。
●━最近の出来事━●
認定調査をした方でもケアプラン依頼を受けていない方とは
連絡はないのが普通です。
ケアマネージャーに余裕があればともかく、自分が担当している5
0名の方のサービス調整で手いっぱいなのが現実です。
以前にほんの少し関わったすべての方をサポートしなければなら
ないとなると完全にお手上げです。
しかも、この場合は全く報酬はありません。
ケアプランを受けていないので。
とはいえ、まったく知らないふりもできないし・・・・・。
こんな方は制度の狭間です。
続きは次号で。
●━編集後記━●
この号で創刊以来4号目になります。
前号で介護保険法と理念の絡みを解説するのに憲法25条と生活
保護のことを例にだしましたが、読み返してみると、唐突な感があり
ます。
私が言いたかったことは、介護予防給付をおこなう根拠に護保険
法の理念を持ち出さないで欲しいということなんです。
第4問目です。
2004年の問題です。
問題2 介護保険制度について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1国民は,要介護状態になった場合においても,その能力の
維持向上に努めることが求められている。
2保険事故のうち,要支援状態は,加齢に伴って生じる心身
の変化に起因する疾病が原因となっている場合に限られる。
3サービスの利用は,利用者の選択を受けて,市町村が事業
者や施設と契約を結ぶ仕組である。
4社会保険であるので,給付率は,保険料の納付状況にかか
わらず,常に一定である。
5必要な保健医療サービス及び福祉サービスが,総合的かつ
効率的に提供されることを目指している。
正解:1/5
●解説●
1 介護保険法の第四条です。
「国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴っ
て生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるととも
に、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーショ
ンその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用するこ
とにより、その有する能力の維持向上に 努めるものとする。」
つまり、「正しい」です。
2 一見、正しいような気がします。この記述は「要介護状態にあ
る四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要介護状態の原因で
ある身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起
因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)
によって生じたものであるもの 」という介護保険法の第7条からの
出題です。つまり、四十歳以上六十五歳未満の「第二被保険者」の
みに当てはまり、第一被保険者には当てはまりません。よって「誤
り」です。
3 契約を結ぶのは市町村ではなく利用者です。よって「誤り」で
す。
4 「誤り」です。保険料を正しく支払っている人は自己負担1割・
保険給付9割ですが、保険料徴収債権が消滅した期間がある人は給
付率が7割になります。
そんな知識は実際に現場で働くケアマネに
は必要ないとおもいますが、・・・。この文章がなんとなく怪しい
と感じられればそれでOKだと思います。こんな細かな知識は必要
ありません。
5 正しい記述です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━介護保険情報━●
昨日に引き続き、第16回社会保障審議会の資料に基づき介護制度
改革関連法案の概要を解説します。
今日も昨日に続いて、
改正の概要の7つの柱の1番目を解説します。
1,予防重視型システムへの転換
新予防給付の対象者は介護認定審査会が実施するとあります。
う・・・・・・・・・ん。
本気かしら。
介護保険制度の問題の本質は介護認定審査会なんですよ。
はっきり指摘する人はいないですが、介護保険制度の大きな問題は
ケアマネの質が低いことではなくて、介護認定審査会が機能してい
ないことなんです。
審査会には、医師や施設長が入っているので、批判に二の足を踏み
ますが、ここが問題なんです。
仮に行政が言うように、ケアマネの質が低いとしても認定審査会が
しっかりしていれば、なんとかなります。
現場のケアマネは審査会に対して激しい不信感を持っています。
●━最近の出来事━●
認定調査をした方でもケアプラン依頼を受けていない方とは
連絡はないのが普通です。
ケアマネージャーに余裕があればともかく、自分が担当している5
0名の方のサービス調整で手いっぱいなのが現実です。
以前にほんの少し関わったすべての方をサポートしなければなら
ないとなると完全にお手上げです。
しかも、この場合は全く報酬はありません。
ケアプランを受けていないので。
とはいえ、まったく知らないふりもできないし・・・・・。
こんな方は制度の狭間です。
続きは次号で。
●━編集後記━●
この号で創刊以来4号目になります。
前号で介護保険法と理念の絡みを解説するのに憲法25条と生活
保護のことを例にだしましたが、読み返してみると、唐突な感があり
ます。
私が言いたかったことは、介護予防給付をおこなう根拠に護保険
法の理念を持ち出さないで欲しいということなんです。
2005-02-21
日本の社会保険制度について、3号。
●過去問●
まずは、第3問から。
2002年の問題です。
問題1 日本の社会保険制度について正しいものはどれか。2
つ選べ。
1 年金,医療,労働災害,介護の4つに分類されている。
2 財源は,保険料と利用者負担分によって構成されている。
3 保険給付の期間と保険財務の形態によって,短期保険と長期
保険に区分される。
4 私保険と比べて,営利性をもたず,所得が少なくても排除さ
れにくい保険である。
5 高額所得者は,加入を制限されることがある。
正解:3/4
●解説●
1 日本の社会保険は5つに分類されます。
年金・医療・雇用・労働災害・介護です。
雇用が抜けています。
失業した時に受け取る失業手当も社会保険です。
2 介護保険は1割が利用者負担で、あとは公費(税金)と保険料
で賄います。これだけで間違いとわかりますが、雇用や労働災害は
自己負担がまったくありませんので、完全に間違いです。
5 低所得者が保険料の支払いを免除される制度はありますが、高
額所得者の加入を制限する社会保険はありません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━介護保険情報━●
昨日に引き続き、第16回社会保障審議会の資料に基づき介護制度
改革関連法案の概要を解説します。
今日も昨日に続いて、
改正の概要の7つの柱の1番目を解説します。
1,予防重視型システムへの転換
厚生労働省は「介護予防」は新しい概念ではないとしています。
その根拠として、
介護保険法第1条の「その能力に応じ自立した日常生活を営むもと
ができるよう、必要な保健医療サービスおよび福祉サービスに係る
給付を行う」 と
第4条の「国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加
齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努め
るとともに、要介護状 態となった場合においても、進んでリハビリ
テーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利
用することにより、その有する能力の維持向上に 努めるものとす
る。」を持ち出してきています。
私自身は、介護保険法のこの部分は、あくまで法の理念を語ってい
るのであって、これを具体的に介護予防の根拠にするのはどうかと
思います。
いわば、憲法25条はあくまで理念であって、生活保護のことは生
活保護法によるべきであると思います。
ですから、“介護保険法の1条やら4条ですでに介護予防のことにつ
いて謳われているので、「予防給付」を実施します”というのは無茶
だと判断しています。
かなり強引なこじつけであると思います。
明日も、「介護予防」について解説します。
●━編集後記━●
この号で創刊以来3号目になります。
今は2/20の夜です。
この号は、21日発信する予定なので、21日に書いてもいいんで
すが、本日は休日なので、書きためるつもりです。
日刊って、きついですね。
やってみて分かりました。
お互いがんばりましょう。
まずは、第3問から。
2002年の問題です。
問題1 日本の社会保険制度について正しいものはどれか。2
つ選べ。
1 年金,医療,労働災害,介護の4つに分類されている。
2 財源は,保険料と利用者負担分によって構成されている。
3 保険給付の期間と保険財務の形態によって,短期保険と長期
保険に区分される。
4 私保険と比べて,営利性をもたず,所得が少なくても排除さ
れにくい保険である。
5 高額所得者は,加入を制限されることがある。
正解:3/4
●解説●
1 日本の社会保険は5つに分類されます。
年金・医療・雇用・労働災害・介護です。
雇用が抜けています。
失業した時に受け取る失業手当も社会保険です。
2 介護保険は1割が利用者負担で、あとは公費(税金)と保険料
で賄います。これだけで間違いとわかりますが、雇用や労働災害は
自己負担がまったくありませんので、完全に間違いです。
5 低所得者が保険料の支払いを免除される制度はありますが、高
額所得者の加入を制限する社会保険はありません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━介護保険情報━●
昨日に引き続き、第16回社会保障審議会の資料に基づき介護制度
改革関連法案の概要を解説します。
今日も昨日に続いて、
改正の概要の7つの柱の1番目を解説します。
1,予防重視型システムへの転換
厚生労働省は「介護予防」は新しい概念ではないとしています。
その根拠として、
介護保険法第1条の「その能力に応じ自立した日常生活を営むもと
ができるよう、必要な保健医療サービスおよび福祉サービスに係る
給付を行う」 と
第4条の「国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加
齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努め
るとともに、要介護状 態となった場合においても、進んでリハビリ
テーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利
用することにより、その有する能力の維持向上に 努めるものとす
る。」を持ち出してきています。
私自身は、介護保険法のこの部分は、あくまで法の理念を語ってい
るのであって、これを具体的に介護予防の根拠にするのはどうかと
思います。
いわば、憲法25条はあくまで理念であって、生活保護のことは生
活保護法によるべきであると思います。
ですから、“介護保険法の1条やら4条ですでに介護予防のことにつ
いて謳われているので、「予防給付」を実施します”というのは無茶
だと判断しています。
かなり強引なこじつけであると思います。
明日も、「介護予防」について解説します。
●━編集後記━●
この号で創刊以来3号目になります。
今は2/20の夜です。
この号は、21日発信する予定なので、21日に書いてもいいんで
すが、本日は休日なので、書きためるつもりです。
日刊って、きついですね。
やってみて分かりました。
お互いがんばりましょう。
2005-02-20
介護保険制度について、2号。
まずは、第2問から。
2003年の問題です。
問題1 介護保険制度について,制度施行前の高齢者介護にか
かる公的制度と比較して正しいものはどれか。2つ選べ。
1 従来,高齢者のための福祉サービスは,老人福祉制度の下,
市町村の措置によってサービスが決定されていたが,介護保険のサ
ービスは高齢者自身の選択による契約に基づき利用できる。
2 従来,高齢者のための福祉サービスは,老人福祉,老人医
療,といった各制度から別々に提供されていたが,介護保険制度の
下では,福祉サービスや保健医療サービスが総合的に提供されてい
る。
3 従来,高齢者が福祉サービスを利用する際の負担は,受益
に応じた負担であったが,介護保険制度の下では,所得に応じた負
担になっている。
4 従来どおり,介護保険制度の下においても,サービスの提
供主体は市町村や社会福祉協議会などの公的な団体に限られている。
5 従来,老人福祉制度の財源は全額公費で賄われていたが,
介護保険制度の財源は全額高齢者の保険料によって賄われている。
正解:1/2
●解説●
介護保険制度がはじまるまでは、老人福祉は行政機関による措置制
度でした。
市町村が各人の必要性を判断し、サービス提供を決定する仕組みで
した。
その費用の支払いは各人の負担能力に応じて決定していました。
これを(応能負担)といいます。
介護保険制度では、利用者と事業者との契約に基づくものに変更さ
れました。
そして、受けるサービスの量に応じた利用者負担(応益負担)に変
更されました。
ですから、1/2が正解です。
3の間違いは、従来の措置制度では応益負担ではなく応能負担でし
た。
4の間違いは、介護保険制度では民間活力を活用するという点です。
コムスンやらニチイ学館なんていう民間企業の話を聞くようになっ
たのは介護保険制度が始まってからですよね。
5:現在では、介護保険の財源は公費(つまり税金)50%、被保
険者が支払う保険料が50%です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━介護保険情報━●
昨日に引き続き、第16回社会保障審議会の資料に基づき介護制度
改革関連法案の概要を解説します。
まず、
改正の概要の7つの柱の1番目を解説します。
1,予防重視型システムへの転換
要支援・要介護1の軽度者が厚生労働省の試算を大幅に超えて増加
しています。
このことが財源を圧迫しています。
また、軽度者に対するサービスが、状態の改善につながっていませ
ん。
これを解決するために予防重視型システムへの転換を実施しようと
いうものです。
しかし、介護保険で「非該当」(つまり自立)と認定されると介護保
険がまったく使えません。保険料をとられるだけです。一方、「要支
援」と認定されると介護保険が使えます。デイサービスやヘルパー
を使うつもりがなくても住宅改修費の20万円や福祉用具の購入費
の毎年10万円が使えます。
「トイレを洋式便器に替えたいけど、高いなー。そや、おじいちゃ
んを認定してもらおう。うまくいったら便器代を介護保険で出して
もらえるもん。」って人がいたとしても不思議じゃないですよね。
私自身は、予防重視型システムへの転換に否定的な見方をしていま
す。
明日よりも、各項目について順次解説します。
●━最近の出来事━●
昨日、市内の介護支援専門員の研修会があり参加しました。
対人援助に関する研修でした。
ケアマネージャーのバックグランドもさまざまですからこういう研
修も必要ですが、私は社会福祉士なので少し食傷気味でした。
行政は何かというとケアマネージャーの質が低い旨のコメントをし
ます。
確かにそんな一面もあります。
しかし、個人の資質の高低を言うより、社会福祉主事に医学知識を
求めたり、歯科衛生士に対人援助技術を求める現在のケアマネの受
験資格は疑問に思います。制度の欠陥をケアマネージャー個人の資
質のせいにするのはどうかと思います。
研修に参加してどうにかなるとは思えないんです。
少し辛口過ぎました。
●━編集後記━●
この号で創刊以来2号目になります。
創刊号の発行部数は7部でした。
配信チェック用に私自身のメルアドと勤務先のメルアドを登録して
ありますから、実質の購読者は5人です。
それでもこの5人の方は、相当「速い」方のようにお見受けします。
だって、まだ、まぐまぐのニュースにも載っていないですし、私自
身もまったく宣伝していないので。
2/21発行のまぐまぐにニュースに載るようです。
発行部数が急増すればいいですけど・・・・。
お互いがんばりましょう。
2003年の問題です。
問題1 介護保険制度について,制度施行前の高齢者介護にか
かる公的制度と比較して正しいものはどれか。2つ選べ。
1 従来,高齢者のための福祉サービスは,老人福祉制度の下,
市町村の措置によってサービスが決定されていたが,介護保険のサ
ービスは高齢者自身の選択による契約に基づき利用できる。
2 従来,高齢者のための福祉サービスは,老人福祉,老人医
療,といった各制度から別々に提供されていたが,介護保険制度の
下では,福祉サービスや保健医療サービスが総合的に提供されてい
る。
3 従来,高齢者が福祉サービスを利用する際の負担は,受益
に応じた負担であったが,介護保険制度の下では,所得に応じた負
担になっている。
4 従来どおり,介護保険制度の下においても,サービスの提
供主体は市町村や社会福祉協議会などの公的な団体に限られている。
5 従来,老人福祉制度の財源は全額公費で賄われていたが,
介護保険制度の財源は全額高齢者の保険料によって賄われている。
正解:1/2
●解説●
介護保険制度がはじまるまでは、老人福祉は行政機関による措置制
度でした。
市町村が各人の必要性を判断し、サービス提供を決定する仕組みで
した。
その費用の支払いは各人の負担能力に応じて決定していました。
これを(応能負担)といいます。
介護保険制度では、利用者と事業者との契約に基づくものに変更さ
れました。
そして、受けるサービスの量に応じた利用者負担(応益負担)に変
更されました。
ですから、1/2が正解です。
3の間違いは、従来の措置制度では応益負担ではなく応能負担でし
た。
4の間違いは、介護保険制度では民間活力を活用するという点です。
コムスンやらニチイ学館なんていう民間企業の話を聞くようになっ
たのは介護保険制度が始まってからですよね。
5:現在では、介護保険の財源は公費(つまり税金)50%、被保
険者が支払う保険料が50%です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━介護保険情報━●
昨日に引き続き、第16回社会保障審議会の資料に基づき介護制度
改革関連法案の概要を解説します。
まず、
改正の概要の7つの柱の1番目を解説します。
1,予防重視型システムへの転換
要支援・要介護1の軽度者が厚生労働省の試算を大幅に超えて増加
しています。
このことが財源を圧迫しています。
また、軽度者に対するサービスが、状態の改善につながっていませ
ん。
これを解決するために予防重視型システムへの転換を実施しようと
いうものです。
しかし、介護保険で「非該当」(つまり自立)と認定されると介護保
険がまったく使えません。保険料をとられるだけです。一方、「要支
援」と認定されると介護保険が使えます。デイサービスやヘルパー
を使うつもりがなくても住宅改修費の20万円や福祉用具の購入費
の毎年10万円が使えます。
「トイレを洋式便器に替えたいけど、高いなー。そや、おじいちゃ
んを認定してもらおう。うまくいったら便器代を介護保険で出して
もらえるもん。」って人がいたとしても不思議じゃないですよね。
私自身は、予防重視型システムへの転換に否定的な見方をしていま
す。
明日よりも、各項目について順次解説します。
●━最近の出来事━●
昨日、市内の介護支援専門員の研修会があり参加しました。
対人援助に関する研修でした。
ケアマネージャーのバックグランドもさまざまですからこういう研
修も必要ですが、私は社会福祉士なので少し食傷気味でした。
行政は何かというとケアマネージャーの質が低い旨のコメントをし
ます。
確かにそんな一面もあります。
しかし、個人の資質の高低を言うより、社会福祉主事に医学知識を
求めたり、歯科衛生士に対人援助技術を求める現在のケアマネの受
験資格は疑問に思います。制度の欠陥をケアマネージャー個人の資
質のせいにするのはどうかと思います。
研修に参加してどうにかなるとは思えないんです。
少し辛口過ぎました。
●━編集後記━●
この号で創刊以来2号目になります。
創刊号の発行部数は7部でした。
配信チェック用に私自身のメルアドと勤務先のメルアドを登録して
ありますから、実質の購読者は5人です。
それでもこの5人の方は、相当「速い」方のようにお見受けします。
だって、まだ、まぐまぐのニュースにも載っていないですし、私自
身もまったく宣伝していないので。
2/21発行のまぐまぐにニュースに載るようです。
発行部数が急増すればいいですけど・・・・。
お互いがんばりましょう。
2005-02-19
創刊1号。
まずは、第1問から。
2004年の問題です。
問題1 介護保険制度施行前の高齢者介護にかかる公的制度について適切な
ものはどれか。3つ選べ。
1 老人福祉の措置制度は,行政機関の委託を受けて,民間事業者が各人の
必要性を判断し,サービス提供を決定する仕組であった。
2 老人福祉の措置制度は,受けるサービスの量に応じた利用者負担(応益
負担)であった。
3 医療供給体制の整備は進んできたが,福祉供給体制の整備が相対的に立
ち遅れてきたため,病院等の医療施設が高齢者の介護需要のかなりの部分
を引き受けてきた。
4 訪問看護等の老人医療のサービスと,訪問介護(ホームヘルプ)等の老人
福祉のサービスを,希望者がそれぞれの窓口に申込をしなければならなか
った。
5 いわゆる「社会的入院」は,高齢者の長期療養の場としては療養環境が
十分ではなく,また医療資源の効率的な使用という観点からも問題があった。
正解:3/4/5
●解説●
介護保険制度がはじまるまでは、老人福祉は行政機関による措置制度でし
た。
市町村が各人の必要性を判断し、サービス提供を決定する仕組みでした。
その費用の支払いは各人の負担能力に応じて決定していました。
これを(応能負担)といいます。
介護保険制度では、利用者と事業者との契約に基づくものに変更されまし
た。
そして、受けるサービスの量に応じた利用者負担(応益負担)に変更され
ました。
ですから、3/4/5が正解です。
1の間違いは、各人の必要性を判断するのは民間事業者ではなくて行政機
関です。
2の間違いは、措置制度は応益負担ではなく応能負担です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━介護保険情報━●
第16回社会保障審議会が平成17年2月9日に開催されました。
介護制度改革関連法案の概要です。
厚生労働省老健局の資料に基づき解説します。
まず、
介護保険法附則第 2 条に基づき、制度の持続可能性の確保、
明るく活力ある超高齢社会の構築、社会保障の総合化を 基本的視点として、
制度全般について見直しを行う。
とあります。
そして、改正の概要を次ぎの7つの柱に分けて解説しています。
1, 予防重視型システムへの転換
2, 施設給付の見直し
3, 新たなサービス 体系の確立
4, サービスの質の向上
5, 負担の在り方・ 制度運営の見直し
6, 被保険者・受給者の範囲 ( 附則検討規定 )
7, その他
以上の7つです。
施行期日は平成18年4月1日としています。
明日より、各項目について順次解説します。
●━今日の出来事━●
私のクライアントの方が私の勤務する老人福祉施設(特養)以外の施設
の長期入所が決定しました。
ご家族より決定後に伺いました。
ご家族としては、「いつも、お世話になっているあんたの所じゃなくて
・・・」と恐縮気味でした。
恐縮される必要はまったくありません。今日までのご家族の苦労を考え
れば、入所決定は嬉しいかぎりです。
ご家族もいろいろで、「すぐに入れる施設を探してくれ!」と言われる
ご家族やら、「寝たきりになっても自宅で見ます」と話されるご家族や
ら。
施設の空き情報や入所待ちの期間は、まだまだ「電話」が一番有効です
ネ!
まあ、特養に関しては「いつになるか分からない」っていうのがほとん
どですけど。
●━編集後記━●
厚生労働省をはじめ行政の情報開示が進み、介護保険制度の情報も早く
手に入るようになりました。
しかし、受験生はそんな情報を手に入れるために時間やエネルギーを使
うべきではありません。
そこで私が、毎回少しずつ受験生の興味を引くような情報を解説します。
勤務の終わったあと、疲れた身体に鞭打って、ケアマネを目指してひと
りで勉学に励んでおられる 方の力になれればと思っています。
また、ケアマネージャーとしての日常をも紹介したいと思います。
ケアマネージャーの資格を持ちながら、
あるいは、試験は合格したものの実務研修中に投げ出して、ケアマネー
ジャーとして勤務していない方は結構おられるようです。
そんな方は試験勉強に費やした時間やお金が無駄になってしまいます。
もったいない!!
受験前からケアマネの実際の仕事が理解できていれば、そんな「もった
いない」事は防げる筈です。
過去問の他に、ケアマネの日常の業務を少し話します。
その以外にも厚生労働省や WAM NET で公開される情報で受験生に必要で
あると考えられるもの、また、質問にもお答えします。
なお、質問のお答えはメールマガジンにて実施します。
ですから、公開されて困る質問はご遠慮ください。
バックナンバーもすべて公開しますので、不特定多数の方が長期にわた
って閲覧できることになります。
長期にわたって引用・転載されるという前提で質問してください。
著作権を放棄し、無償転載を了承される方のみ質問してください。
後々のトラブルを避けたいと考えています。
なお、質問には誠心誠意お答えします。
できれば、配信されたメールマガジンはプリントアウトしてください。
1度読んで捨ててしまうのではなく、通勤電車の中で読み返す・トイレに
置いておいて読み返す・休憩時間に読み返す・等を実施してください。
反復練習は合格の鍵です。
一緒にがんばりましょう。
2004年の問題です。
問題1 介護保険制度施行前の高齢者介護にかかる公的制度について適切な
ものはどれか。3つ選べ。
1 老人福祉の措置制度は,行政機関の委託を受けて,民間事業者が各人の
必要性を判断し,サービス提供を決定する仕組であった。
2 老人福祉の措置制度は,受けるサービスの量に応じた利用者負担(応益
負担)であった。
3 医療供給体制の整備は進んできたが,福祉供給体制の整備が相対的に立
ち遅れてきたため,病院等の医療施設が高齢者の介護需要のかなりの部分
を引き受けてきた。
4 訪問看護等の老人医療のサービスと,訪問介護(ホームヘルプ)等の老人
福祉のサービスを,希望者がそれぞれの窓口に申込をしなければならなか
った。
5 いわゆる「社会的入院」は,高齢者の長期療養の場としては療養環境が
十分ではなく,また医療資源の効率的な使用という観点からも問題があった。
正解:3/4/5
●解説●
介護保険制度がはじまるまでは、老人福祉は行政機関による措置制度でし
た。
市町村が各人の必要性を判断し、サービス提供を決定する仕組みでした。
その費用の支払いは各人の負担能力に応じて決定していました。
これを(応能負担)といいます。
介護保険制度では、利用者と事業者との契約に基づくものに変更されまし
た。
そして、受けるサービスの量に応じた利用者負担(応益負担)に変更され
ました。
ですから、3/4/5が正解です。
1の間違いは、各人の必要性を判断するのは民間事業者ではなくて行政機
関です。
2の間違いは、措置制度は応益負担ではなく応能負担です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━介護保険情報━●
第16回社会保障審議会が平成17年2月9日に開催されました。
介護制度改革関連法案の概要です。
厚生労働省老健局の資料に基づき解説します。
まず、
介護保険法附則第 2 条に基づき、制度の持続可能性の確保、
明るく活力ある超高齢社会の構築、社会保障の総合化を 基本的視点として、
制度全般について見直しを行う。
とあります。
そして、改正の概要を次ぎの7つの柱に分けて解説しています。
1, 予防重視型システムへの転換
2, 施設給付の見直し
3, 新たなサービス 体系の確立
4, サービスの質の向上
5, 負担の在り方・ 制度運営の見直し
6, 被保険者・受給者の範囲 ( 附則検討規定 )
7, その他
以上の7つです。
施行期日は平成18年4月1日としています。
明日より、各項目について順次解説します。
●━今日の出来事━●
私のクライアントの方が私の勤務する老人福祉施設(特養)以外の施設
の長期入所が決定しました。
ご家族より決定後に伺いました。
ご家族としては、「いつも、お世話になっているあんたの所じゃなくて
・・・」と恐縮気味でした。
恐縮される必要はまったくありません。今日までのご家族の苦労を考え
れば、入所決定は嬉しいかぎりです。
ご家族もいろいろで、「すぐに入れる施設を探してくれ!」と言われる
ご家族やら、「寝たきりになっても自宅で見ます」と話されるご家族や
ら。
施設の空き情報や入所待ちの期間は、まだまだ「電話」が一番有効です
ネ!
まあ、特養に関しては「いつになるか分からない」っていうのがほとん
どですけど。
●━編集後記━●
厚生労働省をはじめ行政の情報開示が進み、介護保険制度の情報も早く
手に入るようになりました。
しかし、受験生はそんな情報を手に入れるために時間やエネルギーを使
うべきではありません。
そこで私が、毎回少しずつ受験生の興味を引くような情報を解説します。
勤務の終わったあと、疲れた身体に鞭打って、ケアマネを目指してひと
りで勉学に励んでおられる 方の力になれればと思っています。
また、ケアマネージャーとしての日常をも紹介したいと思います。
ケアマネージャーの資格を持ちながら、
あるいは、試験は合格したものの実務研修中に投げ出して、ケアマネー
ジャーとして勤務していない方は結構おられるようです。
そんな方は試験勉強に費やした時間やお金が無駄になってしまいます。
もったいない!!
受験前からケアマネの実際の仕事が理解できていれば、そんな「もった
いない」事は防げる筈です。
過去問の他に、ケアマネの日常の業務を少し話します。
その以外にも厚生労働省や WAM NET で公開される情報で受験生に必要で
あると考えられるもの、また、質問にもお答えします。
なお、質問のお答えはメールマガジンにて実施します。
ですから、公開されて困る質問はご遠慮ください。
バックナンバーもすべて公開しますので、不特定多数の方が長期にわた
って閲覧できることになります。
長期にわたって引用・転載されるという前提で質問してください。
著作権を放棄し、無償転載を了承される方のみ質問してください。
後々のトラブルを避けたいと考えています。
なお、質問には誠心誠意お答えします。
できれば、配信されたメールマガジンはプリントアウトしてください。
1度読んで捨ててしまうのではなく、通勤電車の中で読み返す・トイレに
置いておいて読み返す・休憩時間に読み返す・等を実施してください。
反復練習は合格の鍵です。
一緒にがんばりましょう。
登録:
コメント (Atom)